大船渡市議会 > 2019-06-14 >
06月14日-01号

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  1. 大船渡市議会 2019-06-14
    06月14日-01号


    取得元: 大船渡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和 元年  第2回 定例会         令和元年大船渡市議会第2回定例会会議録議事日程第1号令和元年6月14日(金)午前10時開議日程第1         会期の決定日程第2         会議録署名議員の指名日程第3  報告第1号  泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負変更契約の締結に関             する専決処分について日程第4  報告第2号  平成30年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について日程第5  報告第3号  平成30年度大船渡簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について日程第6  報告第4号  平成30年度大船渡漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい             て日程第7  報告第5号  平成30年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について日程第8  報告第6号  平成30年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書について日程第9  議案第1号  大船渡市定住自立圏形成協定の議決に関する条例について日程第10  議案第2号  大船渡市税条例等の一部を改正する条例について日程第11  議案第3号  大船渡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一             部を改正する条例について日程第12  議案第4号  大船渡市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関す             る条例の一部を改正する条例について日程第13  議案第5号  大船渡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の             一部を改正する条例について日程第14  議案第6号  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について日程第15  議案第7号  大船渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例             の一部を改正する条例について日程第16  議案第8号  大船渡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部             を改正する条例について日程第17  議案第9号  大船渡市介護保険条例の一部を改正する条例について日程第18  議案第10号  大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第19  議案第11号  大船渡市海水浴場シャワー施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例             について日程第20  議案第12号  大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について日程第21  議案第13号  大船渡市防災集団移転住宅団地内集会所設置管理に関する条例の一部を改正             する条例について日程第22  議案第14号  令和元年度大船渡一般会計補正予算(第1号)を定めることについて日程第23  議案第15号  令和元年度大船渡介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第1号)             を定めることについて日程第24  議案第16号  令和元年度大船渡漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を定める             ことについて日程第25  議案第17号  令和元年度大船渡公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めるこ             とについて日程第26  議案第18号  令和元年度大船渡国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)             を定めることについて日程第27  議案第19号  市道路線の廃止について日程第28  議案第20号  市道路線の認定について日程第29  議案第21号  蛸ノ浦漁港区域内の公有水面の埋立てに関し意見を述べることについて日程第30  議案第22号  あらたに生じた土地の確認について日程第31  議案第23号  公有水面の埋立てによる字区域の変更について日程第32  議案第24号  あっせんの申立てに関し議決を求めることについて日程第33  議案第25号  大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについて本日の会議に付した事件   ~議事日程第1号に同じ~出 席 議 員(19名)  議 長  熊 谷 昭 浩 君          副議長  紀 室 若 男 君  1 番  金 子 正 勝 君          2 番  森     亨 君  3 番  奥 山 行 正 君          4 番  東   堅 市 君  5 番  田 中 英 二 君          6 番  千 葉   盛 君  7 番  船 砥 英 久 君          8 番  小 松 龍 一 君  9 番  今 野 善 信 君          11番  伊 藤 力 也 君  12番  森     操 君          13番  平 山   仁 君  14番  船 野   章 君          15番  滝 田 松 男 君  16番  三 浦   隆 君          17番  志 田 嘉 功 君  18番  畑 中 孝 博 君欠 席 議 員(1 名)  10番  渕 上   清 君説明のため出席した者  市     長  戸 田 公 明 君      副  市  長  髙   泰 久 君  統  括  監  志 田   努 君      教  育  長  小 松 伸 也 君  災 害 復興局長  佐々木 義 久 君      企 画 政策部長  新 沼   徹 君  市民協働準備室長 遠 藤 和 枝 君      総 務 部 長  田 中 聖 一 君  生 活 福祉部長  熊 澤 正 彦 君      商 工 港湾部長  鈴 木 昭 浩 君  観 光 推進室長  千 葉   譲 君      農 林 水産部長  鈴 木 満 広 君  都 市 整備部長  西 山 春 仁 君      教 育 次 長  金 野 高 之 君  水 道 事業所長  千 葉 洋 一 君      復 興 政策課長  金 野 久 志 君  企 画 調整課長  伊 藤 喜久雄 君      総 務 課 長  江 刺 雄 輝 君  財 政 課 長  佐 藤 雅 俊 君      市 民 環境課長  下 田 牧 子 君  地 域 福祉課長  三 上   護 君      子 ど も 課 長  新 沼 真 美 君  長 寿 社会課長  佐々木 義 和 君      水 産 課 長  今 野 勝 則 君  建 設 課 長  阿 部 博 基 君      住 宅 公園課長  冨 澤 武 弥 君  下水道事業所長  佐々木   毅 君      税 務 課長補佐  鈴 木 宏 延 君事務局職員出席者  事 務 局 長  金 野 好 伸 君      局 長 補 佐  山 下 浩 幸 君  議 事 係 長  新 沼 圭史郎 君    午前10時00分 開   会 ○議長(熊谷昭浩君) おはようございます。  これより令和元年市議会第2回定例会を開会いたします。  本日の出席議員は19名であります。  欠席の通告は10番、渕上清君であります。  日程に入るに先立ち、諸報告を行います。去る6月11日、東京都におきまして全国市議会議長会第95回定期総会が開催され、議長が出席いたしました。開会式には、安倍内閣総理大臣大島衆議院議長伊達参議院議長石田総務大臣、片山まち・ひと・しごと創生担当大臣の御出席をいただいたところであります。  開会式に引き続き表彰式が行われ、議員2,117名に表彰状が授与された後、部会提出議案27件、会長提出議案5件について審議し、全議案とも原案のとおり可決され、今後その実現に向け、活動を進めることとしたところであります。  次いで、役員改選を行った後、議員486名に前役員としての感謝状が贈呈されました。  なお、当市議会における全国市議会議長会表彰は、15年以上議員である者として滝田松男君、船野章君、私、熊谷昭浩の3名がそれぞれ一般表彰を受賞したところであります。  それでは、これより表彰状の伝達を行います。 ◎議会事務局長(金野好伸君) それでは、全国市議会議長会長の表彰状の伝達を行います。  滝田松男議員、お願いいたします。 ○議長(熊谷昭浩君) 表彰状。大船渡市、滝田松男殿。  あなたは、市議会議員として15年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第95回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和元年6月11日、全国市議会議長会会長、野尻哲雄、代読でございます。     (拍     手) ◎議会事務局長(金野好伸君) 船野章議員、お願いいたします。 ○議長(熊谷昭浩君) 表彰状。大船渡市、船野章殿。  あなたは、市議会議員として15年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第95回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和元年6月11日、全国市議会議長会会長、野尻哲雄、代読でございます。     (拍     手) ○議長(熊谷昭浩君) 以上で表彰状の伝達を終わります。  受賞されたお二方に対しまして、心からお喜び申し上げますとともに、今後とも市勢発展のため、さらなる御尽力を賜りますようお願い申し上げます。  ここで受賞者の船野章君より発言を求められておりますので、これを許します。14番、船野章君。    (14番 船野章君登壇) ◆14番(船野章君) おはようございます。ただいまは、熊谷議長から滝田議員とともに15年表彰の伝達をいただき、感激で胸がいっぱいであります。  我々、熊谷議長を初め、平成16年の選挙に臨み、幸いにも多くの市民の信頼、信任を賜り、健康にも恵まれまして今日に至っておりますが、同期当選の3名を代表し一言御礼の御挨拶をさせていただきます。  我々が8年目の議員生活を迎えようとしていたやさきの平成23年3月11日、一般質問中の午後2時46分に、この議場にいたときに巨大地震が襲いまして、当時の佐藤議長の宣告によって休会となったことは、今もって忘れようにも忘れられない出来事となっております。  この地震後の巨大津波によって、市内において340名にも及ぶ震災犠牲者と、今もって79名にも及ぶ方々が行方不明になるなど、まさにとうとい市民の犠牲を払うことになってしまいました。我々議会人も、震災復旧に奔走、邁進する日々に明け暮れていたような気がしています。その後の臨時議会の開催のため、当時の佐藤議長とともに、当時の議会運営委員会で被災した避難所に住む議員のもとを訪ね、持ち回りでの議会運営委員会を設けたことがついきのうのようによみがえります。  あれからもう8年の時が流れ、右往左往した議員も、今では議会の災害対応指針も制定され、二歩も三歩も進んだ感がいたします。これらも、あの忌まわしい震災が我々に残した言いようのない教訓から生まれたものと痛感しております。私どもは、あの先人や先輩が残されたこの教訓を決して風化させることがあってはならないと思っております。  現状の市内は、おおよそハード事業は収束の方向ではあるものの、これからが市内経済の活性化をいかに図り、持続可能なまちづくりに邁進するのか、市民は監視されていると思っております。  本日の表彰に甘んずることなく、これまでいただいた御指導や御教訓をいただきました市長を初め先輩議員、そして同僚議員、さらには多くの市民に対しまして、惜しみない感謝を申し上げ、御礼とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、当市監査委員から、平成30年度4月分及び平成31年度4月分の一般会計、特別会計、歳計外現金、基金並びに水道事業会計例月出納検査の結果について報告があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。  次に、会議規則第167条に基づく議員派遣についてでありますが、お手元に配付の議員派遣報告のとおりですので、御了承願います。  次に、請願2件を受理し、会議規則第141条の規定によりお手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で諸報告を終わります。    午前10時10分 開   議 ○議長(熊谷昭浩君) それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事はお手元に配付の議事日程第1号により、これを進めることにいたします。 △日程第1 会期の決定 ○議長(熊谷昭浩君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員長より報告がありましたとおり、本定例会の会期は本日から6月25日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は本日から6月25日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めることに決定いたしました。 △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は規定により議長において、9番、今野善信君、11番、伊藤力也君の両名を指名いたします。 △日程第3 報告第1号 泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負変更契約の締結に関する専決処分について ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第3、報告第1号、泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負変更契約の締結に関する専決処分についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長(田中聖一君) それでは、報告第1号について御説明いたします。  議案書の報告第1号をお開き願います。報告第1号、泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負変更契約の締結に関する専決処分について。平成29年3月16日に議会の議決を経て請負契約を締結し、その一部を同月21日に専決処分により変更した泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。専決処分書の写しでございます。平成29年3月16日に議会の議決を経て請負契約を締結し、その一部を同月21日に専決処分により変更した泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第9号の規定により次のとおり専決処分する。  1、工事名、泊里漁港海岸災害復旧(23災 566号その2)工事。2、工事場所、大船渡市末崎町字泊里地内。3、受注者、住所、大船渡市大船渡町字地ノ森61番地7、名称、株式会社菊池組、代表取締役、佐々木孝雄。4、変更の内容、項目は契約金額で変更前6億7,098万4,560円、変更後6億8,039万7,840円、変更による増減941万3,280円の増でございます。  お開き願います。資料は、請負変更契約の概要でございます。1、変更の理由、(1)、技能労働者の不足により、被災地以外から労働者を確保するために要する宿泊費用に係る変更を行ったものでございます。  (2)、防潮堤の復旧に当たり、工事発注後の詳細な現場調査の結果、防潮堤本体コーナー部コンクリートの打設数量が当初積算していた数量より多かったことから、これに係る変更を行ったものでございます。また、防潮堤に設置する被覆ブロックについて、工事発注後の詳細な測量調査の結果、当初計画していた被覆ブロックの配置等を見直す必要が生じたことから、これに係る変更を行ったものでございます。  2、変更の内容、941万3,280円の増額。(1)、諸経費の実績に基づく変更分といたしまして、2,099万6,280円の増額。ブロック工、土工等の技能労働者延べ4,888人分の宿泊費用を増額したものでございます。  (2)、工事変更による分といたしまして、1,158万3,000円の減額。主な変更の理由でございます。①、本体工、防潮堤本体コーナー部コンクリートの打設数量を2,779立方メートルから2,887立方メートルに変更するための費用を約360万円増額したものでございます。②、被覆工、防潮堤に設置する被覆ブロックの製作、運搬及び据えつけ数量を3,994個から3,855個に変更するための費用を約1,300万円減額したものでございます。  以上でございます。 △日程第4 報告第2号 平成30年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第8 報告第6号 平成30年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書についてまでの上程説明 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第4、報告第2号、平成30年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第8、報告第6号、平成30年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書についてまで、以上5件を一括議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇)
    ◎総務部長(田中聖一君) それでは、私からは、報告第2号から報告第5号について御説明いたします。  報告第2号をお開き願います。報告第2号、平成30年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。繰越明許費繰越計算書につきましては、既に繰り越しすることの議決をいただいた事業に係る繰越額につきまして、財源を含めまして御報告するものでございます。  お開きをいただきます。平成30年度大船渡一般会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。6款農林水産業費、3項水産業費、干潟造成事業1億9,770万3,240円、1億2,095万2,240円。  8款土木費、2項道路橋梁費橋梁長寿命化事業4億910万円、2億1,911万5,600円。同じく甫嶺横断線道路新設事業1億909万1,000円、1億909万1,000円。お開き願います。同じく5項都市計画費被災市街地復興土地区画整理事業37億9,011万3,000円、5億1,735万2,803円。  10款教育費、2項小学校費、小学校空調設備設置事業6億7,196万1,000円、6億7,196万1,000円。同じく3項中学校費、中学校空調設備設置事業1億8,509万円、1億8,509万円。  11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費水産施設災害復旧事業23億3,922万3,000円、9億8,798万8,218円でございます。  報告第3号をお開き願います。報告第3号、平成30年度大船渡簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成30年度大船渡簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款1項簡易水道事業費簡易水道送配水管等施設整備事業6,410万円、5,470万円でございます。  報告第4号をお開き願います。報告第4号、平成30年度大船渡漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成30年度大船渡漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。1款1項漁業集落排水事業費崎浜地区漁業集落排水施設整備事業8,251万4,000円、1,999万9,280円でございます。  報告第5号をお開き願います。報告第5号、平成30年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。別紙のとおり地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成30年度大船渡公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に主なものを申し上げます。1款1項公共下水道事業費管渠施設建設事業9億7,312万円、1億2,888万2,723円。同じく処理場施設整備事業7億3,700万円、1億5,200万円でございます。  以上、報告第1号から報告第5号について御説明を申し上げましたが、よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(熊谷昭浩君) 水道事業所長。    (水道事業所長 千葉洋一君登壇) ◎水道事業所長(千葉洋一君) それでは、私から報告第6号について御説明いたします。  報告第6号をお開き願います。平成30年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書について。別紙のとおり地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。  お開き願います。平成30年度大船渡水道事業会計予算繰越計算書地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額について、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款資本的支出、1項建設改良費改良更新事業2億4,040万円、災害復旧事業5,600万円、施設整備事業7億3,822万7,000円。  お開き願います。地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による建設改良費事故繰越額について、款、項、事業名、翌年度繰越額の順に申し上げます。1款資本的支出、1項建設改良費、地ノ森(新田)地区内水排水対策事業配水管布設がえ工事6,347万5,200円。  以上でございます。御審議をよろしくお願い申し上げます。 △日程第9 議案第1号 大船渡市定住自立圏形成協定の議決に関する条例についてから日程第32 議案第24号 あっせんの申立てに関し議決を求めることについてまでの上程説明 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第9、議案第1号、大船渡市定住自立圏形成協定の議決に関する条例についてから日程第32、議案第24号、あっせんの申立てに関し議決を求めることについてまで、以上24件を一括議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長(田中聖一君) それでは、議案第1号から議案第24号について御説明いたします。  議案第1号をお開き願います。議案第1号、大船渡市定住自立圏形成協定の議決に関する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。定住自立圏形成協定の締結もしくは変更または同協定の廃止を求める旨の通告をすることを地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件としようとするものでございます。  お開き願います。条例の内容でございます。大船渡市定住自立圏形成協定の議決に関する条例。定住自立圏形成協定の締結もしくは変更または同協定の廃止を求める旨の通告をすることは、地方自治法第96条第2項の規定による議決の議決すべき事件とする。  附則、この条例は公布の日から施行する。  議案第2号をお開き願います。議案第2号、大船渡市税条例等の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。地方税法等の一部改正に伴い、単身児童扶養者に対する個人の市民税の非課税措置等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡市税条例等の一部を改正する条例でございますが、改正する条例の内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第2号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の1ページをお開き願います。議案第2号説明要旨、主なものを申し上げます。1、本則でございます。第1条による改正でございます。第35条の2は、前年において支払いを受けた給与で年末調整の適用を受けた者を有する納税義務者が、個人の市民税の申告書を提出する場合、記載事項の一部を一定の簡便な記載によることができることを定めるものでございます。  第35条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨を記載すること等を定めるものでございます。  第35条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨を記載すること等を定めるものでございます。  第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円とすることを定めるものでございます。  第161条は、国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、被保険者等の数に乗ずる金額を5割軽減は28万円、2割軽減は51万円とすること等を定めるものでございます。  附則第15条の2は、一定の要件を満たす3輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、軽自動車税の環境性能割を非課税とすることを定めるものでございます。  附則第15条の2の2は、3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割について、賦課徴収の特例を定めるものでございます。  附則第15条の6は、一定の要件を満たす自家用車の3輪以上の軽自動車で乗用のものの取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減することについて定めるものでございます。  附則第16条は、3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の種別割について、令和2年度分及び令和3年度分の軽課税率等を定めるものでございます。  附則第16条の2は、3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の種別割について、賦課徴収の特例を定めるものでございます。  お開き願います。第2条による改正でございます。第24条は、個人の市民税の非課税措置の対象者に単身児童扶養者を加えることを定めるものでございます。  附則第16条は、電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車のうち、自家用車の3輪以上の乗用のものに対する軽自動車税の種別割について、令和4年度分及び令和5年度分の軽課税率を定めるものでございます。  第3条による改正でございます。第1条の2は、3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の種別割について、経年重課税率の適用条件を平成31年度分の課税の場合に限る規定を改めること等を定めるものでございます。  第4条による改正でございます。第1条は、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して法人の市民税の申告を行うことを義務づけられた資本金1億円超の内国法人等が、電気通信回線の故障等により当該組織を使用することが困難な場合の申告等について定めるものでございます。  2、附則でございます。第1条は、この条例の施行期日を定めるものでございます。  第2条、第3条は市民税、第4条、第5条は軽自動車税、第6条は国民健康保険税に関するそれぞれ経過措置を定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第3号をお開き願います。議案第3号、大船渡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。東日本大震災被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。第2条中、「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に、「第10条の2第1項」を「第10条第1項」に改める。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第4号をお開き願います。議案第4号、大船渡市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除の要件となる承認地域経済牽引事業者が対象施設を設置する期間の起算日である地域経済牽引事業の促進に関する基本的な同意の日の期限を2年間延長しようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。第2条中、「平成31年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第5号をお開き願います。議案第5号、大船渡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。租税特別措置法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の一部を次のように改正する。第2条中、「第10条第8項第5号」を「第10条第7項第6号」に、「第42条の4第8項第6号」を「第42条の4第8項第7号」に、「第68条の9第8項第5号」を「第68条の9第8項第6号」に改める。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第6号をお開き願います。議案第6号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸し付けに係る保証人及び利率について定めるとともに、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。災害弔慰金の支給額に関する条例の一部を改正する条例でございますが、改正する条例の内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第6号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の3ページをお開き願います。議案第6号説明要旨、主なものを申し上げます。1、本則でございます。第14条は、災害援護資金の貸し付けについて、保証人の設定を選択制とし、保証人の有無に応じて利率を設定するとともに、保証人が貸し付けを受けるものと連帯して負担する保証債務に違約金を包含することを定めるものでございます。  第15条は、災害援護資金の償還方法に半年賦償還及び月賦償還を加えること等を定めるものでございます。  2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  第2項は、改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、平成31年4月1日以降に生じた災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けから適用することを定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第7号をお開き願います。議案第7号、大船渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員が修了しなければならない研修の実施者に指定都市の長を加えようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。大船渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。第10条第3項各号列記以外の部分中、「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加える。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第8号をお開き願います。議案第8号、大船渡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等による連携施設の確保等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございますが、改正する条例の内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第8号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の4ページをお開き願います。議案第8号説明要旨、主なものを申し上げます。1、本則でございます。第6条は、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿となる保育所、幼稚園または認定こども園の確保が著しく困難であると市長が認めるときは、企業主導型保育事業または地方公共団体が運営費支援等を行っている認可外保育施設から確保できること等を定めるものでございます。  第45条は、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、満3歳以上の児童の保育を行い、市長が適当と認めるものについて、連携施設の確保を不要とすることを定めるものでございます。  附則第2条は、家庭的保育者の居宅で家庭的保育事業を行う場合に限り、適用されている食事の提供に関する経過措置を家庭的保育者の居宅以外で家庭的保育事業を行う場合にも適用することを定めるものでございます。  附則第3条は、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する経過措置を5年間延長すること等を定めるものでございます。  2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  議案書に戻りまして、議案第9号をお開き願います。議案第9号、大船渡市介護保険条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の介護保険料の軽減に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。  お開き願います。大船渡市介護保険条例の一部を改正する条例でございますが、改正する条例の内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第9号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  説明要旨の5ページをお開き願います。議案第9号説明要旨、1、本則でございます。第2条は、第1号被保険者の介護保険料について、令和元年度及び令和2年度の各年度の保険料率を第1段階は3万2,880円を2万4,720円に、第2段階は4万9,320円を4万1,160円に、第3段階は4万9,320円を4万7,640円にそれぞれ軽減すること等を定めるものでございます。  2、附則でございます。第1項は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。  第2項は、改正後の第2条の規定は、令和元年度の介護保険料から適用することを定めるものでございます。  議案書に戻りまして、議案第10号をお開き願います。議案第10号、大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。港地区緑地広場を設置しようとするとともに、細浦地区緑地広場の位置を改めようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市緑地広場設置管理に関する条例の一部を次のように改正する。第2条の表、大船渡市細浦地区緑地広場の項中、「細浦85番地1」を「内田84番地1」に改め、同表に次のように加える。大船渡市港地区緑地広場、大船渡市三陸町綾里字港60番地1。  附則、この条例は規則で定める日から施行する。ただし、第2条の表、大船渡市細浦地区緑地広場の項の改正規定は、公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第11号をお開き願います。議案第11号、大船渡市海水浴場シャワー施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。綾里海水浴場シャワー施設を設置しようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市海水浴場シャワー施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市海水浴場シャワー施設設置管理に関する条例の一部を次のように改正する。第2条の表に次のように加える。綾里海水浴場シャワー施設、大船渡市三陸町綾里字大明神160番地1地先。  附則、この条例は令和元年7月20日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第12号をお開き願います。議案第12号、大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。扇洞団地3戸を廃止しようとするものでございます。これは、老朽化によるものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例。大船渡市営住宅条例の一部を次のように改正する。別表扇洞団地の項を削る。  附則、この条例は公布の日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第13号をお開き願います。議案第13号、大船渡市防災集団移転住宅団地内集会所設置管理に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。森っこ・洞川原地域集会所を設置しようとするものでございます。  お開き願います。改正する条例の内容でございます。大船渡市防災集団移転住宅団地内集会所設置管理に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市防災集団移転住宅団地内集会所設置管理に関する条例の一部を次のように改正する。第2条の表に次のように加える。森っこ・洞川原地域集会所、大船渡市赤崎町字大洞37番地6。  別表を次のように改める。別表(第8条関係)。集会所の名称、室名、期間、利用料金の上限額。午前9時から午後5時、午後5時から午後9時の順に申し上げます。永浜地域集会所、会議室、4月1日から10月31日、200円、300円。11月1日から3月31日、300円、400円。森っこ・洞川原地域集会所、会議室、4月1日から10月31日、200円、300円。11月1日から3月31日、300円、400円。  附則、この条例は規則で定める日から施行する。  なお、資料といたしまして新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。  議案第14号をお開き願います。議案第14号、令和元年度大船渡一般会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第15号、同じく介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第16号、同じく漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第17号、同じく公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第18号、同じく国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  令和元年度大船渡市補正予算書の1ページをお開き願います。一般会計でございます。今回の補正は、防災集団移転促進事業を初めとした復旧、復興に関する経費、夏イチゴ産地化プロジェクトなど、地方創生推進に関する経費、橋梁長寿命化事業など、国庫補助金の内示に伴う事業費調整などの補正が主な内容でございます。  令和元年度大船渡市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億9,140万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ241億1,540万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。10款1項地方交付税4,275万5,000円、これは特別交付税でございます。  14款国庫支出金、2項国庫補助金2億6,163万円、これは社会資本整備総合交付金基幹事業の交付決定による増額が主な内容でございます。  18款繰入金、1項基金繰入金2億9,604万8,000円、これは東日本大震災復興交付金基金繰入金が主な内容でございます。  21款1項市債2,640万円の減、これは社会資本整備総合交付金基幹事業等の交付決定に伴う市債の減額が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は5億9,140万円で、歳入の合計額を241億1,540万円とするものでございます。  3ページに参ります。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費2億4,289万3,000円、これは地方創生推進事業の工事費が主な内容でございます。  7款1項商工費7,300万3,000円、これはプレミアムつき商品券の発行等が主な内容でございます。  8款土木費、2項道路橋梁費7,025万7,000円、これは社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業費の調整が主な内容でございます。  同じく6項住宅費1億705万6,000円、これは防災集団移転促進事業の土地購入費が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は5億9,140万円で、歳出の合計額を241億1,540万円とするものでございます。  お開き願います。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。公共事業等3億3,940万円、合併特例事業6,870万円、辺地対策事業3,650万円、計で14億5,670万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  25ページをお開き願います。介護保険特別会計保険事業勘定)でございます。今回の補正は、第8期介護保険事業計画策定調査や介護保険システム改修関連経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の介護保険特別会計保険事業勘定)補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ273万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億6,291万3,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款保険料、1項介護保険料2,000万円の減、これは現年度分の保険料でございます。  7款繰入金、2項基金繰入金2,000万円、これは介護給付費準備基金繰入金でございます。  以上、補正額の合計額は273万4,000円で、歳入の合計額を44億6,291万3,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費273万4,000円、これは高齢者福祉計画、介護保険事業計画策定等に係る委託料でございます。  以上、補正額の合計額は273万4,000円で、歳出の合計額を44億6,291万3,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略させていただきます。  35ページをお開き願います。漁業集落排水事業特別会計でございます。今回の補正は、崎浜地区漁業集落排水施設整備舗装復旧関連経費の補正でございます。  令和元年度大船渡市の漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,540万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,781万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。8款1項市債1,460万円、これは漁業集落排水事業債でございます。  以上、補正額の合計額は1,540万円で、歳入の合計額を1億3,781万円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項漁業集落排水事業費1,540万円、これは崎浜地区漁業集落排水施設整備事業に係る工事費でございます。  以上、補正額の合計額は1,540万円で、歳入の合計額を1億3,781万円とするものでございます。  37ページをお開き願います。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について申し上げます。漁業集落排水事業5,110万円、計で6,960万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  47ページをお開き願います。公共下水道事業特別会計でございます。今回の補正は、公共下水道に統合した蛸ノ浦地区漁業集落排水施設の蛸ノ浦浄化センター内機械設備解体関連経費の補正でございます。    令和元年度大船渡市の公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,683万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億7,925万6,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金1,683万円、これは一般会計繰入金でございます。  以上、補正額の合計額は1,683万円で、歳入の合計額を22億7,925万6,000円とするものでございます。  歳出でございます。1款1項公共下水道事業費1,683万円、これは蛸ノ浦浄化センター内機械設備に係る解体撤去等が主な内容でございます。  以上、補正額の合計額は1,683万円で、歳出の合計額を22億7,925万6,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。  55ページをお開き願います。国民健康保険特別会計(事業勘定)でございます。今回の補正は、第三者行為に係る損害賠償請求事件訴訟に伴い、返還見込みの療養給付費の財政調整基金への積み立てなどの補正でございます。  令和元年度大船渡市の国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,315万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億9,717万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。8款諸収入、2項雑入1,234万5,000円、これは第三者行為による納付金でございます。  以上、補正額の合計額は1,315万8,000円で、歳入の合計額を44億9,717万8,000円とするものでございます。  歳出でございます。6款1項基金積立金1,150万円、これは財政調整基金積立金でございます。  以上、補正額の合計額は1,315万8,000円で、歳出の合計額を44億9,717万8,000円とするものでございます。  なお、補正予算に関する説明書の説明は省略させていただきます。 ○議長(熊谷昭浩君) ここで10分間休憩いたします。    午前11時02分 休   憩    午前11時12分 再   開 ○議長(熊谷昭浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  総務部長。    (総務部長 田中聖一君登壇) ◎総務部長(田中聖一君) それでは、引き続き御説明いたします。  議案第19号をお開き願います。議案第19号、市道路線の廃止について。市道路線を下記のとおり廃止することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。8―048、扇洞開拓地線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞176番2地先、字扇洞149番地先、365.10メートル、3.90メートルから5.00メートル。8―049、上野大が熊線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞158番9地先、字上野109番地先、640.80メートル、0.80メートルから5.00メートル。8―063、中井舘線、大船渡市三陸町吉浜字上野110番2地先、字上野10番6地先、852.10メートル、1.50メートルから7.60メートル。8―064、上野妻線、大船渡市三陸町吉浜字上野15番2地先、字上野13番地先、69.10メートル、1.20メートルから1.60メートル。  提案理由でございます。三陸縦貫自動車道吉浜釜石道路整備により、国が整備した市道の引き継ぎに伴い、本路線を廃止しようとするものでございます。  お開き願います。資料は、廃止路線網図でございます。  議案第20号をお開き願います。議案第20号、市道路線の認定について。市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。8―048、扇洞開拓地線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞176番2地先、字扇洞160番1地先、304.61メートル、4.00メートルから4.51メートル。8―063、中井舘線、大船渡市三陸町吉浜字上野110番2地先、字上野15番3地先、552.80メートル、3.90メートルから7.60メートル。8―121、扇洞開拓地2号線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞150番5地先、字扇洞17番7地先、236.11メートル、4.10メートルから11.00メートル。8―122、扇洞開拓地3号線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞160番9地先、字扇洞156番2地先、31.80メートル、4.10メートルから4.10メートル。8―123、扇洞開拓地4号線、大船渡市三陸町吉浜字扇洞150番5地先、字扇洞18番27地先、190.00メートル、4.00メートルから5.23メートル。  提案理由でございます。三陸縦貫自動車道吉浜釜石道路整備により、国が整備した市道の引き継ぎに伴い、本路線を認定しようとするものでございます。  お開き願います。資料は、認定路線網図でございます。  議案第21号をお開き願います。議案第21号、蛸ノ浦漁港区域内の公有水面の埋立てに関し意見を述べることについて。岩手県知事から別紙のとおり蛸ノ浦漁港区域内の公有水面埋め立てに関し意見を求められたので、下記のとおり意見を述べるため、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。異議ありません。  提案理由でございます。漁村再生交付金事業により船揚げ場等の築造を行うため、大船渡市が出願した公有水面埋め立ての免許に関し、大船渡市長に対し意見を求められたので、提案するものでございます。  お開き願います。岩手県知事から大船渡市長に対し意見を求める文書の写しでございます。  議案第22号をお開き願います。議案第22号、あらたに生じた土地の確認について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり新たに土地を生じたので、これの確認について、地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。新たに生じた土地、大船渡市大船渡町字永沢204、205、209に隣接する公有水面埋立地、2,330.48平方メートル。区域、別紙位置図及び埋め立て区域求積図のとおりでございます。  提案理由でございます。特定漁港漁場整備事業計画に基づく漁港施設用地の造成に伴う大船渡漁港区域内の公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地の確認をしようとするものでございます。  お開き願います。位置図でございます。  お開き願います。埋め立て区域求積図でございます。  議案第23号をお開き願います。議案第23号、公有水面の埋立てによる字区域の変更について。公有水面の埋め立てにより、下記のとおり字区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。大船渡市大船渡町字永沢に編入する区域。大船渡市大船渡町字永沢204、205、209に隣接する公有水面埋立地、2,330.48平方メートル。  提案理由でございます。大船渡漁港区域内の公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地について、字永沢の区域に編入しようとするものでございます。  議案第24号をお開き願います。議案第24号、あっせんの申立てに関し議決を求めることについて。下記のとおりあっせんの申し立てをするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  記でございます。1、あっせんの申立先、住所、東京都港区西新橋1丁目5番13号、名称、原子力損害賠償紛争解決センター。  2、あっせんの申立人及び申し立ての相手方、(1)、申立人、住所、大船渡市盛町字宇津野沢15番地、名称、大船渡市。(2)、申し立ての相手方、住所、東京都千代田区内幸町1丁目1番3号、名称、東京電力ホールディングス株式会社。  3、あっせんの申し立ての趣旨及び原因、(1)、申し立ての趣旨。相手方は、申立人が平成23年3月11日に発生した東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故により要した費用のうち、平成27年4月1日から平成30年3月31日までに要した費用について、損害賠償の額603万3,031円及びこれに対する損害の発生の日から損害賠償金の支払い済みまで年5分の割合による金員を申立人に支払うようあっせんを求める。  なお、申立人は、相手方が損害賠償の一部支払いに合意した場合の当該合意額など、損害賠償を求める額から控除すべき額を除いた額であっせんを申し立てることができる。  (2)、申し立ての原因。申立人は、平成23年3月11日に発生した東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故の放射性物質による影響対策に要した費用について損害賠償を求めたものでありますが、相手方はこれに応じないものでございます。  提案理由でございます。東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申し立てをしようとするものでございます。  お開き願います。資料は、あっせんの申し立てをする損害賠償額の内訳でございます。  以上、御説明を申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 △日程第33 議案第25号 大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについての上程説明 ○議長(熊谷昭浩君) 次に、日程第33、議案第25号、大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。市長。    (市長 戸田公明君登壇) ◎市長(戸田公明君) それでは、私から議案第25号、大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについて御説明いたします。  大船渡市監査委員、新沼敏明委員が令和元年6月30日をもって任期満了になりますことから、ここに提案する次第であります。  提案をいたします新沼敏明氏は、昭和25年9月24日生まれで、住所は大船渡町字明神前4番地9であります。経歴等につきましては、資料のとおりであります。  ここに適任者として提案いたしますので、御審議の上、御同意をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(熊谷昭浩君) 以上で当局提出議案等の説明を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号から議案第25号までの25件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号から議案第25号までの25件については、委員会の付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。ただいま上程説明されました案件のうち議案第25号は本日採決することとし、そのほか報告第2号から報告第6号までの報告5件、議案第1号から議案第24号までの議案24件については、本日は説明だけにとどめ、会期最終日に質疑及び審議、決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、本日は議案第25号の人事案件を、そのほかは会期最終日に質疑及び審議、決定することに決しました。  ここで議案思考のため15分間休憩いたします。    午前11時25分 休   憩    午前11時40分 再   開 ○議長(熊谷昭浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △日程第33 議案第25号 大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについての審議決定 ○議長(熊谷昭浩君) これより議案審議を行います。  なお、質疑につきましては、申し合わせのとおり、一問一答方式といたしますので、御了承願います。また、質問項目が複数の場合、あらかじめその項目を述べた上で行うようお願いいたします。  それでは、日程第33、議案第25号、大船渡市監査委員の選任に関し同意を求めることについて質疑を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 以上で質疑を終わります。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 討論なしと認め、これより採決いたします。  議案第25号について、本案は原案に同意と決するに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛 成 者 起 立) ○議長(熊谷昭浩君) 起立全員であります。  よって、議案第25号は原案に同意と決しました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(熊谷昭浩君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって散会いたします。  大変御苦労さまでございました。    午前11時41分 散   会...