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03月06日-05号

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  1. 花巻市議会 2015-03-06
    03月06日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    平成27年  3月 定例会(第1回)平成27年3月6日(金)議事日程第5号平成27年3月6日(金) 午前10時開議 第1 議案第1号 平成26年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関し承認を求めることについて 第2 議案第2号 花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについて 第3 議案第3号 花巻市介護保険条例の一部を改正する条例 第4 議案第4号 花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 第5 議案第5号 花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例 第6 議案第6号 花巻市保育の実施に関する条例を廃止する条例 第7 議案第7号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 第8 議案第8号 花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 第9 議案第9号 花巻市農村滞在施設条例の一部を改正する条例 第10 議案第10号 花巻市工場立地奨励条例の一部を改正する条例 第11 議案第11号 花巻市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 第12 議案第12号 花巻市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 第13 議案第13号 花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例 第14 議案第14号 花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例 第15 議案第15号 花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 第16 議案第16号 花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 第17 議案第17号 花巻市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例 第18 議案第18号 花巻市特別用途地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第19 議案第19号 花巻市行政手続条例の一部を改正する条例 第20 議案第20号 花巻市情報公開条例及び花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例 第21 議案第21号 花巻市財産評価審議会条例 第22 議案第22号 花巻市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例 第23 議案第23号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第24 議案第24号 花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例 第25 議案第25号 花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例 第26 議案第26号 財産(土地)の処分に関し議決を求めることについて 第27 議案第27号 負担付きの財産(土地)の贈与を受けることに関し議決を求めることについて 第28 議案第28号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 第29 議案第29号 平成26年度花巻市一般会計補正予算(第6号) 第30 議案第30号 平成26年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第31 議案第31号 平成26年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第32 議案第32号 平成26年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号) 第33 議案第33号 平成26年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 第34 議案第34号 平成26年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第2号) 第35 議案第42号 花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 第36 議案第43号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第37 議案第44号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第38 議案第45号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第39 議案第46号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて本日の会議に付した事件 日程第1 議案第1号 平成26年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関し承認を求めることについて 日程第2 議案第2号 花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第3 議案第3号 花巻市介護保険条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第4号 花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第5号 花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例 日程第6 議案第6号 花巻市保育の実施に関する条例を廃止する条例 日程第7 議案第7号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第8号 花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第9号 花巻市農村滞在施設条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第10号 花巻市工場立地奨励条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第11号 花巻市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第12号 花巻市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第13号 花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例 日程第14 議案第14号 花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例 日程第15 議案第15号 花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第16号 花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第17号 花巻市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第18号 花巻市特別用途地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第19号 花巻市行政手続条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第20号 花巻市情報公開条例及び花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第21号 花巻市財産評価審議会条例 日程第22 議案第22号 花巻市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第23号 花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第24号 花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例 日程第25 議案第25号 花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例 日程第26 議案第26号 財産(土地)の処分に関し議決を求めることについて 日程第27 議案第27号 負担付きの財産(土地)の贈与を受けることに関し議決を求めることについて 日程第28 議案第28号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 日程第29 議案第29号 平成26年度花巻市一般会計補正予算(第6号) 日程第30 議案第30号 平成26年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第31 議案第31号 平成26年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第32 議案第32号 平成26年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第33 議案第33号 平成26年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第34 議案第34号 平成26年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第2号) 日程第35 議案第42号 花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて 日程第36 議案第43号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第37 議案第44号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第38 議案第45号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第39 議案第46号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて出席議員(26名)   1番  菅原ゆかり君     2番  増子義久君   3番  照井省三君      4番  松田 昇君   5番  高橋 修君      6番  瀬川義光君   7番  内舘 桂君      8番  藤原 伸君   9番  藤井幸介君     10番  若柳良明君  11番  本舘憲一君     12番  藤井英子君  13番  小原雅道君     14番  大原 健君  15番  高橋 勤君     16番  伊藤源康君  17番  櫻井 肇君     18番  照井明子君  19番  阿部一男君     20番  近村晴男君  21番  高橋 浩君     22番  鎌田幸也君  23番  藤原晶幸君     24番  平賀 守君  25番  中村初彦君     26番  川村伸浩君欠席議員  なし説明のため出席した者 市長        上田東一君   副市長       亀澤 健君 副市長       高橋穣児君   教育委員会委員長  照井善耕君 教育長       佐藤 勝君   選挙管理委員会委員長職務代理者                             大原皓二君 農業委員会会長   伊藤繁弘君   監査委員      戸來喜美雄君 総合政策部長    八重樫和彦君  財務部長      佐々木俊幸君 農林部長      久保田泰輝君  商工観光部長    高木 伸君 市民生活部長    平賀政勝君   建設部長      藤原忠雅君 健康福祉部長    佐々木 忍君  生涯学習部長    細川 祥君 消防本部消防長   石崎信彦君   大迫総合支所長   藤原宏康君 石鳥谷総合支所長  藤原美宏君   東和総合支所長   佐々木力弥君 教育委員会教育部長 高橋福子君   総務課長兼マイナンバー対策室長                             布臺一郎 君 財政課長      松田英基君職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      神山芳武    事務局次長     萬 久也 総務係長      瀬川幾子    主任主査兼議事調査係長                             伊藤理恵     午前10時00分 開議 ○議長(川村伸浩君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第5号をもって進めます。 ○議長(川村伸浩君) 日程第1、議案第1号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関し承認を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第1号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関し承認を求めることについてを御説明申し上げます。 本補正予算につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により、本年1月14日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、本議会において承認を求めるものであります。 本補正予算は、除雪経費に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ469億1,870万8,000円としたものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 8ページをお開き願います。 2、歳入、19款1項1目1節繰越金2億2,000万円は、前年度からの繰越金であります。 10ページをお開き願います。 3、歳出、8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費2億2,000万円は、除雪経費に係る委託料であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第1号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関し承認を求めることについてを原案のとおり承認することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第1号は原案のとおり承認されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第2、議案第2号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第2号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものであります。 本計画は、平成22年9月定例市議会で策定の議決をいただいておりますが、策定時には見込んでいなかった事業が生じたことによる事業名及び事業内容を追加するとともに、今後、過疎対策事業債の追加枠が生じたことから、平成27年度道路事業を前倒しして実施することに伴い、事業費の大幅な変更を伴う路線名の追加を行う必要が生じましたので、本計画の一部を変更し、財政上の特別措置を受けようとするものであります。 なお、本計画の変更に当たりましては、岩手県知事から、本年2月3日付けで変更に同意する旨の回答をいただいているところであります。 変更の内容につきまして御説明申し上げます。 議案第2号別冊、花巻市過疎地域自立促進計画書22ページをお開き願います。 自立促進施策区分、「産業の振興」の事業計画中、赤字でお示しいたしております事業名、「(8)観光またはレクリエーション」の事業内容に「ワインシャトー大迫施設改修事業」を追加しようとするものでございます。これは、計画策定時に見込んでいなかったワインシャトー大迫の改修を平成27年度に予定するに当たり、過疎対策事業債の活用を見込むものであります。 続きまして、29ページをお開き願います。 27ページから続いております自立促進施策区分「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」の事業計画表中、赤字部分、市道狄川線、蓮花田線、妙見前線の3路線について、事業内容に追加しようとするものであります。 これらにつきましては、今年度、過疎対策事業債の追加枠が生じたことに呼応し、平成27年度実施予定事業を前倒しして今年度実施するため、計画に掲載されていなかった路線を追加しようとするものであります。 続きまして、40ページをお開き願います。 自立促進施策区分、「教育の振興」の事業計画表中赤字部分、事業名に「(3)集会施設、体育施設等」、「集会施設」、事業内容に「谷内振興センター整備事業」を追加するとともに、事業名「(4)過疎地域自立促進特別事業」の事業内容に「自治公民館整備事業」を追加しようとするものであります。 「谷内振興センター整備事業」及び「自治公民館整備事業」につきましても、計画策定時点で見込んでいなかった事業でありますが、平成27年度に整備を予定するに当たり、過疎対策事業債を活用する予定としたいことから、計画に追加しようとするものであります。 なお、「自治公民館整備事業」につきましては、自治公民館が行う建物の改修等の工事費に対する補助事業となっております。 最後に、45ページをお開き願います。 「過疎地域自立促進特別事業分」の事業計画表につきましては、ソフト事業を再掲するものでありますが、先ほど40ページで御説明いたしました「自治公民館整備事業」、これを再掲するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第2号花巻市過疎地域自立促進計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第3、議案第3号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第3号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、平成27年度から平成29年度までの介護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険法等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、介護保険の保険料率を定めるものでありますが、介護保険事業計画では3年度を1期とした事業運営期間ごとに保険料率を設定することとされており、今回、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画の期間中における保険料率の額を定めるものであります。 介護保険料の賦課につきましては、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画の期間中における給付費を見込み、賦課を行おうとするものであります。 また、保険料に係る所得段階につきましては、現行の10段階から11段階へと細分化を図り、保険料の負担能力に応じてきめ細かく設定するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、その適用について所要の経過措置を講じるものであります。 附則第3項は、介護保険法の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業が平成27年4月から制度化されますが、体制の整備を図るため、その実施を延期しようとするものであります。 なお、低所得者に対する公費による保険料軽減につきましては、国の審議が終わり、関係省令が公布された後に、条例改正をお願いしたいと考えております。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 ただいま上程されました議案第3号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例に反対討論を行います。 この条例改正は、第6期介護保険事業における被保険者の基準月額保険料負担額を第5期事業対比で647円、13%おのおの増とするものであります。第4期と比較すれば、実に30%増となるのであります。国の責任によるところ大なことではありますが、減額され続ける年金からさらに介護保険料の天引き額上昇に対して、被保険者のため息と怒りが出されることでありましょう。 平成37年度の保険料負担額は8,140円と現段階では試算されており、際限ない引き上げへと試算される内容であります。このままでは、この制度自体の崩壊につながりかねません。 所得段階の細分化という市の配慮は、これは評価をするものでありますが、国による制度の抜本的改善を市としても求めていくことを望み、反対討論といたします。 ○議長(川村伸浩君) ほかに討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり)
    ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第3号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例には反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(川村伸浩君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第4、議案第4号花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第4号花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、乳幼児に係る医療費給付について、受給者及び給付の額を拡充するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第4条は、乳幼児のうち3歳以上の者に係る受給者の制限について、監護者に対する所得制限を撤廃するものであります。 第5条は、乳幼児のうち3歳以上の者に係る給付の額について、自己負担額を撤廃するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、本条例による改正後の花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、平成27年8月1日以降の受療、いわゆる診療分について適用し、同日前の受療については従前のとおりとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第4号花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第5、議案第5号花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第5号花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例について御説明申し上げます。 本条例は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例とするものであります。 第1条は、この条例の趣旨について定めるものであります。 第2条は利用者負担額について、第3条は利用者負担額の減免について、それぞれ定めるものであります。 第4条は、市立保育所における利用者負担額の徴収について定めるものであります。 第5条は、委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。 附則第3項は、花巻市立幼稚園保育料等条例の一部を改正するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 この議案の内容は、保育の新制度によりまして、保育園や幼稚園の保育料が新たな設定になるということも含まれている内容でございますけれども、新しい制度への移行に当たって、利用者への混乱、これは避けなければならないと私は思っております。 この間、保護者への説明会等を実施されてきたと思いますけれども、その経過と、また、どのような意見が出たのか、そのことについてお伺いをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) 新制度における教育・保育の利用者負担額の説明会の状況等について、それから意見等についてという御質問にお答えいたします。 新制度に移行するに当たって、入所の申請を受け付ける段階においては、料金がまだ国から示されておりませんでしたので、なるべく現行の料金に沿うような形で利用者負担額を定めていきたいという説明をしております。 その後、年が明けてから国から基準が示されましたので、素案を策定して、保育園、幼稚園の方々と、それから子ども・子育て支援計画を策定するに当たっての素案の説明会の際に、金額までの説明はしておりませんけれども、おおむね保育料に関しては基準になるものが住民税であること、それによって少し料金が移動する方々が出てくるけれども、現行の保育料に沿った形で決めていきたいということを計画の策定に含めて説明会をしておりますし、施設の方々に説明をしております。 公立の幼稚園を利用している方から、定額から段階的に引き上げになるということは、今までは定額の5,700円という保育料で入れていたので、少し抵抗があるという御意見がございましたが、保育園とそれから私立の幼稚園の保育料と同様に全部考えていくということで、段階的にということであればしようがないと御理解を頂戴しております。 以上でございます。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 利用者の方々にも、経過措置はとられるにしても、実質的な引き上げにもなるということをお伝えしなければならないということになります。そうしたときに、やはり保護者の方々には驚かれる方々もおられると思います。 それで、1号認定の例をとりますけれども、市立幼稚園等の負担額について、先ほども申し上げました、経過措置をとりまして配慮していただいたということについては認めますけれども、例えばCらE層の新料金、これを引き上げせずに、現行に据え置くとするならば、どれだけの財源が必要かなどの試算はされましたでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) お答えいたします。 現行の市立幼稚園の保育料5,700円のままずっといくということの試算はしたかという御質問です。いろいろなシミュレーションをいたしましたけれども、5,700円のままずっといくという試算の資料は手元には持っておりません。子ども・子育て支援法の趣旨は、同じように子供たちが育っていくという前提のもとですので、幼稚園の保育料は無料化していくというような国の方向性もありますが、そのことも含めて考えながら、保育園、幼稚園、それから私立の幼稚園とのバランスを考えて、新料金に移行するという決断をしております。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 国の方針では、無料化という方向にもあるという中で、花巻市の保育料設定は、実質的には経過措置はしていますけれども、大幅な引き上げになるのです。やはり、そういったところは避けていただきたかったと考えております。 次に、3号認定の2歳児に係る利用者負担の経過措置、これもとられておりますけれども、平成28年から影響が出てきます。負担増となる対象者は現在の段階で何人ぐらいいるか示せるでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) 今年の1月1日現在の2歳児の入所者数が359名ですので、およそ400名弱と見込んでおります。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 先ほどの説明では、保育料が設定されていなかったということで、個別の説明についてはまだと受け取りました。この方々への個別の説明が必要になると思いますけれども、その点についてはどのように考えておりますか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) お答えいたします。 各園を回って対象者の方々に個別にということは、現在の事務状況からすると難しいということになりますが、入所決定通知の中にそういった説明を入れて送りたいと思っております。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 第3条の利用者負担額の減免についてでございます。これは、1号認定から3号認定の全ての利用施設に該当すると理解をいたします。例えば認定こども園または小規模保育と、ここは直接契約と私は認識をしておるわけですけれども、そうした園にも該当すると捉えてよろしいでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) お答えします。 議員の御質問のとおりでございます。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) そういたしますと、例えば親が急に失業をした、また、保育料が払えない状況になった、そうした場合も、こうした全ての事業所に適用すると捉えてよろしいですか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) お答えいたします。 新制度の対象となる施設に関しては、減免の規定が適用されることになります。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 市民の中からは、子育て支援の充実を求める声がたくさん出ております。そうした中の一つには経済的負担の軽減、これがとても大切なポイントであると捉えております。そうした中でのこの保育料の引き上げは、少しそういった市民の願いに逆行するのではないかと思うわけでございますが、当局はどのようにその点について捉えているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) 御質問にお答えいたします。 保育料全体といたしましては、現行より減免した形で設定しております。1号認定の市の幼稚園の保育料に関しては、現在までは5,700円の定額だったものを応能負担に変えるために、その方々については御負担が少しふえますが、全体的には国の基準より軽減率を大きく保育料を定めておりますし、本当に所得の少ない世帯については軽減が大きくなるような計らいをして決定しております。全部の家庭の方々の引き下げには至りませんでしたが、そこは配慮して決めております。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 議案第5号花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例に反対の討論をいたします。 本議案は、新保育制度における保育料設定に関する条例であります。内容は、一部配慮はあるものの、保育料の値上げとなるものです。大幅な値上げに対し経過措置を講じているなど配慮が見られますが、実質上の値上げであり、子育て支援を掲げながら子育て家庭に経済的な負担を強いるような提案は認めるわけにはいきません。 なお、あわせて、新制度は矛盾も多く、子供主体の保育制度となるよう、国への抜本的改善と予算の確保を求めていくことを望み、反対討論といたします。 ○議長(川村伸浩君) ほかに討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第5号花巻市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例には反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(川村伸浩君) 起立多数であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第6、議案第6号花巻市保育の実施に関する条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第6号花巻市保育の実施に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本条例は、児童福祉法の一部改正及び子ども・子育て支援法の施行に伴い、花巻市保育の実施に関する条例を廃止しようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 児童福祉法の一部改正により、市町村は児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより保育を実施することとされ、これまで条例で定めていた保育の実施基準は子ども・子育て支援法等に規定されることに伴い、花巻市保育の実施に関する条例を廃止するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第6号花巻市保育の実施に関する条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第7、議案第7号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第7号花巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、建築基準法等の一部改正に伴い、別表(1)戸籍等関係に係る手数料の額について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表中(1)戸籍等関係の表11の項は、建築基準法の一部改正に伴い、建築物に関する構造計算適合性判定手数料を廃止するものであります。 同表12の項及び13の項は、同法の一部改正に伴い、引用条項を整理するものであります。 同表21の項及び22の項は、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料を改めるほか、所要の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年6月1日から施行しようとするものであります。 ただし、別表(1)戸籍等関係の表21の項及び22の項については、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第7号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第8、議案第8号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第8号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正及び最新の地価水準に即した道路占用料の額に改定しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、道路法等の一部を改正する法律の施行により、国の行う事業が全て道路占用料を徴収しない取り扱いになったことに伴い、文言の整理を行うものであります。 次に、別表の改正でありますが、法第32条第1項第1号から政令第7条第7号の項は、占用料の額を改めるものであります。 政令第7条第8号から同条第11号の項は、占用料率を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 地価の低下により改正を行うのは理解できますが、この提案理由の中に「最新の地価水準に即した」という曖昧な表現があります。これはいつを基準にしたとかと明記できなかったのでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 地価の基準でございますけれども、いつという時点ではなく、今回は県の単価に準拠した考え方で制定したものでございますので、よろしくお願いします。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第8号花巻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第9、議案第9号花巻市農村滞在施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第9号花巻市農村滞在施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、新たに農業に従事しようとする者の定住を促進するため、施設の使用料の額を改定しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表第9条関係は使用料の額の規定でありますが、月額1棟当たりの使用料の額をそれぞれ1号棟、2号棟、3号棟、4号棟について3万9,700円を1万7,200円に、5号棟、6号棟について4万6,900円を2万1,400円、7号棟、8号棟について2万6,500円を1万800円に改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆22番(鎌田幸也君) 22番、鎌田です。 今御説明があったわけですけれども、農村住宅の現在の利用状況についてまず最初にお聞きをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 久保田農林部長。 ◎農林部長(久保田泰輝君) 現在の入居状況ですが、2号棟、3号棟、4号棟に各1世帯、3世帯が入居している状況です。 ○議長(川村伸浩君) 鎌田幸也君。 ◆22番(鎌田幸也君) それから、使用料が半額以下になったわけですけれども、このような金額設定にした理由はどういうことなのか、お聞かせください。 ○議長(川村伸浩君) 久保田農林部長。 ◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 ことしの3月末時点のいわゆる取得財産を減価償却いたしまして、残存価格をもとにまずしております。そうした中で、現在の施設が今後何年程度もつのかという、供用できる期間を想定した中で積算をいたしました。それがベースとなりまして、あとは年間で維持管理としてかかります、例えば浄化槽の維持管理、それから環境整備にかかる分、それから建物の災害共済保険、こういったものを加算いたしまして積算し直した結果として、このような額となったものでございます。 ○議長(川村伸浩君) 鎌田幸也君。 ◆22番(鎌田幸也君) 理由はあると思うのですけれども、新たに農業に従事しようとする方を呼び込むための施設と考えれば、ただで貸してもいいのではないかとも思うわけです。そういう検討はなされなかったのかを聞いて、最後にします。 ○議長(川村伸浩君) 久保田農林部長。 ◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 財産としての取得価格をベースにした料金設定、使用料設定としてはこれがベストと考えておりますけれども、政策的に、特に新年度からは新規就農者を呼び込むといった方向性で予算組みをしてございますので、そういった使用料の減免等については条例の中で減免規定がございますので、そちらでもって当面減免していく方向で考えたいと思っております。 以上です。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 ただいま出ました御意見ですが、私も全く同感であります。せっかくやるのであれば、ぜひ来ていただいて従事していただきたいと考えています。 それで、1つだけお伺いしたいのは、現段階での入居状況はお聞きしましたが、これからどのような見通しか、現段階で結構ですから、いらしていただける方がおられるのかお聞きします。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(佐々木力弥君) 農村滞在施設でございますけれども、家族用に利用していただく一戸建てが6棟ございまして、現在は3棟入居している。それから、女性の方専用の単身用が3戸ございます。さらには、男女共用が3戸、全部で12戸であります。 今の状況でございますけれども、新規就農者の方々、住宅がないということでありまして、それが喫緊の課題とお聞きをしております。今すぐにでも入りたいという方もございます。4月から本格的に定住促進を図ってまいりますけれども、年内中には全部埋まるだろうと予想を立てております。 以上です。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第9号花巻市農村滞在施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第10、議案第10号花巻市工場立地奨励条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第10号花巻市工場立地奨励条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、物流関係企業の立地誘導に関して優遇制度の充実を図る必要があることから、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 題名を花巻市企業立地奨励条例と改めるものであります。 第2条第1項は、固定資産税の課税免除の対象業種について、運輸業及び卸売業を追加するほか、日本標準産業分類の改訂による字句の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 18番、照井明子でございます。 昨日、私、一般質問の中でもお話をさせてもらったわけですけれども、企業誘致をすることに対して異論はございません。せっかく誘致して、来ていただいて、このような優遇税制なども設けておられるということでございますので、これからは良質な正規雇用をふやしていただくというような、こちら側からのお願いも必要ではないかと思うわけでございます。それで条例の制定を提案したわけでございますけれども、改めて、その点についてはどのように当市では考えられているのかについてお尋ねをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 正規雇用をお願いするということでございますけれども、企業にはそれぞれ戦略がございます。こちらから正規、あるいはパートを減らしてと、そういったお願いがどこまでできるか、ただ、考え方といたしましては、議員おっしゃるように、正規雇用、安定した雇用を地域につくり出すというのはそのとおりでございますので、お願いという形では進めさせていただきたいと思っております。 ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 先日、木質バイオマス発電を実施される事業所の説明会があった際に、私も出席させていただいたのです。そこの中で、90名雇用すると出ておりまして、それで、これは正規雇用ですかと私質問させていただきました。そうしたならば正規雇用ですという御回答をいただいて、大変私はありがたいと感じたところでございます。 今、企業も社会貢献、社会的責任、これを自覚しながら、やはりこうした地方にも立地をしてくるという、そうした動きがあると捉えました。こちらからお願いすることが必ずしも企業にとって不利益なというか、そのような状況を生み出すものでもないと、企業もそういったところでは考え方が変わってきているのではないかと思いました。 また、その会社は、本社もこちらに住所を置くということで、そういった動きを大変うれしいと捉えました。そうした行政からの働きかけもこれからは必要になってくるのではないかと思っておりますが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) パート需要というものも、求職者の側でも当然ございますし、業種によりましては正規雇用が難しい業種というのも確かにございます。企業の戦略ということでもお話しさせていただきましたけれども、最近の流れといたしましては、雇用環境が非常にいい、有効求人倍率が高くて、逆に人が集まらない、そういった状況もございます。企業の動きとしましては、非正規の方々を正社員化すると、そういった動きも出てきております。 あと、議員御指摘のとおり、地域貢献、社会貢献、そういった部分で正規雇用の福利の部分を充実させていくと、そういった動きも当然ございますので、誘致の際にはそうした市としての思い、考え方というものは当然述べさせていただきます。あくまでも企業の戦略をいたずらに刺激しない程度にということでございますが、その辺については十分配慮して対応してまいります。 あと、本社について、国でも、本社移転された場合の税制の優遇等々の考え方を示してございます。我々といたしましても、一般質問の中で市長から答弁いたしましたけれども、スキルを持った若い方々がこちらで働ける職場をつくるという新しい使命がございますので、本社を花巻市に持ってきていただける、そういった企業の誘致戦略、そういうものについてもこれから努めてまいりたいと考えてございます。 ○議長(川村伸浩君) 上田市長。 ◎市長(上田東一君) 今、高木部長がちょっと言いませんでしたので、補足させていただきますと、バイオマス発電については、立地の話があった当初から本社を花巻市に置いていただきたいということは、花巻市からもお願いしております。
    ○議長(川村伸浩君) 照井明子さん。 ◆18番(照井明子君) 高木部長は、企業をいたずらに刺激しないと言っておりましたけれども、私は、大いに企業にはそういったお話をさせていただきながら、企業と信頼関係を築き、長く花巻市において仕事をしていただき、雇用をふやしていただくという、そうした取り組みこそがこれから必要ではないかと思うわけです。 かつて、北上市の前の市長ですけれども、しょっちゅう企業に訪問しているという話を聞きました。それは、信頼関係を築くためだということもお聞きしているところがあります。企業に対する余り遠慮ということではなく、もっともっと信頼関係のパイプを太くするためにも、お互いに信頼し合っていくためにも、私は企業を訪問していただいて、今、雇用状況はどうなっておりますかとか、もう少し正規雇用をふやしていただけませんかとか、そうした積極的な働きかけは大いに結構ではないかと思いますので、ぜひそのような前向きな取り組みを進めるべきであると思っております。 いかがでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 誘致に限らず、企業を支援する中で、信頼関係は基本的には別でございますので、それはまさに議員おっしゃるとおりでございます。 企業訪問等につきましても、機会あるごとに訪問させていただきまして、あとは仕事を離れて、さまざまな交流の場等々を通じまして、今御指摘にあったような、気軽にお話しできる環境という部分はかなりつくってきたと思っておりますので、私含め、担当者を含め、対応してまいりたいと考えております。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第10号花巻市工場立地奨励条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第11、議案第11号花巻市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第11号花巻市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、企業の設備投資の傾向に合わせて課税免除の対象を拡大するため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第2条は、事業用途である土地の固定資産税免除の条件として、当該土地を敷地とする家屋の取得を加えるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第11号花巻市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 ここで11時10分まで休憩いたします。     午前10時59分 休憩     午前11時10分 再開 ○議長(川村伸浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(川村伸浩君) 日程第12、議案第12号花巻市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第12号花巻市スポーツ施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、東和地域内の振興センターに隣接する旧小学校屋内運動場を、地域住民の心身の健全な発達に寄与する地区社会体育館とするために所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 別表第1は、成島地区社会体育館、谷内地区社会体育館及び田瀬地区社会体育館の名称及び位置について定めるものであります。 別表第3は、成島地区社会体育館、谷内地区社会体育館及び田瀬地区社会体育館の使用期間等について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 1点だけお伺いします。この3体育館の管理についてどう考えておられるのか、現段階で結構ですから、お示しください。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 条例をお認めいただきましたら、4月1日から引き続きその地区のスポーツ拠点施設として、振興センターとともに市が管理していく形になります。ただ、振興センターについては、指定管理をコミュニティ会議にお願いしているわけでございますけれども、社会体育館につきましては、4月からは振興センターの非常勤の職員が直営で受け付けなどの業務を担当しますので、振興センターの職員が実質事務を行うこととなります。 なお、施設そのものの管理につきましては、現在、所管が本庁の地域づくり課でございますけれども、4月からは支所機能の見直しにより、東和総合支所に実質サポートしていただくという形で考えているところでございます。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 当然、管理運営費もかかるわけでありまして、これについては振興センターとの関係では、加算等を含めて考えておられるのですか。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 社会体育館条例をお認めいただきましたら、用途を学校の体育館から社会体育館に改めます。また、現在も予算を措置して管理費を置いておりますので、その中で対応していくということで、管理実態は変わらないものでございます。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第12号花巻市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第13、議案第13号花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第13号花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例とするものであります。 第1章第1条から第3条までは総則の規定でありますが、第1条はこの条例の趣旨、第2条は指定介護予防支援事業者の指定に係る事業者の要件について定めるものであります。第3条は、指定介護予防支援の基本方針について定めるものであります。 第2章第4条及び第5条においては、人員に関する基準を定めるものであります。 第3章第6条から第30条までは、運営に関する基準を定めるものであります。 第4章第31条から第33条までは、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものであります。 第5章第34条においては、基準該当介護予防支援に関する基準を定めるものであります。 なお、国から示されている基準には、従うべき基準と参酌すべき基準の類型が含まれるところでありますが、本条例におきましては、いずれの類型においてもこれまでの運用実績から地域の実情として異なる内容を設ける必要がないため、国の基準どおりの内容とするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 19番、阿部一男です。 新たな在宅介護の支援の関係で、介護予防支援の事業者がこれからきちんと花巻市でも対応することになるものと思います。その中で、今回該当する事業所は、何事業所ぐらいになると把握されているのかお伺いいたします。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐々木忍君) 本条例に該当します事業所ですけれども、5事業所となっております。地域包括支援センターに併設をされておりますそれぞれの介護予防支援事業所5つ、これが対象となるものでございます。 ○議長(川村伸浩君) 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 35ページ管理者の責務に、具体的に管理者の行わなければならないことが書かれております。その中で、例えば現場への花巻市として調査、指導に入る場合のマニュアルとか、そのようなのもあると思いますが、どのような管理をしていくのか、お伺いします。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐々木忍君) 今回の改正につきましては、冒頭、総合政策部長から提案理由の説明の中で申し上げましたが、従うべき基準と参酌すべき基準ということで定めるものでございます。この管理の体制につきましては、全て参酌すべき基準になってございます。これにつきましては、国から以前から示されております内容でやられているということでございまして、今後とも同じ形で適切な管理指導をしていくということでございます。 そこで、具体的な管理の仕方というお話でございましてけれども、これにつきましては具体的な定めというのはございません。いずれ施設にもそれぞれ入っていきながら、実際にやっている事業について、私どもも都度検査をしながらやってございますので、今後ともそのようにやっていきたいと思っております。 ○議長(川村伸浩君) 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 市の指定された事業所の中でもいろいろトラブルが起こった事例もありました。今回、この5事業所ということで当然、基幹になる事業所なわけですが、そこの中で今後、そのような問題のないようにと思います。それぞれの事業所において、先ほども議論がありました、正職員であるのか、パートであるのか、期限つきの方であるのか、あるいは給料であるとか、今、介護職員の待遇改善が課題になっているわけですけれども、市があらかじめそれぞれの事業所の状況を把握していなければ、同じ指導するにしても、雲をつかむような、概要的な、雰囲気として待遇を改善してくれということに終わりかねないと思うわけです。 したがって、その前段として、きちんと市としてもそれぞれの事業所、今回は5つが対象になっているわけですが、それらについて事前に把握しておく必要があるのではないか。その辺の体制はどうなっているのでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐々木忍君) 社会福祉法人の監査につきましては、今、市町村の事務でありますので、花巻市もその事務を受けて、正職員1名と、それから非常勤でございますけれどももう1名、2名体制で専任でやっております。 したがいまして、例えば定款の定め、もちろんきちんとされておるわけでございますけれども、改正手続とか法人の運営関係、それからサービスはそれぞれの事業で見ていくことになりますけれども、法人の体制についてはそのような形できちんと運営をされているのか、検査をいたしております。これについては、定期的にやらなければならないことになっておりますので、そういう中で実施をさせていただいております。 それから、待遇の話がございました。花巻市内の社福法人につきましては、それぞれさまざまな福祉サービスを提供していただいておりますけれども、平成21年以降、国でも報酬改定等をしながら、あるいは処遇改善加算をしながらやってきたわけでございます。それらにつきましては適正に処遇の改善につながっていると認識をいたしておりまして、その結果、例えば新しい施設を立ち上げた場合も、現時点では職員も集まって、運営に支障が出るとか、立ち上げに支障が出るとか、そういうことにはなっていないということでございます。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第13号花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第14、議案第14号花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第14号花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例とするものであります。 第1条においては、この条例の趣旨について定めるものであります。 第2条においては、職員に係る基準及び当該職員の員数について定めるものであります。 第3条においては、その他の事項に係る基準を定めるものであります。 なお、国から示されている基準には、従うべき基準と参酌すべき基準の類型が含まれるところでありますが、本条例におきましては、いずれの類型においてもこれまでの運用実績から地域の実情として異なる内容を設ける必要がないため、国の基準どおりの内容とするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第14号花巻市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第15、議案第15号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第15号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、厚生労働省令指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第8条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターの配置基準について改めるものであります。 第21条及び第29条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営に関する基準について改めるものであります。 第48条は、指定認知症対応型通所介護について、より質の高いサービスとなるよう基本方針を改めるものであります。 第51条及び第64条の2は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所で提供する介護保険制度以外のサービスの届け出と事故発生時の対応の義務づけを講ずるものであります。 第53条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所または指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員について、事業所ごととする定員を共同生活住居ごとに改めるものであります。 第67条及び第68条は、指定小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準について改めるものであります。 第70条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に改め、通いサービスの利用定員を登録定員に応じた人数に改めるものであります。 第74条は、指定小規模多機能型居宅介護の運営に関する基準について改めるものであります。 第88条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数について、用地確保が困難などの事情がある場合は、3とすることができることを加えるものであります。 第105条は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の法定代理受領に係る規定について削るものであります。 第113条、第114条及び第133条は、サテライト型居住施設の本体施設について、指定地域密着型介護老人福祉施設を加えるものであります。 第9章は、「複合型サービス」の名称を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるものであります。 第145条は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に改め、通いサービスの利用定員を登録定員に応じた人数に改めるものであります。 第147条は、指定看護小規模多機能型居宅介護の運営に関する基準について改めるものであります。 その他の改正は、引用条項等所要の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。 附則第2項及び第3項は、所要の経過措置を講ずるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第15号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第16、議案第16号花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第16号花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 厚生労働省令指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第8条及び第31条は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所で提供する介護保険制度以外のサービスの届け出と事故発生時の対応の義務づけを講ずるものであります。 第10条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所または指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員について、事業所ごととする定員を共同生活住居ごとに改めるものであります。 第35条及び第36条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準について改めるものであります。 第38条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に改め、通いサービスの利用定員を登録定員に応じた人数に改めるものであります。 第48条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の運営に関する基準について改めるものであります。 第55条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数について、用地確保が困難などの事情がある場合は、3とすることができることを加えるものであります。 その他の改正は、引用条項等所要の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第16号花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第17、議案第17号花巻市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第17号花巻市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、介護保険法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第4条は、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第17号花巻市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第18、議案第18号花巻市特別用途地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第18号花巻市特別用途地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第5条及び第6条は、建築基準法施行令の一部改正に伴い、引用事項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年6月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案18第花巻市特別用途地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第19、議案第19号花巻市行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第19号花巻市行政手続条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、行政手続法の一部改正の趣旨を踏まえ、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第3条は、常用漢字の改定に基づき、文言の整理を行うものであります。 第33条第2項は、市の機関等が行政指導を行う際に、行政指導の相手方に示すべき事項について定めるものであります。 第34条の2は、法令違反行為の是正を求める行政指導を受けた事業者等が、当該行政指導が法律または条例の規定する要件に適合しないと思料する場合に、行政指導の中止等を求める手続について定めるものであります。 第34条の3は、法令に違反する事実を発見した者が、市の機関等に対し当該違反行為に対する処分または行政指導を行うことを求める手続について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、花巻市市税条例の一部改正でありまして、本条例の改正に伴う条項ずれについて所要の改正を行うものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第19号花巻市行政手続条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第20、議案第20号花巻市情報公開条例及び花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第20号花巻市情報公開条例及び花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、独立行政法人通則法の一部改正により、独立行政法人の分類が改められたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条は花巻市情報公開条例の一部改正、第2条は花巻市個人情報保護条例の一部改正でありますが、第1条にあっては行政文書の開示義務、第2条にあっては個人情報の開示義務の規定において、引用条項等所要の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第20号花巻市情報公開条例及び花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第21、議案第21号花巻市財産評価審議会条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第21号花巻市財産評価審議会条例について御説明申し上げます。 本条例は、花巻市財産評価審議会を設置しようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 第1条は、審議会の設置について定めるものであります。 第2条は、審議会の所掌事項について定めるものであります。 第3条は、審議会の組織について定めるものであります。 第4条は、審議会の会長について定めるものであります。 第5条は、審議会の会議について定めるものであります。 第6条は、意見の聴取について定めるものであります。 第7条は、答申について定めるものであります。 第8条は、守秘義務について定めるものであります。 第9条は、審議会の庶務について定めるものであります。 第10条は、委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第21号花巻市財産評価審議会条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第22、議案第22号花巻市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第22号花巻市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第1条及び第2条は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第22号花巻市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第23、議案第23号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第23号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 人事院は、昨年8月7日に地域手当の級地区分及び支給割合の見直し、民間の支給状況を踏まえた単身赴任手当の引き上げについて勧告を行ったところであります。 管理職員特別勤務手当につきましても、管理職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平日深夜に勤務した場合にも支給できるよう勧告を行ったところであります。 当市におきましては、人事院勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員の給与を改めようとするものであります。 また、岩手県において、昨年10月9日に県人事委員会から県議会議長及び知事に対し、県職員の給与に関する報告及び勧告がなされたところでありますが、平成18年の給与制度の改革の経過措置を廃止するよう勧告されたところであります。 当市におきましては、岩手県や他の自治体の動向を踏まえ、経過措置を廃止しようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第10条の2は、人事院勧告どおり、地域手当の級地及び支給割合を改正するものであります。 なお、岩手県内は、地域手当支給地域外となっており、対象となる本市職員は、東京都、宮城県仙台市、神奈川県平塚市へ派遣している職員となっております。平成27年度の対象者は3名を予定しております。 第10条の6は、単身赴任手当が民間を下回っている状況等を踏まえ、基礎額を7,000円引き上げるほか、加算額についても、遠距離移動に伴う経済的な負担の実情を踏まえ、額を引き上げようとするものであります。 第17条の4は、管理職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平日深夜に勤務した場合、管理職員特別勤務手当を支給できるよう改正しようとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 附則第2項から第4項につきましては、平成18年の給与制度改革の経過措置として支給している現給保障を廃止することに伴い、現給保障の原資とするため、平成18年度から平成21年度までの給与構造改革期間中に抑制されてきた昇給の回復を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 附則第5項は、花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正であります。 先ほど御説明いたしました平成18年の給与制度改革の経過措置を平成27年3月31日で廃止しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 若柳良明君。 ◆10番(若柳良明君) 10番、若柳でございます。 給与に関する事項でございますのでちょっと質問いたします。昨年の一般質問の中で、ラスパイレス指数が、市では最下位、あるいは市町村全体でも大変低い位置にある。このことについて、賃金を調査し、そして対応していくという答弁だったと思いますが、その検討結果なり、あるいは既にこの改善の方向に動いているのか、その辺についてお伺いします。 それから、一番近いラスパイレス指数はどのように変化しているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) まず、ラスパイレス指数から申し上げたいと思います。平成26年4月1日におきます花巻市のラス指数は91.3となってございます。なお、前年の平成25年4月1日現在が91.5でございますので、0.2低くなったという状況でございます。 なお、議員御指摘のとおり、県内14市の中では一番低い値となってございます。 この改善に向けての取り組みでございますけれども、今議会に提案いたしました昇給回復、こういったものもその一環ということにもなるわけでございますが、これをやはりまず完全に県と同様実施をいたしまして、そういう面でまず底上げをしたい。若い職員の給与改善から努めていきたいということでございます。それから、来年度以降取り組んでいかなければならない職員の評価、そういったものもあわせて、どのような形で引き上げに向けていくか、今、検討しているところでございます。いずれ制度的にできるものから取り組んでいくということで、今議会で御提案させていただいたところでございます。 また、昨年の12月定例会におきましても、人事院勧告を受けての対応ではございますが、ボーナス関係につきまして手当てしたところでございまして、確実に、できるものから取り組んでいるところでございます。 ○議長(川村伸浩君) 若柳良明君。 ◆10番(若柳良明君) はい、わかりました。 1年前に、標準職務表の定め方がほかの自治体に比べて不都合があるのではないかと指摘しておりましたけれども、これらを改正、見直しするべきと考えますが、その点について検討は進んでいるでしょうか、お尋ねをいたします。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 県内14市の中でも花巻市と類似した職務表を使っているところもありますが、多くは花巻市よりも高い水準になっているということもございます。改めていくことになれば当然、人件費も十分な検証をしなければなりませんので、検討を進める中で、今後の対応とさせていただきたいと考えているところでございます。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第23号花巻市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ここで、昼食のため午後1時まで休憩いたします。     午前11時59分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(川村伸浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(川村伸浩君) 日程第24、議案第24号花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第24号花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法第26条の5及び第26条の2の規定に基づき、公務に関する能力の向上のため、自己啓発を自発的、積極的に行う職員を支援する自己啓発等休業及び修学部分休業制度の導入に関し、同法が条例に委任している事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の趣旨について定めるものであります。 第2条及び第3条は、自己啓発等休業の承認及び期間について定めるものであります。 第4条は、自己啓発等休業及び修学部分休業を取得できる大学等の教育施設について定めるものであります。 第5条は、自己啓発等休業を取得できる奉仕活動について定めるものであります。 第6条は、自己啓発等休業の承認の申請について定めるものであります。 第7条は、自己啓発等休業の期間の延長について定めるものであります。 第8条は、自己啓発等休業の承認の取得事由について定めるものであります。 第9条は、自己啓発等休業している職員の報告等について定めるものであります。 第10条は、自己啓発等休業した職員の職務復帰後における給料表の号給の調整について定めるものであります。 第11条及び第12条は、修学部分休業の承認及び期間について定めるものであります。 第13条は、修学部分休業取得中の職員の給与について定めるものであります。 第14条は、修学部分休業の承認の取り消し事由について定めるものであります。 第15条は、規則への委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 藤井英子さん。 ◆12番(藤井英子君) 12番、藤井英子です。 お伺いします。地方公務員法に規定されていて、条例に委任されている部分を定めるということです。急にあるAさんという職員が、例えば大学に通いたいとか、ボランティア、国際貢献をしたいというときに、好きな時期に申し出て取得できるということなのかを確認します。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) お答えいたします。 この趣旨については、地方公務員法に対して条例に必要な事項を定めるというものでございますが、いずれ申請の手続にも具体にあるのですけれども、いきなり急に申請したから即来月からとかと、こういう想定ではなくて、やはりあらかじめ相談をいただきながら対応していくものと理解をいたしております。やはり、人事の体制といたしましても、正規にいるべき職員がそういう事由で勤務できなくなるということになれば、やはりそれをカバーする職員体制、組織体制が必要になるわけでございますから、その辺を考慮した上で、大丈夫だという判断において市ではそれを認めていくという考え方で法律もなっておりますし、条例もそのように運用していかなければならないと考えております。 ○議長(川村伸浩君) 藤井英子さん。 ◆12番(藤井英子君) 職員の方々がスキルを上げていける部分もあるでしょうし、本当にいい取り組みであると思います。例えば来年度の希望者はいるのかといったことまで市ではお話はできないのでしょうか、そこだけ確認をさせてください。 ○議長(川村伸浩君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 条例をお認めいただければ、これについては公布の日から施行するという条例案にしておりますので、やはりその辺は職員には当然周知をするということになるわけでございます。ただ、先ほど来申し上げましたとおり、やはりいるべき職員が修学等のために席をあけることになりますと、職員の身分は保持したまま休職するということになりますので、その分のサポートは当然組織上必要になってまいります。その辺が可能かどうかを十分見きわめないと、安易に承認できる仕組みではないと理解しておりますので、そのように対応していきたいと考えております。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第24号花巻市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第25、議案第25号花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第25号花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例について御説明申し上げます。 本条例は、地方公務員法第26条の6の規定に基づき、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する有為な職員の継続的な勤務を促進するため、職員の配偶者同行休業制度の導入に関し、同法が条例に委任している事項を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。 題名は、花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例とするものであります。 第1条は、この条例の趣旨について定めるものであります。 第2条及び第3条は、配偶者同行休業の承認及び期間について定めるものであります。 第4条は、配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由について定めるものであります。 第5条は、配偶者同行休業の承認の申請について定めるものであります。 第6条は、配偶者同行休業の期間の延長について定めるものであります。 第7条は、配偶者同行休業の承認の取り消し事由について定めるものであります。 第8条は、配偶者同行休業をしている職員の届け出について定めるものであります。 第9条は、配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用について定めるものであります。 第10条は、配偶者同行休業した職員の職務復帰後における給料表の号給の調整について定めるものであります。 第11条は、規則への委任について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、配偶者同行休業の取得状況の公表のため、花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第25号花巻市職員の配偶者同行休業に関する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第26、議案第26号財産(土地)の処分に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第26号財産(土地)の処分に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、普通財産を処分するため、地方自治法第96条第1項第8号及び花巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 提案の内容について御説明いたします。 処分する財産は、市内大畑第9地割92番24及び92番26の2筆であります。地目は宅地及び山林で、面積は合わせて4万741.15平方メートルであり、処分の相手は議案に示すとおりであります。これを2億2,300万円で処分しようとするものであり、処分の方法は売り払いであります。 当該地につきましては、花巻第一工業団地内に所在する花巻市の普通財産でありますが、処分の相手方が事業主体である木質バイオマス発電所及び木材チップ工場の建設用地としての利用を目的とするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 高橋修君。 ◆5番(高橋修君) 5番、高橋修です。 財産売買からちょっとずれるかもしれませんが、先日、NHKの番組でバイオマスエナジーの発電所の番組をやっていたので、録画して見ました。ドイツの例では、バイオマス発電所ができ過ぎてしまって、逆に倒産してしまっていることを紹介していました。規模が大きくなればなるほど大量の木材が必要になって、奪い合いになり、隠れて木材を伐採しているという本末転倒のような形になって、大きいところから倒産していくという内容の番組でした。 ドイツに関しては、結局、小さいところだけ生き残っていったような形でしたけれども、全国的に見れば、花巻市の規模がどの程度なのか教えていただければと思います。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 一般的なバイオマス発電の規模とすれば、花巻市の場合は6.25メガでございますので、大きい部類には入らないと、中規模程度という認識でございます。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。 本舘憲一君。 ◆11番(本舘憲一君) ただいま説明がありましたけれども、これは木質バイオマス発電所とチップ工場の整備用地として民間へ売り渡すという市有地の処分の議案であります。聞くところによりますと、平成28年12月に発電を開始することを目指しまして、発電をする花巻バイオマスエナジーという会社と燃料を供給する花巻バイオマスチップという会社を設立するとのことであります。本市の林業の振興に大きな影響を及ぼすということで期待をしております。 先ほど、本社を花巻市に置くというお話がありましたけれども、多分この会社であると思っておりますが、これらの会社の設立はいつとなっているか、また、既に設立されているのか、お伺いいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 花巻バイオマスエナジーにつきましては、昨年10月に設立されております。現在、資本金100万円で、出資母体の株式会社タケエイの本社内に設置されておりますけれども、今後、資本金を3億円まで増資いたしまして、本店を花巻市に移す予定でございます。 ○議長(川村伸浩君) 本舘憲一君。 ◆11番(本舘憲一君) 今、出資というお話がございました。昨年10月の議員説明会では、この発電所は公益性があるということで、花巻市もこの出資について積極的に検討するとのことでありましたが、この3億円の出資予定について、花巻市はどのように対応するつもりなのか、お聞きいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) さきの議員説明会で御説明させていただきましたように、花巻市として林業振興、あるいは地域振興にかかわる部分でございますので、積極的にかかわりたいと、そういった趣旨で出資をしたいと、そういう考えに変更はございません。ただ、現時点で全体の出資構成がまだ明らかではございませんので、状況が明らかになってから再び検討してまいりたいと考えてございます。 ○議長(川村伸浩君) 本舘憲一君。 ◆11番(本舘憲一君) 出資はする方向と理解しましたけれども、民間会社が設立するときに、市が出資する、出資しないとの判断基準はどこにあるか、規定のようなものがあるのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 基本的には、そこに公益性があるかという部分だろうと思います。先ほど材料供給のお話もございました。市が積極的に加わっているということで、材料供給の部分で森林事業者の方々に対しても、アピール性が相当強まるのだろうという部分が1つございます。 あとは、かねて申し上げておりますように、松くい虫被害木についても、資源として発電用に利用していただくと、そういった部分もございます。あと、当然森林資源、森林整備、そういった部分もございます。当然、雇用の部分もございます。 一般の企業への出資という観点ではなく、本市の林業振興なり、そういった総合的公益性を判断した上でということになろうかと思います。今回の場合は、ただいま申し上げております、森林を含めた全体的な公益性を勘案して、市としても積極的にかかわってまいりたいという考えでございます。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆22番(鎌田幸也君) 22番、鎌田です。 ただいま本舘議員の質問に関連してですけれども、私はどちらかというと、ぜひ積極的にかかわっていったほうがいいという思いでの質問でございます。 株式会社タケエイの資本金100万円で花巻バイオマスエナジーが設立はされておりますが、本当に工場を建てて創業する際には、目的会社みたいな格好でしょうから、地元からも出資を募って、資本金を大きくして創業すると伺っております。各地でそういうことをやっていると伺っておりますけれども、地元にある企業に対して、こういうことがありますのでぜひという働きかけは、市としてはするおつもりはないのかをお聞きします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 当然、森林事業者の方々には、株式会社タケエイを通じてお話はもう投げかけております。あとは、当然プラントでございますので、プラントにかかわるような関連する事業者には広く情報は提供してまいりたいと考えております。 ○議長(川村伸浩君) 鎌田幸也君。 ◆22番(鎌田幸也君) やはり、市内にもプラントを建設するなり、それから創業するなりの際に、ある程度のノウハウを持った企業もあるわけですので、資本の参加の段階から、企業に参加をすれば、半分は地場企業といってもいいような格好になると思うのです。ですから、ぜひその辺については、地元の企業にも情報提供して、資本参加なり、創業の際にも参加できるような格好にしていただきたいと思いますけれども、それについてだけお願いします。 ○議長(川村伸浩君) 高木商工観光部長。 ◎商工観光部長(高木伸君) 当然、資本の大きな部分につきましては、出資の本体のが担うわけでございますけれども、株式会社タケエイの考え方といたしましても、地域に密着した企業ということで、地域の方々に数多く参画していただきたいと、そういった御意向をお持ちでございます。ただいま議員が御指摘いただいた部分につきましては、会社側もそう認識してございますが、改めて私からも確認させていただきたいと思っております。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第26号財産(土地)の処分に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第27、議案第27号負担付きの財産(土地)の贈与を受けることに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第27号負担付きの財産(土地)の贈与を受けることに関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 議案第27号は、株式会社新興製作所資産(土地)の一部の贈与を受けるに当たり、贈与条件が付されておりますことから、地方自治法第96条第1項第9号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 提案の内容について御説明いたします。 お手元に配付いたしております議案第27号資料その1及びその2もあわせてごらん願います。 贈与人は、株式会社新興製作所であります。資料その2をごらんいただきたいと思います。水色で表示いたしております物件1、市内城内85番、同86番、同89番1、それからダイダイ色で表示しております物件2、城内77番、御田屋町4番2、同4番8の土地でありまして、いずれも宅地であります。 物件1につきましては、議会の議決がなされた日に譲渡される物件であり、物件2につきましては測量を行い、市と新興製作所が協議の上、分筆登記後に譲渡される物件でありまして、当該土地の面積のうち、市の水路管理に必要な最小限の土地または既存の市道と合わせて幅員6メートルの道路を整備するのに必要な土地を譲り受けることとしております。 贈与の目的は、当該敷地に市が管理する水路が埋設されており、当該敷地を水路及び道路の用に供することであり、株式会社新興製作所所有の土地にある建物及び残置物が全て撤去された時点と、物件2の所有権移転登記経由の時点のいずれか遅いほうの時点から1年以内に、贈与物件と既存の市道を合わせて幅員6メートルの道路として整備することという条件が付されているものであります。 なお、本提案に係る財産の贈与につきましては、株式会社新興製作所との間において、本議会の議決を条件としてその合意を得ているところであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 何点かお尋ねをします。 きのう、唐突に急な議員説明会がございまして、登記関係の話があって、そのとき私もちょっと整理がつかない部分があったので、その辺を整理して何点か確認も含めてお尋ねします。 第1点目は、平成27年1月27日付けで、新興製作所からメノアースに土地が譲渡され、同日付けでメノアースからひまわりホールディングスに土地の所有権が移ったと、これはまず間違いございませんね。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) きのう御説明申し上げましたとおり、2月26日でございますけれども、市で登記簿を確認した際、平成27年1月27日付けで所有権が株式会社ひまわりホールディグスへ移転登記されていたということでございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 確認ですけれども、ひまわりホールディングスに同日付けで所有権が移った7,115平方メートル、この場所は新興製作所跡地のどの辺でしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 資料1を見ていただきたいのですが、新興製作所跡地の底部の北側、鳥谷崎神社の右側の下のほうでございます。そこから国道4号までの間の一部でございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 市から提供された資料によると、いわゆるパチンコ屋、ホームセンターの立地場所がどうも点々としているのです。平成27年1月19日付けの全員協議会に市から提出された資料にはこう書いているのです。店舗等の配置については、昨年12月17日の市への説明では、国道沿いにパチンコ店、南側にホームセンターをとされていたが、1月19日付けの資料によると、上部平たん地を削ってできた、その平たん地の北側にパチンコ店、南側に並列してホームセンターを計画し、残った上部平たん地は、従業員の駐車場とすると、このように立地場所が変わっているのです。まさに、この上部平たん地は、市でも取得を望んで、結局かなわなかったのですけれども、いわゆる東公園の部分に該当するわけです。 そうすると、今の御説明では、上部平たん地ではなく、下部平たん地というのですか、ひまわりホールディングスが取得した7,115平米の場所です。最初は上部平たん地を削ってそこにつくるという説明でしたけれども、今の説明では、あそこの場所ではないのでしょうか、場所はまた変わったのですか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 現在の施設の配置計画については、その後は伺ってございません。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) ひまわりホールディングスというのは、パチンコのかなりの専門業者で、そこがその場所を買い取ったと。そうすると、そこにパチンコ店を立地するということではないのでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 先ほども答弁申し上げましたとおり、建物の配置、あるいは土地の利用の案件については、話は聞いていないところでございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 常識的に考えれば、譲渡先の業者がパチンコ屋であると、それがはっきりきのう明らかになって、取得した場所が下部の7,115平米であることから、そこに立地するのだろうということが想像できます。 それと、市民生活に密着しますけれども、きのうもほかの議員も質問しておりましたがアスベスト飛散の問題について、3月20日から解体にかかる建物は、この7,115平米のところに建っている建物ですか。 ○議長(川村伸浩君) 平賀市民生活部長。 ◎市民生活部長(平賀政勝君) 3月20日ころから建物の解体に入りたいという情報は得ておりますが、どの建物を、いつごろというところまでは情報は入っておりません。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 非常に不安です。アスベスト飛散防止は、法律でマニュアルができていて厳しい。そのほか、PCB、ダイオキシン等々の心配もあるわけですけれども、アスベストを使っている建物は、新興製作所ではどの部分ですか。 ○議長(川村伸浩君) 平賀市民生活部長。 ◎市民生活部長(平賀政勝君) アスベストの調査は新興製作所で済んでいるということだけの情報しか入っておりません。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 私が新興製作所の関係者から聞いたところによると、まさに平たん地の上部に建っている本館と別館にアスベストを使用して、きのう出ている下部のほう、4号線に面したところは古い建物で、当時はアスベストを使用していないと。そうすると、上部平たん地の本館と別館も解体するということも想定されるわけです。その辺は非常に市民生活に密着して、大変な問題になるのですが、それはちゃんと市では調べているのですか。 ○議長(川村伸浩君) 平賀市民生活部長。 ◎市民生活部長(平賀政勝君) 大気汚染防止法の関係になりますけれども、開発者、発注者が2週間前までに届け出て、その後、このようなところにアスベストがありますという調査をされて、それをさらに私どもが現地確認をしながら、基準に従って処理するように指導していくという形になっております。事の発端は、発注者あるいは開発者が法律に従って届け出るところから始まります。今現在、私どもは新興製作所にはそこまでの情報提供はまだ求めていないという段階でございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 手続的にはそのとおりでしょう。一方で、きょうの新聞に載っていますけれども、20日ごろから解体を始めるということが市民にはもう伝わっているのです。では、どこのどの建物にアスベストが含まれているのか、例えば、7,115平米というのは、どうも4号線沿いのところと思われるのですが、そこにも建物があります。どの場所を解体するということさえも市では把握していないのですか。 ○議長(川村伸浩君) 平賀市民生活部長。 ◎市民生活部長(平賀政勝君) 建物を解体するという情報は得ておりますが、先ほど申し上げたとおり、どの建物をどういう順番でするかという、いわゆる工程表とかそういうものはまだ出ておりませんので、今現在は不明であるということです。
    ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) きょうの議案になっている水路部分の土地の総面積は幾らでしょうか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 1,543.67平米でございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) 今回、売却対象になっている総面積は3万4,540平米と言われています。それから、先ほどの7,115平米を引いて、さらに今の1,000幾らを引くと、まだかなりの部分が残っています。これは所有権はメノアースにまだあるのですか。 ○議長(川村伸浩君) 藤原建設部長。 ◎建設部長(藤原忠雅君) 2月26日時点での登記簿の確認では、メノアースの所有権になってございます。 ○議長(川村伸浩君) 増子義久君。 ◆2番(増子義久君) ひまわりホールディングスに譲った分と、今度無償で市に譲渡される分、残りはメノアースに所有権があるということですね。わかりました。 それで、このメノアースについても、市長自身もどういう実態かわからないという不安を漏らしていた時期もありましたし、同僚議員にもよく実態がわからないと不安な部分がありました。 ひまわりホールディングスについては記憶の底にあった名前でしたので、建設部長が本社が北海道札幌市と言ったのでぴんときたのですが、北海道の弟子屈町で創業した結構有名なパチンコ業者なのです。親会社が、合田観光商事という、札幌市中央区に本社がありまして、北海道と東北に37のパチンコ店を営業している大手なのです。ひまわりパチンコは北上市にも実はあるのです。 ただ、2年前にひまわりホールディングスの親会社の合田観光商事というものが、苫小牧市で開業していたパチンコ店が風俗営業法違反で、北海道公安委員会から半年間の営業停止処分を受けたという事実もあるのです。半年間の営業停止を受けたので、苫小牧市のパチンコ店を閉店するというようなこともあって、せっかく開店したけれども、またそういうことがあったら困るというような一連の市民の不安があるのです、アスベストの問題も含めて。 市民の福祉、市民生活に責任のある自治体としても、情報をきちんと的確につかんで、そういうことがないように、相手方とも交渉して市民生活の安心・安全を保障するというのが行政の責務だと思いますので、そういうことも含めて、相手方メノアースとも、立地するパチンコ屋とも、交渉していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第27号負担付き財産(土地)の贈与を受けることに関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第28、議案第28号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 議案第28号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、管理移管に伴う路線や、市道として管理することが適切である路線について、市道の路線を認定するとともに、従前認定した市道を廃止するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 内容につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付いたしております議案第28号別冊をごらんいただきたいと存じます。 最初に、総括表につきまして御説明をいたします。 別冊の1ページをお開き願います。 今回廃止する路線は21路線で、その延長は8,971.80メートルであります。また、新たに認定する路線は27路線で、その延長は1万6,317.50メートルであります。この結果、廃止及び認定路線を合計いたしますと、路線数で6路線の増、延長で7,345.70メートルの増となるものであります。これにより、本市の市道認定路線数は7,263路線、実延長は3,306キロメートルとなるものであります。 次に、路線の廃止、認定につきまして御説明いたします。 資料2ページに廃止路線調書、3ページ及び4ページに認定路線調書がございますが、詳細につきまして位置図をもって御説明いたします。 5ページをお開き願います。 路線番号11160四日町三丁目中央線につきましては、岩手県より管理移管を受けるため認定するものであります。 次に、6ページをお開き願います。 路線番号12721山の神・諏訪線につきましては、道路改良工事に伴い、今後、市道として管理するため認定するものであります。 次に、7ページをお開き願います。 路線番号13001上台・朝日橋線につきましては、岩手県より管理移管を受けるため一旦廃止し、594.4メートル延長し、改めて認定するものであります。 次に、8ページ、路線番号13042蒼前橋東線及び次の9ページ、路線番号13276大木発電所・二津屋線につきましては、農業事業であります多面的機能支払交付金を活用した舗装工事に伴い、一旦廃止するものであります。 次に、10ページをお願いいたします。 路線番号13402新花巻駅停車場線につきましては、市道の改良工事に伴い、起終点が変更となることから一旦廃止し、改めて認定するものであります。 11ページをお開き願います。 路線番号13783中野・平良木西2号線につきましては、農業事業であります多面的機能支払交付金を活用した舗装工事に伴い、一旦廃止するものであります。 12ページ、路線番号22311白岩小呂別2号線から17ページの路線番号22316金沢6号線までにつきましては、県道または市道と市道を結ぶ生活道路として重要な路線であり、今後、市道として管理するため認定するものであります。 次に、18ページ、路線番号23050中居線から40ページの路線番号23246下仲居30号線までにつきましては、岩手県が大迫町中居地区で施行しておりました中山間地域総合整備事業中居地区事業の完了による路線の見直しの関係から、廃止または認定するものであります。 次に、41ページをお願いします。 路線番号23247長崎3号線につきましては、市道と市道を結ぶ生活道路として重要な路線であり、今後、市道として管理するため認定するものであります。 42ページをお願いします。 路線番号24146大沢1号線につきましては、路線の見直しに伴い一旦廃止し、104.0メートル延長し、改めて認定するものであります。 次に、43ページ、路線番号24228野田中央幹線及び44ページであります路線番号24229上の山中央2号線につきましては、市道と市道を結ぶ生活道路として重要な路線であり、今後、市道として管理するため認定するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第28号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第29、議案第29号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第29号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正の4つの事項からなっておりまして、事業費の最終見込みによる整理のほか、国の緊急経済対策に呼応して平成27年度から前倒しした事業費等、予算措置を要する経費につきまして補正を行うものであります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28億5,058万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ497億6,929万4,000円とするものであります。 繰越明許費の補正につきましては、振興センター等整備事業のほか、全55件を追加するものであります。 債務負担行為の補正につきましては、指定管理者による公の施設の管理運営業務全6件を追加するものであります。 地方債の補正につきましては、国の補正予算及び過疎対策事業債の追加配分への対応のほか、事業費の最終見込みと財源の整理により、6件の限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 14ページをお開き願います。 2、歳入、12款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金、3節保育所及び13款使用料及び手数料、1項使用料、6目教育使用料、14節萬鉄五郎記念美術館は、いずれも収入見込みによる増であります。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節特別障害者手当等給付から16ページになりますけれども、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、2節社会資本整備総合交付金までにつきましては、それぞれ内定により増額あるいは減額するものであります。 4節地域住民生活等緊急支援3億2,167万1,000円は、国の緊急経済対策に伴う地方財政措置でありまして、地域における消費喚起、住民生活への支援及び地方創生推進のため全20事業を構築し、それらの事業へ充当するものであります。 2目民生費国庫補助金、3節障害者地域生活支援及び6節生活保護は、いずれも内定により減額するものであります。 5目土木費国庫補助金、3節低炭素社会推進504万円は、市道融雪施設整備に対する国庫補助金であります。 6目教育費国庫補助金、8節学校施設環境改善交付金1億3,043万6,000円は、国の補正予算にかかわる湯口中学校の校舎改築に対する国庫補助金であります。 18ページをお開き願います。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、4節障害者介護給付から20ページになりますけれども、2項県補助金、5目農林水産業費県補助金、14節下水道事業債償還基金費までにつきましては、それぞれ内定または決定により増額あるいは減額するものであります。 23節畜産競争力強化緊急整備2億4,665万3,000円は、国の補正予算にかかわるもので、畜産施設の整備に対する県補助金であります。 24節死亡牛処理円滑化推進36万4,000円は、死亡した牛の処理経費に対する県補助金であります。 16款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金、1節基金利子49万円は、収入見込みによる増であります。 2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払2億2,300万円は、花巻第一工業団地内の土地の売払収入を増額するものであります。 22ページをお開き願います。 17款寄附金、1項寄附金、1目総務寄附金、2節まちづくり672万4,000円は、県内外の方々から、イーハトーブ花巻応援寄附の申し出をいただき、採納したものでありますし、4節国際交流3万円及び3目教育寄附金、1節教育振興1,000万円は、それぞれ市内のある方から、国際交流、教育振興に活用願いたいとの申し出があり、採納したものであります。 19款繰越金、1項1目1節繰越金14億9,587万8,000円は、前年度からの繰越金であります。 20款諸収入、3項貸付金元利収入、6目地域総合整備資金貸付金収入、1節地域総合整備資金貸付金から24ページになりますけれども、5項雑入、4目雑入、33節文化会館入場料までにつきましては、それぞれ収入見込みまたは決定により減額あるいは増額するものであります。 40節後期高齢者医療制度事業補助金914万円は、湯のまちホット交流サービス事業に対する岩手県後期高齢者医療広域連合からの補助金であります。 21款市債、1項市債、1目総務債から26ページの8目教育債までにつきましては、国の補正予算及び過疎対策事業債の追加配分に対応した事業費の計上のほか、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により、合計で6億1,580万円を増額するものであります。 次に、28ページをお開き願います。 3、歳出でありますが、事業費の減額整理と財源振り替えにつきましては、説明を省略させていただきますので、御了承くださるようお願いをいたします。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,728万3,000円は、東日本大震災に伴う沿岸市町村の非常勤職員の災害補償経費に係る負担金であります。 5目財産管理費13億1,858万6,000円は、財政調整基金及び減債基金への積立金であります。 6目企画費4億3,813万7,000円は、まちづくり基金への積立金のほか、移住・定住促進対策に係る経費や、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定経費及び婚活支援団体に対する育成支援補助金であります。 7目交通対策費767万5,000円は、公共交通の運行に要する経費を最終見込みにより整理するほか、地域公共交通網形成計画の策定等に係る経費であります。 30ページをお開き願います。 8目国際化推進費3万円は、寄附者の意向に沿いまして、国際交流基金へ積み立てるものであります。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費3,415万2,000円は、過年度精算に伴う国・県支出金返還金であります。 6目乳幼児妊産婦重度心身障害者医療費1億69万3,000円は、乳幼児医療費助成事業費でありまして、事業費の最終見込みにより追加計上するほか、所得制限及び自己負担額に関する制度拡充に要する経費を含めて計上するものであります。 32ページをお開き願います。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費3,856万2,000円は、過年度精算に伴う国庫負担金返還金のほか、子育てガイドブックの作成経費及び第3子以降の保育料負担軽減に係る補助金であります。 34ページをお開き願います。 3項生活保護費、1目生活保護総務費1億906万6,000円は、過年度精算に伴う国庫負担金返還金であります。 4款衛生費、1項保健衛生費、3目予防費198万6,000円は、感染症予防対策事業費でありまして、事業費の最終見込みによる整理のほか、こどもインフルエンザ予防接種費補助金の未就学児と第2子以降への補助拡充に要する経費を含めて計上するものであります。 36ページをお開き願います。 5款労働費、1項労働諸費、2目労働諸費3,069万2,000円は、ジョブカフェの運営経費のほか、U・I・Jターン者が市内事業所へ正社員として就業する場合に、本人及び雇用者へ交付する奨励金であります。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費375万1,000円の減は、事業費の最終見込みにより過不足を整理するほか、生産資材購入経費や農地賃借料への補助金など、新規就農者への支援に要する経費であります。 38ページをお開き願います。 4目畜産業費2億4,945万1,000円は、国の補正予算に係る畜産施設の整備に対する補助金のほか、死亡した牛の処理経費に対する補助金、酪農家が実施する雌雄判別精液の利用に対する補助金、及び畜産農家の畜舎整備や生産機械導入に対する補助金であります。 6目農地費4,739万1,000円は、事業費の最終見込みによる整理のほか、国営土地改良事業完了後の償還に当てられる償還基金への積立金であります。 7目水田農業構造改革対策事業費9,897万円は、昨年の米価下落による影響緩和策として、肥料や農薬の購入経費に対する補助金を計上するものであります。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費2億3,699万4,000円は、市内における消費喚起のために実施するプレミアム付商品券の交付に要する経費であります。 3目観光費100万円は、近隣自治体と連携して作成する産業観光パンフレットの発行経費であります。 40ページをお開き願います。 8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費1億9,916万円は、事業費の最終見込みによる整理のほか、過疎対策事業債の追加配分に伴い、別紙の議案第29号資料に記載の市道18路線の整備を平成27年度から前倒しをして計上するものであります。 42ページをお開き願います。 4項都市計画費、1目都市計画総務費223万円は、公民連携手法を用いた施設整備に向けて策定する公民連携基本計画等に係る経費であります。 44ページをお開き願います。 5項住宅費、1目住宅管理費1,699万円は、定住促進に向けた住宅環境の整備に要する経費と、子育て世代のU・I・Jターン者が住宅の建築や購入を行う経費に対する補助金であります。 46ページをお開き願います。 10款教育費、3項中学校費、3目中学校建設費5億9,831万5,000円は、国の補正予算に対応し、湯口中学校の校舎改築に要する経費を追加するものであります。 48ページと49ページは、説明を省略させていただきまして、50ページをお開き願います。 6項保健体育費、1目保健体育総務費199万1,000円は、スポーツ競技大会出場事業補助金の追加計上であります。 3目学校給食費540万円は、学校給食施設のあり方や施設整備の方向性を定める基本方針の策定に要する経費であります。 12款公債費、1項公債費、1目元金及び2目利子は、それぞれ償還額の確定により整理するものであります。 52ページをお開き願います。 13款諸支出金、1項普通財産取得費、1目土地取得費2億2,308万6,000円は、花巻第一工業団地内の土地に係る土地開発基金からの買い戻し経費と法定外公共物の取得経費であります。 次に、6ページにお戻りをお願いいたします。 第2表、繰越明許費補正、追加であります。 2款総務費、1項総務管理費、振興センター等整備事業3,095万5,000円は、解体建物のアスベスト調査に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成27年6月の完了を見込んでおります。 同項の移住・定住促進等対策事業631万円から5款労働費、1項労働諸費、就労支援事業3,069万2,000円までの10事業につきましては、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年3月までの完了を見込んでおります。 6款農林水産業費、1項農業費、農林業系副産物処理事業4,279万3,000円は、冬期間における落葉層除去作業に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成27年9月の完了を見込んでおります。 同項の担い手育成支援事業479万8,000円から同項の畜産基盤強化対策事業135万円までの5事業につきましては、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年3月までの完了を見込んでおります。 同項の水田営農継続緊急支援事業9,897万円は、補助対象となる生産資材購入経費の精算が年度を越えるため繰り越すものでありますが、平成27年6月の完了を見込んでおります。 7款商工費、1項商工費、地域消費喚起事業2億3,699万4,000円及び同項の広域観光推進事業100万円は、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年3月までの完了を見込んでおります。 同項のみちさき案内推進事業1,100万円は、案内板のデザイン決定に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成27年9月の完了を見込んでおります。 8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路整備事業(桜台西1号線)480万円から3項河川費、河川排水路維持事業670万円までの26事業につきましては、過疎対策事業債の追加配分への対応と資材の調達、作業員の確保及び用地交渉等に時間を要したため繰り越すものでありますが、それぞれ平成27年4月から平成28年3月までの間の完成を見込んでおります。 4項都市計画費、公民連携推進事業223万円から10款教育費、5項社会教育費、青少年活動推進事業25万5,000円までの5事業につきましては、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年3月までの完了を見込んでおります。 同項の宮沢賢治記念館整備事業292万9,000円及び同項の高村光太郎記念館整備事業1億2,760万3,000円は、展示内容の調整や資金調達等に時間を要したため繰り越すものでありますが、それぞれ平成27年4月、平成27年5月の完成を見込んでおります。 6項保健体育費、学校給食施設基本方針策定事業540万円は、国の補正予算に対応し繰り越すものでありますが、平成28年3月の完了を見込んでおります。 8ページは、第3表、債務負担行為補正、追加であります。 指定管理者による花巻市都市公園有料公園施設、花巻市スポーツ施設、花巻市スポーツキャンプむら、東和ふれあい広場及び花巻市トレーニングセンターの管理運営業務ほか全6件でありますが、期間はいずれも平成26年度から平成31年度までで、限度額はそれぞれ13億円から140万円までの間の記載の金額とするものでございます。 次に、9ページをお開き願います。 第4表、地方債補正、変更であります。 変更となる事業6件につきましては、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により限度額を変更するほか、過疎対策事業債の追加配分に伴い、道路整備事業の限度額を増額し、また、国の補正対応に伴い、学校施設整備事業の限度額を増額するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 なお、特別交付税、地方譲与税及び各種交付金等につきましては、3月末に決定されますことから、決定後に専決処分をもって対応させていただきたいと存じますので、御了承賜りますよう、あわせてお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) 説明が終わりました。 議案第29号の議案審議の途中ではありますが、ここで2時25分まで休憩いたします。     午後2時13分 休憩     午後2時25分 再開 ○議長(川村伸浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 議案第29号の質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 17番、櫻井肇であります。 歳出について、子育て支援についてであります。31ページの乳幼児医療費助成事業1億円、それから33ページの第3子以降保育料負担軽減3,600万円、この2点についてお聞きいたします。 まず、乳幼児医療費助成事業でありますが、制度拡充によるものという御説明がございましたが、この制度拡充によるものの支出も含めて、もう少し立ち入ってこの1億円の予算措置の中身についてお聞かせください。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐々木忍君) 乳幼児医療費助成に係るお尋ねにお答えをいたします。 今回1億693万円の追加補正をお願いするものでございますけれども、2つ要素がございまして、1つには医療費給付費の通常分の不足に伴うものでございます。これが669万3,000円でございます。 それから、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金対応ということで、この分が9,400万円ということになります。これにつきましては、平成27年度に使用する部分でございますけれども、自己負担の軽減ということで、これまで3歳以上、未就学の部分でございますが、これについては1レセプト当たり500円という負担があったわけでございますが、これを自己負担なしでやるということでございます。これによりまして、就学前は所得の多寡にかかわらず、全て無料化になります。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) それでは、今度の所得制限の撤廃による歳出増という部分だけに関していえば、これは幾らと積算しておられるのか、お願いします。 ○議長(川村伸浩君) 佐々木健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐々木忍君) 拡充部分のお尋ねでございますけれども、これにつきましては8月診療分からになりますので、実際は10月からの支払い分、半年分900万円と積算しております。したがいまして、通常の年であれば1,800万円程度はかかるということでございます。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 第3子以降保育料の負担軽減、これについては以前にも御説明あったのですが、まず、ちょっと整理して考えたいので、現行制度との違い、第2子以降の子供の保育料にかかわる部分で、違いを改めてお願いします。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) 現行制度の保育料の軽減との違いについて御説明をいたします。 現行の制度では、保育所においては、保育所に入所している子供のうち2人目が半額、3人目が無償となっておりますし、幼稚園でございますと、上のお子さんが小学校3年生までの兄弟のお子さんが幼稚園に入っている第2子は2分の1、第3子以降は無償となっております。今度の新しい制度では、第1子の子供が小学校に入っていれば、第2子、第3子以降は半額にするもので、保育園、幼稚園、それから認可外保育施設に入所している子供も全て対象にするというものです。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 一番最初の子供が小学校3年生までということではなく、小学生である場合と今お聞きしたのですが、それでよろしゅうございますか。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) お答えいたします。 上のお子さんが小学校3年生までという上限は、幼稚園に入園している子供に対しての軽減措置であったわけですけれども、議員がおっしゃったように、小学生の兄弟、上のお子さんが小学生であれば、2子、3子はこの事業の対象になります。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 最後になるかと思いますが、そうしますと、今まで、例えば小学校1年生から3年生の上の子がいて、下の子が幼稚園に行っているという場合には、4年生の場合は対象にならなかったけれども、今度からは、小学生であれば拡大されると、こういう理解でよろしゅうございますね。 ○議長(川村伸浩君) 高橋教育部長。 ◎教育委員会教育部長(高橋福子君) 議員の御質問のとおりです。ただし、市のこの新しい子育て支援、それから減額の制度は、現行制度では第3子以降ではゼロ円になりますので、有利なほうを使っていただくことになります。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 37ページの6款1項3目の農地集積協力金の関係です。今回補正が1,308万円ということですが、この見込みによって、出し手の方と受け手の方の人数と面積はどのようになりますか。 ○議長(川村伸浩君) 久保田農林部長。 ◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 一般質問の際にも御答弁申し上げてございますけれども、面積としては約600ヘクタールとなってございます。それから、現在、出し手側は880名程度、受け手は93経営体とまとめてございます。この結果として、約600ヘクタールが中間管理機構を通じた、いわゆる利用権設定がなされているというものでございます。 ○議長(川村伸浩君) 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 今回、当初見込んだよりも多く集積されるということになると思うのですが、この関係で、出し手の方の理由、これは一般的に高齢化の中でというか、いろいろな事情があるのでしょうけれども、どのように分析されているでしょうかお伺いします。 ○議長(川村伸浩君) 久保田農林部長。 ◎農林部長(久保田泰輝君) お答えいたします。 詳細な調査は今後になりますけれども、制度の中で個人としてこの際だから離農するという方もいらっしゃいますけれども、地域でまとまって集積し、担い手の方へ集約して低コスト化を図っていくという大きな仕組みもございますので、どちらかといいますと、そういった地域の取り組みが多いように承知してございます。 ○議長(川村伸浩君) 阿部一男君。 ◆19番(阿部一男君) 今、家族農業もやはり大事であるという認識もあると思います。例えば息子さんでも娘さんでもいいのですけれども、仙台市や家を建てて東京都にいる。しかし、今の時代ですので、車なり電車で土曜日、日曜日に帰ってくるというのはあり得る話なので、そういった方々に農業を継いでもらうと。例えば、5反歩、あるいは1町歩だとか、そのぐらいのレベルであれば十分、何とかそれでつなぐということも、今の時代からすると大事な視点ではないかということもいろいろ耳にします。農業委員会では、そういった角度からの検討はされていないのか、その辺のところをお伺いいたします。 ○議長(川村伸浩君) 伊藤農業委員会会長。 ◎農業委員会会長(伊藤繁弘君) ただいまの質問にお答えいたします。 今、農林部長から御答弁申し上げましたとおり、花巻市全体としては集積そのものは進んでいると、今回の中間管理事業、あるいは基盤整備事業に絡めた集積も進んでいるという状況にございます。 しかしながら、今の阿部議員がおっしゃいました花巻市にはやはり中山間地域等、非常に集積が難しい地域もございます。農業委員会の系統組織の会議等では、やはりそういう部分のケアも農地として当然必要ではないかという意見も出ておりますし、私も県の会議でそういう話をしてございます。 最終的には集積目標は8割ですけれども、最後の2割もそれなりに地域の環境、あるいは国土保全には当然必要な部分でございますので、今後ともいろいろな機会を捉えて、そういう部分についてのケアですか、国としての支援策をこれからも要望してまいりたいと思っています。 ○議長(川村伸浩君) ほかに質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第29号平成26年度花巻市一般会計補正予算(第6号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第30、議案第30号平成26年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第30号平成26年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づく過不足額の整理に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9,229万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億3,080万8,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金808万5,000円の減及び2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1億4,695万6,000円の減は、それぞれ最終見込みに伴う整理であります。 10款繰越金、1項1目繰越金6億4,733万9,000円は、前年度からの繰越金であります。 9ページをお開き願います。 3、歳出、9款基金積立金、1項1目基金積立金3億6,312万円は、国民健康保険財政調整基金への積立金であります。 11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目返還金1億2,917万8,000円は、過年度精算に伴う返還金であります。 なお、本補正予算につきましては、去る2月20日に開催されました花巻市国民健康保険運営協議会におきまして、諮問のとおり答申されたものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第30号平成26年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第31、議案第31号平成26年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第31号平成26年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、後期高齢者医療広域連合の算定による納付金の整理を主な内容とする歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ62万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億8,288万6,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料423万2,000円の減及び2目普通徴収保険料156万4,000円につきましては、それぞれ収入見込みにより減額または増額するものであります。 3款繰入金、1項1目一般会計繰入金の各節につきましては、それぞれ最終見込みにより整理するものであります。 4款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金17万円及び9ページになりますけれども、2項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金106万5,000円は、それぞれ収入見込みによる増であります。 4項雑入、1目雑入1,577万5,000円は、過年度分の精算による返還金であります。 11ページをお開き願います。 3、歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金169万1,000円の減は、岩手県後期高齢者医療広域連合の算定に基づき整理するものであります。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金106万5,000円は、最終見込みにより追加計上するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号平成26年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第32、議案第32号平成26年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第32号平成26年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、介護保険システムの改修経費の追加を主な内容とする歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,206万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億7,745万1,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 8ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金3,276万9,000円の減から5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金2,533万7,000円の減までにつきましては、それぞれ内定により減額または増額するものであります。 10ページをお開き願います。 7款繰入金、1項一般会計繰入金及び2項基金繰入金につきましては、それぞれ最終見込みにより整理するものであります。 8款1項1目繰越金6,756万2,000円は、前年度からの繰越金であります。 14ページをお開き願います。 3、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費772万円は、平成27年度の介護保険制度の改正等に伴う介護保険システムの改修経費であります。 3項介護認定審査会費、2目介護認定調査費50万6,000円の減は、事務費の最終見込みによる整理であります。 2款保険給付費、1項介護サービス費から16ページになりますけれども、6項特定入所者サービス費までにつきましては、それぞれ保険給付費の最終見込みにより整理するものであります。 次に、4ページにお戻りを願います。 第2表、繰越明許費であります。 1款総務費、1項総務管理費、介護保険管理運営費721万5,000円は、介護保険システムの改修でありまして、国の補正予算に対応したため繰り越すものでありますが、平成27年7月の完了を見込んでおります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第32号平成26年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第33、議案第33号平成26年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第33号平成26年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び地方債の補正の3つの事項からなっておりまして、事業費の最終見込みによる整理が主な内容であります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,874万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億3,869万1,000円とするものであります。 繰越明許費につきましては、公共下水道整備事業であります。 地方債の補正につきましては、事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明を申し上げます。 10ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目公共下水道504万円は、内定による増であります。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金6,368万1,000円の減及び7款市債、1項市債、1目下水道事業債4,010万円の減は、いずれも事業費の最終見込みによる整理であります。 12ページをお開き願います。 3、歳出、1款管理費、1項公共下水道施設管理費、3目施設管理費3,571万4,000円の減及び2款事業費、1項公共下水道整備費、2目流域下水道整備事業費4,027万円の減は、事業費の最終見込みにより減額するものであります。 3款公債費、1項公債費、1目元金及び2目利子は、それぞれ償還額の確定により、合計で2,275万7,000円を減額整理するものであります。 次に、4ページにお戻りを願います。 第2表、繰越明許費であります。 2款事業費、1項公共下水道整備費、公共下水道整備事業1億1,300万円は、支障物件の移設等に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成27年6月の完成を見込んでおります。 6ページをお開き願います。 第3表、地方債補正、変更でありますが、下水道整備事業について事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第33号平成26年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第34、議案第34号平成26年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木財務部長。 ◎財務部長(佐々木俊幸君) 議案第34号平成26年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正の2つの事項からなっておりまして、事業費の最終見込みによる整理が主な内容であります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,815万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億2,895万4,000円とするものであります。 地方債の補正につきましては、事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明を申し上げます。 9ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目特定地域生活排水処理1,151万7,000円の減及び4款県支出金、1項県補助金、1目農業集落排水2,641万6,000円の減は、いずれも内定による減であります。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金706万7,000円の減は、事業費の最終見込みによる整理であります。 6款1項1目繰越金384万1,000円は、前年度からの繰越金であります。 11ページをお開き願います。 8款市債、1項市債、1目下水道事業債5,700万円の減は、事業費の最終見込みによる整理であります。 13ページをお開き願います。 3、歳出、2款事業費、1項農業集落排水等汚水処理事業費、1目農業集落排水整備費5,230万円の減及び2目特定地域生活排水処理整備費3,829万7,000円の減は、事業費の最終見込みによる減額であります。 3款公債費、1項公債費、1目元金及び2目利子は、それぞれ償還額の確定により合計で756万2,000円を減額整理するものであります。 次に、4ページにお戻りを願います。 第2表、地方債補正、変更でありますが、農業集落排水事業及び特定地域生活排水事業につきまして、いずれも事業費の最終見込みにより限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第34号平成26年度花巻市農業集落排水等汚水処理事業特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第35、議案第42号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 上田市長。     (市長登壇) ◎市長(上田東一君) 議案第42号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。 教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定によりまして、議会の同意を得ることとなっているものであります。 現在、教育委員会委員長として御尽力をいただいております照井善耕氏は、本年3月24日をもって任期満了となりますが、教育行政全般について豊富な経験と知識を有しておられることから適任と考えまして、引き続き教育委員会委員に任命いたしたく御提案申し上げ、議会の同意を求めようとするものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。採決は起立によって行います。 議案第42号花巻市教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについては、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(川村伸浩君) 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり同意することに決しました。 ここで教育委員会委員の任命に同意されました照井善耕君より挨拶の申し入れがありますので、これを許可いたします。 照井善耕君。     (教育委員会委員登壇) ◎教育委員会委員(照井善耕君) ただいま花巻市教育委員会委員として御同意いただきました照井善耕でございます。 お許しをいただきましたので、一言御挨拶申し上げます。 私は、花巻市の将来を担う子供たちが心も体も健やかに育つように、私自身これまで以上に保育の現場、教育の現場、あるいは子供たちが参加するいろいろな行事や大会等に極力足を運びながら、子供たち自身はもちろん、指導される方々、関係の方々の思いとか願いにしっかりと耳を傾けながら、誠心誠意職務に励んでまいりたいと思っております。 議員皆様の御指導と御鞭撻をよろしくお願いいたします。挨拶といたします。 ○議長(川村伸浩君) 日程第36、議案第43号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてから日程第38、議案第45号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてまでの3件を一括議題といたします。 提出者から説明を求めます。 亀澤副市長。     (副市長登壇) ◎副市長(亀澤健君) 議案第43号から議案第45号までの花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての3件を一括して御説明申し上げます。 固定資産評価審査委員会委員につきましては、地方自治法第423条第3項の規定によりまして、議会の同意を得て選任することになっているものであります。 選任しようとする固定資産評価審査委員会委員の任期は3年で、定数は3名であります。 初めに、議案第43号において同意を求めます金澤秀晃氏は、経歴概要にもありますとおり、長年税理士を務められ、税に関する専門知識や経験を有する方でありますことから適任と考え、再度、固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第44号において同意を求めます伊藤隆規氏は、経歴概要にもありますとおり、花巻市職員として固定資産関係の事務に携わり、固定資産の評価に関する豊富な経験と知識を有しておりますことから適任と考え、再度、固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第45号において同意を求めます菊池一良氏は、経歴概要にもありますとおり、東和町及び花巻市職員として固定資産関係の事務に携わり、固定資産の評価に関する豊富な経験と知識を有しておりますことから適任と考え、再度、固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を得ようとするものであります。 以上、花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることにつきまして、議案第43号から議案第45号まで一括して御説明を申し上げましたが、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) お諮りいたします。議案第43号から議案第45号までは人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第43号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり同意することに決しました。 次に、議案第44号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり同意することに決しました。 次に、議案第45号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり同意することに決しました。 ○議長(川村伸浩君) 日程第39、議案第46号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 亀澤副市長。     (副市長登壇) ◎副市長(亀澤健君) 議案第46号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、前人権擁護委員の高橋光子さんの辞任に伴い、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任の人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めるものであります。 今回推薦しようとする似内ヤス子さんは、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解がありますので適任と認められ、人権擁護委員として推薦しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(川村伸浩君) お諮りいたします。議案第46号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第46号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(川村伸浩君) 異議なしと認めます。よって、議案第46号は原案による者を適任と認めることに決しました。 ○議長(川村伸浩君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。     午後3時11分 散会...