大船渡市議会 > 2020-06-12 >
06月12日-01号

  • "市長提出条例議案"(/)
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  1. 大船渡市議会 2020-06-12
    06月12日-01号


    取得元: 大船渡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和 2年  第2回 定例会         令和2年大船渡市議会第2回定例会会議録議事日程第1号令和2年6月12日(金)午前10時開議日程第1         会期の決定日程第2         会議録署名議員指名日程第3  報告第1号  車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について日程第4  報告第2号  令和元年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について日程第5  報告第3号  令和元年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について日程第6  報告第4号  令和元年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書について日程第7  議案第1号  甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する条例について日程第8  議案第2号  大船渡税条例の一部を改正する条例について日程第9  議案第3号  大船渡地方活力向上地域における固定資産税課税免除等に関する条例の             一部を改正する条例について日程第10  議案第4号  大船渡墓園条例の一部を改正する条例について日程第11  議案第5号  大船渡介護保険条例の一部を改正する条例について日程第12  議案第6号  大船渡企業立地奨励条例の特例に関する条例の一部を改正する条例につい             て日程第13  議案第7号  大船渡簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例             について日程第14  議案第8号  大船渡水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ             いて日程第15  議案第9号  令和2年度大船渡一般会計補正予算(第3号)を定めることについて日程第16  議案第10号  令和2年度大船渡魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を定めることに             ついて日程第17  議案第11号  令和2年度大船渡介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号)             を定めることについて日程第18  議案第12号  市道路線の認定について日程第19  議案第13号  大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについ             て本日の会議に付した事件   ~議事日程第1号に同じ~出 席 議 員(20名)  議 長  渕 上   清 君          副議長  三 浦   隆 君  1 番  佐 藤 優 子 君          2 番  渡 辺   徹 君  3 番  西 風 雅 史 君          4 番  菅 原   実 君  5 番  金 子 正 勝 君          6 番  森     亨 君  7 番  東   堅 市 君          8 番  船 砥 英 久 君  9 番  小 松 龍 一 君          10番  今 野 善 信 君  11番  山 本 和 義 君          12番  伊 藤 力 也 君  13番  森     操 君          14番  平 山   仁 君  15番  船 野   章 君          16番  滝 田 松 男 君  17番  紀 室 若 男 君          18番  熊 谷 昭 浩 君欠 席 議 員(0 名)説明のため出席した者  市     長  戸 田 公 明 君      副  市  長  志 田   努 君  教  育  長  小 松 伸 也 君      災 害 復興局長  佐々木 義 久 君  企 画 政策部長  武 田 英 和 君      総 務 部 長  田 中 聖 一 君  協働まちづくり  新 沼   徹 君      生 活 福祉部長  金 野 高 之 君  部     長  商 工 港湾部長  近 江   学 君      観 光 推進室長  千 葉   譲 君  農 林 水産部長  鈴 木 満 広 君      都 市 整備部長  阿 部 博 基 君  水 道 事業所長  大 浦 公 友 君      教 育 次 長  遠 藤 和 枝 君  復 興 政策課長  金 野 久 志 君      企 画 調整課長  伊 藤 喜久雄 君  総 務 課 長  江 刺 雄 輝 君      防災管理室次長  及 川 吉 郎 君  財 政 課 長  佐 藤 雅 俊 君      税 務 課 長  佐 藤 力 也 君  生 涯 学習課長  熊 谷 善 男 君      市 民 環境課長  下 田 牧 子 君  国 保 年金課長  三 上   護 君      長 寿 社会課長  佐々木 義 和 君  商 工 課 長  佐 藤 信 一 君      企業立地港湾課長 山 岸 健悦郎 君  建 設 課 長  金 野 尚 一 君      簡易水道事業所長 佐 藤 悦 夫 君事務局職員出席者  事 務 局 長  鎌 田 征 喜 君      局 長 補 佐  山 下 浩 幸 君  議 事 係 長  新 沼 圭史郎 君    午前10時00分 開   会 ○議長渕上清君) おはようございます。  これより令和2年市議会第2回定例会を開会いたします。  本日の出席議員は20名全員であります。  日程に入るに先立ち、諸報告を行います。全国市議会議長会第96回定期総会新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、臨時、異例の措置として書面開催により実施され、部会提出議案26件と会長提出議案5件の全ての議案について、過半数の賛成をもって可決されたところであります。  表彰は、正副議長、議員1,768名が対象となり、感謝状の贈呈は前役員489名が対象となっております。  なお、当市議会における全国市議会議長会表彰は、4年以上正副議長の職にあった者として前議長熊谷昭浩君と前副議長紀室若男君が一般表彰を受賞されました。また、25年以上議員であった者として任期満了により勇退されました志田嘉功氏が、20年以上議員であった者として任期満了により勇退されました畑中孝博氏が、同じく20年以上議員にある者として副議長三浦隆君が特別表彰を受賞されました。さらに、評議員として熊谷昭浩君が感謝状の贈呈を受けたところであります。  それでは、これより表彰状感謝状の伝達を行います。 ◎議会事務局長鎌田征喜君) それでは、全国市議会議長会会長表彰状感謝状の伝達を行います。  熊谷昭浩議員お願いいたします。 ○議長渕上清君) 表彰状大船渡市、熊谷昭浩殿。  あなたは、市議会議長として4年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第96回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和2年5月27日、全国市議会議長会会長野尻哲雄、代読。     (拍     手) ◎議会事務局長鎌田征喜君) 紀室若男議員お願いいたします。 ○議長渕上清君) 表彰状大船渡市、紀室若男殿。  あなたは、市議会議長として4年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第96回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和2年5月27日、全国市議会議長会会長野尻哲雄、代読。     (拍     手) ◎議会事務局長鎌田征喜君) 三浦隆議員お願いいたします。 ○議長渕上清君) 表彰状大船渡市、三浦隆殿。  あなたは、市議会議員として20年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第96回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたします。  令和2年5月27日、全国市議会議長会会長野尻哲雄、代読。     (拍     手) ◎議会事務局長鎌田征喜君) 熊谷昭浩議員お願いいたします。 ○議長渕上清君) 感謝状大船渡市、熊谷昭浩殿。  あなたは、全国市議会議長会評議員として会運営の重責に当たられ、本会の使命達成に尽くされた功績は誠に顕著なものがありますので、第96回定期総会に当たり、深甚な感謝の意を表します。  令和2年5月27日、全国市議会議長会会長野尻哲雄、代読。     (拍     手) ○議長渕上清君) 以上で表彰状感謝状の伝達を終わります。  受賞された皆様に対しまして、心からお喜び申し上げますとともに、今後とも市勢発展のため、さらなる御尽力を賜りますようお願い申し上げます。  また、志田嘉功氏と畑中孝博氏におかれましては、現在議員の職にありませんので、後日議長より伝達いたします。  ここで受賞者熊谷昭浩君より発言を求められておりますので、これを許します。18番、熊谷昭浩君。    (18番 熊谷昭浩君登壇) ◆18番(熊谷昭浩君) おはようございます。大変恐縮ではございますが、受賞者を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げます。  ただいまは、渕上議長から三浦隆議員議員在職20年以上、紀室若男議員、副議長在職4年以上、そして私熊谷が議長在職4年以上の故をもちまして、全国市議会議長会からの表彰の伝達をしていただき受賞できましたこと、大変に光栄でございます。これも、ひとえに議員各位の御指導と戸田市長をはじめとする職員皆様の御協力、そして市民の皆様の御支援と御協力のたまものであり、各位の御厚情に心から御礼を申し上げます。  これまでを顧みますと、受賞者それぞれの思いがある中で、何といいましても東日本大震災からの取組は一生忘れることのできない厳しい局面の日々の連続の中、各方面から多大な御支援や温かい励ましをいただきながら、膨大な難題、課題に対して、議会として議会全体の合議の下で、復興はもとより、復興後を見据えた提言等を積極的に行い、市当局と両輪となり、その解決に向け、市民の皆様とともに一歩一歩着実に復興を推し進めてきたことであります。  また、前任期から大船渡市議会の長い歴史の中で、多くの先輩方が築いてこられました議会活動を基に、議会基本条例を制定し、議会の機能強化活性化を図るとともに、より市民に開かれた議会を目指すため、全議員で意識を持って議会改革を推進してきたことが今強く感ずる思いであります。  今後も復興完遂を見据えつつ、魅力ある持続可能なまちづくりに向けて、少子高齢化人口減少の対応、そして新型コロナウイルス感染症対策等、当市の抱える諸課題の克服のため、本日の受賞を契機に、これまでの経験を生かし、さらに研さんを重ね、市勢の発展と市民福祉の増進のために、微力ではございますが、一生懸命働いてまいる所存でございます。  これまでのお力添えに重ねて厚く感謝申し上げますとともに、今後とも何とぞ変わらぬ御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、御礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 ○議長渕上清君) 次に、当市監査委員から、令和元年度令和2年4月分(出納整理期間分一般会計特別会計及び令和元年度3月末修正分水道事業会計並びに令和2年度4月分一般会計特別会計歳計外現金、基金、水道事業会計簡易水道事業会計及び下水道事業会計例月出納検査の結果について報告があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  次に、会議規則第167条に基づく議員派遣についてでありますが、お手元に配付の議員派遣報告書のとおりですので、御了承願います。  以上で諸報告を終わります。    午前10時14分 開   議 ○議長渕上清君) それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事はお手元に配付の議事日程第1号により、これを進めることにいたします。 △日程第1 会期の決定 ○議長渕上清君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員長より報告がありましたとおり、本定例会の会期は本日から6月23日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は本日から6月23日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めることに決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長渕上清君) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は規定により議長において、3番、西風雅史君、4番、菅原実君の両名を指名いたします。 △日程第3 報告第1号 車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分についての上程説明
    議長渕上清君) 次に、日程第3、報告第1号、車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、報告第1号について御説明いたします。  議案書の報告第1号をお開き願います。報告第1号、車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について。これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。専決処分書の写しでございます。車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。  和解及び損害賠償相手方は、記載のとおりでございます。和解の内容、大船渡市は相手方損害賠償の額15万2,883円を支払う。なお、この額は全額保険金で支払うものでございます。損害賠償の原因でございますが、令和元年12月5日、気仙郡住田町世田米字小股地内において、職員が運転する市保有自動車本件相手方である岩手県沿岸広域振興局が管理する車両用防護柵、ガードレールでございますが、これに接触し、損傷を与えたものでございます。事故原因は、圧雪状態登坂路において職員が運転操作を誤り、自動車が制御不能となったことによるものでございます。  以上でございます。 △日程第4 報告第2号 令和元年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第6 報告第4号 令和元年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書についてまでの上程説明議長渕上清君) 次に、日程第4、報告第2号、令和元年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第6、報告第4号、令和元年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書についてまで、以上3件を一括議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、私からは、報告第2号と報告第3号について御説明いたします。  報告第2号をお開き願います。報告第2号、令和元年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。繰越明許費繰越計算書につきましては、既に繰越しすることの議決をいただいた事業に係る繰越額につきまして、財源を含めて御報告をするものでございます。  お開きを願います。令和元年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。2款総務費、1項総務管理費甫嶺復興交流推進センター整備事業1億7,572万4,000円、1億7,572万4,000円。  8款に参ります。8款土木費、2項道路橋梁費橋梁長寿命化事業2億9,195万2,000円、1億8,565万7,880円。同じく中赤崎地区道路新設改良事業3億1,106万円、2億6,500万円。同じく地ノ森(新田)地区内水排水対策事業1億4,626万円、1億4,061万1,000円。お開き願います。同じく山口地区道路改良事業1億5,451万3,250円、1億3,652万1,000円。  11款でございます。11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費水産施設災害復旧事業でございます。11億9,411万1,387円、6億5,900万円。同じく林業施設災害復旧事業1億3,966万1,704円、1億1,870万6,000円。同じく3項公共土木施設災害復旧費公共土木施設災害復旧事業1億3,593万5,000円、1億390万5,800円でございます。  報告第3号をお開き願います。報告第3号、令和元年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開きをいただきます。令和元年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。1款1項公共下水道事業費管渠施設建設事業7億3,319万3,000円、1億2,609万3,000円でございます。  以上、報告第2号と報告第3号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 ○議長渕上清君) 水道事業所長。    (水道事業所長 大浦公友君登壇) ◎水道事業所長大浦公友君) それでは、報告第4号について御説明いたします。  報告第4号をお開き願います。令和元年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書について。別紙のとおり地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。令和元年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費繰越額について、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款資本的支出、1項建設改良費改良更新事業3,763万円、災害復旧事業9,573万2,000円、施設整備事業2億1,741万5,000円。  お開き願います。地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による建設改良費事故繰越額について、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款資本的支出、1項建設改良費一般県道丸森権現堂線下船渡地区道路整備事業配水管布設替(その2)工事3,361万1,360円、主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎地区道路整備事業配水管布設替工事1,296万円。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 △日程第7 議案第1号 甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する条例についてから日程第18 議案第12号 市道路線の認定についてまでの上程説明議長渕上清君) 次に、日程第7、議案第1号、甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する条例についてから日程第18、議案第12号、市道路線の認定についてまで、以上12件を一括議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、議案第1号から議案第12号について御説明いたします。  議案第1号をお開き願います。議案第1号、甫嶺復興交流推進センター設置管理に関する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。この条例は、市民が気軽に集まり、趣味や創作などの生きがいにつながる地域活動なりわいの場を創出するとともに、観光の活性化交流人口の拡大に資するため、甫嶺復興交流推進センター設置管理に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案1ページをお開き願います。内容につきましては、議案第1号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の1ページをお開き願います。議案第1号説明要旨でございます。1、本則。第1条は、市民が気軽に集まり、趣味や創作などの生きがいにつながる地域活動なりわいの場を創出するとともに、観光の活性化交流人口の拡大に資するため、甫嶺復興交流推進センターを設置することを定めるものでございます。  第2条は、名称及び位置について定めるものでございます。  第3条は、年間を通じて開館することとし、指定管理者が特に必要があると認めるときは臨時に休館することができることを定めるものでございます。  第4条は、センターの使用には許可が必要であること及び許可をしない基準について定めるものでございます。  第5条は、センターにおける禁止行為を定めるものでございます。  第6条は、使用許可取消し等について定めるものでございます。  第7条は使用料、第8条は使用料の減免、第9条は使用料の不還付についてそれぞれ定めるものでございます。  第10条は、使用者原状回復義務等について定めるものでございます。  第11条は、施設等を損傷した場合等の損害賠償義務について定めるものでございます。  第12条は、公の秩序を乱すおそれがあると認められる者等の入場の制限等について定めるものでございます。  第13条は、センターの管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。  第14条は指定管理者の指定の手続、第15条は指定管理者指定等の告示、第16条は指定管理者名称等に変更があった場合の届出等、第17条は指定管理者が行うセンターの管理の基準、第18条は指定管理者の業務、第19条は指定管理者が市長に提出する事業報告書についてそれぞれ定めるものでございます。  第20条は、条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることとするものでございます。  別表は、施設、設備ごと使用料の額等を定めるものでございます。  お開き願います。2、附則でございます。第1項は、この条例施行期日を規則で定めることとするものでございます。  第2項は、指定管理者の指定の手続等準備行為は、この条例施行日前でも行うことができることを定めるものでございます。  第3項は、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部を改正し、重要な公の施設に甫嶺復興交流推進センターを加えることを定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第2号をお開き願います。議案第2号、大船渡税条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、地方税法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等影響緩和を図るための特別措置等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案6ページをお開き願います。内容につきましては、議案第2号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の3ページをお開き願います。議案第2号説明要旨。主なものを申し上げます。1、本則でございます。第1条による改正。表1の項でございます。第73条の4は、登記簿または土地もしくは家屋の補充課税台帳上の所有者である個人が死亡している場合に当該土地または家屋を所有している現所有者に、固定資産税賦課徴収に必要な事項を記載した申告書の提出を義務づけることを定めるものでございます。  第74条は、現所有者が前条の規定により申告すべき事項を正当な事由がなく申告しなかった場合に、罰則として10万円以下の過料を科すことを定めるものでございます。  第140条は、国民健康保険税基礎課税額課税限度額を63万円、介護納付金課税額課税限度額を17万円とすることを定めるものでございます。  第161条は、国民健康保険税基礎課税額の軽減後の課税限度額を63万円、介護納付金課税額の軽減後の課税限度額を17万円とするとともに、軽減の対象となる所得の基準について、被保険者等の数に乗ずる金額を、5割軽減は28万5,000円、2割軽減は52万円とすることを定めるものでございます。  附則第10条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の一定割合が減少した中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設等に伴い、特例措置の根拠規定を読替規定に加えることを定めるものでございます。  附則第10条の2は、中小事業者等が令和3年3月31日までの間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する家屋及び構築物に対して課する固定資産税の課税標準の特例措置について定めるものでございます。  附則第15条の2は、一定の要件を満たす自家用の3輪以上の軽自動車で乗用のものに係る環境性能割の非課税措置の対象となる当該軽自動車の取得期間を令和3年3月31日まで延長することを定めるものでございます。  附則第18条の3の4は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等について、既存の徴収猶予の手続等の規定を準用することを定めるものでございます。  お開き願います。表2の項でございます。第93条は、葉巻たばこの本数を市たばこ税の課税標準である紙巻きたばこの本数へ換算する際、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこは、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ0.7本に換算すること等を定めるものでございます。  表3の項でございます。第24条は、個人の市民税の非課税措置の対象について、寡夫を除き、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を加えることを定めるものでございます。  第34条は、個人の市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を加えること等を定めるものでございます。  附則第3条の2は、法人の市民税の納期限の延長を受けた場合の延滞金の割合について、各年の平均貸付割合に年0.5%の割合を加算して年7.3%の割合に満たない場合、その年中は、当該加算後の割合とすること等を定めるものでございます。  附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の額を算定する際に、長期譲渡所得の金額から控除する金額に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えることを定めるものでございます。  附則第17条の2は、長期譲渡所得に係る個人の市民税について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を重複適用できないものに、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えることを定めるものでございます。  附則第18条の3の5は、個人の市民税の所得割の納税義務者が新型コロナウイルス感染症等の影響で中止等となった行事の入場料金等の払戻請求権の放棄を指定期間内にした場合、寄附金の支出とみなして、寄附金税額控除を適用することを定めるものでございます。  附則第18条の3の6は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特例取得した家屋を令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合で、令和3年中に居住の用に供したときは、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和16年度分まで延長することを定めるものでございます。  お開き願います。附則第18条の6は、長期譲渡所得を有する場合における国民健康保険税の所得割額の算定についての規定に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る規定を加えることを定めるものでございます。  表4の項でございます。第31条、第47条、第49条、第52条は、法人税における連結納税制度の見直し等に伴い、条項及び文言を整理、関連規定を削除するものでございます。  第2条による改正でございます。表2の項でございます。第93条は、葉巻たばこの本数を市たばこ税の課税標準である紙巻きたばこの本数へ換算する際、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこは、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算することを定めるものでございます。  お開き願います。2、附則でございます。第1条は、この条例施行期日を定めるものでございます。  第2条は延滞金、第3条は個人の市民税、第4条は法人の市民税、第5条は固定資産税、第6条、第7条は市たばこ税、第8条は国民健康保険税に関する経過措置をそれぞれ定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第3号をお開き願います。議案第3号、大船渡地方活力向上地域における固定資産税課税免除等に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用要件に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案27ページをお開き願います。内容につきましては、議案第3号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の7ページをお開き願います。議案第3号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、移転型事業による固定資産税の課税免除の適用対象となる者、第3条は拡充型事業による固定資産税の不均一課税の適用対象となる者が受けるべき地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の期限を令和4年3月31日まで延長することをそれぞれ定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第4号をお開き願います。議案第4号、大船渡墓園条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、丸森墓園及び長谷堂墓地の使用料及び管理料の額を使用者の受益と負担の公平性の観点から見直し、同一の料金体系とするため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案29ページをお開き願います。内容につきましては、議案第4号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の8ページをお開き願います。議案第4号説明要旨。1、本則。第3条は、墓地の種別を1区画の面積に応じたものに統一するとともに、区画数を現地確認の結果に基づいて改めることを定めるものでございます。  第7条は、墓地の使用料の上限額を1区画の面積に応じた種別ごとの料金体系に統一することを定めるものでございます。  第16条は、墓地の管理料の額を種別及び1区画の面積に応じて新たに設定した料金体系に改めることを定めるものでございます。  附則第3項は、長谷堂墓地に係る管理料の特例規定を削除し、条項を整理するものでございます。  2、附則でございます。この条例施行期日を令和2年10月1日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第5号をお開き願います。議案第5号、大船渡介護保険条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の介護保険料の軽減を強化するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の介護保険料の減免要件等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案31ページをお開き願います。内容につきましては、議案第5号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の9ページをお開き願います。議案第5号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、第1号被保険者の令和2年度の介護保険料の保険料率について、第1段階は2万4,720円を1万9,680円に、第2段階は4万1,160円を3万2,880円に、第3段階は4万7,640円を4万6,080円に、それぞれ令和元年度の保険料率からさらに軽減することを定めるものでございます。  附則第11条は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている介護保険料について、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の死亡や収入減少等、新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免要件及び減免申請期限の特例を定めるものでございます。  2、附則でございます。第1項は、この条例施行期日を公布の日とし、改正後の附則第11条の規定は令和2年2月1日から適用するものでございます。  第2項は、改正後の第2条の規定は、令和2年度分の介護保険料に適用することを定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第6号をお開き願います。議案第6号、大船渡企業立地奨励条例の特例に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、国の津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の対象地域限定に対応して、岩手県が企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱を一部改正し、国の補助金の対象外となった地域への企業立地に対して、市町村とともに補助金を交付する制度を創設したことに伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  条例案につきましては、市長提出条例議案33ページをお開き願います。内容につきましては、議案第6号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の10ページをお開き願います。議案第6号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、この条例における用語の意義に、工場等新増設者及び既立地企業を加えること等を定めるものでございます。  第3条は、増設の場合の補助金の交付対象の要件に、補助金の交付を受けた実績があるときの要件を加えること等を定めるものでございます。  第3条の2は、補助金の額を新規雇用者数の区分に応じた額に改めること等を定めるものでございます。  附則第2項は、条項を整理するとともに、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金に係る補助金の交付対象の特例規定を当該補助金の採択を受けた場合の規定に整理することを定めるものでございます。  附則第3項は、条項を整理するとともに、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金に係る補助金の額の特例規定を当該補助金の採択を受けた場合の規定に整理することを定めるものでございます。  2、附則でございます。第1項は、この条例施行期日を公布の日とするものでございます。  第2項は、改正前の条例に基づいて行われた認定に係る補助金の取扱いは、従前の例によることを定めるものでございます。  議案書に戻りまして議案第7号をお開き願います。議案第7号、大船渡簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活及び地域経済への影響に配慮して、簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料の増額改定を延期しようとするものでございます。  条例案につきましては、市長提出条例議案38ページをお開き願います。内容につきましては、議案第7号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。  説明要旨の11ページをお開き願います。議案第7号説明要旨。1、本則。附則第1項は、簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料の増額改定を規定した大船渡簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例施行期日を令和2年7月1日から令和3年4月1日に延期することを定めるものでございます。  附則第2項は、増額改定の延期に伴い、改定後の別表第1及び別表第2の規定を令和3年4月分以降の簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料に適用することを定めるものでございます。  附則第3項は、増額改定の延期に伴い、簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料の特例の適用期間を令和3年4月分から令和4年3月分までとすることを定めるものでございます。  2、附則、この条例施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第8号をお開き願います。議案第8号、大船渡水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。このたびの改正は、簡易水道事業と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活及び地域経済への影響に配慮して、水道料金及び水道メーター使用料の増額改定を延期しようとするものでございます。  条例案につきましては、市長提出条例議案39ページをお開き願います。簡易水道事業と同様に改定を行うものでございます。  議案第9号をお開き願います。議案第9号、令和2年度大船渡一般会計補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第10号、同じく魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第11号、同じく介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 ○議長渕上清君) ここで10分間休憩いたします。    午前10時53分 休   憩    午前11時03分 再   開 ○議長渕上清君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長田中聖一君) それでは、引き続き御説明をいたします。  令和2年度大船渡補正予算書をお手元にお願いをいたします。1ページをお開き願います。一般会計でございます。今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策に係る支援の第3弾といたしまして、就学援助費受給世帯への給付金の交付でありますとか、各小中学校及び博物館における感染拡大予防用品購入経費の補正を行うものであります。一方で、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となったイベント等の経費につきまして、減額する補正としているところであります。また、中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業をはじめといたします復旧、復興に関連する経費や、橋梁長寿命化事業等における国庫補助金の内示に伴う事業費の調整などの補正が主な内容となってございます。  それでは、令和2年度大船渡市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億6,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ275億5,000万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の変更及び廃止は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。15款国庫支出金、2項国庫補助金2億7,888万円の増、これにつきましては社会資本整備総合交付金基幹事業の交付決定による増が主な内容でございます。  19款繰入金、1項基金繰入金5億1,959万1,000円の増、こちらにつきましては東日本大震災復興交付金基金繰入金の増が主な内容でございます。  22款1項市債1億8,020万円の増、こちらにつきましては公共事業等債の増が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は11億6,800万円の増で、歳入の合計額を275億5,000万円とするものでございます。  3ページに参ります。歳出でございます。2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費3,647万3,000円の増、こちらにつきましてはマイナンバー関連による住民基本台帳システム及び戸籍附票システム整備事業の委託料の増が主な内容でございます。  6款農林水産業費、3項水産業費6,287万3,000円の増、これは水産業競争力強化緊急施設復旧整備事業に係る補助金の増が主な内容でございます。こちらは、蛸ノ浦漁港に荷さばき施設を整備するものでございます。  8款土木費、2項道路橋梁費5億126万2,000円の増、これは橋梁長寿命化事業に係る工事費の増が主な内容でございます。  同じく5項都市計画費4億7,981万7,000円の増、これは中赤崎地区スポーツ交流ゾーン整備事業に係る工事費の増が主な内容でございます。  10款教育費、2項小学校費433万7,000円の増、こちらは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、就学援助費受給世帯である115世帯に対し、臨時給付金を1世帯当たり3万円支給するための経費のほか、各小学校に備え付ける消毒用品などの購入経費の増でございます。  同じく3項中学校費、455万6,000円の増、こちらも小学校費同様、就学援助費受給世帯である135世帯に対し、臨時給付金を1世帯当たり3万円支給するための経費のほか、各中学校に備え付ける消毒用品などの購入経費の増でございます。  以上、補正額の合計額は11億6,800万円の増で、歳出の合計額を275億5,000万円とするものでございます。  お開き願います。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。公共事業等3億7,640万円、合併特例事業2億7,320万円、計で20億8,180万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  (2)、廃止でございます。起債の目的、限度額、備考について申し上げます。起債の目的、辺地対策事業、限度額190万円、備考、対象事業費の皆減によるものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  25ページをお開き願います。魚市場事業特別会計でございます。今回の補正は、魚市場製氷施設の修繕関連経費の補正でございます。  令和2年度大船渡市の魚市場事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ533万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,960万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金533万5,000円の増、こちらは一般会計繰入金の増でございます。  以上、補正額の合計額は533万5,000円の増で、歳入の合計額を2億3,960万3,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項魚市場費533万5,000円の増、こちらは製氷施設に係る修繕料の増でございます。  以上、補正額の合計額は533万5,000円の増で、歳出の合計額を2億3,960万3,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  33ページをお開き願います。介護保険特別会計保険事業勘定)でございます。今回の補正は、介護報酬改定に伴う特定個人情報データ標準レイアウト改版に係る介護保険システム改修関連経費の補正でございます。  令和2年度大船渡市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億8,512万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、2項国庫補助金143万7,000円の増、こちらにつきましては介護保険システム改修費補助金の増でございます。  7款繰入金、1項一般会計繰入金71万9,000円の増、これは事務費繰入金の増でございます。  以上、補正額の合計額は215万6,000円の増で、歳入の合計額を42億8,512万2,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費215万6,000円の増、こちらは介護保険システム改修に係る委託料の増でございます。  以上、補正額の合計額は215万6,000円の増で、歳出の合計額を42億8,512万2,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  議案書に戻りまして、議案第12号をお開き願います。議案第12号、市道路線の認定について。市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。9―134、東崎浜海岸線、大船渡市三陸町越喜来字東崎浜98番1地先、字東崎浜13番3地先、183.40メートル、5.68メートルから11.00メートル。  提案理由でございます。越喜来地区漁業集落防災機能強化事業による市道整備に伴い、本路線を認定しようとするものでございます。  お開き願います。資料は、認定路線網図でございます。  以上、議案第1号から議案第12号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 △日程第19 議案第13号 大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての上程説明議長渕上清君) 次に、日程第19、議案第13号、大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。市長。    (市長 戸田公明君登壇) ◎市長(戸田公明君) それでは、私から議案第13号、大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて御説明いたします。  大船渡市固定資産評価審査委員会、田村福子委員が令和2年6月22日をもって任期満了になりますことから、ここに提案する次第であります。  提案をいたします中井孝氏は、昭和42年5月27日生まれで、住所は赤崎町字沢田82番地3であります。経歴等につきましては、資料のとおりであります。  ここに適任者として提案いたしますので、御審議の上、御同意をいただきますようお願い申し上げます。  私からは以上であります。 ○議長渕上清君) 以上で当局提出議案等の説明を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号から議案第13号までの13件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号から議案第13号までの13件については、委員会の付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。ただいま上程説明されました案件のうち、議案第13号は本日採決することとし、そのほか報告第2号から報告第4号までの報告3件、議案第1号から議案第12号までの議案12件については、本日は説明だけにとどめ、会期最終日に質疑及び審議、決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 御異議なしと認めます。  よって、本日は議案第13号の人事案件を、そのほかは会期最終日に質疑及び審議、決定することに決しました。  ここで議案思考のため15分間休憩いたします。    午前11時18分 休   憩    午前11時33分 再   開 ○議長渕上清君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第19 議案第13号 大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての審議決定 ○議長渕上清君) これより議案審議を行います。  なお、質疑につきましては申合せのとおり、一問一答方式といたしますので、御了承願います。  また、質問項目が複数の場合、あらかじめその項目を述べた上で行うようお願いいたします。  それでは、日程第19、議案第13号、大船渡固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 以上で質疑を終わります。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 討論なしと認め、これより採決いたします。  議案第13号について、本案は原案に同意と決するに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛 成 者 起 立) ○議長渕上清君) 起立全員であります。  よって、議案第13号は原案に同意と決しました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長渕上清君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって散会いたします。  御苦労さまでした。    午前11時35分 散   会...