花巻市議会 > 2019-12-12 >
12月12日-05号

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  1. 花巻市議会 2019-12-12
    12月12日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    令和 1年 12月 定例会(第3回)令和元年12月12日(木)議事日程第5号令和元年12月12日(木) 午前10時開議 第1 議案第81号 花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 第2 議案第82号 花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例 第3 議案第83号 花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 第4 議案第84号 花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する等の条例 第5 議案第85号 花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 第6 議案第86号 花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第7 議案第87号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第8 議案第88号 花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例 第9 議案第89号 花巻市振興センター条例の一部を改正する条例 第10 議案第90号 花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 第11 議案第91号 花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例 第12 議案第92号 花巻市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 第13 議案第93号 花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第14 議案第94号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 第15 議案第95号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることについて 第16 議案第96号 花巻市養護老人ホームの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第17 議案第97号 花巻市職業訓練施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第18 議案第98号 花巻市シルバーワークプラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第19 議案第99号 花巻市定住交流センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第20 議案第100号 花巻市花巻駅前多目的広場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第21 議案第101号 花巻市駐車場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第22 議案第102号 大迫リゾート滞在施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第23 議案第103号 大迫カントリープラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第24 議案第104号 大迫ふるさとセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第25 議案第105号 花巻市地域食文化供給体験工房施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第26 議案第106号 田瀬湖オートキャンプ場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第27 議案第107号 花巻市釣り公園管理休憩施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第28 議案第108号 むらの家の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第29 議案第109号 花巻市トレーニングセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第30 議案第110号 花巻市都市公園有料公園施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第31 議案第111号 東和ふれあい広場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第32 議案第112号 花巻市スポーツ施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第33 議案第113号 花巻市スポーツキャンプむらの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第34 議案第114号 東和産地形成促進施設の指定管理者の指定に関し議決を求めことについて 第35 議案第115号 花巻市民芸創作施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第36 議案第116号 財産(花巻市立笹間保育園)の無償譲渡に関し議決を求めることについて 第37 議案第117号 令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3号) 第38 議案第118号 令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第39 報告第16号 市道中道・平良木線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第40 報告第17号 市道胡四王一丁目中央線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第41 報告第18号 花巻市立土沢幼稚園における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について本日の会議に付した事件 日程第1 議案第81号 花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 日程第2 議案第82号 花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例 日程第3 議案第83号 花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 日程第4 議案第84号 花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する等の条例 日程第5 議案第85号 花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第86号 花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第87号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第88号 花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例 日程第9 議案第89号 花巻市振興センター条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第90号 花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第91号 花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第92号 花巻市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第93号 花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第94号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第15 議案第95号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第96号 花巻市養護老人ホームの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第17 議案第97号 花巻市職業訓練施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第18 議案第98号 花巻市シルバーワークプラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第19 議案第99号 花巻市定住交流センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第20 議案第100号 花巻市花巻駅前多目的広場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第21 議案第101号 花巻市駐車場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第22 議案第102号 大迫リゾート滞在施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第23 議案第103号 大迫カントリープラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第24 議案第104号 大迫ふるさとセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第25 議案第105号 花巻市地域食文化供給体験工房施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第106号 田瀬湖オートキャンプ場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第27 議案第107号 花巻市釣り公園管理休憩施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第28 議案第108号 むらの家の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第29 議案第109号 花巻市トレーニングセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第30 議案第110号 花巻市都市公園有料公園施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第31 議案第111号 東和ふれあい広場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第32 議案第112号 花巻市スポーツ施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第33 議案第113号 花巻市スポーツキャンプむらの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第34 議案第114号 東和産地形成促進施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第35 議案第115号 花巻市民芸創作施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第36 議案第116号 財産(花巻市立笹間保育園)の無償譲渡に関し議決を求めることについて 日程第37 議案第117号 令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3号) 日程第38 議案第118号 令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第39 報告第16号 市道中道・平良木線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 日程第40 報告第17号 市道胡四王一丁目中央線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 日程第41 報告第18号 花巻市立土沢幼稚園における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について出席議員(26名)   1番  菅原ゆかり君     2番  久保田彰孝君   3番  照井省三君      4番  羽山るみ子君   5番  佐藤峰樹君      6番  横田 忍君   7番  佐藤 現君      8番  伊藤盛幸君   9番  藤井幸介君     10番  照井明子君  11番  若柳良明君     12番  佐藤 明君  13番  盛岡耕市君     14番  高橋 修君  15番  瀬川義光君     16番  内舘 桂君  17番  大原 健君     18番  櫻井 肇君  19番  阿部一男君     20番  本舘憲一君  21番  近村晴男君     22番  藤原 伸君  23番  伊藤源康君     24番  藤原晶幸君  25番  鎌田幸也君     26番  小原雅道君欠席議員  なし説明のため出席した者 市長        上田東一君   副市長       藤原忠雅君 副市長       長井 謙君   教育長       佐藤 勝君 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長   小田島新一君           大原皓二君 監査委員      萬 久也君   総合政策部長    市村 律君 地域振興部長    久保田留美子君 財務部長      松田英基君 農林部長      菅原浩孝君   商工観光部長    志賀信浩君 市民生活部長    布臺一郎君   建設部長      遠藤雅司君 建設部次長兼都市政策課長      健康福祉部長    高橋 靖君           佐々木賢二君 生涯学習部長    市川清志君   消防本部消防長   笹間利美君 大迫総合支所長   清水正浩君   石鳥谷総合支所長  八重樫和彦君 東和総合支所長   小原一美君   教育委員会教育部長 岩間裕子君 総務課長兼選挙管理委員会      財政課長      伊藤昌俊君 事務局書記長    冨澤秀和君職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      及川牧雄    議事課長      久保田謙一 議事調査係長    高橋俊文    主査        伊藤友美     午前10時00分 開議 ○議長(小原雅道君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第5号をもって進めます。 ○議長(小原雅道君) 日程第1、議案第81号花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第81号花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、同法第24条第5項の規定に基づき、第1号会計年度任用職員パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の目的について定めるものであります。 第2条は、定義について定めるものであります。 第3条は、報酬について定めるものであります。 第4条は、時間外勤務報酬について定めるものであります。 第5条は、休日勤務報酬について定めるものであります。 第6条は、夜間勤務報酬について定めるものであります。 第7条は、特殊勤務報酬について定めるものであります。 第8条は、期末手当について定めるものであります。 第9条は、報酬の支給方法等について定めるものであります。 第10条は、勤務1時間当たりの報酬額の算出について定めるものであります。 第11条は、報酬の減額について定めるものであります。 第12条は、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等について定めるものであります。 第13条は、通勤に係る費用について定めるものであります。 第14条は、出張に係る費用の弁償について定めるものであります。 第15条は、求職者の報酬等について定めるものであります。 第16条は、規則への委任について定めるものであります。 次に施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は報酬に関する特例について定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 私は、この新たな任用職員に関わる条例策定に当たっての基本的な考え方というところにおいて、何点か質問させていただきたいと思います。 まず、再三にわたりまして、この間の議会におきましても非常勤職員は行政にとっては重要な担い手であるということを何度も確認をされてきたところでございます。そして市の業務が市民生活にかかわる重要なサービスでありまして、それぞれ各法令に沿った専門的知識や経験を要する判断が求められる業務が多く、本来、非正規職員ではなく正規職員で行うべきものも多いと私は捉えております。また市職員、非正規職員も含めまして、地域経済にとって重要な雇用の場であるとも捉えております。 今回の地方公務員法あるいは地方自治法改正の附帯決議においても人材確保及び雇用の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心にしていることを鑑み、会計年度任用職員についてもこの考え方に沿うようにという記載がされております。これは参議院の附帯決議、たしか平成29年の4月13日となっております。この附帯決議にそのように記載されております。この点についてどのような配慮、検討がされたのか、まず1点お伺いいたします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 議員からお話のありました臨時・非常勤職員についても重要な市の業務を遂行するに当たって役割を担っているというところについては、その点については私も同様に考えております。そして今回の条例制定に当たって、現在も非常勤職員とか臨時補助員もいるわけですが、支給する本法の部分、パートですと報酬でフルタイムの場合は給与、給料という形になりますけれども、あとは期末手当も正職員に支給されているのと同様に、6カ月以上の任用の場合、期間率はありますけれども、期末手当についても支給するとか、あと各種手当についてもフルタイムとパートタイムでは支給する手当の種類は違う部分はありますが、パートタイムでも費用弁償という形で通勤手当に相当する部分も支給するという形で、そういう形で条例の制度を構築したところでございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 様々な改善がなされてきたという御答弁でございます。附帯決議の中にもう一つ書かれておりまして、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならないとも記載されております。この点についてはどのような配慮、検討がされたのか、確認をしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 条例の附則にありますように、パートタイムの非常勤職員については報酬の部分で3月末の時点のものを4月1日以降再算定して、改めての任用で新たな条例に基づいて算出した場合に下がってしまう場合は3月末のものを現給保障するという形で、そういう部分についてはそういう形で対応をするというところでございます。 あとは、ちょっと長くなりますけれども、よろしいでしょうか。 月給の基本額ですけれども、今、臨時補助員の方の部分について、一般質問初日の若柳議員のときにお答えしましたけれども、現在の臨時的任用職員のうちフルタイムで勤務されている方は、本年5月1日現在で124名いるというお答えをいたしました。この方々は現在月額にいたしますと13万5,000円程度の給与となっている状況でございまして、これが仮にパートタイム会計年度任用職員として採用され、1級5号の給与に位置づけられた場合には月額で約11万3,000円程度の給与となるという形で、時間単価は上がるとは申しましても月の給与額が減少することとなりますが、期末手当の0.5月というのも提案させていただいておりますけれども、これを算入しても年額について減少するというような状況でございます。 この点につきまして、初日の一般質問の答弁におきましては、今フルタイムで働いている臨時的任用職員については、パートタイム会計年度任用職員として任用するということを申し上げたところでございますけれども、その際には財政上の理由とか、あと岩手県とか県内の他市にお聞きしたところ、現在ほかの団体でフルタイムで雇用している臨時的任用職員について、パートタイム会計年度任用職員として雇用することを検討しているという自治体が多かったということがございました。 ただ、一般質問初日の若柳議員とのやりとりの際にも御指摘がございましたように、現在フルタイムで任用している委嘱業務をパートタイムへの任用と変更した場合に生ずる労働力不足について、例えばほかの市のお話をお聞きすると、業務改善によって必要人員を縮減するというような検討もされているというのもお聞きはしておりますけれども、では、それが花巻市においてもそういう可能性が全くないわけではありませんけれども、やはりこれが来年の4月まで3カ月少々の間で業務改善によって必要な人員を縮減できるということを今の時点で見込むのは難しいと考えられております。 そして、また臨時的任用職員の方々には、実態として花巻市役所の中のある部署あるいは別の部署という形で繰り返し任用されていたり、あるいは花巻市以外の他の機関での就労を挟んで、再度花巻市役所に任用されている方なども含まれております。特にそのような方々の場合には臨時的任用職員であっても、現在の月々の給与額を保障する必要があるものと考えられますことから、フルタイムでの任用を基本として進めたいという形に考え方を改めるということといたしまして、本日のこの条例案の提案についても、その改めた考え方に基づいて臨時的任用職員、フルタイムで働いている方はパートタイムと言いましたけれどもフルタイムで任用するという形の基本で、この条例案について提案させていただいているという、本日はそういう状況でございます。 そして、そうしますとフルタイムでの会計年度任用職員に採用された場合には月額で14万6,000円の給与に加えて、先ほど13万5,000円ほどと言いましたけれども、それがまず1万円ぐらい上がる形になりますし、それに加えて現給保障プラス若干上がるのに加えて、0.5月分の期末手当を支給するという形になりますので、月額、年額いずれにおいても現在の臨時的任用職員の方の給与を下回ることがないような形で4月以降、採用していきたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) フルタイムでの任用を増やすということで、今御回答いただいて、御努力いただいたなというふうには受けとめます。 それで、これまでも市全体あるいは各部署として正規・非正規職員の方々、配置されているわけですけれども、こうした中でワンチームとして、まさに今年の流行語になりましたワンチームとして、この花巻市役所においても業務が進められてきているわけですね。それが市民サービスの向上につながってきていると捉えております。それで条例制定で任用職員の雇用責任、市がしっかりと担うことで、花巻市としての地方公共団体としての公的責任をさらに堅持、そして向上、発展させていくものだと私は捉えたいと思っておりますけれども、その点についての御所見をお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 しっかり市民サービスの向上にという部分では、これはもちろん正規の職員もそういう形でありまして、そういう意味では冒頭も申し上げましたけれども、議員の言をおかりすればワンチームという形で、正規の職員だけではなくて非常勤の方、そして今は臨時的任用職員の方、様々事務の補助をしていただいている方、あとは専門的な形での資格を持って様々な業務に従事していただいている方々がおりますので、そういう形で、職種は正規であったり非常勤であったり、今は臨時であったりということはありますけれども、市民の皆さんにサービスを提供するという意味では、大きいくくりでは全て市の職員でありますので、そういう部分はしっかりやはり対応していかなければならないと考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 最後になります。公務員は、日本国憲法第15条の理念、これは全体の奉仕者としての位置づけです。それから地方自治法第1条の2の趣旨、これは住民福祉の向上を図ること、この立場で仕事をしているのですね。ですから公務員だからこそ市民は大切な個人の情報を預けられますし、それから納税もしております。信頼をしているのです。営利会社のために納税しているわけではないということを申し上げたいと思いますが、この公務員の質確保のため、こうした任用職員の処遇改善が果たされるわけですけれども、しかしながら、ますます市民とすれば質の向上、これも求めたいと思いますが、その点についての研修制度のお考えなどありましたならば最後にお尋ねいたします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 研修の関係でありますけれども、一つの例を申し上げればコンプライアンス研修というのを毎年度行っているのですが、これは正規の職員のみならず、臨時・非常勤職員全て受講するようにということで、毎年テーマを変えながらではありますけれども、そういう形での研修も行っているところでありまして、そういう部分は引き続き対応してまいります。
    ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 11番、若柳です。 ただいま、総合政策部長から話がありましたフルタイムの雇用の部分についてでありますけれども、全員がパートタイムということでありましたが、124人もフルタイムで働いている職員がいるのだから、それがおかしいということで指摘し、それを見直して基本的にはその方々はフルタイムということで、これは前進かと思います。 しかし、県あるいはほかの市もそうかもしれませんけれども、パートタイムということになりますから、先ほど示されました11万3,000円ぐらいですか、安いというか低い体系になるわけであります。ですから、そのバランスとるために2.6月の期末手当を出して、従来と比較して低くならないようにというバランスをとったような考え方があります。しかし花巻市の場合はフルタイムの職員についてはいいのですが、パートの部分については0.5月ということになりまして、どうしてもほかよりも落ちる部分です。これを改善する余地あるいは勤務時間を増やす部分、そういう考え方はないのですか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 勤務時間を増やすという部分で申しますと、一昨日というか、一般質問の初日までは全てパートタイムでの運用という形を説明しておりましたけれども、そういう考えを改めてフルタイムということになりましたので、現在パートタイムの非常勤で働いている方が4月以降はフルタイムの仕事もしてみたいということであれば、そちらのほうに応募することもできますので、30時間の勤務の方をどんどん時間外させるというのもいかがかなという部分ありますので、それはフルタイムで働きたいという方があればフルタイムのほうに応募していただくという方法も可能でございます。 また、0.5月分のところですけれども、一般質問の答弁でも申し上げましたけれども、たくさん出せればそれにこしたことはないのですけれども、財政状況あるいは一般職の正規職員のラスパイレス指数が、まだいまだに県内で12位という形で上がっていないというところがありますと、そういう部分の給与改善にも今後人件費が必要になってくる部分もあるというところもございますし、そういうところで、まずは0.5月、そして先ほど言いましたように臨時的任用職員の方の13万5,000円を14万6,000円という形で、そこの部分で月額の部分も改善させていただくという部分もありますので、今の時点では0.5月というところで提案させていただいているところでございます。 あとは、国の地方財政措置のほうが現時点ではっきりしていないところがございまして、夏の地方財政の概算の場合でも数字は示されなかったという状況があって、今の状況ですと高市総務大臣は、地方財政計画の歳出のほうにしっかりとその会計年度任用職員に伴う歳出を計上するということはおっしゃっていますが、幾らということはまだない状況であります。報道によりますと総務大臣と財務大臣の閣僚折衝による決着の方法論とすれば、そういう方法がとられるのではないかということは報じられておりますけれども、結果的にその交付税額に、簡単に言えば交付税額に幾ら積み上げされるかという部分が、どういう形で示されるかというところはあると思いますので、現時点でその内容も分かりませんので、そういう意味で今の時点でどうとは言えないのですけれども、もしそこの部分ではっきりしたものが見えるようであれば、今後の検討としては議員のお話にあったそういう部分については、検討する可能性もあるかなと思っているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) フルタイムの部分については前進したと思います。ただパートタイムの部分については、県あるいは他市では2.6月の期末手当を出してバランスをとっているわけですが、そこが花巻市は0.5月ですから。その部分が絶対的に低い賃金水準になるということであります。これは今すぐ改善はできないと、訂正はできないと思いますが、検討しなければならない事項だと思います。 それから、勤務時間等についてですけれども、保育園の場合などは今フルタイムの方はいないわけでありますが、実際は大変な部分があると。ここで週30時間以上働けるパートの任用職員があれば、相当ローテーションするとかなんかに都合がいいという現場の声もあるわけでありますが、その辺は認識しておりますでしょうか、お尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 保育士の関係につきましては、今議員からお話しありましたように、現年度は全てパートタイムの非常勤という形でやっているところでございます。先ほど申しましたように、フルタイムについても前はパートタイムだけといっていたのが、フルタイムについても運用するということを申し上げましたので、保育士については教育委員会と相談をして、教育委員会が保育園を運営するのに、例えばフルタイムもいたほうがいいとかというところがあればですけれども、現在はパートタイムの30時間で園が運営されているという状況がありますので、もしも今後はそういう形ではなくということが教育委員会のほうからあれば、その場合は協議して対応してまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 保育園の場合は特殊というか、朝7時から午後6時まで、あるいは延長保育があれば7時までの12時間職場になっているわけですね。その中で6時間のパートタイムとなると、交代するときも重なる時間がないというような部分もありまして、すごく逆に言えば正職員に負担も行っているというような部分もあるようであります。ぜひこの辺をじっくり協議いただきまして、パートタイムだけではなく増やせるような考え方をしてほしいと思います。 続いて、スケジュールの関係ですけれども、大きな問題は解決したと思っているのですが、フルタイムの部分ですけれども、ほかでは来年の4月からの募集が始まっていると聞いておりますけれども、そこら辺、12カ月を基本として募集をするのですか、その考え方についてお尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 募集の関係につきましては、これから要綱等をつくりまして、そして年明けから募集に入らなければならないというところでございます。4月から全て12カ月ので募集するかという部分は一般質問のときにも若干お答えしましたけれども、各課の業務によって、4月から任用が必要だという業務については4月から募集しますけれども、この業務については例えば7月からでいいとか、あるいは税の関係で申告相談の時期とかととあれば、それは必要な時期に、業務に必要な時期に必要な人数を募集するという形ですので、4月からフルタイムで必要だという部分については4月からの任用ということでの募集をしてまいります。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 何点かお伺いしますけれども、まず私、1点、前に議員説明会でなされたときには、その任用区分については全部パートタイムと、これを臨時的任用の方についてはフルタイム任用についても考えると、このように、今日前向きな答弁と受けとめてはいますけれども、いわゆるフルタイムで、現在の臨時的任用されている124名の方全員をそういう立場で任用するとお考えですか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 124名の方の現在の令和元年度の業務、それが引き続きまた続くということであればそうなりますけれども、ちょっとくどくて申しわけないですけれども、年度年度に各部署で必要な業務に応じて必要な人数、必要な月数の任用をするということになりますので、今年度で例えばプレミアムつき商品券のように終わってしまうような業務については、令和2年度はないわけですし、逆に令和2年度になって発生する業務があれば、そこの部分はプラスになるということです。考え方とすれば、その124名の方が働いている業務が引き続きあるという前提だとすれば、それは担当課との相談ということにはなりますけれども、担当課で引き続きフルで任用してほしい、必要だということであれば、そういう形で対応してまいります。 ○議長(小原雅道君) 上田市長。 ◎市長(上田東一君) ちょっと補足しますと、基本的な考え方として、今働いている方々がもし採用された場合において、月給ベースでは下げないという、今の月給は保障するということが前提としてあるわけです。その上で臨時職は本来臨時ですから、ずっと採用するわけではないのですけれども、実態の問題として10カ月働いていただいて2カ月ぐらい休んでいただいて、また採用しているというのは多いというのは実態の運用だということなのですね。ですから非常勤については続いている人が多いですから、これはできるだけ続けるということが前提となっていたわけですけれども、臨時職についても、やはり実態に応じて考えていったほうがいいだろうということは前提としてございます。 したがって、もちろん業務の必要性とか御本人の希望とか、そういうことを勘案の上ですけれども、引き続き雇用をするのであれば、少なくとも同じ月給は下げないということを前提としてやろう、ただ先ほど申し上げたように、実態として10カ月ぐらい働いていただいて2カ月休んでいただく、それをずっと同じ人数が12カ月必要なのかということについては、これは見なくてはいけないので、それは見ながら124名がひょっとしたら何人か減るかもしれないということは前提としてあります。 ただ、我々としては、先ほどの照井明子議員の附帯決議の話でもありましたけれども、待遇が悪くなるということはしないということを原則としてやりたいということです。 ○議長(小原雅道君) 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) まさに、この地方公務員法あるいは地方自治法の一部改正、それに伴う基本条例を定めるという中身ですから、余り反対するつもりはなかったのですけれども、その内容について非常に不備があるなと思って、こうして質問しているわけなのです。 それはなぜかと言うと、条件がよくなるからいいわけではないのですよ。長井副市長が説明したときには、いわゆる現行賃金を保障したいということで、例えば臨時補助員については今市長が答弁したとおり10カ月働いて2カ月休ませると。しかし、これをフルタイムで短時間になるけれども12カ月働いてもらうので、大体それで同額になると、こういう説明しているのですよ。それがわずか1日、2日でこうしてフルタイム雇用にしていくという考え方について、なぜもっと慎重にそういうことを考えないのか。 つまり、この改正は誰がこの利益を受けるかというと、今現在働いている人たちなのですよ。臨時的任用されている人あるいは一般職非常勤の方あるいは非常勤特別職の方、この方たちがこの法律を適用されるわけなのですね。その際に不利益になるかならないかというのは非常にその人たちにとって重要なことなのです。 私、一番問題なのは、まず臨時的任用で例えば10カ月働いて2カ月休むと。その2カ月はつまり拘束されていないわけですから、その期間にどっかに行って働くと、あるいは自分のやりたいことをやると、そういう中でその生活システムをきちっとやってきているわけですよ。それが今回短時間勤務になって週30時間という形で12カ月働くと、今まで2カ月の間でやり切れたことがやり切れなくなると、そういう不利益を被る人もいると思うのです。対象者が多いのですよ。その対象者が多い人たちのその具体的な考え方をきちんと把握をしながら今回提案しているのか私はお聞きしたいのです。 例えば、もう一つ言えば、まず1点は臨時的任用の方でもっと働きたいのだけれどもなという、そういう臨時的任用をされている方たちの思い等について対話か何かしたことがあるのかどうか。 もう1点は、非常勤特別職で働いている人たちは、今現在は例えば相談員の皆さんなんかは4回更新をして5年までと。そして6年目については募集する形で再度働くという条件とっているわけですね。それが今度会計年度任用職員になると、少なくても短期会計年度内という1年ですよ、しかし2回ほど本人が申し出れば更新は可能だと、こういうふうになっている。でも3年なのです。この部分によって、そこだけとってみれば、やはり不利益ですよ。その部分についてどのように考えていますか。 ○議長(小原雅道君) 長井副市長。 ◎副市長(長井謙君) 議員説明会での私の説明、少し誤解を与えてしまったかもしれませんけれども、10カ月が12カ月になることで額が全くとんとんになるというような説明は私はしたつもりはなかったのですが、そのようにちょっと捉えられてしまったところについて大変申し訳なく思います。なおかつ今議員から御指摘いただきましたように、124名というフルタイムの臨時補助員の方がいらっしゃるという中で、私たちの中での検討がもう少ししっかりと詳細に精緻に、その方々の勤務の待遇というものが悪くならないようにするということを、もっとしっかり検討すべきであったという指摘について、私もそのように思いますし、人事課の担当している副市長として、その点についてはちょっと至らなかったという点については申し訳なく思います。 その後、一般質問でのやりとりということも踏まえまして御指摘踏まえまして、人事課担当課交えてしっかり検討いたしまして、臨時的任用職員の方々についての待遇については、先ほど来答弁をしておりますように、フルタイムというような任用を基本として待遇を下げないようにする、そういうように考えておるところでございます。 1点目の対話、これまでしたことがあったのかということについては、ちょっと私が承知しない部分もありますので、補足する部分があれば部長のほうから答弁をしていただくということになるかなと思いますけれども、その2点目の任期の点についてです。 この会計年度任用職員地方公務員法の改正に基づいて入った制度でございまして、その中では法律上、1会計年度以内を任期として、また総務省のほうからもその採用については毎年度、選考をちゃんとしてということを言われているのが、これが基本的な制度の枠組みでございます。我々もその枠組みの中で採用をやっていくわけでございますけれども、その際には先ほど議員からも御指摘あったように、2回までは公募をせずに任用できるというような形で運用したいと思いますし、またその後の選考に当たっても、これまで市役所の中で勤務をいただいている状況でありますとか、勤務していただいた期間でありますとか、そういったことも踏まえながら、採用をその基本的な枠組みの中でしっかり考えていきたいと思っております。 ○議長(小原雅道君) 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) この適用を受ける方たちが不利益を受けないようにと私お話をしました。例えば市民生活相談センターの相談員の皆さんなんかは、長い方は10年以上になっている方もいるのではないかと思うのです。私、議員になった平成26年の一般質問で1回目に取り上げたのですね。非常にこの相談員の方たちは市民の様々なプライバシーにかかわる問題含めて相談業務を行っていますと。しかし処遇については非常勤特別職という制度で一定の報酬にとどまっていると、昇給その他についてもなされていないと、もちろん手当はずっとないと。こういうことで、こういう方たちの処遇改善を図るべきではないかという質問したときに市長から答弁があったのです。そして処遇改善、若干されたのです。 ただし、今回この会計年度任用職員が適用されるとすれば、再度翻弄されるのはその職員の人たちなのですよ。だから、その職員の人たちが不利益にならないのかなと不安を持っている方たちに対してきちんと納得できるような、なるほどなというような説明ができる中で、やはりこれを推し進めるべきだなと私思っているのです。 そのことについて、先ほど長井副市長も答弁したとおり、もう少し詰めればよかったという話が出ました。それから先ほど若柳議員が言ったとおり、他市では、いわゆる今の報酬を現状維持しつつ、2.6月の手当を払うという市もあるのですね。北上市ですよ。間違いなく労使の中でもそういう話が進んでいるのです。現状の月の報酬を維持しつつ、年間2.6月の期末手当を支給する方向で今検討なされている。 こういうことを考えたときに、まさにこの会計年度任用職員はそのことによって処遇改善になるなという希望を持てるような内容だったらまだいいのですよ。今言ったとおり、今まで働いてきたのだけれども今度雇いどめされるのではないかと。会計年度任用職員、会計年度というのは1年だよなと。しかし2回まで更新できるというふうにはなっているのですけれども、すると今までは5年、そして再度募集してやってもらったのだけれども、次どうなるのだろうという雇用不安にも陥っていく。こういう他市と比較しても花巻市が劣っているということについては非常に私は耐え難いというふうに思っているのですが、他市、特に今言っている北上市の状況つかんでいますか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 パートタイムの場合の今の月額ですと、実は北上市より花巻市のほうが3万円、保育士の部分で調べたのですけれども高いという状況はございますので、毎月毎月いただける部分については、花巻市の保育士のパートタイムのほうが3万1,000円近く高い形ではいっているという状況は見ております。 その上で、あとは特に全国的に人手が足りない、いわゆる保育士とかという部分でありますと、そういう形で近隣の市の状況を見ながら、号の運用というか、規則でやる部分になりますけれども、そういう部分でやはり保育士を確保できないということになると非常に大きな問題になりますので、そういう部分は規則で対応できる部分もありますので、そこはしっかり近隣の状況を確認しながら対応してまいりたいと思います。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方はありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 私は、議案第81号花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例案に反対をするものであります。 来年4月からの会計年度任用職員の待遇については、手当の新設など制度自体の前進面はあります。さらに今回、フルタイム、パートタイムの問題について変更も加えられました。これもまた一つ若干の評価はいたしますが、以前よりはですね。 しかし、花巻市においては県や他自治体と比較しても期末手当は著しく低く抑えられております。これは1つ目には経費増を低く抑えること、そして2つ目、私はこれを最も強調したいのでありますが、包括業務委託と連携した考え方から導き出されたものだというふうに思います。会計年度任用職員と包括委託の問題は本来別次元のものではありますが、国はこの会計年度任用職員と包括委託を結びつけ、20年後に自治体職員を半減させるプロセスとして自治体に強要をしているのが現状であります。 今年度末においては、花巻市職員総数の34%が非正規職員となっており、自治体運営の重要な担い手となっているとき、本条例案に示されている内容では、それにふさわしいものとはなっておらず、よって本条例案に反対をいたします。 ○議長(小原雅道君) 次の討論通告者。 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 私も議案第81号花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に反対の立場で答弁したいと思います。 まず、基本的にこの条例を地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対する衆議院、参議院の国会で附帯決議がきちんとなされている。しかし、その附帯決議の中で重要な、公務職場につきましては、正規職員の任用、これは今後も目指してほしいという部分、さらには現行の職員の不利益な取り扱いがあってはならない、さらには、男女同一賃金における正規職員と非正規職員との賃金格差について、これを是正していかなければいけないと、こういう部分のこの附帯決議の中身が今回反映されていないというのが、今までの質疑の中で明らかになってきたなと思います。 確かに、一部の前進の回答があったものの、逆に言えばまだまだ審議が足りないと、そしてまた職員や、あるいはその立場で働いている方たちに対する理解の状況もまだ足りていないと、そういう立場からすれば、やはり今回のこの条例案については時期尚早と、そういう立場で反対をするということでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第81号花巻市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例は反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 着席願います。 起立多数であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第2、議案第82号花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第82号花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、同法第24条第5項の規定に基づき、第2号会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の目的について定めるものであります。 第2条は、定義について定めるものであります。 第3条は、給料について定めるものであります。 第4条は、給料表について定めるものであります。 第5条は、職務の級及び号給の基準について定めるものであります。 第6条は、給与の支給方法について定めるものであります。 第7条は、給与の減額について定めるものであります。 第8条は、地域手当について定めるものであります。 第9条は、時間外勤務手当について定めるものであります。 第10条は、休日勤務手当について定めるものであります。 第11条は、夜間勤務手当について定めるものであります。 第12条は、勤務1時間当たりの給与額の算出について定めるものであります。 第13条は、宿日直手当について定めるものであります。 第14条は、期末手当について定めるものであります。 第15条は、通勤手当について定めるものであります。 第16条は、特殊勤務手当について定めるものであります。 第17条は、休職者の給与等について定めるものであります。 第18条は、規則への委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 私は、当初この1号、2号の関係については、この2号は条例設定はするけれども該当者はなくなるのだなというふうに思っておりましたところ、先ほどこれを変更するというお話がございました。これは大変歓迎はいたしますが、確かめたい点は、これ条例案第14条であります。期末手当の基礎額を100分の130から100分の25ということ、これ大幅な削減となりますが、引き下がるということでよろしゅうございますか、この手当は。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 ここにあります100分の130というのが、いわゆる終身雇用の正規の職員の期末手当の支給率でございまして、会計年度任用職員につきましては先ほどのパートタイムと同様、フルタイムについても会計年度任用職員については年間で0.5月というものですので、6月期、12月期、それぞれ100分の25となるものでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 議案第82号花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例に反対をいたします。 先ほどの第81号議案の討論で申し上げたことが主な反対でありますが、期末手当の県、他市並へのせめてもの引き上げを求めて反対をするものであります。 ○議長(小原雅道君) 次の討論の通告者。 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 私も、議案第82号花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例に反対の立場で討論をいたします。 趣旨につきましては、先ほどの議案第81号とまさに同じくするわけですけれども、やはり正規職員、つまりフルタイムで雇用するのであれば、これは期末手当やそれに準ずるような同一賃金での100分の130にすべきであろうというのが趣旨であります。そういうことを踏まえて今回のこの条例案については反対の立場でございます。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第82号花巻市第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例は反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 御着席願います。 起立多数であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第3、議案第83号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第83号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でありますが、任命権者の報告事項から除く非常勤職員に再任用短時間勤務職員及び第2号会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員を含まないこととするものであります。 第2条は、花巻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でありますが、懲戒処分による減給について給料及び地域手当を減額対象とするほか、第1号会計年度任用職員パートタイム会計年度任用職員の懲戒処分による減給については、報酬を減額対象とするものであります。 第3条は、花巻市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正でありますが、引用条項の整理を行うものであります。 第4条は、花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でありますが、文言の整理を行うものであります。 第5条は、花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、育児休業をしている職員の勤勉手当の支給及び育児休業から復帰した場合の号給の調整について、会計年度任用職員を適用除外とするほか、文言の整理及び会計年度任用職員が部分休業を取得した場合の給与及び報酬を減額するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第83号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第4、議案第84号花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第84号花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する等の条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の失職の特例及び一般職非常勤職員の解職等における引用条項について整理するほか、会計年度任用職員制度の導入に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 初めに、第1条による花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第1条は、引用条項の整理を行うものであります。 次に、第2条による花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第2条は、会計年度任用職員の分限休職処分の期間を任命権者が定める任期の範囲内とするものであります。 次に、第3条による花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第3条は、引用条項の整理を行うものであります。 次に、第4条は花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務時間等に関する条例の廃止でありますが、会計年度任用職員制度の導入に伴い一般職の非常勤職員を任用する場合は、会計年度任用職員として任用するため、当該条例を廃止しようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和元年12月14日から施行しようとするものであります。 ただし、第2条及び第4条の規定につきましては令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第84号花巻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び花巻市一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する等の条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第5、議案第85号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第85号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 人事院は、8月7日に民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げるとともに、一般職の特定任期付職員の期末手当について、支給月数を0.05月分引き上げ3.4月分とする勧告を行ったところであります。 当市におきましても人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 初めに、第1条による花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第1条は、一般職の特定任期付職員の期末手当の支給月数の引き上げ及び給料表の改定を行おうとするものであります。 期末手当の支給月数の引き上げについては、民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月引き上げ、年度の支給月数を3.4月分とするものであります。本年度の引き上げ分は12月期の期末手当に適用するものであります。給料表の改定については民間給与との格差を解消するため、別表第1に規定する給料月額を引き上げようとするものであります。この改定は令和元年12月1日に遡及して実施しようとするものであります。 次に、第2条による花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第2条は、第1条の改正と同様に、令和2年度以降の期末手当についても年度の支給月数を3.4月分とするものでありますが、その引き上げ分は6月期及び12月期の期末手当にそれぞれ配分し、それぞれの支給月数を1.7月分とするほか、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は交付の日から施行しようとするものであります。ただし当該花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例第2条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第85号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 ここで11時15分まで休憩いたします。     午前11時5分 休憩     午前11時15分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(小原雅道君) 日程第6、議案第86号花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第86号花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、議会の議長、副議長及び議員の期末手当支給月数を改めようとするものであります。人事院は8月7日に国家公務員の給与について勧告を行ったところであります。勧告内容のうち本年度の指定職職員の特別給につきましては、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き上げ3.4月分とする勧告を行ったところであります。 当市におきましても人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して市議会議員の期末手当支給月数を改めようとするものであります。 初めに、第1条による花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第1条は、市議会議員の期末手当の支給月数を改めるものでありますが、民間の支給割合との均衡を図るとともに、国や県の動向などを総合的に勘案し、支給月数を0.05月引き上げ年度の支給月数を3.4月分とするものであります。本年度の引き上げ分は12月期の期末手当に適用するものであります。 次に、第2条による花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第2条は、第1条の改正と同様に、令和2年度以降の期末手当についても年度の支給月数を3.4月分とするものでありますが、その引き上げ分は6月期及び12月期の期末手当にそれぞれ配分し、それぞれの支給月数を1.7月分とするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は交付の日から施行しようとするものであります。 ただし、当該花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第2条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第86号花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第7、議案第87号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第87号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、令和元年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給料月額、勤勉手当及び通勤手当を改めるほか、地方公務員法の一部改正に伴い、所用の改正をしようとするものであります。 人事院は8月7日に民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げるとともに、一般職の職員の期末勤勉手当について、支給月数を0.05月分引き上げ4.5月分とする勧告を行ったところであります。 当市におきましても、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに県内他市との均衡を考慮して、一般職の職員の給料月額、勤勉手当及び通勤手当を改めようとするものであります。 初めに、第1条による花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第1条は、一般職の職員の勤勉手当の支給月数の引き上げ及び給料表の改定を行おうとするものであります。勤勉手当の支給月数の引き上げについては、民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月引き上げ、年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数を4.5月分とするものであります。本年度の引き上げ分は12月期の勤勉手当に適用するものであります。 給料表の改定については、別表第1の行政職、別表第2の消防職ともに、民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げようとするものであります。この改定は平成31年4月に遡及して実施しようとするものであります。 次に、第2条による花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第2条は、地方公務員法の一部改正に伴う欠格条項の削除に伴い、文言の整理及び引用条項の整理を行うものであります。 次に、第3条による花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の内容について御説明いたします。 第3条は、通勤手当の支給額について岩手県の通勤手当を参考に所要の改正を行うとともに、第1条の改正と同様に、令和2年度以降の期末手当及び勤勉手当についても年度の支給月数を4.5月分とし、勤勉手当の支給月数を6月期、12月期、ともに0.95月分とするほか、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は交付の日から施行しようとするものであります。 ただし、当該花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条の規定につきましては令和元年12月14日から、第3条の規定につきましては令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第87号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第8、議案第88号花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第88号花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の目的について定めるものであります。 第2条は、定義について定めるものであります。 第3条は、避難行動要支援者名簿の作成について定めるものであります。 第4条は、名簿情報の提供について定めるものであります。 第5条は、名簿情報の取り扱いについて定めるものであります。 第6条は、利用及び提供の制限について定めるものであります。 第7条は、秘密保持義務について定めるものであります。 第8条は、規則への委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項及び第3項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 2件お伺いをいたします。 第2条第3号の関係でお聞きをいたしますけれども、ここの第3号には、それぞれ名簿の提供する機関、団体等が記載されておりますけれども、いずれ、こういうことは想定するかどうかわかりませんが、情報を扱うということでございますので、苦情相談等があった場合のそれを所管するのはどこなのか、統一して1カ所でやるのか、それともこういう関係機関、団体等の所掌する担当課のほうでやっていこうとするのか、その辺をまず第1点としてお聞きしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 この避難行動要支援者名簿の提供に係る部分、そういう内容での苦情ということになりますと、総合政策部防災危機管理課で受けるという形になります。 ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 次に、この提供をする理由といいますか、それは第2条第2号に掲げられておりますけれども、そのことをやっていただくために第3号に避難支援等関係者という記載がございます。ここで記載されているのは消防機関とか岩手県警察とか、あるいは民生委員等々、これはよく理解はいたします。救出やら搬送やら地域での見守りを行うようなそうした組織等もここにはあると思いますが、その中で社会福祉法人ということがありますけれども、ここに提供するという理由はどのようなことなのか、あるいは提供することによってどのようなことを期待しているのか、お伺いをいたしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 社会福祉協議会が支援関係機関に入っているところの部分で申し上げますと、もとになっている災害対策基本法におきましても社会福祉協議会というのが規定をされておりまして、これまで条例化される前の計画に基づいての名簿の提供というか、そういう部分についても社会福祉協議会に担っていただいている部分がございますので、そういう部分では引き続き、いろいろ福祉の部分で協力をいただいている、条例化以後においても社会福祉協議会のほうに支援について御協力をお願いするということでございます。 ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。 ◆16番(内舘桂君) 誤解のないようにしていただきますけれども、私、これ、だめだということではございませんが、提供するのであればどういうことを担っていただくという想定をしっかりやはり説明していかなければならないのではないかなと思っております。 いずれ、あくまでもこれは社会福祉法人なわけですから、ほかにも社会福祉法人がありますが、それらには担えないものがあるだろうと思います。その辺の明確化が、やはり市民にはきちんと説明できるようにしていかなければならないのではないかなと。これまでにも提供していたというその踏襲性は分からないことではないですが、その辺のことを今後検討も含めてやっていただければと思います。 以上です。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 これまでもということではなくて、これまでと同様に日ごろの見守りの部分について、社会福祉協議会に条例化後も担っていただきたいというところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 私は、この本条例作成に当たりまして、要支援者避難支援関係者など直接関わる方々、機関への説明及びまちづくり基本条例に伴う市民の参画に関わって、どのような取り組みがされたのか、まず経過をお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 関係機関への説明とか、あとは市民参画の部分についてお尋ねがありましたけれども、今回は今までも計画という形ではやっておりましたけれども、方法が同意をいただいた方についてということで、そういう名簿提供という形のものはやってございましたけれども、それを今回条例化することによって、平常時から拒否した方以外の名簿をそういう支援団体に提供をして、日頃からの防災の関係の準備とかそういう部分について対応できるようにするための条例化をしたところでございます。 したがいまして、今までも関係機関とは計画でやっているときからやりとりはしているのですが、今後そういうことでの条例化された後につきましては、それぞれ関わる関係機関のほうに説明を、こういう形で拒否する方以外の名簿を提供することになりますというお話はしてまいりますし、市民参画の関係でありますけれども、これはそもそも災害対策基本法において市町村にこの避難行動要支援者名簿の策定が義務づけられておりまして、それを地域防災計画において避難行動要支援者に関する重要事項が定められております。 本条例につきましては、名簿を整備するための細目的な部分というか、拒否した方以外の名簿を提供するというところでございますので、市民参画の対象外としたものでございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 市民参画の対象外となっているとはいえ、これは市民に深く関わっておりまして、大変重要な条例だと思っております。条例だけつくればいいというものではなくて、これから具体化して、これをどう本当にこの災害の時代に適用させていくのか、まさに絵に描いた餅ではなく実効性あるものにしていかなければならないということでは大変貴重な、重要な、私は市民の参画があってこそ、こういった条例が生きてくるということで、本来ならばこの作成のプロセスの中で、こうした市民の参画というものも保障されてくるべきものだったのではないかと御指摘をさせていただきたいと思いますが、今後もこれを実効性あるものにするためには、今後、本当に具体化されていくわけですね。そうした今後の取り組みについてのお考えについてはいかがでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長
    総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 今回、今までの同意の方について名簿を提供するというところから拒否する方を除いてという形になりますので、名簿更新は毎年2回、4月、10月のタイミングでやっていますので、次は4月1日時点の名簿更新の際に送付されることになるのですが、それ以前に今回条例を御決定をいただきましたならば、広報にも何回か掲載しなければならないと思っていますし、それもポイントとなる部分が伝わるように、今回こういう形になりますよということをしっかりお伝えする形で何度か広報しなければならないと思いますし、当然ホームページとかフェイスブック、ツイッターなどでもやります。あと支援関係の団体のそういうところ、代表の方々、役員さんになるかもしれないですけれども、そこについてはどういう方法がいいかは、それぞれの関係機関の方々と相談しながらということで、実際には年明けからになるかもしれないですけれども、いずれ4月の施行に向けてそういう部分はしっかり対応してまいりたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 実は、台風19号の際に、ある方が避難勧告出されたということで公民館に行ったのだそうです、ある地域で。そうしたら誰もいなかったというね、恐らく自主防災組織の存在すら、そこの地域のそうした組織があるということも恐らく御存じなかった方なのではないかなというふうに思っておりまして、私、お独り暮らしの方でしたので、そういう組織が地域にあるのですと。それで、やはりお独り暮らしであるならば、高齢者の方ですので、ぜひともやはりそういった登録ができるのですということで御紹介はさせていただいたわけですけれども、まだまだ周知されていないというような現実があると思うのですね。そういう中でこうした取り組み、条例策定によって、そこの掘り起しというか、現在の要支援者名簿に登録されている方以外の掘り起しも進むのではないかなというふうに期待をするところでございます。 それで、先ほどの第2条の関係で名簿の情報提供の件についてでございますけれども、条例の中では消防機関、岩手県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、行政区長、自治会及びその他市長が認める者というふうに記載をされております。このその他市長が認める者というのはどのような者を想定されているのかについて確認させてください。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 第2条第3号のその他市長が認める者というところですけれども、これについて想定しているのは、緊急時の対応という部分でありまして、例えば自衛隊あるいは大きい災害が起きた場合ということの想定で、ほかの岩手県以外の都道府県警察の応援隊を想定してというような考え方とすれば、そういうところを想定しているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) この間の議会においても、多分いろいろ御答弁されていたと思うのですが、ちょっと私、最後にこの要支援者登録者に対しての個別計画の作成、これについて最後に確認をしたいと思うのです。 それで、私が持っている手元の資料では、2019年5月1日現在で名簿作成人数が4,362人となっていまして、個別計画の作成人数が1,216人で27.9%となっております。ちょっと古い資料だったので、現在の状況が分かれば、まずお尋ねしたいと思います。 それから、なかなか進んでいないなというその背景には、恐らく自主防災組織の地域における人材確保、これに大変御苦労されているのではないかなっていうふうにも予想できるわけですけれども、そこら辺を市はどのように認識されているのかについてもお尋ねしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 個別計画の作成状況でございますけれども、本年の9月30日現在で率は54.32%となります。分母になりますのが同意者の方2,297人から、その後亡くなられたり入院、入所された方121人を引いて2,176人が分母となりまして、そのうち名簿作成済みが1,182人ということで、9月末現在で個別計画の作成率は54.32%となってございます。 その計画がなかなか策定できないというところにつきまして、防災危機管理課のほうで自主防災組織の方からお話をお伺いしますと、やはり忙しくてなかなか手が回らないというお話とか、あと支援する方2名を決めなければならないことになっているのだけれども、それを誰にするかということで、なかなかそういう方が見つからないということもありますし、あとはその地域におけるほかの様々な課題と共通する部分もあると思いますけれども、やはり自主防災組織でもその役員の重なるという、いろいろな役と重なったりするということもあるようで、役員の方に負担感があるという状況も私たちは感じているところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 高橋修君。 ◆14番(高橋修君) 14番、高橋修でございます。 私、34ページの第3条の避難行動要支援者名簿の作成について、2点お伺いいたします。 第2項に次に掲げる事項を記載し、または記録するものとするという中身の中に、次ページに(1)から(7)まで氏名、生年月日等と続いておりますが、自ら避難することが困難な方の中には障がいの方もいらっしゃると思いますが、この中に実際に有事の際に自宅から近いところでいいのか、福祉避難所がいいのか、そういった部分も意思確認として事前に把握しておくべきではないかと思いますが、その辺についていかがでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 支援を要する方には、それぞれ様々な要因というか、あると思いますので、その内容に応じて体が不自由な方とか目が不自由な方とか、あと介護でうまく体が動かない方とかあると思いますので、そういう部分については、その要する方々の状況に応じながらというか、そういう形でのサポートの支援計画を立てていただくことが必要と思っているところでございます。個別計画が必要ということでございます。 ○議長(小原雅道君) 高橋修君。 ◆14番(高橋修君) ありがとうございます。 それでは、もう1点ですね、次の第3項について伺いますけれども、その正確かつ最新の内容を保つため、年2回以上更新するとございます。これ登録になった方を対象だと思いますけれども、拒否された方または未回答の方に対するアプローチというものは回数的にはどのようになるのでしょうか、伺います。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 名簿の更新は2回というのは、さっきの4月、10月というところで、まず少なくともその2回以上ということで、あとは回答のなかった方については、今回の条例によりますと拒否という意思が示されませんので名簿に登載される形になります。 あとは、その場合には、拒否した方の場合にはどうするかというのがあるのですけれども、半年ごとに出すのもどうかなというところもあって、やはり拒否された方の場合でも、でもあまり間を置いてもちょっとどうかなということがあって、せいぜい置いても2年後ぐらいにはもう一度出すような形で、毎回毎回どうですか、どうですかというのもありますので、今の時点ではそれぐらいのタイミングで、改めて2年ほど経過した時点で御案内したらどうかなというところは担当のほうでは考えているところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村でございます。 今の高橋議員の質問と関連しますけれども、今回の名簿を作成しまして、それを情報としてお渡しする中身なのですが、拒否しない方と、今部長の説明ありましたが未回答の方も、拒否したという意思表示ではないということで、この方々も含めて名簿として作成して自主防災組織の代表者等に提供するわけですけれども、果たしてその未回答の方が、それは拒否したのではないという確認というのは、私は個人情報の関係ですので、できるだけ確認はするべきだと思うのですよね。その辺はこちらで勝手に判断して、いや拒否ではないからということで名簿をつくって、それを年2回お渡しするものですから、その辺についてはもう少し、この間説明あったときには、職員の方や自主防災アドバイザーの方々がいらして、それをしっかり対応するということだったと思うのですけれども、その辺やはりしっかりして、未回答の方々の意思というものを確認していくような方向性を高めないと問題あるのかなという気がしますが、いかがでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 今回、逆手挙げ、いわゆるオプトアウト方式というので条例化した背景には、同意方式で数年やってきたのですが、7割前半のところからなかなか上がらないということがあって、やはり防災力というか地域の防災、ふだんから平常時からそういう要支援のための計画をつくって、いざというときに動いてもらうためには、その土台の部分として提供できる名簿を増やして、そういう土壌づくりをしなければならないというので、今回条例化により、拒否した方以外の名簿は提供しますということを制度化するものでございますので、そういう意味では、まずそういう背景があったということ。 あとは、今後の周知の部分では、そういう拒否しない限りは名簿が提供されるものですよということをしっかりPRして、そして気づかなかったけれどもその後ということであれば拒否の申し出をしていただければ、その時点で平時に提供する名簿から削除するという形になりますので、そういう方法で提供するのだということを併せてしっかり対応してまいりたいと思います。 あとは、なかなか職員の手数というか、事務量、業務量という部分では、それをまた今同意方式でやっていたもの、臨時・非常勤職員を使ってもなかなか上がらなかったという背景がある中で、今度それをまた同じように職員が業務の時間を費やして確認しながらということになると、そうするとそこの部分はどうかなという部分はありますので、まずこういう制度でいくのですよということをしっかりPRして、気づかなかったけれども、やはり自分は嫌だという方は申し出てくださいというところをしっかり周知して対応してまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 名簿への掲載は、郵送でやっていると思うのですけれども、その難しいところが特にも高齢者の方とか様々な身体に障がいのある方々となりますと、理解させるという努力だと思うのですよ。目で分かるようにといいますか、ああ、そうだったなということがダイレクトにわかるようなものに工夫すると、もう少し今回の条例というのは、ある意味強制力を持った条例ですので、そういう面もしっかりとしていけば理解が高まるのかなと思いますが、いかがでしょう。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えいたします。 その部分は、往々にして市から出る文書とかはそういう嫌いがあるかなというところは反省しておりますので、おっしゃるように視覚からというか、目でまずポイントが分かる形で、詳しく知りたい方はさらにページをめくっていけば見られるというような形にしないと、最初からだーっと文章が書かれると、その瞬間、手にとりたくなくなってしまうところはあると思いますので、そういう意味では議員御指摘のように分かりやすい形での案内が必要だと考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 25番の鎌田です。 何点かお聞きしますけれども、まず最初に基本的なところからお聞きしたいと思います。 この間の議員説明会のときに、避難行動要支援者名簿登録者3,829人というお話でした。先ほど照井明子議員もお話ししましたけれども、12月3日の朝日新聞に、花巻市の要支援者といいますか避難行動要支援者4,362人と出たのですよね。これ、どちらが正しい数字なのか。逆に要支援者が4,362人もいるのだったら、妊婦さんとかなんとかという、そういうこちらからお願いするという人がいたら、それよりも増えるような気がしますけれども、この違いをまず教えてください。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 朝日新聞に載ったののもとのデータのところが、名寄せしていないというか、複数の名簿登録の対象となる要因について、介護であり何々でありというような複数のものがあれば、それは全部足したような形になっていますので、私が申し上げている3,829人というのは、それは名寄せしたというか、そういう形で複数の支援の名簿登載の要因があっても、それは1人としてカウントしたという形でのものですので、そこでの差が出ていると認識しております。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) それからもう一つお聞きしたいのは、この間の議員説明会では名簿への登載のお知らせ、名簿に載せますよというのは、いわゆる登録名簿に掲載しますよというのは、全部希望者と、それから先ほどの第2条で定める要支援者(ア)から(エ)までと、それから希望する方で、この方々には全部お知らせをするわけですよね。その中で、私は災害時といいますか、この情報は地域には出さないでくださいと拒否した人以外の方々は全て載せるというか、その方々は全て出すということでよろしいのですよね。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) お答えをいたします。 もともとの避難行動要支援者名簿には全て登録されているので、そういう自主防災組織とかそういう関係者に提供する名簿から拒否した人の分は除くという形の取り扱いになります。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) もう1点お聞きしたいのは、施設入所の方は名簿から削除するということになっていますけれども、施設入所も例えばグループホームとかがありますよね、そういう方も施設入所とカウントするのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 過日の一般質問で、照井明子議員からその作成率のお話のあった要配慮者施設、そういうところにはそういう介護の関係とか、あと教育機関、あとは医療機関も含まれていまして、そういう意味ではそちらのほうも計画をつくって、それぞれ事業所ごとに、どこに、そこの施設からどう避難するかというのをつくっていただいていまして、それの策定率が7割弱ぐらいで、その後、今月にも1件来たりして、議員にお答えしたときよりはまた上がっているのですけれども、そういう要配慮者施設においてはそれぞれの施設のところでの避難行動の計画とかをつくっていただいているという状況でございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) ちゃんと自分たちの施設といいますか、そういうところではつくっているのでしょうけれども、やはり地域にそういうグループホームとかがあった場合に、緊急の場合といいますか、日頃からこういうところにこういう施設がありますよというのを、やはり地域のお知らせをする方といいますか、情報をもらう方、例えば民生委員とか自主防災組織の関係者の方々というのは、それを知っていないとやはり大変だと思うのですけれども、その点について少なくともこういう施設がありますよということはお知らせをしていったほうがいいと思うのですけれども、いかがですか。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) いわゆる福祉避難所というものにつきましては、花巻市ではホームページで公表はしているのですが、議員のお話をいただけば、どこどこのそちらの地域にはこういう福祉避難所があるよということは……    (発言する者あり) ◎総合政策部長(市村律君) 分かりました。そういう施設がありますよということです。その辺については留意したいと思います。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第88号花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第9、議案第89号花巻市振興センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第89号花巻市振興センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花西振興センターの移転に伴い、同センターの位置について改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、振興センターの名称及び位置について定めるものでありますが、花西振興センターの位置を花巻市石神町364番地、花巻市総合福祉センター内に改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第89号花巻市振興センター条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第10、議案第90号花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第90号花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、書面審理の手続において引用している法律の題名及び引用条項について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第7条は、書面審理について定めるものでありますが、同条第2項において引用している法律の題名及び引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第90号花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 ここで午後1時ちょうどまで昼食のため休憩いたします。     午後0時1分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第11、議案第91号花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第91号花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市公立保育園の再編に伴い、学校法人による運営に移行する花巻市立笹間保育園を廃止するほか、児童数の減少に伴い、花巻市立浮田保育園を廃止しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、市立保育所の名称及び位置について定めるものでありますが、市立保育所から笹間保育園及び浮田保育園を削るものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 11番、若柳でございます。 笹間保育園からの引き継ぎ保育の実施状況についてお尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 現在、引受先の法人より保育士が配置されまして、3名の配置でございますけれども、それによりまして順調に引き継ぎ保育がなされているというような状況でございます。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) いつからいつまで行ったのかについてはいかがでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 引き継ぎ保育につきましては、4月から現在も実施しておりまして3月末まで引き継ぎ保育期間ということで、1年間の実施ということで行っているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) そういたしますと、笹間保育園から今度移管になりますと、顔の知っている保育士さんが最低3名はいるということになるのかと思いますが、それでよろしいでしょうか、お尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) そのとおりでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 照井省三です。 まず1点は、今期計画については公立保育園再編指針に基づいて、本来ならば5カ年計画でこの再編を実施するという形の中で、第1期実施計画の中では3園が民間に移管になりました。そして今回1年延長して笹間保育園が移管するということで、1年後れたその理由については、待機児童が非常に平成29年の秋以降に増えてきているという状況の中で、待機児童対策について何とかしなければいけないということで、この公立再編計画を1年ずらしたという経緯があるわけですね。 私、1回目のときも聞いているのですけれども、いわゆる公的公立保育園、何で民間移管するのかと。例えばそのときに求められているニーズとして、今、非常に多様なニーズに、そしてそれに柔軟に応える保育対策が必要だということで、公立保育園の民営化という方針が出されましたし、そして小規模な保育園については適正規模になるまで統廃合を繰り返して、その時点でいわゆる移管を考えると、その2点が出ていたのですね。 私は、何で公立保育園に多様なニーズに対してきちんと応えていくという、公立保育園のニーズに対する対応をできないのかどうかということを前にお聞きしたのです。何で公立保育園ではだめなのか。しかも第1期の実施計画の中で移管された3つの保育園、南城保育園、日居城野保育園、湯本保育園。湯本は若干定数を下回っていましたけれども、あとは定数きちんと入っているのですね。そして特に南城なんかは、これから人口が増えていくという状況の中で、まさしくきっちりと公立で保育を受けていくと、こういう体制が必要だったのだろうと思っているのですけれども、これが民間移管されてしまっているということで、今回また改めて令和2年の4月から笹間保育園が移管されるということですけれども、もう一度お聞きします。公立保育園の果たしてきた役割、そして公立保育園が民間の多様なニーズに柔軟に応えられない要因は何なのかお聞きしたいのですよ。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 まず、公立園が果たしてきた保育における役割ということになりますと、まずは基本的に提供すべき保育の姿、この保育のスタンダードというものをきちんとお示しし、安定してそれを提供していくということが、大きな公立園の担っている役割というふうに理解しております。 また、これを民間に移管するということになったその経緯についての、その多様性に迅速に対応するという部分が、公立園ではなぜできないのかという部分についてでございますけれども、やはり公立園の場合は一つの制度を導入するというようなことになった場合に、1園のみに限って実施するということではなくて、やはり全ての園において同様に実施していくというようなことも当然求められてくるというようなことで、同じ公立園の中で実施するもの、しないものがあるというようなことも、やはり難しいということで、一律に入れていくということになると、やはり予算的なもの、スピードの面、そういうことで劣る部分がやはりあると考えられるということがあると思います。 また、法人立の保育園におきましては、国等の制度の支援も非常に手厚いというようなこともありまして、市が実施するよりも少ない予算でスピーディーに様々な事業を実施できるというようなこともあると思っております。 ○議長(小原雅道君) 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 前回のときも、法人立保育園においては、国等からの保育園の整備資金等について対応がされるということも実はその理由にあったのですよ。ただ、今お話しのとおり、公立保育園でなければならないということと、法人立保育園に行くことによって、例えば私はいろいろなことに対して対応するときに、いわゆる公立という公的な立場で子供さんたちをきちんと保育していくと。そこには親御さんたちの保護者の皆さんの安心感が必ず生まれてくるというふうに私は思っているのです。 それで、私が一番危惧しているのは、法人立保育園が悪いというわけではないのですけれども、少なくても私が今まで経験してきた中で法人立保育園、つまり運営主体が例えばあってはならないことなのですけれども、花南地域のある保育園では理事長が何千万円という交付金を横領して、そこに働いている保育園の職員さんたちが非常に混迷したという事件も発生しているのです。 市で、これまでも3園移管しているのですけれども、その経過については極めて良好という答弁は受けているのですけれども、いつ、それが発生するか分からないのですよ。それは市の手を離れるわけですから、法人立保育園の運営主体となるわけです。今は待機児童対策のために株式会社の保育園も今まさに来年から建設されようとしていますけれども、私はその意味では、やはり安全・安心の、そして保護者が安心して預けられる保育、そして未来を担う子供たちを預けるための公立の保育ということはあってしかるべきだと。しかし、もう既に3つの園が移管されて、そしてもう1園が移管されるわけですけれども、私はもうこれ以上増やしてはならないと思っていますが、その件についてはどのように考えていますか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 まず、法人立の保育園につきましては、市がやはり監査等を行っておりますので、全くその経営について市が関与していないというものではございませんので、その部分については今後もきちんと経営についての指導は市のほうで行っていくということは変わりがないところでございます。 また、今後の民営化につきましては、来年度におきまして次の再編指針に関する計画を策定する年度となっておりますので、これまでの経緯を踏まえまして、さらなる民間の委託が可能なのか、必要なのかというところも含めまして、来年度においてきっちりと検討してまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 照井省三君。 ◆3番(照井省三君) 市の監査も入ることも、今までは県の監査も入ることも承知をしております。しかし、これは法人立保育園ですから運営までなかなか口出せないわけですよ、基本的には。そのことについて私は危惧しているのです。 では、もう1点お伺いします。 内川目保育園から、そして今度は浮田保育園も、入園希望者の減少によって今度統廃合になっていくと、こういう方針が出されるわけですけれども、私、やはり小規模であっても、そこにお子さんたちを預けたい、子供たちの声も聞きたいという地域のニーズはあると。ただ、そうはいっても親御さんたちの要望として一定の規模のところに預けたいという要望もあるのですというのも、たしか、この間の説明会で聞きました。 ただ、私はその中で小規模保育という、今、保育園の設置基準というのは20人以上ですよね、確かね、小規模以外は。その意味で、これからもやはりその地域にあり得る。しかしそういうことで保育園もなくなる、小学校もなくなった、そこに住む人たちの将来の希望が全く見えないのだということを何とか解消する意味で、地域の活性化を図る意味でも、小規模な形での保育園運営というのはできないのか、あるいは今までの2園が入園者が少なくなったということで廃園するわけですけれども、そういうことについて考えられたことはありますか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 まず、今回の浮田保育園の閉園につきましては、地域への説明会も行っておりますが、地域の皆様からは一部において子供の声が聞こえなくなるというようなことを言う方々もいるかもしれないけれども、やはり保育園としての求められる機能、こういう中で子供たちを保育するほうが望ましいというふうに、地域全体の代表者の方々の御意見としてはそのような形でございまして、基本的に地域からこの閉園について反対だというような声はなかったと思っております。 また、今後において小規模な保育園をどうするかという部分につきましては、基本的に先ほど申し上げましたとおり、来年度の指針策定の中で考えていくことにはなりますけれども、特にも3歳児以上のお子さんにつきましては、今後の小学校への接続というようなことも考えますと、ある一定の規模での集団生活というものを全く経験しないままで小学校に上がるということも、やはり問題の一つではないかと捉えておりますので、その部分で小規模としてどの程度まで運営を継続していけるのかといったようなことにつきましても、様々な御意見をいただきながら、来年度計画の中にその部分についても盛り込んでまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 議案第91号花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例に反対する立場で討論いたします。 本条例は、花巻市立笹間保育園、花巻市立浮田保育園を削る内容でありますけれども、花巻市公立保育園再編指針及び花巻市公立保育園再編第2期実施計画に基づき、笹間保育園を学校法人へ移管させる内容が含まれております。 公立保育園再編計画に反対の立場でありますので、本議案に反対します。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第91号花巻市立保育所設置条例の一部を改正する条例は反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 着席願います。 起立多数であります。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第12、議案第92号花巻市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第92号花巻市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市戸別浄化槽事業について、令和2年度から地方公営企業法の一部を適用するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、下水道事業の設置について定めるものでありますが、下水道事業に戸別浄化槽事業を追加するものであります。 第3条は、経営の基本について定めるものでありますが、戸別浄化槽事業の区域及び施設を追加するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、花巻市特別会計設置条例の一部改正でありますが、花巻市戸別浄化槽事業を特別会計から下水道事業会計へ移行することに伴い、所要の整理をしようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第92号花巻市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第13、議案第93号花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第93号花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正及び児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正でありますが、消防団員の欠格条項から成年被後見人または被補佐人を削るほか、文言の整理及び条項の移動を行うものであります。 第2条は、花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、家庭的保育者の資格要件において引用している条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和元年12月14日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり)
    ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第93号花巻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び花巻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第14、議案第94号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第94号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の一部変更に係る地方自治法第286条第1項の規定に基づく協議に関し、同法第290条の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案の内容について御説明いたします。 議案第94号資料も併せて御覧くださるようお願いいたします。 初めに、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議の内容について御説明申し上げます。 令和2年3月31日をもって、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させようとするものであります。 次に、岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議の内容について御説明申し上げます。 協議のありました規約の一部変更の内容でありますが、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の解散に伴い、同規約、別表第1を変更しようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上の内容につきまして、岩手県市町村総合事務組合から協議がありましたことから、議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第94号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第15、議案第95号岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第95号岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、岩手県市町村総合事務組合における財産処分に係る地方自治法第289条の規定に基づく協議に関し、同法第290条の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案の内容について御説明いたします。 令和2年3月31日をもって、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、退職手当の支給に関する事務に係る財産処分について、別紙財産処分に関する協議書のとおり、岩手県市町村総合事務組合の財産処分を行おうとするものであります。 以上の内容につきまして、岩手県市町村総合事務組合から協議がありましたことから、議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第95号岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第16、議案第96号花巻市養護老人ホームの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第96号花巻市養護老人ホームの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、花巻市養護老人ホーム条例の規定に基づく指定管理者として、社会福祉法人大谷会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、花巻市養護老人ホームはなまき荘であります。 指定管理者となる団体は、社会福祉法人大谷会であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までであります。 指定しようとする社会福祉法人大谷会は、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月23日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 25番、鎌田です。 私は、この議案第96号についてというよりも、今回、指定管理者の指定について20件の議案が出されておりますけれども、これについてお聞きをしたいと思います。 まず、指定期間が2年間といいますか、令和2年から令和4年までのものが3件、それから令和5年までのものが今出されております第96号の1件、そしてそのほかのものが5年間の指定となっておりますけれども、この指定期間の違いをまずお聞きしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 指定期間についてのお尋ねでございますけれども、指定管理の指針においては、指定管理期間は原則としておおむね5年を目安とすると規定してございます。また福祉施設等につきましてはその入所者等の関係もございますので、10年まで指定期間できるというようなことで指針では定めてございます。 今回、指定期間が短い、例えば今回のはなまき荘につきましては、施設の譲渡等も含めて相手方とも検討していきたいということから、これまでのように10年間の指定期間を指定するのではなくて、その間に例えば市のほうで施設の整備等を行って、指定管理の施設の譲渡について相手方と協議していくということから、まずは3年間という形で指定期間を設定しているものでございます。 もう一方、駅前の関係の定住交流センター等につきましても、周辺で図書館の整備等の構想ございまして、そちらを現在、県とJR等と協議しながら進めているところでございますので、それによってその施設の持つ内容とか性格といいますか、そういったものも一緒に変わったりして検討していく必要があるということから、まずは2年間の指定期間として設定させていただいたということでございまして、その計画の進捗等によりまして延長があったりというようなことも考えているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 大変分かりやすくお答えをいただきました。私もこの指定期間が違っているときに、うがったといいますか、今、松田部長がおっしゃったように、これはここの施設、公設民営なので将来的には譲渡を考えているのかなとか、例えば元來社の分については図書館の件もあってこういうことをしているのだなと思っていたけれども、今の説明で分かりました。 1つだけお聞きします。2年後に譲渡、3年後までに図書館を建設するということではなく、その辺のことも含めて、とりあえずは2年、3年というふうな格好にしたということでよろしいのですね。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) はい、そのとおりでございます。例えば今回の指定管理期間の中で事業の進捗状況とか相手方との話し合いの中で必要であれば、例えばまだ協議に時間を要するとか、そういったような場合には、また例えば1年とかそういった形で延長していくというようなことで考えてございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 最後にしますけれども、その1年とか2年とか延長がある場合には、現在といいますか、今回の議案に出されている事業者を指定管理者にするということでよろしいのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 指定管理者の指定につきましては、公募と指名ということでございまして、今回の指定管理を上げている施設につきましては、全てこれまでの実績とか、ほかにこれ以上業務に精通している方がいないというようなことから指名でやらせていただいております。ですので次回のことをお約束するわけではございませんけれども、今回と同じような考えで恐らく指名していくものと考えてございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第96号花巻市養護老人ホームの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第17、議案第97号花巻市職業訓練施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第97号花巻市職業訓練施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、花巻市職業訓練施設条例の規定に基づく指定管理者として、職業訓練法人花巻職業訓練協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、花巻高等職業訓練校であります。 指定管理者となる団体は、職業訓練法人花巻職業訓練協会であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする職業訓練法人花巻職業訓練協会は、認定職業訓練を行う市内唯一の職業訓練法人であり、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月17日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第97号花巻市職業訓練施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第18、議案第98号花巻市シルバーワークプラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第98号花巻市シルバーワークプラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、花巻市シルバーワークプラザ条例の規定に基づく指定管理者として、公益社団法人花巻市シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、花巻市シルバーワークプラザであります。 指定管理者となる団体は、公益社団法人花巻市シルバー人材センターであります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする公益社団法人花巻市シルバー人材センターは、高齢者の就業拡大や余暇活動の場の提供を行う市内唯一のシルバー人材センターであり、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月17日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第98号花巻市シルバーワークプラザの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第19、議案第99号花巻市定住交流センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、日程第21、議案101号花巻市駐車場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの3件を一括議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第99号花巻市定住交流センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案101号花巻市駐車場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの3件について一括して御説明申し上げます。 一括議題となりました3件の議案は、花巻市定住交流センター条例、花巻市花巻駅前多目的広場条例及び花巻市駐車条例の規定に基づく指定管理者として、株式会社元來社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、それぞれの議案に記載のとおりであります。 指定管理者となる団体は、株式会社元來社であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までであります。 指定しようとする株式会社元來社は、平成20年度から各施設の指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月17日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第99号花巻市定住交流センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案101号花巻市駐車場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの3件を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第99号から議案第101号までの3件は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第22、議案第102号大迫リゾート滞在施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、日程第25、議案第105号花巻市地域食文化供給体験工房施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの4件を一括議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第102号大迫リゾート滞在施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案第105号花巻市地域食文化供給体験工房施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの4件について一括して御説明申し上げます。 一括議題となりました4件の議案は、大迫リゾート滞在施設条例、大迫カントリープラザ条例、大迫ふるさとセンター条例及び花巻市地域食文化供給体験工房施設条例の規定に基づく指定管理者として、株式会社エーデルワイン・サポートを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、それぞれの議案に記載のとおりであります。 指定管理者となる団体は、株式会社エーデルワイン・サポートであります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする株式会社エーデルワイン・サポートは、平成27年度から各施設の指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月11日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 議案第102号でありますけれども、指定管理者に管理を行わせる施設の名称でありますけれども、ホテルステイヒルとなっていますけれども、名称が変わっているかと思いますが、このままでよろしいのか確認をいたします。 ○議長(小原雅道君) 清水大迫総合支所長。 ◎大迫総合支所長(清水正浩君) お答えいたします。 大迫リゾート滞在施設設置条例の中に、施設の名称ということでホテルステイヒルということで規定しております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第102号大迫リゾート滞在施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案第105号花巻市地域食文化供給体験工房施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの4件を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第102号から議案第105号までの4件は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第26、議案第106号田瀬湖オートキャンプ場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び日程第27、議案第107号花巻市釣り公園管理休憩施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを一括議題といたします。 提出者から議案の説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第106号田瀬湖オートキャンプ場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び議案第107号花巻市釣り公園管理休憩施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての2件について一括して御説明申し上げます。 一括議題となりました2件の議案は、田瀬湖オートキャンプ場条例及び花巻市釣り公園管理休憩施設条例の規定に基づく指定管理者として、田瀬湖振興公社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、それぞれの議案に記載のとおりであります。 指定管理者となる団体は、田瀬湖振興公社であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする田瀬湖振興公社は、平成27年度から各施設の指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月16日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第106号田瀬湖オートキャンプ場の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び議案第107号花巻市釣り公園管理休憩施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第106号及び議案第107号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第28、議案第108号むらの家の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第108号むらの家の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、花巻市むらの家条例の規定に基づく指定管理者として、花巻市新農村地域定住交流会館管理運営協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、むらの家であります。 指定管理者となる団体は、花巻市新農村地域定住交流会館管理運営協議会であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする花巻市新農村地域定住交流会館管理運営協議会は、むらの家の管理運営を行う目的で組織された地元団体であり、平成17年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月17日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第108号むらの家の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第29、議案第109号花巻市トレーニングセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、日程第33、議案第113号花巻市スポーツキャンプむらの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの5件を一括議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第109号花巻市トレーニングセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案第113号花巻市スポーツキャンプむらの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの5件について一括して御説明申し上げます。 一括議題となりました5件の議案は、花巻市トレーニングセンター条例、花巻市都市公園条例、東和ふれあい広場条例、花巻市スポーツ施設条例及び花巻市スポーツキャンプむら条例の規定に基づく指定管理者として、一般財団法人花巻市体育協会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、それぞれの議案に記載のとおりであります。 指定管理者となる団体は、一般財団法人花巻市体育協会であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする一般財団法人花巻市体育協会は、平成17年度から各施設の指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月30日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第109号花巻市トレーニングセンターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから、議案第113号花巻市スポーツキャンプむらの指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの5件を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第109号から議案第113号までの5件は原案のとおり可決されました。 ここで午後2時10分まで休憩いたします。     午後2時00分 休憩     午後2時10分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(小原雅道君) 日程第34、議案第114号東和産地形成促進施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第114号東和産地形成促進施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、東和産地形成促進施設条例の規定に基づく指定管理者として、東和産直友の会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、東和産地形成促進施設であります。 指定管理者となる団体は、東和産直友の会であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする東和産直友の会は、本施設を拠点として農産物を利活用した販売活動をするため、農業者等が自ら組織した団体であり、平成27年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月16日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第114号東和産地形成促進施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第35、議案第115号花巻市民芸創作施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第115号花巻市民芸創作施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、花巻市民芸創作施設条例の規定に基づく指定管理者として、成島和紙生産組合を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、成島和紙工芸館及び同施設駐車場の毘沙門広場であります。 指定管理者となる団体は、成島和紙生産組合であります。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までであります。 指定しようとする成島和紙生産組合は、成島和紙の専門知識と技術を有する市内唯一の団体であり、平成27年度から指定管理者として業務を行っており、その履行状況は良好であるとともに、指定管理者として行うべき業務に関する知識や経験を十分に有しているほか、指定管理者として施設を適正に管理するための人的能力や組織体制を有していると認められることから、指名により選定を行ったものであります。 選定に当たりましては、10月16日に外部委員を含めた選定委員会を開催し審査を行ったところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第115号花巻市民芸創作施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第36、議案第116号財産(花巻市立笹間保育園)の無償譲渡に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 議案第116号財産(花巻市立笹間保育園)の無償譲渡に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、平成27年度に策定いたしました花巻市公立保育園再編指針に基づき実施する花巻市公立保育園再編第2期実施計画による花巻市立笹間保育園の民営化に伴うものでございますが、移管先は、市内で現に保育所、幼稚園または幼保連携型認定こども園を運営し、かつ3年以上良好な運営実績を有する社会福祉法人または学校法人に限定して、平成30年7月に公募を行い、同年10月に決定したものであります。 法人への移管は令和2年4月1日の予定で進めておりますが、移管の実施に伴う財産の無償譲渡について、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 今般の笹間保育園の移管先法人を募集するに当たり、移管条件といたしまして、建物は保育所以外の用途での使用を禁止することとしております。保育の継承のため移管する法人には必要に応じて施設の改修や補修を行いながら運営をしていただきますが、施設の改修につきましては譲渡により民間保育所として国の補助事業の活用が可能となります。 一方で、譲渡する建物は築25年以上を経過しており、今後改修等を要する可能性があり、一定の資金の確保が必要となりますほか、有償譲渡する場合はさらに費用が生じることとなり法人の負担が大きくなるものと考えられます。 以上の理由に加え、移管の条件である保育の継承に当たり、譲渡費用相当分を保育士の確保や保育に係る物品の調達等に充てることなどにより、結果として子供の保育内容の充実が図られることが期待できますことから、建物を無償譲渡とするものであります。 なお、笹間保育園は国庫補助金等を受けて建設したものでありますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する当該施設の財産処分制限期間は22年であり、補助目的のために事業を実施した年数が10年以上である施設を無償で譲渡する場合は、補助金返還の条件は付されないこととなっているところであります。 それでは、議案の内容について御説明いたします。 議案第116号資料も併せて御覧くださるようお願いいたします。 譲渡する財産でありますが、園舎として使用している建物で、所在地は花巻市北笹間17地割77番地、構造は木造平屋、床面積は518.11平方メートルであります。 譲渡の相手方は、移管先法人として決定いたしました学校法人笹間学園であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 11番、若柳です。 譲渡する財産の価値はどれくらいなのかお尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 本年度末の時点でということになりますけれども、価値といたしましては770万円ほどということになっております。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 譲渡すれば法人の所有となるわけですが、そうすると固定資産税の対象になると思いますけれども、法人で当然支払うということになると思いますが、その額は幾らでしょうか、お尋ねをいたします。
    ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) 大変申しわけございませんが、法人のほうでのその金額については、ただいま手持ちの資料がございませんので、後ほど回答させていただきたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 土地についてですけれども、従来と同じだと思いますが、従来の部分がはっきりしていませんのでお聞きしたいのですが、使用貸借なのか賃貸借になるのかお尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 土地につきましては無償貸付ということで条件としております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。 若柳良明君。 ◆11番(若柳良明君) 議案第116号財産の無償譲渡に関し議決を求めることについて、反対の立場で討論いたします。 先ほどの議案第91号と同じ理由なのでありますが、花巻市公立保育園再編指針及び花巻市公立保育園再編第2期実施計画に基づいて、笹間保育園を学校法人へ移管するものであります。 これについては、公立保育園再編計画の中止を求めること、その立場から本議案に反対いたします。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第116号財産(花巻市立笹間保育園)の無償譲渡に関し議決を求めることについては反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第37、議案第117号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第117号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正の3つの事項から成っておりまして、主な内容といたしましては、人事院勧告に伴う人件費の整理のほか、イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業、生産施設等整備事業など、予算措置を要する経費につきまして補正を行うものであります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,581万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ500億3,016万1,000円とするものであります。 繰越明許費の補正につきましては、産業団地整備事業など5件を追加するものであります。 債務負担行為の補正につきましては、花巻スマートインターチェンジ整備事業ほか、指定管理者による管理運営業務5件を追加するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 11ページをお開き願います。 2、歳入、15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、7節児童手当から、13ページになりますが、16款県支出金、3項県委託金、1目総務費県委託金、8節統計調査事務までは、それぞれ内定により増額するものであります。 17款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、3節立木売払358万7,000円は、市行造林の間伐材売却による収益金であります。 18款1項寄附金、1目総務寄附金、2節まちづくり2億円は、イーハトーブ花巻応援寄附金の増額を見込むものであります。 19款1項1目繰入金、1節財政調整基金繰入金1億2,190万2,000円の減は、財政調整基金からの繰入金を減額するものであります。 3節まちづくり基金繰入金1億377万円は、イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業及び萬鉄五郎作品の絵画購入費に充当するものであります。 15ページをお開き願います。 21款諸収入、5項4目35節雑入87万3,000円は、平成30年度に交付した多面的機能支払交付金の事業主体からの返還金であります。 次に、17ページをお開き願います。 3、歳出でありますが、人件費に係る補正につきましては、先ほど御決定いただきました花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例などにより、人事院勧告に対応する分2,680万円と、先般行政報告いたしました台風19号被災地への職員派遣分を含む時間外勤務手当1,837万5,000円をそれぞれ増額いたしますとともに、執行見込みによる整理として2,980万円の減をあわせ、職員分として総額1,537万5,000円を増額するほか、同じく先ほど御決定いただきました花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例による議員期末手当の増51万4,000円を追加するものであります。 なお、各款項目での人件費に係る説明及びイーハトーブ花巻応援寄附金の歳入増額に伴う財源振替につきましては説明を省略させていただきますので御了承くださるようお願いいたします。 1款議会費は説明を省略させていただきまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費2,794万5,000円の減は、人件費の整理のほか非常勤職員の公務災害補償に係る岩手県市町村総合事務組合に対する負担金190万5,000円を追加するものであります。 3目財政管理費81万円は、公共料金支払事務の効率化に向けた財務会計システムの改修経費であります。 6目企画費1億1,300万8,000円は、花西振興センターの解体工事実施設計費250万8,000円の追加、イーハトーブ花巻応援寄附金の収入見込みの増に伴う返礼品等の経費1億200万円の追加のほか、子育て世帯住宅取得奨励金の交付見込みにより850万円を追加するものであります。 7目交通対策費348万円は、新たに移転整備された総合花巻病院前のバス停留所に上屋を設置するものであります。 15目防災費から、19ページになりますが、2項徴税費、1目税務総務費までは説明を省略させていただきます。 3項1目戸籍住民基本台帳費42万8,000円の減は、人件費の整理のほか、IC旅券のセキュリティー対策の強化に伴う旅券交付窓口端末機の購入費131万2,000円を計上するものであります。 次に、21ページをお開き願います。 4項選挙費、1目選挙管理委員会費から5項統計調査費、1目統計調査総務費までは説明を省略させていただきまして、2目諸統計調査費207万5,000円は、調査対象者の増加などに伴い調査経費を追加するものであります。 6項1目監査委員費から、23ページになりますが、3款民生費、1項社会福祉費、10目介護保険費までは説明を省略させていただきまして、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費1,560万円の減は、人件費の整理のほか、平成30年度の児童手当国庫負担金の返還金49万円を計上するものであります。 次に、25ページの3目児童福祉施設費から4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費までは説明を省略させていただきまして、27ページをお開き願います。 2目保健センター費300万2,000円の減は、人件費の整理のほか、マイナンバーを活用し、マイナポータルでの母子保健情報を利活用するための健康管理システムの改修経費327万8,000円を追加するものであります。 2項清掃費、1目清掃総務費から、29ページになりますが、6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費までは説明を省略させていただきまして、3目農業振興費3,906万6,000円は、スマート農業機械の導入に対する産地パワーアップ事業補助金を追加するものであります。 4目畜産業費974万8,000円は、アフリカ豚コレラの感染を予防するため、感染の媒体となり得る野生動物の侵入を防止するための防護柵等設置に対する補助金を計上するものであります。 6目農地費65万6,000円は、平成30年度分の多面的機能支払交付金の岩手県に対する返還金であります。 7目水田農業構造改革対策事業費は説明を省略させていただきまして、2項林業費、2目造林業費143万6,000円は、平成30年度に市行造林で間伐した間伐材の売却に伴う分収金を土地所有者へ交付するものであります。 31ページをお開き願います。 7款1項商工費、1目商工総務費及び2目商工振興費は説明を省略させていただきまして、3目観光費138万円は、人件費の整理のほか、花西振興センターに入居している花巻市森林組合の事務室が、令和2年4月から花巻市交流会館へ移転することに伴う施設改修に要する経費356万円を計上するものであります。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は説明を省略させていただきまして、33ページをお開き願います。 2項道路橋梁費、1目道路橋梁総務費1,262万円の減は、人件費の整理のほか、株式会社はなまき西南に対する出資金500万円を計上するものであります。 4項都市計画費、1目都市計画総務費は説明を省略させていただきまして、4目公園費847万6,000円は、花巻中央広場のトイレ設置工事費を計上するものであります。 5項住宅費、1目住宅管理費から、37ページになりますが、10款教育費、1項教育総務費、3目教育研究費までは説明を省略させていただきまして、2項小学校費、1目小学校管理費1,604万9,000円は、人件費の整理のほか、花巻小学校のオストメイト対応トイレの設置及び南城小学校のプールの給水管及び排水路の移設に要する経費1,946万2,000円を追加するものであります。 2目小学校教育振興費75万9,000円は、日本語指導が必要な児童の増加に伴い、日本語指導講師の報酬を追加するものであります。 3項中学校費、1目中学校管理費から、39ページになりますが、2目中学校教育振興費までは説明を省略させていただきまして、4項1目幼稚園費575万4,000円は、人件費の整理のほか、花巻幼稚園における遊具の撤去費用46万4,000円を追加するものであります。 5項社会教育費、1目社会教育総務費から、41ページになりますが、9目博物館費までは説明を省略させていただきまして、43ページをお開き願います。 10目萬鉄五郎記念美術館費460万円は、人件費の整理のほか、萬鉄五郎作品の絵画1点の購入費330万円を追加するものであります。 なお、財源といたしまして平成26年度にある個人の方からいただきました寄附金を積み立てしておりましたまちづくり基金からの繰入金と、本年度のイーハトーブ花巻応援寄附金を充当しております。 6項保健体育費、1目保健体育総務費は説明を省略させていただきまして、3目学校給食費1,331万3,000円は、人件費の整理のほか、学校給食センターの施設補修経費102万2,000円、調理器具の購入費76万1,000円を追加するものであります。 次に、6ページにお戻り願います。 第2表、繰越明許費補正、追加であります。 7款1項商工費、産業団地整備事業2億3,173万9,000円は、関係機関との協議に時間を要したほか、工事発注後の工期に一定期間を要することから予算を繰り越すものでありますが、令和2年7月までの完了を見込んでおります。 同項の道の駅「石鳥谷」施設再編事業4,906万4,000円は、工事発注後の工期に一定期間を要することから予算を繰り越すものでありますが、令和2年5月までの完了を見込んでおります。 8款土木費、4項都市計画費、公園整備事業847万6,000円及び10款教育費、2項小学校費、小学校施設維持事業1,749万5,000円は、本補正予算の歳出に追加計上するものでありますが、工事発注後の工期に一定期間を要することから予算を繰り越すものであり、いずれも令和2年5月までの完了を見込んでおります。 5項社会教育費、新渡戸記念館整備事業4,154万4,000円は、入札不調のほか工事発注後の工期に一定期間を要しますことから予算を繰り越すものでありますが、令和2年7月までの完了を見込んでおります。 7ページをお開き願います。 第3表、債務負担行為補正、追加であります。 今回追加する6件のうち指定管理者による施設の管理運営業務5件については、先ほど各施設の指定管理者の指定について御決定いただきましたことから、花巻市定住交流センター、花巻市花巻駅前多目的広場及び花巻市駐車場については、令和元年度から令和3年度まで、ほか4件については令和元年度から令和6年度までの期間でそれぞれ限度額を設定するものであります。 花巻スマートインターチェンジ整備事業につきましては、令和元年度から令和5年度までの期間で、限度額を4億2,166万8,000円とし、岩手県及び東日本高速道路株式会社東北支社NEXCO東日本と事業の実施に関する基本協定を締結しようとするものであります。 限度額及び財源について御説明申し上げますので、本予算書の最終ページでありますが、49ページをお開き願います。 債務負担行為に関する調書でありますが、下から2段目の花巻スマートインターチェンジ整備事業の欄を御覧願います。 債務負担行為の限度額及び当該年度以降の支出予定額4億2,166万8,000円については、市が施行する測量調査費、用地補償費、工事費及び埋蔵文化財の試掘調査の結果に基づき実施する発掘調査費のほか、NEXCO東日本への事業負担金を見込んだものであります。 これに対し財源内訳のその他欄の財源1億4,450万9,000円につきましては、協定に基づきスマートインターチェンジ整備事業全体に係る測量調査、用地補償及び埋蔵文化財発掘調査を本市が実施し、そのうち最終的に岩手県及びNEXCO東日本に帰属する部分にかかる経費をそれぞれ負担金としてお支払いいただく金額を見込んだものであります。 限度額の4億2,166万8,000円から、ただいま申し上げました岩手県及びNEXCO東日本からの負担金1億4,450万9,000円を控除した額2億7,715万9,000円が本市が負担する事業費と見込んでございます。 この2億7,715万9,000円に対しまして、国・県支出金の欄になりますが、国庫補助金として補助率55%のインターチェンジアクセス道路事業補助金1億5,243万7,000円、地方債として合併特例事業債8,850万円を財源に見込んでおりますので、市が負担する一般財源は3,622万2,000円と見込んでおります。 なお、合併特例事業債8,850万円のうち償還額の70%に相当する6,195万円については、後年度地方交付税により措置されると見込まれますことから、市の負担分は30%分の2,655万円となり、これに先ほど申し上げました一般財源額の3,622万2,000円を合わせた額6,277万2,000円が本市の実質的な負担額になるものと見込んでいるものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 2点、お聞きをいたします。 債務負担行為についてお聞きいたしますけれども、先ほどの説明で、指定管理を受ける5つの団体への債務負担行為ということですけれども、そのほかにも指定管理をする団体があるわけですけれども、この団体の指定管理について債務負担行為がないというのはどういう意味でしょうか。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 債務負担行為の表に載っていないそのほかの施設、例えばはなまき荘もそうですが、指定管理料を支払わずに利用料金制等により運営していただくということから、市が後年度に支出する金額というものがないものについては債務負担行為を設定しておらないところでございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 今の例えば東和産直友の会とか成島和紙生産組合等についても、全く指定管理料というのはお支払いをしていないということでよろしいのですか。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) そのとおりでございます。例えば、はなまき荘ですと措置費ですとか、あとは東和産直友の会ですと御自分たちの売り上げをもって利益を上げていただき、あわせてそれで施設の維持等もやっていただくという施設となってございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) わかりました。 それでは、次に8款2項1目の道の駅の整備事業に株式会社はなまき西南に対する出資金ということで500万円でしたか、についてお尋ねをいたします。 この株式会社はなまき西南というのは、いわゆる今度の新しくつくられる道の駅の管理のためにつくられた会社と理解してよろしいでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えします。 この会社につきましては、道の駅はなまき西南の管理運営を担当していただくということで設立する会社でございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 設立される準備をしているというところでしょうけれども、ちなみにこの会社に資本金として500万円ということですけれども、総資本金は幾らになる予定でしょうか。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えします。 総資本金は合計で2,336万円の予定でございます。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) そうすると、半分以下の出資金ですので議会への報告義務はないということですね。確認です。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) そのとおりでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) 2番、久保田彰孝でございます。 今の道の駅の会社の関係のことですが、花巻市が500万円を出資することによって役員を出すとかということにはなっているのですか。 ○議長(小原雅道君) 藤原副市長。 ◎副市長(藤原忠雅君) 今の株式会社はなまき西南の役員の方々については、発起人の方々約10名が役員として今なっておりますけれども、市が出資すると、それからあと農協さんも出資する予定でございまして、この出資する団体から役員を出すような検討はしてございます。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) 花巻市が出資することになった経緯というのはどういうことでそうなったのか。私、道の駅のことについて一般質問したことがありましたが、そのときには地元の皆さんによって運営会社を立ち上げてということを提案しているという話でしたから、花巻市の出資そのものはないものと思っていたのですが、なぜ花巻市が出資することになったのかということについて伺います。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えします。 まず、この道の駅ですけれども、県道盛岡和賀線ですね、国道4号の代替路線として機能している県道でございますけれども、そちらに休憩施設がないということ、それから道路情報をもらえる場所がないということで、ここの道の駅はなまき西南の場所が西南地区の玄関口としてふさわしいということで位置が決まったということでございます。そういう必要性がある中で、当市のこの道の駅をもう一つの機能として当市の情報発信、地場産品の販売などを通じて観光産業及び文化の振興を図るなど、本市の活性化に寄与するということに資するために整備を進めているものです。このことについては県の賛同も得ながら、特に道路利用者の利便施設について積極的な協力をいただいているところでございます。 ということで、この会社、この道の駅を管理運営することを目的に地区を盛り上げていきたいということで太田・笹間地区の住民が立ち上げたものでございまして、そういった市に寄与するための会社の財務基盤を強化して、また長期的にわたりまして健全な経営をしていただくことは市にとっても有益であると考えてございまして、今回500万円を出資するということでございます。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) そもそも健全経営は必要なことでありますし、花巻市が出資することは健全経営につながるのかということをちょっとお聞きしたいのですが。 ○議長(小原雅道君) 藤原副市長。 ◎副市長(藤原忠雅君) 施設そのものの建設につきましても市で建設しているということもございますので、やはりしっかりとしたその施設の維持というのは大変重要なことだと思っておりますので、やはり市が関与していくということは必要なことだと考えております。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) そもそも、当初から道の駅をつくるときに、ぜひ地域の皆さんが出資して運営会社を立ち上げてくださいということをお願いしていたのに、そうしますと花巻市が出資することによって、いわゆる第三セクターになりますよね。民間と公共のお金が入っての会社ですから。そもそもは第三セクターは基本的にはあり得ないですよというお話だったと私は伺っているのですが、その辺のところは、なぜそういう方針が変わったのかというところ、ぜひそのところをお話、お願いします。 ○議長(小原雅道君) 藤原副市長。 ◎副市長(藤原忠雅君) 今も申し上げたとおりでございますけれども、市が建設にそれ相当のお金をかけて建てているわけでございますから、それについてしっかり管理をしていくということは基本的な考えでございます。 そのほかに、市がほかに地元のほうで出資するということで、今回1,600万円ほど西南地区で出資していただいておりますので、第三セクターというよりは地域の方々のこれだけの熱意もあって今進めている状況でございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 私からも1点だけ、今の問題についてお伺いいたします。 そうしますと、花巻市以外の出資額は1,836万円ということになるわけですね、2,336万円の総資本金ですからね。これは出資者の内容、額、この機会にお伺いしておきたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。 発起人を含みます地元の方から集まりました金額が1,636万円、それから先ほど副市長が御答弁いたしました花巻農業協同組合からの出資が200万円の予定でございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第117号令和元年度花巻市一般会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。 よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第38、議案第118号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第118号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、マイナンバーカードによる資格確認のためのシステムの改修に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ400万4,000円を追加し、歳入歳出それぞれ82億2,575万5,000円とするものであります。 事項別明細書により御説明申し上げますので、7ページをお開き願います。 2、歳入、4款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金400万4,000円は、マイナンバーカードによる資格確認のためのシステムの改修経費に対する特別交付金であります。 9ページをお開き願います。 3、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費400万4,000円は、マイナンバーカードによる資格確認のためのシステムの改修経費であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 ただいまの御説明に対して質問いたしますが、内容はマイナンバーカードによる資格確認のためのシステム改修ということで、このマイナンバーの利用拡大がこれによって推進されるのかなと理解をしております。これは市の持ち出しがなく10分の10の支出金ということでございますけれども、これによって今後マイナンバーカードでなければ医療機関の資格確認ができなくなるものなのか、その点についての見通しをお尋ねしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えをいたします。 今回のシステム改修によりまして、保険資格の確認をマイナンバーカードでも可能とするように行うということでございまして、従来の保険証につきましても当面は使えるということではございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 当面は使えるというところが微妙であるなと捉えます。 それで、そうなりますと医療機関はマイナンバーカードを出す方、それからあと、これまでの従来の保険証を出す方という、その2通りになって混在するということになります。医療機関もこれに伴ってマイナーバーカード対応のシステム構築も行わなければ市だけが改修しても、これは普及されません。そういう意味で多額の費用が医療機関も多分発生するのだろうなと危惧するわけですね。ですので、これが本当に市で改修しても医療機関で使えるように十分体制整備やっていけるのかという、そこの見通しについてはどのように捉えておりますか。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えいたします。 医療機関等のこの今回のオンラインの関係のシステム整備ということなのですが、厚生労働省の保険局の資料によりますと、医療機関等のそういったシステムの整備に関しましては、本年度から医療情報化支援基金というものを立ち上げるという予定と伺ってございます。この基金を活用いたしまして、今後、医療機関のほうではそういった読み取り装置の導入等ということは図っていくと思ってございます。医療機関での整備等の部分につきまして、令和4年度までの整備ということを今のところ目途としているというような状況とお聞きしてございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 令和4年までに医療機関が整備をさせていくということで、一説によりますと、やはりこの整備を進めるために例えば診療報酬、これをシステム構築した病院は引き上げるとか、そういったことも考えているというようなそうした情報なんかも見え隠れしているわけでございますけれども、そういう中で私、今回花巻市が何か急いでこういうシステム改修に着手するという理由がよく理解できないなと思っているわけです。 というのは、このマイナンバーカードというのは非常に重要なカードでありまして、これを保険証に使うとなると日常的に持ち歩くということになります。昨日の一般質問の中で、このカードの交付率が11.3%、しかも60代から70代の方々が多く御持参しているというそういうお話でございまして、私も含めてですが、この60歳以上の年齢層というのは本当に落とし物をしたりとか忘れたりとか、そういう症状が増大してくるわけでございまして、ですのでカードの紛失、あと盗難なども非常に心配されるわけでございます。それによってのマイナンバーの流出の可能性が増えるのではないかと大変心配をするわけでございますが、私の取り越し苦労かもしれませんが、その点についての対策等についてはお考えになっておられますでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) 私からは、今回の医療保険の関係の部分についてお答えをさせていただきますが、まず、なぜ今回のシステム改修かという点でございますが、今現在稼働しております国民健康保険システムにつきまして、今後やはりこのマイナンバー、実はこの被保険者情報というのはマイナンバーカードそのものに記録されるものではございません。あくまでこの被保険者情報というのは社会保険診療支払基金あるいは国民健康保険中央会のほうで集約をするということでございます。そちらのほうにこのマイナンバーカード等を用いてアクセスをして被保険者資格の確認をするということから、マイナンバーカードだけではそういった被保険者情報というものは入っていないということから、そういった漏えいということはないのかなとは存じます。 そしてまたカード自体、いわゆるマイナンバーと、それから被保険者情報がひも付されるということではなくて、オンラインでの確認というのもマイナンバーカードに電子証明書という機能がついてございますが、それによります確認ということでございますので、そういった意味からもカードのみでは情報の漏えいということはないのかなとは捉えてはいるところであります。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) マイナンバーカードを交付している担当として補足いたしますけれども、きのう、藤井幸介議員の一般質問の答弁にありましたとおりなのですが、今の社会、皆さんいろいろなカードをお持ちでいらっしゃると思いますので、そういうものをなくす可能性というのは確率的にあるのだろうなと思います。ただ、ほかのカードと比べてマイナンバーカードが、よりセキュリティーに配慮しているという点は、まず例えば銀行のキャッシュカードなんかは顔写真がついていませんので、マイナンバーカードに顔写真がついておりますことから、対面でなりすましのようなことはまずできないと。拾ったマイナンバーカードを使って何かしようとしても、写真が違いますから、そういった不正使用はできないというふうにまずなっております。 それから、あとマイナンバーカード、もしそれが何らかの形で外部に出たとしても、それだけで何かをできるというふうなシステム構築になっておりませんし、またマイナンバーカードと一緒に各種のパスワード、それから暗証番号を設定しなければ使用できないことになっておりますので、落としたからといって、すぐにそれが悪用できるというふうなそういう形にはなっておらないというようなこのシステムの内容でございます。 また、もし紛失された場合には警察のほうに届けていただくというそういう手続もありますし、あとフリーダイヤルで御相談していただくという、そういったバックアップ体制もとっているところであります。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) やはり自己管理ということにはなるでしょうけれども、より管理の強化というか、そういった周知なども進めていただかなければ、とにかくマイナンバーは大切に保管してくださいというように私たち市民には説明されておりまして、私もたんすの奥に大切にしまっておりまして、誰の目にも触れないように管理しておりますので、やはりそれだけ重要なものだと市民は理解していると思うのですね。 そこで、そのオンライン化によって、例えば今まで従来の保険証であれば国民健康保険税を滞納した方、この方には対面式で短期証や資格証という形になっていたわけですけれども、このオンライン確認によって、もう対面なしに資格証が発行される、短期被保険証が発行される、そのようなことはあってはならないと思うのですけれども、そこら辺についての対応というのには変化はあるのか、影響があるのかないのかについて確認をいたします。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) 今回の改修、マイナンバーカードの被保険証利用ということについて現在把握できておりますのは、いわゆる高額療養費等の手続については簡素化できるとは言われておりますが、今議員御質問のように短期保険証の発行でありますとかといったようなところまで対応するかということについては、現時点においてはちょっと不明ではあります。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 今、御提案されました議案第118号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について反対をいたします。 これは、マイナンバーカードを健康保険証にするためのシステム改修の補正予算であります。政府はマイナンバーは安易に見せてはならない番号だと説明をしてきました。しかしマイナンバーカードを保険証にすれば、マイナンバーが書かれたカードを多くの人が日常的に持ち歩くこととなり、カードの紛失や盗難によるマイナンバー流出の可能性が著しく増大する危険性があります。これまでの健康保険証が廃止されるわけでもなく、システム改修は急ぐ必要がないことを申し上げて反対討論といたします。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第118号令和元年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(小原雅道君) 御着席願います。 起立多数であります。よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第39、報告第16号市道中道・平良木線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 報告第16号市道中道・平良木線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを御報告申し上げます。 本報告は、市道中道・平良木線上における2件の物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、これを報告するものであります。 報告第16号資料も、併せて御覧くださるようお願いいたします。 事故の状況でありますが、1件目の専決第14号事件につきましては、令和元年8月21日午前7時50分頃、花巻市東十二丁目地内の市道中道・平良木線上において、市道のり面からの倒木に相手方車両の左側ドアミラーが接触し、左側ドアミラーを破損したものであります。 2件目の専決第15号事件につきましては、令和元年8月21日午後3時24分ごろ、花巻市東十二丁目地内の市道中道・平良木線上において、市道のり面からの倒木に相手方車両の左側ドアミラーが接触し、左側のドアミラー及び窓ガラスを破損したものであります。 損害賠償の額及び和解の内容は別紙のとおりでありますが、損害賠償の額につきましては保険会社の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては示談によっております。被害を受けられた方々に対しましては深くおわび申し上げます。 このたびの事故は、道路の瑕疵によるものであり、今後はこのような事故が発生しないよう、細心の注意のもとに施設の管理に努めてまいります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 1点だけお伺いいたします。 同じ地域内の事故のようでありますが、この倒木というのは1本の同じ木ですか、それとも別々の木なのでしょうか。それ、お伺いします。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えします。 1本の同じ木でございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 走行車両に損害を与えるような倒木を、そうしますと8時間放置しておったということになるわけですか。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) 事故報告がありましたのは2台目のほうですので、今の件の15号でほうで事故当日に倒木処理を行いましたが、その前に事故を起こした方からの連絡はありませんでした。理由をお聞きしましたら、本路線が北上市にまたぐ路線のため、北上市の管理と判断してそちらのほうにお話ししたために当方に来る時間が遅れまして、2件目の後から実は私もでしたということで処理したという格好になってございます。 以上です。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第16号を終わります。 ○議長(小原雅道君) 日程第40、報告第17号市道胡四王一丁目中央線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 報告第17号市道胡四王一丁目中央線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを御報告申し上げます。 本報告は、市道胡四王一丁目中央線上における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、これを報告するものであります。 報告第17号資料も、併せて御覧くださるようお願いいたします。 事故の状況でありますが、令和元年7月25日午前7時30分頃、花巻市胡四王一丁目地内の市道胡四王一丁目中央線上において、相手方車両が歩車道境界ブロック上を走行したところ、当該ブロックがはね上がり、マフラー及びガソリンタンクカバーを破損したものであります。 損害賠償の額及び和解の内容は別紙のとおりでありますが、損害賠償の額につきましては保険会社の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては示談によっております。被害を受けられた方に対しましては深くおわび申し上げます。 このたびの事故は、道路の瑕疵によるものであり、今後はこのような事故が発生しないよう、細心の注意のもとに施設の管理に努めてまいります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第17号を終わります。
    ○議長(小原雅道君) 日程第41、報告第18号花巻市立土沢幼稚園における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 市村総合政策部長。 ◎総合政策部長(市村律君) 報告第18号花巻市立土沢幼稚園における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを御報告申し上げます。 本報告は、花巻市立土沢幼稚園における物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、これを報告するものであります。 事故の状況でありますが、令和元年9月3日午前10時45分頃、花巻市立土沢幼稚園園舎裏斜面の石段付近において、本市非常勤職員が草刈り作業をしていたところ、小石が前方に飛び付近に駐車していた相手方車両に接触し、車体及び運転席側前方ガラスを破損したものであります。 損害賠償の額及び和解の内容は別紙のとおりでありますが、損害賠償の額につきましては、全国市長会学校災害賠償補償保険の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては示談によっております。被害を受けられた方に対しましては深くおわび申し上げます。 このたびの事故は、職員の不注意によるものであり、今後はこのような事故が発生しないよう、細心の注意のもとに業務を遂行してまいります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第18号を終わります。 ○議長(小原雅道君) 議案第116号の無償譲渡の答弁保留。 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) 若柳議員の御質問に対して保留していた件につきまして回答をさせていただきます。 譲渡先につきまして、学校法人でございますので、これにつきましては固定資産税が非課税になるということでございます。 ○議長(小原雅道君) これで本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。     午後3時23分 散会...