○
議長(
渕上清君) 次に、日程第3、報告第1号、
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関する
専決処分についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
総務部長。 (
総務部長 田中聖一君登壇)
◎
総務部長(
田中聖一君) それでは、報告第1号について御説明いたします。
議案書の報告第1号を
お開き願います。報告第1号、
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関する
専決処分について。これに係る和解及びその
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
お開き願います。
専決処分書の写しでございます。
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項及び
大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり
専決処分する。 和解及び
損害賠償の
相手方は、記載のとおりでございます。和解の内容、
大船渡市は
相手方に
損害賠償の額15万2,883円を支払う。なお、この額は
全額保険金で支払うものでございます。
損害賠償の原因でございますが、
令和元年12月5日、気仙郡住田町
世田米字小股地内において、職員が運転する
市保有の
自動車が
本件相手方である岩手県
沿岸広域振興局が管理する
車両用防護柵、ガードレールでございますが、これに接触し、損傷を与えたものでございます。
事故原因は、
圧雪状態の
登坂路において職員が
運転操作を誤り、
自動車が制御不能となったことによるものでございます。 以上でございます。
△日程第4 報告第2号 令和元
年度大船渡市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第6 報告第4号 令和元
年度大船渡市
水道事業会計予算繰越計算書についてまでの
上程説明
○
議長(
渕上清君) 次に、日程第4、報告第2号、令和元
年度大船渡市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第6、報告第4号、令和元
年度大船渡市
水道事業会計予算繰越計算書についてまで、以上3件を
一括議題といたします。
提出者の説明を求めます。
総務部長。 (
総務部長 田中聖一君登壇)
◎
総務部長(
田中聖一君) それでは、私からは、報告第2号と報告第3号について御説明いたします。 報告第2号を
お開き願います。報告第2号、令和元
年度大船渡市
一般会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
繰越明許費繰越計算書につきましては、既に繰越しすることの議決をいただいた事業に係る
繰越額につきまして、財源を含めて御報告をするものでございます。
お開きを願います。令和元
年度大船渡市
一般会計繰越明許費繰越計算書。款、項、
事業名、金額、翌
年度繰越額の順に主なものを申し上げます。2
款総務費、1項
総務管理費、
甫嶺復興交流推進センター整備事業1億7,572万4,000円、1億7,572万4,000円。 8款に参ります。8
款土木費、2項
道路橋梁費、
橋梁長寿命化事業2億9,195万2,000円、1億8,565万7,880円。同じく中
赤崎地区道路新設・
改良事業3億1,106万円、2億6,500万円。同じく地ノ森(新田)
地区内水排水対策事業1億4,626万円、1億4,061万1,000円。
お開き願います。同じく
山口地区道路改良事業1億5,451万3,250円、1億3,652万1,000円。 11款でございます。11
款災害復旧費、1項
農林水産施設災害復旧費、
水産施設災害復旧事業でございます。11億9,411万1,387円、6億5,900万円。同じく
林業施設災害復旧事業1億3,966万1,704円、1億1,870万6,000円。同じく3項
公共土木施設災害復旧費、
公共土木施設災害復旧事業1億3,593万5,000円、1億390万5,800円でございます。 報告第3号を
お開き願います。報告第3号、令和元
年度大船渡市
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
お開きをいただきます。令和元
年度大船渡市
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、
事業名、金額、翌
年度繰越額の順に主なものを申し上げます。1款1項
公共下水道事業費、
管渠施設建設事業7億3,319万3,000円、1億2,609万3,000円でございます。 以上、報告第2号と報告第3号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますよう
お願いをいたします。
○
議長(
渕上清君)
水道事業所長。 (
水道事業所長 大浦公友君登壇)
◎
水道事業所長(
大浦公友君) それでは、報告第4号について御説明いたします。 報告第4号を
お開き願います。令和元
年度大船渡市
水道事業会計予算繰越計算書について。別紙のとおり
地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
お開き願います。令和元
年度大船渡市
水道事業会計予算繰越計算書。
地方公営企業法第26条第1項の規定による
建設改良費の
繰越額について、款、項、
事業名、翌
年度繰越額の順に申し上げます。1
款資本的支出、1項
建設改良費、
改良更新事業3,763万円、
災害復旧事業9,573万2,000円、
施設整備事業2億1,741万5,000円。
お開き願います。
地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による
建設改良費の
事故繰越額について、款、項、
事業名、翌
年度繰越額の順に申し上げます。1
款資本的支出、1項
建設改良費、
一般県道丸森権現堂線下船渡地区道路整備事業配水管布設替(その2)工事3,361万1,360円、主要地方道
大船渡綾里三陸線赤崎地区道路整備事業配水管布設替工事1,296万円。 以上でございます。御審議のほどよろしく
お願いいたします。
△日程第7
議案第1号
甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する
条例についてから日程第18
議案第12号
市道路線の認定についてまでの
上程説明
○
議長(
渕上清君) 次に、日程第7、
議案第1号、
甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する
条例についてから日程第18、
議案第12号、
市道路線の認定についてまで、以上12件を
一括議題といたします。
提出者の説明を求めます。
総務部長。 (
総務部長 田中聖一君登壇)
◎
総務部長(
田中聖一君) それでは、議案第1号から議案第12号について御説明いたします。
議案第1号を
お開き願います。
議案第1号、
甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。この
条例は、市民が気軽に集まり、趣味や創作などの
生きがいにつながる
地域活動や
なりわいの場を創出するとともに、観光の
活性化や
交流人口の拡大に資するため、
甫嶺復興交流推進センターの
設置管理に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。
条例案につきましては、別冊にてお配りしております
市長提出条例議案1ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第1
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の1ページを
お開き願います。
議案第1
号説明要旨でございます。1、本則。第1条は、市民が気軽に集まり、趣味や創作などの
生きがいにつながる
地域活動や
なりわいの場を創出するとともに、観光の
活性化や
交流人口の拡大に資するため、
甫嶺復興交流推進センターを設置することを定めるものでございます。 第2条は、名称及び位置について定めるものでございます。 第3条は、年間を通じて開館することとし、
指定管理者が特に必要があると認めるときは臨時に休館することができることを定めるものでございます。 第4条は、
センターの使用には許可が必要であること及び許可をしない基準について定めるものでございます。 第5条は、
センターにおける
禁止行為を定めるものでございます。 第6条は、
使用許可の
取消し等について定めるものでございます。 第7条は
使用料、第8条は
使用料の減免、第9条は
使用料の不還付についてそれぞれ定めるものでございます。 第10条は、
使用者の
原状回復義務等について定めるものでございます。 第11条は、
施設等を損傷した場合等の
損害賠償義務について定めるものでございます。 第12条は、公の秩序を乱すおそれがあると認められる者等の入場の
制限等について定めるものでございます。 第13条は、
センターの管理を
指定管理者に行わせることを定めるものでございます。 第14条は
指定管理者の指定の手続、第15条は
指定管理者の
指定等の告示、第16条は
指定管理者の
名称等に変更があった場合の
届出等、第17条は
指定管理者が行う
センターの管理の基準、第18条は
指定管理者の業務、第19条は
指定管理者が市長に提出する
事業報告書についてそれぞれ定めるものでございます。 第20条は、
条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 別表は、施設、
設備ごとの
使用料の額等を定めるものでございます。
お開き願います。2、附則でございます。第1項は、この
条例の
施行期日を規則で定めることとするものでございます。 第2項は、
指定管理者の指定の
手続等の
準備行為は、この
条例の
施行日前でも行うことができることを定めるものでございます。 第3項は、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する
条例の一部を改正し、重要な公の施設に
甫嶺復興交流推進センターを加えることを定めるものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第2号を
お開き願います。
議案第2号、
大船渡市
税条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、
地方税法等の一部改正に伴い、
新型コロナウイルス感染症等の
影響緩和を図るための
特別措置等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。
条例案につきましては、別冊にてお配りしております
市長提出条例議案6ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第2
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の3ページを
お開き願います。
議案第2
号説明要旨。主なものを申し上げます。1、本則でございます。第1条による改正。表1の項でございます。第73条の4は、
登記簿または土地もしくは家屋の
補充課税台帳上の
所有者である個人が死亡している場合に
当該土地または家屋を所有している現
所有者に、
固定資産税の
賦課徴収に必要な事項を記載した
申告書の提出を義務づけることを定めるものでございます。 第74条は、現
所有者が前条の規定により申告すべき事項を正当な事由がなく申告しなかった場合に、罰則として10万円以下の過料を科すことを定めるものでございます。 第140条は、
国民健康保険税の
基礎課税額の
課税限度額を63万円、
介護納付金課税額の
課税限度額を17万円とすることを定めるものでございます。 第161条は、
国民健康保険税の
基礎課税額の軽減後の
課税限度額を63万円、
介護納付金課税額の軽減後の
課税限度額を17万円とするとともに、軽減の対象となる所得の基準について、被保険者等の数に乗ずる金額を、5割軽減は28万5,000円、2割軽減は52万円とすることを定めるものでございます。 附則第10条は、
新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の一定割合が減少した中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る
固定資産税の課税標準の特例措置の創設等に伴い、特例措置の根拠規定を読替規定に加えることを定めるものでございます。 附則第10条の2は、中小事業者等が令和3年3月31日までの間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する家屋及び構築物に対して課する
固定資産税の課税標準の特例措置について定めるものでございます。 附則第15条の2は、一定の要件を満たす自家用の3輪以上の軽
自動車で乗用のものに係る環境性能割の非課税措置の対象となる当該軽
自動車の取得期間を令和3年3月31日まで延長することを定めるものでございます。 附則第18条の3の4は、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る
手続等について、既存の徴収猶予の
手続等の規定を準用することを定めるものでございます。
お開き願います。表2の項でございます。第93条は、葉巻たばこの本数を市たばこ税の課税標準である紙巻きたばこの本数へ換算する際、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこは、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ0.7本に換算すること等を定めるものでございます。 表3の項でございます。第24条は、個人の市民税の非課税措置の対象について、寡夫を除き、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を加えることを定めるものでございます。 第34条は、個人の市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を加えること等を定めるものでございます。 附則第3条の2は、法人の市民税の納期限の延長を受けた場合の延滞金の割合について、各年の平均貸付割合に年0.5%の割合を加算して年7.3%の割合に満たない場合、その年中は、当該加算後の割合とすること等を定めるものでございます。 附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の額を算定する際に、長期譲渡所得の金額から控除する金額に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えることを定めるものでございます。 附則第17条の2は、長期譲渡所得に係る個人の市民税について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を重複適用できないものに、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えることを定めるものでございます。 附則第18条の3の5は、個人の市民税の所得割の納税義務者が
新型コロナウイルス感染症等の影響で中止等となった行事の入場料金等の払戻請求権の放棄を指定期間内にした場合、寄附金の支出とみなして、寄附金税額控除を適用することを定めるものでございます。 附則第18条の3の6は、
新型コロナウイルス感染症等の影響により、特例取得した家屋を令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合で、令和3年中に居住の用に供したときは、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和16年度分まで延長することを定めるものでございます。
お開き願います。附則第18条の6は、長期譲渡所得を有する場合における
国民健康保険税の所得割額の算定についての規定に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る規定を加えることを定めるものでございます。 表4の項でございます。第31条、第47条、第49条、第52条は、法人税における連結納税制度の見直し等に伴い、条項及び文言を整理、関連規定を削除するものでございます。 第2条による改正でございます。表2の項でございます。第93条は、葉巻たばこの本数を市たばこ税の課税標準である紙巻きたばこの本数へ換算する際、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこは、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算することを定めるものでございます。
お開き願います。2、附則でございます。第1条は、この
条例の
施行期日を定めるものでございます。 第2条は延滞金、第3条は個人の市民税、第4条は法人の市民税、第5条は
固定資産税、第6条、第7条は市たばこ税、第8条は
国民健康保険税に関する経過措置をそれぞれ定めるものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第3号を
お開き願います。
議案第3号、
大船渡市
地方活力向上地域における
固定資産税の
課税免除等に関する
条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、
地方活力向上地域における
固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用要件に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。
条例案につきましては、別冊にてお配りしております
市長提出条例議案27ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第3
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の7ページを
お開き願います。
議案第3
号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、移転型事業による
固定資産税の課税免除の適用対象となる者、第3条は拡充型事業による
固定資産税の不均一課税の適用対象となる者が受けるべき
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の期限を令和4年3月31日まで延長することをそれぞれ定めるものでございます。 2、附則でございます。この
条例の
施行期日を公布の日とするものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第4号を
お開き願います。
議案第4号、
大船渡市
墓園条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、丸森墓園及び長谷堂墓地の
使用料及び管理料の額を
使用者の受益と負担の公平性の観点から見直し、同一の料金体系とするため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。
条例案につきましては、別冊にてお配りしております
市長提出条例議案29ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第4
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の8ページを
お開き願います。
議案第4
号説明要旨。1、本則。第3条は、墓地の種別を1区画の面積に応じたものに統一するとともに、区画数を現地確認の結果に基づいて改めることを定めるものでございます。 第7条は、墓地の
使用料の上限額を1区画の面積に応じた種別ごとの料金体系に統一することを定めるものでございます。 第16条は、墓地の管理料の額を種別及び1区画の面積に応じて新たに設定した料金体系に改めることを定めるものでございます。 附則第3項は、長谷堂墓地に係る管理料の特例規定を削除し、条項を整理するものでございます。 2、附則でございます。この
条例の
施行期日を令和2年10月1日とするものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第5号を
お開き願います。
議案第5号、
大船渡市
介護保険条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の介護保険料の軽減を強化するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の介護保険料の減免要件等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。
条例案につきましては、別冊にてお配りしております
市長提出条例議案31ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第5
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の9ページを
お開き願います。
議案第5
号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、第1号被保険者の令和2年度の介護保険料の保険料率について、第1段階は2万4,720円を1万9,680円に、第2段階は4万1,160円を3万2,880円に、第3段階は4万7,640円を4万6,080円に、それぞれ
令和元年度の保険料率からさらに軽減することを定めるものでございます。 附則第11条は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている介護保険料について、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の死亡や収入減少等、新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免要件及び減免申請期限の特例を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この
条例の
施行期日を公布の日とし、改正後の附則第11条の規定は令和2年2月1日から適用するものでございます。 第2項は、改正後の第2条の規定は、令和2年度分の介護保険料に適用することを定めるものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第6号を
お開き願います。
議案第6号、
大船渡市
企業立地奨励条例の特例に関する
条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、国の津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の対象地域限定に対応して、岩手県が企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱を一部改正し、国の補助金の対象外となった地域への企業立地に対して、市町村とともに補助金を交付する制度を創設したことに伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。
条例案につきましては、
市長提出条例議案33ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第6
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の10ページを
お開き願います。
議案第6
号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、この
条例における用語の意義に、工場等新増設者及び既立地企業を加えること等を定めるものでございます。 第3条は、増設の場合の補助金の交付対象の要件に、補助金の交付を受けた実績があるときの要件を加えること等を定めるものでございます。 第3条の2は、補助金の額を新規雇用者数の区分に応じた額に改めること等を定めるものでございます。 附則第2項は、条項を整理するとともに、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金に係る補助金の交付対象の特例規定を当該補助金の採択を受けた場合の規定に整理することを定めるものでございます。 附則第3項は、条項を整理するとともに、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金に係る補助金の額の特例規定を当該補助金の採択を受けた場合の規定に整理することを定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この
条例の
施行期日を公布の日とするものでございます。 第2項は、改正前の
条例に基づいて行われた認定に係る補助金の取扱いは、従前の例によることを定めるものでございます。
議案書に戻りまして
議案第7号を
お開き願います。
議案第7号、
大船渡市
簡易水道事業給水条例の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活及び地域経済への影響に配慮して、簡易水道料金及び簡易水道メーター
使用料の増額改定を延期しようとするものでございます。
条例案につきましては、
市長提出条例議案38ページを
お開き願います。内容につきましては、
議案第7
号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。
説明要旨の11ページを
お開き願います。
議案第7
号説明要旨。1、本則。附則第1項は、簡易水道料金及び簡易水道メーター
使用料の増額改定を規定した
大船渡市
簡易水道事業給水条例の一部を改正する
条例の
施行期日を令和2年7月1日から令和3年4月1日に延期することを定めるものでございます。 附則第2項は、増額改定の延期に伴い、改定後の別表第1及び別表第2の規定を令和3年4月分以降の簡易水道料金及び簡易水道メーター
使用料に適用することを定めるものでございます。 附則第3項は、増額改定の延期に伴い、簡易水道料金及び簡易水道メーター
使用料の特例の適用期間を令和3年4月分から令和4年3月分までとすることを定めるものでございます。 2、附則、この
条例の
施行期日を公布の日とするものでございます。
議案書に戻りまして、
議案第8号を
お開き願います。
議案第8号、
大船渡市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例について。別冊のとおり制定することについて、
地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
提案理由でございます。このたびの改正は、簡易水道事業と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活及び地域経済への影響に配慮して、水道料金及び水道メーター
使用料の増額改定を延期しようとするものでございます。
条例案につきましては、
市長提出条例議案39ページを
お開き願います。簡易水道事業と同様に改定を行うものでございます。
議案第9号を
お開き願います。
議案第9号、令和2
年度大船渡市
一般会計補正予算(第3号)を定めることについて。
お開き願います。
議案第10号、同じく
魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。
お開き願います。
議案第11号、同じく
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、
地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。
○
議長(
渕上清君) ここで10分間休憩いたします。 午前10時53分 休 憩 午前11時03分 再 開
○
議長(
渕上清君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
総務部長。 (
総務部長 田中聖一君登壇)
◎
総務部長(
田中聖一君) それでは、引き続き御説明をいたします。 令和2
年度大船渡市
補正予算書をお手元に
お願いをいたします。1ページを
お開き願います。
一般会計でございます。今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策に係る支援の第3弾といたしまして、就学援助費受給世帯への給付金の交付でありますとか、各小中学校及び博物館における感染拡大予防用品購入経費の補正を行うものであります。一方で、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となったイベント等の経費につきまして、減額する補正としているところであります。また、中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業をはじめといたします復旧、復興に関連する経費や、
橋梁長寿命化事業等における国庫補助金の内示に伴う事業費の調整などの補正が主な内容となってございます。 それでは、令和2
年度大船渡市の
一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億6,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ275億5,000万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の変更及び廃止は、「第2表 地方債補正」による。
お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。15款国庫支出金、2項国庫補助金2億7,888万円の増、これにつきましては社会資本整備総合交付金基幹事業の交付決定による増が主な内容でございます。 19款繰入金、1項基金繰入金5億1,959万1,000円の増、こちらにつきましては
東日本大震災復興交付金基金繰入金の増が主な内容でございます。 22款1項市債1億8,020万円の増、こちらにつきましては公共事業等債の増が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は11億6,800万円の増で、歳入の合計額を275億5,000万円とするものでございます。 3ページに参ります。歳出でございます。2
款総務費、3項戸籍住民基本台帳費3,647万3,000円の増、こちらにつきましてはマイナンバー関連による住民基本台帳システム及び戸籍附票システム整備事業の委託料の増が主な内容でございます。 6款農林水産業費、3項水産業費6,287万3,000円の増、これは水産業競争力強化緊急施設復旧整備事業に係る補助金の増が主な内容でございます。こちらは、蛸ノ浦漁港に荷さばき施設を整備するものでございます。 8
款土木費、2項
道路橋梁費5億126万2,000円の増、これは
橋梁長寿命化事業に係る工事費の増が主な内容でございます。 同じく5項都市計画費4億7,981万7,000円の増、これは中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業に係る工事費の増が主な内容でございます。 10款教育費、2項小学校費433万7,000円の増、こちらは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、就学援助費受給世帯である115世帯に対し、臨時給付金を1世帯当たり3万円支給するための経費のほか、各小学校に備え付ける消毒用品などの購入経費の増でございます。 同じく3項中学校費、455万6,000円の増、こちらも小学校費同様、就学援助費受給世帯である135世帯に対し、臨時給付金を1世帯当たり3万円支給するための経費のほか、各中学校に備え付ける消毒用品などの購入経費の増でございます。 以上、補正額の合計額は11億6,800万円の増で、歳出の合計額を275億5,000万円とするものでございます。
お開き願います。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。公共事業等3億7,640万円、合併特例事業2億7,320万円、計で20億8,180万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 (2)、廃止でございます。起債の目的、限度額、備考について申し上げます。起債の目的、辺地対策事業、限度額190万円、備考、対象事業費の皆減によるものでございます。 なお、
補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 25ページを
お開き願います。魚市場事業
特別会計でございます。今回の補正は、魚市場製氷施設の修繕関連経費の補正でございます。 令和2
年度大船渡市の
魚市場事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ533万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,960万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金533万5,000円の増、こちらは
一般会計繰入金の増でございます。 以上、補正額の合計額は533万5,000円の増で、歳入の合計額を2億3,960万3,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項魚市場費533万5,000円の増、こちらは製氷施設に係る修繕料の増でございます。 以上、補正額の合計額は533万5,000円の増で、歳出の合計額を2億3,960万3,000円とするものでございます。 なお、
補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 33ページを
お開き願います。
介護保険特別会計(
保険事業勘定)でございます。今回の補正は、介護報酬改定に伴う特定個人情報データ標準レイアウト改版に係る介護保険システム改修関連経費の補正でございます。 令和2
年度大船渡市の
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億8,512万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、2項国庫補助金143万7,000円の増、こちらにつきましては介護保険システム改修費補助金の増でございます。 7款繰入金、1項
一般会計繰入金71万9,000円の増、これは事務費繰入金の増でございます。 以上、補正額の合計額は215万6,000円の増で、歳入の合計額を42億8,512万2,000円とするものでございます。 歳出でございます。1
款総務費、1項
総務管理費215万6,000円の増、こちらは介護保険システム改修に係る委託料の増でございます。 以上、補正額の合計額は215万6,000円の増で、歳出の合計額を42億8,512万2,000円とするものでございます。 なお、
補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。
議案書に戻りまして、
議案第12号を
お開き願います。
議案第12号、
市道路線の認定について。
市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。 記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。9―134、東崎浜海岸線、
大船渡市三陸町越喜来字東崎浜98番1地先、字東崎浜13番3地先、183.40メートル、5.68メートルから11.00メートル。
提案理由でございます。越喜来地区漁業集落防災
機能強化事業による市道整備に伴い、本路線を認定しようとするものでございます。
お開き願います。資料は、認定路線網図でございます。 以上、議案第1号から
議案第12号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますよう
お願いをいたします。
△日程第19
議案第13号
大船渡市
固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての
上程説明
○
議長(
渕上清君) 次に、日程第19、
議案第13号、
大船渡市
固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。市長。 (市長 戸田公明君登壇)
◎市長(戸田公明君) それでは、私から
議案第13号、
大船渡市
固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて御説明いたします。
大船渡市固定資産評価審査委員会、田村福子委員が令和2年6月22日をもって
任期満了になりますことから、ここに提案する次第であります。 提案をいたします中井孝氏は、昭和42年5月27日生まれで、住所は赤崎町字沢田82番地3であります。経歴等につきましては、資料のとおりであります。 ここに適任者として提案いたしますので、御審議の上、御同意をいただきますよう
お願い申し上げます。 私からは以上であります。
○
議長(
渕上清君) 以上で当局提出議案等の説明を終わります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号から
議案第13号までの13件については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
渕上清君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第1号から
議案第13号までの13件については、委員会の付託を省略することに決しました。 お諮りいたします。ただいま
上程説明されました案件のうち、議案第13号は本日採決することとし、そのほか報告第2号から報告第4号までの報告3件、議案第1号から議案第12号までの
議案12件については、本日は説明だけにとどめ、会期最終日に質疑及び審議、決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
渕上清君) 御異議なしと認めます。 よって、本日は議案第13号の人事案件を、そのほかは会期最終日に質疑及び審議、決定することに決しました。 ここで
議案思考のため15分間休憩いたします。 午前11時18分 休 憩 午前11時33分 再 開
○
議長(
渕上清君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第19
議案第13号
大船渡市
固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての審議決定
○
議長(
渕上清君) これより
議案審議を行います。 なお、質疑につきましては申合せのとおり、一問一答方式といたしますので、御了承願います。 また、質問項目が複数の場合、あらかじめその項目を述べた上で行うよう
お願いいたします。 それでは、日程第19、
議案第13号、
大船渡市
固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
渕上清君) 以上で質疑を終わります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
渕上清君) 討論なしと認め、これより採決いたします。
議案第13号について、本案は原案に同意と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛 成 者 起 立)
○
議長(
渕上清君) 起立全員であります。 よって、
議案第13号は原案に同意と決しました。 お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
渕上清君) 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって散会いたします。 御苦労さまでした。 午前11時35分 散 会...