花巻市議会 > 2005-12-08 >
12月08日-05号

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  1. 花巻市議会 2005-12-08
    12月08日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
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    平成17年 12月 定例会(第7回)平成17年12月8日(木)議事日程第5号平成17年12月8日(木)午前10時開議 第1 議案第97号 花巻市個人情報保護条例 第2 議案第98号 花巻市情報公開条例 第3 議案第99号 花巻市学校教材整備基金条例を廃止する条例 第4 議案第100号 花巻市生涯学園都市会館建設基金条例を廃止する条例 第5 議案第101号 北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 第6 議案第102号 岩手中部広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 第7 議案第103号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 第8 議案第104号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて 第9 議案第105号 花巻地方合併協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて 第10 議案第106号 北上中部地方拠点都市地域推進協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて 第11 議案第107号 北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて 第12 議案第108号 岩手県中部地域視聴覚教育協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて 第13 議案第109号 花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止の協議に関し議決を求めることについて 第14 議案第110号 花巻地区広域土地開発公社定款の一部変更に関し議決を求めることについて 第15 議案第111号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 第16 議案第112号 平成17年度花巻市一般会計補正予算(第6号) 第17 議案第113号 平成17年度花巻市老人保健特別会計補正予算(第1号) 第18 議案第114号 平成17年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号) 第19 議案第115号 平成17年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 第20 議案第116号 平成17年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)本日の会議に付した事件 日程第1 議案第97号 花巻市個人情報保護条例 日程第2 議案第98号 花巻市情報公開条例 日程第3 議案第99号 花巻市学校教材整備基金条例を廃止する条例 日程第4 議案第100号 花巻市生涯学園都市会館建設基金条例を廃止する条例 日程第5 議案第101号 北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第6 議案第102号 岩手中部広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第7 議案第103号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第8 議案第104号 玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて 日程第9 議案第105号 花巻地方合併協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて 日程第10 議案第106号 北上中部地方拠点都市地域推進協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて 日程第11 議案第107号 北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて 日程第12 議案第108号 岩手県中部地域視聴覚教育協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて 日程第13 議案第109号 花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止の協議に関し議決を求めることについて 日程第14 議案第110号 花巻地区広域土地開発公社定款の一部変更に関し議決を求めることについて 日程第15 議案第111号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第112号 平成17年度花巻市一般会計補正予算(第6号) 日程第17 議案第113号 平成17年度花巻市老人保健特別会計補正予算(第1号) 日程第18 議案第114号 平成17年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第115号 平成17年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第116号 平成17年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)出席議員(27名)   1番  照井明子君      2番  高橋久順君   4番  佐藤忠男君      5番  大和一信君   6番  大原 健君      7番  本舘憲一君   8番  戸田 努君      9番  名須川 晋君  10番  鎌田芳雄君     11番  箱崎英喜君  12番  藤井英子君     13番  川村伸浩君  14番  高橋好尚君     15番  阿部裕至君  16番  柳田誠久君     17番  笹木賢治君  18番  永井千一君     19番  平賀大典君  20番  高橋 浩君     21番  佐藤かづ代君  22番  阿部一男君     23番  古川昭蔵君  24番  高橋 毅君     25番  小原昭男君  26番  久保田春男君    27番  和田幹男君  28番  齋藤政人君欠席議員  なし説明のため出席した者 市長    渡辺 勉君   助役    山口紀士君               教育委員長 収入役   高橋 勲君         藤山 弘君               職務代理者 教育長   下山 巌君   監査委員  太田代誠二君 選挙管理委         農業委員会       奥山 隆君         高橋善悦君 員会委員長         会長               企画生活 総務部長  佐々木 稔君        小原 守君               環境部長 保健福祉       小原康則君   産業部長  佐々木政孝君 部長               次長兼 建設部長  森橋昭夫君   広域合併  中島健次君               推進室長               水道事業 教育次長  伊藤春男君   所長兼   平藤高雄君               管理課長 参事兼       伊藤隆規君   財政課長  亀澤 健君 総務課長会議に出席した事務局職員及び会議録調製者 事務局長  高橋敏知    次長    齊藤俊晴 副主幹           主査       阿部 旭          佐藤多恵子 (議事担当)        (調査担当) 書記    久保田謙一   書記    佐々木祐子            午前10時00分 開議 ○議長(久保田春男君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の会議は議事日程第5号をもって進めます。 お諮りいたします。本日審議予定となっております日程第1、議案第97号から日程第20、議案第116号までの20件については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに審議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第97号から議案第116号までの20件については、委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。 ○議長(久保田春男君) 日程第1、議案第97号花巻市個人情報保護条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第97号花巻市個人情報保護条例について御説明申し上げます。 本条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が平成17年4月に全面施行されたことに伴い、市の実施機関における個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的として、新たに定めようとするものであります。 条例の内容について御説明を申し上げます。 お手元に配付しております議案第97号資料もあわせてごらんくださるようお願いをいたします。 本条例は、5つの章と附則で構成をされております。 第1章は、総則であります。 第1条は、条例の目的について定めるものであります。 第2条は、条例の中で用いる用語の意義を定めるものであります。 同条第1号は、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものを個人情報と定義するものであります。 同条第2号は、市のすべての機関をこの条例の実施機関とするものであります。 同条第3号は、電算処理をしているものに限らず、紙に記録しているものを含めて、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものを行政文書と定義するものであります。 第3条は、実施機関の責務について定めるものであります。 第2章は、実施機関が保有する個人情報の保護について定めるものであり、5つの節で構成をされております。 第1節は、適正な取扱いの確保についてであります。 第4条は、実施機関個人情報取扱事務登録簿を作成し、その登録簿を一般の閲覧に供することにより公表することを定めるものであります。 第5条は、個人情報の収集の制限について定めるものであります。 第6条は、個人情報の利用及び提供の制限について定めるものであります。 第7条は、オンライン結合による個人情報の提供の制限について定めるものであります。 第8条は、個人情報の適正管理について定めるものであります。 第9条は、実施機関の職員又は職員であった者について、個人情報の守秘義務、不正使用の禁止を定めるものであります。 第10条は、個人情報を取り扱う事務の委託に伴う措置について定めるものであります。 第2節は、個人情報の開示についてであります。 第11条は、開示請求権について定めるものでありますが、個人情報の開示を請求することができるのは、本人及び法定代理人に限るものであります。 第12条は、開示請求の手続について定めるものであります。 第13条は、個人情報開示義務について定めるものであります。 第14条は、個人情報部分開示について、第15条は、個人情報裁量的開示について、第16条は、個人情報の存否に関する情報について、それぞれ定めるものであります。 第17条は、開示請求に対する措置について定めるものであります。 第18条は、開示請求に対する決定の期限について定めるものであります。 第19条は、開示請求に係る個人情報が著しく大量である場合の、開示請求に対する決定の期限の特例について定めるものであります。 第20条は、事案の移送について定めるものであります。 第21条は、開示請求のあった個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合の、第三者に対する意見書提出機会の付与について定めるものであります。 第22条は、開示の実施について定めるものでありますが、個人情報が紙の文書等に記録されているときは、閲覧又は写しの交付により開示し、電磁的記録に記録されているときは規則で定める方法により開示するとするものであります。 第23条は、他の法令等による開示の実施との調整について定めるものであります。 第24条は、開示請求の特例について定めるものであります。 第25条は、費用負担について定めるものでありますが、開示請求を行い、行政文書の写しの交付を受ける場合や電磁的記録の開示を受ける場合には、実費相当分の費用を負担をしていただくというものであります。 第3節は、個人情報の訂正についてであります。 第26条は、訂正請求権について定めるものであります。 第27条は、訂正請求の手続について定めるものであります。 第28条は、個人情報の訂正義務について定めるものであります。 第29条は、訂正請求に対する措置について、第30条は、訂正決定等の期限について、第31条は、訂正決定等の期限の特例について、第32条は、事案の移送について、それぞれ開示請求があった場合と同様の規定を定めるものであります。 第33条は、実施機関は、個人情報の訂正をした場合に、必要があると認めるときは個人情報の提供先に対して訂正した旨を書面により通知することを定めるものであります。 第4節は、個人情報利用停止についてであります。 第34条は、利用停止請求権について、第35条は、利用停止請求の手続について、第36条は、個人情報利用停止義務について、第37条は、利用停止請求に対する措置について、第38条は、利用停止決定等の期限について、第39条は、利用停止決定等の期限の特例について、それぞれ定めるものであります。 第5節は、不服申立てについてであります。 第40条は、開示決定などについて、不服申立てがあった場合に、花巻市個人情報保護審査会に諮問しなければならないことを、第41条は、審査会に諮問した場合の通知義務を、第42条は、第三者からの不服申立てを棄却する場合などの手続を定めるものであります。 第3章は、花巻市個人情報保護審査会についてであります。 第43条は、個人情報保護審査会の設置について、第44条は、審査会の組織について、以下第55条まで個人情報保護審査会に関する事項について、それぞれ定めるものであります。 第4章は、雑則であります。 第56条は、この条例の適用を受けないものについて、第57条は、苦情の申出の処理について、第58条は、この条例の実施状況の公表について、それぞれ定めるものであります。 第59条は、市が一定の出資をしている法人について、個人情報保護に関する努力義務を定めるものであります。 第60条は、この条例の実施に関する細目的事項の委任規定であります。 第5章は、罰則について定めるものであります。 第61条は、実施機関の職員及び個人情報取扱事務の受託者が、電算処理による個人情報が記録された行政文書を不正に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものであります。 第62条は、実施機関の職員等が、電算処理されていない行政文書に記録された個人情報を不正に提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものであります。 第63条は、実施機関の職員が、職権を濫用して個人情報を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものであります。 第64条は、他人になりすますなど、不正な手段により個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成17年12月15日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、個人情報取扱事務の登録について経過措置を定めるものであります。 附則第3項は、現行の花巻市電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例は、廃止するというものでありまして、附則第4項から第6項までは、現行条例の廃止に伴う経過措置を定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) 何点か伺わせていただきます。 最初に、この条例は、さきに成立した個人情報保護の関連5法が成立したことを受けて、その実施の過程で出されたわけですけれども、その中に自治体への条例制定するに当たっては、基本法の中で区域の特性に応じてという言葉がありますけれども、私がこの条例の、ずっと一通り見ている中で、その区域の特性に応じてというところがどこに生かされているんだろうかと思って見ているわけですけれども、地方分権自治が進む中で、いわゆる行政機関法の丸写しはしない方がいいですよと、自治する限りにおいては地域の特性に応じたものも出していくようにというのがあったと思いますけれども、この条例では、区域の特性についてはどのような配慮がされたのでしょうかということが一つあります。 それから、2点目は、行政サービスは市民に向かって直接出すものですけれども、特に住民基本台帳については、多くの市民が抱く不安というのは情報の漏えいと、それから情報の目的外使用なわけですね。 ちょっと質問に入る前に参考に言いますと、例えば10月に国勢調査があったわけですけれども、市の調査員、さまざまな方が御苦労して集めたわけですが、その中で秘密の保持、個人情報の保護ということで、開封しないようにということでシールを張って提出させるという方がありましたけれども、中にはシールをはがして、これは点検しなければいけないんだからということでわざわざ張ってあるシールをはがして、見て、点検して、こちらの方に出すというのが自分の義務だと思ってやられた方もいらっしゃるわけなんですね。そして、不思議なことに、あのシールは、そうやってはがして作業ができてもいいよと言わんばかりのシールの添付になっていたわけですよ。だからだれでも、責任感の強い方の結果かもしれませんけれども、シールをはがして、ここが書いてある、ここは大丈夫だということを点検して出されたということもあったわけですね。 そういうようなことも市民からすれば本当に不愉快なことでして、こういうこともできないようでは、個人情報の保護というのの名が廃るというふうに思うわけですね。 そういうようなこともありまして、住民基本台帳、これはちょっと話が飛ぶわけです、今回の条例に関して言えば、住民基本台帳では、開示してよいのは4情報だけなんですよね。ところが、開示の仕方、記載の仕方については、ついでにというか、ついでにじゃなくて、あえてそれを目的にして開示させて、世帯主や構成員を特定して、いろんな犯罪を起こしているということがあるわけですね。こういうことについて、記載の方法について適切かどうかということについて、まず2点目があります。 それから、もう一点目は、来年度は住民基本台帳法が改正されて、原則開示から原則非開示、あるいは限定的な開示という方向に流れができてきているわけですね。実際にどういうふうなものになるかはまだ詰めておりませんが、そういう段階にあります。それで、ここでは、見せる見せないの行政の任意の提供制ですか、それがこの中では、私はあいまいだと思っております。そういう面について、例えば大量閲覧の制限がないわけですよね。住民が一番不安に思っていることは、この中では、大量の個人情報が閲覧できる状況が温存されていることが、そもそも多くの消費者の被害を講じてきたということを考えれば、ここで大量閲覧の制限について、規定がないということについての不安が私はあるわけですけれども、まずこの3点についてお伺いいたします。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答え申し上げます。 1点目の地域の特性をどのように配慮したかということでございますが、このたび御提案を申し上げております個人情報保護条例につきましては、個人情報保護法がまず一つありまして、それにつきましては、国の方で公的機関を問わず、民間の一定の個人情報を取り扱う業者等も対象とした法律が施行されておりますと。それらと同じ関連法として、国の行政機関が保有する個人情報取り扱いに関する法律とか、それから、独立行政法人等が保有する個人情報取り扱いについて、適正な取り扱いをするような形で法律が施行されてございます。 今回、御提案申し上げました個人情報保護につきましては、花巻市のいろんな組織を実施機関といたしまして、それらが個人情報を適正に取り扱う内容としての条例として、御提案をさせていただいているところでございますので、ひとつ御理解を賜りたいと存じます。 それから、今、国勢調査の関係とか住民基本台帳取り扱いの関係でいろいろご質問をお受けいたしましたが、それぞれの個別法で、いろんな形で個人情報取り扱いというんですか、そういう形の適正な取り扱いについて定められておりますものは、そちらの法律の定めの方が優先をいたします。したがいまして、そちらの法律での扱いに従って進めさせていただくという形になろうと思います。 それから、確かに今問題になっておりますのは、個人情報が大量に一気に出回るという部分で、特にも電算処理をされている個人情報が、いろいろ国内でも問題になっているわけですが、本条例では量による扱いで特に差は設けてはございませんが、ただ罰則規定におきましては、一時期にやはり大量に出回るということで、相当の影響があるだろうという電算処理の関係を不正に提供したりしたときの罰則は、紙類のそういうものの不正に提供した場合より重い罰則を設けるなど、実際取り扱う職員等への意識的な啓発を図るということで、そういう取り扱いにさせていただいているところでございます。 ○議長(久保田春男君) 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) 今の答弁ですけれども、結局、言ってみれば行政機関法と同じようにやったということで、地域の特性というのは考えていなかったというふうに理解していいわけですね。 2点目の質問については、記載の方法について、例えば個人的というか、公的な名前、も出せば、NHKなんかは世論調査よくやられるわけですから、こういうのを開示請求すると思うんですよね。そのときに、4情報のほかに世帯主なんかもしっかり調べていって、これは世論調査とは別個にきっと料金の徴収なんかに使うために持っていくんでしょうけれども、そういったことは本当に本来ならばいけないわけですよね。でも、そういうことをやってしまうということもあるだろうし、あるいはさまざまな犯罪で、ひとり暮らしの方とか女性のひとり暮らしとか子供がいる方なんかは、たびたび事件の被害者になっておりまして、ある自治体ではそういう世帯の構成がわからないように生年月日の、それも一番最後の、9月15日なら5という数字、それに合わせてだーっと記載しているというところもあるわけです。そのぐらいにして情報が漏えいすることを、あるいは情報が漏れることによってほかの情報まで連想できるというようなことが、防げるようにやっているわけです。 ですから、ここの花巻市においては、そういった記載の方法を適切にして情報が漏れない、漏れたことによって犯罪の対象にならないような記載の仕方を、私は研究していく、変えていくべきじゃないかと思うわけです。その点についてまずお伺いします。 それから、3点目については、行政の任意性については罰則規定があるんだというようなことがありましたけれども、私から言えば、本当に営利目的でやるような方々は、ここの中では200万円ですか、金額提示されておりますけれども、別に200万円払ったって、それに余りある利益があると思えば平気なわけなんですよね。もちろん悪質な犯罪については、懲役ということになればまた違うかもしれませんけれども、この罰則規定は歯どめにもならないということが私は言えるんじゃないかなと、なりにくいですね、ならないじゃなくて、なりにくい面があるわけです。 そういうことからすると、本来ならば、この罰則の金額なんかも100万円以下ですから、1万円という方もあるだろうし、50万円という方もあるかもしれませんけれども、200万円以下ということに設定したのは、余りにも個人情報を軽んじているのじゃないかと。場合によっては、1億円にすればいいかという話になるかもしれませんけれども、1,000万円ぐらいにしたっても本当にいい話です。ただ、ほかの行政との横並びですか、そういうことを考えてきっとこれは設定されたでしょうから、その分については了承せざるを得ないかなという部分がありますけれども、それでもそういった歯どめ策になるためには、やっぱり閲覧申請書に、こういうふうにして私は閲覧させてくださいという閲覧申請書に対しては、記載内容が本当かどうか、本当かどうかを証明するような資料をきちっと添えて出させる。そのことが防止として、私は必要になってくるんじゃないかと。そのことについて花巻市はどのくらい用意をしているのでしょうか、考えているのでしょうかということが、まず、再の部分での新たな答弁をお願いします。 それから、そのほかに5条に関連してなんですけれども、必要情報の把握についてがありますけれども、私たちは、必要な情報であっても取り扱いに注意するものとして、思想とか信条とか信教に関する個人情報や、あるいは社会的差別の原因となる情報については保有とか収集を制限する、あるいはしてはいけないよというようなことを、市民は国の法律が出る前に、盛んに市民団体から声が上げられていたわけですね。そのことについて、これは、一般的にはセンシティブ情報というふうに言っているんですけれども、これについて特に花巻市ではないわけですよね。これは既にこれを入れた自治体もあるわけなんですね。これについてはどういうふうに考えているのかなということが一点。 それからもう一つ、住基ネットとの関係で触れさせていただきますと、この法律が出たときには、国民のたった9%しか支持がないという段階でぱたぱたと成立させてしまったわけですが、住基ネットの違法性については、ある裁判では後でひっくり返るということがあったとしても、違法性について裁判がおりたというようなこともあったりするわけですね。このことについて、どういうふうに考えているのかなというのがありますので、追加の2点についても御答弁ください。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えいたします。 ちょっと順序が逆になるかと思いますが、まず5条の部分で、収集の制限がございます。議員が御指摘されました思想の信条云々ということで収集の制限をするべきだということでございますが、第5条の3項に、4ページでございますが、4ページの中断からちょっと下になりますが、実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、収集をしてはならないということで規定をさせていただいてございますので、御理解を賜りたいと存じます。 それから、住基ネットのあり方の違法性云々については、私の方からこの場でそれについての御答弁はお許しをいただきたいと存じます。 いずれにしろ、議員が御指摘のいろんな市の情報が、例えば大量に流れることを防止をするという趣旨の御指摘はもっともだと思ってございます。いずれこの条例をつくり上げまして、ちょっとお話あれですけれども、つくり上げる過程の中で個人情報保護制度懇話会を開催をいたしてございます。この中には弁護士とか、それから大学の先生とかメンバーになって、いろいろ御意見をいただいておりますが、この中、条例の内容そのものについての御指摘等はございませんでしたが、あくまでもこの条例を運用するのは市の職員であるので、市の職員のモラルというんですか、それを高めていくことが最も必要ではないかというご意見等をいただき、全くそのとおりだと思ってございます。 したがいまして、この条例をつくり上げ、御決定をいただきました場合には、当然、全職員にこれらのものを周知徹底して、あるものによってはマニュアルなども策定をするなど情報の取り扱いに留意していく必要があるのではないかなと認識をしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) では、5条の関係については、収集は禁止しているわけですから、では同時に保有も禁止するというふうに解釈していいわけですね。 それから、先ほどの記載の方法については御答弁がなかったわけですけれども、花巻の場合は大丈夫ですか。世帯主が特定されませんか。構成が特定されませんか。そのことをもう一回お聞きします。 それから、資料の提出については、どのように、どういう資料の提出をするというようなところを規定されているんですか、当市では。 それから、いろいろこれは法律にのっとって、いずれ市民がいろんな被害に遭わないということで出された法なわけですから、被害に遭うということは最小限に食いとめなければいけないわけですけれども、それについては取り扱う職員の方々の意識を高めるということがまず大前提条件でしょうけれども、今までの社会的なものを見れば、どういうガイドラインがあっても情報は漏れていくということを考えて、より厳しくしなければいけない。むしろ漏れることがあるかもしれないという前提の中で、この仕事はしてほしいわけですね。 それで、これだけ見ると、まだまだ本当に情報が大量閲覧できて、それが出るということを温存している条例には、私は変わりないんじゃないかなと思います。厳しさはあるけれども、温存はしていると。だけれども、そうはいっても、要らないかというとそういうふうにはならないわけでして、来年の2006年の4月には新たな、住民基本台帳法が変わるということで、これはより厳しくなっていく方向で今、検討されると私は伺っておりますが、厳しくなる改正住基法に対して、この条例が耐え得るものであるかどうかということをお聞きしたいし、もし耐え得るものがないと懸念されるものがあるとするならば、多分、合併した市において、新しい条例ができるについては花巻市の例によるという方向で行くんでしょうけれども、その例によるという花巻市の条例の中身を充実させていくことも必要ではないかと。今後の課題として、より住民の不安を払拭するための条例の中身の加則というんですか、加則あるいは改定なども私は見込んでもいいと思いますけれども、その辺についてはどうなっているんでしょうか。 それと、最後にお聞きしますけれども、改定にすることもあり得るということについてはどうでしょうかということが一つですね。 それからもう一つは、大量には、無差別にはできないけれども、公益性のあるものについては出しますよというようなことになっておりますけれども、それにつけても、そういうものであっても、本来は、情報は個人のものという観点からすれば、情報を出すときには本人の同意が必要であるという、そういった制度としてオプトイン制度というのがあるわけですけれども、花巻は改定に向かってオプトイン制度を採用していく必要があるのかどうかということについて検討した過程があるか、あるいはその予定があるかということについてお伺いします。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 ただいま御提案をしております個人情報保護条例の関係と、住民基本台帳法等に基づく一般の方への情報と、ちょっとごっちゃにされると議論が食い違ってきますが、あくまでも提案している個人情報保護条例は、本人にしか開示をしないという中身の条例でございます。今、御議論いただいている住民基本台帳で、例えばいろんなマスコミとかそういう方への提供は、あくまでも住民基本台帳法に基づいて扱いをしております。 それで、議員御指摘のとおり、今までの住民基本台帳法とか、それから選挙人名簿等もそうですが、今までの指導は、できるだけ提供するような形で取り扱いなさいよということの中で進んできておりました。ただ、それがいろんな形で悪用されるということから、今、議員も御指摘ありましたとおり、住基法の改正等をする中で、今の現段階での情報では、原則開示をしない形の方向で進められるのではないかなと認識をしておりますが、そちらの方の法律の改正は、改正で進まれ、住民基本台帳とか選挙人名簿の取り扱いは、そちらの方の法に基づいた形で本人以外の方への、仮に情報の開示ができるかどうか、それが審議され、法律改正がされるものと思ってございます。 本日提案しておりますのは、あくまでも本人に提供する、本人にしか提供しないし、それから本人から申し出があった場合はその利用の停止請求とか、訂正請求とか、そういうものを認めますよということを明らかにしているという形の中で、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) 個別の条例だけをやっていくとそうなってしまうんですよね。でも、受け取る市民からすれば、どういうところで自分の情報が利用されているかということはわからないわけですよ。そういうことを払拭するために、この条例があるんじゃないでしょうか。そうやって市民のプライバシーを守っていくということが行政情報を扱うときに必要になってくることでの条例なわけですから、それはこの法律で、これはこの条例でというふうにはならないと思いますけれども、その辺のところは、市民の不安に対する払拭については、どうお考えでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長
    総務部長佐々木稔君) お答え申し上げます。 ひとつ御理解いただきたいのは、やはり法律というものが大前提の中にありまして、その法律の中で、ある程度地方において条例で規定ができるというような形が今のやはり日本の法制の中身でございます。したがいまして、法律の方で具体的にそういう制限を加えたり、規定しているものについては、やはりそちらの方の法律を運用して、私どもも市民の皆様へサービスの提供をしたり、こういう個人情報を守っていくというんですか、適正な扱い、そういうものに努めてございます。 ただ、法律で具体的なもののないようなものについて、なお一層明確にするということで、本市で扱っている個人情報につきましては、本人以外には開示しませんよと。そして、いろんな本人の権利を認めるために先ほども、何回も言って大変恐縮ですが、本人から申し出があれば利用停止をしたり、訂正をしたり、そういうことを市民の皆さんができますよということをこの条例に明記をして、市民の皆さんにもわかってもらいながら、私どもも含めて適切な運用をしていきたいというのが趣旨でございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方。 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 1番、照井明子です。 この条例に関してですけれども、2章の実施機関が保有する個人情報の保護の中の第6条、(7)番にかかわってなんですが、過日の全員協議会の中では、他町もこの条例があって、花巻市に統一するという予定であるというふうな御回答がございましたけれども、この項に関しては他町に定められていないところもありました。そういう意味では、この項を花巻市が定めたという、その理由について、まずお尋ねいたしたいと思います。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 他町と比較してなぜ花巻市が定めたかということの御質問でございますが、基本的には、第6条は目的外のために使用の利用を禁止をして、ただしということで、今、議員御指摘の何件かについてはこの限りでないということで、利用をさせていただきたいということの項の中で、国等に提供する場合においてという項をなぜ花巻市が設けたかということでございますが、いろんな行政事務をやっている場合において、実際、そういうことが想定される場合もございます。ただし、これらで使わせていただくときも、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときということで、規定をさせていただいてございますし、その辺があやふやな場合は、第6条の1号ですか、本人の同意があるときということで、本人の同意などもいただくことが原則になろうかと思います。 それで、いろんな場合で想定をされるというお話をさせていただきましたが、一つの例を申し上げさせていただきますと、私どもの方でいろんな、例えば春の叙勲とか、そういう叙勲などの内申資料として、個人の方の情報を国の内閣府の方に県を通して上げさせていただいたりする場合もございます。こういうお話をこの場でして大変恐縮ですが、その際には、できるだけ決定するまでは御本人にわからないような形ででき得ればというのも、実際の話はそういうこともあります。 したがって、本人の不利益というんですか、決してそういうものを想定はしてございません。実務としてこういうものも存在をしますので、この項を規定をさせていただいたということでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) この第6条の中には、利用及び提供の制限とされていますが、それ以外にも目的外利用や外部提供についても記されておるわけでございます。さまざまなところでも文言が出ていますが、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときという表現がされておりますが、これはだれが判断をするのでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 原則的には私どもがさせていただくことになろうかと思いますが、その辺があやふやなような場合は、8号にありますが、審査会等の意見も聞いた上で対応することになろうと思いますし、むしろそういうふうな場合は、当然、御本人の同意を得るということを、やはり大前提に取り組まなければならないものと思ってございます。 ○議長(久保田春男君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 私どもというのは、職員ということでよろしいでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 大変失礼いたしました。言葉が適切でありませんが、私ども職員個人では決して実務をしてございませんので、最終決定権者は市長になります。 ○議長(久保田春男君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 先ほど総務部長の方から、長の判断だけではなく、審査会へももちろん報告をすると、そして、その場合は、審査会からその意見についてなどの公表もあるというふうに受けとめてよろしいでしょうか。 そのことについて、もしあるとするならば、はっきりとやっぱり住民の目線でわかるような義務化を明記をすべきではないのかなというふうに私は思っているわけです。先ほどの佐藤議員の発言にもありましたけれども、情報が目的外利用や提供された場合に、個人が知り得る手段というものが、この条例だけを見た場合においては記されていないんですね。そういった不安が、大変住民の目線として見ますと感じます。そういう意味では、はっきりとそういった内容についても条文化して、明記をすべきではないかなというふうに、私は思っておるわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 再三の御答弁になりますけれども、基本的には、目的外使用というものはしないということをまずうたわさせていただいて、例外規定の部分で今、御議論をいただいているわけでございますが、この例外規定の部分において、本人の利益、それを不当に、例えば本人の利益につながらないのではないか、利益を不当に侵すおそれがあるのではないかというようなものについては、原則は、目的外利用はしないという形で進める、そういうおそれがあった場合は進めると。 ただ、どうしてもいろんな個別の事務事業なりをしている中で、どうしてもこの情報については何らかの形で使わさせていただきたいという場合は、やはり本人に使った後に一方的に通知するんじゃなくて、本人にお話をさせていただいて、同意をもらってやるという形で進めさせていただくことになろうと思います。 ただ、先ほどもちょっと例でお話をさせていただきましたが、例えば一般常識的に、叙勲の形で資料を使わさせていただいて、叙勲の対象者とさせていただきたいということで、例えば、本市から県を経由して内閣の方に上げるというような場合は、一般的には本人の権利利益を侵害することにはならない事務事業になるのではないかなと。そういう場合を想定してこの例外規定ですから、明らかにその辺が、確実に本人の利益に直接つながらないと見込まれるような場合は、どうしてもという場合は、事前にやはり本人の同意を得るということが大前提になろうと思います。 ○議長(久保田春男君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) その本人の不利益にならないようにという判断が、さまざまな判断があると思うんですね。そのときのしっかりした基準を、基準というか、判断する住民もわかるというような、そのような条例をしっかりと定めなければ、大変危険だなというふうに私は感ずる点があります。というのは、過去において、前もお話ししたかもしれませんけれども、防衛庁が822の自治体から住所や氏名や年齢や性別という個人の4情報を入隊適齢者名簿として提供させていたという、そのような事件があったわけですね。そのようなことも、また再び起こるのではないかなというふうに危惧されるわけです。 この条例を既に制定している自治体の中では、条文の中に、やはり市民の目線でしっかりとそういった個人情報の保護をはっきりとさせるという意味で、実施機関は、目的外利用などをしたときは速やかにその事実を本人に通知しなければならないという条文を起こしたり、また市長は、その旨を公表するという、そういったはっきりとした条文を加えているところもあるんです。そういった配慮も、私は今回必要ではなかったのかなというふうに感じておるわけでございますが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 何回も繰り返しになるんですが、条例でそういう規定を設けて、すべてのものに該当させるということになりますと、例えば先ほど叙勲の話をさせていただきましたが、決定するまでは御本人にはというような形の実際の実務の流れもございます。これは、あなた出しましたけれどもだめでしたよというような形で御本人をがっかりさせないような配慮もあろうかと思いますが、そういう実務一つ一つの流れの中でございますので、条例で一方的に、提供したら公表しますよということになると、今まで取り扱っている実務の部分でもかなり難しい部分もございます。 したがいまして、大変くどいようですが、明らかに本人の権利利益をこれは侵すことないだろうと思われるもの以外については、原則は、目的外利用はしないということを、やはり徹底をまずしなければならないと。それらのおそれというんですか、まだその判断がつきかねるような場合は、やはり本人に事前にお話をするなどしながら対応せざるを得ないのではないかなと思ってございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。 阿部一男君。 ◆22番(阿部一男君) 22番、阿部です。 私も何点かお聞きします。 第6条の利用及び提供の制限の関係ですが、行政機関は目的外利用には提供してはならないということで、原則として今の第6号、第7号のところで、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるというような、確かに本当にあいまいなところがあると思うわけです。 この点については、第8号の中で、審査会の意見を聞いた上で、これらの全各号に掲げる場合のほかに相当の理由があると認めるときということで、第三者の見解についても定めているわけですが、6号と7号についても、本来であればこうした審査会の意見を聞かなければならないものではないかというふうに思うわけですが、ここのところについてはどのような見解をとっているのか、お聞きします。 また、第6条の1項第4号の緊急時の提供するとあるわけですが、緊急時に人の生命、身体また財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるときに情報を提供するということがあるわけですけれども、これについても審査会に、例えば事後報告をする、また、こういうことがあったということの記録というものが必要ではないかと思うわけですが、これについてはどうなんでしょうかということであります。 それから、第6条の関係ですけれども、第6条の2項の最後のところで、使用目的や方法の制限のところで、必要な措置を講ずることを求めなければならないというところがあります。実施機関は、使用の必要な制限を付し、またはその適切な取り扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならないということになっていますが、どのような措置を今、考えられているのか。 また、提供後の調査、あるいは点検というものは、どのようにしようとしているのかということでお聞きします。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えいたします。 第6条の6号、7号、6号は実施機関の内部で利用をするということで、7号は先ほど御議論させていただいた部分でございますが、これについても審査会の意見を聞くべきと思うがという御質問でございますけれども、基本的には、この条例で個々の例外規定をいろいろ私ども考えるときに、ひとつ市民への行政サービスの面なども含めて、やはり私どももかなりここの部分は、いろいろ力を入れたところでございますが、一つのいろんな事務事業をやっておりますが、例えばいろんなサービス提供の事業で、所得に応じていろんな割合を定めたりしている、サービスの内容を違えてやったりしているのがあります。そうした場合に、市民の方から、あなたの所得の部分の、一々、一つのサービスを受けるたびに、はい所得証明書持ってきてください、所得証明書持ってきてくださいという形で、二度手間、三度手間を市民にかけるのがサービスとしていいのかどうか。その場合、私どもの方で一つの税情報があるわけですから、そういうふうな形で使わさせていただくことであれば、本人から2度も3度もそういう証明書を、一つ一つのサービスのたびに証明書を持って申請してくださいという形がいいのだろうかというような、そういう部分でいろいろ私どもも内部的に議論をしたところでありますが、基本的に今、第6号の想定をしているのは、そういう事務事業でございます。 したがって、何回もくどいようですが、必ずそこの部分には権利利益を不当に侵害するおそれがないという規定を、6号、7号にも規定をまず条例上させていただいたということでございますので、御理解をしていただきたいと思います。 それから、4号の人の生命、身体、または財産保護するためという部分でやったときは記録を残しておくべきだということで、これは、原則は私どももそういう取り扱いにしたいと思いますが、ただ想定しているのは、例えば大規模火災とか地震、そういう不慮の事故等の場合に、家屋の所有者とか居住者の氏名とか病歴とか血液型、これを本人以外の方からいろいろ提供した方が本人の生命、財産を守る場合に役立つだろうという、本当に緊急避難的な部分ですので、原則は、やはり記録に残すべきでしょうが、例えば大規模な地震等が起きた場合、果たしてそれがすべてでき得るかどうかという場合もありますので、原則のお話としてという部分での取り扱いは、私どももそう思っておりますが、なかなか実態に合わせて運用せざるを得ない場合もあるということを、御理解をいただきたいと思います。 それから、必要な措置とはどういうことを今考えているかということにつきましては、適正な管理を行うための内部管理規程の整備とか、取り扱いをする者の研修などを、今この措置として想定をして、取り組んでまいりたいと思ってございます。 ○議長(久保田春男君) 阿部一男君。 ◆22番(阿部一男君) 今の緊急時のやむを得ない場合、これはかなりのケースが想定されるわけですけれども、私は、やはり第三者の保護審議会の方々が、こういうふうなケースで市当局がいわゆる情報ですね、他機関にあるいは内部で利用したということのですね、この場合でも当局の判断としてはそれでいいわけですけれども、しかし、あくまでも第三者なりの目で本当にそれでいいのかという担保を、これからのいろんなケースがあるわけですので、そのことをやはり担保をとっておく必要があるというふうな意味で、審査会の意見を聞かなければならない、事後報告しなければならないというふうに、そして、それを今後とも検証していくというようなことで思うわけですけれども、それについてお答えください。 あと、利用目的や原則に外れたその利用のいわゆる内部的な流用といいますか、他機関で行うとか、そういうふうな面についても、やはり相当注意をして当局は名簿を渡すなりすると思うんですけれども、それにつけても、本当にそういうふうな使われ方がしているのかということを、やはり常に点検をする必要があると思いますし、また調査もしなければならないと思うんですよ。職員の研修は、それは本当に大事なことですけれども、それが使われた後、他の部署で、本当に適正に使われたかということの、そういうふうな調査が必要じゃないかという意味で指摘をしているわけですが、それについてもお聞かせください。 それから、第18条の開示決定などの期間の期限の関係です。15日以内に決定する、それから正当な理由ある場合は30日まで延期する、その他著しく大量の場合ということが出るわけですけれども、仮に著しく大量の場合に開示者に対して、しかし、そうはいっても何日ということを決めておかないと、これは問題があるのではないかというふうに思います。これは19条に、著しく大量になる場合、相当の期間内に開示すれば足りるということですけれども、この期間を決めておかないと、不服申し立て、次の段階ではあります。どうしてもこの情報は出せないとか、大量だ云々の理由の中で出てこない場合には、いつまで待ってもいいかということをいわゆる開示請求者は待つわけですよ。しかし、どうしても出ない場合には、次の段階の不服申し立てや裁判ということになろうかと思います。それに進めないというような事例がありますので、この場合の期限をやっぱり定める必要があると思うんですが、その点についてはどうでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 最初に、第18条の開示決定等の期限でございますが、条例上はすべて何日以内ということにしてございますが、今、議員御指摘の第2項の部分の30日以内の延長、それから第19条の45日以内延長の場合は、実施機関は請求者に対しまして、延長後の期間とか延長の理由、それを書面により通知をしなければならないと義務づけをしてございまして、個々それぞれの事案によって、延長に要する期間が異なりますので、いずれこの条項を適用させていただく場合には御本人にその理由と、そして、そのときの想定される何日には出しますよという形での通知をさせていただくということになろうかと思います。 それから、いずれこの目的外の部分ですね、第6条の利用に当たりましては、私どもも十分注意をしてまいりたいと思ってございますし、これについては議員御指摘のとおり点検、調査ですか、そういうものはしていく必要があろうと思ってございます。 それから、本市の審査会は、不服申し立て等の、そういう審査をする以外に、例えばこの条例の運用等についての御意見などもいただくことにしてございますので、当然この条例の適用というんですか、こういう形の中で何件ありました、何件ありましたというのは、この審査会にはやはり御報告も申し上げ、御意見もいただかなければならないものと思ってございますので、そういう取り扱いとさせていただきたいと思います。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 1番、照井明子でございます。 議案第97号花巻市個人情報保護条例に反対をいたします。 この条例は、市の実施機関における個人情報の適正な取り扱いの確保に関し、必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図ることを目的とされております。個人の権利利益の保護については、否定するものではありません。 しかし、個人情報の利用及び提供の制限を設け、個人情報の目的外利用について一応制限はしているものの、目的外利用、目的外提供についても認めております。その際、実施機関は速やかにその事実を本人に通知をする、また市長はその旨を公表するなどの条文化も必要でありますが、明記されておりません。 過去において、防衛庁が822自治体から住所、氏名、年齢、性別という個人情報を入隊適齢名簿として提供させていたことなどが明らかになったこともあり、実施機関が目的外利用、目的外提供を行った場合は、長の判断だけではなく、個人情報保護審査会への報告やその意見の外部公表などの義務づけがしっかりとされなければ、個人権利利益の保護の達成とは言えず、同様の事件が再び発生するおそれとなることを指摘をせざるを得ません。 実施機関は、目的外利用などをしたときは速やかにその事実を本人に通知しなければならない、また市長は、その旨を公表するものとするなどの条文の追加を求め、反対といたします。 ○議長(久保田春男君) ほかに討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第97号花巻市個人情報保護条例は、反対がありましたので、起立により採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者起立) ○議長(久保田春男君) 起立多数であります。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第2、議案第98号花巻市情報公開条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第98号花巻市情報公開条例について御説明申し上げます。 本条例は、情報公開の対象となります行政文書電磁的記録を加えるとともに、開示請求できる者の住所要件を廃止するなど所要の整備をするため、花巻市情報公開条例の全部を改正しようとするものであります。 条例改正の基本的な考え方でありますが、行政文書の範囲や実施機関開示請求に係る規定などについて、ただいま御決定を賜りました花巻市個人情報保護条例の規定との整合性を図るというものであります。 改正の内容について御説明申し上げます。 お手元に配付しております議案第98号資料もあわせてごらんくださるようお願いをいたします。 本条例は、5つの章と附則で構成をされております。 第1章は、総則であります。 第2条は、条例の中で用いる用語の意義を定めるものであります。 同条第1号は、市のすべての機関をこの条例の実施機関とするものであります。 同条第2号は、情報公開の対象となる行政文書について、現行条例で対象としている紙に記録されているものに加えまして、電磁的記録も含めて、市が保有するすべての行政文書を対象とするものであります。 第2章は、行政文書の開示について定めるものであります。 第5条は、行政文書開示請求をできる者について、市内に住所を有する者などの住所要件を廃止し、だれでも開示請求することができるとするものであります。 以下、第6条の開示請求の手続から、第18条の費用負担までの規定につきましては、個人情報保護条例における開示に関する規定との整合性を図るため、改正をするものであります。 第3章は、不服申立てについて定めるものでありますが、これにつきましても個人情報保護条例における不服申立てに関する規定との整合性を図るため、改正をするものであります。 第4章は、花巻市情報公開審査会について定めるものでありますが、個人情報保護条例における花巻市個人情報保護審査会に関する規定との整合性を図るため、改正をするものであります。 第5章は、雑則でありますが、第35条から第38条までの規定につきましては、国の機関を対象とした行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定されている内容に準じまして改正をするものであります。 第39条は、市が一定の出資をしている法人の努力義務について、第40条は、この条例の規定の適用を受けない者について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成17年12月15日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、この条例の施行日前に行われた開示請求について、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 阿部一男君。 ◆22番(阿部一男君) 22番、阿部です。 出資法人の情報公開については、全員協議会の際にも、第39条のところであるわけですが、今、規則で定めるものということで、2分の1以上の出資をしているという場合に限っておりますけれども、この条例の趣旨にのっとり、また、先ほど佐藤議員が地域的な状況についても加味をするという法律の趣旨に基づいたときに、例えば50%以上ではなくて25%以上とか、そういうふうな形で情報公開についても資するべきではないかというふうに思うわけですけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 今、議員御指摘のとおり、私どもは、規則で定めるものといたしましては、現在2分の1以上出資している法人を想定をしているものでございます。 具体的には、財団法人の土地施設管理公社、それから花巻市体育協会、それから土地開発公社ということで、2分の1以上というのは、御案内のとおり毎期6月議会において、経営状況等の報告が、地方自治法上認められているということで、市の行政と密接に関連をするということで自治法上もそういう対応をしておりますが、それらに該当をする法人という位置づけをさせていただいたところでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) 阿部一男君。 ◆22番(阿部一男君) このような情報公開の制度をこのたびつくるということになりまして、今の時代の流れから本当に歓迎されるといいますか、自然だと思うわけですけれども、そういった場合に、法律的な定めということはわかりますけれども、25%以上ということになりますと、花巻においても花巻地域農業管理センターの分でありますとか、農業振興公社でありますとか、この間、第三セクターのいろんな問題が発生しまして、議会としても、あるいは市民としても、もっともっと直接の、100%の、あるいは50%以上の出資以外にももっと目を向けるべきであったというような意見も、議会でもいろいろ出されてきた経過があります。 そういうような場合に、それについても今後、当然この条例についても期限期限で見直しをしなければならないと思うわけですけれども、それについてはどのようにお考えですか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 本日御提案している中身につきましては、先ほど御答弁させていただいたように、現段階では行政とかなり密接に関連をしております、その2分の1以上、それから毎年経営状況等の報告が義務づけられている法人ということで想定をさせていただいてございますが、いずれ今後、これらの情報公開条例等の運用をしていく中で、やはりそれがその時期に合っていない、それから中身について今、議員御指摘のような形が出てくれば、当然見直しもしていくものでございますし、規則の中での改正等もしていかなければならないものと思ってございますが、現段階では、そういう方針で臨みさせていただきたいと思ってございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) 藤井英子さん。 ◆12番(藤井英子君) 12番、藤井です。 今の関連の形になりまして、ちょっと重複するかもしれませんけれども、今、総務部長は、現段階でこういった条例だということがありましたので、きっとこれからいろいろな形で膨らんでいくのかなと思いますが、具体的な話としまして、出資法人の情報公開が開示に関し必要な措置を講ずることに努めなければいけないとありますが、これは今おっしゃった3つの部分に市の方が、個々の公社とかに経営状態とかさまざまなことを市の方が情報公開をしていくというふうに考えてよろしいんでしょうか。 それで、私は、今部長がおっしゃったんですけれども、一番最初にある目的考えますと、市民は、やはり市の方がどんなふうに自分たちの税金とかを使っているということが鮮明に知りたいという場合に、窓口が市の方に請求をしてくるかと思うんですね。そういったときに、具体的にどういう形をするのかが知りたいんですけれども、お願いいたします。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 39条は、あくまでも努力義務でございますので、市が2分の1以上出資している法人についても、それぞれの法人でやはり公開に関する一つの規定みたいなものを設けて、同じような形で、積極的にそういう開示をしていっていただくことを努力義務づけるということで、それで、例えばいろんな形で市の方に、結局、今、具体的に例を挙げました団体については、市からそれなりの委託とか、それから補助とかという形で応分の予算を通して市民の皆さんの税金も使わさせていただいているところでございますので、市の方にあった場合には、市から提供できるものについては当然、市の行政事務として、いろんな形の中で情報提供をさせていただきます。 ただ、その団体の固有の部分については、やはり団体に直接行っていただきたいという御指導をさせていただくこともあろうかと思いますが、ちょっとケース・バイ・ケースになる場合も想定はされますが、市である部分については積極的にやはり開示に努めていきたいと思ってございます。 ○議長(久保田春男君) 藤井英子さん。 ◆12番(藤井英子君) はい、わかりました。 そうしますと、私はあえて2分の1という形ですね、決めなくてもいいのではないかなと思うんです。もちろん事業所一つ一つが公社という形もありまして、事業をしているわけですから、そこの部分に直接行くのがもちろんそのとおりだと思います。そういうことを考えますと、逆に2分の1という規制をかける方が、市民にとってみたら、もしかしたらもっともっといろんな透明な情報を知りたいといいますか、そういった形で大変目が厳しくなっているという部分がありますので、2分の1というのは今回の条例できちんと、そういった形じゃなくてやった方がいいのではないかなと思いますが、それについてはいかがでしょうか。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 現段階で2分の1という、先ほども御答弁させていただいておりますが、2分の1以上出資している花巻市ということでございますし、毎年、経営状況の報告も求めることができるという法上なってございます。 ただ、それ以下の場合ですと、いろいろな構成をされる団体なり、いろんなものがございますので、やはり一つの、市だけの条例で義務づけることが果たしてそういう部分で、理事者というんですか、例えば市以上に出資している団体の理事者等の御理解もやはりもらいながら進めなければならない部分もありますので、ですから、いずれこれは、仮に今回御決定いただいて、このままずっと数年間コンクリートということじゃなくて、そのときそのときの状況に合わせてやっぱり見直しというんですか、改正するものは改正していかなければならないと思ってございますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。 名須川晋君。 ◆9番(名須川晋君) 9番、名須川でございます。 多少、個別の話になって恐縮でございますが、指定管理者制度の関係でございますけれども、3月定例会でもちょっと話題にしたところでありますが、導入の際の審査、選定委員会でございますが、会議は公開しないものとし、何人も指定管理者の候補者の選定の経過をほかに漏らしてはならないというふうなことが規定というんですか、内規のようなものであったようでございますし、またその審査、公表、議事録の関係とか、どういう順位であったとか、そういうふうなものが積極的に公開していないだけか、あるいは本当に非公開、非開示なのかちょっとわかりませんけれども、こういうことについてもそういう規定があるからということで、例えば開示の請求をした場合に門前払いにはならないと思いますけれども、どういうふうな流れになるというふうになりますでしょうか。その辺をちょっと確認をさせてください。 ○議長(久保田春男君) 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) お答えを申し上げます。 個別の事項でございますので、いろいろなものが今後出てきて、これらの条例に基づいて、先ほども個人情報保護条例のときも申し上げさせていただきましたが、いずれ今後全職員に対して、取り扱い等について周知等を図ってまいりますが、ただいま御指摘の指定管理者の審査の内容で、例えばこれらの部分についてどういう形で情報公開として開示ができるかについては、今後、検討もさせていただかなければなりませんが、ただ全体的な流れの中として、岩手県等においては、例えば順位とか何かを多分公開されているものと認識をしてございますので、そういう形での公開には取り組んでまいらなければならないのかなと思ってございます。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第98号花巻市情報公開条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第3、議案第99号花巻市学校教材整備基金条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第99号花巻市学校教材整備基金条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 花巻市学校教材整備基金は、昭和49年3月に設置をした基金であり、寄附金1,000万円を原資金とする定額の運用基金であります。 また、基金運用益金の累計は、およそ1,220万円でありますが、基金設置の目的を達成するための経費に充ててきたところであります。 平成18年1月1日の新市施行に向けて、同基金の継続設置について検討を行うに当たり、寄附者の意向を確認いたしましたところ、市内の小・中学校は、他市町村の学校に比べて教材は充実していると思うので、今後は奨学資金として活用してもらいたいという考えが示されたところであります。 同基金のあり方について検討を重ねました結果、低金利の状況下では基金運用によって生じる益金が少額であることから、同基金は廃止をすることとし、寄附者の意向を踏まえまして、その全額を花巻市奨学基金に積み立てることが最も有効な活用方法であるとの結論に達し、本条例を廃止しようとするものであります。 なお、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第99号花巻市学校教材整備基金条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第4、議案第100号花巻市生涯学園都市会館建設基金条例を廃止する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第100号花巻市生涯学園都市会館建設基金条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 花巻市生涯学園都市会館建設基金は、昭和54年6月に設置をした基金であり、寄附金の積み立て及び基金運用益金の編入により、基金の積立額は1億7,731万7,105円となったところであります。 生涯学園都市会館の整備につきましては、本年度当初予算におきまして、同基金を全額取り崩すこととし、総事業費で3億8,640万円を計上し、冷房設備、駐車場などの整備を進めているところであり、基金の設置目的を達成いたしますことから、本条例を廃止しようとするものであります。 なお、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第100号花巻市生涯学園都市会館建設基金条例を廃止する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第5、議案第101号北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第101号北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、北上地区広域行政組合を組織する市町村の合併に伴い、同組合を組織する地方公共団体の数を減少すること及び同組合規約を一部変更することの協議に関し、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2及び第9条の3並びに地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 提案の内容について御説明いたします。 規約の第2条、第3条、第12条及び第19条につきましては、北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体のうち、平成17年11月1日から西和賀町が設置されたこと、平成18年1月1日から新花巻市が設置されることに伴い、花巻市及び東和町を同組合から脱退させ、新たに設置される花巻市を同組合に加入させることに伴う所要の改正であります。 次に、第5条につきましては、組合の議会の議員の定数を15人から12人に改めるとともに、関係市町の議員数を、花巻市は5人、西和賀町は2人にそれぞれ改めようとするものであります。 以上の内容につきまして、北上地区広域行政組合より協議がありましたことから、議会の議決を求めようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第101号北上地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第6、議案第102号岩手中部広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第102号岩手中部広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、岩手中部広域水道企業団を組織する市町の合併に伴い、同組合を組織する地方公共団体の数を減少すること及び同企業団規約の一部を変更することの協議に関し、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2及び地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 提案の内容について御説明申し上げます。 規約の第2条につきましては、平成18年1月1日に新花巻市が設置されることに伴い、当該合併期日の前日であります平成17年12月31日をもって、花巻市及び石鳥谷町を岩手中部広域水道企業団から脱退させるとともに、合併期日をもって新たに設置される花巻市を同企業団に加入させることに伴い、条文から石鳥谷町を削除しようとするものであります。 次に、第5条につきましては、企業団の議会の議員の定数を13人から12人に改めるとともに、関係市町の議員のうち石鳥谷町の2人を削り、新たに設置される花巻市の議員を5人に定めようとするものであります。 次に、第13条の負担金の負担割合につきましては、新たに設置される花巻市の負担割合を、合併前の花巻市及び石鳥谷町の負担割合を合算した0.4454に設定しようとするものであります。 以上の内容につきまして、岩手中部広域水道企業団より協議がありましたので、議会の議決を求めようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第102号岩手中部広域水道企業団を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第7、議案第103号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第103号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、市町村合併に伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同総合事務組合規約を一部変更することの協議に関し、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2及び第9条の3並びに地方自治法第286条及び第290条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 内容について御説明申し上げます。 初めに、記1の岩手県総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議の内容について御説明申し上げます。 岩手県総合事務組合を組織する地方公共団体のうち、平成18年1月1日に新花巻市が設置されることに伴い花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町を、平成18年1月1日に新二戸市が設置されることに伴い二戸市及び浄法寺町を、平成18年1月1日に洋野町が設置されることに伴い種市町及び大野村を、玉山村が平成18年1月10日に盛岡市に編入されることに伴い玉山村を、平成18年2月20日に奥州市が設置されることに伴い水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村を、平成18年3月6日に新久慈市が設置されることに伴い久慈市及び山形村を、それぞれ同総合事務組合から設置の前日をもって脱退をさせるとともに、平成17年12月31日をもって解散することとなっております花巻地区消防事務組合を解散の日をもって同総合事務組合から脱退させようとするものであります。 また、市町村合併に伴い、新たに設置されることとなります花巻市に係る記2に掲げる事務を共同処理するため、別紙1の規約により、花巻市が岩手県市町村総合事務組合に加入すること並びに二戸市、洋野町、奥州市及び久慈市に係る、記2に掲げる事務を共同処理するため、二戸市、洋野町、奥州市及び久慈市をそれぞれ設置の日から同総合事務組合に加入させるとともに、平成17年9月20日に設置された新一関市並びに同年11月1日に設置をされた西和賀町に係る、記2に掲げる事務を共同処理をするため、一関市及び西和賀町を岩手県知事の許可のあった日から同総合事務組合に加入をさせようとするものであります。 次に、岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議の内容について御説明申し上げます。 協議のありました岩手県市町村総合事務組合の規約の一部を変更する規約につきましては、別紙2に記載されておりますとおり、平成17年12月31日をもって解散することとなります花巻地区消防事務組合が解散の日をもって同総合事務組合から脱退することに伴いまして、同総合事務組合規約別表第1及び別表第2から花巻地区消防事務組合の名称を削るよう改正しようとするものであります。 以上の内容につきまして、岩手県市町村総合事務組合から協議がありましたので、議会の議決を求めようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第103号岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第8、議案第104号玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長
    総務部長佐々木稔君) 議案第104号玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、玉山村が盛岡市に編入されることに伴い、同村が岩手県市町村総合事務組合から合併の前日をもって脱退することに伴う財産処分についての協議に関し、地方自治法第289条及び第290条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 内容について御説明を申し上げます。 岩手県市町村総合事務組合を構成する地方公共団体のうち、玉山村が盛岡市に編入されることに伴い、同村が編入の前日をもって、同総合事務組合を脱退をしますことから、退職手当支給事務を共同処理するに至った日の属する年度から当該脱退の日の属する年度までに、同総合事務組合に納付した退職手当に係る負担金の総額から、同村の事務費に相当する額を控除した額が、共同事務処理開始年度から脱退年度までの同総合事務組合が同村の職員に支給した退職手当の総額を超える場合は、同総合事務組合は、その超える額に相当する額を同村に返還し、その額が支給総額に満たない場合は、同村はその満たない額に相当する額を同総合事務組合に納付するものと定めようとするものであります。 以上の内容につきまして、岩手県市町村総合事務組合から協議がありましたので、議会の議決を得ようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第104号玉山村の岩手県市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第9、議案第105号花巻地方合併協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第105号花巻地方合併協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、平成18年1月1日から新花巻市が設置されることに伴い、昨年7月14日に設置をいたしました花巻地方合併協議会がその役割を終えることから、平成17年12月31日をもって同協議会を廃止することの協議に関し、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第105号花巻地方合併協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第10、議案第106号北上中部地方拠点都市地域推進協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第106号北上中部地方拠点都市地域推進協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、北上中部地方拠点都市地域推進協議会から花巻市が脱退し、同協議会から東和町を脱退させることの協議に関し、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第106号北上中部地方拠点都市地域推進協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第11、議案第107号北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第107号北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、市町村合併に伴い、北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 同協議会を組織する地方公共団体のうち、平成18年2月20日に奥州市が設置されることに伴い、当該合併期日の前日であります平成18年2月19日をもって水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村を脱退させることについて、北上中部地方拠点都市地域推進協議会より協議がありましたので、議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第107号北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第12、議案第108号岩手県中部地域視聴覚教育協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第108号岩手県中部地域視聴覚教育協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、合併に伴いまして岩手県中部地域視聴覚教育協議会から花巻市が脱退するとともに、大迫町、石鳥谷町及び東和町を脱退させることの協議に関し、地方自治法第252条の6の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第108号岩手県中部地域視聴覚教育協議会からの脱退の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第13、議案第109号花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第109号花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止の協議に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、平成18年1月1日から新花巻市が設置されることに伴い、本年12月31日をもって花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止をすることの協議に関し、地方自治法第252条の7第3項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第109号花巻地域介護認定審査会共同設置の廃止の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第14、議案第110号花巻地区広域土地開発公社定款の一部変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第110号花巻地区広域土地開発公社定款の一部変更に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、平成18年1月1日から新花巻市が設置されることに伴い、花巻地区広域土地開発公社の定款の変更に関し、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により、設立団体であります花巻市議会の議決を求めようとするものであります。 内容について御説明申し上げます。 花巻地区広域土地開発公社は、花巻市を設立団体とし、大迫町、石鳥谷町及び東和町を出資団体として組織されておりましたが、平成18年1月1日に4市町を廃し、新花巻市が設置されることに伴い、同公社の名称、役員数、基本財産の額等所要の改正を行うため、定款の一部を変更することについて議会の議決を求めようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第110号花巻地区広域土地開発公社定款の一部変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第15、議案第111号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第111号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて御説明申し上げます。 本議案は、民間の宅地開発に伴い寄附を受けた道路のほか、市道として管理することが適当である道路について、市道の路線を認定するとともに、従前認定をした市道を廃止するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 内容について御説明申し上げますが、お手元に配付しております議案第111号別冊もあわせてごらんくださるようお願いいたします。 最初に、総括表について御説明をいたします。 今回廃止する路線は9路線で、その延長は3,535.4メートルであります。また、新たに認定する路線は19路線で、その延長は7,516.6メートルであります。 この結果、廃止及び認定路線を合計いたしますと、路線数で10路線の増、延長で3,981.2メートルの増となるものであります。これにより、本市の市道認定路線数は4,157路線、実延長では1,605キロメートルとなるものであります。 では、廃止及び認定それぞれの路線ごとに御説明を申し上げます。 最初に路線の廃止について御説明を申し上げますので、廃止路線調書の2ページをごらんいただきたいと存じます。 路線番号2109、緑ケ丘住宅中線から路線番号2122、桜町三丁目線までの3路線は、市営緑ケ丘住宅の建てかえの関係で廃止するものであります。 路線番号4532、新屋南11号線は、釜石自動車道の関係で分断をされた市道であり、行きどまりの路線であるため、今後整備する必要性が少ないこと、隣接土地所有者より市道廃止の同意があり、払い下げを希望されていることから廃止をするものであります。 路線番号6208、向野南万丁目線から路線番号6336、向野下高松寺線までの4路線につきましては、岩手県が施行しておりますふるさと農道緊急整備事業湯口第5地区事業による路線の見直しの関係から、一たん廃止をするものであります。 路線番号7720、開拓二区北3号線は、現在周辺の草地と一体となっており、道路としての機能形状を有していないものであります。登記簿を調査いたしましたところ、当該道路及び隣接地は同一所有者であり、利用者が限定されていること、別の代替市道があること、廃止について当該所有者の理解が得られたことなどから、廃止をするものであります。 次に、路線の認定について御説明いたします。 認定路線調書の7ページをお開き願います。 路線番号1049、西大通り西1号線、路線番号1230、下小舟渡東5号線、路線番号1489、南万丁目東2号線、8ページをお開きをいただきまして、路線番号6473、渋田北横断1号線につきましては、民間の宅地開発に伴い寄附採納されたことにより市道認定するものであります。 7ページにお戻りを願いまして、路線番号1050、大堰川プロムナード線につきましては、大堰川プロムナードの改良整備により市道として管理するために認定するものであります。 路線番号1231、上小舟渡東10号線、路線番号2009、桜町一丁目北7号線、路線番号3784、矢沢中学校線、路線番号3785、安野自治会館東線の4路線につきましては、道路法の適用を受けない未改良の赤線でありますが、生活道路あるいは通学路として重要な路線であり、今後市道として管理をするため、認定をするものであります。 路線番号4983、石持横断線につきましては、花巻東バイパスの関係で変更となった旧県道の管理移管を受けたことにより、認定をするものであります。 路線番号5433、四ケ屋敷横断2号線から路線番号6071、松園町西3号線までの4路線並びに8ページの路線番号7170、森の越南線から路線番号7828、大曲西1号線までの3路線、計7路線につきましては、農道整備が完了したことに伴い、認定をするものであります。 路線番号6221、南万法船中央線、路線番号6336、向野下高松寺線につきましては、ふるさと農道緊急整備事業湯口第5地区の事業の完了に伴い、県から管理移管を受けたことにより認定をするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 鎌田芳雄君。 ◆10番(鎌田芳雄君) 確認のため質問させていただきますけれども、認定路線調書の7ページ、路線番号1050番、大堰川プロムナード線でしょうか、今までは大堰川筋プロムナードというふうなことでずっと来ていたんですけれども、この路線名はこれでよろしいか、確認だけでございます。 ○議長(久保田春男君) 森橋建設部長。 ◎建設部長(森橋昭夫君) お答えいたします。 今まで大堰川の河川の整備の中では、大堰川筋プロムナードという形で整備してきたところですが、市道面におきましては大堰川プロムナード線という形で管理してまいるものでございます。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第111号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 皆様にお諮りいたしますが、昼食の時間でございますが、昼食をとりますかどうか、お知らせください。    (「休憩」の声あり) ○議長(久保田春男君) それでは、午後1時まで昼食のため休憩をいたします。            午前11時59分 休憩            午後1時00分 開議 ○議長(久保田春男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(久保田春男君) 日程第16、議案第112号平成17年度花巻市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案の御説明の前に、午前中の私の発言についておわびして、訂正をさせていただきたいと存じます。 午前中の議案説明におきまして、「西和賀町(ちょう)」と発言をいたしましたが、正しくは「西和賀町(まち)」でありますので、訂正をさせていただきます。大変申しわけありませんでした。 それでは、議案第112号平成17年度花巻市一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正の2つの事項からなっております。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億7,941万円8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ299億2,545万4,000円とするものであります。これは、昨年同時期と比較しますと4.3%の増となっております。 補正の内容につきましては、予算措置に急を要するもの及び事業費の最終見込みによる整理などが主なものであります。 地方債の補正につきましては、事業費の最終見込み等により限度額を変更するものであります。 歳入歳出予算の補正につきまして、以下、事項別明細書により御説明を申し上げます。 12ページをお開き願います。 2歳入、1款市税、1項市民税、1目個人、1節現年課税分8,075万8,000円及び2目法人、1節現年課税分7,891万6,000円は、それぞれ収入見込み増であります。 2項固定資産税、1目固定資産税、1節現年課税分5,151万7,000円の減は、収入見込み減であります。 2目国有資産等所在市交付金及び納付金、1節現年課税分9万1,000円の減は、決定による減であります。 3項軽自動車税、1目軽自動車税、1節現年課税分347万1,000円の減は、収入見込み減であります。 14ページをお開き願います。 4項市たばこ税、1目市たばこ税、1節現年課税分532万円は、収入見込み増であります。 6項入湯税、1目入湯税、1節現年課税分593万円の減は、収入見込み減であります。 3款利子割交付金、1項利子割交付金、1目利子割交付金、1節利子割交付金1,980万円は、収入見込み増であります。 4款配等割交付金、1項配等割交付金、1目配等割交付金、1節配等割交付金770万円は、収入見込み増であります。 16ページをお開き願います。 5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡所得割交付金、1目株式等譲渡所得割交付金、1節株式等譲渡所得割交付金390万円は、収入見込み増であります。 10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、1節地方交付税2億1,211万8,000円は、普通交付税の収入見込み増であります。 12款分担金及び負担金、2項負担金、1目総務費負担金、4節情報システム統合757万3,000円、2目民生費負担金、2節老人ホーム22万8,000円及び5目土木費負担金、3節電線地中化94万6,000円は、それぞれ収入見込み増であります。 18ページをお開き願います。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節生活保護1,410万円、8節特別障害者手当等給付24万9,000円、9節知的障害者支援787万2,000円及び11節身体障害児援護23万2,000円は、それぞれ収入見込み増であります。 14節保育所施設6,305万円の減は、西公園保育園改築整備事業分であります。 2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金、1節身体障害者保護120万5,000円、2節知的障害者支援37万9,000円及び6節在宅福祉1万2,000円は、それぞれ収入見込み増であります。 20ページをお開き願います。 7節仕事と家庭両立支援124万5,000円の減でありますが、国庫補助金の交付金化に伴い、9節の次世代育成支援対策交付金に含まれ交付されることとなったことから、減額をするものであります。 9節次世代育成支援対策交付金3,159万円は、ただいま申し上げたものと、それから保育所の延長保育事業等の補助金の交付金化に伴うものであります。 2目衛生費国庫補助金、2節低公害自動車導入21万円の減は、決定による減であります。 3節次世代育成支援対策交付金40万円は、県補助金にあります育児等健康支援の交付金化に伴うものであります。 3目土木費国庫補助金、10節地域住宅交付金263万7,000円は、松園中住宅の下水道化事業に対する交付金であります。 4目消防費国庫補助金、1節消防施設1,800万7,000円の減は、決定による減であります。 5目教育費国庫補助金、1節要保護児童生徒援助費8万7,000円の減及び2節特殊教育就学38万9,000円の減は、それぞれ決定による減であります。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、10節保育所施設3,152万5,000円の減は、国庫負担金と同様の西公園保育園改築整備事業分であります。 22ページをお開き願います。 2項県補助金、1目総務費県補助金、5節地域バス交通等支援125万6,000円は、生活バス路線運行対策事業への県補助金であります。 2目民生費県補助金、2節特別保育5,426万2,000円の減は、地域活動及び延長保育等の交付金化に伴う国庫補助金への組み替え等による減であります。 4節ホームヘルプサービス特別対策13万円は、内定による増であります。 15節仕事と家庭両立支援124万5,000円の減は、交付金化に伴う国庫補助金への組み替えによる減であります。 3目衛生費県補助金、4節育児等健康支援26万6,000円の減は、交付金化に伴う国庫補助金への組み替えによる減であります。 5節地球温暖化防止活動支援7万円の減は、決定による減であります。 5目農林業費県補助金、1節農業委員会事務36万9,000円は、内定による増であり、2節農業経営基盤強化促進対策99万9,000円の減及び10節畜産振興総合対策43万6,000円の減は、それぞれ決定による減であります。 3項県委託金、1目総務費県委託金、7節衆議院議員選挙304万5,000円の減は、内定による減であります。 5目土木費県委託金、8節道路管理34万5,000円は、県道管理に係る委託金であります。 24ページをお開き願います。 16款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払2,000万円の減は、収入見込み減であります。 17款寄附金、1項寄附金、2目教育寄附金、1節教育振興500万円は、市内のある企業からの申し出により寄附採納したものでありますが、奨学基金積立金に充当をするものであります。 3目民生費寄附金、1節高齢福祉5万円は、市外のある方からの申し出により寄附採納したものでありますが、高齢化対策基金積立金に充当をするものであります。 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金4億9,123万9,000円は、前年度からの繰越金であります。 20款諸収入、3項貸付金元利収入、1目奨学資金貸付金返還金、1節奨学資金貸付金返還金299万円は、収入見込み増であります。 26ページをお開き願います。 8目地域総合整備貸付金収入、1節地域総合整備資金貸付金5,384万8,000円は、貸付企業からの繰上償還に伴う収入見込み増であります。 5項雑入、4目雑入、10節猿ケ石北部土地改良区総代選挙18万4,000円の減、11節更木島東部土地改良区総代選挙17万8,000円の減及び31節高速道路救急業務支弁金273万7,000円の減は、それぞれ決定による減であります。 40節学校教材整備基金1,000万円は、午前中に御決定を賜りました学校教材整備基金の廃止に伴うものでありますが、奨学基金積立金に充当をするものであります。 21款市債、1項市債、1目総務債260万円、2目民生債1億2,340万円の減、28ページの5目土木債320万円及び6目消防債1,480万円は、それぞれ事業費の決定または増減に伴うものであります。 次に、30ページをお開き願います。 3歳出でありますが、事業費の最終見込み等に伴う整理につきましては、説明を省略させていただきます。 1款議会費、1目議会費については、説明を省略させていただきます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費39万3,000円は、12月23日に予定をしております閉市式に係る事業費であります。 4目会計管理費は、説明を省略させていただき、5目財産管理費5億1,600万円は財政調整基金積立金であり、積み立て後の財政調整基金の額は、17億6,524万6,000円となるものであります。 6目企画費は説明を省略をさせていただき、9目諸費585万6,000円は生活バス路線運行対策事業費であります。 15目電算業務推進費2,374万円は、住民情報電算システム統合事業費であります。 16目国際化推進費265万円は、ホノルルフェスティバル派遣事業費であります。 32ページをお開き願います。 17目広域合併推進費115万6,000円は、新聞合併特集号発行事業費320万円と花巻地方合併協議会負担金204万4,000円の減であります。 4項選挙費につきましては、説明を省略させていただきます。 34ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費につきましては、説明を省略をさせていただき、2目老人福祉費261万6,000円は、老人措置事業費239万2,000円、36ページをお開き願いまして、介護サービス利用者支援事業費17万4,000円及び高齢化対策基金積立金5万円であります。 4目障害者福祉費80万円は、身体障害者療護施設整備事業補助金であります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費2,789万5,000円の減は、私立保育所改築整備事業補助金3,000万円の減及び管理運営費210万5,000円であります。 2目児童福祉運営措置費は説明を省略させていただき、3目児童福祉施設費2億4,887万1,000円の減は、西公園保育園改築整備事業費の減であります。 38ページをお開き願います。 3項生活保護費は、説明を省略させていただきます。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健センター費は、説明を省略させていただきまして、5目環境対策費316万9,000円は、新エネルギー導入事業費360万円及びそれぞれの事業費の決定による減であります。 6款農林業費、1項農業費につきましては、説明を省略させていただきます。 40ページをお開き願います。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費761万円は、企業誘致推進事業費であります。 3目観光費2,167万2,000円は、観光キャンペーン事業費120万円の減及び観光施設整備事業費2,287万2,000円でありますが、観光施設整備事業費につきましては、土地開発基金からの土地の買い戻し分であります。 6目宮沢賢治童話村費948万8,000円につきましては、ひめこ堤に係る用地取得費及び土地開発基金からの土地の買い戻し分であります。 8款土木費、2項道路橋梁費につきましては、説明を省略させていただきます。 42ページをお開き願います。 4項都市計画費、3目街路事業費及び4目公共下水道整備事業費につきましては、説明を省略させていただき、6目公園費6,056万4,000円は、土地開発基金からの土地の買い戻し分であります。 5項住宅費につきましては、説明を省略させていただきます。 44ページをお開き願います。 9款消防費、1項消防費につきましても説明を省略させていただきます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費については、説明を省略させていただきまして、3目育英事業費840万円は、奨学資金貸付金660万円の減及び奨学基金積立金1,500万円であります。 2項小学校費、46ページの3項中学校費及び4項幼稚園費につきましては、説明を省略させていただきます。 5項社会教育費、2目公民館費1億4,613万6,000円は、管理運営費168万2,000円及び生涯学園都市会館整備事業費1億4,445万4,000円でありますが、生涯学園都市会館整備事業費につきましては、土地開発基金からの土地の買い戻し分であります。 7目花巻新渡戸記念館費及び9目博物館費につきましては、説明を省略をさせていただきます。 48ページをお開き願います。 6項保健体育費につきましては、説明を省略をさせていただきます。 12款公債費、1項公債費、1目元金5,384万8,000円につきましては、歳入でも御説明申し上げましたが、地域総合整備資金貸付金の繰上償還に伴うものであります。 13款諸支出金、1項普通財産取得費、1目土地取得費9,473万8,000円は、土地開発基金からの土地の買い戻しを行うものであります。 それぞれの款におきましても、土地開発基金からの土地の買い戻しを行うこととしておりますが、これは合併に当たりまして、新市建設計画に盛り込まれている事業用地以外につきましては、それぞれ合併前にそれぞれの市、町で土地開発基金から買い戻しを行うこととする申し合わせをしておりますので、それにより予算計上をしているものであります。 次に、7ページにお戻りを願います。 第2表地方債補正でありますが、変更であります。 歳入でも御説明申し上げましたが、それぞれの事業費の決定、または増減に伴い、限度額を変更をするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。 質疑の方法は、歳入、歳出それぞれ一括して行います。 最初に、歳入について質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、歳入を終わります。 ○議長(久保田春男君) 次に、歳出に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、歳出を終わります。 ○議長(久保田春男君) 次に、第2表地方債補正に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、第2表を終わります。 以上をもって質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第112号平成17年度花巻市一般会計補正予算(第6号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第17、議案第113号平成17年度花巻市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第113号平成17年度花巻市老人保健特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ442万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億9,873万3,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明を申し上げますので、7ページをお開き願います。 2歳入、1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金、1節現年度分2,448万5,000円の減、2目審査支払手数料交付金、1節現年度分8万5,000円の減は、平成16年度分医療費等の確定に伴う収入見込み減であります。 2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費負担金、2節過年度分2,095万3,000円は、決定による増であります。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金804万1,000円は、前年度からの繰越金であります。 9ページをお開き願います。 3歳出、1款医療諸費、1項医療諸費は、財源振替でありますので、説明を省略をさせていただきます。 2款諸支出金、1項償還金、1目償還金442万4,000円は、平成16年度分医療費確定に伴う県負担金の返還金であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第113号平成17年度花巻市老人保健特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第18、議案第114号平成17年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第114号平成17年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正の2つの事項からなっております。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,499万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億9,635万5,000円とするものであります。 地方債の補正につきましては、財政安定化基金貸付金の限度額を変更するものであります。 以下、事項別明細書により御説明を申し上げますので、9ページをお開き願います。 2歳入、4款国庫支出金、2項国庫補助金、1目調整交付金、1節現年度分15万円は、収入見込み増であります。 6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金、2節過年度分663万6,000円は、決定による増であります。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金7,250万7,000円は、前年度からの繰越金であります。 10款市債、1項財政安定化基金貸付金、1目財政安定化基金貸付金、1節財政安定化基金貸付金6,429万5,000円の減は、繰越金の確定等により減額をするものであります。 次に、13ページをお開き願います。 3歳出、2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費500万円の減及び3目施設介護サービス給付費3,310万円の減は、5項の特定入所者サービス費への予算の組み替えを行うものであります。 5項特定入所者サービス費3,825万円は、特定入所者または特例特定入所者に係る介護サービス費及び支援サービス費であります。 5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目返還金、23節償還金利子及び割引料1,484万8,000円は、平成16年度分保険給付費確定による国庫負担金返還金等であります。 次に、4ページにお戻りを願います。 第2表地方債補正でありますが、財政安定化基金貸付金の限度額を変更するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) 21番の佐藤かづ代です。 新しい介護保険の改正によって出ました創設によってできた予算なわけですけれども、この中で、特に負担限度額を超えて低所得者から負担を徴収した場合は、補足的給付にならないわけですけれども、そういう対象者は対象というところはあったんでしょうか。 それともう一つ、社会福祉法人による利用者負担の減免運用についてですけれども、当市の場合は、これはどうなっているでしょうか。実例があれば、教えてください。 ○議長(久保田春男君) 小原保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小原康則君) それでは、お答えをいたします。 法改正によりまして、10月から補足給付費が発生したわけですけれども、これに基づきまして私どもの方では、該当すると思われる方々に御通知を申し上げました。その結果、今、対象となられる方々が512余という数字でございます。 それから、社会福祉法人に係る減額ですが、これについても今予定がありまして、進めているところです。 以上です。 ○議長(久保田春男君) 佐藤かづ代さん。 ◆21番(佐藤かづ代君) 福祉の制度は、ほかの制度に限らず、特に申請しなければ、それは制度の恩恵にはあずかれないわけですけれども、国保などの場合はこちらの方から積極的に還付制度、償還ありますよというようなことを広報なんかでも知らせていますけれども、こういった制度に大変弱い方々には、きちっとした制度の恩恵が受けられるように、生活困窮者に対しての支援はしていく必要があると思いますので、それらにはしっかりと対応していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(久保田春男君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第114号平成17年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) 日程第19、議案第115号平成17年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第115号平成17年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ710万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億8,379万円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明を申し上げますので、7ページをお開き願います。 2歳入、4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金1,889万8,000円の減は、事業費の整理等によるものであります。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金2,600万1,000円は、前年度からの繰越金であります。 9ページをお開き願います。 3歳出、1款下水道管理費、1項公共下水道管理費、1目総務管理費353万2,000円は、人件費373万7,000円の減及び下水道使用料収納業務委託料726万9,000円の増であります。 2款下水道事業費、1項公共下水道事業費、1目総務管理費357万1,000円は、人件費分であります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第115号平成17年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。
    ○議長(久保田春男君) 日程第20、議案第116号平成17年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 佐々木総務部長。 ◎総務部長佐々木稔君) 議案第116号平成17年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億697万2,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げますので、7ページをお開き願います。 2歳入、3款県支出金、1項県補助金、1目農業集落排水事業費県補助金、1節農業集落排水事業費補助金3億7,370万円の減は、補助金の交付金化に伴い、国庫補助金に組み替えるものであります。 4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金72万8,000円は、事業費の整理によるものであります。 8款国庫支出金、1項国庫補助金、1目農業集落排水事業費補助金、1節汚水処理施設整備交付金3億7,370万円は、国において汚水処理施設整備交付金が創設されたことに伴うものであります。 9ページをお開き願います。 3歳出、1款農業集落排水事業費62万1,000円及び2款農業集落排水管理費10万7,000円は、人件費の整理を行ったものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田春男君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(久保田春男君) これより採決いたします。 議案第116号平成17年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(久保田春男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 ○議長(久保田春男君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。            午後1時35分 散会...