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03月06日-05号

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  1. 花巻市議会 2020-03-06
    03月06日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    令和 2年  3月 定例会(第1回)令和2年3月6日(金)議事日程第5号令和2年3月6日(金) 午前10時開議 第1 議案第1号 花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについて 第2 議案第2号 花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第3 議案第3号 花巻市印鑑条例の一部を改正する条例 第4 議案第4号 花巻市職員定数条例の一部を改正する条例 第5 議案第5号 花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 第6 議案第6号 花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例 第7 議案第7号 花巻市森林環境譲与税基金条例 第8 議案第8号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 第9 議案第9号 田瀬湖交流センター条例を廃止する条例 第10 議案第10号 東和森林総合利用施設条例を廃止する条例 第11 議案第11号 東和淡水魚栽培センター条例を廃止する条例 第12 議案第12号 花巻市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 第13 議案第13号 花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 第14 議案第14号 花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例 第15 議案第15号 道の駅はなまき西南地域振興施設条例 第16 議案第16号 花巻市浄化槽の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例 第17 議案第17号 花巻市汚水処理施設条例を廃止する条例 第18 議案第18号 花巻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 第19 議案第19号 花巻市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 第20 議案第20号 花巻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 第21 議案第21号 字の区域(大迫地域、石鳥谷地域、東和地域)の新たな区画の設置に関し議決を求めることについて 第22 議案第22号 字の区域(外台地区)の変更に関し議決を求めることについて 第23 議案第23号 石鳥谷総合物産センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第24 議案第24号 石鳥谷農産物直売所の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第25 議案第25号 市道の路線の認定に関し議決を求めることについて 第26 議案第26号 令和元年度花巻市一般会計補正予算(第5号) 第27 議案第27号 令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 第28 議案第28号 令和元年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第29 議案第29号 令和元年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号) 第30 議案第30号 令和元年度花巻市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号) 第31 議案第31号 令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号) 第32 議案第38号 花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 第33 議案第39号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 第34 報告第1号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について本日の会議に付した事件 日程第1 議案第1号 花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第2 議案第2号 花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第3 議案第3号 花巻市印鑑条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第4号 花巻市職員定数条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第5号 花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第6号 花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例 日程第7 議案第7号 花巻市森林環境譲与税基金条例 日程第8 議案第8号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第9号 田瀬湖交流センター条例を廃止する条例 日程第10 議案第10号 東和森林総合利用施設条例を廃止する条例 日程第11 議案第11号 東和淡水魚栽培センター条例を廃止する条例 日程第12 議案第12号 花巻市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第13号 花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第14号 花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第15号 道の駅はなまき西南地域振興施設条例 日程第16 議案第16号 花巻市浄化槽の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第17号 花巻市汚水処理施設条例を廃止する条例 日程第18 議案第18号 花巻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第19号 花巻市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第20号 花巻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第21号 字の区域(大迫地域、石鳥谷地域、東和地域)の新たな区画の設置に関し議決を求めることについて 日程第22 議案第22号 字の区域(外台地区)の変更に関し議決を求めることについて 日程第23 議案第23号 石鳥谷総合物産センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第24 議案第24号 石鳥谷農産物直売所の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第25 議案第25号 市道の路線の認定に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第26号 令和元年度花巻市一般会計補正予算(第5号) 日程第27 議案第27号 令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第28 議案第28号 令和元年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第29 議案第29号 令和元年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第30 議案第30号 令和元年度花巻市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第31 議案第31号 令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第32 議案第38号 花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第33 議案第39号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 日程第34 報告第1号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について出席議員(26名)   1番  菅原ゆかり君     2番  久保田彰孝君   3番  照井省三君      4番  羽山るみ子君   5番  佐藤峰樹君      6番  横田 忍君   7番  佐藤 現君      8番  伊藤盛幸君   9番  藤井幸介君     10番  照井明子君  11番  若柳良明君     12番  佐藤 明君  13番  盛岡耕市君     14番  高橋 修君  15番  瀬川義光君     16番  内舘 桂君  17番  大原 健君     18番  櫻井 肇君  19番  阿部一男君     20番  本舘憲一君  21番  近村晴男君     22番  藤原 伸君  23番  伊藤源康君     24番  藤原晶幸君  25番  鎌田幸也君     26番  小原雅道君欠席議員  なし説明のため出席した者 市長        上田東一君   副市長       藤原忠雅君 副市長       長井 謙君   教育長       佐藤 勝君 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長   小田島新一君           大原皓二君 監査委員      萬 久也君   総合政策部長    市村 律君 地域振興部長    久保田留美子君 農林部長      菅原浩孝君 商工観光部長    志賀信浩君   市民生活部長    布臺一郎君 建設部長      遠藤雅司君   建設部次長兼都市政策課長兼新花巻図書館周辺整備室長                             佐々木賢二君 健康福祉部長    高橋 靖君   生涯学習部長    市川清志君 消防本部消防長   笹間利美君   大迫総合支所長   清水正浩君 石鳥谷総合支所長  八重樫和彦君  東和総合支所長   小原一美君 教育委員会教育部長 岩間裕子君   総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長                             冨澤秀和君 財政課長      伊藤昌俊君職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      及川牧雄    議事課長      久保田謙一 議事調査係長    高橋俊文    主査        伊藤友美     午前10時00分 開議 ○議長(小原雅道君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第5号をもって進めます。 ○議長(小原雅道君) 日程第1、議案第1号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第1号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度から令和2年度までの5年間を計画期間として、平成28年3月に策定いたしました花巻市過疎地域自立促進計画について、新たに事業実施する公共的施設の追加及び事業費の変更が必要となったことから計画を変更しようとするものであり、同法第6条第7項の規定により議会の議決を求めるものであります。 変更の内容について御説明いたします。 お手元に配付いたしております議案第1号別冊及び議案第1号資料も併せて御覧くださるようお願いいたします。 なお、変更部分につきましては赤い字で記載しております。 それでは、議案第1号別冊の20ページをお開きください。 岩手県の第3セクターに対し、食肉加工施設の既存設備更新及び機能強化に係る追加出資を行い、市内飼養農家の所得向上、生産力向上を図るため、19ページから記載しておりますウ、地場産業の振興の本文中に、「さらに、養豚やブロイラー、肉用牛についても、食肉加工施設を運営する岩手県の第3セクターへ出資し、施設の更新や機能強化を図ることで、飼養農家の所得と生産力の向上を図る必要がある。」を追加しようとするものであります。 さらに、25ページの事業計画表の事業名(4)地場産業の振興、2、施設名、加工施設を追加し、その事業内容に農畜産物生産向上事業を追加しようとするものであります。 次に、38ページをお開きください。 市の廃棄物処理施設に係る設備の更新を行い、長寿命化を図るため、事業計画表に、(3)廃棄物処理施設及び施設名、ごみ処理施設を追加し、事業内容に清掃センター改修事業を追加しようとするものであります。 また、大雨や洪水等の自然災害等に対応する常備消防機関の消防、救急救助体制の強化を図るため、施設名(5)消防施設の事業内容に消防・救急救助充実強化事業を追加しようとするものであります。 さらに、公共施設の解体を行い、市が所有する建物の総量縮減による維持管理費用の削減を図るため、事業名(7)過疎地域自立促進特別事業を追加し、その事業内容に公共施設等解体事業を追加しようとするものでありますが、本事業につきましては55ページの過疎地域自立促進特別事業分の事業計画表の3、生活環境の整備の(7)過疎地域自立促進特別事業の事業内容にも追加しております。 次に、戻っていただきまして50ページをお開きください。 老朽化が進んでいるスポーツ施設の改修工事を行い、長期的に利用可能な環境整備を行うため、事業計画表の事業名(3)集会施設、体育施設等に施設名、体育施設を追加し、その事業内容にスポーツ施設等環境整備事業を追加しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 1点についてだけお伺いをいたします。 県の3セク、すなわちこれは紫波町犬渕にある株式会社いわちくということですが、出資を求められているのは恐らく本市だけではないと思うのですが、この辺のところお聞かせください。 ○議長(小原雅道君) 菅原農林部長。 ◎農林部長(菅原浩孝君) 県の第3セクターのほうへの出資でございますけれども、県内の各市町村のほうにいわちくから出資のほうが要請されているものでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質問の方ありませんか。 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 16番、内舘桂でございます。 議案第1号別冊計画案の38ページ、廃棄物処理施設の関係についてお伺いいたしますが、この具体的な事業の内容はどのようなものなのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 最終処分場における電気設備、いわゆるキュービクルの改修工事でありまして、老朽化に伴う改修でございます。 ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 最終処分場、平山地区のごみの搬入、この量については平成29年度、平成30年度、平成31年度、令和元年度がどのような量なのかお知らせいただきたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 大変申し訳ございません。手元に今、資料ございませんので、後ほどお答えしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 岩手中部広域行政組合、組合では最終処分場を造る計画にあると聞いておりますが、この組合での最終処分場の整備というのはどのような状況になっているのかお知らせいただきたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 構成市町における最終処分場、やはりそれぞれ使える期間というものがございますので、そういった、あとどれくらい使えるかを見ながら、組合として今後の在り方について検討したいとしているところですが、今現在は具体的な考えというのはまとまっておりません。
    ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 一頃は、平成32年、平成33年というような話もちょっと聞いたことはあるのですが、実際にその辺の協議というのは今の時点ではされているのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 現時点で具体的な協議というものは行われておりません。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第1号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第2、議案第2号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第2号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき公共施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成29年度から令和3年度までの5年間を計画期間として平成28年度に策定いたしました花巻市谷内辺地に係る総合整備計画について、新たな事業実施に伴い事業費並びに辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により議会の議決を求めるものであります。 第2次変更の内容について御説明いたします。 お手元に配付いたしております議案第2号資料その1及び議案第2号資料その2も併せて御覧くださるようお願いいたします。 今回変更しようといたしますのは、まず、辺地の人口につきましては、本年度4月1日現在のデータに改め904人に変更しようとするものであります。 次に、計画書中段に記載しております2、公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、後段に「さらに、当該地域の国指定重要文化財を火災から保護する消火設備の整備が必要である。」を追加しようとするものであります。 次に、3、公共的施設の整備計画につきましては、施設名、消防施設の事業費に770万9,000円、財源内訳の特定財源に274万6,000円、一般財源に496万3,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に180万円をそれぞれ追加し、事業費を150万円から920万9,000円に、財源内訳の特定財源を空欄から274万6,000円に、一般財源を150万円から646万3,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を150万円から330万円にそれぞれ変更し、合わせて事業費合計を5,824万円から6,594万9,000円に、財源内訳の特定財源合計を空欄から274万6,000円に、一般財源合計を5,824万円から6,320万3,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を5,820万円から6,000万円にそれぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第2号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第3、議案第3号花巻市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第3号花巻市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、印鑑登録について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、印鑑登録の資格について定めるものでありますが、成年被後見人の権利を一律に制限することが見直されたことにより、印鑑の登録資格を改めるものであります。 そのほかの改正は、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第3号花巻市印鑑条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 先ほど答弁保留しておりました、最終処分場への搬入量について御報告いたします。 平成28年度が1,700立方メートル、平成29年度が1,315立方メートル、平成30年度が1,544立方メートル。 以上でございます。 ○議長(小原雅道君) 日程第4、議案第4号花巻市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第4号花巻市職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、救急及び救助に対する出動体制を確保するため、消防本部及び消防署の職員定数を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、職員の定数について定めるものでありますが、今後、高齢化に伴う救急需要の増加や周産期救急を含めた搬送先の広域化が見込まれることから、救急体制の強化を図るため、消防本部及び消防署の職員定数を148人から151人に改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村でございます。 議案第4号花巻市職員定数条例の一部を改正する条例についての提案理由は、救急及び救助に対する出動体制を確保するため、消防本部及び消防署の職員の定数を3人増の151人に改めるということでありますが、3点ほど質問させていただきます。 1点目ですが、救急搬送はその年ごとの気候や流行感冒など様々な違いによって違いはあると思いますけれども、前年度対比でよろしいですので、救急搬送の出動件数の傾向について、手元にある資料の範囲で構いませんのでお知らせ願いたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 笹間消防長。 ◎消防本部消防長(笹間利美君) 近村晴男議員の質問にお答えいたします。 救急搬送の傾向についての御質問でございますが、令和元年1月から12月までの救急件数でございますけれども、出動件数は3,967件、前年比160件の減となっております。救急搬送人員につきましては3,566人、前年比162人の減となっております。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) その年によって様々事情があるのは理解しております。ただ、その出動の回数、随分多いなというのが正直な感想でありますけれども、実は過日開催の議会報告会におきまして、常備消防職員の増員を図るべきではないのかとの御意見や御提言をいただきました。その場では、現在、消防団員の成り手不足もあって、消防団では部再編の協議を行っていることは御承知のことと思います。特にも日中は働きに出ているため地元を留守にする団員が多くおられることは事実であり、消防力の維持、堅持のためには常備消防の職員の体制強化が求められていることは御指摘のとおりであり、議会としても当局と協議してまいりたいという回答をさせていただきました。 限られた職員に対する中で24時間365日、今年は366日ですけれども、消防署では最も重要な活動である消防活動と救急活動に当たられていることは、市民の方々にどれほどの安心感を与えてくれているのかは計り知れないものがあると思っております。 私ごとで恐縮ですけれども、私の家族も救急でお世話になったことがあります。真夜中のことでしたが、救急車両には3名の職員が乗車されました。応急処置と救急対応していただきましたけれども、大迫分署の夜間の職員体制で救急車両3名が乗車されるということでしたので、残された職員の方々で火災発生に備えなければならないということで、実は大変心苦しく思ったわけですけれども、このようなことがありましたので、救急、救助の際の出動体制の確保を図るということは本当に心から歓迎するものです。 3人の増員ということ、私が認識していたこととちょっと違うかなという観点で質問しますが、表現にはちょっと問題あるかもしれませんが、もしかすると特にも職員体制の厳しい職場というのは、私は2つの分署と2つの分遣所かなと実は勝手に思い込んでいましたので、4人の増員になるのかと実は思っておりました。 それが3人となれば増員する職員の配置先などは、私がイメージするものとはちょっと違っておりますけれども、どのような配置先になるのか、今、本部と消防署という説明でありましたので、その辺についてお伺いしたいと思いますし、もう一点は、本議会で可決された後、再任用されるのであるならば、直ちに4月からのその配属も可能でしょうけれども、職員の募集を行って採用試験を経て、消防学校での研修課程を経ての配属となれば、実際に現場の体制の整備には時間を要するなというふうに思いますけれども、その辺についての見通しをお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 笹間消防長。 ◎消防本部消防長(笹間利美君) それでは、質問にお答えいたします。 まず、増員を図った後の職員の配置ということでございますけれども、現在のところ、職員配置につきましては花巻中央消防署に配置を考えております。その理由は、中央消防署には主に運用する車5台、5隊の隊で運用しておりますけれども、現在のところ、第2救急隊と救助工作車、救助をする任務とする救助工作車の隊は兼務隊となっておりますので、その兼務を解消して、増員を図ったことによって、5台をそれぞれ専従の運用とすることで消防力の強化を図ってまいりたいと考えております。 その次に、職員の配置の時期でございますけれども、議員御指摘のように消防学校へ入校という部分がございますので、実際にその増員分が配置になるのは令和3年の消防学校を出た後になりますので、10月頃というふうに今のところ考えております。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 私、もしかすると分署と分遣所も大変な、実は厳しい職員体制かなと認識しておりましたので、このような質問をさせていただきました。 消防署の職員になるという夢と希望を抱いて、難関を突破して、そして消防学校で消防、救急、各般にわたる訓練を取得して消防署や分署、分遣所に配属されるわけですが、日夜職務に精励されている、将来を嘱望されている若い消防職員の方々で、御本人の様々な事情等が当然あり、退職されてしまうというケースもあると伺っております。 その原因といいますか、もしかすると職員体制がぎりぎりの状態にあって、有給休暇を取りたくても、あるいは不祥事を起こし報告したくても、私が休んだら誰が車両を運転するのだという、そういうふうな精神的負担等も中には潜んでいて中途退職するというような方々がもしおられるとすれば、それはちょっと問題があると思うのですよ。 ですから、これは人事をつかさどる部署、総合政策部ですけれども、そのような、何でお辞めになるのかということの背景も探りながら、職員体制の在り方というものも私は考えるべきものと思うのですよ。せっかく訓練を受けて配属されて、市民の安全・安心のために頑張っているのですけれども、そういう将来を期待されている人が辞めていくというのは非常に心苦しいですので、その辺についての御見解があればいただきたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 全般ということで私のほうからお答えしますけれども、若くして退職するという職員としては、消防の方でもやはり違う道に歩みたいというお話を、私は直接ではないけれども消防長から聞いたり、そういう職員もいるとか、あとそれは消防に限らず、市長部局のほうで採用している職員でも、採用はされたけれどもやはり違う仕事をしてみたいというような職員もおりまして、それぞれの方の人生の目標というか、進路として、市の職員としてずっと勤めるのではなくて、切り替えるのであれば早い段階で切り替えたいという方もいらっしゃいますので、何も定年の早期退職の制度を使う以前の方でもやはりいろいろ、進路を考えて、あと御家族の事情とかもあったりして、そういう形で早く辞められる方がおられるというのも事実でございます。 消防職員の採用につきましては、いつも消防本部のほうと協議をいたしまして、職員の採用がない年がないようにするというか、そういう形での年度間の調整もしながら、そういう形で対応しておりますので、引き続き相談しながら対応していきたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 消防関係ですのでちょっと聞きづらいところあるのですが、今、消防長の説明で、3人の増員については中央消防署の兼務を解いて救急隊を1つ増やす、救急隊のほうに回すと伺いました。 救急隊を1隊専属、その職員を救急隊専門にするわけですけれども、3人の増員で24時間ということはちょっと厳しいのではと。何かのときに聞いたことあるのですけれども、1隊の救急隊を増やすためには9名の人員が必要だと聞いたことがありますけれども、これはそのとおりでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 笹間消防長。 ◎消防本部消防長(笹間利美君) それでは、鎌田幸也議員の御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、3名を常時動かすには2交代制を取っておりますので、それにあと年休だとか出張だとかという人員計算をかけなければならないので、実質9名程度必要ということになりますけれども、今回の3名増員で専従化を図るという、兼務ではなくてそれぞれの車で5台運用を図るというものにつきましては、それ以外の消防車両の人員を配置しておりますので、そちらのほうから人員を救急車のほうに融通して、救急車も単独で専従化を図るというようなことでございましたので、当面は3名体制で運用してまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) ここの条例の改正に当たって、救急及び救助に対する体制を確保するということをうたっていますので、やはり将来的にはあと6名増やしてしっかりとした体制をつくるということが大切だと思います。 今回は予算的なこともありまして3名の増ということになったのかなとは思いますが、将来を見据えて、やはり1隊確実に活動していただくためにも、これから2か年計画でも3か年計画でもいいですが、9名の増員をするというふうな方向で行っていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第4号花巻市職員定数条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第5、議案第5号花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第5号花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、会計年度任用職員制度の施行に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、職員の服務の宣誓について定めるものでありますが、会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者が別段の定めをすることができることとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第5号花巻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第6、議案第6号花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第6号花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、本市消防職員が無免許で緊急車両を運転した道路交通法違反の罪で略式起訴されるという事件が起きたことから、市民の負託を受けた者として、また、行政運営において指揮監督をつかさどる者としての責任を明確にするため、市長及び消防本部に属する事務を分担する副市長の給料の減額支給について定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例とするものであります。 第1条は、条例の趣旨について定めるものであります。 第2条は、条例における常勤特別職を市長及び消防本部に属する事務を分担する副市長と定めるものであります。 第3条は、市長は令和2年4月1日から5月31日まで、副市長は令和2年4月1日から4月30日までの給料について、それぞれ既定の給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減額して支給するよう定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、条例の失効日をを令和2年5月31日とするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第6号花巻市常勤特別職の給料の減額支給に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第7、議案第7号花巻市森林環境譲与税基金条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第7号花巻市森林環境譲与税基金条例について御説明申し上げます。 本条例は、森林環境譲与税を管理し森林整備等に関する施策に要する費用に充てるため、基金を設置しようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市森林環境譲与税基金条例とするものであります。 第1条は、基金の設置について定めるものであります。 第2条は、基金の積立てについて定めるものであります。 第3条は、基金の管理について定めるものであります。 第4条は、運用益金の処理について定めるものであります。 第5条は、繰替運用について定めるものであります。 第6条は、基金の処分について定めるものであります。 第7条は、委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第7号花巻市森林環境譲与税基金条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第8、議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づき、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び公立化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律による住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数料について所要の改正をしようとするものであります。 初めに、第1条による花巻市手数料条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第1条は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料並びに除票の写しまたは除票記載事項証明書の交付手数料及び戸籍の附票の除票の写しの交付手数料の額についてそれぞれ定めるほか、文言の整理及び条項の移動を行うものであります。 次に、第2条による花巻市手数料条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第2条は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カードが廃止されることに伴い、通知カードの再交付に関する規定を削除するものであります。 次に、第3条による花巻市手数料条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第3条は、圧縮水素自動車燃料装置用容器の検査手数料の額を定めるほか、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定につきましては、公布の日または情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から、第3条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第9、議案第9号田瀬湖交流センター条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第9号田瀬湖交流センター条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 お手元に配付いたしております議案第9号から議案第11号資料その2も併せて御覧くださるようお願いいたします。 本条例は、今後の利活用が見込めない田瀬湖交流センターを廃止しようとするものであります。 なお、指定管理者及び地域の代表者の方々と協議し、現在の指定管理期間が終了する令和2年3月31日をもって施設の使用を中止することで了解をいただいているものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) ただいまの施設の廃止の関係ですが、地元の方々との話合いができてのことということで了解しましたけれども、それに関連して3点ありまして、地元の方々からは廃止された後の建物の活用についての話合いも当然持たれていると思いますが、その中で、この場で話せるものがあるとすればどのようなものがあるか、そのような今後の見通し等がもし話し合われているのであれば、お示しいただければなと思います。 ○議長(小原雅道君) 小原東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(小原一美君) お答えいたします。 この施設の廃止に係りまして、地域の方々と様々な協議してきたところでございます。市といたしましては今後の利活用が見込めないということで、解体撤去という方向で考えているところではございますけれども、この後、御提案をさせていただきます東和森林総合利用施設条例あるいは東和淡水魚栽培センター条例についても御協議いたしまして、その中で一部の施設につきまして地域で利用したいというような声もありましたことから、その部分につきましてはこの地域に譲渡するということも考えながら、今後検討を進めてまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第9号田瀬湖交流センター条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第10、議案第10号東和森林総合利用施設条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第10号東和森林総合利用施設条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 お手元に配付いたしております議案第9号から議案第11号資料その2も併せて御覧くださるようお願いいたします。 本条例は、今後の利活用が見込めない東和森林総合利用施設を廃止しようとするものであります。 なお、指定管理者及び地域の代表者の方々と協議し、現在の指定管理期間が終了する令和2年3月31日をもって施設の使用を中止することで了解をいただいているものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第10号東和森林総合利用施設条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第11、議案第11号東和淡水魚栽培センター条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第11号東和淡水魚栽培センター条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 お手元に配付いたしております議案第9号から議案第11号資料その2も併せて御覧くださるようお願いいたします。 本条例は、今後の利活用が見込めない東和淡水魚栽培センターを廃止しようとするものであります。 なお、指定管理者と協議し、現在の指定管理期間が終了する令和2年3月31日をもって施設の使用を中止することで了解をいただいているものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第11号東和淡水魚栽培センター条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第12、議案第12号花巻市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第12号花巻市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、卸売市場法の一部改正に伴い、花巻市公設地方卸売市場が地方卸売市場としての認定を受けるため、卸売市場における業務の方法及び取引参加者の遵守事項等について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条の2は、卸売市場の業務方法として、業務の運営の原則に差別的取扱いの禁止を定めるものであります。 第6条の2は、卸売業務の許可について定めるものであります。 第6条の3は、卸売業務の廃止の届出について定めるものであります。 第10条の2は、卸売業務の許可の取消しについて定めるものであります。 第10条の3は、卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割について定めるものであります。 第10条の4は、卸売業者の相続について定めるものであります。 第10条の5は、名称変更等の届出について定めるものであります。 第11条は、せり人の資格要件及び届出について定めるものであります。 第12条は、買受人の売買取引方法であるせり売または入札への参加資格について定めるものであります。 第21条の2は、市場における売買取引の方法及び取引方法の公表について定めるものであります。 第23条は、卸売の相手方の制限である第三者販売の禁止を廃止するものであります。 第25条は、市場以外にある物品の卸売を禁止する商物一致の原則を廃止するものであります。 第26条は、卸売業者による卸売の相手方としての自己買受の禁止を廃止するものであります。 第28条は、卸売業者による売買取引条件の公表について定めるものであります。 第33条は、卸売業者による卸売予定数量及び売買取引結果並びに委託手数料等の交付額の公表について定めるものであります。 第35条は、卸売業者による販売委託者への売買仕切金の支払期限及び支払方法について定めるものであります。 第39条は、買受人による買受代金の支払方法について定めるものであります。 第41条の2は、買受人以外の買受代金の支払い方法及び卸売業者による買付集荷の代金の決済方法について定めるものであります。 第41条の3は、売買取引の決済方法の公表について定めるものであります。 第41条の4は、食品衛生法に基づく物品の品質管理について定めるものであります。 第51条の3は、卸売業者による事業報告書の作成及び閲覧について定めるものであります。 第57条は、市場秩序を乱す取引参加者に対しての取引制限の措置について定めるものであります。 そのほかの改正は、文言及び引用条項等の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年6月21日から施行しようとするものであります。 附則第2項及び第3項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) 2番、久保田彰孝でございます。 今回の改正が卸売市場の改正に伴って行われるものでありますが、この改正によって公正な取引が維持できるのかということについて1つ疑問がございますが、その1つは、今まで3つの大事なルールとして決めてきた卸売業者が仲卸業者以外に卸し売りすることへの禁止、それから2つ目には仲卸業者が卸業者以外に仕入れることの禁止、それから市場外の物品の卸売を禁じるというこの3つの大事なルールがございましたが、それを今回はなくすということでございますが、そういうことで、関係者の方々がこういうことに対してどのような意見を持っているのか伺ったという経緯がございますか。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 これまでも、昨年5月から随時、市場関係者と意見の交換を行っており、また、全体の中での調整とか行った上で、各御意見を反映した上で行った結果でございます。 また、既に特例措置として、先ほど御指摘のありました3点につきましては行われている行為ということでございます。全国的にも同様の状況であるということから、今回改正市場法においても、そこのところの措置につきましては各取引上のルールによるということとされたことから、現状を反映した形での改正というところでございます。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) そうしますと、関係する方々の間では合意ができているというふうに確認してよろしいですか。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。
    ◎商工観光部長(志賀信浩君) そのように御認識いただいて結構でございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 今のお話では今までと変わりないという、実質上変わりないというふうにお聞きいたしました。 それで、提案理由として、花巻市公設地方卸売市場が地方卸売市場としての認定を受けるため改正をする、逆に言えば改正しなければ認定受けられないということにもなるわけでありますが、1つお伺いしたいのは、この施行期日、この機会にお伺いしますが、6月21日からというこの中途半端な日ですが、ちょっとしたことですが、何でこの日付なのかをお聞かせください。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 上位法であります卸売市場法の効力を発する施行期日が令和2年6月21日からとなっておりますので、その期日と合わせているところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 たしか公設卸売市場と学校給食費の材料の搬入とは関係あったように思います。そうした意味では、今後そういった面について変化があるのか、支障がないのか、その点についてだけ確認したいと思います。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 流通の関係で申しますと、現状と変わらない取引というところで認識しておりますので、支障はないと考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第12号花巻市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ここで11時10分まで休憩いたします。     午前11時00分 休憩     午前11時10分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(小原雅道君) 日程第13、議案第13号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第13号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、道路法施行令の一部改正に伴うほか、民間における地価水準及び地価に対する賃料の水準を反映させるため、道路占用料の額を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表は占用料の額について定めるものでありますが、法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項は、電柱及び電話柱等の工作物について、法第32条第1項第2号に掲げる物件の項は、水管及び下水道管等の物件について、法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設の項は、鉄道及び歩廊等の施設について、法第32条第1項第5号に掲げる施設の項は、地下街及び地下室等の施設について、法第32条第1項第6号に掲げる施設の項は、露店及び商品置場等の施設について、政令第7条第1号に掲げる物件の項は、看板及び標識等の物件について、政令第7条第2号に掲げる工作物の項は、太陽光発電設備及び風力発電設備について、政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の項は、工事用板囲等の工事用施設及び土石等の工事用材料について、政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設の項は、防火地域内又は市街地再開発事業施行区域内において、既設建築物を除去し耐火建築物を建築する際に必要となる仮設店舗その他の仮設建築物について、政令第7条第8号に掲げる施設の項は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路等に設ける食事施設及び購買施設等で、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものについて、政令第7条第9号に掲げる施設の項は、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所及び店舗等について、政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場の項は、高度地区及び高度利用地区並びに都市再生特別地区内の高速自動車国道若しくは自動車専用道路又は特定都市道路の上空に設ける事務所及び店舗等について、政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物の項は、非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものに存する道路の区域内の土地に設ける国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するために必要なものについて、政令第7条第12号に掲げる器具の項は、道路の区域内の地面に設ける自転車及び原動機付自転車等を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具について、それぞれ占用料の額を改めるものであります。 なお、算定方法につきましては、前回の改正同様、県内の固定資産税評価額等を基に算定された県の占用料単価に準拠するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第13号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第14、議案第14号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第14号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、道路構造令の一部改正に伴い、市道の構造の一般的技術的基準について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第9条の2第1項は、自動車及び自転車の交通量が多い道路に自転車通行帯を設けることについて定めるものであります。 第9条の2第2項は、自転車または自動車及び歩行者の交通量が多い道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合に自転車通行帯を設けることについて定めるものであります。 第9条の2第3項及び第4項は、自転車通行帯の幅員について定めるものであります。 第10条は、自転車道について定めるものでありますが、第1項は、自動車及び自転車の交通量が多い道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには自転車道を設けることについて、第2項は、自転車または自動車及び歩行者の交通量が多い道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、安全かつ円滑な交通を確保するため、自転車の通行を分離する必要がある場合に自転車道を設けることについて定めるものであります。 そのほかの改正は、文言及び引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村晴男でございます。 道路のいわゆる副道に自転車通行帯を設けるという提案でありますが、これはそのとおり、現状を見て様々な事故等が発生していますから理解できます。現実的には当市においてどの部分が考えられているのか。あるいは、それ以前に歩道の設置のほうも求められているというのも十分あるわけですけれども、その辺の兼ね合いもあるでしょうけれども、本市から言わせれば、その場合に歩道の設置も重要だろうという気がいたします。その辺についてのお考えはどうなっているかというのをざっくばらんでいいですので、お聞かせ願えればと思います。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。 この条例は道路の第3種、それから第4種の道路が対象となってございまして、これどういう道路かといいますと、ざくっといいますと高速道路、自動車専用道路以外の道路なので、県道、市町村道全て対象にはなります。 そういった中で、自転車それから歩行者が著しく多いということで記載されていますけれども、こちら国土交通省のほうから解釈が出ておりまして、1日自転車ですと500台、人であっても500人、あと交通量が著しく多い場合というのが車の場合4,000台というような形になっています。 それを花巻市の市道に当てはめますと、今の段階で合致するものはございません。ですが、いずれこれから市が道路を整備していく中で、3種、4種の道路でそういうものが出てきた場合に速やかに対応ができるようにということで、今回提案させていただいたわけでございます。 そういう該当しない路線につきましては、ではどういうふうにするかといいますと、先ほど議員おっしゃいましたとおり自転車歩行者道という形で整備していくという形になります。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第14号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第15、議案第15号道の駅はなまき西南地域振興施設条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第15号道の駅はなまき西南地域振興施設条例について御説明申し上げます。 本条例は、道の駅はなまき西南地域振興施設の設置に伴い、必要な事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、道の駅はなまき西南地域振興施設条例とするものであります。 第1条は、施設の設置について定めるものであります。 第2条は、名称及び位置について定めるものであります。 第3条は、指定管理者による管理について定めるものであります。 第4条は、休館日及び利用時間について定めるものであります。 第5条は、行為の禁止について定めるものであります。 第6条は、指定管理者の指定の申請について定めるものであります。 第7条は、指定管理者の指定等について定めるものであります。 第8条は、指定管理者の業務について定めるものであります。 第9条は、指定管理者による管理の基準について定めるものであります。 第10条は、利用の許可について定めるものであります。 第11条は、利用の不許可について定めるものであります。 第12条は、変更の許可について定めるものであります。 第13条は、利用許可の取消し等について定めるものであります。 第14条は、権利の譲渡等の禁止について定めるものであります。 第15条は、利用料金について定めるものであります。 第16条は、利用料金の減免について定めるものであります。 第17条は、原状回復の義務について定めるものであります。 第18条は、委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、指定管理者を指定するための準備行為について定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 1点お伺いをいたします。 それは第15条関係です。別表に料金が書かれてあるわけですが、この根拠といいますか、どういうことでこの料金になったのかということだけお聞きします。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。 利用料金についてのお尋ねですけれども、市では新たに使用料、手数料を設定するに当たりまして、基本的な考え方を整理して統一的な指標を得るために、使用料、手数料の見直しに関する基本方針というものがございます。今回もそれに基づいて、それを参考にして算出しております。 それで、今回この地域振興施設全体を経常的に維持管理するための経費、これには人件費、通信費、水道光熱料等が入りますけれども、そちらの想定額から1平方メートル当たり、1時間当たりの単価を求め、1平方メートル当たり一月1,800円、30で割りますと1日60円という算出になったものでございます。 また、本施設の利用として、営利目的とした利用が多く想定されますことから、ほかの道の駅の状況を参考に、テナント料は基本料金に税込み売上額の5%を加算することとして、そのテナント以外は売上げの30%までを上限として利用料金を設定したところでございます。 それから、電気自動車の急速充電施設の利用料金につきましては、近傍の公共施設の料金や維持管理費等を参考に、1台1分50円を上限として設定させていただきました。 以上です。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 要約すれば、他の施設に倣ったのだというふうにお聞きもいたしましたが、ほかの施設に倣ったというの、どの施設に倣ったのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。 他の道の駅は、市内の道の駅ではそういうテナント料等を取っているところはございませんので、ほかの県外のほうのものをいろいろ聞き込みしたり、現地のほうに行ったりして調べてきたところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第15号道の駅はなまき西南地域振興施設条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第16、議案第16号花巻市浄化槽の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第16号花巻市浄化槽の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽の改善指導等について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第12条は、浄化槽の改善指導等について定めるものでありますが、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の改善指導等について定めるものであります。 そのほかの改正は、引用条項の整理及び条項の移動を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第16号花巻市浄化槽の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第17、議案第17号花巻市汚水処理施設条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第17号花巻市汚水処理施設条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市湯口住宅団地汚水処理施設を花巻公共下水道施設に統合することに伴い、当該汚水処理施設を廃止しようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第17号花巻市汚水処理施設条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第18、議案第18号花巻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第18号花巻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、葛・田力地区農業集落排水施設を花巻公共下水道施設に統合することに伴い、施設の名称等について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表第1は、花巻市農業集落排水施設の施設の名称、排水区域及び排水施設の位置について定めるものでありますが、葛・田力地区農業集落排水施設を削るものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、花巻市農業集落排水事業等分担金条例の一部改正でありますが、花巻市農業集落排水事業等の排水区域から葛・田力地区を削るものであります。 附則第3項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第18号花巻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第19、議案第19号花巻市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第19号花巻市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、子ども・子育て支援法の一部改正による幼児教育、保育の無償化に伴い、花巻市立幼稚園預かり保育の保育料の納付について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第7条は、預かり保育の実施に係る保育料の納付について定めるものでありますが、市長は、施設等利用給付認定保護者のうち保育を必要とする満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子供の預かり保育の実施に係る保育料について、幼児教育、保育の無償化に伴う施設等利用費の給付を法定代理受領した分は徴収しないこととするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第19号花巻市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第20、議案第20号花巻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第20号花巻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員を奨学金返還の免除対象とするため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第10条第2号は、第4条第1項第3号に規定する返還免除型奨学金、はなまき夢応援奨学金の返還の免除について定めるものでありますが、会計年度任用職員制度の導入に伴い、花巻市の職員に関する規定について職名の変更が必要であることから、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第20号花巻市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第21、議案第21号字の区域(大迫地域、石鳥谷地域、東和地域)の新たな区画の設置に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第21号字の区域(大迫地域、石鳥谷地域、東和地域)の新たな区画の設置に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、大迫地域、石鳥谷地域、東和地域の字の区域について、新たな区画を設置するため、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 現在、花巻地域の字の区域は小字までとなっておりますが、大迫地域、石鳥谷地域、東和地域の字の区域は大字までとなっていることから、市内における字の区域を統一するため、令和2年4月1日から大迫地域、石鳥谷地域、東和地域の字の区域を既存の地割または区にしようとするものであります。 なお、既存の地割または区を字の区域とするものであり、市民生活に影響を及ぼすものではありません。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村でございます。 今回は市内の字の区域の統一ということでございまして、大迫地域、石鳥谷地域、東和地域、それぞれ資料のとおりにありますが、確認でございますけれども、以前の辺地の関係の説明で、内川目全域が字の要件を満たすという説明がありました。となりますと、内川目全体、1地割から48地割までありますけれども、実際に区域を設定して事業を行う場合に辺地債という有利な起債を使えるという、そういう制度があるわけですが、ちょっと確認でございますけれども、例えば大迫の内川目地区の中で、例えば大又という、昔でいえば1つの字ですけれども、そこが地割でいいますと1地割から4地割までがその範囲に入るわけです。その区域を1つの辺地計画にして、辺地の場合は要件がありまして、例えばその地域に50人以上人が住んでいるとか様々な要件がありますけれども、辺地度点数が100点以上ということになるわけですけれども、そういうふうに、実際に辺地債を活用する場合に計画を変更して、そういう地域の例えば道路整備したりとか、あるいは消防関係の整備したいというときにはそういう、内川目の1地割から48地割までではなくて、その中でエリアを設定できると解釈してよろしいかどうか、お伺いします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 議員からお話しがありましたとおり、例えば大迫地域ですと、従前ですと大字の単位でしたので、大迫、内川目、外川目、亀ヶ森というくくりでしか辺地計画の、要は100点を満たすかとかそういうことができなかったわけですが、今回、地割単位で設定することによりまして、その中の何地割の部分とかという形でそれを、例えばそこが100点を満たした場合に、ではどの辺まで広げることが可能かということで、その隣接するところまでは広げることができますので、御指摘のとおり今回からは4月1日にこれを、議決をいただいて告示をした後は、花巻市の場合は地割、あるいは東和の場合は区の単位までが認められることになりますので、その部分で設定できるということになります。 なお、ちなみに、今回この見直しをしている作業の中で、内川目地区につきましては、路線バスが廃止されたことにより、たまたま全域がもう辺地の対象にはなったところでありますけれども、あわせて、大迫地域についてどうだろうなというところで辺地度点数を仮に今の状態で試算したところ、外川目の中でも23地割とか29地割が100点を超えるというようなところが分かりましたので、そういうところで、内川目であれば全体でもいけるのですが、外川目のこの満たしているところから隣接するところまで広げられるかというところで、その前提としては事業があることというのが前提ですけれども、そういう場合には辺地計画を策定することが可能になるということでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第21号字の区域(大迫地域、石鳥谷地域、東和地域)の新たな区画の設置に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第22、議案第22号字の区域(外台地区)の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第22号字の区域(外台地区)の変更に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、県営土地改良事業、外台地区の施行に伴う字の区域の変更でありますが、本事業は、約59ヘクタールの区域において圃場整備を行うため、平成24年度に事業着手し、令和2年度完成の予定で進められております。 事業の実施に伴い、この施行地に係る大字、字の区域の変更について、岩手県県南広域振興局長から要請があったことから、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第22号資料その1及び議案第22号資料その2も併せて御覧くださるようお願いいたします。 議案第22号資料その1は、字の変更に関する区域の位置図でありまして、変更となる地域は赤で着色された部分であります。 議案第22号資料その2は、変更となる区域の概要図でありまして、赤い線が旧字界、青い線が新字界、黄色で着色された部分が字を変更する区域であります。 変更となる地割及び地番は全部で124筆、面積は5万594.03平方メートルとなっております。 なお、変更時期は、換地処分及びその公告がなされる令和2年12月を予定しております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第22号字の区域(外台地区)の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第23、議案第23号石鳥谷総合物産センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第23号石鳥谷総合物産センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、石鳥谷総合物産センター条例の規定に基づく指定管理者として株式会社石鳥谷観光物産を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、酒匠館、りんどう亭であります。 指定管理者となる団体は、株式会社石鳥谷観光物産であります。 指定の期間は、現在、道の駅石鳥谷施設再編事業が進捗中であり、事業の進展とともに、指定管理の仕様等に変更が生じる場合も考えられることから、事業期間内の指定期間は単年度ごととし、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとするものであります。 指定しようとする株式会社石鳥谷観光物産は、施設の管理運営を行う目的で設立された会社であり、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、2月6日に外部委員を含めた選定委員会を開催し、審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第23号石鳥谷総合物産センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第24、議案第24号石鳥谷農産物直売所の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第24号石鳥谷農産物直売所の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、石鳥谷農産物直売所条例の規定に基づく指定管理者として道の駅石鳥谷農産物直売会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、石鳥谷農産物直売所であります。 指定管理者となる団体は、道の駅石鳥谷農産物直売会であります。 指定の期間は、現在、道の駅石鳥谷施設再編事業が進捗中であり、道の駅「石鳥谷」施設再編基本構想・基本計画において、酒匠館内で産直の野菜等が購入できることを基本とする旨を位置づけていることから、酒匠館内での農産物販売に向けた再編整理を今後行っていくため、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとするものであります。 指定しようとする道の駅石鳥谷農産物直売会は、石鳥谷地域の農家全体に呼びかけ組織された団体であり、平成10年の石鳥谷農産物直売所の設立時から本施設を拠点として活動し、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適切に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、2月6日に外部委員を含めた選定委員会を開催し、審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり)
    ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第24号石鳥谷農産物直売所の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第25、議案第25号市道の路線の認定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第25号市道の路線の認定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、寄附採納の路線や岩手県から移管を受ける路線について、市道として路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。 個別の内容につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付いたしております議案第25号別冊も併せて御覧くださるようお願いいたします。 議案第25号別冊の1ページをお開きください。 初めに、総括につきまして御説明いたします。 今回新たに認定する路線は2路線で、その延長は2,825.20メートルでありまして、合計につきましても同じく、路線数で2路線の増、延長で2,825.20メートルの増となるものであります。 これにより、本市の市道認定路線数は7,286路線、総延長は3,354キロメートルとなるものであります。 次に、路線の認定につきまして御説明いたします。 2ページに認定路線調書がございますが、詳細につきまして位置図をもって御説明いたします。 3ページをお開きください。 認定の表示につきましては、赤色の実線が認定路線を表しております。 路線番号11154、下幅17号線につきましては、申出による寄附採納に伴い、今後市道として管理するため認定するものであります。 4ページを御覧ください。 路線番号13128、高木・島縦断線につきましては、主要地方道花巻北上線の道路改良整備により、岩手県から管理移管を受けるため認定するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第25号市道の路線の認定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 ここで、昼食のため午後1時ちょうどまで休憩いたします。     午前11時58分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第26、議案第26号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第26号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正の4つの事項から成っておりまして、主な内容といたしましては、事業費の最終見込みによる整理のほか、国の補正予算に対応した事業費等、予算措置を要する経費につきまして補正を行うものであります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6億3,302万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ494億8,877万8,000円とするものであります。 繰越明許費の補正につきましては、国の補正予算に対応する生産施設等整備事業など16件を追加、公園整備事業など2件を変更するものであります。 債務負担行為の補正につきましては、産業団地整備事業など6件を追加するものであります。 地方債の補正につきましては、国の補正予算への対応のほか、事業費の最終見込みと財源の整理により教育振興事業など18件の限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 15ページをお開き願います。 2、歳入、14款使用料及び手数料、1項使用料、6目教育使用料、14節萬鉄五郎記念美術館143万7,000円は、入館料の収入見込みにより増額するものであります。 15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、2節障害者介護給付から、17ページになりますけれども、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、4節子ども・子育て支援までにつきましては、それぞれ内定により増額あるいは減額するものであります。 11節地域介護・福祉空間設備1,540万円は、国の追加交付により実施する認知症高齢者グループホーム等の非常用発電設備に対する国庫補助金であります。 3目衛生費国庫補助金、3節感染症予防及び5目商工費国庫補助金、1節東北観光復興対策交付金につきましては、内定により減額するものであります。 6目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金1,500万円は、国の補正予算により実施する公園等長寿命化事業に対する国庫補助金であります。 7目教育費国庫補助金、7節埋蔵文化財緊急調査及び9節天然記念物緊急調査につきましては、内定により減額するものであります。 12節学校情報通信環境施設整備1億4,287万9,000円は、国の補正予算により実施する小学校及び中学校校内ネットワーク整備事業に対する国庫補助金であります。 13節学校施設環境改善交付金1,051万6,000円は、国の補正予算により実施する小学校及び中学校施設維持事業に対する国庫補助金であります。 16款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、4節障害者介護給付から、21ページになりますけれども、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、22節産地パワーアップまでにつきましては、それぞれ内定により増額あるいは減額するものであります。 23節担い手確保・経営強化支援248万8,000円につきましては、国の補正予算により実施する生産施設等整備事業に対する県補助金であります。 6目教育費県補助金、6節埋蔵文化財緊急調査につきましては、内定により減額するものであります。 18款1項寄附金、1目総務寄附金、3節公共交通1,000万円は、市内の企業から公共交通の整備に活用願いたいとの申出があり採納したものであります。 23ページをお開き願います。 2目民生寄附金、1節福祉対策211万9,000円は、市内のある方から福祉対策に活用願いたいとの申出があり採納したものであります。 19款1項1目繰入金、3節まちづくり基金繰入金2億3,490万5,000円の減は、当初予算に計上しておりましたまちづくりに資する事業への繰入金を減額するものであります。 21款諸収入、3項貸付金元利収入、2目1節中小企業振興融資預託金返還金から、25ページになりますけれども、5項4目35節雑入までにつきましては、それぞれ収入見込みまたは内定により減額あるいは増額するものであります。 22款1項市債、1目総務債から、27ページになりますけれども、9目臨時財政対策債までにつきましては、国の補正予算に対応した事業費の追加のほか、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により、合計で3,030万円を減額するものであります。 次に、29ページをお開き願います。 3、歳出でありますが、人件費の整理、財源振替のほか、事業の執行見込みに伴う減額または増額につきましては、説明を省略させていただきますので御了承くださるようお願いいたします。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費及び5目財産管理費は説明を省略させていただきまして、6目企画費1億2,346万7,000円は、まちづくり基金への積立金であります。 なお、積立金のうち1,000万円は寄附者の意向により公共交通の整備に活用するために積み立てるものであります。 以下、9目地区行政費から31ページの5項統計調査費、1目統計調査総務費までは説明を省略させていただきまして、33ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費1,040万円のうち、福祉対策基金積立金211万9,000円は、寄附者の意向により積み立てるものであります。 2目老人福祉費1億7,343万円の減のうち、高齢者福祉サービス基盤整備事業費は、決算見込みによる減額のほか、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金1,540万円につきましては、国の追加交付に対応し地域密着型特別養護老人ホームの非常用発電設備に対する補助金を計上するものであります。 以下、3目障害福祉費から41ページの6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費までは説明を省略させていただきまして、3目農業振興費1億3,427万2,000円の減のうち、生産施設等整備事業費は、決算見込みによる減額のほか、国の補正予算に対応し担い手への機械、設備の整備に対する担い手確保・経営強化支援事業補助金248万8,000円を計上するものであります。 以下、4目畜産業費から7目水田農業構造改革対策事業費までは説明を省略させていただきまして、43ページをお開き願います。 2項林業費、2目造林業費は、森林経営支援事業費の決算見込みによる事業費の組替えでありますが、先ほど御決定いただきました森林環境譲与税基金条例により設置されます森林環境譲与税基金へ250万円を積み立てるものであります。 7款1項商工費、1目商工総務費から、47ページになりますけれども、8款土木費、4項都市計画費、2目公共下水道整備事業費までは説明を省略させていただきまして、4目公園費3,000万円は、国の補正予算に対応し、市内6公園の遊具または砂場の改修費を計上するものであります。 5項住宅費、1目住宅管理費から、49ページの10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費までは説明を省略させていただきまして、2項小学校費、1目小学校管理費1,442万1,000円は、国の補正予算に対応し非構造部材の耐震化工事を行うものであります。 51ページをお開き願います。 2目小学校教育振興費2億1,366万7,000円のうち小学校校内ネットワーク整備事業費2億2,949万1,000円は、国の補正予算に対応し校内通信ネットワークの環境整備を行うものであります。 3項中学校費、1目中学校管理費1,697万7,000円のうち中学校施設維持事業費1,712万7,000円は、国の補正予算に対応し非構造部材の耐震化工事を行うものであります。 2目中学校教育振興費1億1,682万7,000円のうち中学校校内ネットワーク整備事業費1億2,315万7,000円は、国の補正予算に対応し校内通信ネットワークの環境整備を行うものであります。 以下、4項1目幼稚園費から、55ページの6項保健体育費、3目学校給食費までは説明を省略させていただきまして、57ページをお開き願います。 12款1項公債費、1目元金及び2目利子は、それぞれ償還額の確定により整理するものであります。 次に、7ページにお戻り願います。 第2表、繰越明許費補正、追加及び変更であります。 初めに、追加でありますが、2款総務費、1項総務管理費、建築物耐震対策促進事業5,888万9,000円は、補助事業者が工事の施工に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年5月までの完了を見込んでおります。 3款民生費、1項社会福祉費、高齢者福祉サービス基盤整備事業4億2,473万9,000円は、国の追加交付への対応と、補助事業者が関係機関との協議に時間を要したほか、資材調達の遅れにより工事に一定の期間を要するため繰り越すものでありますが、令和3年3月までの完了を見込んでおります。 4款衛生費、1項保健衛生費、岩手中部水道広域化促進事業1億5,650万6,000円につきましては、岩手中部水道企業団において入札不調及び関係機関との調整に時間を要するため繰り越すものでありますが、令和2年12月までの完了を見込んでおります。 6款農林水産業費、1項農業費、生産施設等整備事業3,845万5,000円は、国の補正予算等に対応し繰り越すものでありますが、令和2年12月までの完了を見込んでおります。 同項の野生動物侵入防止緊急支援事業974万8,000円及び2項林業費、森林資源活用事業115万8,000円は、補助事業者が資材の調達に時間を要したため繰り越すものでありますが、いずれも令和2年8月までの完了を見込んでおります。 8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路整備事業、四日町後川線ほか8路線3億6,211万円は、移転補償及び関係機関との協議に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年12月までの完成を見込んでおります。 同項の橋梁維持事業、留ケ森三の橋ほか3橋2,778万円は、支障物件の移転及び工法の検討に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年6月までの完成を見込んでおります。 同項の交通安全環境整備事業、城内大通り一丁目線(城内工区)ほか4路線1億4,169万8,000円は、移転補償及び関係機関との協議に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年11月までの完成を見込んでおります。 3項河川費、河川排水路改修事業、湯沢野排水路2,739万4,000円は、支障物件の移転に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年6月までの完成を見込んでおります。 5項住宅費、市営住宅環境改善事業1億1,630万1,000円は、入居者との調整に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年12月までの完成を見込んでおります。 10款教育費、2項小学校費、小学校校内ネットワーク整備事業2億2,949万1,000円、3項中学校費、中学校施設維持事業1,712万7,000円及び中学校校内ネットワーク整備事業1億2,315万7,000円は、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、いずれも令和2年12月までの完了を見込んでおります。 5項社会教育費、図書館整備事業721万円は、関係機関との協議に時間を要したため繰り越すものでありますが、令和2年12月までの完了を見込んでおります。 8ページをお開き願います。 6項保健体育費、スポーツ施設環境整備事業5,579万2,000円は、工事に一定の期間を要するため繰り越すものでありますが、令和2年5月までの完成を見込んでおります。 次に、変更となる2件でありますが、8款土木費、4項都市計画費、公園整備事業3,847万6,000円及び10款教育費、2項小学校費、小学校施設維持事業3,191万6,000円は、いずれも国の補正予算に対応するため繰越額を変更するものでありますが、公園整備事業は令和3年2月まで、小学校施設維持事業は令和2年12月までの完成を見込んでおります。 次に、9ページを御覧願います。 第3表、債務負担行為補正、追加であります。 産業団地整備事業(0市債)、限度額1億4,623万4,000円、生活道路整備事業(0市債)、限度額1,560万円及び河川排水路改修事業(0市債)、限度額300万円は、工事発注を早期に進めるため追加するものでありますが、期間を令和元年度から令和2年度までとするものであります。 続きまして、3件の訴訟代理委託でありますが、記載の事件に係る弁護士事務所への委託について、期間を令和元年度から判決の年度まで、限度額を訴訟代理委託に伴う交通費などの実費に弁護士報酬を加えた額の範囲内とするものであります。 次に、10ページをお開き願います。 第4表、地方債補正、変更であります。 変更となる事業18件につきましては、国の補正予算に対応するほか、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 なお、特別交付税、地方譲与税及び各種交付金等につきましては3月末に決定されますことから、決定後に専決処分をもって対応させていただきたいと存じますので、御了承くださりますよう併せてお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 補正予算書、ページ数でいえば51ページ、52ページ、小学校校内ネットワーク整備事業費、それから中学校校内ネットワーク整備事業費、この件についてお伺いをいたします。 この事業は、いわゆる文部科学省が述べておりますGIGAスクール構想というものなのでしょうか、まずそれを確かめたいと存じます。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、これは文部科学省の実施いたしますGIGAスクール構想に基づいた事業の実施ということになります。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 文部科学省の使う言葉とこっちと、まずちょっと違うものですから、今後も多分それでは出てくるのだろうなと、文部科学省のほうからはこのGIGAスクール構想で。それで確認をしたかったのでお聞きをしたところですが、ところで、このGIGAスクールのGIGAというのはどこから出てきた言葉なのでしょうか、御存じですか。何かの造語なのか、それこそ通信の量のギガバイトのギガかなと思ったりもしているのですが、この機会に教えてください。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 今回のこのGIGAスクール構想の事業の内容といたしましては、児童生徒1人1台端末を最終的には前提とした高速大容量の通信ネットワークを全国一律に整備するというようなことで、その際の容量といたしまして、原則10ギガbps以上というようなことを文部科学省で示しておりますので、この部分でGIGAスクール構想というような名称になっているものというふうに思っております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) ただいまの質問に関連して質問いたします。 今のGIGAという言葉については理解できたような、理解できないような、そういう立場ではございますが、まずは市内全小中学校への、全小中学校1人1台のコンピューター端末を整備するという内容であるというふうに理解をいたしましたけれども、これでよろしいでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 GIGAスクール構想の最終的な形は、子供たちが1人1台の端末を持つということでございますけれども、今回予算に計上しております分につきましては、あくまでもその端末を使用するためのネットワークを整備するというようなことでございまして、LANケーブルの10ギガbpsに対応できるLANケーブルを整備するというようなことがメインになっております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) そういたしますと、国のほうではコンピューター1台当たり、今後になるでしょう、花巻市では。4.5万円ほどの補助ということで打ち出されているようでございますし、校内通信ネットワークには2分の1の補助という形で、こちらの部分を今回進めていくということになると思っております。 それで、これは国のほうで言っております教育のICT化になると思うのですけれども、このICTの活用はメリットもあるとは思います。効率的な学習、遠隔地、病児、特別支援教育などの学習環境整備などそういったいい面もある一方では、心配になるのが集団の中での学び、これが中心的にこれまで行われてきて、そうした中での人格の完成を目指す学校教育がなされてきたわけです。これが変わっていくのかというそういう懸念もあるわけでございますが、その点についてはどのような御所見でしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 この1人1台端末が整備された後ということになりますけれども、基本的には個別、最適化された学習が提供されるということで、多様な子供たちを取り残さないというようなことがまず第一に考えられておりますし、また今後、成長していく子供たちにとってはこのようなICT環境というのが当たり前の環境の中で育っていくということで、その技術をきちんと身につけさせるということの必要性というものもあると思っております。 ただ、集団の中での学びということにつきましては、議員御指摘のとおり最も重要なことでございまして、文部科学省における新学習指導要領におきましても集団で学んでいくことの大切さということで、個別の先生が教える、教授するというタイプから、グループによる討議等を行って集団での学び、多様な考えに触れるとか受容するといったような態度を学んでいくということも当然うたわれておりますので、学校において、今後になりますけれども、この端末を使った学習と、それから集団での学びという部分をきちんと共存させていくということの教育課程を編成していくということになると考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) そうすると、具体的な実施はいつ頃をめどにということになるでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 国のほうでは、端末の整備を令和5年までをめどにということで示されておりますので、この時期までには1人端末ということを整備するということになりますが、ICT等の活用をした授業の在り方ということにつきましては、来年度においても教育研究所のほうで研究をしていくということで予定を組んでおりますので、きちんとした対応で端末を使った授業ができるようにという準備は進めてまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) これからどんどんこうした対応が教員に求められてくると思います。そういった意味で教員の負担になっていかないかという懸念もあるわけです。 私は、この補正予算、国で出された額が2,318億円盛り込まれたわけです、今回全体として。優先的にはGIGAスクールより教員増、今、教員の不足と言われていて、本来ならば順番的には教員をまず増やしてからこのGIGAスクール構想に入っていくべきではなかったかと思っておる立場でございますけれども、こうした今の教員の多忙化の中で、この新しいICTの学校教育、これが教員の多忙化にならないかというそうした懸念も持っているわけですが、その点についてはどのような御所見をお持ちでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 確かにICT等について不慣れというか、苦手とする教職員というのは実際にはいらっしゃいますので、そういう方々にとってはなかなか難しいというふうな感覚をお持ちの先生もいらっしゃるとは思います。 ただ、先ほども申し上げましたとおり、今後生きていく子供たちにとってはこの技術はもう絶対になくてはならないというものでございますので、やはり急には難しいと思いますので、今から準備を進めて、きちんと1人1台端末が行き渡ったときには、先生方がある程度のレベルで授業ができるようなということでの研修等を進めながら準備をしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) それから、今回の財源措置は初期投資のみの措置になっているわけです、国のほうでは。しかしながら、将来的に考えますとランニングコストというのが発生をしてきます。それについては見通しなどはどのように示されているのか。 自治体が負担がこれによってどんどん将来的にかさむとなると、これは少し問題ではないかなというふうに思っておりますが、そこの点についてはどのような分析をしておられるのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 その点につきましては全ての自治体がやはり危惧しているところでございまして、様々な教育団体もそうでございますけれども、都道府県、それから全国市長会等からも文部科学省、また国のほうへこの部分について、国での支援についての要望をする、またはもうされているというふうにお伺いしているところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第26号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第5号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第27、議案第27号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第27号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づき予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億4,347万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86億6,923万円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、4款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金4億4,170万1,000円は、保険給付費の最終見込みによるものであります。 6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,190万7,000円から2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,487万1,000円の減までにつきましては、それぞれ最終見込みによる整理であります。 7款1項1目繰越金473万8,000円は、前年度からの繰越金であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款保険給付費、1項療養諸費及び2項高額療養費につきましては、保険給付費の最終見込みによる整理であります。 9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目返還金177万4,000円は、平成30年度に交付されました普通交付金の返還金であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第27号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第28、議案第28号令和元年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第28号令和元年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づき予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ904万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7,110万1,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料2,596万6,000円及び2目普通徴収保険料3,798万5,000円につきましては、それぞれ収入見込みにより増額するものであります。 4款繰入金、1項1目一般会計繰入金の各節につきましては、それぞれ最終見込みによる整理であります。 5款諸収入、4項1目1節雑入4,218万4,000円は、過年度分の精算による岩手県後期高齢者医療広域連合からの精算金であります。 9ページをお開き願います。 6款1項1目繰越金132万9,000円は、前年度からの繰越金であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金893万6,000円は、岩手県後期高齢者医療広域連合の算定に基づき整理するものであります。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目返還金10万8,000円は、平成30年度分の国庫補助金精算に伴う返還金であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第28号令和元年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第29、議案第29号令和元年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第29号令和元年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づく過不足額の整理に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,382万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ108億2,062万5,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金3,500万円の減は、内定により減額するものであります。 2項国庫補助金、5目保険者機能強化推進交付金1,693万1,000円は、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組に対する国庫補助金であります。 4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金5,400万円の減及び5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金3,000万円の減につきましては、内定により減額するものであります。 9ページをお開き願います。 7款繰入金、1項一般会計繰入金及び2項基金繰入金につきましては、それぞれ最終見込みによる整理であります。 8款1項1目繰越金3億1,926万1,000円は、前年度からの繰越金であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款保険給付費、1項介護サービス費から、13ページになりますけれども、3款地域支援事業費、4項その他諸費までにつきましては、それぞれ保険給付費及び地域支援事業費の最終見込みにより事業費あるいは財源を整理するものであります。 4款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金3億5,382万7,000円は、介護給付費準備基金への積立金であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 私は1点お尋ねします。 13ページ、4款、基金積立金についてです。介護給付費準備基金積立金3億5,382万7,000円の補正となっておりますが、そういたしますと、この積立金の総額、現在のところ幾らとなるのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) 基金の積立額ということになりますが、今回の補正の額と合わせますと8億7,974万4,000円ほどになります。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第29号令和元年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第30、議案第30号令和元年度花巻市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第30号令和元年度花巻市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づく過不足額の整理に係る歳入歳出予算の補正であります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ418万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,891万7,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、3款繰入金、1項1目一般会計繰入金1,010万8,000円の減は、決算見込みにより減額するものであります。 4款1項1目繰越金600万円は、前年度からの繰越金であります。 9ページをお開き願います。 3、歳出、1款管理費、1項汚水処理施設管理費、1目特定地域生活排水処理施設管理費は決算見込みによる事業費の組替えであります。 2款1項公債費、1目元金及び2目利子につきましては、決算見込みにより減額または増額するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第30号令和元年度花巻市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第31、議案第31号令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者より説明を求めます。 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) 議案第31号令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、第1条から2ページの第4条まで、総則、収益的収入及び支出の補正、資本的収入及び支出の補正、企業債の補正の4つの事項から成っており、主な内容といたしましては、収益的収入及び支出につきましては、企業債利息の補正とその財源である他会計負担金の補正、流域下水道維持管理負担金の補正であります。資本的収入及び支出につきましては、下水道整備事業費及び企業債償還金の確定による補正とその財源となる企業債、国庫補助金等の補正であります。 それでは、花巻市下水道事業会計補正予算(第1号)の1ページをお開き願います。 第1条は省略させていただきまして、第2条収益的収入及び支出でありますが、収入につきましては、第1款公共下水道事業収益を6,712万円減額し24億9,416万8,000円とし、第2款農業集落排水事業収益を1,702万3,000円減額し10億728万4,000円とするものであります。 支出につきましては、第1款公共下水道事業費用を7,017万2,000円減額し24億6,427万7,000円とし、第2款農業集落排水事業費用を1,702万3,000円減額し10億894万8,000円としようとするものであります。 次に、第3条資本的収入及び支出でありますが、収入につきましては、第1款公共下水道事業資本的収入を8,038万1,000円減額し17億1,929万円とし、第2款農業集落排水事業資本的収入を4万6,000円増額し5億8,147万6,000円とするものであります。 2ページをお開き願います。 支出につきましては、第1款公共下水道事業資本的支出を8,338万6,000円減額し27億2,524万2,000円とし、第2款農業集落排水事業資本的支出を18万円増額し10億642万3,000円とするものであります。 1ページ目にお戻りいただきまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額14億3,089万9,000円は当年度損益勘定留保資金等で補填するものであります。 2ページをお開き願います。 第4条企業債の補正につきましては、公共下水道事業、農業集落排水事業の限度額をそれぞれ変更するものであります。 3ページ目をお開き願います。 補正予算の詳細につきましては予算実施計画により御説明申し上げます。 収益的収入でありますが、1款公共下水道事業収益、1項営業収益、2目他会計負担金12億3,601万9,000円及び2款農業集落排水事業収益、1項営業収益、2目他会計負担金5億6,398万8,000円は一般会計からの繰入金であります。 4ページをお開き願います。 収益的支出でありますが、1款公共下水道事業費用、1項営業費用、5目流域下水道維持管理負担金3億7,072万6,000円は、岩手県北上川上流流域下水道事業における維持管理負担金であり、負担金の確定による補正であります。 2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費3億8,912万8,000円及び2款農業集落排水事業費用、1項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費1億6,513万9,000円は、利率確定等による企業債の支払利息の補正であります。 5ページをお開き願います。 資本的収入でありますが、1款公共下水道事業資本的収入、1項企業債、1目企業債11億810万円は、下水道整備事業費の確定による下水道事業債の補正であります。 2項支出金、1目他会計支出金2億8,565万4,000円は、一般会計からの繰入金であり、企業債償還金の確定によるものであります。 5項補助金、1目国庫補助金2億8,320万5,000円は、社会資本整備総合交付金の決定によるものであります。 2款農業集落排水事業資本的収入、5項補助金、2目県補助金2,967万1,000円は、農山漁村地域整備交付金の決定によるものであります。 6ページをお開き願います。 資本的支出でありますが、1款公共下水道事業資本的支出、1項建設改良費、1目管路建設費8億35万3,000円は、下水道整備事業費の確定による補正であります。 5目流域下水道建設負担金1,924万3,000円は、岩手県北上川上流流域下水道事業における建設負担金であり、花北処理区における事業費の確定による補正であります。 2項企業債償還金、1目建設企業債償還金19億564万6,000円及び2款農業集落排水事業資本的支出、2項企業債償還金、1目建設企業債償還金8億7,556万2,000円は、利率確定等による補正であります。 7ページ以降、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表につきましては説明を省略させていただきます。 以上、令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号)の概要を御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号令和元年度花巻市下水道事業会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第32、議案第38号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 上田市長。    (市長登壇) ◎市長(上田東一君) 議案第38号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。 教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして議会の同意を得ることとなっているものでありますが、これまで教育委員会委員として御尽力をいただいております伊藤明子氏は本年3月24日をもって任期が満了いたします。それに伴いまして、後任の教育委員会委員の任命に関し、御提案申し上げるものであります。 後任の教育委員会委員として御提案申し上げます中村祐美子氏は、経歴概要にありますように独立行政法人国際協力機構、JICA事業の運営に携わるなど、海外経験が豊富で、国際的な知見をはじめとする市の教育行政に生かすことが期待できる幅広い経験と知識を有し、人格、識見ともに優れております。また、子育て中の保護者でもありますことから適任と考えまして、教育委員会委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 採決は起立によって行います。 議案第38号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、議案第38号は原案に同意することに決しました。 ここで、教育委員会委員の任命に同意されました中村祐美子さんより挨拶の申入れがありますので、これを許可いたします。 中村祐美子さん。    (教育委員会委員登壇) ◎教育委員会委員(中村祐美子君) ただいま同意いただきました中村祐美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日、こうして皆様の前で御挨拶をさせていただく機会をいただきまして、改めて責務の大きさを感じているところでございます。教育委員という役目は初めてのことですので、至らないところもあるかと思いますけれども、皆様からの御支援、御指導、御鞭撻をいただきながら、これから4年間、花巻市の教育振興のために力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) 日程第33、議案第39号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 藤原副市長。    (副市長登壇) ◎副市長(藤原忠雅君) 議案第39号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、人権擁護委員の岩舘仁氏、多田眞紀子氏が令和2年3月31日をもって任期満了となりますことから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任の人権擁護委員の推薦に関し、議会の意見を求めるものであります。 なお、両氏におかれましては、令和2年3月31日をもって3か年間の任期満了を迎える予定でありましたが、盛岡地方法務局において、平成29年10月に岩手県内の市町村に配置している人権擁護委員の委嘱回数をこれまでの年4回から年2回に変更することを決定し、直近の委嘱日が令和2年7月1日となりますことから、令和2年6月30日まで任期が延長となるものであります。 今回推薦しようとする藤舘茂氏、多田眞紀子氏は、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解がありますことから適任と考えまして、人権擁護委員として推薦しようとするものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) お諮りいたします。議案第39号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第39号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第39号は原案による者を適任と認めることに決しました。 ○議長(小原雅道君) 日程第34、報告第1号公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 報告第1号公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを御報告申し上げます。 本報告は、公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき令和2年1月24日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものであります。 お手元に配付いたしております報告第1号資料も併せて御覧くださるようお願いいたします。 事故の状況でありますが、令和元年12月24日午前9時30分頃、花巻市花城町地内の花巻小学校南入り口交差点において、本市非常勤職員の運転する公用車が交差点を右折しようと徐行しながら進入したところ、直進する相手方自転車と出合い頭に接触し転倒させ、自転車を破損させたほか、相手方の顔面及び前額部に傷害を負わせたものであります。本専決処分は、本件に係る交通事故のうち物損分に係るものであります。 なお、相手の方の傷害の状況につきましては、通院加療が終了し、現在、傷害分に係る損害賠償について、別途、和解による解決に向けて協議を重ねているところであり、誠意をもって対応してまいります。 損害賠償の額及び和解の内容は別紙のとおりでありますが、損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては、示談によっております。 被害を受けられた方に対しましては、深くおわび申し上げます。 このたびの事故は、運転者の不注意により発生したものでありますが、今後とも職員に対して、周囲の安全確認を徹底するなど、より一層の安全運転を心がけるよう注意喚起してまいりたいと存じます。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第1号を終わります。 ○議長(小原雅道君) これで本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。     午後2時8分 散会...