花巻市議会 2016-03-04
03月04日-05号
平成28年 3月 定例会(第1回)平成28年3月4日(金)議事日程第5号平成28年3月4日(金) 午前10時開議 第1 議案第1号 花巻市市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて 第2 議案第2号
新市建設計画の変更に関し議決を求めることについて 第3 議案第3号 花巻市
過疎地域自立促進計画の策定に関し議決を求めることについて 第4 議案第4号 第2次花巻市
男女共同参画基本計画の策定に関し議決を求めることについて 第5 議案第5号 第2次花巻市
環境基本計画の策定に関し議決を求めることについて 第6 議案第6号 花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例 第7 議案第7号 花巻市
振興センター条例等の一部を改正する条例 第8 議案第8号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 第9 議案第9号 花巻市火災予防条例の一部を改正する条例 第10 議案第10号 花巻市下水道事業の設置等に関する条例 第11 議案第11号 花巻市下水道条例の一部を改正する条例 第12 議案第12号 花巻市
農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 第13 議案第13号 花巻市
汚水処理施設条例の一部を改正する条例 第14 議案第14号 花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例 第15 議案第15号 大迫緑の
村施設条例等の一部を改正する条例 第16 議案第16号 花巻市
行政不服審査法施行条例 第17 議案第17号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 第18 議案第18号
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第19 議案第19号 花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 第20 議案第20号 花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 第21 議案第21号 花巻市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 第22 議案第22号 花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 第23 議案第23号 花巻市
一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例 第24 議案第24号 花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 第25 議案第25号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第26 議案第26号 花巻市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 第27 議案第27号 花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第28 議案第28号 花巻市職員の退職管理に関する条例 第29 議案第29号 花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 第30 議案第30号
東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについて 第31 議案第31号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 第32 議案第32号 平成27年度花巻市
一般会計補正予算(第5号) 第33 議案第33号 平成27年度花巻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第34 議案第34号 平成27年度花巻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第35 議案第35号 平成27年度花巻市
介護保険特別会計補正予算(第3号) 第36 議案第36号 平成27年度花巻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第37 議案第37号 平成27年度花巻市
農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号) 第38 議案第45号 花巻市
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 第39 報告第1号 花巻市
国民保護計画の変更の報告について 第40 報告第2号
湯口中学校校舎棟改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告について 第41 報告第3号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について本日の会議に付した事件 日程第1 議案第1号 花巻市市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて 日程第2 議案第2号
新市建設計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第3 議案第3号 花巻市
過疎地域自立促進計画の策定に関し議決を求めることについて 日程第4 議案第4号 第2次花巻市
男女共同参画基本計画の策定に関し議決を求めることについて 日程第5 議案第5号 第2次花巻市
環境基本計画の策定に関し議決を求めることについて 日程第6 議案第6号 花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例 日程第7 議案第7号 花巻市
振興センター条例等の一部を改正する条例 日程第8 議案第8号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第9号 花巻市火災予防条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第10号 花巻市下水道事業の設置等に関する条例 日程第11 議案第11号 花巻市下水道条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第12号 花巻市
農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第13号 花巻市
汚水処理施設条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第14号 花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第15号 大迫緑の
村施設条例等の一部を改正する条例 日程第16 議案第16号 花巻市
行政不服審査法施行条例 日程第17 議案第17号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第18 議案第18号
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第19号 花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第20号 花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第21号 花巻市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第22 議案第22号 花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第23号 花巻市
一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第24号 花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第25号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第26 議案第26号 花巻市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第27 議案第27号 花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第28 議案第28号 花巻市職員の退職管理に関する条例 日程第29 議案第29号 花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 日程第30 議案第30号
東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについて 日程第31 議案第31号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 日程第32 議案第32号 平成27年度花巻市
一般会計補正予算(第5号) 日程第33 議案第33号 平成27年度花巻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第34 議案第34号 平成27年度花巻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第35 議案第35号 平成27年度花巻市
介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第36 議案第36号 平成27年度花巻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第37 議案第37号 平成27年度花巻市
農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第38 議案第45号 花巻市
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第39 報告第1号 花巻市
国民保護計画の変更の報告について 日程第40 報告第2号
湯口中学校校舎棟改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告について 日程第41 報告第3号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について出席議員(25名) 1番 菅原ゆかり君 2番 増子義久君 3番 照井省三君 4番 松田 昇君 5番 高橋 修君 6番 瀬川義光君 7番 内舘 桂君 8番 藤原 伸君 9番 藤井幸介君 10番 若柳良明君 11番 本舘憲一君 12番 藤井英子君 13番 小原雅道君 14番 大原 健君 15番 高橋 勤君 16番 伊藤源康君 17番 櫻井 肇君 18番 照井明子君 19番 阿部一男君 20番 近村晴男君 21番 高橋 浩君 22番 鎌田幸也君 23番 藤原晶幸君 24番 平賀 守君 25番 中村初彦君欠席議員 なし説明のため出席した者 市長 上田東一君 副市長 亀澤 健君 副市長 高橋穣児君
教育委員会委員長 照井善耕君 教育長 佐藤 勝君
選挙管理委員会委員長職務代理者 大原皓二君
農業委員会会長 伊藤繁弘君 監査委員 戸來喜美雄君
総合政策部長 八重樫和彦君 財務部長 佐々木俊幸君 農林部長 久保田泰輝君 商工観光部長 高木 伸君 市民生活部長 熊谷嘉哉君 建設部長 藤原忠雅君 健康福祉部長 佐々木 忍君 生涯学習部長 細川 祥君
消防本部消防長 石崎信彦君
大迫総合支所長 藤原宏康君
石鳥谷総合支所長 藤原美宏君
東和総合支所長 佐々木力弥君
教育委員会教育部長 市村 律君 総務課長兼
マイナンバー対策室長 布臺一郎君 財政課長 松田英基君職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長 久保田廣美 事務局次長 清水辰哉 主任主査兼総務係長 瀬川幾子 主任主査兼議事調査係長 伊藤理恵 午前10時00分 開議
○議長(小原雅道君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第5号をもって進めます。
○議長(小原雅道君) 日程第1、議案第1号花巻市市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第1号花巻市市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてを御説明申し上げます。 本条例は、地方税分野における
個人番号利用手続の一部見直しに伴い、花巻市市税条例について所要の改正を行い、地方自治法第179条第1項の規定によりこれを報告し、本議会において承認を求めるものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第51条及び第139条の3は、市民税及び
特別土地保有税の減免申請書への個人番号及び法人番号の記載に係る規定の整理をするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成28年1月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第1号花巻市市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてを原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第1号は原案のとおり承認されました。
○議長(小原雅道君) 日程第2、議案第2
号新市建設計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第2
号新市建設計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本計画は、平成17年2月に
花巻地方合併協議会が策定したもので、旧花巻市、旧大迫町、旧石鳥谷町及び旧東和町の合併による新市のまちづくりを進めるに当たっての基本方針等を定め、合併後の新市の一体性の速やかな確立と住民福祉の向上等を図るため、新市の将来像やまちづくりの方向性を示すマスタープランとして策定されたものであります。 本計画につきましては、計画期間が当初、平成18年度から平成27年度までの合併後おおむね10年間となっておりましたが、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が平成23年8月に公布、施行され、合併特例債の発行期間が当初の10年間に加え、さらに5年延長できることになったこと、その後、平成24年6月に同法の一部を改正する法律が公布、施行され、合併特例債の発行がさらに5年延長できることになったことから、今後も有利な財源である合併特例債を有効に活用するため、計画の期間延長と一部変更を行おうとするものであります。 変更内容について御説明申し上げます。 お手元にお配りしております議案第2号別冊、
新市建設計画をごらん願います。なお、議案第2
号資料新旧対照表も適宜御参照願います。 まず、1点目は計画期間の変更であります。
新市建設計画の5ページをごらん願います。 2、計画策定の方針(3)計画の期間でございますが、計画の期間を先ほどの法改正に合わせ、合併後おおむね20年間、すなわち平成18年度から平成37年度までとしようとするものであります。 続きまして、9ページをお願いいたします。 2点目は統計数値等の主要指標の見直しであります。 第2章、新市の概況の4、人口・世帯の現況につきましては、表-3、総人口の推移について、平成17年2月の計画策定時には、平成12年国勢調査までの結果が公表されておりましたことから、現計画には平成12年までの人口が記載されておりました。今回の変更に合わせて、平成17年、平成22年の国勢調査結果を追加するとともに、これらの統計結果に基づき、(1)人口に関する説明文を変更しております。 以下、16ページまでにつきましては、同様に最新統計数値及び人口推計値に置きかえるとともに、説明について、現在の状況に合わせて変更いたしております。 3点目は、文言の一部修正であります。 これについては、主に第1章序論と第2章新市の現況がその主な部分となりますが、計画の1ページをごらん願います。 計画の1ページ、1、合併の必要性の(1)広域化する日常生活圏に即したまちづくりの中ほどから6行目、「また」の次でありますが、現計画においては、
花巻地方振興局や
花巻教育事務所と記載しておりましたが、現在では、県の組織改編により、
花巻地方振興局、
花巻教育事務所の機能を担う
県南広域振興局、
中部教育事務所に変更しようとするものであります。以下、同様に法律等の改正や合併後及び震災後の状況を踏まえまして、文言の修正を行っております。 改正点の4点目は、主な施策の追加であります。 計画の23ページ、あわせて24ページをごらん願います。 第4章、新市の主要計画の1、美しく快適なまちづくりの主な施策の施策名、快適なまちづくりに、
都市施設機能改善事業、市街地施設再配置事業、
地域生活基盤施設整備事業及び
情報通信基盤整備事業を追加し、同じく安全・安心なまちづくりに、
排水路改修事業を追加しようとするものであります。これは、現計画策定時には、その概念や考え方は本文に記載しているものの、具体的な計画にまで至っていなかったものでありまして、現時点において、今後10年間で取り組むことが予想される構想や計画を追加し、その財源として合併特例債を活用することを想定し、そのように改正するものであります。 以下、27ページ、2、心かよう安心の社会づくりの主な施策の施策名、健康づくりの推進のところに
地域医療ビジョン推進事業を追加。それから、高齢者福祉の充実のところに
介護関連施設整備事業を追加。障がい者福祉の充実のところに障がい
福祉関連施設整備事業を追加。 次に、30ページであります。 3、人が輝くまちづくりの主な施策の施策名、生涯学習の推進に生涯
学習関連施設等整備事業を追加。学校教育の充実に
学校給食施設整備事業を追加。 次に、34ページであります。 4、活力ある躍動の産業づくりの主な施策の施策名、農業の振興のところに、
農業用河川工作物応急対策事業から
地域水田農業支援排水対策特別事業までを追加。同じく施策名、工業の振興のところに、工業・
流通団地整備事業と
賃貸工場整備事業を追加。観光振興のところに
観光施設環境整備事業と道の
駅関連施設等整備事業を追加。 次に、36ページであります。 5、計画の推進に当たっての主な施策の施策名、行政組織の構築と職員の資質向上のところに
庁舎設備機能改善事業をそれぞれ追加しようとするものであります。 また、37ページ、38ページであります。 第5章、新市における県事業の推進では、岩手県が行う主要な事業について、現段階で予定されている事業を追加しようとするものであります。 次に、40ページをごらん願います。 主な変更内容の5点目として、財政計画について延長期間を追加しようとするものであります。 43ページをお願いいたします。 現計画においては、平成16年度の決算見込み額をもとに平成27年度までの推計としておりましたが、平成26年度までは決算額、平成27年度は決算見込み額として見直しをいたしました。 さらに44ページでありますが、平成28年度から平成38年度までの推計を掲載したものであります。この財政計画については、
新市建設計画に新たに追加するハード事業を初め、計画に掲載する事業についても財源調整できる範囲で可能な限り盛り込んだところでありまして、実際の事業の実施に当たりましては、市民の皆様に御説明いたしますとともに御意見をいただきながら、毎年度の予算編成を通じ、市議会の御承認をいただいて執行していこうとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 19番、阿部一男です。
新市建設計画につきまして、財政計画中心に質問いたします。 今回の財政計画は、合併特例債を含めた期間の延長が大きな要素を占めているのではないかと思っております。 まず最初に、新しい財政計画を見ますと、平成28年から平成37年まで地方債の発行額が496億円になっております。それで、合併特例債で導入の事業が、私の計算では、25事業ぐらい入っていると思いますけれども、この中で合併特例債は幾ら含まれているのでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えいたします。
新市建設計画の地方債の発行額のうちの合併特例債の割合とお聞きいたしました。議員おっしゃるとおり、496億円を予定する中の合併特例債は229億円を見込んでおりますので、およそ46%ほどとなってございます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) そうすると、
新市建設計画時に決めた発行可能額315億円のうちの幾らになりますか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えいたします。 平成27年度までの発行済みの額が160億円ほどになってございます。発行可能額全体で申しますと389億7,000万円ほどとなってございますので、今後の発行可能額は229億円ほどとなるものと見込んでございます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) そうすると、この496億円の中に合併特例債229億円が入るということですね。まだ合併特例債の幅というのはあるということだと思います。 国の経済対策がこの間ありまして、その中で、交付税で後年度償還金を負担するということで、各自治体が借金をして、いわゆる地方債残高をふやしてきたということがありました。そのことは夕張市の例で、かなり全国的に批判されました。きのうも櫻井議員から質問がありましたが、国策として進められたものではありますけれども、一方、地方債の発行によって、市町村に借金が残ると。その責任は国でなく市町村にあるものですから、本当に厳しいと思います。その辺についての認識をお伺いいたします。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えいたします。 地方債につきましては、7割交付税措置のある有利な財源である合併特例債あるいは過疎債を活用したいと思っております。 しかしながら、おっしゃるとおり、借金は借金でございますので、大きな事業には基金を活用する、あるいは繰り上げ償還、あるいは発行の抑制といった手だてを考えますし、新たな
新市建設計画においても、平成27年度末の地方債残高よりは少なくする見立てをしてございますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 地方債の残高について、今後10年間におけるピーク時期及びその額は幾らぐらいと予想しているのでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えをいたします。 地方債残高のピークでございますけれども、発行につきましては、平成28年、平成29年に大きな事業が重なるということは今までもお話をしておるとおりでございまして、平成29年度が発行のピークではないかと思っております。残高のピークにつきましては平成31年度末で583億円ほどと見込んでいるところでございます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) この間数年間、
プライマリーバランスは黒字を維持してきたわけですが、新財政計画によりますと、ここ3年ばかり、
プライマリーバランスは赤字になりました。 市の財政の適正規模を議会でも議論してきた経緯がありますけれども、合併10年になりましたので、交付税の合併算定替が11年目から5年間かけて一本算定になりますけれども、この影響額をどの程度見ているでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えをいたします。 合併の特例措置につきましては、議員おっしゃるとおり、平成27年度で終了いたしまして、平成28年度から5年間で逓減していく見込みでございます。平成28年度は10%、30%、3年目で50%というふうに逓減していくものでございます。平成27年度から見ますと、およそ1割ということでございますので、今の見立てでは、平成28年度で16億円ほど減となるものと見込んでございます。平成29年度につきましては、おおよそ48億円ということになりますけれども、その後につきましては、7割程度国のほうで押さえるということで聞いてございますので、平成30年度以降につきましては、およそ7割程度が確保されると思ってございます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 国の制度で、こういう形で法律が見直されて、一本算定の場合にも激変緩和措置が行われると理解します。当初、合併して一本算定になった場合に、人口が同じ程度の市町村並みの財政規模になるのかと質問をしたことがあるのですけれども、合併して10年後の規模は大体400億円ぐらい。今、北上市は380億円ぐらいの予算規模ですけれども、北上市よりも若干人口が多いので、それを加味しても400億円前後と理解してきました。 しかし、この新財政計画の10年間のトータルを見ますと450億円ぐらいと、かなり上回った計画になっておりますが、その辺のところをどのように見ておりますか。果たして、これが望ましい財政規模、適正規模と見ているのか。地方債発行も相当多いですし、事業も目白押しということで、今は特殊的な段階と見ているのか、その辺のところはどうでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) まず、先ほど合併算定替の額で誤りがありましたので、訂正させていただきます。平成28年度16億円という話をしましたけれども、その影響額が1割でございますので、おおよそ16億円が14億4,000万円ほどと見込んでおりますし、平成29年度が11億2,000万円ほどと見込んでいるものでございます。 それから、400億円という財政規模のお話がございました。3年ほど前に総合計画を策定する段階では、類似団体の財政規模等を見て、400億円程度が望ましい姿ではないかと見立てた時期もございます。その後、国の予算措置の関係もありまして、例えば農林関係の事業ですと、国から直接団体に交付されていた補助金等が、例えば20億円程度が市の予算をくぐって支出されるということにもなっておりますし、さらに、議員おっしゃるとおり、市民生活に影響を与える大きな事業が目白押しの状況でありますけれども、数年後、少し落ちついたとしても、そういった財政需要にはなるべく応えていきたいと思っております。 10年後という話になりますと、先行きは少し予測しづらいところもありますけれども、そういった国の動き等もありますので、400億円という財政規模は少し難しい状況になっていると現段階では思ってございます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) では、最後にします。 先ほどの合併特例債の発行ですが、この10年の財政計画の中で229億円を見込んでいるということです。そうすると、発行限度額が380億円と見まして、さらに160億円ぐらい発行できると。しかも有利な起債であると。今後、合併特例債は幾らぐらい発行することになるかということではどうですか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 全体で389億円ほど発行可能でございまして、平成27年度末で160億円を発行しておりますので、今後229億円の発行が可能であるということでございます。229億円のうち平成28年度で22億円ほど、今、予算で見立てております。平成29年度以降は、199億円の発行が可能であるということでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第2
号新市建設計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第3、議案第3号花巻市
過疎地域自立促進計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第3号花巻市
過疎地域自立促進計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、平成24年6月27日に過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行され、現行法の執行期限が平成33年3月末日まで5年間延長されたことを受けまして、過疎地域に該当する旧大迫町と旧東和町の地域に係る
過疎地域自立促進計画を策定するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 過疎地域自立促進特別措置法は、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するため、必要な特別措置として国による財政支援を講ずることによりまして、過疎地域の自立促進を図り、住民の福祉向上、雇用の拡大、地域格差の是正及び美しく風格のある国土の形成に寄与することを目的とするものであります。 本市におきましては、昭和46年に旧東和町が、昭和55年には旧大迫町が過疎地域に該当して以来、平成18年1月の合併後も過疎地域自立促進特別措置法の規定により、地域の一部を過疎地域とみなすという、いわゆる一部過疎地域となっておりまして、現在の
過疎地域自立促進計画につきましては、計画期間が平成22年度から平成27年度までとなっているところであります。 市といたしましては、過疎地域自立促進特別措置法の計画期間の延長に呼応し、今後も有利な財源であります過疎対策事業債を活用するため、平成28年度から平成32年度を計画期間といたします新たな
過疎地域自立促進計画を策定しようとするものであります。 それでは、お手元に配付いたしております議案第3号別冊、花巻市
過疎地域自立促進計画をごらんいただきたいと存じます。 初めに、目次をごらん願います。 本計画は、1、基本的な事項といたしまして、市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、地域の自立促進の基本方針などについて記述し、2、産業の振興から9、集落の整備までが各施策分野別の現状と問題点、その対策及び事業計画を記述する構成となっております。 次に、16ページをお開きいただきたいと存じます。 (4)地域の自立促進の基本方針につきましては、現在の花巻市まちづくり総合計画に掲げております本市の将来像と5つのまちづくり分野の目指す姿を掲げるものであります。 次に、17ページをお願いします。 本ページ以降は各施策分野別の記述となっておりまして、それぞれの事業計画についても記述しているところでございます。 旧大迫町と旧東和町の地域を合わせ、施策分野別に、産業の振興については35の事業、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進については40事業、生活環境の整備には8事業、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進については8事業、医療の確保に1事業、教育の振興に12事業、地域文化の振興等に6事業、集落の整備に2事業、合計いたしまして112事業を掲載いたしております。 なお、17ページから49ページまでの各施策分野別に過疎地域自立促進特別事業として掲げております事業は、ソフト事業として過疎対策事業債の活用を見込んでいる事業でありまして、合計23事業を掲載いたしているところであります。 以下、詳細につきましては説明を省略させていただきますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 過疎債と合併特例債は国の支援といいますか、負担が同じになるのですが、性質が違いますのでお聞きします。どちらのほうが使い勝手がよろしいでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えをいたします。 合併特例債は充当率が95%でございます。過疎債は100%充当できます。同じように交付税措置は70%ということで、過疎債の使い勝手がいいのではないかと思っております。
○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 合併特例債の場合は計画の追加等もできますが、この機会にお聞きします。今、事業の数をいろいろ言われましたし、ここにも記載されておりますが、この自立促進計画の中で過疎債を使う場合は、これらの事業はもう固まっているものなのか、追加とかはできるのか。いわゆる柔軟にこの事業を進めていくことが可能なのか伺います。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) お答えいたします。 ただいま112事業が掲載されているという御説明をさせていただきましたけれども、これらが現在想定される事業ということで、今回、計画に盛り込んだところでございます。今後5年間の中で新たなプロジェクトですとか、ソフト事業も含めて、必要な事業が出てくることも当然想定されますので、そういう際には、この過疎計画の見直しをかけて変更計画をつくるということになります。ただ、項目別に2割事業費が増加する場合には、計画の変更に際し、改めて議会の議決をいただくということでございますので、そのように御理解いただきたいと思います。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第3号花巻市
過疎地域自立促進計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第4、議案第4号第2次花巻市
男女共同参画基本計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第4号第2次花巻市
男女共同参画基本計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、本市における男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、第2次花巻市
男女共同参画基本計画を策定することについて、花巻市議会基本条例第15条第2号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第4号別冊、第2次花巻市
男女共同参画基本計画をごらんいただきたいと存じます。 まず、目次をごらん願います。 本計画は第1章、基本的事項、第2章、花巻市の現状と課題、第3章、計画の基本理念と基本目標、第4章、計画の推進と、4つの構成となっております。 1ページをお願いいたします。 第1章、基本的事項、第1節、計画の社会的背景につきましては、男女共同参画に関する世界、国、県の動向及びこれまでの花巻市の取り組みについて記述しております。 次に、7ページをお開き願います。 第2節、計画の基本的な考え方でありますが、本計画は花巻市男女共同参画推進条例第8条に基づいて、平成19年3月に策定した花巻市
男女共同参画基本計画の第2次計画でありまして、男女共同参画社会基本法に定める市町村男女共同参画計画であるとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める市町村基本計画を包含し、さらに本計画全体を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める市町村推進計画と位置づけまして、一体として施策の推進を図ろうとするものであります。 また、計画の期間は、平成28年度から平成35年度までの8年間とするものであります。 8ページをごらん願います。 第2章、花巻市の現状と課題、第1節、社会情勢の変化につきましては、少子高齢化と人口減少、核家族化などの家族形態の変化、女性の年齢階級別労働力率から晩婚化、晩産化の傾向にあるという状況を記述いたしております。 次に、13ページ以降でありますが、13ページからはこれまでの計画に基づく取り組みの成果と課題について、まちづくり市民アンケートや平成27年1月に実施いたしました男女共同参画に関する市民意識調査の結果等を踏まえまして記述をしたものでございます。 次に、23ページをお開き願います。 第3章、計画の基本理念と基本目標、第1節、基本理念につきましては、花巻市男女共同参画推進条例第3条に掲げる7つとし、現行の計画と同様であります。 次に、24ページをお開き願います。 第2節、基本目標につきましては、現行の計画における成果と課題、社会情勢の変化に対応しながら、「男女(みんな)が互いに認め合い、ともにきらめくまち」の実現を目指し、以下4つの基本目標として計画の推進を図ってまいります。 基本目標1は、男女共同参画の理解の促進、基本目標2は男女の社会における参画の促進、基本目標3は男女のワーク・ライフ・バランスの推進、基本目標4は男女間の暴力の防止と根絶であります。 次に、第3節の計画の推進にあたっての施策でありますが、25ページ、26ページ、ここに基本目標に基づく施策の体系図を掲載いたしております。また、4つの基本目標ごとの施策の方向性と展開につきましては、27ページから38ページまでにそれぞれ記述をいたしております。 なお、基本目標4、男女間の暴力の防止と根絶につきましては、35ページに記述いたしておりますとおり、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める市町村基本計画とし、この計画の名称を花巻市配偶者暴力防止対策基本計画といたしているものでございます。 次に、39ページをお開き願います。 本計画の進捗状況を図るため、4つの基本目標ごとに成果指標を設定いたしまして、平成35年度における目標値を掲げております。 最後に、40ページをごらん願います。 第4章、計画の推進でありますが、庁内推進組織を設置するとともに、花巻市男女共同参画審議会において男女共同参画の推進事項について調査、審議すること、花巻市男女共同参画推進員と連携、協働しながら、地域における男女共同参画を推進することなどを記述いたしております。 また、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成し、公表するなど、計画の進行管理を行うことといたしております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第4号第2次花巻市
男女共同参画基本計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第5、議案第5号第2次花巻市
環境基本計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第5号第2次花巻市
環境基本計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、本市における環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、第2次花巻市
環境基本計画を策定することについて、花巻市議会基本条例第15条第2号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第5号別冊、第2次花巻市
環境基本計画をごらんくださるようお願いいたします。 まず、目次をごらん願います。 本計画は第1章、計画の基本的事項、第2章、環境の現状と課題、第3章、第2次花巻市
環境基本計画の策定に当たって、第4章、望ましい環境像と基本目標、第5章、施策の展開、第6章、計画の推進の6つの構成となっております。 1ページをお開き願います。 第1章、計画の基本的事項、1、計画策定の趣旨につきましては、本計画の策定に当たって基本的な考え方を記述しております。 次に、2ページをお開き願います。 2、計画の位置づけでありますが、本計画は、花巻市環境基本条例第8条に基づいて平成19年3月に策定した花巻市
環境基本計画の第2次計画で、本市の環境行政の基本的な考え方を示すものであり、各種計画と整合性を図りながら、市の上位計画である花巻市まちづくり総合計画を環境の側面から推進を図るものであります。 また、計画の期間は平成28年度から平成35年度までの8年間とするものであります。 3ページをごらん願います。 第2章、環境の現状と課題、1、はなまきの環境の現状につきましては、生活環境、自然環境、地球環境(地球温暖化)、市民の意識について、測定や本市の環境に関する市民アンケートの結果などに基づき、本市の環境の現状を記述いたしております。 次に、21ページからでありますが、これまでの成果指標の進捗状況と計画に基づく取り組みの現状、課題、方向性について記述いたしております。 次に、29ページをお開き願います。 第3章、第2次花巻市
環境基本計画の策定に当たって、1、本計画で対象とする環境につきましては、私たちの暮らしの視点から環境を捉え、ごみ減量・資源化、温暖化対策、自然環境、生活環境、環境美化の5つのテーマに基づき取り組んでいくことを記述いたしております。 次の30ページでは、市民、事業者、市のそれぞれの役割について記述いたしております。 次に、31ページであります。 第4章、望ましい環境像と基本目標につきましては、現行の計画における成果と課題、社会情勢の変化に対応しながら「豊かな自然とやすらぎある暮らしを次世代に」の実現を目指し、5つのテーマに沿った基本目標に共通する事項を掲げて計画の推進を図ってまいります。 次に、32ページでありますが、テーマと基本目標を掲載いたしております。ごみ減量・資源化の基本目標は「『もったいない』で暮らしを見直す」、地球温暖化の基本目標は「省エネルギー型の暮らしに転換する」、自然環境の基本目標は「自然を守り、自然と共に暮らす」、生活環境の基本目標は「きれいな環境で安心な暮らしを守る」、環境美化の基本目標は「暮らしに安らぎを与える」であります。これら5つのテーマは、いずれも関連しておりますことから、基本目標に共通する事項として環境学習、情報発信を位置づけております。 次に、33ページをお願いいたします。 第5章、施策の展開につきましては、5つの基本目標を達成する施策や基本目標と基本目標に共通する事項をもとに、平成35年度における目標値を掲げた成果指標を設定いたしております。また、市民や事業者の皆様にも取り組んでいただきたいことを「率先して取り組もう」として記述いたしております。 また、成果指標につきましては46ページに整理をいたしております。 最後に、47ページをごらん願います。 第6章、計画の推進につきましては、庁内に推進事務局を設置するとともに、市民や事業者と連携、協働しながら本計画を推進することなどを記述いたしております。 また、本計画に基づいて、市が講じた施策の実施状況を取りまとめた年次報告書を作成し、花巻市環境審議会で提言を受けた後、公表することで計画の進行管理を行うことといたしております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井省三君。
◆3番(照井省三君) 3番、照井です。 6ページの悪臭のところで1点お聞きします。 実は昨年、12月定例会で悪臭防止条例の強化が図られました。いわゆる住民説明と市長に報告すること、それから罰則規定、これが強化された中で、現状の記載では、夏季を中心に依然として不快なにおいが発生していますと、このようになっています。 私がかかわってから、少なくとも一昨年までは大分落ちついてきていましたが、それが一昨年の10月に奥州市の東北油化が破産して、東北油化での死亡牛の処理ができなくなりました。これ以降の状況について、いろいろ調べてみました。ことしになってから、矢沢地域全体が加盟している悪臭防止対策協議会と当該事業所との話し合いももちました。その中で東北油化が破産する前までは1日10トン程度の死亡牛以外の肉、豚等の残渣の処理をしてきたと。それが今日、1日50トンを超える処理をしなければならないので、稼働率も今までは70%以下で抑えられたが、80%を超えてしまっていると。したがって、この状況では、夏の時期にますます厳しい状況が生まれるというお話が事業所からなされました。御承知のとおり、昨年には悪臭防止、脱臭のためのエアーコンデンサーとか、あるいは建屋の改修をきちっとやってきたわけですが、残渣処理がどんどんふえていくという今の状況を見ると、事業者だけに対策を求めても大変ではないのか。つまり、岩手に処理の施設がないので花巻の事業所にその負担がかかってくる。しかし、処理をしなければならない。私は、今の施設ではもうどうしようもないだろうと思っています。 したがって、花巻市と県と、あるいは事業者との連携をとった対策が必要ではないか。対策として、臭気のパトロール、あるいは日常の点検をやっていくと計画には書かれていますけれども、それにプラスして、県あるいは事業者との協議の中で、対策を練っていく必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) 悪臭に対しての御質問にお答えをいたします。 確かに、奥州市の事業所の経営破綻によりまして、処理量が多くなっている傾向にございますが、施設の稼働能力というのもございますので、その稼働能力に基づいて受け入れるという状況にあるかと思います。いずれにせよ、悪臭に対しては、平成27年度においても、夏場を中心としたあたたかい時期に苦情が多いということで、市としても夜間のパトロールを行ったり適切な対応をとっていただくように常に指導してございます。また、抜本的な悪臭対策についても早期に進めていただくよう、市としても指導を行っているところでございます。 ただ、全体的な県内での処理については、農林分野の事業所、あるいは団体との協議が必要かとは思われますが、悪臭対策としては、能力に合わせてきちっとした処理をしていただくよう、市としても今後とも指導をしてまいりたいと思っております。
○議長(小原雅道君) 上田市長。
◎市長(上田東一君) 今、部長が申し上げたとおりでございまして、県とは、その点については連携をとっています。東北油化が破産した時点で、死亡牛を処理する新しい化製場が必要ではないかということについても県には申し入れているのですけれども、やはりそれは困難であるということでございます。最終的には金ヶ崎町が英断を持って、群馬県にある死亡牛の処理の施設までの中継施設を金ヶ崎町に建設することになりまして、今度、協議会が立ち上がります。そのように処理をしていただくことになります。それでも太田油脂の死亡牛以外の処理量がふえているという状況がございまして、太田油脂に対しては脱臭装置等を新しくすることについて、再三申し入れているところですけれども、なかなか実行がならないということです。 今後とも働きかけを強めていくとともに、県とは引き続き連携をとってやっていきたいと考えます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 私は、この計画をより実効性あるものにしていくべきという立場で、放射性物質の件についてお尋ねをします。 この計画の中には、残念ながら本市においては山菜類、コシアブラ、そして一部の原木生シイタケにまだ放射性物質が発生しているということが書かれております。実際に、今後、放射性物質を取り除くための計画にもつながっていくのか、その点について1つ確認をしたいと思います。
○議長(小原雅道君) 久保田農林部長。
◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 さきの一般質問でもそういった趣旨の質問がありましたけれども、原木シイタケ生産再開を望む農家はまだまだたくさんいらっしゃいます。何しろ生鮮食品でございますので、食品の安全面からしっかりとした放射性物質、セシウムの検査をした上で出荷するという一つの流れの中で、まだ基準値を超えるものが出てきているのは、市長から答弁申し上げたところでございます。 ただ、岩手の原木シイタケの評価は高い状況にございまして、花巻の生産者にも再開したいという方がいらっしゃいますので、そういった方々に対しては、適正な生産の管理、指導をこれからも県とともに続けていきますし、安全なシイタケが生産されるよう、今後とも関係機関と連携をとって進めていきたいと思っております。 なお、山菜のコゴミについては、経年の計測の中では大分数値が低くなっておりますので、あまり遠くない中で解除される見込みであると捉えておりますけれども、コシアブラにつきましては数値が下がっていない状況ですので、これは長い時間をかけての解除になるのではないかと捉えてございます。
○議長(小原雅道君) 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 山菜のコシアブラも原木生シイタケも山林地帯の中での環境、森林地帯の中での環境という、そうした背景がございます。この計画は、そういった森林の放射性物質の除去などというような部分にまで発展している内容であるのか、そこのところを確認したいと思います。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) 森林の放射性物質の除去ということでございますが、場所の特定、いろいろな面での状況がございますので、現時点では難しいと考えてございます。
○議長(小原雅道君) 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 市と事業者の役割という部分についてお尋ねしたいのですが、やはり森林にかかわってでございます。今度、木質バイオマス発電が事業開始されます。汚染放射性物質を含む樹皮が使われるという可能性についてはいかがでしょうか。
○議長(小原雅道君) 久保田農林部長。
◎農林部長(久保田泰輝君) 可能性については否定できないと思います。ただ、先ほど照井議員から質問ありました、例えば原木生シイタケ、それから山菜のコシアブラは、いわゆる食品としての放射性物質の指標値で出荷の制限がかかっているということでして、植物なり、樹木として自然界にある放射性物質の含有という部分については、食品とはまた違った考え方であると思います。
○議長(小原雅道君) 高木商工観光部長。
◎商工観光部長(高木伸君) 1本1本の放射性物質を調べるのは難しいわけでございますけれども、原木の搬入時に空間線量を現状においても測定しているという報告を受けておりますし、放射性絡みについてはそういった将来的に市民に不安を与えないような形で徹底をお願いしたいということは、市からも常々申し上げているところでございます。
○議長(小原雅道君) 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 事業所の責任といたしましては、市民への情報公開、これが大事だと思いますので、その点についての事業者とのやりとりがありましたならば、お願いしたいと思います。
○議長(小原雅道君) 高木商工観光部長。
◎商工観光部長(高木伸君) おっしゃるとおりかと思いますので、その点は徹底したいと存じます。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 今回の第2次
環境基本計画について、私なりに読ませていただきましたが、8ページ、9ページに家庭系のごみの状況が示されておりますけれども、残念ながら家庭系ごみの排出量は減っていないと。横ばい、もしくは若干多くなっています。それからリサイクル率も減っているという状況がありますが、なぜこういう状況なのかということの総括も、基本計画の中に載せてもよかったのではないかと思います。2年ほど前に、総務常任委員会でごみ減量の取り組みが全国でも一、二位の掛川市に視察に行ってきました。そのときに感じたのは、地区におけるごみの分別の説明会を積極的に行っているということがありましたけれども、この辺のところはどのようにお考えでしょうか。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) ごみの排出状況に関しての御質問でございます。 確かにここ何年かは、ごみの排出量総体では余り変化のない、高い状況でございますし、1人当たりにつきましても減少していないという状況になってございます。具体的なごみとか廃棄物処理に関しては、今年度、廃棄物処理基本計画を策定してございまして、その中で具体的に記載してございますが、やはり核家族化とか、家庭での買い物をする形態もさまざまで、なかなかごみの排出量が減少にならない状況となってございます。 ただ、市といたしましては、分別に関するさまざまなお知らせ、あるいは昨年度に分別大辞典を作成して各家庭に配布させていただいたり、地域に入って分別、減量についてのお話をさせていただいております。中間値ではございますが、平成27年度については、平成26年度から若干減っている状況でございますので、今後とも各家庭でそうした分別あるいは減量化に努めていただくよう、積極的に地域に入って各家庭での取り組みを推進していきたいと考えております。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 日常的な努力については、本当に私もわかるわけです。 ごみの分別について、地域で説明会がありました。私が参加した地区において、行政区ごとに説明会をぜひ開いてもらいたいという意見が何人かから出ましたが、本当に大切なことではないかと思います。 ちなみに、掛川市は11万7,000人ぐらいの人口で、全国でも一、二番にごみの分別が進んでいる都市ですけれども、なおかつ地区において、年平均24回から25回説明会をやっているのです。それから、集積所における巡回指導や事業所での分別指導も行っているということがありました。 その辺のことを考えると、やはり地域でしっかりやってくださいということはそのとおりでしょうけれども、当局が出向いてきちんと説明をする、それを数多くやりながら、分別の率を高めていくということも必要ではないかと思いますけれども、その辺のところはどうでしょうか。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) ごみに対する地域の方々へのさまざまなお願いの場ということで、今年度も振興センターあるいは行政区を単位とした説明を行っております。公衆衛生組合の会議においても、小さな単位でも私たちは積極的に入っていきますということでお話をさせていただいておりますので、いずれ地域の方々から積極的に担当課にお声をかけていただき、私たちも細やかに地域へ出向いて説明を行ってまいりたいと思っております。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第5号第2次花巻市
環境基本計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 ここで11時20分まで休憩といたします。 午前11時11分 休憩 午前11時20分 再開
○議長(小原雅道君) 再開いたします。 議案審議を続行いたします。
○議長(小原雅道君) 日程第6、議案第6号花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第6号花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、消費者安全法の一部改正に伴い、同法第10条の2、第1項の規定に基づき、
消費生活センターの組織及び運営に関する事項及び消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項等について定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例とするものであります。 第1条は条例の趣旨について定めるものであります。 第2条は
消費生活センターの名称及び住所等の告示について定めるものであります。 第3条は職員について定めるものであります。 第4条は消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修について定めるものであります。 第5条は消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理について定めるものであります。 第6条は委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 なお、実際の市の運営、市の組織としての運用は、現行の市民生活部市民生活総合相談センターが業務を行うものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) 12番、藤井英子です。 最初に確認になりますけれども、当市にこの消費者センターを設置するということでよろしいかと思います。これを、今の説明にありましたように、市民生活総合相談センターに充てるということでよろしいのですね。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) センターの設置についてでございます。 市民生活総合相談センターについては、平成22年に県から
消費生活センター業務について権限移譲を受けましたので、市民生活総合相談センターの中で消費生活相談を行ってきたものでございます。 今回、消費者安全法の改正によりまして、消費者センターを設置する市町村については条例で規定するということになりましたので、改めて法に基づいて条例を制定するものでございます。
○議長(小原雅道君) 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) 今の部長の説明のとおり、この消費生活相談につきまして、今ある市民生活総合相談センターで受けていて、所長がいらっしゃいますが、一緒にするという考え方なのか、それができるものなのか、あとは職員を増員するなどのお考えがあるのか、お聞きしたいと思います。
○議長(小原雅道君) 熊谷市民生活部長。
◎市民生活部長(熊谷嘉哉君) 職員の関係の御質問でございます。 現在の相談センターの体制イコール
消費生活センターの体制となりますので、所長は
消費生活センターの所長ということになります。職員については、平成25年度から相談員を5名体制としてきましたので、その5名体制を継続していきたいと思ってございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第6号花巻市
消費生活センターの組織及び運営に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第7、議案第7号花巻市
振興センター条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第7号花巻市
振興センター条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、谷内振興センターが完成することから、施設の使用時間、室の名称、使用料を定めようとするものであります。また、成島振興センター及び田瀬振興センターの旧小・中学校から振興センターへの用途変更が完了いたしますことから、施設の室及び使用料を改定しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市振興センター条例の一部改正であります。別表について谷内振興センターに係る室の名称及び使用料を定めるとともに、成島振興センター及び田瀬振興センターの室名及び使用料について改めるものであります。 第2条は、花巻市振興センター条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、第5条の振興センターの使用時間の規定に谷内振興センターを追加するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第7号花巻市
振興センター条例等の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第8、議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則等の一部改正、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行及び都市計画法に基づく開発行為の許可等に係る事務の岩手県からの権限移譲に伴い、当該事務に係る手数料を定めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表(1)戸籍等関係、21の項は長期優良住宅建築等の計画の認定申請手数料に新築以外の住宅の認定に関する申請手数料を追加するものであります。 同表25の項は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料について定めるものであります。 同表26の項は、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料について定めるものであります。 次に、同表27の項は、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料について定めるものであります。 次に、同表28の項は、開発行為許可申請手数料について定めるものであります。 次に、同表29の項は、開発行為変更許可申請手数料について定めるものであります。 次に、同表30の項は、用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請手数料について定めるものであります。 次に、同表31の項は、予定建築物等以外の建築等許可申請手数料について定めるものであります。 次に、同表32の項は、開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料について定めるものであります。 次に、同表33の項は、開発登録簿の写しの交付手数料について定めるものであります。 次に、同表21の項、23の項、24の項及び旧25の項から旧110の項までは引用条項等所要の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第8号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第9、議案第9号花巻市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第9号花巻市火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の施行後10年以上が経過し、当初想定していなかった設備が流通してきたことから、当該設備への対応を図るため改正を行うものであります。 1点目は、家庭用ガス燃焼機器のJIS規格にガスグリドル付コンロが追加され、今後、市場に多数流通することが予想されることを踏まえ、当該機器に係る可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離、いわゆる離隔距離について別表第3に規定するものであります。なお、当該機器に係る離隔距離については、コンロ及びグリル付コンロに係る離隔距離と同距離とするものであります。 2点目は、入力値が5.8キロワットであるIH調理器が主流となってきたことを踏まえ、別表第3において、離隔距離を規定しているIH調理器について、コンロ部分の全部がIH調理器である場合に限り、最大入力値を4.8キロワットから5.8キロワットに引き上げるものであります。なお、最大入力値が5.8キロワット以下の当該機器に係る離隔距離については、最大入力値が4.8キロワット以下の当該機器に係る従来の離隔距離と同距離とするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第9号花巻市火災予防条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第10、議案第10号花巻市下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第10号花巻市下水道事業の設置等に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市下水道事業について、地方公営企業法の一部を適用する公営企業とするため、地方公営企業法第4条により、地方公営企業の設置及び経営の基本に関する事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市下水道事業の設置等に関する条例とするものであります。 第1条は、下水道事業の設置について定めるものであります。 第2条は、法の財務規定等の適用について定めるものであります。 第3条は、経営の基本について定めるものであります。 第4条は、重要な資産の取得及び処分について定めるものであります。 第5条は、議会の同意を要する賠償責任の免除について定めるものであります。 第6条は、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等について定めるものであります。 第7条は、会計事務の処理について定めるものであります。 第8条は、業務状況説明書類の作成について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、花巻市特別会計設置条例の一部改正であります。本条例は下水道事業の公営企業への移行に伴い、第2条の特別会計を設置する規定から花巻市下水道事業特別会計を削除するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第10号花巻市下水道事業の設置等に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第11、議案第11号花巻市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第11号花巻市下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、公共下水道施設への排水設備の接続方法における使用資材の流下能力等の現状を考慮し、勾配等の規定について改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第5条は、排水設備の接続方法について改めるものであります。 第8条は、排水設備等の工事の検査について改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項につきましては、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第11号花巻市下水道条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第12、議案第12号花巻市
農業集落排水施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第12号花巻市
農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、農業集落排水施設への排水設備の接続方法における使用資材の流下能力等の現状を考慮し、勾配等の規定について改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第5条は、排水設備の接続方法について改めるものであります。 第9条は、排水設備等の工事の検査について改めるものであります。 その他の改正につきましては、引用条項及び文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項につきましては、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第12号花巻市
農業集落排水施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第13、議案第13号花巻市
汚水処理施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第13号花巻市
汚水処理施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市湯口住宅団地汚水処理施設への排水設備の接続における使用資材の流下能力等の現状を考慮し、勾配等の規定について改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第5条は、排水設備の接続方法について改めるものであります。 第8条は、排水設備工事の検査について改めるものであります。 その他の改正につきましては、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項につきましては、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第13号花巻市
汚水処理施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第14、議案第14号花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第14号花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は市設置浄化槽への排水設備の接続方法における使用資材の流下能力等の現状を考慮し、勾配等の規定について改めようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第14条は、排水設備の接続方法について改めるものであります。 その他の改正につきましては、引用条項及び文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項につきましては、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第14号花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第15、議案第15号大迫緑の
村施設条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第15号大迫緑の
村施設条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は大迫郷土文化保存伝習館、宮沢賢治童話村、南部杜氏伝承館、宮沢賢治記念館、花巻新渡戸記念館、花巻市博物館、石鳥谷農業伝承館、萬鉄五郎記念美術館及び花巻市総合文化財センターの入館料について、後納できるようにしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 大迫郷土文化保存伝習館ほか8施設については、現在は入館料を入館前に納付しなければならないことと規定しておりますが、入館した後に市長が定める期日までに納付できるようにしようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第15号大迫緑の
村施設条例等の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第16、議案第16号花巻市
行政不服審査法施行条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第16号花巻市
行政不服審査法施行条例について御説明申し上げます。 本条例は
行政不服審査法等の施行に伴い、必要な事項を定めようとするものであります。
行政不服審査法は、行政が行った処分に不服がある者が審査請求等をするための制度でありますが、この制度が全面改正され、平成28年4月1日施行されます。この法改正により、不服審査を公正に行うための審理員制度及び行政不服審査会への諮問手続が規定されました。審理員制度は、不服申し立てを受けた行政機関の職員の中から、原処分に関与していない職員を指名し、公平中立に審理手続を行おうとする制度であります。さらに、審理員が審理した内容の妥当性を判断する第三者機関として、行政不服審査会を設置することとされております。 本条例はこの行政不服審査会の設置等について定めようとするものであります。 条例の内容について御説明申し上げます。 題名は、花巻市
行政不服審査法施行条例とするものであります。 第1条は、条例の趣旨について定めるものであります。 第2条は、不服申し立てをされた処分庁が審理員へ提出する弁明書への添付書類について定めるものであります。 第3条から第6条までは、不服申し立てをした者が証拠書類等の写しの交付を受ける際に納付する手数料及びその減免等について定めるものであります。 第7条は、不服申し立てに係る採決の妥当性を諮問する花巻市行政不服審査会の設置について定めるものであります。 第8条は、審査会を9人以内の委員で組織し、任期を2年と定めるものであります。 第9条は、審査会の会長を委員の互選により決めることと定めるものであります。 第10条は、審査会の会議の開催方法について定めるものであります。 第11条は、審査会の調査審議手続の非公開について定めるものであります。 第12条は、審査会の庶務について定めるものであります。 第13条は、審査会の運営に関する委任について定めるものであります。 第14条は、条例の施行に関する委任について定めるものであります。 第15条は、審査会委員が秘密を漏らした場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処することと定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、審査会委員を委嘱するための準備行為について定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第16号花巻市
行政不服審査法施行条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第17、議案第17号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第17号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、
行政不服審査法等の施行に伴い、関係条例について所要の改正を行うものであります。 第1条は、花巻市行政手続条例の一部改正でありますが、第3条は、
行政不服審査法の施行により、不服申し立ての制度が改正されることに伴う文言の整理を行うものであります。 第2条は、花巻市情報公開条例の一部改正でありますが、第19条は花巻市行政不服審査会の設置にかかわらず、既存の情報公開審査会を存置するため、新
行政不服審査法の審理員制度の適用を除外するほか、文言の整理を行うものであります。 第21条は、文言の整理を行うものであります。 第42条は、情報公開審査会委員が秘密を漏らした場合の罰則を定めるものであります。 第3条は、花巻市個人情報保護条例の一部改正でありますが、第40条は花巻市行政不服審査会の設置にかかわらず、既存の個人情報保護、審査会を存置するため、新
行政不服審査法の審理員制度の適用を除外するほか、文言の整理を行うものであります。 第42条は、文言の整理を行うものであります。 第64条は、個人情報保護審査会委員が秘密を漏らした場合の罰則を定めるものであります。 次に、第4条は、花巻市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でありますが、第5条、第7条及び第12条は、
行政不服審査法の規定を準用し、固定資産評価審査委員会の審査の手続を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項及び第3項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第17号
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第18、議案第18号
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第18号
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 人事院は、昨年8月6日に国家公務員の給与について勧告を行ったところであります。勧告内容のうち、本年度の指定職職員の特別給につきましては、民間の特別給との支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き上げ、3.15月分とする勧告を行ったところであります。 当市におきましては、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、市議会議長、副議長及び議員の期末手当の支給月数を0.1月分引き上げ、3.1月分とするよう所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でありますが、第6条は、12月期期末手当の支給月数を0.1月分引き上げようとするものであります。 なお、この改定は、平成27年12月に遡及して適用しようとするものであります。この結果、平成27年度の期末手当の支給月数が合計で3.1月分となるものであります。 第2条についても
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でありますが、第6条の期末手当の支給月数を6月期、12月期ともに1.55月分とし、平成28年度以降においても期末手当の支給月数を合計3.1月分としようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定につきましては、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第18号
花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第19、議案第19号花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第19号花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 人事院は、昨年8月6日に国家公務員の給与について勧告を行ったところであります。勧告内容のうち、本年度の指定職職員の特別給につきましては、民間の特別給との支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き上げ、3.15月分とする勧告を行ったところであります。 当市におきましては、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、市長及び副市長の期末手当の支給月数を0.1月分引き上げ3.1月分とするよう、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正でありますが、第3条は12月期期末手当の支給月数を0.1月分引き上げようとするものであります。 なお、この改定は平成27年12月に遡及して適用しようとするものであります。 この結果、平成27年度の期末手当の支給月数は合計で3.1月分となるものであります。 第2条についても、花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部改正でありますが、第3条の期末手当の支給月数を6月期、12月期ともに1.55月分とし、平成28年度以降においても、期末手当の支給月数を合計3.1月分としようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定につきましては、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第19号花巻市常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 ここで、昼食のため午後1時まで休憩いたします。 午後0時00分 休憩 午後1時00分 再開
○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。
○議長(小原雅道君) 日程第20、議案第20号花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第20号花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 人事院は、昨年8月6日に国家公務員の給与について勧告を行ったところであります。勧告内容のうち、本年度の指定職職員の特別給につきましては、民間の特別給との支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き上げ、3.15月とする勧告を行ったところであります。 当市におきましては、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、
教育委員会教育長の期末手当の支給月数を0.1月分引き上げ、3.1月分とするよう所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正でありますが、第2条は12月期期末手当の支給月数を0.1月分引き上げようとするものであります。 なお、この改定は、平成27年12月に遡及して適用しようとするものであります。この結果、平成27年度の期末手当の支給月数は、合計で3.1月分となるものであります。 第2条についても、花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正でありますが、第2条の期末手当の支給月数を6月期、12月期ともに1.55月分とし、平成28年度以降においても期末手当の支給月数を合計3.1月分としようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、第2条の規定につきましては、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第20号花巻市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第21、議案第21号花巻市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第21号花巻市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第21号花巻市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第22、議案第22号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第22号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 人事院は、平成26年8月7日に国家公務員の俸給表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的見直しについて勧告を行ったところであります。勧告内容のうち、地域間や世代間の給与水準を是正するため、給料表の水準を平成27年4月から平均2%引き下げるよう勧告を行ったところであります。 また、平成27年8月6日には、民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.4%引き上げるとともに、一般職の特定任期付職員の期末手当について3.15月分とする勧告を行ったところであります。 なお、岩手県におきましては、平成27年10月19日に県人事委員会から県議会議長及び知事に対し県職員の給与に関する報告及び勧告がなされ、平成28年4月から給与制度の総合的見直しに取り組むこととし、給料表の水準を引き下げるよう勧告を行ったところであります。 当市におきましても、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改定し、並びに地方公務員法の一部改正に伴い号給別基準職務表を定めるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであります。 なお、特定任期付職員は、現行の花巻市においては、本年3月14日着任予定の弁護士がこれに当たるものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第4条は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務の承認を受けた職員が勤務しない時間について、短時間勤務職員を任期を定めて採用できるよう定めるものであります。 第7条は、地方公務員法の一部改正に伴い、特定任期付職員の号給別基準職務表を定めるものであります。 第9条は、一般職の特定任期付職員の期末手当の支給月数を改めるものであります。民間の支給割合との均衡を図るため、平成28年4月以降の期末手当の支給月数を3.15月分に引き上げようとするものであります。 別表第1は、一般職の特定任期付職員の給料表を改めるものであります。当市におきましても、県と同様に平成28年4月から給与制度の総合的見直しに取り組むこととし、世代間の公民の給与差を見直すため、給料月額を引き下げようとするものであります。 別表第2は、特定任期付職員の号給の決定について、その決定の基準となるべき職務の内容を定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 今の御説明の確認でございます。今回該当になるのは弁護士というお話がありました。来年度から保育士も任期付職員として採用するということが今定例会の答弁にあったのですけれども、その点については、この案件の該当はどうなのでしょうか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 本市においては、今回採用いたしまして、3月14日から着任予定の弁護士が特定任期付職員であります。そのほかに、任期付職員としては、特定職員ではなくて保育士、それから学芸員がおりまして、この職員につきましてはこの後御審議をいただきます一般職の条例の中に含まれるということでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第22号花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第23、議案第23号花巻市
一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第23号花巻市
一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 地方公務員法の一部改正に伴う所要の改正並びに
一般職非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得を可能とする制度を導入するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第8条は、
一般職非常勤職員が緊急その他やむを得ない理由により、週休日等に勤務する場合の割り増し報酬の支給率について定めるものであります。 第20条は、花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、
一般職非常勤職員の育児休業について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第23号花巻市
一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第24、議案第24号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第24号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 仕事と育児の両立を図る観点から、職員が育児短時間勤務及び早出遅出勤務制度を活用した場合の勤務時間について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第2条は、育児短時間勤務職員の勤務時間等について定めるものであります。 第3条及び第4条は、育児短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振り等について定めるものであります。 第6条は、休憩時間について、正規の勤務時間を超える場合は1時間以上の休憩を置くことを定めるものであります。 第8条は、育児短時間勤務職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務について定めるものであります。 第9条の3は、職員が育児や介護をするため、早出遅出勤務ができることについて定めるものであります。 第13条は、育児短時間勤務職員の年次有給休暇等について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第24号花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第25、議案第25号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第25号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 人事院は、平成26年8月7日に国家公務員の俸給表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的見直しについて勧告を行ったところであります。勧告内容のうち、地域間や世代間の給与水準を是正するため、給料表の水準を平成27年4月から平均2%引き下げるよう勧告を行ったところであります。 また、平成27年8月6日には、民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.4%引き上げるとともに、一般職の職員の期末・勤勉手当について支給月数を0.1月分引き上げ、4.2月分とする勧告を行ったところであります。 なお、岩手県におきましては、平成27年10月19日に県人事委員会から県議会議長及び知事に対し県職員の給与に関する報告及び勧告がなされ、平成28年4月から給与制度の総合的見直しに取り組むこととし、給料表の水準を引き下げるよう勧告を行ったところであります。 当市におきましても、人事院勧告の趣旨を尊重するとともに、県内他市との均衡を考慮して、一般職の職員の給料月額及び期末手当支給月数を改定し、並びに地方公務員法の一部改正に伴い、級別基準職務表を定めるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであります。 なお、級別基準職務表は、職員の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準を定めるものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、第19条は、民間の支給割合との均衡を図るため12月期勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げようとするものであります。 なお、この改定は、平成27年12月に遡及して適用しようとするものであります。その結果、平成27年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数は合計で4.2月分となるものであります。 次に、第2条についても、花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、第1条は地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第4条は、地方公務員法の一部改正に伴い、級別基準職務表を定めるものであります。 第5条は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第5条の2は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等の給料の算定基準を定めるものであります。 第10条の5は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等の通勤手当の算定基準を定めるものであります。 第13条は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等の時間外勤務手当の算定基準を定めるものであります。 第18条は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等の期末手当の算定基準を定めるものであります。 第18条の3は、
行政不服審査法の改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 第19条は、勤勉手当の支給月数を6月期、12月期ともに0.8月分とし、平成28年度以降においても期末手当及び勤勉手当の支給月数を合計4.2月分とするものであります。 また、育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等の勤勉手当の算定基準を定めるものであります。 第22条の2は、人事院勧告に基づき、単身赴任手当について、再任用職員に対しても支給できるよう定めるものであります。 制定附則第11項は、55歳を超える行政職6級以上及び消防職7級以上の職員に対する給料等の1.5%減額措置について、世代間の公民の給与差を見直す給料表水準の引き下げ措置を平成28年4月から講ずることから、減額期間を平成28年3月31日までの間とするよう改めるものであります。 別表第1は、行政職給料表の規定でありますが、県と同様に平成28年4月から給与制度の総合的見直しに取り組むこととし、世代間の公民の給与差を見直すため、給料表の水準を平均1.4%引き下げようとするものであります。その際、50歳代後半層が多く在職する高位号給の給料月額については最大3.7%の引き下げを行うものの、初任給については民間との初任給との間に差があることを踏まえ、2,500円引き上げることとし、若年層についても2,500円程度の引き上げを行うものであります。 別表第2は、消防職給料表の規定でありますが、別表第1行政職給料表の改正趣旨と同様に、給料表の水準を引き下げようとするものであります。 別表第3は、行政職及び消防職の給料表に定める職務の級の分類について、その分類の基準となるべき職務の内容を級別基準職務表にて定めるものであります。 これまでも、規則において職務表を定めておりましたが、今般地方公務員法の一部改正に伴い、条例化しようとするものであります。具体的には、職務の複雑、困難及び責任の度合いに応じて、標準的な職の職務を定めるとともに、新たに困難な業務を行う行政職の主任、係長、課長補佐及び課長の職務についてはそれぞれ1級上位に位置づけるよう定めようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、第2条及び附則第4項から第8項までの規定については、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 なお、附則第5項から第8項につきましては、新たな給料月額が平成28年3月31日に受けていた給料月額に達しない職員に対して、平成31年3月31日まで給料月額のほかその差額を給料として支給するよう経過措置を定めるものであります。いわゆる現給保障であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) 12番、藤井英子です。 2点のことをお伺いします。 今回の条例に反対ということではないのですが、いずれ一般職の職員の皆さんの給与に関して議論がなされて、そして出されてきたと感じております。そこで大変簡単な質問をさせていただきたいのですが、初任給について1点お聞きします。 それは、民間との初任給との間に差があることを踏まえて2,500円上げるとあります。この場合の民間というのは何を指しているのかなということと、もう一つは、行政職給料表級別基準職務表の基準となるべき勤務のところに困難な業務をとあります。困難な業務は、要は上司が判断することとも思うのですけれども、例えば3級ですと、困難な業務を行う主任の業務とあります。今まで主任は皆2級だったと思いますが、これは一年中困難な業務をするということなのか、この2点についてお伺いします。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 給与水準を図る意味で、民間というのはどういう捉え方かということでございますが、県の人事委員会が独自に県内の事業所の給与水準の調査をいたしておりますので、これを参考にして、民間ということで比較させていただいているところでございます。 それから、困難な業務の関係でございますけれども、ただいま藤井議員から御指摘がございました主任でいいますと、現在の規則で定める格付において、2級が主任なのですけれども、主任でも上席主任という職名がございまして、これは係長級である3級の給料を支給している主任でございます。困難な業務を行う主任というのは、まさに、現行の上席主任を充てるという考え方をしているところでございます。 なお、困難な業務というのは、人に張りつくものではなく、それぞれの係の業務がどの程度困難かという形で判断すべきだろうと思っております。今回、条例改正をお認めいただきました後、規則においてその辺はしっかりと定め、そして格付したときの職員の、例えば何級に何人いるとかということについては、条例に基づきまして公表することになってございますので、市民の皆様にも見ていただくということになろうかと思います。 以上でございます。
○議長(小原雅道君) 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) わかりました。 市民から見たときに、この民間というのがどのように見えるのかとか、困難な業務という部分に大変疑問がありました。そうしますと、困難な業務を行う主任はこの3級に行くのでしょうが、翌年は違う級に行くということもあるという捉え方でよろしいのですか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 人事の異動についてはやはり適材適所ということで判断をし、人事配置をさせていただいているわけでございますが、その中で、例えば、現在上席主任ということで仕事をしている職員については、困難な業務に対応したということを評価し、そして次は正式に係長、あるいは係長級の中にあります主査とか、そういった職に移っていくということでございまして、別の部署に行ったから、2級の主任におりるということは想定をいたしているものではございません。
○議長(小原雅道君) 若柳良明君。
◆10番(若柳良明君) 10番、若柳良明でございます。 級別基準職務表についてお尋ねをいたします。 現在は規則で定めているわけでありますが、今度は条例で定めることになったということでございます。そして、花巻市の職員の賃金が安い、要するにラスパイレス指数が低いのは、市では14市中最下位、町村含めても29番目ぐらいですから本当に低いわけですけれども、ほかの自治体と違って級別基準職務表の定め方が悪いと、これをぜひ見直すべきということを何回となく指摘してきたわけであります。今回、このように条例で定め、しかも困難な職務というような形で入れて、1つ上の級に適用できる道が開けてきたと感じております。 これにより、ほかの自治体並みにしっかりとした運用をすることによって賃金の改善がなされ、ラスパイレス指数が幾らかでも上がるのではないかと考えるわけでありますけれども、そのように理解してよろしいかお尋ねをいたします。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) お答えいたします。 ラスパイレス指数の御指摘がございました。確かに、平成27年におきますラス指数につきましては花巻市92.4ということで、県内14市で一番下という位置づけになっているのが実態でございます。そこで、3級の係長が3級、4級までという上位の級まで配置をする、職務の内容によってということになりますけれども、そういう拡大をさせていただくという趣旨につきましては、議員御指摘のとおり、いわゆる給与の改善、ラスパイレス指数の引き上げということではないのですが、給与の改善という意図をもって、このようにさせていただくところでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 私は、ちょっと疑問に思っている点について質問いたします。行政職及び消防職の給料表について、世代間の公民の給与差を見直すため、給料表の水準を平均して4%引き下げるよう定めることと記されております。これは、一般的に給与の引き下げと捉えてよろしいのでしょうか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) お答えいたします。 国では、給与制度の総合的見直しが進められておりまして、人事院勧告において、地方においてもこれを行うようにというのが趣旨でございます。 この総合的見直しでございますけれども、いわゆる全国の中で首都圏あるいは大都市圏、そして地方という見方をしますとやはり賃金の差が出ておりまして、地方は低いわけでございます。そういった中で、水準はこのままでいいのかということでございまして、地方に水準をあわせて、首都圏なり大都市圏で生活に係る経費がかかる部分を地域手当という別な手当で支給しようという制度がこの総合的見直しでございます。したがいまして、この勧告にありますとおり全国一律に、国においては、昨年の4月から2%水準が引き下げられております。 しかしながら、花巻市におきましてはこの勧告をどう受けとめるかということで、岩手県あるいは県内他市の状況も見ましたが、岩手県では震災後の復興等も特に沿岸ではありまして、賃金が、岩手県における民間の水準に比べればそうそう低いわけではないということで、昨年は国の人事院勧告を見送って、引き下げをしなかったわけであります。そして、花巻市においても昨年は引き下げしておりませんでしたので、今回、県や県内他市町村と同様に総合的見直しに取りかかったところであります。今は高い状態になっております。したがいまして、昨年の人事院勧告では0.4%の引き上げ勧告でございましたけれども、去年下げなかった部分、ことし上げるとさらに上がってしまうということもございまして、全国的な均衡がとれないため今回は引き上げはしない、そして来年4月からは総合的見直しということで下げるということであります。 そうしますと、総合的見直しが引き下げということで全体を下げるのかということになろうかと思いますが、この全体の給料表の数字を見ていただくとわかるのですけれども、平均が下がるだけであって、若いほうは上がっています。そして、先ほども説明いたしましたように高年齢のほうが最大3.7%引き下がるということになるわけでございますが、先ほど附則で説明いたしましたとおり、この引き下げ部分については3年間現給を保障するということでございます
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 1点だけお伺いいたします。この級別基準職務表でありますが、主査はどこに入っていますか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 主査は、3級の係長の職務を行う職員という位置づけでございます。
○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 係長と同じ級ということでありますが、先ほど総務部長は責任の度合いということを述べられました。それではこの責任の度合いというのは、係長と主査は同じなのですか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) お答えいたします。 給料表上は同じ級ですけれども、手当におきまして、係長については中間管理職ですから管理職の手当を支給するということで、そこに差をつけているところでございます。
○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) そうであるならば、面倒をすることなく、主査の級も設けたほうがいいような気がするのですが、どうでしょうか。単純な話ですが。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 国家公務員の給料表に準じて、花巻市もこの給料表があるわけでございます。1級から7級までを採用しているわけでございます。それをさらに細かく分けますと、独自の給料表となりまして整理がつけにくいということがございます。これを今のところ見直す考えは持っていないところでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第25号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第26、議案第26号花巻市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第26号花巻市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第26号花巻市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第27、議案第27号花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第27号花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、仕事と育児の両立を図る観点から、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する常勤職員の育児短時間勤務制度並びに一定の非常勤職員について育児休業及び部分休業制度を導入するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は、条例の趣旨を定めるものであります。 第2条は、非常勤職員の育児休業の制度導入に伴い、取得できる要件について定めるものであります。 第2条の2は、法第2条第1項に規定する非常勤職員が育児休業することができる期日の末日について定めるものであります。 第3条は、法第2条第1項ただし書きに規定する再度の育児休業をすることができる特別な事情について定めるものであります。 第6条は、育児休業に伴う任期付職員に係る任期の更新について定めるものであります。 第9条は、法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をすることができない職員について定めるものであります。 第10条は、法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情について定めるものであります。 第11条は、法第10条第1項第5号に規定する育児短時間勤務の形態について定めるものであります。 第12条は、育児短時間勤務の期間の延長の請求手続について定めるものであります。 第13条は、育児短時間勤務の承認の取り消し事由について定めるものであります。 第14条は、法第17条に規定する育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情について定めるものであります。 第15条は、当該条例第14条の規定により、育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる職員への通知について定めるものであります。 第16条は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新について定めるものであります。 第17条は、法第19条第1項に規定する育児部分休業をすることができない職員について定めるものであります。 第18条は、非常勤職員の育児部分休業の承認について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。
◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 正職員が育児休業をとった場合の人員の補充についてのお考えと、非常勤職員が育児休業をとった場合、これは有給となるのか無給となるのかについての確認をしたいと思います。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 育児休業をとった職員がいる場合は、臨時職員あるいは他の非常勤職員等を配置して対応している状況でございます。 それから、非常勤職員が育児休業制度を使った場合、報酬は支給しないわけではございますが、育児休業給付金ということで、大体賃金の67%に当たりますけれども、これが支給されることになります。 以上でございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第27号花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第28、議案第28号花巻市職員の退職管理に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第28号花巻市職員の退職管理に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、改正後の地方公務員法第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、退職管理の適正を図るため、法が条例に委任している事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市職員の退職管理に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の趣旨について定めるものであります。 第2条は、職員が退職後営利企業等に再就職した場合、現職職員へ働きかけをしないことについて定めるものであります。 第3条は、管理または監督の地位にあった者が営利企業等に再就職した場合の任命権者への届け出について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第28号花巻市職員の退職管理に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第29、議案第29号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第29号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、地方公務員法の一部改正及び
行政不服審査法の施行に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第3条は、地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表事項について、人事評価及び退職管理の項目を追加するなどの所要の改正をしようとするものであります。 第5条は、
行政不服審査法の施行に伴い、文言の整理をするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成28年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第29号花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第30、議案第30号
東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第30号
東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、平成23年3月11日に発生した原子力発電所事故の放射性物質による影響対策に要した花巻市の費用等について、原因者が賠償に応じない平成25年度分及び平成26年度分につきまして、原子力損害賠償紛争解決センターに和解、仲介のあっせんの申し立てをするに当たり、地方自治法の規定により議決を求めようとするものであります。 初めに、提案に至った経緯について御説明申し上げます。 原子力発電所事故に起因する平成25年度分及び平成26年度分の当市の損害につきましては、これまで岩手県を通じて3度に及ぶ請求を行ってきたところであります。また、県や岩手県市長会、岩手県町村会とともに東京電力に対して直接賠償の履行を強く求めてまいりました。しかしながら、原因者である東京電力株式会社は、一部の賠償に応じてはいるものの、放射線の状況などを広報によって市民にお知らせした経費、空間放射線量の測定機器の点検校正費、草や木の放射性物質測定経費、牧草が放射性物質に汚染されたことによる、市が運営する公共牧野の開牧が遅延したことに伴う使用料収入の減収分、放射性物質の低減及び生産されている牧草の風評被害対策として草地更新作業を実施した経費などについては賠償を拒否しているところであります。 東京電力株式会社が極めて限定的な対応に終始していることは、県や他市町村に対しても同様であります。このため、岩手県は、県内の市町村等と共同して原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介のあっせんを申し立て、公平な第三者機関の関与によって事態の進展を図ることとしたところであり、当市もこれにあわせて申し立てをしようとするものであります。 原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する法律第18条第1項の規定に基づき、福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、政令により平成23年4月11日に設置された機関でありますが、原子力損害賠償の指針を策定するほか、その中に組織された原子力損害賠償紛争解決センターにおいて、個々の賠償事案の和解仲介に関する業務を行っております。したがいまして、本件の申し立ては、原子力損害賠償紛争解決センターに対して行うものであります。 次に、提案の内容について御説明いたします。 あっせんの申し立て先、申立人及び申し立ての相手方は、議案に記載のとおり花巻市が東京電力株式会社を相手として原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介のあっせんを申し立てようとするものであります。 次に、あっせんの申し立ての趣旨及び原因でありますが、平成25年度、平成26年度に申立人である花巻市が負担した放射性物質対策に要した経費や損失のうち、相手方である東京電力がいまだ賠償に応じていない金額642万8,875円を当市に、花巻市に支払うよう求めるものであります。 金額の内訳といたしましては、空間放射線量測定機器の点検校正費、それから草木等放射性物質測定経費等測定に要した経費が合わせて171万9,790円、放射性物質の低減及び生産される牧草の風評被害対策として、公共牧野及び市内畜産農家の牧草地の草地更新に要した経費合わせて336万5,300円、放射線等の測定結果について住民への周知に要した広報経費7万9,235円、岩手県の要請により、牧草の安全性が確認されるまで市内大迫宇瀬水牧野、東和五輪牧野の各公共牧野の放牧開始が1カ月余り遅延したことにより、使用料の収入の減収分に伴う経費として126万4,550円となっております。 なお、申し立ては、現在のところ平成28年3月の実施が予定されておりますので、その間に、申し立てをするまでの間に相手方であります東京電力株式会社が支払いに合意するなどした経費部分につきましては、議案にお示しした額から除いてあっせんの申し立てを行おうとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第30号
東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第31、議案第31号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第31号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、市道として管理することが適切である路線について、市道の路線の認定をするとともに、従前認定した市道を廃止するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。 内容につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付させていただいております議案第31号別冊もごらんいただきたいと存じます。 最初に、総括表につきまして御説明をいたします。別冊の1ページをお開き願います。 今回廃止する路線は11路線で、その延長は9,474.80メートルであります。また、新たに認定する路線は8路線で、その延長は7,652.10メートルであります。この結果、廃止及び認定路線を合計いたしますと、路線数で3路線の減、延長で1,822.70メートルの減となるものであります。これにより、本市の市道認定路線数は7,268路線、実延長は3,306キロメートルとなるものであります。 次に、路線の廃止、認定につきまして御説明いたします。 2ページに廃止路線調書、3ページに認定路線調書がございますが、詳細につきまして、位置図をもって御説明させていただきます。 まず、4ページをお開き願います。 路線番号11326道地南線及び次5ページの路線番号11889本舘11号線につきましては、市道と市道を結ぶ生活道路として重要な路線であり、今後市道として管理するため認定するものであります。 次に、6ページをお開き願います。 路線番号23128大迫中学校線につきましては、大迫中学校の改築工事に伴い終点が変更となりますことから一旦廃止し、改めて認定しようとするものであります。 次に、7ページをお願いいたします。 路線番号31510白幡薬師堂線につきましては、市道の改良工事に伴い終点が変更となることから一旦廃止し、改めて認定しようとするものであります。 8ページをお願いいたします。 路線番号32061八幡27号線及び路線番号32064八幡30号線につきましては、路線の見直しに伴い一旦廃止し、路線を統合して改めて認定するものであります。 次に、9ページをお開き願います。 路線番号32088樋の口1号線、路線番号32089樋の口2号線及び路線番号32096八幡55号線の3路線につきましては、路線の見直しに伴い廃止するものであります。 次に、10ページをお開き願います。 路線番号3003寺林線につきましては、市道の改良工事に伴い終点が変更となりますことから一旦廃止し、改めて認定しようとするものであります。 次に、11ページをお開き願います。 路線番号32200南寺林43号線につきましては、市道寺林線の改良工事に伴い起点が変更となりますことから一旦廃止し、改めて認定しようとするものであります。 次に、12ページをお願いいたします。 路線番号41033遠野森線及び路線番号41034遠野森1号線につきましては、路線の見直しに伴い一旦廃止し、路線を統合して改めて認定しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 ここで、午後2時10分まで休憩といたします。 午後2時00分 休憩 午後2時10分 再開
○議長(小原雅道君) 再開いたします。 議案審議を続行いたします。 日程第32、議案第32号平成27年度花巻市
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第32号平成27年度花巻市
一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正の4つの事項から成っておりまして、事業費及び人件費の最終見込みによる整理のほか、国の補正予算に対応した事業費等、予算措置を要する経費につきまして補正を行うものであります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17億4,271万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ509億5,379万6,000円とするものであります。 繰越明許費の補正につきましては、地域課題解決型移住定住促進事業ほか全18件を追加するものであります。 債務負担行為の補正につきましては、訴訟代理委託ほか全3件を追加し、1件を廃止するものであります。 地方債の補正につきましては、国の補正予算及び社会資本整備総合交付金の追加交付への対応のほか、事業費の最終見込みと財源の整理により13件の限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 14ページをお開き願います。 2、歳入、12款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金、2節後期高齢者健康診査及び3節保育所は、それぞれ決定または収入見込みにより減額するものであります。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節特別障害者手当等給付から、16ページになりますけれども、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、2節社会資本整備総合交付金までにつきましては、それぞれ内定により減額または増額するものであります。 5節地方創生加速化交付金6,544万円は、自治体の地方版総合戦略に基づく先駆性のある取り組みに対する国の地方財政措置でありまして、市内への人の流れやまちの活性化に資する全4事業を新たに構築し、それらの事業へ充当するものであります。 6節情報セキュリティー強化対策1,290万円は、情報システムのセキュリティー対策に対する国庫補助金であります。 2目民生費国庫補助金、2節母子家庭就業支援から5節障害者地域生活支援までにつきましては、いずれも内定による減であります。 9節年金生活者等支援臨時福祉給付金4億1,823万9,000円は、国の補正予算にかかわるもので、高齢者向けの給付金支給事業に対する国庫補助金であります。 10節子どものための教育・保育給付100万円は、保育料の負担軽減に係るシステム改修経費に対する国庫補助金であります。 4目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金から、20ページになりますけれども、15款県支出金、2項県補助金、5目農林水産業費県補助金、17節多面的機能支払までにつきましては、それぞれ内定または決定により増額あるいは減額するものであります。 25節担い手確保・経営強化支援1億4,506万2,000円は、国の補正予算にかかわるもので、農業用機械・施設の導入に対する県補助金であります。 22ページをお開き願います。 16款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、3節立木売払775万4,000円は、国有林の収益分収金であります。 17款寄附金、1項寄附金、1目総務寄附金及び3目教育寄附金は、イーハトーブ応援寄付金を増額するほか、市内、市外のある方から、まちづくりや教育振興に活用願いたいとの申し出があり、採納したものであります。 18款繰入金、1項1目繰入金、3節まちづくり基金繰入金から、24ページになりますけれども、5節福祉対策基金繰入金までにつきましては、それぞれ充当先の事業費にあわせて整理するものであります。 19款1項1目1節繰越金14億802万円は、前年度からの繰越金であります。 20款諸収入、3項貸付金元利収入、1目1節中小企業振興融資預託金返還金から、26ページになりますけれども、5項雑入、4目雑入、38節雑入につきましては、それぞれ収入見込みまたは決定により減額あるいは増額するものであります。 21款市債、1項市債、1目総務費から28ページの8目教育債までにつきましては、国の補正予算及び社会資本整備総合交付金の追加交付等に対応した事業費の計上のほか、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により、合計で2億3,090万円を減額するものであります。 次に、30ページをお開き願います。 3、歳出でありますが、人件費の整理と事業費の減額整理・財源振替につきましては説明を省略させていただきますので、御了承くださるようお願いいたします。 2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費7億9,594万8,000円は、部分林組合に対する国有林分収益の交付金のほか、財政調整基金及び減債基金への積立金であります。 6目企画費2億9,331万2,000円は、まちづくり基金への積立金のほか、地方創生加速化交付金を活用した地域課題解決型地方定住促進事業を構築し、移住希望者が地域との関係性を持ちながら継続的に往来できる環境を整え、移住定住促進策をより一層進めようとするものであります。 32ページをお開き願います。 10目電算業務推進費5,249万7,000円は、個人番号カードの作成関連経費の追加計上のほか、情報セキュリティー強化対策経費であります。 34ページをお開き願います。 2項徴税費、2目賦課徴収費640万円は、市税過誤納等還付金の追加であります。 36ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費4億629万7,000円は、人件費の整理と子育て家庭支援給付事業費を減額するほか、65歳以上の低所得者向け臨時福祉給付金であります。 38ページ、39ページは省略をさせていただきまして、40ページをお開き願います。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費58万3,000円は、人件費の整理のほか、保育料の負担軽減にかかるシステム改修経費であります。 2目児童福祉運営措置費6,884万7,000円は、児童保育委託料と教育・保育給付費の追加のほか、児童手当・児童扶養手当の減額整理であります。 42、43ページは省略させていただきまして、44ページをお開き願います。 5款労働費、1項労働諸費、2目労働諸費548万3,000円の減は、シルバー人材センター事業補助金の追加のほか、緊急雇用創出事業費を実績見込みにより減額するものであります。 46ページをお開き願います。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費1億5,065万5,000円は、事業費の最終見込みによる整理のほか、農地集積協力金の追加と国の補正予算に係る農業用機械・施設の導入支援補助金であります。 5目
農業構造改善費8,810万円は、大迫多目的広場の整備に要する経費であります。 6目農地費5,476万3,000円の減は、事業費の最終見込みによる整理のほか、国の補正予算に伴う県営土地改良事業負担金の追加計上と国営土地改良事業償還基金への積立金であります。 48ページをお開き願います。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費1億630万6,000円の減は、事業費の最終見込みによる整理のほか、地域企業の技術を反映した御当地日用品の創出事業費とサービス業の生産性向上に資する事業費でありまして、地方創生加速化交付金を充てております。 3目観光費2,083万2,000円は、人件費及び事業費の最終見込みによる整理のほか、近隣自治体と連携した体験型観光の推進に要する経費でありまして、地方創生加速化交付金を充てております。 50ページをお開き願います。 8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費から6目交通安全施設整備費までにつきましては、事業費の最終見込みにより整理するほか、社会資本整備総合交付金の追加交付に伴い、橋梁維持・橋梁整備費を追加するものであります。 52、53ページは説明を省略させていただきまして、54ページをお開き願います。 10款教育費、2項小学校費、1目小学校管理費及び56ページの3項中学校費、1目中学校管理費につきましては、事業費の最終見込みにより整理するほか、国の補正予算に伴う小・中学校4校の防災機能強化事業費であります。 4項幼稚園費、1目幼稚園費4万4,000円は、人件費の整理のほか、幼稚園就園奨励補助金に係るシステムの改修経費であります。 58ページ、59ページは省略させていただきまして、60ページをお開き願います。 12款公債費、1項公債費、1目元金及び62ページの2目利子は、それぞれ償還額の確定により整理するものであります。 次に、7ページにお戻り願います。 第2表、繰越明許費補正、追加であります。 2款総務費、1項総務管理費、地域課題解決型移住定住促進事業1,860万4,000円から、3款民生費、2項児童福祉費、児童福祉管理運営費306万8,000円までの5事業につきましては、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成29年3月までの完了を見込んでおります。 6款農林水産業費、1項農業費、生産施設等整備事業6億1,156万2,000円は、国の補正予算への対応のほか、補助事業者が用地交渉と移転補償に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成28年12月までの完了を見込んでおります。同項の農村施設整備事業8,810万円は、過疎対策事業債の追加配分に対応し繰り越すものでありますが、平成28年8月の完成を見込んでおります。 7款商工費、1項商工費、地元企業等連携・最終製品創出事業1,220万円から同項の広域観光推進事業2,700万円までの3事業につきましては、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年12月までの完了を見込んでおります。 8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路整備事業3,827万6,000円は、占用物件の移設等に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成28年6月の完成を見込んでおります。 同項の橋梁維持事業(朝日橋、猫塚南境橋)7,610万円から同項の橋梁整備事業(豊沢橋、太田橋)1億4,907万5,000円は、社会資本整備総合交付金の追加交付等に対応し繰り越すものでありますが、平成29年3月までの完成を見込んでおります。 同項の交通安全環境整備事業3,620万5,000円及び5項住宅費、市営住宅環境改善事業1億1,834万9,000円は、資材の調達及び作業員の確保等に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成28年7月までの完成を見込んでおります。 10款教育費、2項小学校費、小学校施設維持事業6,166万円及び3項中学校費、中学校施設維持事業1,952万9,000円は国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、いずれも平成28年12月の完成を見込んでおります。 8ページは、第3表債務負担行為補正、追加及び廃止であります。 初めに、追加となる3件は訴訟及び不服申し立て事案に関するもので、記載の事件・事案に係る弁護士事務所への委託について、期間を平成27年度から結審及び裁決の年度まで、限度額を交通費などの実費に弁護士報酬を加えた額の範囲内とするものであります。 次に、廃止となる1件は、12月補正予算で措置しました記載の事件につきまして、平成28年1月に終結しましたことから廃止するものであります。 次に、9ページをお開き願います。 地方債補正、変更であります。 変更となる事業13件につきましては、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により限度額を変更するほか、国の補正対応、社会資本整備総合交付金の追加交付及び過疎対策事業債の追加配分に伴い、農村施設整備事業を初め4事業の限度額を増額するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 なお、特別交付税、地方譲与税及び各種交付金等につきましては3月末に決定されますことから、決定後に専決処分をもって対応させていただきたいと存じますので、御了承をあわせてお願いを申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) 11番、本舘でございます。 33ページ、2款1項15目防災費のうちの建築物耐震対策促進事業補助金、49ページ、7款1項2目の商工振興費のうち工業・流通団地実施計画作成業務委託料、この2つについてお尋ねいたします。 まず、建築物耐震対策促進事業補助金でございますが、4,700万円ほどの減額になっております。たしか、大規模建築物に対して、昭和56年以前の旧基準で建設された施設は平成27年末までに岩手県へ診断結果報告が義務づけられているということでございました。市内の民間施設では、花巻温泉の2施設、マルカンデパート、花巻温泉病院、それと市所有のイーハトーブ病院が対象でありましたが、この補助金が使用されなかったのはどの部分かお聞きいたします。
○議長(小原雅道君) 藤原建設部長。
◎建設部長(藤原忠雅君) 当初、マルカンデパートも予定しておったわけでございますが、申し出がございませんでしたので、一旦補助金の対象施設からおろすということでございます。
○議長(小原雅道君) 上田市長。
◎市長(上田東一君) 耐震診断は、確かに平成27年末までということですけれども、まだ結果が公表されておりません。公表は県でいたしますので、結果が公表されていない状況のもとにおいて、まだ使っていないということで、これを減額したということでございます。
○議長(小原雅道君) 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) マルカンデパートが申し込みに至らなかったということでございますけれども、当初予算で、マルカンデパートと花巻温泉病院の診断経費として1,300万円ほど計上されておりました。そうしますと、4,700万円の減額に届きませんけれども、そのほかに何かあるのですか。お答え願います。
○議長(小原雅道君) 藤原建設部長。
◎建設部長(藤原忠雅君) 失礼いたしました。訂正させていただきます。 当初、花巻温泉病院を耐震補強をするということで予定してございましたけれども、別な事業で耐震化を図るということで、その分を変更したものでございます。 4,700万円の内訳でございますけれども、耐震診断分については精算でございまして、花巻温泉病院が552万8,000円の減、マルカンデパートが327万4,000円の減。それから、耐震補強設計につきましては、ホテル花巻が40万円の減、ホテル紅葉館が14万円の減でございます。それから、耐震改修工事につきましては、ホテル花巻が1,246万2,000円の減、それからホテル紅葉館が2,542万9,000円の減という状況となってございます。
○議長(小原雅道君) 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) 先ほどのお答えでマルカンデパートと花巻温泉病院は耐震化まで至らなかったというお話でございました。イーハトーブ病院の耐震診断結果もお聞きしたいのですけれども、何か今、市長のお話では、県から公表されていないというお話でしたので、結果についてはまだわからないのですね。 マルカンデパートと花巻温泉病院、それからイーハトーブ病院、その3施設から改修工事をしたいという支援要請が市にあるかどうか、その状況を教えてください。
○議長(小原雅道君) 藤原建設部長。
◎建設部長(藤原忠雅君) 耐震診断の関係でございますが、マルカンデパート、それから花巻温泉病院も実施してございます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、花巻温泉病院につきましては、市ではなく県の事業でやられたということでございます。 それから、公表の関係でございますけれども、県では、今すぐ公表というような話は聞いてございません。 耐震改修の申し出については、現在のところ、花巻温泉が耐震補強設計をやりまして、耐震改修を実施しているところでございます。今月末が、完成工期予定と聞いてございます。
○議長(小原雅道君) 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) さきの照井省三議員の一般質問で、マルカンデパートが廃業すると、あの建物をなくすというお話ですけれども、安全を期して、大衆が集まるところですので、そういう指導をお願いしたいということです。 それから、次に、工業・流通団地実施計画作成業務委託料についてお伺いいたします。 5,500万円ほどの当初予算がそのまま減額になっているようでございますけれども、全額予算執行されなかったと、すなわち整備の実施計画を立てようとしたが、それに至らなかった理由を詳しくお聞きします。 昨年の9月定例会で、新たな団地整備には多額の整備負担が伴うなどで、慎重に検討する必要があるとの当局の答弁がありました。この整備に向けて、少し後退しているのではないかと思っております。予算執行されなくなったのはなぜかお聞きいたします。
○議長(小原雅道君) 高木商工観光部長。
◎商工観光部長(高木伸君) 工業団地・流通団地整備につきましては、昨年度基本計画を作成いたしまして、候補地の絞り込みでありますとか、概算の事業費、各種法規制度の状況等を整理いたしました。この基本計画におきまして事業費が多額になることが見込まれますので、整備手法を慎重に検討する必要があるということが1点でございます。 もう一点は、法規制の解除になお一定の時間を要する見通しであるということ、今の時点で実施計画をつくりましても後戻りする可能性がございますので、今年度につきましては実施計画の策定は見送ったということでございます。
○議長(小原雅道君) 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) もともと、企業誘致を行う際に用地の不足が想定されると、将来を見据えて工業団地、それから流通団地を拡充しようということで、平成26年度予算で872万円の経費を計上して、計画を進めたという経緯がございます。その成果物もできました。 定住人口確保対策の大きな柱として、私も整備拡充には期待を寄せておったところでございます。この工業・流通団地の拡充の取り組みは今後どのようになるだろうかということでございますけれども、さきの市長施政方針や一般質問での答弁で、投資効果をしっかりと見きわめて、開発に向けた手続を順次進めるというお話をされました。やや足踏み状態になったわけでございますけれども、その開発に向けた手続を順次進めるということはどういうことなのか、わかりやすく説明をお願いいたします。
○議長(小原雅道君) 高木商工観光部長。
◎商工観光部長(高木伸君) 先ほど、法規制のお話しを申し上げましたけれども、平成29年度に農業振興地域の定期見直しがございまして、それを目途に順次作業は進めていくということが1つでございます。工業団地・流通団地整備が後退するわけではございませんし、さまざまな課題が見えてきてございますので、それを慎重に整理しながら、計画自体は着実に進めていくという考え方に変わりはございません。 ただ、つくったけれども全くそのままになって売れないということになると、これは市民のお金を使わせていただいたにもかかわらず、非常に粗末な事業になりますので、そういった意味で投資効果を十分見きわめながら、投資効果に十分見合った形の整備手法なりを考えながら慎重に対応していくということで、整備に向けた考え方については後退してございません。
○議長(小原雅道君) 本舘憲一君。
◆11番(本舘憲一君) ただいま、足踏みをしていない、それから後退していないというお話でございますけれども、一般質問の初日で、UR(都市再生機構)や岩手県のお話もございました。工業・流通団地の新たな拡充に対して、UR(都市再生機構)や岩手県と連携して取り組むつもりはないのかということなのですけれども、この計画は花巻市単独で進められているのかどうかをお聞きしたいのですが。連携で進めることも一つの手法ではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○議長(小原雅道君) 高木商工観光部長。
◎商工観光部長(高木伸君) 先ほど、整備手法についても慎重に検討しているということをお話しさせていただきましたけれども、その整備手法の中には、当然市が単独でやる方法、あるいは、ただいま議員から御指摘ありました他の機関と連携しながらやる手法、あるいは民間の手法を投入しながらやる方法、そういったさまざまな手法を検討させていただいているということでございまして、岩手県等との連携につきましても、当然検討しながら進めておる状況でございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 1点だけお伺いいたします。 基金残高についてです。財調の積み立てに8億円ということでありますが、このことによりまして、積立金の残高といいますか、総額は幾らになるでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えをいたします。 財政調整基金の平成27年度の残高は74億4,000万円ほどとなります。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 19番、阿部です。 31ページですが、2款1項5目に部分林の交付金があります。これは、678万5,000円ということで、当局からお聞きしますと、尻平川の部分林組合で取り組んできた部分であるとお聞きしました。面積が11.34ヘクタール、契約した年が昭和31年ですので、大体60年です。売買価格は1,026万円とお聞きしました。今回、立木として部分林組合で売るわけですが、部分林組合の皆さんが再契約して部分林をまた成長をさせると、取り組むことになっているのでしょうか。その辺のところ、どのように把握されておりますか。
○議長(小原雅道君) 久保田農林部長。
◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 今回の補正予算の部分林交付金については、議員お話しのとおり、尻平川の部分林組合への分収交付金は、国との契約の中で国が2割、市が8割、そのうち尻平川部分林組合には7割の金額として補正予算678万5,000円を支出するものでございます。 今後の部分林組合の意向を、昨年の段階で部分林組合の協議会がございますので、そういった中で聞きますと、なかなか後継者がいらっしゃらないということで、継続して再契約するというお話は確認してございません。
○議長(小原雅道君) 阿部一男君。
◆19番(阿部一男君) 花巻市が関与しているこのような部分林組合は35の団体があるとお聞きしています。今の部長のお話によると、大体、組合員の意向は、売って終わりといいますか、再契約しない組合員が多いと受けとめたわけですけれども、これは本当にゆゆしき問題であると思います。
環境基本計画の中でも地球環境の保全のために森林の果たす役割というのは大きいのだということで、再三、我々としても確認をしてきたところでございます。そのような意味から、今回、一つの部分林組合の例が議題になっていますけれども、例えば、もしも部分林組合で引き受けなければ森林組合でやれるかどうかとか、あるいは、長い目にはなるけれども、森林の担い手を育成する中で何とか対応を見つけていくとか、いろいろな方法があるかと思いますけれども、その辺について、当局ではどのようにお考えでしょうか。
○議長(小原雅道君) 久保田農林部長。
◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 森林の保全、もしくは有効活用という趣旨からして、一般の農作物とは違って50年スパン、100年スパンで資源が有効活用されるという中で、先ほど議員からもお話ありましたが、昭和31年に契約して、ここに来てやっと価値が出てきて売却に至ったということです。そういった長いスパンでの見方は大変重要なことと思いますし、将来の資源のために、森林の保全、資源の有効活用を次の世代がきちっと受け継ぐような仕組みというのは大変重要かと思います。 今回の件につきましては、国有林の分ですけれども、市有林について国との連携、森林組合との連携もございますけれども、そういった再造林への流れ、仕組みづくりについては大変重要な課題と認識しているところでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) 22番、鎌田です。 1点だけお聞きします。 54ページの消防費の消火栓の維持管理負担金1,400万円の減額となっております。まず、どこに維持管理をお願いしているのか、そして減になった理由をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(小原雅道君) 石崎消防長。
◎
消防本部消防長(石崎信彦君) お答えいたします。 維持管理点検につきましては、水道企業団にお願いをしてございます。なお、この減額の内容につきましては、水道管の老朽化に伴います新設の工事を現在行っているところでございます。それに伴いまして消火栓も新設するという工事で、本年度20基を予算計上しておりましたが、水道企業団から報告を受けました内容につきましては、国からの補助金等の関係もございまして、4基分しか工事ができなかったということでございます。
○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) そうすると、1,400万円減額したのは、16基分まだできていないからというお話でした。 ここでこれを聞いたのは、実は、消防長はもう知っていると思いますけれども、1月24日に花巻市内で文化財防護訓練が行われました。その際に、特に花巻市とそれから石鳥谷町の訓練場所で消火栓が凍結していて開かなくて、水が出なかったという事例がありました。その後に、市内の全部の消火栓を調べたところ、かなりの数が凍結していて、要するに開いて給水することができない状態だったというのが判明しました。水道企業団に管理を委託しているということですけれども、今回の原因は何だったのかをお願いします。
○議長(小原雅道君) 石崎消防長。
◎
消防本部消防長(石崎信彦君) お答えいたします。 水道企業団に点検、管理を委託しておりますが、今回の凍結により使用不能の状態に陥った理由につきまして、水道企業団から説明を受けた内容では、今年度点検業務を委託した業者が、水抜き作業を実施していなかったという報告でございました。 管内に2,000基ありますが、1月24日の段階では、付近の消火栓につきまして即時点検をさせました。その段階で、日陰の状況のところはやはり5割ほど凍結の状況がございまして、その後、水道企業団と一緒になって消防本部も点検を実施いたしましたが、結果的には1割の凍結ということの報告を受けてございます。 あと、凍結によります亀裂等で使用不能の状態になっている消火栓が20基ほどございますが、それは現在、修理作業を実施しているところでございます。 なお、消火栓の使用不能の場所については当消防本部でも把握してございますし、各署所で対応の検討をしっかりしてございますので、付近で火災があった場合につきましては、支障がないという状況でございます。
○議長(小原雅道君) 上田市長。
◎市長(上田東一君) 大変御心配かけて申しわけないと思っていますけれども、消防本部のほうで非常に早急に対応いたしまして、点検も一緒にしたと。それから、修繕もしたと。やはり、冬の間で危ないということで、大変消防本部の職員には苦労をかけたと思うのです。その中でしっかりやっていただいたということを感謝申し上げたいと思います。 それからもう一つ、水道企業団につきましては、委託した業者が県外の業者だったということで、適切な水抜きになれていなかったということがあるようでございます。これにつきましては、水道企業団の首長会議で、やはり地元のなれている業者を使うべきだということは申し上げておりまして、それについては了解いただいていると理解しています。
○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) 今現在はよくなっているということですし、それから、市長からも答弁がございましたけれども、地元の事情に通じた方が維持管理をするのがやはり一番だと思います。 うがった言い方をすると、1,400万円を減らして、なれていない人がちゃんとした水抜きをしなかったのかという思いもしましたが、そういうことはなかったということですけれども、たまたまその使えない期間に火災がなかったからよかったと、本当に訓練のときにわかったからよかったようなもので、ぜひこういうことはないようにしていただきたいと思います。 終わります。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第32号平成27年度花巻市
一般会計補正予算(第5号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第33、議案第33号平成27年度花巻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第33号平成27年度花巻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づく過不足額の整理に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,977万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ115億5,242万9,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 8ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金5,650万5,000円の減から、10ページになりますけれども、7款共同事業交付金、1項共同事業交付金、2目保険財政共同安定化事業交付金1億6,882万8,000円の減までにつきましては、それぞれ保険給付費等の最終見込みによるものであります。 8款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金7,000円から、12ページになりますけれども、9款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,565万7,000円の減までにつきましては、それぞれ最終見込みにより整理するものであります。 10款繰越金、1項1目繰越金4億8,869万7,000円は、前年度からの繰越金であります。 16ページをお開き願います。 3、歳出、2款保険給付費、1項療養諸費から、18ページになりますけれども、7款1項共同事業拠出金までにつきましては、それぞれ保険給付費や各種納付金等の最終見込みによる整理であります。 9款基金積立金、1項1目基金積立金3億4,669万9,000円は、国民健康保険財政調整基金への積立金であります。 20ページをお開き願います。 11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目返還金4,664万2,000円は、過年度精算に伴う返還金であります。 なお、本補正予算につきましては、去る2月18日に開催されました花巻市国民健康保険運営協議会におきまして、諮問のとおり答申されたものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇です。 1点だけ、数字の上だけお聞きします。 先ほど同様ですが、基金についてです。3億4,669万2,000円積み立てるということですので、これについても残高をお示しください。
○議長(小原雅道君) 佐々木健康福祉部長。
◎健康福祉部長(佐々木忍君) 国民健康保険の財政調整基金の積立金、今回行うことによりまして、年度末どれだけの残高になるかということでございます。平成27年度末残高でございますが、13億7,591万7,000円でございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第33号平成27年度花巻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 ここで、午後3時15分まで休憩いたします。 午後3時4分 休憩 午後3時15分 再開
○議長(小原雅道君) 再開いたします。 議案審議を続行いたします。
○議長(小原雅道君) 日程第34、議案第34号平成27年度花巻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第34号平成27年度花巻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、後期高齢者医療広域連合の算定による納付金の整理を主な内容とする歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,891万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億8,555万7,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料4,407万7,000円の減及び2目普通徴収保険料770万円につきましては、それぞれ収入見込みにより減額または増額するものであります。 3款繰入金、1項1目一般会計繰入金の各節につきましては、それぞれ最終見込みによる整理であります。 4款諸収入、4項雑入、1目雑入3,267万1,000円は、過年度分の精算による返還金であります。 9ページをお開き願います。 3、歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金2,891万2,000円の減は、岩手県後期高齢者医療広域連合の算定に基づき整理するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第34号平成27年度花巻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第35、議案第35号平成27年度花巻市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第35号平成27年度花巻市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づく過不足額の整理に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億2,212万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ97億7,336万4,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金3,682万7,000円の減から、5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金1,024万4,000円の減までにつきましては、それぞれ内定により減額または増額するものであります。 9ページをお開き願います。 7款繰入金、1項一般会計繰入金及び2項基金繰入金につきましては、それぞれ最終見込みによる整理であります。 8款繰越金、1項1目繰越金1億2,930万6,000円は、前年度からの繰越金であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款保険給付費、1項介護サービス費から、13ページになりますけれども、6項特定入所者サービス費までにつきましては、それぞれ保険給付費の最終見込みにより整理するものであります。 4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金3,587万7,000円は、介護給付費準備基金への積立金であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) 12番、藤井英子です。 11ページですが、歳出で介護サービス費が、このような形で出てきております。ずっと議会でも話をされていますが、当市において介護に従事している方の不足によりサービスを提供していないとか、縮小しているところはないとおっしゃっているのですが、本当にそうなのかという思いがあります。決して疑うわけではないのですが、人材がいないことによってベッドをあけているという実態はないのでしょうか。実は、そのことによってこういった数字が出ていないのかお聞きします。
○議長(小原雅道君) 佐々木健康福祉部長。
◎健康福祉部長(佐々木忍君) いわゆる入所系のサービス事業所には全て聞き取りをさせていただきました。その結果は、一般質問の答弁の際に申し上げたとおりでございます。必ずしも100%になってないということについてでございますけれども、当然多床室もございます。ベッドが複数あってもそこに男女一緒に入れるという話にはなりませんので、片方のベッドがあいたりということはございますけれども、いわゆる介護人材が不足していることによって入れられないということはないと承知しております。
○議長(小原雅道君) 藤井英子さん。
◆12番(藤井英子君) わかりました。 今の後半の答弁で理解します。といいますのは、どこどこの施設があいているなどと具体的に事業者の方々の情報で聞いていたのですが、今おっしゃったようにユニット型もあるでしょうし、男女一緒にできないとか、いろいろな配慮でそうなっているのだということがわかりました。人員不足などが起きているのではないのだということが確認できました。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第35号平成27年度花巻市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第36、議案第36号平成27年度花巻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第36号平成27年度花巻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正でありまして、事業費の最終見込みによる整理が主な内容であります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,956万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億9,061万2,000円とするものであります。 地方債の補正につきましては、事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 9ページをお開き願います。 2、歳入、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道施設費負担金761万9,000円の減及び3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目公共下水道3,874万5,000円の減は、それぞれ収入見込みまたは内定により減額するものであります。 7款市債、1項市債、1目下水道事業債1億2,320万円の減は、事業費の最終見込みによる整理であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款事業費、1項公共下水道整備費、1目市街地整備事業費1億1,536万5,000円の減及び2目流域下水道整備事業費5,419万9,000円の減は、事業費の最終見込みにより減額するものであります。 次に、4ページにお戻り願います。 第2表、地方債補正、変更でありますが、下水道整備事業について、事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第36号平成27年度花巻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第37、議案第37号平成27年度花巻市
農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第37号平成27年度花巻市
農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正でありまして、事業費の最終見込みによる整理が主な内容であります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,770万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億9,384万6,000円とするものであります。 地方債の補正につきましては、事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 9ページをお開き願います。 2、歳入、1款分担金及び負担金、1項分担金、1目農業集落排水事業分担金189万8,000円から4款県支出金、1項県補助金、1目農業集落排水4,018万4,000円の減は、それぞれ収入見込みまたは内定により増額あるいは減額するものであります。 11ページをお開き願います。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金314万1,000円の減及び8款市債、1項市債、1目下水道事業債6,310万円の減は、事業費の最終見込みによる整理であります。 13ページをお開き願います。 3、歳出、1款管理費、1項農業集落排水等汚水処理施設管理費、1目農業集落排水施設管理費1,002万3,000円の減から、2款事業費、1項農業集落排水等汚水処理整備費、2目特定地域生活排水処理整備費2,942万6,000円の減までにつきましては、事業費の最終見込みにより減額するものであります。 次に、4ページにお戻り願います。 第2表、地方債補正、変更でありますが、農業集落排水事業及び特定地域生活排水事業につきまして、いずれも事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第37号平成27年度花巻市
農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
○議長(小原雅道君) 日程第38、議案第45号花巻市
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 上田市長。 (市長登壇)
◎市長(上田東一君) 議案第45号花巻市
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。
教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定によりまして、議会の同意を得ることとなっているものであります。 現在、
教育委員会委員として御尽力をいただいております伊藤明子氏は、本年3月24日をもって任期満了となりますが、教育行政全般について豊富な経験と知識を有していることから適任と考えまして、引き続き
教育委員会委員に任命いたしたく御提案申し上げ、議会の同意を求めようとするものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小原雅道君) お諮りいたします。議案第45号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。採決は起立によって行います。 議案第45号花巻市
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについては、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(小原雅道君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、議案第45号は原案のとおり同意することに決しました。 ここで、
教育委員会委員の任命に同意されました伊藤明子氏より挨拶の申し入れがありますので、これを許可いたします。 伊藤明子さん。 (
教育委員会委員登壇)
◎
教育委員会委員(伊藤明子君) ただいま、花巻市
教育委員会委員に再選をいただきました伊藤明子でございます。 大きな心を持ち、花巻の未来を背負う子供たちを健やかに、大切に育てていきたいというふうに、微力ではございますが努力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(小原雅道君) 日程第39、報告第1号花巻市
国民保護計画の変更の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 報告第1号花巻市国民保護計画の変更の報告についてを御説明申し上げます。 本報告は、花巻市国民保護計画の変更に関し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第35条第8項において準用する同条第6項の規定により報告するものであります。 変更の内容は、岩手県国民保護計画の変更に伴い、国民保護法第35条第3項の規定による岩手県計画との整合性の確保を図るとともに、花巻市組織再編等に伴う修正を行うことを目的として、花巻市
国民保護計画の変更を行ったものであります。 以下、内容、詳細につきましては報告第1号別冊のとおりでありますが、詳細の説明につきましては省略をさせていただきます。 以上、御報告申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で、報告第1号を終わります。
○議長(小原雅道君) 日程第40、報告第2号
湯口中学校校舎棟改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 報告第2号
湯口中学校校舎棟改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告について御報告いたします。 本報告は、平成27年9月14日に議会の議決を経た
湯口中学校校舎棟改築(建築)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、平成28年2月10日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 変更の内容は、契約金額について「6億102万円」を「6億291万2,160円」としたものであります。 報告第2号資料をあわせてごらんいただきたいと思いますが、変更の内容でありますが、学校関係者との協議により、美術兼技術室に設置する生徒用工作台のサイズ及び設置台数の変更に伴う増額であります。 以上、報告申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で、報告第2号を終わります。
○議長(小原雅道君) 日程第41、報告第3号公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 報告第3号公用車の物損事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について御報告申し上げます。 この報告は、3件の公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、これを報告するものであります。 事故の状況でありますが、1件目の専決第1号事件につきましては、平成27年12月25日午前10時30分ごろ、北上市花園町地内の医院駐車場において、本市職員の運転する公用車を後進し駐車しようとした際に、駐車していた相手方車両に接触し、相手方車両の左側前方バンパー及びヘッドライトを破損させてしまったものであります。 2件目の専決第2号事件につきましては、平成27年8月27日午後1時10分ごろ、花巻市大迫町大迫第3地割、大迫体育館駐車場内において、本市臨時職員の運転する公用車を後退させた際、当方車両の右側後部バンパー付近が後方に停車していた車両に接触し、相手方車両の左側後方バンパー等を破損させてしまったものであります。 3件目の専決第3号事件につきましては、平成27年11月18日午前10時30分ごろ、花巻市太田地内県道花巻和賀線の交差点において、本市職員の運転する公用車が東進していたところ、北進してきた相手方が当該交差点に進入する際に、一時停止を行わず当該交差点に進入してきたため、当市公用車の運転席側後部に衝突したものであり、この事故によって、相手方車両の前部の外部パネルが破損したものであります。 損害賠償額及び和解の内容は3件とも別紙のとおりでありますが、損害の賠償につきましては、全国市有物件災害共済会の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては、示談によっております。 このたびの事故は、駐車場内または公道走行時に発生したものでありますが、公用車を運転する際は細心の注意を払い走行するよう、一層の安全運転の徹底に注意喚起してまいりたいと存じます。 以上、御報告申し上げます。
○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。
◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 専決第1号についてお伺いをいたします。 北上市の医院に公用車を運転して行ったということでありますが、これはあくまでも公務ですね。どのような用務で行ったのでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) お答えいたします。 北上市の医院駐車場での事故ですけれども、泣き相撲大会のPRのために職員がチラシを持って参った際に、事故が発生したものでございます。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) 私は、2つお聞きします。 まず1つ目は、報告第2号、8月の事故のようですけれども、これがなぜ今、専決処分で出てきたのかをお聞きします。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) 8月から大分時間がかかったということでございます。相手側の車両が代車であったために、修理に時間を要したことと、さらには、修理工場も大きな工場ではなかったために、代車の代車といいますか、そういった準備に時間を要したと伺ってございます。
○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) 理由はわかりますけれども、若干遅いような気がします。 あともう一つ、毎回毎回こういう事案が出てきますけれども、昨年度と今年度中にこのような事故は何件あったでしょうか。
○議長(小原雅道君)
佐々木財務部長。
◎財務部長(佐々木俊幸君) ここ3年間の推移で申し上げますけれども、平成25年度19件、平成26年度20件、平成27年度20件となってございます。
○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。
◆22番(鎌田幸也君) お聞きしますと、毎年20件ぐらい発生しているということでございます。こういう車両の物損事故については、報告が出るたびに先輩議員が一生懸命お聞きしておりました。その際から、ずっと総務部長なり、今ですと
総合政策部長なりが対応策をお話をしているわけですが、一向に改善が見られないように思います。 注意喚起をするとか、自分たちで話し合いをするということではなく、何かプロジェクトチームのようなものをつくって真剣に取り組まなければ、これは、幾らこの場で部長が対応策を言ってもまた毎年毎年20件ぐらいの事故が起きてしまうのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(小原雅道君)
八重樫総合政策部長。
◎
総合政策部長(八重樫和彦君) 議員御指摘のとおり、議会の都度、こういう事案の報告をさせていただくということは、非常に心苦しく思っているところでございます。 いずれ、職員に対しましては、日ごろからの注意喚起はもとより、研修という形でも注意を促しているところでございます。しかしながら、ちょっとした気の緩みとか、特に今回の事故はバックするときに起きているのです。単身で公用車に乗ることも多々ありますけれども、2人以上で乗車しバックするときには、1人が先におりて、かけ声をする取り組みをしてくださいということも言っております。 それから、公用車であるという自覚を持たせるために、花巻市という表示をするということも、財務部契約管財課では奨励、徹底をしているところでございます。できることからやっているのですが、このような形で御報告をさせていただかなければならない、20件前後の事故が発生しているということでございます。 市の公用車は、消防自動車も入れて500台近く、477台あります。消防本部ですと、必ず後方に誘導員がつくのですが、そういうちょっとした気配りが大事であると思っておりますし、所属長であります課長等が運転命令をする際に、声がけなどを徹底するように、日ごろから意識啓発はいたしております。 こういう結果からすればなかなか有効な策がないという状況ですけれども、これからも対策については研究させていただきたいと、事故を起こさないように徹底していきたいと考えております。
○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で、報告第3号を終わります。
○議長(小原雅道君) これで本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 午後3時48分 散会...