平成28年 12月 定例会(第4回)平成28年12月15日(木)
議事日程第6号平成28年12月15日(木) 午前10時開議 第1
委員長報告 第2 議案第102号 花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例 第3 議案第103号 花巻市
鉛温泉スキー場条例の一部を改正する条例 第4 議案第104号 花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 第5 議案第105号 花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第6 議案第106号 財産((仮称)
大迫学校給食センター厨房機器)の取得に関し議決を求めることについて 第7 議案第107号
人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 第8
意見書案第5号
私学教育の充実を求める意見書の提出について 第9
意見書案第6号
農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書の提出について 第10
意見書案第7号
農協改革への
適正対応と
指定生乳生産者団体制度の維持を求める意見書の提出について 第11 派遣第6号 議員の派遣について 第12 派遣第7号 議員の派遣について本日の会議に付した事件 日程第1
委員長報告 日程第2 議案第102号 花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例 日程第3 議案第103号 花巻市
鉛温泉スキー場条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第104号 花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第105号 花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第106号 財産((仮称)
大迫学校給食センター厨房機器)の取得に関し議決を求めることについて 日程第7 議案第107号
人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 日程第8
意見書案第5号
私学教育の充実を求める意見書の提出について 日程第9
意見書案第6号
農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書の提出について 日程第10
意見書案第7号
農協改革への
適正対応と
指定生乳生産者団体制度の維持を求める意見書の提出について 日程第11 派遣第6号 議員の派遣について 日程第12 派遣第7号 議員の派遣について
出席議員(25名) 1番
菅原ゆかり君 2番 増子義久君 3番 照井省三君 4番 松田 昇君 5番 高橋 修君 6番 瀬川義光君 7番 内舘 桂君 8番 藤原 伸君 9番 藤井幸介君 10番 若柳良明君 11番 本舘憲一君 12番
藤井英子君 13番
小原雅道君 14番 大原 健君 15番 高橋 勤君 16番
伊藤源康君 17番 櫻井 肇君 18番
照井明子君 19番
阿部一男君 20番 近村晴男君 21番 高橋 浩君 22番 鎌田幸也君 23番
藤原晶幸君 24番 平賀 守君 25番 中村初
彦君欠席議員 なし説明のため出席した者 市長 上田東一君 副市長 亀澤 健君 副市長 佐々木 忍君
教育委員会委員長 照井善耕君 教育長 佐藤 勝君
選挙管理委員会委員長職務代理者 大原皓二君
農業委員会会長 伊藤繁弘君
監査委員 戸來喜美雄君
総合政策部長 八重樫和彦君
財務部長 佐々木俊幸君
農林部長 久保田泰輝君
商工観光部長 佐々木力弥君
市民生活部長 細川 祥君
建設部長 藤原忠雅君
健康福祉部長 熊谷嘉哉君 生涯
学習部長 久保田廣美君
消防本部消防長 照井博美君
大迫総合支所長 藤原宏康君
石鳥谷総合支所長 藤原美宏君
東和総合支所長 菅谷一雄君
教育委員会教育部長 市村 律君 総務課長 布臺一郎君 財政課長 松田英基君職務のため議場に出席した
事務局職員 事務局長
久保田留美子 事務局次長 伊藤理恵 総務係長 大竹誠治 主任主査兼
議事調査係長 瀬川幾子 午前10時00分 開議
○議長(
小原雅道君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、
議事日程第6号をもって進めます。
○議長(
小原雅道君) 日程第1、
委員長報告を行います。 最初に、
文教常任委員会に付託中の第8
号請願私学教育の充実、発展を求めることについてを議題とし、同委員長の報告を求めます。
文教常任委員会委員長、
伊藤源康君。 (
文教常任委員会委員長 伊藤源康君登壇)
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君) 本委員会に付託されておりました請願の審査が終了いたしましたので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本委員会では、12月9日に参考人を招請し御意見をお伺いするとともに、
教育部長、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行ったところであります。 趣旨につきましては、既に配付されております文書表のとおりでありますので、省略をさせていただきます。 第8
号請願私学教育の充実、発展を求めることについて。 提出者は、盛岡市本町通3丁目18-32、
私学助成をすすめる岩手の会、会長、土屋直人さんであります。
紹介議員は、
照井明子議員であります。 参考人からは、「
私学振興のために国や県、花巻市からは助成金や
運営補助金などの支援をいただいているところでありますが、県内の
私立高校の
財政基盤は弱く、
教育環境も一部を除いて
公立高校よりも劣っております。 また、5年前の大震災によって
施設設備に甚大な被害を受けた学校も少なくなく、この状況を少しでも改善するためにも運営費の補助を増額するとともに、
公立高校に比べ
公的援助が少ない
私立高校に在籍する生徒の保護者に対しての
就学援助金を出していただきたい」とのことでありました。
教育委員会からは、「市として年額324万円の運営費を補助している以外にも低所得者に対しても一定の配慮を行っている、また、
花巻東高校に対しては、新
校舎建設の際に多額の
施設整備助成を行ってきた」との説明がありました。 委員からは、「国・県における
私学助成の充実は必要と考えるが、市の独自の支援は他市との比較でも決して少なくない、また
就学援助に関しても
低額所得者に対する支援が行われており、ある程度の配慮がなされている」などの意見が出されたところであります。 以上のことを踏まえ審査を進め、採決の結果、
請願事項中、第1項貴市内に設置されている
私立高校に対して
運営費補助を増額してください及び第2項、貴市の住民で
岩手県内の
私立高校に在籍する生徒の保護者に対して、
就学援助金を給付してくださいについては、不採択とし、第3項の国及び県に対して、
過疎地域の
私立高校に対する
特別助成の増額を含め、
私学助成金をさらに充実することを求める意見書を提出してくださいの項目については、採択することに決しました。よって、本請願については一部採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇でございます。 数点、お伺いをいたします。 まず、審査の内容でありますが、この私学の授業料を初め、
保護者負担についての議論というのはどのような内容がなされたのでしょうか。
○議長(
小原雅道君)
伊藤委員長。
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君) 参考人からも
補足説明と資料ということで、県内の
私学助成の自治体からの助成に対する内容について補足資料が出ておりますし、
教育委員会からもいろいろ、るる今の現状について説明を受けました。
運営費補助とそれから授業料に対する、あるいは
就学援助金という関係については、それは性格が違うものも当然あるかもしれませんけれども、運営費の補助、あるいは授業料に対する
就学援助金は多少、因果関係はなかなかよくわからないという参考人からのお話もございました。 ただ、そうはいっても、今御指摘をされておりますけれども、花巻市において他市に比較して決して
運営費補助については低くない、むしろ近隣の他市に比べて高いものであります。それがいかように授業料にはね返るかについては検証ができなかったわけでありますけれども、間接直接に授業料にも支援になっているという解釈を私どもはしたということでございます。 しかも、
花巻東高は企業努力、
経営努力をされておりまして、県内の中でも非常に低い授業料ということもありますので、その辺も加味しながら結論を出したということであります。
○議長(
小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 説明者は別に
花巻東高校を代表してということではないのですが、それはさておきまして、たまたま東高校からおいでいただいた説明者ということでございます。 授業料が安いということですが、全体の負担の中で負担がどうなっているのかということのお話はございませんでしたでしょうか。 入学金だけではないんですね、私学の場合。公立だってそうなんですが、全体の負担がどうなっているのかというところまでお話し合いはなされませんでしたでしょうか。
○議長(
小原雅道君)
文教常任委員会委員長。
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君) 御指摘のことはもっともなわけでございますけれども、その点で御質問をされる議員もありましたが、なかなかその辺はわからない、説明が不足でございました。 ですから、私どもはそこまでは踏み込まないで、繰り返しになりますけれども、授業料に対する支援については
低額所得者に対して県からもあるわけであります。確かに一関、平泉はそれに上乗せをした形で独自でやっていると。それも聞いておりましたけれども、繰り返しにはなるわけですが、東高校の授業料は、努力をなさって安いということもある。 それから、それ以外にも当然かかる費用があるわけでございますけれども、その辺はなかなか調査できなかったというのが現実でありますが、市としても300万円を超える運営費の補助を出しているわけでございますので、私どもはそういう判断をしたということになります。
○議長(
小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 次に、ただいま一部採択というお話がございましたが、この1項目、2項目について不採択としたという理由は何でしょうか。
○議長(
小原雅道君)
文教常任委員会委員長。
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君) 何度か話をしたつもりでありましたけれども、いずれ1項目、2項目は、花巻市に対して貴市における
私学高校に対して助成をしてほしいということでしたので、何度も言うようですが、
私立高校は1つしかないわけであります。そこで、他市に比較してかなりの援助をしていると。 これが少ないという判断になるか多いという判断になるかは、それは分かれるところでありますけれども、やはり
財政基盤、盛岡市などに比べれば非常に弱いわけであります。そういう自治体が運営費に支援金を出しているということについては、我々は納得せざるを得ないということで、1項目、2項目は不採択といたしたわけであります。 将来、状況によっては当然花巻市も
私学助成を増額すべきだという話にはなってくるかもしれませんが、現在の背景を考える場合、そういう判断をしたということであります。
○議長(
小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) この
常任委員会の審査の中で、説明員として
教育委員会からおいでをいただいたようであります。その際に、
教育委員会はこう言っているんです。
就学援助全体の中で今後検討すると。こういうことを言ったふうに私は認識しておるんですが、その点はいかがでしょうか。
○議長(
小原雅道君)
文教常任委員会委員長。
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君) 確かに、そのような説明は説明員である
教育委員会の職員からありました。私どもはその説明に対してこう解釈しております。いずれ将来に向けて、先ほど話しましたけれども、
運営費補助も含め、あるいは
就学援助金、県では出しているわけですが、そういったものを大幅に見直すということになれば、
私学助成に対する全体の花巻市における立場といいますか、将来方向を考えてのその
就学援助金の増額ということを検討すべきだ。
就学援助金単独だけの議論ではなくというように我々は解釈をしました。そのとおりであろうと。全体の
私学助成に対する、
私学振興に対する考え方を整理しながら
私学助成に対して
就学援助金、そういったものも含めて検討すべきだという説明だったと思っておりましたので、それはまさしくそのとおりだというのが我々の考えであります。
○議長(
小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 討論の通告がありますので、発言を許します。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇でございます。 私は、請願第8
号私学教育の充実を求めることについては願意妥当であり、ただいま
文教常任委員会委員長から一部採択というお話がございましたが、全面的に採択すべきと考えるものであります。その立場から討論を行います。 なお、討論の前に一言申し上げますが、先ほど委員長からもお話がございました
私立花巻東高校に関しては13億円ほどの
学校建設費の補助が出されているということでありました。これは私も確認しましたが、しかし、それは旧花巻市において行った施策であり、今、新花巻市となった以上はそれは余り考慮に入れることは適当ではないというふうに思います。このことを冒頭に申し上げた上で、以下全面採択とすべきという理由を申し上げます。
私立高等学校の
保護者負担額というのは授業料のみではございません。授業料のほかに
入学検定料、入学金、さらには
公立高校には負担が生じない
施設設備費や維持費も私学においては
父母負担となっております。
岩手県内13
私立高等学校の
保護者負担額は、これはちょっと古い資料でありますが平成23年度においては、年額でPTA等諸会費を含めますと、最高額の学校は64万600円であり、最少の学校でも47万5,600円となります。3年間の負担額は192万1,800円から142万6,800円と大変高額となります。未来をつくる
子供たちの教育に要する費用に格差があるのでございます。 時折耳にします費用が高いことを承知で通学しているという議論は、目的意識を持って私学を選ぶ現代の
子供たちの思いを酌んでいないのではないでしょうか。私学で学び、さらに大学への進学も夢見ていた生徒が、3年間の
高等学校への
保護者負担で迷惑をかけてしまい進学を断念したとのお話も寄せられております。 そもそも、教育とは
子供たちがどのような環境であろうとも
経済的負担を考える必要がない施策こそが必要であり、この趣旨を踏まえた委員会での委員の御発言がございましたが、これには同感するものであります。国に
私学助成を求め、さらに花巻市における
私学助成額は
県内自治体を下回っていないことに評価と敬意をするものの、さらなる私学への支援を求めます。
常任委員会審査において出席した
教育委員会の説明者は、
私学助成については
私学援助全体の中で検討するとしていることもあることから、賛成討論とするものであります。 終わります。
○議長(
小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第8
号請願私学教育の充実、発展を求めることについてに対する委員長の報告は一部採択とするものであります。よって、項目別に採決いたします。
請願事項の第1項、貴市内に設置されている
私立高校に対して
運営費補助を増額してくださいに対する
委員長報告は不採択とすべきものであります。
請願事項の第1項を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小原雅道君) 御着席ください。
起立少数であります。よって、
請願事項の第1項は不採択とすることに決しました。
請願事項の第2項、貴市の住民で
岩手県内の
私立高校に在籍する生徒の保護者に対して
就学援助金を給付してくださいに対する
委員長報告は不採択とすべきものであります。
請願事項の第2項を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小原雅道君) 御着席ください。
起立少数であります。よって、
請願事項の第2項は不採択とすることに決しました。
請願事項の第3項、国及び県に対して
過疎地域の
私立高校に対する
特別助成の増額を含め、
私学助成金をさらに充実することを求める意見書を提出してくださいに対する
委員長報告は採択すべきものであります。
委員長報告のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
小原雅道君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、
請願事項の第3項は採択することに決しました。
○議長(
小原雅道君) 次に、
産業建設常任委員会に付託中の第6
号請願農業者戸別所得補償制度の復活を求めることについて及び第7
号請願農協改革指定生乳生産者団体制度の維持を求めることについての2件を一括議題とし、同委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長、
藤井英子さん。 (
産業建設常任委員会委員長 藤井英子君登壇)
◆
産業建設常任委員会委員長(
藤井英子君) 本委員会に付託されておりました請願の審査が終了いたしましたので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本委員会では、12月12日に参考人を招請し御意見をお伺いするとともに、
農林部長及び農政課長の出席を求め、慎重に審査を行ったところであります。 趣旨につきましては、既に配付されております文書表のとおりでありますので、省略させていただきます。 第6
号請願農業者戸別所得補償制度の復活を求めることについて。 提出者は、花巻市太田67-41、
花北農民組合、組合長、
小原昭栄さんであります。
紹介議員は、
高橋浩議員、
阿部一男議員、
伊藤源康議員、
櫻井肇議員であります。 参考人からは、「平成25年度までには10アール当たり1万5,000円の補助金であったが、平成26年度からは半額の7,500円に引き下げられ、稲作農家の離農が加速している。この補助も平成30年から廃止される。集落営農や大規模農家だけでなく、
小規模家族経営農家も含めた全農業者の生産費を賄う
所得補償を充実し、安全・安心な食糧生産できる
農業政策を確立してほしい」とのことでありました。 当局からは、これまで国が進めてきた農業、
農村政策、特に
農業者戸別所得補償制度と現在の
経営所得安定対策の概要について
構造改革を後押しする国の政策であることの説明がありました。 委員からは、「米価を安定させ、再生産につなげるためにも
戸別所得補償制度の復活は有効である。食の安全保障の面からも皆で食糧生産していこうという意識が大切であり、小さい農家でも安定的に経営できるよう
所得補償政策は必要である。稲作については、いにしえからの伝統・文化であり、国としてしっかり守っていくことが必要」との意見が出されたところであります。 以上のことを踏まえて審査を進めた結果、請願の趣旨は妥当であり、採択すべきものであるということで意見の一致を見、採決の結果、
全会一致をもって採択すべきものと決しました。 次に、第7
号請願農協改革指定生乳生産者団体制度の維持を求めることについて。 提出者は、花巻市野田316-1、
花巻農業協同組合、
代表理事組合長、
高橋専太郎さんであります。
紹介議員は、
阿部一男議員、
鎌田幸也議員、
藤原伸議員、
櫻井肇議員、
松田昇議員であります。 参考人からは、「政府の
規制改革推進会議農業ワーキンググループの
農業改革に関する提言が公表されたが、農協について
農産物委託販売の廃止、
信用事業を営むJAを3年後に半減させるなど一方的で、組合員が組織する農協の機能と役割を無視した不当な内容となっている。 また、牛乳、乳製品の生産、流通等の改革に関する意見では、
指定団体以外に出荷する
加工用生乳への補給金の交付や
指定団体への全量委託の原則廃止といった内容であり、需給調整の混乱を招くおそれがある」とのことでありました。 当局からは、
指定生乳生産者団体者制度についてと、平成25年以降の一連の
農業改革の経緯及び今回の政府の改革案についての説明がありました。 委員からは、「政府の改革案は
規制改革推進会議の意見と比べて大分緩やかなものとなっているが、またこうした提言が出されるかもしれない、農協が
自己改革に取り組んでいることを尊重しつつ、消費者の声も取り入れて、さらに
自己改革に取り組むことを期待したい」、「
指定生乳生産者団体制度は、生乳の特性を考えると、
指定団体以外に出荷するのは無理がある。安定的な供給と価格の維持に必要である」との意見が出されました。 以上のことを踏まえて審査を進めた結果、請願の趣旨は妥当であり、採択すべきものであると意見の一致を見、採決の結果、
全会一致をもって採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第6
号請願農業者戸別所得補償制度の復活を求めることについて及び第7
号請願農協改革指定生乳生産者団体制度の維持を求めることに対する
委員長報告は採択すべきものであります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、第6号請願及び第7号請願は
委員長報告のとおり採択することに決しました。
○議長(
小原雅道君) お諮りいたします。本日審議予定となっております日程第2、議案第102号花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例から日程第12、派遣第7号議員の派遣についてまでの11件については、会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに審議したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、日程第2、議案第102号花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例から日程第12、派遣第7号議員の派遣についてまでの11件については、
委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。
○議長(
小原雅道君) 日程第2、議案第102号花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 議案第102号花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、
悪臭公害に対し迅速かつ適切な指導を行うため、花巻市
悪臭公害防止条例の
適用事業場を拡大しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、定義についての改正でありますが、事業場の設置や構造変更を行う場合、事前に花巻市への届け出が義務づけられている
特定事業場の定義について、
悪臭公害発生の蓋然性が高い工場、その他の事業場に改めるとともにその
適用事業場の種類について見直し、別表第1のとおりとするものであります。 また、事業場の設置等における
届け出義務はないものの、規制基準の遵守が求められる
指定事業場の定義を
悪臭公害発生のおそれのある工場、その他の事業場とし、その
適用事業場の種類を別表第2として新たに追加すること、さらには、悪臭物質の定義を悪臭の原因となる物質とし、その悪臭物質の種類を別表第3として追加するよう改めるものであります。 第9条の4は、
特定事業場の設置等をしようとする全ての事業者が、届け出に先立って
特定事業場の設置等に関する計画の説明を住民等に対し行うとともに、その経過及び住民等の意見に対する見解を市長へ報告する義務について、全ての
特定事業場の設置及び構造変更等をしようとする事業者が対象となるよう改めるものであります。 その他の改正につきましては、第2条において新たに
指定事業場を追加したことに伴い、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成29年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、この条例の施行の際に現に設置されている事業場で、条例改正により新たに
特定事業場に該当することとなった事業場について所要の経過措置を講じるものであります。 附則第3項は、この条例の施行日前の行為に対する罰則の適用について経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇でございます。 まず、この
悪臭公害についての条例改正案が出された背景といいますか、いろいろ悪臭問題といえばすぐに高松の処理場のことが思い浮かばれるわけなんですが、そのほかにもいろいろと
悪臭公害が増大しているとか、市民からの苦情が、高松の処理場以外にも増大しているとか、そういうことがあってこの条例改正案に至ったものでしょうか。そのことをお聞きします。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 条例改正に至った経過、経緯でございますが、やはり議員御指摘のとおり、いわゆるにおいと、悪臭という話になりますと、某社という方向の話は出るわけでございますが、それ以外にもやはり悪臭、あるいはにおいに関する市民の方からの御相談やら、あるいは御指摘というのは頂戴している状況がございます。 また、いろんな事業場の業態変更、あるいは新たな事業場の進出なども当然想定されるわけでございまして、そういった際に、やはりきちんと市民の皆様の生活環境に対応していけるような内容に条例の方も整備を進めたいというのが基本的な考えということでございます。
○議長(
小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) それでは、この
特定事業場についてでありますが、言うまでもないことと思いますが、確認の意味でお伺いをいたします。 これは、施行日が来年の4月1日からということでございますが、4月1日からの事業所というのはもちろんですが、現在適用となっている事業所も4月1日からまた新たにこの条例に基づいて届け出をすると、こういうことになりますね。確認の意味でお伺いします。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 条例の改正ということでございまして、既に
特定事業場の規定はございますので、それらに該当して既にある事業場の方については、改めて手続ということは想定していないところでございます。
○議長(
小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井省三君。
◆3番(照井省三君) 3番、照井省三です。 櫻井議員と同じように私、説明会でもお尋ねをしましたが、この背景についてです。今も説明あったわけですけれども。 私よくこの中身を見させていただいて、なぜこの改正をするのかと。そして、指定業者がこのぐらい多岐にわたっているということについて、市民の方から何でというお尋ねがあったときに、中身が余りにも多岐にわたっている。今の答弁もですけれども、例えば印刷会社、あるいは自動車修理工場、そういうところもなぜ悪臭なのという疑問が出されるわけです。 したがって、この条例改正を提案するに当たって小松参与から東京都における条例を参考にしたと、このように説明がありました。東京都の23区のような過密の地域と花巻市の置かれている環境違うんじゃないかと思うんですけれども、そういうことについて考慮されましたか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 確かに議員御指摘のとおり、東京都の条例も参考にさせていただきましたし、環境省で発行しております臭気対策行政ガイドブックというのも参考にさせていただきました。 確かに、東京都の密集の状況と当市の状況は違っているという状況はあろうかと思いますけれども、あくまでも幅広く
指定事業場という形で指定をさせていただくというのは、何かふぐあいなり、あるいは故障なりで発生した場合に、迅速に対応をお願いしに市としても動けるという、そういう状況、体制をつくらせていただきたいというのが趣旨でございまして、今までも何の問題もなく周辺から苦情を頂戴することもなく、御商売、あるいは事業されてきた方、多々いらっしゃると思います。 そういう方々は、何もこの条例の改正があっても今までどおり事業を継続いただくわけですし、またいただいて全く構わないわけでありまして、何かふぐあいが発生したときに市のほうでもお邪魔していろいろお話を伺ったりできるような状況という考え方でございます。
○議長(
小原雅道君) 照井省三君。
◆3番(照井省三君) いや、その考え方はわかるんです。わかるけれども、その指定業者とされた事業者が非常にこのことについての戸惑いを覚えるだろうと。 したがって、この施行日が平成29年4月からと、この間に周知徹底をするということの説明もありました。そのことをやはりきちんと説明してほしいと思うんです。 そして、もう一点です。
特定事業場の関係で、今までは条例ですと
特定事業場を3つに分けていました。その中において、今回この3つの中でさらに3番目の塗装の関係を除外されました。 そうすると、本来であれば2つになるんですけれども、これをさらに細かく分類していますよね、今回の
特定事業場の分類は。今までは3項目だったんですよ。で、塗装の部分を削って、2つになるんです。これが、鳥の関係だとかを細かく5つに分けてきたと。 そのように分けた理由は何でしょうか。そして、その場合に4月から施行するのですけれども、もう
特定事業場としてこの1項目、2項目に当てはまっているので、特に分ける必要はないよというような考え方なんでしょうか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 まず、その細かく分けたというお話でございましたが、やはり
特定事業場の定義も改正をさせていただく中で、いわゆる
悪臭公害発生の蓋然性、いわゆる可能性が高いというふうに見込まれるという業種において、複合で設置される事業場というのももちろんありますが、単独で設置されるというケースも当然起こり得るであろうという形の中で、非常にその可能性が高い原材料を扱う事業場、単独でも事業場が立地される、あるいは設置される可能性があり得るものについては整理をさせていただいて、今回
特定事業場の項目として7項目にさせていただいたという考え方でございます。 また、先ほどありましたとおり、その
指定事業場も幅広うございますので、やはりその周知にはこの4月までの期間に、私どもも精いっぱいやってまいりたいというふうに思っております。
○議長(
小原雅道君) 照井省三君。
◆3番(照井省三君)
特定事業場の関係は、そうすると現在の分類されている部分についてはそのままでいいですよと、改めて分類した部分にどうのこうのと言う必要はないですという受けとめ方でいいんですね。 そして、やっぱり指定工場、
指定事業場、余りにも幅広過ぎるんですよね。食品の加工業というと、本当に食品つくっているところもみんな対象になるのかと、うがった見方をすればそうじゃないですか。食品の製造または加工ですよね。私の実家はだんご屋やっているんですけれども、あそこでも食品加工しているんですが、それも対象になるのかと。うがった見方すればですよ。だって、そういう書き方ですよ。食品の製造または加工。 ですから、この部分については私自身、これを改正することについて賛成するとすれば、一般市民からどういう意味だと、食品といったらうちも該当するのかと言われたときにどういう説明すればいいのか、含めて説明しなきゃいけないと思うんですよ。 ただ、おっしゃっている趣旨はわかりますよ。これから進出してくる企業、あるいは現在ある事業所の中で地域からちょっとにおいがするよということがあって、それらを強制的ではないけれども、行政として指導するためにこれを、改正しましたという部分で私も説明するしかないんだと思っていますけれども、余りにもちょっと幅が、食品の製造または加工というだけでくくられたのでは、花巻市内における食品を製造している、あるいは加工している業者の方たちは、え、うちも該当するのという疑念を持たれるのではないかというふうに、そこを私心配しているけれども、どう受けとめますか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 確かに食品、食べ物をつくっていらっしゃる事業者の方が悪臭の
指定事業場なのかという思いに至られるというお気持ちというのは、確かにそれもそのとおりなんだろうというふうにも思いますが、私ども、今回の改正で
指定事業場としてお願いしておりますのは、やはり扱っている材料でありますとか、あるいは扱っている物質、あるいは製造しているもの、そういったものが何かしらの要因でそういった事故、あるいは故障などによって、周囲にいわゆる悪臭という形で影響が及ぶ可能性がある事業場という趣旨でございますので、基本的に今何がどうだということではなくて、何か起きたならばという考え方で指定をさせていただきたいということでございますので、今までも基本的には何も起きていなかったのだと思いますので、そういう考え方で、そういう可能性がある物質を扱っている事業場を指定させていただきたいという内容でございます。
○議長(
小原雅道君) 上田市長。
◎市長(上田東一君) 私も理解しているつもりで、間違っていたら後で補足していただきたいんですけれども、
特定事業場は非常ににおいが強い可能性が強い、蓋然性が高いという話をしました。ですから、そういう施設をつくるときには、先ほど申し上げたように、事前に地元の方々との協議もやっていただくという形で、設置についてはしっかりした手続をしようということなわけです。
指定事業場につきましては、そういう手続全くございません。したがって、通常どおりこれは営業していただいて結構。ただ、もし仮ににおいがすごく強くて周辺の住民が困っているといった場合については、この条例に基づいて市としても指導とかいろんなことをしていく可能性がございますということでございまして、したがって、例えば通常、今までそういうことは余りございませんけれども、においが出ない業種の方について、事業場の方については全く影響がないということでございます。
○議長(
小原雅道君) 照井省三君。
◆3番(照井省三君) 文言どうのこうの言うつもりはないんですが、
特定事業場の蓋然性が高いというのは理解するんですよ。非常に確率が高いと。その指定の部分です、蓋然性が高いとは言えないが、つまり確率高いと言えないという、今可能性があるというふうにおっしゃったんです、部長は。そこが若干違うんじゃないかと私は思っているんです。蓋然性の使い方がちょっと間違っているんじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。
特定事業場につきましては、蓋然性の高い事業場という指定でございますし、
指定事業場につきましてはおそれのある事業場という表現に条例上はさせていただきまして、あくまでも
指定事業場につきましては可能性があるという趣旨でございます。
○議長(
小原雅道君) 照井省三君。
◆3番(照井省三君) わかりました。 最後に1点お聞きします。 この改正の中では、
特定事業場はそのとおりなんですけれども、この
指定事業場も、いわゆる公害防止協定の締結を市長が求めたときは締結しなければならないというふうに書いているんですよね。 つまり今、花巻において公害防止協定を結んでいるのは、この悪臭の関係でいうと私が知る限り1カ所だと思っているんですけれども、それに、私の思いに間違いないでしょうか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 現在、市内の事業者さんにおきまして公害防止協定を締結させていただいております事業場は52事業所と締結をさせていただいております。 もちろん、内容は悪臭のみだけではなくて、大気でありますとか騒音、あるいは水質なども含めましての総数ではございますけれども、悪臭に限って申しますと7事業所と現在締結しているという状況にございまして、
特定事業場に限らず状況、場合に応じて締結をさせていただいているという状況でございます。
○議長(
小原雅道君) 照井省三君。
◆3番(照井省三君) 今、悪臭に関して公害防止協定を結んでいる7事業所と部長から答弁ありましたけれども、その7事業所は
特定事業場以外もあるということですよね。今の答弁は。とすると、この今回の条例の改正で
指定事業場設定しなくてもそういうことができるという意味なんですか。
○議長(
小原雅道君) 細川
市民生活部長。
◎
市民生活部長(細川祥君) お答えいたします。 協定の締結はあくまでも双方の締結ということでございますので、条例に押されてやるという形じゃなくても、もちろん締結はできる状況にあるということでございますので、任意でもできるということになります。
○議長(
小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第102号花巻市
悪臭公害防止条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
○議長(
小原雅道君) 日程第3、議案第103号花巻市
鉛温泉スキー場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 議案第103号花巻市
鉛温泉スキー場条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は花巻市鉛温泉スキー場のリフト使用料について、後納できるよう改正しようとするものであります。 現在、宮沢賢治記念館や高村光太郎記念館などを初め、市の11施設では入館料等の後納について各施設の設置条例に規定しており、旅行商品化によるクーポン券の利用可能にしております。 このことと同様に、鉛温泉スキー場においても市内の充実した温泉宿泊施設とのパック商品化など、こういったことを実現するため同様の取り扱いが可能となるよう花巻市
鉛温泉スキー場条例を改正するものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第7条は、リフト使用料について、使用する前に納付することとしているものでありますが、特別の理由があると認めるときには、リフトを使用した後において使用料を納付することができるよう定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第103号花巻市
鉛温泉スキー場条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
○議長(
小原雅道君) 日程第4、議案第104号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 議案第104号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、地方公務員の
育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に準じ、市職員の深夜勤務及び早出遅出勤務等の制限の対象となる子供の範囲を拡大するとともに、介護休暇の分割取得並びに介護部分休暇の新設等について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でありますが、第9条は、職員の深夜勤務及び早出遅出勤務等の制限の対象となる子の範囲に、現行の法律上の親子関係に加え、将来における法律上の親子関係の構築に向け、実際に養育が開始されている子、具体的には特別養子縁組の看護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるよう定めるものであります。 また、同じく第9条において、要介護者の介護を行う職員について、正規の勤務時間以外の労働の免除を介護終了までの期間について請求することができる権利として定めるものであります。 第9条の3は、引用語句の整理を行うものであります。 第12条は、新たに介護部分休暇を定めるものであります。 第16条は、介護休暇について、これまでは連続する6カ月の期間内で取得できるとしていたものを、通算した6カ月の範囲内で3回を上限として分割取得ができるよう改めるものであります。 第16条の2は、介護部分休暇について、連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で介護部分休暇を取得できるよう定めるものであります。 第17条は、介護部分休暇について任命権者の承認を受けなければならないよう定めるものであります。 次に、第2条についても花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でありますが、第9条は、児童福祉法の一部改正に伴い引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成29年1月1日から施行しようとするものであります。 ただし、第2条の規定につきましては平成29年4月1日から施行しようとするものであります。 なお、附則第2項につきましては、この条例の改正前に介護休暇の承認を受けた職員については6カ月の範囲内で指定する期間を定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 この職員に関する条例改正ということで、これはこれで十分理解できますが、この機会にお伺いしたいことは、民間の事業所における育休、あるいは介護休暇というようなものの実態がどうなっているのか、そのようなことを示すような資料、あるいは統計等はつかんでおられませんでしょうか。
○議長(
小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 今条例の改正に当たりまして、市の職員の育児休業、あるいは介護休業、そういったものの実態は当然押さえておるわけでございますが、民間についても企業の規模等については違いがあるというふうには認識いたしておりますが、詳細、そういったものを数字で押さえているというものは手元に資料がございませんので、この場ではお答えできかねるところでございます。
○議長(
小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。
照井明子さん。
◆18番(
照井明子君) それでは、今の御答弁に関連してですけれども、市の実態についてお尋ねしたいと思います。
○議長(
小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) お答えいたします。 今年度、平成28年度におきまして新たに育児休業を承認した職員、あるいは部分休業を承認した職員についてでありますが、まず育児休業の承認については、平成28年度中に取得した職員は9名となってございます。 また、前年度、平成27年度においては17名の職員が平成27年度中に取得しているという状況でございまして、過去2年間はそのような状況でございます。 また、部分休業といたしまして1日2時間の範囲内での部分休業ということになりますけれども、今年度新たに取得した職員は1名、また前年度、平成27年度中においてはなかったという状況でございます。 また、介護休暇の取得状況でございますが、介護休暇につきましては今年度、あるいは昨年度においても取得者はおらないという状況でございます。 以上でございます。
○議長(
小原雅道君)
照井明子さん。
◆18番(
照井明子君) 法律が先行してできても、実際に現場で活用されなければ、本当に労働者の方、働いている職員の方々にとってメリット性が低いのではないかというふうにも感じます。 そこで、これは大変重要な制度でございますので、これを実効性あるものとしてやはり活用していただけるような体制をとるということが極めて重要だというふうに思いますけれども、しかしながら、今、市の職員も減らされておるような状況の中で、本当に業務とこういった休暇制度、さまざまな諸制度の整合性、そこのところの、本当に市としての努力が必要となると思いますが、そうした職場環境の改善等についてのお考えがありましたならば、そのお考えを求めたいと思います。
○議長(
小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 仕事をしながらそういった育児、介護もやっていくという、必要性はもちろん十分認識しているつもりでございまして、市といたしましても、全職員に対する職員向けの手引を作成して、それを職域単位で説明をし、休暇、休業を実施していただいているという状況ではございますが、今回の改正によって、さらにその制度が拡大されますので、こういった趣旨についてもしっかりと職員には説明をしながら、あるいは実際に取れるような上司の理解、職場の理解というのも当然必要になってきますので、そういったことを意識、啓発していかなければならないというふうに思っております。 職場の体制、確かに市の職員、合併以降減ってきております。現在900人そこそこという状況の中で、今新たな行政ニーズ、あるいは地方創生の取り組みなども始まっておりまして、非常に職員の勤務環境も厳しくなっているといいますか、時間外の勤務も今12月定例会においても補正予算でお認めをいただいたような状況もあります。災害もあるのですけれども、そういった中で、やはりしっかりした職場環境をつくっていくことに対しては、体制をちゃんとつくって、その中で、職場の中で安心して休んで子育て、あるいは介護していただくということが必要だと思いますので、今年度から総務課から分けて人事課の体制つくりましたけれども、人事課の中でそういったしっかりとした考え方を構築して、そして職員とも話し合いをしながら体制を一つずつ積み上げていきたいというふうに考えているところでございます。
○議長(
小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第104号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
○議長(
小原雅道君) 日程第5、議案第105号花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(
八重樫和彦君) 議案第105号花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 ただいま議決いただきました議案第104号の条例改正と同様に、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、
育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、第2条は非常勤職員の育児休業の取得要件について、これまでは子供が2歳になるまで雇用継続の可能性があることが要件であったものを、雇用継続の可能性のある期間を1歳6カ月までと改め、6カ月間短縮することにより育児休業の取得要件を緩和するよう定めるものであります。 改正後の第2条の2は、
育児休業等の対象となる子の範囲を拡大し、現行の法律上の親子関係に加え、将来における法律上の親子関係の構築に向けて実際に養育が開始されている子を加えようと定めるものであります。 第3条及び第10条は、育児休業の対象となる子の範囲を拡大することに伴い、引用語句等の整理を行うものであります。 第18条は、非常勤職員の介護のための所定労働時間の短縮措置について、連続する3年の期間内において、1日につき勤務時間に応じ最大2時間を超えない範囲で取得できるよう定めるものであります。 次に、第2条についても花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、第2条の2は児童福祉法の一部改正に伴い引用条項の整理等を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成29年1月1日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定につきましては平成29年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第105号花巻市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
○議長(
小原雅道君) 日程第6、議案第106号財産((仮称)
大迫学校給食センター厨房機器)の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木
財務部長。
◎
財務部長(
佐々木俊幸君) 議案第106号財産((仮称)
大迫学校給食センター厨房機器)の取得に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、(仮称)
大迫学校給食センター厨房機器を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び花巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案の内容について御説明いたします。 取得する財産は、議案第106号資料にありますとおり(仮称)
大迫学校給食センター厨房機器一式であります。 内訳でございますけれども、電気回転釜、ガス式立体炊飯器、真空冷却機、丸形フライヤー、スチームコンベンションオーブン、コンテナ消毒保管機、食器トレイ洗浄機、パススルー冷蔵庫等であります。 花巻市立大迫中学校の改築に伴いまして、大迫地域の単独校学校給食施設を統合し、新たに学校給食センターを建設するため、学校給食センターの主体機器であります厨房機器を購入するものであり、取得予定価格は7,624万8,000円であります。 取得の方法は買い入れであります。 取得の相手方は、株式会社中西製作所盛岡営業所であります。 本財産の取得につきましては、厨房機器を取り扱う市内登録業者5社を指名して11月25日に入札を執行し、11月29日付で仮契約を締結しております。 納入期限は、平成29年3月31日であります。 財産の仕様でありますが、文部科学省告示学校給食衛生管理基準に基づく仕様としております。小学校3校及び中学校1校に対応できる調理能力として、最大300食、主食1品及び主菜副菜3品を同時に調理可能な厨房機器としております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第106号財産((仮称)
大迫学校給食センター厨房機器)の取得に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 ここで11時15分まで休憩します。 午前11時6分 休憩 午前11時15分 再開
○議長(
小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を続行いたします。
○議長(
小原雅道君) 日程第7、議案第107号
人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 亀澤副市長。 (副市長登壇)
◎副市長(亀澤健君) 議案第107号
人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、
人権擁護委員の西川隆道氏の辞任に伴い、
人権擁護委員の欠員が生じましたことから、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任の
人権擁護委員の推薦に関し、議会の意見を求めるものであります。 今回、推薦しようとする多田眞紀子さんは、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解がありますので適任と認められることから、
人権擁護委員の候補者として推薦するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
小原雅道君) お諮りいたします。議案第107号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第107号
人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第107号は原案による者を適任と認めることに決しました。
○議長(
小原雅道君) 日程第8、
意見書案第5
号私学教育の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
文教常任委員会委員長、
伊藤源康君。 (
文教常任委員会委員長 伊藤源康君登壇)
◆
文教常任委員会委員長(
伊藤源康君)
意見書案の提案理由について御説明をいたします。
意見書案第5号につきましては、先ほど一部採択の御決定をいただきました第8
号請願私学教育の充実、発展を求めることについてに伴う
意見書案でございます。
私学教育の充実、発展を求めるため国及び県の関係機関へ意見書を提出しようとするものであり、原案のとおり御決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。