△日程第6 議案第1号 令和2年度大船渡市一般会計予算を定めることについてから日程第53 議案第48号 令和元年度大船渡市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)を定めることについてまでの上程説明
○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第6、議案第1号、令和2年度大船渡市一般会計予算を定めることについてから日程第53、議案第48号、令和元年度大船渡市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)を定めることについてまで、以上48件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。総務部長。 (総務部長 田中聖一君登壇)
◎総務部長(田中聖一君) 初めに、議案第1号から議案第9号について御説明をいたします。 議案第1号をお開き願います。議案第1号、令和2年度大船渡市一般会計予算を定めることについて。お開きをいただきます。議案第2号、同じく魚市場事業特別会計予算を定めることについて。お開きをいただきます。議案第3号、同じく介護保険特別会計予算(介護サービス事業勘定)を定めることについて。お開き願います。議案第4号、同じく介護保険特別会計予算(保険事業勘定)を定めることについて。お開き願います。議案第5号、同じく
後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて。お開き願います。議案第6号、同じく国民健康保険特別会計予算(事業勘定)を定めることについて。お開き願います。議案第7号、同じく国民健康保険特別会計予算(診療施設勘定)を定めることについて、それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第211条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 お開き願います。議案第8号、同じく簡易水道事業会計予算を定めることについて。お開き願います。議案第9号、同じく下水道事業会計予算を定めることについて、それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方公営企業法第24条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、順次御説明をいたしますので、初めに令和2年度岩手県大船渡市予算書1ページをお開きいただきます。一般会計でございます。令和2年度大船渡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ222億6,500万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)、第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間、限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100億円と定める。 (歳出予算の流用)、第5条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款市税、1項市民税18億1,898万9,000円、2項固定資産税19億689万3,000円、4項市たばこ税3億380万3,000円でございます。7款1項地方消費税交付金7億3,000万円でございます。 3ページに参ります。11款1項地方交付税67億3,152万3,000円でございます。14款使用料及び手数料、1項使用料2億1,887万2,000円でございます。15款国庫支出金、1項国庫負担金18億2,004万円、2項国庫補助金5億2,117万8,000円でございます。16款県支出金、1項県負担金7億5,969万9,000円、2項県補助金5億9,982万8,000円でございます。19款繰入金、1項基金繰入金30億9,059万9,000円でございます。21款諸収入、3項貸付金元利収入4億671万1,000円でございます。22款1項市債19億160万円でございます。以上、歳入の合計額を222億6,500万円とするものでございます。 なお、令和元年度当初予算と比較いたしますと12億5,900万円の減額となってございます。主な要因といたしましては、市税におきまして個人市民税及び法人市民税が9,612万7,000円の減、地方交付税におきまして特別交付税の震災復興特別交付税分が5億7,577万5,000円の減、国庫支出金におきまして水産施設災害復旧事業費負担金が10億8,845万2,000円の減、県支出金におきまして漁村再生交付金が5,900万円の減、繰入金におきまして東日本大震災復興交付金基金繰入金が4億9,761万7,000円の減、市債におきましては公共施設等除却債が2億4,470万円の増などとなってございます。 お開きをいただきます。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費36億4,527万2,000円、2項徴税費1億7,282万9,000円でございます。3款民生費、1項社会福祉費31億6,438万3,000円、2項児童福祉費22億5,344万円、3項生活保護費2億576万円、4項災害救助費3億3,493万9,000円でございます。4款衛生費、1項保健衛生費5億3,712万1,000円、2項清掃費7億7,632万6,000円、3項水道費2億2,481万2,000円でございます。6款農林水産業費、1項農業費2億7,014万1,000円、3項水産業費6億9,310万5,000円でございます。7款1項商工費8億2,603万8,000円でございます。8款土木費、2項道路橋梁費13億6,784万5,000円。 5ページに参ります。5項都市計画費12億5,189万4,000円、6項住宅費4億896万円でございます。9款1項消防費10億5,631万6,000円でございます。10款教育費、1項教育総務費2億9,101万9,000円、2項小学校費3億4,635万7,000円、3項中学校費3億4,215万7,000円、5項社会教育費3億3,448万8,000円、6項保健体育費4億990万8,000円でございます。11款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費2億9,776万9,000円でございます。12款1項公債費20億4,454万7,000円でございます。以上、歳出の合計額を222億6,500万円とするものでございます。 なお、令和元年度当初予算と比較いたしますと12億5,900万円の減額となってございまして、主な要因といたしましては、総務費におきまして旧大船渡消防署、旧崎浜小学校ほか施設解体事業が2億7,200万円の増、民生費におきまして自立支援給付事業が4,650万円の減、農林水産業費におきまして大船渡市地区漁村再生交付金事業が1億1,790万円の減、土木費において被災市街地復興土地区画整理事業が4億7,285万4,000円の減、災害復旧費におきまして水産施設災害復旧費が11億3,804万8,000円の減などとなってございます。 お開き願います。第2表、債務負担行為でございます。事項、期間、限度額、備考の順に主なものを申し上げます。中小企業資金の融資に伴う利子補給補助金、令和3年度から令和11年度、1億4,891万7,000円、相手方、中小企業資金融資金融機関、融資額22億355万6,667円、融資年度、令和2年度、利子補給率、年1.5%、利子補給額1億8,070万1,860円、うち令和2年度補給額3,178万4,925円。次に、中小企業資金の融資に伴う保証料補給補助金でございますが、令和3年度から令和11年度、9,440万1,000円、相手方、岩手県信用保証協会、融資額22億355万6,667円、融資年度、令和2年度、補給率、年1.7%以内、補給額1億1,800万459円、うち令和2年度補給額2,360万328円でございます。次に、学校給食配送業務委託料、令和3年度から令和6年度、4,752万円、相手方、委託業務受託者、事業費5,524万2,000円、うち令和2年度支払い額772万2,000円でございます。 7ページに参ります。第3表、地方債でございます。起債の目的、限度額の順に主なものを申し上げ、起債の方法、利率、償還の方法につきましては省略をさせていただきます。公共事業等2億540万円、合併特例事業2億6,210万円、緊急防災・減災事業1億8,410万円、公共施設等除却事業2億8,400万円、臨時財政対策5億1,900万円、計19億160万円でございます。 11ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、15ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款市税、1項市民税、1目個人市民税15億95万8,000円、2目法人市民税3億1,803万1,000円、2項1目固定資産税18億6,050万7,000円。 17ページに参ります。4項1目市たばこ税3億380万3,000円でございます。 20ページに参ります。7款1項1目地方消費税交付金7億3,000万円でございます。 21ページに参ります。11款1項1目地方交付税67億3,152万3,000円でございます。 26ページに参ります。15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金15億561万1,000円。 27ページに参ります。3目災害復旧費国庫負担金3億1,354万9,000円。 29ページに参ります。2項国庫補助金、5目土木費国庫補助金2億7,367万8,000円でございます。 31ページに参ります。16款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金7億5,266万1,000円。 お開き願います。2項県補助金、2目民生費県補助金2億2,150万円。 お開き願います。34ページでございます。5目農林水産業費県補助金2億1,425万円でございます。 39ページに参ります。19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金12億円、2目まちづくり基金繰入金4億9,813万7,000円。 お開き願います。4目東日本大震災復興交付金基金繰入金10億3,164万9,000円でございます。20款1項1目繰越金4億円でございます。 41ページに参りまして、21款諸収入、3項1目貸付金元利収入4億671万1,000円でございます。 45ページに参ります。22款1項市債、5目土木債3億5,370万円、9目臨時財政対策債5億1,900万円でございます。 49ページでございます。3、歳出でございます。1款1項1目議会費1億8,678万1,000円でございます。 お開き願います。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費12億6,016万1,000円。 54ページに参ります。5目財産管理費11億8,321万2,000円。 57ページに参ります。6目企画費3億2,849万円。 61ページに参ります。8目情報化推進費3億4,366万3,000円。 64ページに参ります。10目市民文化会館費1億5,071万9,000円。 69ページに参ります。15目スポーツ振興費2億1,891万2,000円。 71ページでございます。2項徴税費、1目税務総務費1億1,760万8,000円。 79ページに参ります。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費7億4,500万円。 82ページに参ります。2目障害者福祉費10億657万3,000円。 85ページでございます。3目
老人福祉費13億8,667万2,000円。 88ページでございます。2項児童福祉費、1目児童福祉総務費2億5,178万円。 89ページに参ります。2目児童福祉費15億5,174万9,000円。 91ページに参ります。3目母子福祉費1億8,424万6,000円。 93ページに参ります。6目こども園運営費2億2,947万6,000円。 95ページに参ります。3項生活保護費、2目扶助費1億8,100万円。 お開き願います。4項1目災害救助費3億3,493万9,000円でございます。 97ページに参ります。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費1億9,696万3,000円。 100ページに参ります。2目予防費1億885万1,000円。 104ページに参ります。7目診療所費1億95万8,000円。 106ページに参ります。2項清掃費、2目塵芥処理費6億5,792万2,000円、3目し尿処理費1億436万1,000円。3項水道費、1目水道事業費2億2,481万2,000円でございます。 110ページに参ります。110ページでございます。6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費1億350万7,000円でございます。 120ページに参ります。3項水産業費、1目水産業総務費3億3,918万円。 123ページに参ります。3目水産基盤整備費2億8,909万6,000円でございます。 125ページに参ります。7款1項商工費、1目商工総務費5億1,459万9,000円。 お開き願います。2目商工振興費1億1,459万3,000円。 128ページに参ります。4目観光費1億6,874万4,000円でございます。 133ページでございます。8款土木費、2項道路橋梁費、1目道路橋梁総務費1億149万5,000円、2目道路維持費4億1,820万8,000円。 134ページに参ります。3目道路新設改良費8億4,814万2,000円。 137ページに参ります。5項都市計画費、1目都市計画総務費10億7,093万1,000円。 140ページに参ります。6項住宅費、1目住宅総務費1億6,698万5,000円。 141ページに参ります。2目住宅管理費1億9,847万4,000円。 143ページでございます。9款1項消防費、1目常備消防費7億3,411万6,000円。 145ページに参ります。3目消防施設費1億1,790万5,000円でございます。 146ページに参ります。5目防災費1億1,014万円でございます。 149ページに参ります。10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費1億6,342万4,000円。 153ページでございます。2項小学校費、1目学校管理費2億1,007万7,000円。 155ページに参ります。2目教育振興費1億3,617万1,000円。 157ページに参ります。3項中学校費、1目学校管理費2億7,129万1,000円。 168ページに参ります。168ページでございます。6項保健体育費、2目共同調理場費4億642万円でございます。 170ページに参ります。11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、1目水産施設災害復旧費1億2,288万円でございます。2項1目公共土木施設災害復旧費2億9,776万9,000円でございます。 171ページでございますが、12款1項公債費、1目元金19億499万円、2目利子1億3,949万1,000円でございます。 なお、172ページ以降の給与費明細書等の説明は省略をさせていただきます。 187ページをお開き願います。魚市場事業特別会計でございます。令和2年度大船渡市の魚市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億3,426万8,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款使用料及び手数料、1項使用料2,073万円でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金2億1,352万5,000円でございます。以上、歳入の合計額を2億3,426万8,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項魚市場費5,397万9,000円でございます。2款1項公債費1億8,028万9,000円でございます。以上、歳出の合計額を2億3,426万8,000円とするものでございます。 190ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、191ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款使用料及び手数料、1項使用料、1目水産使用料2,073万円でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金2億1,352万5,000円でございます。 193ページに参ります。3、歳出でございます。1款1項1目魚市場費5,397万9,000円でございます。 お開き願います。2款1項公債費、1目元金1億3,973万5,000円、2目利子4,055万4,000円でございます。 なお、195ページ以降の給与費明細書等の説明は省略をさせていただきます。 199ページをお開き願います。介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)でございます。令和2年度大船渡市の介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,331万6,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款サービス収入、1項介護予防給付費収入1,331万5,000円でございます。以上、歳入の合計額を1,331万6,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款事業費、1項介護予防支援事業費1,331万6,000円でございます。以上、歳出の合計額を1,331万6,000円とするものでございます。 202ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、203ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款サービス収入、1項介護予防給付費収入、1目介護予防支援サービス計画費収入1,331万5,000円でございます。 お開き願います。歳出でございます。1款事業費、1項1目介護予防支援事業費1,331万6,000円でございます。 なお、205ページの給与費明細書の説明は省略をさせていただきます。 207ページをお開き願います。介護保険特別会計(保険事業勘定)でございます。令和2年度大船渡市の介護保険特別会計(保険事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42億8,296万6,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 第2号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款保険料、1項介護保険料8億1,442万5,000円でございます。3款国庫支出金、1項国庫負担金7億1,741万9,000円、2項国庫補助金3億3,239万3,000円でございます。4款1項支払基金交付金11億369万4,000円でございます。5款県支出金、1項県負担金5億7,752万7,000円でございます。7款繰入金、1項一般会計繰入金6億8,671万1,000円でございます。以上、歳入の合計額を42億8,296万6,000円とするものでございます。 209ページに参ります。歳出でございます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費36億4,496万円、6項特定入所者介護サービス等費1億8,101万円でございます。以上、歳出の合計額を42億8,296万6,000円とするものでございます。 212ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、213ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料8億1,442万5,000円でございます。3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金7億1,741万9,000円。2項国庫補助金、1目調整交付金2億6,895万円でございます。 お開き願います。4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金10億7,580万3,000円でございます。5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金5億7,752万7,000円でございます。 215ページに参ります。7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金4億9,805万6,000円。 お開き願います。4目その他繰入金1億968万8,000円でございます。 219ページに参ります。3、歳出でございます。 221ページに参ります。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費11億9,620万円、3目地域密着型介護サービス給付費8億3,680万円。 お開き願います。5目施設介護サービス給付費14億880万円、9目居宅介護サービス計画給付費1億8,970万円。 225ページに参ります。6項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費1億8,050万円でございます。 なお、233ページ以降の給与費明細書の説明は省略をさせていただきます。 239ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でございます。令和2年度大船渡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億6,599万9,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款1項後期高齢者医療保険料3億4,303万3,000円でございます。3款繰入金、1項一般会計繰入金1億2,238万3,000円でございます。以上、歳入の合計額を4億6,599万9,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金4億5,555万6,000円でございます。以上、歳出の合計額を4億6,599万9,000円とするものでございます。 お開き願います。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略させていただきまして、243ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料2億3,133万7,000円、2目普通徴収保険料1億1,169万6,000円でございます。3款繰入金、1項一般会計繰入金、2目保険基盤安定繰入金1億1,252万2,000円でございます。 245ページに参ります。3、歳出でございます。 お開き願います。246ページでございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金4億5,555万6,000円でございます。 なお、247ページの給与費明細書の説明は省略をさせていただきます。 249ページに参ります。国民健康保険特別会計(事業勘定)でございます。令和2年度大船渡市の国民健康保険特別会計(事業勘定)の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43億682万2,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 第2号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款1項国民健康保険税7億2,008万6,000円でございます。4款県支出金、1項県補助金31億9,527万9,000円でございます。6款繰入金、1項他会計繰入金3億2,806万2,000円でございます。以上、歳入の合計額を43億682万2,000円とするものでございます。 251ページに参ります。歳出でございます。2款保険給付費、1項療養諸費28億4,032万7,000円、2項高額療養費3億310万円でございます。3款1項国民健康保険事業費納付金10億609万3,000円でございます。以上、歳出の合計額を43億682万2,000円とするものでございます。 254ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、257ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税7億1,957万円でございます。 259ページに参ります。4款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金31億6,710万8,000円でございます。 お開き願います。6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金3億2,806万2,000円でございます。 263ページに参ります。3、歳出でございます。 265ページに参ります。2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費28億1,043万1,000円。 お開き願います。2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費3億円でございます。 267ページに参ります。3款1項1目国民健康保険事業費納付金10億609万3,000円でございます。 なお、271ページ以降の給与費明細書の説明は省略をさせていただきます。 277ページをお開き願います。国民健康保険特別会計(診療施設勘定)でございます。令和2年度大船渡市の国民健康保険特別会計(診療施設勘定)の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億5,790万7,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算。款、項、金額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款診療収入、1項入院外収入1億4,895万8,000円でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金9,587万3,000円でございます。以上、歳入の合計額を2億5,790万7,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款総務費、1項施設管理費1億8,434万8,000円でございます。2款1項医業費4,932万1,000円でございます。以上、歳出の合計額を2億5,790万7,000円とするものでございます。 280ページに参ります。歳入歳出予算事項別明細書でございます。1、総括は省略をさせていただきまして、281ページに参ります。2、歳入でございます。款、項、目、本年度の順に主なものを申し上げます。1款診療収入、1項入院外収入、3目後期高齢者診療報酬収入6,883万8,000円でございます。 お開き願います。282ページでございます。3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金9,587万3,000円でございます。 285ページに参ります。3、歳出でございます。1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費1億8,434万8,000円でございます。 287ページに参ります。2款1項医業費、3目医薬品衛生材料費3,270万2,000円でございます。 なお、289ページ以降の給与費明細書等の説明は省略をさせていただきます。 議案第1号から議案第7号までの説明は以上でございます。 次に、議案第8号について御説明をいたします。令和2年度大船渡市簡易水道事業会計予算書をお手元にお願いをいたします。大船渡市簡易水道事業会計予算書でございます。1ページをお開き願います。令和2年度大船渡市簡易水道事業会計予算でございます。(総則)、第1条、令和2年度大船渡市簡易水道事業の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)、第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。第1号、給水戸数2,020戸。第2号、年間総給水量65万3,900立方メートル。第3号、1日平均給水量1,791立方メートル。第4号、主要な建設改良事業、改良更新事業1億741万7,000円。 (収益的収入及び支出)、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中施設解体撤去事業の経費に充てるため、企業債770万円を借り入れる。収入、第1款簡易水道事業収益3億7,020万円、第1項営業収益1億1,678万8,000円、第2項営業外収益2億3,074万8,000円ほかでございます。 次に、支出、第1款簡易水道事業費用4億3,452万1,000円、第1項営業費用4億123万9,000円、第2項営業外費用2,849万2,000円ほかでございます。 (資本的収入及び支出)、第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入、第1款資本的収入1億2,475万1,000円、第1項企業債7,500万円、第5項他会計出資金4,575万1,000円ほかでございます。 支出、第1款資本的支出2億155万3,000円、第1項建設改良費1億751万3,000円、第2項企業債償還金9,404万円でございます。 (特例的収入及び支出)、第4条の2、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払い金の額は、それぞれ148万4,000円及び828万5,000円でございます。 2ページをお開き願います。(企業債)、第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、野々前浄水場解体撤去事業、限度額770万円。同じく改良更新事業、限度額7,500万円。起債の方法以下につきましては省略をさせていただきます。 (一時借入金)、第6条、一時借入金の限度額は、3億円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第1号、職員給与費4,176万3,000円。 (他会計からの補助金)、第9条、簡易水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1億3,423万2,000円である。 (たな卸資産購入限度額)、第10条、たな卸資産の購入限度額は、205万2,000円と定める。 なお、予算に関する説明書等の説明は省略をさせていただきます。 議案第8号につきましての説明は以上でございます。 次に、議案第9号について御説明いたします。令和2年度大船渡市下水道事業会計予算書をお手元にお願いをいたします。予算書の1ページをお開きをいただきます。令和2年度大船渡市下水道事業会計予算。(総則)、第1条、令和2年度大船渡市下水道事業の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)、第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。第1項、公共下水道事業、第1号、接続戸数4,152戸。第2号、水洗化人口9,835人。第3号、年間総処理水量148万1,100立方メートル。第4号、1日平均処理水量4,406立方メートル。第5号、主要な建設改良事業、下水道管路整備事業8億8,052万4,000円、処理場施設改良更新事業4億1,377万4,000円でございます。第2項、漁業集落排水事業、第1号、接続戸数455戸。第2号、水洗化人口1,304人。第3号、年間総処理水量5万2,600立方メートル。第4号、1日平均処理水量144立方メートル。第5号、主要な建設改良事業、機能保全計画策定事業4,863万3,000円でございます。 (収益的収入及び支出)、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入でございます。第1款公共下水道事業収益11億5,136万8,000円、第1項営業収益8億2,166万9,000円ほかでございます。第2款漁業集落排水事業収益6,943万6,000円、第2項営業外収益5,505万6,000円ほかでございます。 支出でございます。第1款公共下水道事業費用9億7,218万4,000円、第1項営業費用8億1,417万円ほかでございます。第2款漁業集落排水事業費用9,298万6,000円、第1項営業費用8,716万3,000円ほかでございます。 (資本的収入及び支出)、第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 お開き願います。収入でございます。第1款公共下水道事業資本的収入16億8,993万4,000円、第1項企業債8億2,900万円、第6項国庫補助金5億4,701万1,000円ほかでございます。第2款漁業集落排水事業資本的収入4,688万3,000円、第1項企業債1,770万円、第7項県補助金1,862万5,000円ほかでございます。 支出でございます。第1款公共下水道事業資本的支出18億9,431万1,000円、第1項建設改良費12億9,426万8,000円ほかでございます。第2款漁業集落排水事業資本的支出5,246万7,000円、第1項建設改良費4,863万3,000円ほかでございます。 (特例的収入及び支出)、第4条の2、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払い金の額は、それぞれ2,429万1,000円及び8,625万4,000円である。 (債務負担行為)、第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は次のとおりと定める。事項、期間、限度額の順に申し上げます。水洗化改造資金の融資に伴う利子補給補助金(公共下水道事業)、令和3年度から令和6年度まで、32万1,000円でございます。水洗化改造資金の融資に伴う利子補給補助金(漁業集落排水事業)、令和3年度から令和6年度まで、11万1,000円でございます。 (企業債)、第6条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、限度額の順に申し上げます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、省略をさせていただきます。公共下水道事業8億2,900万円、漁業集落排水事業1,770万円、計8億4,670万円でございます。 3ページに参ります。(一時借入金)、第7条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)、第8条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、第9条に定める経費以外の同一款内の間の流用。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、第9条、次に掲げる経費につきましては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第1号、職員給与費7,855万9,000円。 (他会計からの補助金)、第10条、下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6億862万4,000円である。 なお、5ページ以降の予算に関する説明書等の説明は省略をさせていただきます。 議案第9号についての説明は以上でございます。
○議長(熊谷昭浩君) 水道事業所長。 (水道事業所長 千葉洋一君登壇)
◎水道事業所長(千葉洋一君) それでは、議案第10号について御説明いたします。 議案第10号をお開き願います。令和2年度大船渡市水道事業会計予算を定めることについて。別冊のとおり定めることについて、地方公営企業法第24条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、別冊の令和2年度大船渡市水道事業会計予算書を御覧願います。1ページをお開き願います。令和2年度大船渡市水道事業会計予算。(総則)、第1条、令和2年度大船渡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)、第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。第1号、給水戸数1万3,330戸。第2号、年間総給水量293万750立方メートル。第3号、1日平均給水量8,029立方メートル。第4号、主要な建設改良事業、施設整備事業5億2,009万円、改良更新事業1億9,230万円、災害復旧事業2億3,061万円。 (収益的収入及び支出)、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入、第1款水道事業収益8億6,757万6,000円、第1項営業収益8億902万6,000円ほかでございます。 次に、支出、第1款水道事業費用7億2,194万9,000円、第1項営業費用6億4,469万8,000円、第2項営業外費用7,505万円ほかでございます。 (資本的収入及び支出)、第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入、第1款資本的収入9億1,038万7,000円、第1項企業債6億3,510万円、第4項国庫補助金1億8,650万8,000円ほかでございます。 支出、第1款資本的支出12億6,069万4,000円、第1項建設改良費9億6,208万4,000円、第2項企業債償還金2億9,750万円ほかでございます。 2ページをお開き願います。(企業債)、第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、配水施設等整備事業、限度額6億3,510万円。起債の方法以下につきましては省略をさせていただきます。 (一時借入金)、第6条、一時借入金の限度額は、3億円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)、第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)、第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第1号、職員給与費9,845万9,000円。第2号、交際費2万円。 (たな卸資産購入限度額)、第9条、たな卸資産の購入限度額は、795万円と定める。 なお、予算に関する説明書以下につきましては説明を省略させていただきます。 以上、御説明いたしましたが、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○議長(熊谷昭浩君) ここで10分間休憩いたします。 午後1時58分 休 憩 午後2時08分 再 開
○議長(熊谷昭浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 総務部長。 (総務部長 田中聖一君登壇)
◎総務部長(田中聖一君) 引き続き議案第11号から議案第48号について御説明いたします。 議案第11号をお開き願います。議案第11号、大船渡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し及び執行する教育に関する事務を定めようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案1ページをお開き願います。教育に関する事務のうち、学校における体育に関することを除くスポーツに関する事務及び文化財の保護に関することを除く文化に関する事務については、市長が管理し及び執行することを定めようとするものでございます。 また、スポーツに関する事務が市長に移管されることに伴いまして、これまで教育委員会が所管しておりました大船渡市スポーツ推進審議会に関する事務は市長の所管となることから、本条例の附則におきまして大船渡市スポーツ推進審議会条例に関し所要の改正をしようとするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第12号をお開き願います。議案第12号、大船渡市職員倫理条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保するため、職員の公務員としての倫理の確立及び保持に資するため、必要な事項を定めようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案2ページをお開き願います。内容につきましては、議案第12号説明要旨により説明をさせていただきます。説明要旨の説明によりまして全文に代えさせていただきます。 説明要旨の1ページをお開き願います。議案第12号説明要旨。1、本則でございます。第1条は、この条例は職員の公務員としての倫理の確立及び保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とするものでございます。 第2条は、条例における用語の意義等を定めるものでございます。 第3条は、職員が遵守すべき職員倫理の原則といたしまして、職務上知り得た情報について、市民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど、市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと等を定めるものでございます。 第4条は、職員の責務として、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを深く認識し、職員倫理の原則を遵守し、常に自らを厳しく律しなければならないことを定めるものでございます。 第5条は、任命権者の責務として、職員の行為が公務に対する市民の疑惑や不信を招くことのないよう、常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等職員倫理の確立及び保持に資するため、必要な措置を講じなければならないことを定めるものでございます。 第6条は、管理職員の責務として、率先垂範して職員倫理の高揚に努めるとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員に対し職員倫理の確立及び保持のために必要な指導及び助言をしなければならないことを定めるものでございます。 第7条は、職員倫理の確立及び保持を図るために必要な事項に関する規則を定め、規則には職員の職務に利害関係を有する者との接触、その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項を記載することを定めるものでございます。 第8条は、職員が利害関係者以外の事業者等から贈与等を受けたとき、または事業者等と職務の関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払いを受けたとき、それらの価格が1件につき5,000円を超える場合は、贈与等報告書を提出しなければならないことを定めるものでございます。 第9条は、贈与等報告書の保存期間及び閲覧の請求について定めるものでございます。 第10条は、職員倫理の確立及び保持を図るため、職員倫理監督者を置き、職員倫理監督者の役割として職員倫理の確立及び保持に関する事項について、職員に対する指導及び助言、その他必要な措置を行うこと等を定めるものでございます。 お開き願います。第11条は、職員が違反行為を行ったと認められる場合、任命権者は違反の程度に応じ懲戒処分、その他人事管理上必要な措置を講じなければならないことを定めるものでございます。 第12条は、職員倫理の確立及び保持に関して、その状況及び講じた施策の概要を毎年公表すること等を定めるものでございます。 第13条は、この条例で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 第2項は、贈与等の報告に係る規定は、この条例の施行の日以降に受けた贈与等、または支払いを受けた報酬について適用するものでございます。 議案書に戻りまして、議案第13号をお開き願います。議案第13号、大船渡市下水道事業減債基金条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。企業会計への移行に伴い、下水道事業債の適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、大船渡市下水道事業減債基金を設置しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案4ページをお開き願います。内容につきましては、議案第13号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の3ページをお開き願います。議案第13号説明要旨。1、本則でございます。第1条は、下水道事業債の適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、大船渡市下水道事業減債基金を設置することを定めるものでございます。 第2条は、毎年度基金として積み立てる額は、大船渡市下水道事業会計予算で定める額とすることを定めるものでございます。 第3条は、基金に属する現金の管理を定めるものでございます。 第4条は、基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れることを定めるものでございます。 第5条は、基金に属する現金を下水道事業の業務に必要な経費に繰り替えて運用することができることを定めるものでございます。 第6条は、基金の処分は、下水道事業債の償還及び償還財源に充てる場合に限ることを定めるものでございます。 第7条は、この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は市長が定めることとするものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第14号をお開き願います。議案第14号、大船渡市空家等対策の推進に関する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資するため、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空き家等に関する対策を推進するために必要な事項を定めようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案5ページをお開き願います。内容につきましては、議案第14号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の4ページをお開き願います。議案第14号説明要旨。1、本則でございます。第1条は、この条例は法に定めるもののほか、空き家等に関する対策を推進するために必要な事項を定めることにより、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資することを目的とするものでございます。 第2条は、条例における用語の意義を、法において使用する用語の例によることを定めるものでございます。 第3条は、空き家等の所有者等の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めることを定めるものでございます。 第4条は、市の責務として、空き家等に関する対策の実施、その他の空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めることを定めるものでございます。 第5条は、調査を経て空き家等を特定空家等として認定することができること、特定空家等の状態が改善された場合は認定を取り消すこと等を定めるものでございます。 第6条は、応急措置の施行に必要な限度において、職員等に立入調査をさせることができること、立入調査をさせる場合に必要な手続等を定めるものでございます。 第7条は、空き家等が市民の生命、身体または財産に損害を与え、または与えるおそれがあると認められる場合にあって、かつこれらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認められるときは、応急措置を行うことができること、応急措置に要した費用の徴収等を定めるものでございます。 第8条は、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法に規定する空家等対策計画を定めることとするものでございます。 第9条は、法の規定に基づき大船渡市空家等対策協議会を置くこと及び協議会の所掌事項を定めるものでございます。 第10条は、協議会の委員の定員、構成、任期等を定めるものでございます。 第11条は、協議会の庶務は、都市整備部で行うことを定めるものでございます。 第12条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第15号をお開き願います。議案第15号、大船渡市監査委員条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。地方自治法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案7ページをお開き願います。内容につきましては、議案第15号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の5ページをお開き願います。議案第15号説明要旨。1、本則でございます。第6条は、文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第16号をお開き願います。議案第16号、大船渡市部設置条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。地域力の向上による持続可能なまちづくりに向け、市民協働の取組を強化するとともに、生涯学習と市民協働の推進に連動して取り組む体制を整えるため、新たに協働まちづくり部を設置しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案の8ページをお開き願います。内容につきましては、議案第16号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の6ページをお開き願います。議案第16号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、新たに協働まちづくり部を設置しようとするものでございます。 第3条は、協働まちづくり部の分掌事務を定めるものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第17号をお開き願います。議案第17号、大船渡市印鑑条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正等に伴い、印鑑の登録資格に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案9ページをお開き願います。内容につきましては、議案第17号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の7ページをお開き願います。議案第17号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、文言を整理するとともに、成年被後見人の印鑑の登録を一律に制限する規定を改め、印鑑の登録を受けることができない者を意思能力を有しない者とすることを定めるものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第18号をお開き願います。議案第18号、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。岩手県の例に準じ、交通用具使用者に係る通勤手当の支給限度額を引き上げるとともに、期末手当に関し所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案10ページをお開き願います。内容につきましては、議案第18号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の8ページをお開き願います。議案第18号説明要旨。1、本則でございます。第10条の2は、交通用具使用者に係る通勤手当の支給限度額を3万3,000円から4万9,300円に引き上げることを定めるものでございます。 第18条は、文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第19号をお開き願います。議案第19号、大船渡市手数料条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。岩手県の例に準じ、砂利採取法の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査等の手数料を改定するとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案11ページをお開き願います。内容につきましては、議案第19号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の9ページをお開き願います。議案第19号説明要旨。1、本則でございます。第1条による改正は、大船渡市手数料条例に係るものでございます。別表、砂利採取法の規定に基づく申請手数料の額を改定し、採取計画認可申請手数料を3万3,900円、採取計画変更認可申請手数料を1万5,000円とすることを定めるものでございます。 第2条による改正につきましても、大船渡市手数料条例に係るものでございます。別表、通知カードの再交付手数料を廃止すること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を定めるものでございます。 第2項は、通知カード再交付手数料に関する経過措置を定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第20号をお開き願います。議案第20号、大船渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案13ページをお開き願います。内容につきましては、議案第20号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の10ページをお開き願います。議案第20号説明要旨。1、本則でございます。附則第4項、都道府県知事または指定都市の長が行う研修の修了を予定している者を修了した者とみなす放課後児童支援員の資格要件に関する特例について、修了の期限を令和2年3月31日から令和5年3月31日まで延長することを定めるものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第21号をお開き願います。議案第21号、大船渡市子ども、妊産婦及び
重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。医療費の助成方法を現物給付とする対象者及び子ども医療費助成制度における受給者を拡大しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案14ページをお開き願います。内容につきましては、議案第21号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の11ページをお開き願います。議案第21号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、医療費の助成方法を現物給付とする対象者の年齢を12歳から15歳まで引き上げることを定めるものでございます。 第4条は、子ども医療費助成制度における所得制限を撤廃すること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を令和2年8月1日とするものでございます。 第2項は、改正後の条例は、令和2年8月受療分から適用するものでございます。 議案書に戻りまして、議案第22号をお開き願います。議案第22号、大船渡市漁港管理条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。岩手県の例に準じ、漁港施設等の占用料の額を改定しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案16ページをお開き願います。内容につきましては、議案第22号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の12ページをお開き願います。議案第22号説明要旨でございます。1、本則、別表第1は、漁港施設において電柱類及び地下埋設物を設置する場合の占用料の額を改定するものでございます。 別表第3は、漁港区域内の水域及び公共空地において、電柱類及び地下埋設物を設置する場合の占用料の額を改定するものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第23号をお開き願います。議案第23号、地方卸売市場大船渡市魚市場条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。卸売市場法の一部改正及び岩手県の卸売市場条例の廃止に伴い、開設者の責務、卸売業者の許可等に関し所要の規定の整備をするとともに、共用施設の利用可能期間を見直そうとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案18ページをお開き願います。内容につきましては、議案第23号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の13ページをお開き願います。議案第23号説明要旨。1、本則でございます。第2条は、文言を整理するものでございます。 第3条の2は、開設者の責務として、魚市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならないことを定めるものでございます。 第4条の2は、魚市場の卸売業者になろうとする者は、別に定める業務規程により、市長の許可を受けなければならないこと及び卸売業者の欠格事由を定めるものでございます。 第4条の3は、卸売業者が欠格事由のいずれかに該当することとなった場合は、許可を取り消すこと及び売買取引に関して不正があった場合や卸売代金の支払いを怠った場合等は、魚市場における売買取引の全部または一部を制限することができることを定めるものでございます。 第5条は、文言を整理するものでございます。 第6条は、共用施設を通年利用可能とすることを定めるものでございます。 第7条、第8条、第15条は、文言を整理するものでございます。 第15条の2は、魚市場における業務に関し遵守すべき事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し指導及び助言、報告及び検査、是正の求め、その他の措置を取ることができることを定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を令和2年6月21日とし、ただし次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行するものでございます。 第2項は、改正後の条例における卸売業者の許可の申請に係る経過措置を定めるものでございます。 第3項は、改正後の条例における卸売業者の許可に係る経過措置を定めるものでございます。 第4項は、この条例の施行の際、改正前の卸売市場法に規定する卸売業者の許可を受けている者の、改正後の条例における卸売業者の許可に係る経過措置を定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第24号をお開き願います。議案第24号、道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。岩手県の例に準じ、占用料の額を改定しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案22ページをお開き願います。内容につきましては、議案第24号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の14ページをお開き願います。議案第24号説明要旨。1、本則、別表、市道の占用料の額を改定するものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第25号をお開き願います。議案第25号、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。市が管理する道路法の適用を受けない道路について、岩手県の例に準じ、占用料の額を改定しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案25ページをお開き願います。内容につきましては、議案第25号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の15ページをお開き願います。議案第25号説明要旨。1、本則、別表は、市が管理する道路法の適用を受けない道路の占用料の額を改定するものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第26号をお開き願います。議案第26号、大船渡市営住宅条例及び大船渡市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅の入居者が認知症等により収入の申告等が困難な事情にある場合における家賃決定の特例について定めるとともに、民法の改正等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案30ページをお開き願います。内容につきましては、議案第26号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の16ページをお開き願います。議案第26号説明要旨。1、本則でございます。第1条による改正は、大船渡市営住宅条例に係るものでございます。第14条は、市営住宅の入居者が認知症等により収入の申告等が困難な事情にある場合、官公署への書類の閲覧請求等の方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模等の事項に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で家賃を決定できることを定めるものでございます。 第15条は、文言を整理するものでございます。 第18条は、入居者が家賃の未納額等の債務を履行しない場合、市が敷金を債務の弁済に充てることができること、この場合入居者は市に対して敷金をもって債務不履行の弁済に充てることを請求することができないことを定めるほか、文言を整理するものでございます。 第20条は、市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用で入居者が負担するものを別に定めることとするほか、文言を整理するものでございます。 第21条、第30条、第32条、第35条、第38条、第39条は、文言を整理するものでございます。 第41条、不正により入居した者に市営住宅の明渡し請求を行った場合の請求額について、利息の算定に法定利率を用いることを定めるものでございます。 第2条による改正は、大船渡市特定公共賃貸住宅条例に係るものでございます。第17条は、入居者が家賃の未納額等の債務を履行しない場合、市が敷金を債務の弁済に充てることができること、この場合入居者は市に対して敷金をもって債務不履行の弁済に充てることを請求することができないことを定めるほか、文言を整理するものでございます。 第19条は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用で入居者が負担するものを別に定めることとするものでございます。 第20条は、文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第27号をお開き願います。議案第27号、
大船渡都市計画事業大船渡駅
周辺地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。換地処分に伴う清算金の徴収に当たり、清算金を滞納した者に督促状を発した場合に徴収する督促手数料の額を定めるとともに、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案35ページをお開き願います。内容につきましては、議案第27号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の17ページをお開き願います。議案第27号説明要旨。1、本則でございます。第31条は、督促手数料の額を省令の規定により国土交通大臣が定める額とすることを定めるものでございます。 第32条は、文言を整理するものでございます。 2、附則、第1項は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 第2項は、この条例における督促手数料及び延滞金の徴収と大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例との適用関係を明確にするため、同条例の一部を改正し、文言を整理するものでございます。 議案書に戻りまして、議案第28号をお開き願います。議案第28号、大船渡市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料の額を改定しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案36ページをお開き願います。内容につきましては、議案第28号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の18ページをお開き願います。議案第28号説明要旨。1、本則でございます。別表第1は、簡易水道料金を改定し、家事用、団体用及び営業用については口径別に料金を設定し、口径25ミリメートルまでの家事用の場合は、基本料金を1,808円40銭、超過料金を220円とすること等を定めるものでございます。 別表第2は、簡易水道メーター使用料を改定し、口径13ミリメートルの場合は172円70銭、口径20ミリメートルの場合は266円20銭とすること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を令和2年7月1日とするものでございます。 第2項は、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年7月分以降の簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料に適用するものでございます。 第3項は、令和2年7月分から令和3年3月分までの簡易水道料金及び簡易水道メーター使用料の特例を定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第29号をお開き願います。議案第29号、大船渡市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案39ページをお開き願います。内容につきましては、議案第29号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の19ページをお開き願います。議案第29号説明要旨。1、本則、第6条は、文言を整理するものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第30号をお開き願います。議案第30号、大船渡市水道事業給水条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。水道料金及び水道メーター使用料の額を改定しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案40ページをお開き願います。内容につきましては、議案第30号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の20ページをお開き願います。議案第30号説明要旨。1、本則でございます。別表第1は、水道料金を改定し、家事用、団体用及び営業用については口径別に料金を設定し、口径25ミリメートルまでの家事用の場合は、基本料金を1,808円40銭、超過料金を220円とすること等を定めるものでございます。 別表第2は、水道メーター使用料を改定し、口径13ミリメートルの場合は172円70銭、口径20ミリメートルの場合は266円20銭とすること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を令和2年7月1日とするものでございます。 第2項は、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年7月分以降の水道料金及び水道メーター使用料に適用するものでございます。 第3項は、令和2年7月分から令和3年3月分までの水道料金及び水道メーター使用料の特例を定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第31号をお開き願います。議案第31号、大船渡市
国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。高額療養費の現物給付化により、資金貸付けの必要性がなくなったことに伴い、大船渡市国民健康保険高額療養資金貸付基金を廃止しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案43ページをお開き願います。大船渡市
国民健康保険高額療養資金貸付基金条例は廃止する。 附則でございます。この条例は、令和2年3月31日から施行する。 議案書に戻りまして、議案第32号をお開き願います。議案第32号、大船渡市漁業集落排水事業基金条例を廃止する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。企業会計への移行による大船渡市漁業集落排水事業特別会計の廃止に伴い、特別会計に適応する形で設置している大船渡市漁業集落排水事業基金を廃止しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案44ページをお開き願います。大船渡市漁業集落排水事業基金条例は廃止する。 附則でございます。この条例は、令和2年3月31日から施行する。 議案書に戻りまして、議案第33号をお開き願います。議案第33号、大船渡市勤労青少年
ホーム設置管理に関する条例を廃止する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。耐震診断の結果や利用状況等を勘案し、大船渡市勤労青少年
ホームを廃止しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案45ページをお開き願います。附則でございます。第1項、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 第2項、重要な公の施設及び特別に重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。第2条中、第11号、勤労青少年
ホームを削り、第12号を第11号とし、第13号から第34号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第34号をお開き願います。議案第34号、
大船渡都市計画事業大船渡駅
周辺地区土地区画整理事業等業務委託変更協定の締結に関し議決を求めることについて。平成25年9月25日に議会の議決を経て協定を締結し、その一部を平成29年3月16日及び平成30年3月15日に議会の議決を経て変更した
大船渡都市計画事業大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等業務委託協定の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、業務名、
大船渡都市計画事業大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等業務。2、場所、大船渡市大船渡町字茶屋前地内ほか。3、契約の相手方、盛岡市中央通1丁目7番25号、独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部、本部長、里見達也。4、変更の内容でございます。項目、委託契約金額、変更前154億5,547万9,000円、変更後149億3,085万9,724円、変更による増減5億2,461万9,276円の減。 提案理由でございます。
大船渡都市計画事業大船渡駅
周辺地区土地区画整理事業等業務委託変更協定を締結しようとするものでございます。 お開き願います。資料は、変更協定の概要でございます。1、大船渡駅周辺地区土地区画整理事業。(1)、変更の理由、平成31年3月末に事業区域内の工事が全て完了し、令和元年9月末に独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という)によって工事費用の精算が行われるとともに、換地処分等の関連業務も順調に進捗している状況でございます。令和元年度は、委託期間の最終年度であることから、事業費の執行状況を精査したところ、当初想定していた工事費、調査設計費等で不要な経費が発生していることなどから、これらに係る変更を行うものでございます。 (2)、変更の内容、4億8,532万3,598円の減額。①、工事変更に係る分、2億4,213万9,545円の減額。主な変更の内容、移転補償物件の直接施行や盛土の地盤沈下といった不測の事態に対応するための工事費を確保しておりましたが、対応が必要なケースが発生しなかったことから、これらに係る費用を約1億800万円減額するものでございます。都市計画道路及び区画道路に係る路床改良について、現地路床土採取による路床土評価試験の結果、路床改良が不要となる区間が確認されたことから、路床改良面積を約3万7,279平方メートルから約1万6,662平方メートルに変更するための費用を約7,600万円減額するものでございます。 ②、工事変更以外の変更に係る分、2億4,318万4,053円の減額。主な変更の内容、ア、調査設計費等。道路等の公共施設の施工精度が極めて高かったため、換地設計時の街区及び画地確定測量の成果と施工後の道路等公共施設の現地出来形に差異が発生しなかったことから、当初実施を想定していた街区及び画地出来形測量が不要となるため、これに係る費用を約1億800万円減額するものでございます。移転補償物件に直接施行が必要なケースが発生しなかったことから、直接施行に係る調査業務が不要となるため、これに係る費用を約2,000万円減額するものでございます。 お開き願います。イ、UR経費。業務量の減少に伴い、UR技術職員の配員を延べ1万8,442人から延べ1万8,063人に変更するための費用を約4,500万円減額するものでございます。 2、大船渡駅周辺地区既設構造物等撤去事業。(1)、変更の理由、土地区画整理事業と同様に、令和元年度は委託期間の最終年度であることから、工事費や調査設計費等の事業費の執行状況を精査したところ、工事数量等の変更が発生していることから、これらに係る変更を行うものでございます。 (2)、変更の内容、3,929万5,678円の減額。①、工事変更に係る分、4,934万8,423円の減額。主な変更の内容、既設建物基礎ぐいの全部を撤去する件数が地権者の意向によって2件から1件に減少したことや、コンクリート殻及びアスファルト殻の処理数量が現場精査の結果約7万735トンから約6万9,355トンに減少したことから、これらに係る費用を約4,900万円減額するものでございます。 ②、工事変更以外の変更に係る分、1,005万2,745円の増額。主な変更の内容でございます。調査設計費等、地中構造物撤去数量の現地確認や各施工段階における現地立会いを補助するための品質確認補助業務に係る費用について、当初においては計上しておりませんでしたが、URの人員不足を補うため、再委託により実施する必要があることから、これに係る費用を約1,000万円増額するものでございます。 議案第35号をお開き願います。議案第35号、大船渡市緑地広場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて。下記のとおり指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 1、施設の名称、2、指定管理者、3、指定の期間は別紙のとおりでございます。 提案理由でございます。大船渡市緑地広場の指定管理者を指定しようとするものでございます。 お開き願います。施設の名称、指定管理者の住所及び名称、指定の期間の順に申し上げます。大船渡市永浜地区緑地広場、大船渡市赤崎町字大立26番地6、永浜契約会、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。大船渡市綾里地区緑地広場、大船渡市三陸町綾里字平舘75番地2、綾里地区まちづくり委員会、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。大船渡市綾里地区緑地広場は、新たに指定管理者制度を導入する施設でありますことから、指定の期間が3年となっているものでございます。 議案第36号をお開き願います。議案第36号、大船渡市
防災集団移転住宅団地内集会所の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて。下記のとおり指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 1、施設の名称、大船渡市
防災集団移転住宅団地内集会所(永浜地域集会所)。2、指定管理者、住所、大船渡市赤崎町字大立38番地3、名称、永浜地域公民館。3、指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。 提案理由でございます。大船渡市
防災集団移転住宅団地内集会所の指定管理者を指定しようとするものでございます。 議案第37号をお開き願います。議案第37号、市道路線の廃止について。市道路線を下記のとおり廃止することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。7―024、内田5号線、大船渡市末崎町字内田89番地先、字内田121番3地先、82.00メートル、1.70メートルから3.70メートル。9―052、沖田線、大船渡市三陸町越喜来字所通22番19地先、字沖田52番5地先、289.70メートル、5.80メートルから7.00メートル。9―091、所通沖田線、大船渡市三陸町越喜来字所通49番3地先、字所通20番10地先、317.50メートル、4.00メートルから17.00メートル。 提案理由でございます。被災跡地利活用推進事業による道路用地の払下げ並びに主要地方道大船渡綾里三陸線の整備による道路の一部引受け及び市道整備に伴い、本路線を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は廃止路線網図でございます。 お開き願います。資料2は廃止路線網図でございます。 議案第38号をお開き願います。議案第38号、市道路線の認定について。市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。3―114、長洞5号線、大船渡市猪川町字長洞76番7地先、字長洞74番16地先、65.80メートル、4.10メートルから6.10メートル。9―052、沖田線、大船渡市三陸町越喜来字沖田63番4地先、字沖田52番5地先、234.40メートル、5.80メートルから7.00メートル。9―091、所通沖田線、大船渡市三陸町越喜来字所通49番3地先、字沖田54番11地先、532.60メートル、4.00メートルから17.00メートル。9―133、沖田2号線、大船渡市三陸町越喜来字肥の田28番1地先、字沖田51番10地先、105.30メートル、5.80メートルから5.80メートル。 提案理由でございます。猪川町字長洞地内の宅地開発による道路用地の寄附並びに主要地方道大船渡綾里三陸線の整備による道路の一部引受け及び市道整備に伴い、本路線を認定しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は認定路線網図でございます。 お開き願います。資料2は認定路線網図でございます。 議案第39号をお開き願います。議案第39号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて。別紙のとおり定めることについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。合足辺地の総合整備計画を策定しようとするものでございます。 お開き願います。総合整備計画書。岩手県大船渡市合足辺地(辺地の人口66人、面積6.8平方キロメートル)。 1、辺地の概況でございます。(1)、辺地を構成する町、または字の名称、岩手県大船渡市赤崎町字合足。(2)、辺地の中心の位置、岩手県大船渡市赤崎町字合足113番地1。(3)、辺地度点数133点。 2、公共的施設の整備を必要とする事情でございます。本地域は、光ブロードバンド施設(光ファイバー)の未整備地域であり、施設が整備されている地域との間で情報格差が生じていることから、民間事業者による光ブロードバンド施設(光ファイバー)の整備を支援することにより、ブロードバンドサービスを提供し、地域間の情報格差を是正する必要がございます。 3、公共的施設の整備計画は、令和2年度1年間。施設名は電気通信に関する施設、事業主体名は大船渡市、事業費は199万8,000円、財源内訳でございますが、特定財源はゼロ円、一般財源は199万8,000円でございます。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は190万円でございます。 お開き願います。資料は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の抜粋でございます。
○議長(熊谷昭浩君) 総務部長、休憩を取ります。 ここで10分間休憩いたします。 午後3時08分 休 憩 午後3時18分 再 開
○議長(熊谷昭浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ここで時間延長についてお諮りをいたします。このままですと本日の終了時間が午後4時を過ぎると思われますので、会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 引き続き提出者の説明を願います。総務部長。 (総務部長 田中聖一君登壇)
◎総務部長(田中聖一君) それでは、引き続き御説明をいたします。 議案第40号をお開き願います。議案第40号、令和元年度大船渡市一般会計補正予算(第6号)を定めることについて。お開き願います。議案第41号、同じく
魚市場事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第42号、同じく介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第43号、同じく
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第44号、同じく
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第45号、同じく
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第46号、同じく
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第47号、同じく国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第48号、同じく国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、令和元年度大船渡市補正予算書の1ページをお開き願います。一般会計でございます。今回の補正は、東日本大震災生活再建住宅支援事業や水産施設災害復旧費などの補正をはじめ、災害復旧・復興事業費等に係る特別交付税の補正、事業費の確定による国県補助金の補正及び繰越明許費の設定、決算見込みによる予算の調整などが主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ17億2,920万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ253億9,801万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)、第3条、債務負担行為の変更及び廃止は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)、第4条、地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。10款1項地方交付税2億7,280万円の減、これは復旧・復興事業費の地方負担分に対する特別交付税の事業費の減額に伴うところの減が主な内容でございます。14款国庫支出金、1項国庫負担金3億8,817万2,000円の減、これは公共土木施設災害復旧費負担金の減が主な内容でございます。同じく2項国庫補助金6,864万1,000円の減、これは地域公共交通確保維持改善事業費補助金の減が主な内容でございます。 3ページに参ります。15款県支出金、2項県補助金1億1,696万9,000円の減、これは生活再建住宅支援事業費補助金の減が主な内容でございます。17款1項寄附金2,869万1,000円、これはふるさと大船渡応援寄附金でございます。18款繰入金、1項基金繰入金6億562万5,000円の減、これは東日本大震災復興交付金基金繰入金の減が主な内容でございます。21款1項市債1億6,860万円の減、これは現年発生公共土木施設補助災害復旧事業債及び公共施設等適正管理推進事業債の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は17億2,920万円の減で、歳入の合計額を253億9,801万円とするものでございます。 お開き願います。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費1億307万7,000円の減、これは派遣職員給与費等負担金及び光ファイバー網等通信設備工事費の減が主な内容でございます。3款民生費、2項児童福祉費8,011万2,000円の減、これは児童手当及び児童扶養手当に係る扶助費の減が主な内容でございます。4款衛生費、1項保健衛生費5,927万7,000円の減、これは浄化槽設置整備事業補助金の減が主な内容でございます。同じく3項水道費6,738万1,000円の減、これは簡易水道事業特別会計繰出金の減が主な内容でございます。6款農林水産業費、3項水産業費1億4,500万9,000円の減、これは蛸ノ浦漁港等船揚げ場新設工事費の減が主な内容でございます。7款1項商工費9,896万円の減、これは中小企業被災資産復旧事業補助金の減が主な内容でございます。8款土木費、5項都市計画費1億9,668万円の減、これは被災市街地復興土地区画整理事業委託料の減が主な内容でございます。 5ページに参ります。同じく6項住宅費2億3,702万6,000円の減、これは東日本大震災生活再建住宅支援事業補助金の減が主な内容でございます。10款教育費、5項社会教育費4,416万6,000円の減、これは埋蔵文化財調査事業に係る賃金及び委託料の減が主な内容でございます。11款災害復旧費、3項公共土木施設災害復旧費4億5,034万5,000円の減、これは公共土木施設災害復旧事業に係る工事費及び委託料の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は17億2,920万円の減で、歳出の合計額を253億9,801万円とするものでございます。 お開き願います。第2表、繰越明許費。款、項、事業名、金額の順に主なものを申し上げます。3款民生費、1項社会福祉費、Y・Sセンター屋上防水改修事業1,346万4,000円、6款農林水産業費、3項水産業費、水産業被災施設復旧整備補助事業2,087万1,000円、8款土木費、2項道路橋梁費、橋梁長寿命化事業1億6,238万3,000円、市役所庁舎前線道路新設事業1億5,010万円、中赤崎地区道路新設・改良事業3億円、11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、水産施設災害復旧事業6億870万9,000円でございます。 7ページに参ります。第3表、債務負担行為補正。(1)、変更でございます。事項、変更後の期間、限度額、備考の順に主なものを申し上げます。中小企業資金の融資に伴う利子補給補助金、令和2年度から令和10年度、3,169万7,000円、相手方、中小企業資金融資金融機関、融資額9億1,649万8,825円、融資年度、令和元年度、利子補給率、年1.5%、利子補給額4,065万円、うち令和元年度補給額895万3,000円でございます。スクールバス運行事業(小学校)、令和2年度、2,220万円、相手方、スクールバス運行事業者、事業費2,220万円、うち令和元年度支払い額ゼロ円。 お開き願います。第一中学校統合に係る新校舎等の新築事業(設計)、令和2年度、1億312万5,000円、相手方、委託業務受託者、事業費1億3,750万円、うち令和元年度支払い額3,437万5,000円。 (2)、廃止でございます。事項、期間、限度額、備考の順に申し上げます。大船渡市勤労青少年
ホーム指定管理料、令和2年度から令和5年度、3,456万円、相手方、指定管理者、事業費4,320万円、うち令和元年度支払い額864万円。 9ページに参ります。第4表、地方債補正。1、市債、(1)、追加でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について申し上げます。起債の目的、現年発生その他公共施設等補助災害復旧事業、限度額846万円、起債の方法、普通貸借または証券発行。利率4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借り換えることができる。 (2)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について主なものを申し上げます。漁港整備事業8,680万円、合併特例事業6,540万円、緊急防災・減災事業1億3,930万円。 お開き願います。現年発生公共土木施設補助災害復旧事業5,260万円、現年発生公共土木施設単独災害復旧事業9,490万円、計で14億7,870万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 65ページをお開き願います。魚市場事業特別会計でございます。今回の補正は、魚市場事業、魚市場施設使用料の決算見込みによる財源振替でございます。 令和元年度大船渡市の
魚市場事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。1款使用料及び手数料、1項使用料535万3,000円の減、これは魚市場施設使用料でございます。3款繰入金、1項他会計繰入金535万3,000円、これは一般会計繰入金でございます。以上、補正額の合計額はゼロ円で、歳入の合計額は補正前と同額の2億1,689万6,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項魚市場費ゼロ円、これは財源振替によるものでございます。以上、補正額の合計額はゼロ円で、歳出の合計額は補正前と同額の2億1,689万6,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 73ページをお開き願います。介護保険特別会計(保険事業勘定)でございます。今回の補正は、決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億4,467万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億8,704万2,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、1項国庫負担金4,145万円の減、これは介護給付費負担金でございます。4款1項支払基金交付金5,339万円の減、これは介護給付費交付金が主な内容でございます。7款繰入金、2項基金繰入金3,575万1,000円の減、これは介護給付費準備基金繰入金でございます。以上、補正額の合計額は1億4,467万5,000円の減で、歳入の合計額を43億8,704万2,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費1億9,500万円の減、これは地域密着型介護サービス給付費が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は1億4,467万5,000円の減で、歳出の合計額を43億8,704万2,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 93ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でございます。今回の補正は、決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,980万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,944万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金5,138万1,000円の減、これは一般会計繰入金の減でございます。以上、補正額の合計額は3,980万円の減で、歳入の合計額を5億8,944万3,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項簡易水道事業費3,980万円の減、これは簡易水道施設管理事業委託料及び綾里簡易水道施設整備事業工事費の減が主なものでございます。以上、補正額の合計額は3,980万円の減で、歳出の合計額を5億8,944万3,000円とするものでございます。 95ページに参ります。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について主なものを申し上げます。簡易水道事業3億1,540万円、計で3億3,050万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 111ページをお開き願います。漁業集落排水事業特別会計でございます。今回の補正は、債務負担行為の廃止と決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,440万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,898万1,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)、第2条、債務負担行為の廃止は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)、第3条、地方債の追加、変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。8款1項市債1,760万円の減、これは漁業集落排水事業債の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は2,440万2,000円の減で、歳入の合計額を1億1,898万1,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項漁業集落排水事業費1,970万8,000円の減、これは崎浜地区漁業集落排水施設整備事業、舗装復旧工事費の減でございます。以上、補正額の合計額は2,440万2,000円の減で、歳出の合計額を1億1,898万1,000円とするものでございます。 113ページに参ります。第2表、債務負担行為補正。(1)、廃止でございます。事項、水洗化改造資金の融資に伴う利子補給補助金、期間、令和2年度から令和5年度、限度額10万9,000円。備考、相手方、水洗化改造資金融資金融機関、融資額400万円、融資年度、令和元年度、利子補給率、年1.7%、利子補給額16万9,615円、うち令和元年度補給額6万1,180円でございます。 お開き願います。第3表、地方債補正。1、市債、(1)、追加でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について申し上げます。起債の目的、現年発生漁業集落排水施設単独災害復旧事業、限度額410万円、起債の方法、普通貸借または証券発行。利率4.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借り換えることができる。 (2)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。漁業集落排水事業3,010万円、計で4,790万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 115ページに参ります。(3)、廃止でございます。起債の目的、限度額、備考について申し上げます。起債の目的、過年発生漁業集落排水施設単独災害復旧事業、限度額70万円。備考、対象事業費の皆減によるものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 127ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でございます。今回の補正は、決算見込みによる予算の調整でございます。 令和元年度大船渡市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,634万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,228万5,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款1項後期高齢者医療保険料1,178万9,000円、これは特別徴収保険料が主な内容でございます。5款1項繰越金509万5,000円、これは前年度繰越金でございます。以上、補正額の合計額は1,634万1,000円で、歳入の合計額を4億7,228万5,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金1,688万4,000円、これは岩手県後期高齢者医療広域連合負担金でございます。以上、補正額の合計額は1,634万1,000円で、歳出の合計額を4億7,228万5,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 135ページをお開き願います。公共下水道事業特別会計でございます。今回の補正は、債務負担行為の変更と決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,716万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,209万1,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)、第2条、債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)、第3条、地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金5,427万円の減、これは一般会計繰入金の減でございます。6款諸収入、1項雑入1,060万9,000円の減、これは消費税還付金の減でございます。以上、補正額の合計額は4,716万5,000円の減で、歳入の合計額を22億3,209万1,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費2,500万円の減、これは管渠施設災害復旧事業委託料の減が主な内容でございます。3款1項公債費2,022万8,000円の減、これは地方債利子償還金の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は4,716万5,000円の減で、歳出の合計額を22億3,209万1,000円とするものでございます。 137ページに参ります。第2表、債務負担行為補正。変更でございます。変更後の期間、限度額、備考の順に申し上げます。水洗化改造資金の融資に伴う利子補給補助金、令和2年度から令和6年度、11万1,000円、相手方、水洗化改造資金融資金融機関、融資額379万円、融資年度、令和元年度、利子補給率、年1.7%、利子補給額13万9,363円、うち令和元年度支払い額2万9,094円。 お開き願います。第3表、地方債補正。1、市債、(1)、廃止でございます。起債の目的、限度額、備考について申し上げます。起債の目的、過年発生公共下水道施設単独災害復旧事業、限度額370万円。備考、対象事業費の皆減によるものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略させていただきます。 149ページをお開き願います。国民健康保険特別会計(事業勘定)でございます。今回の補正は、決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,915万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億7,007万5,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款1項国民健康保険税3,655万9,000円の減、これは一般被保険者等国民健康保険税の減が主な内容でございます。4款県支出金、1項県補助金1億1,909万3,000円の減、これは普通交付金の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は2,915万4,000円の減で、歳入の合計額を44億7,007万5,000円とするものでございます。 151ページに参ります。歳出でございます。2款保険給付費、1項療養諸費2,800万円の減、これは退職被保険者等療養給付費負担金の減が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は2,915万4,000円の減で、歳出の合計額を44億7,007万5,000円とするものでございます。 お開き願います。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、追加でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法について申し上げます。起債の目的、財政安定化基金貸付金、限度額4,200万円、起債の方法、普通貸借、利率無利子、償還の方法、岩手県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借り換えることができる。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 165ページをお開き願います。国民健康保険特別会計(診療施設勘定)でございます。今回の補正は、決算見込みによる予算の調整が主な内容でございます。 令和元年度大船渡市の国民健康保険特別会計(診療施設勘定)補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ265万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億8,111万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款診療収入、1項入院外収入1,226万6,000円の減、これは国民健康保険診療報酬収入及び社会保険診療報酬収入の減が主な内容でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金1,438万2,000円、これは一般会計繰入金でございます。以上、補正額の合計額は265万4,000円で、歳入の合計額を2億8,111万8,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款1項医業費242万4,000円、これは医薬品衛生材料費が主な内容でございます。以上、補正額の合計額は265万4,000円で、歳出の合計額を2億8,111万8,000円とするものでございます。 167ページに参ります。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。病院事業220万円、起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 以上、御説明を申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。
△日程第54 諮問第1号 人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて及び日程第55 諮問第2号 人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについての上程説明
○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第54、諮問第1号、人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて及び日程第55、諮問第2号、人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて、以上2件を議題といたします。 提出者の説明を求めます。市長。 (市長 戸田公明君登壇)
◎市長(戸田公明君) それでは、諮問第1号及び諮問第2号について御説明いたします。 初めに、諮問第1号、人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて御説明いたします。 人権擁護委員であります福山康成委員が令和2年6月30日をもって任期満了になりますことから、次なる任期に向けて盛岡地方法務局長から適任者の推薦の依頼がありましたので、議会の意見を求めるものであります。 提案をいたします福山康成氏は、昭和33年8月28日生まれで、住所は三陸町綾里字岩崎135番地3であります。経歴等につきましては、資料のとおりであります。 ここに適任者として推薦いたしたく提案いたしますので、御審議の上、御賛同をいただきますようお願い申し上げます。 次に、諮問第2号、人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて御説明いたします。 人権擁護委員であります千葉源治委員が令和2年6月30日をもって任期満了になりますことから、次なる任期に向けて盛岡地方法務局長から適任者の推薦の依頼がありましたので、議会の意見を求めるものであります。 提案をいたします千葉源治氏は、昭和23年11月16日生まれで、住所は赤崎町字諏訪前42番地15であります。経歴等につきましては、資料のとおりであります。 ここに適任者として推薦いたしたく提案いたしますので、御審議の上、御賛同をいただきますようお願い申し上げます。 私からは以上であります。
○議長(熊谷昭浩君) 以上で当局提出議案等の説明を終わります。 なお、議案第11号、大船渡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例についてにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定に基づき、大船渡市教育委員会の意見を求め、あらかじめお手元に配付の回答を得ております。 お諮りいたします。ただいま議案となっております議案第11号から議案第48号まで並びに諮問第1号及び諮問第2号の40件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第11号から議案第48号まで並びに諮問第1号及び諮問第2号の40件については、委員会の付託を省略することに決しました。 お諮りいたします。ただいま上程説明されました議案48件及び諮問2件については、本日は説明だけにとどめたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、本日は上程説明のみと決しました。
△日程第56 陸前高田市及び大船渡市営林組合議会議員の選挙
○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第56、陸前高田市及び大船渡市営林組合議会議員の選挙であります。 現在当市議会より議員3名が当該営林組合議会議員となっておりますが、令和2年3月31日をもって任期満了となることから、組合規約に基づき3名の議員を選挙するものであります。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項により指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 それでは、陸前高田市及び大船渡市営林組合議会議員に東堅市君、渕上清君、平山仁君の3名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3名の議員を営林組合議会議員の当選人と決定することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、東堅市君、渕上清君、平山仁君の3名が営林組合議会議員に当選されました。 当選されました3名の議員が自席におりますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
△日程第57 大船渡市選挙管理委員及び補充員の選挙
○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第57、大船渡市選挙管理委員及び補充員の選挙であります。 選挙管理委員及び補充員は、地方自治法の規定により委員4名、補充員4名、計8名を選挙するものでありますが、現在の大船渡市選挙管理委員及び補充員は令和2年4月7日をもって任期満了となることから選挙するものであります。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項により指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 それでは、選挙管理委員に佐々木一郎さん、立根町字関谷64番地1、鈴木喬さん、盛町字舘下29番地、新沼幹子さん、日頃市町字坂本沢9番地2、今野喜代司さん、猪川町字長洞38番地5、次に補充員に岩脇香澄さん、末崎町字峯岸141番地9、山口定夫さん、赤崎町字山口102番地18、新沼拓郎さん、三陸町綾里字小石浜118番地、大浦優子さん、大船渡町字下平17番地3を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました8名の方々をそれぞれ当選人と定めることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしましたとおり、選挙管理委員は佐々木一郎さん、鈴木喬さん、新沼幹子さん、今野喜代司さん、補充員に岩脇香澄さん、山口定夫さん、新沼拓郎さん、大浦優子さんがそれぞれ当選されました。 お諮りいたします。ただいま補充員に当選されました方々の順位は、指名発表した順位にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、補充員の補充順序は、1位、岩脇香澄さん、2位、山口定夫さん、3位、新沼拓郎さん、4位、大浦優子さんの順位とすることに決定いたしました。 お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって散会いたします。 大変御苦労さまでございました。 午後4時00分 散 会...