平成25年 第4回 定例会平成25年
大船渡市議会第4回
定例会会議録議事日程第1号平成25年12月6日(金)午前10時開議日程第1 会期の決定日程第2
会議録署名議員の指名日程第3 報告第1号
サッカーゴール転倒事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について日程第4 報告第2号
樹木倒壊事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について日程第5 報告第3号
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について日程第6 議案第1号 大船渡市子ども・
子育て会議条例について日程第7 議案第2号 大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第3号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第4号 大船渡市税条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第5号
大船渡市立保育所設置条例及び
大船渡市立幼稚園設置条例の一部を改正する 条例について日程第11 議案第6号 大船渡市
漁業集落排水施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例につ いて日程第12 議案第7号
大船渡市営住宅条例等の一部を改正する条例について日程第13 議案第8号 大船渡市都市公園条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第9号
大船渡市立小学校設置に関する条例及び
大船渡市立中学校設置に関する条例 の一部を改正する条例について日程第15 議案第10号
大船渡市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第11号 大船渡市体育施設条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第12号
大船渡市立へき地保育所設置条例を廃止する条例について日程第18 議案第13号 大船渡市
老人福祉センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例につい て日程第19 議案第14号 平成25年度大船渡市
一般会計補正予算(第6号)を定めることについて日程第20 議案第15号 平成25年度大船渡市
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)を定めることに ついて日程第21 議案第16号 平成25年度大船渡市
介護保険特別会計(
介護サービス事業勘定)補正予算(第 1号)を定めることについて日程第22 議案第17号 平成25年度大船渡市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)補正予算(第2号) を定めることについて日程第23 議案第18号 平成25年度大船渡市
簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)を定めること について日程第24 議案第19号 平成25年度大船渡市
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を定める ことについて日程第25 議案第20号 平成25年度大船渡市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を定めるこ とについて日程第26 議案第21号 平成25年度大船渡市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めるこ とについて日程第27 議案第22号 平成25年度大船渡市
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号) を定めることについて日程第28 議案第23号
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(建築 工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて日程第29 議案第24号
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(電気 設備工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて日程第30 議案第25号
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(給排 水設備工事・空調設備工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めること について日程第31 議案第26号 野野前
漁港災害復旧(23災 480号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決 を求めることについて日程第32 議案第27号 泊里・
碁石漁港災害復旧(23災 113号他)工事の
請負変更契約の締結に関し 議決を求めることについて日程第33 議案第28号 蛸ノ
浦漁港災害復旧(23災 106号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決 を求めることについて日程第34 議案第29号 小石浜・
砂子浜漁港災害復旧(23災 100号他)工事の
請負変更契約の締結に 関し議決を求めることについて日程第35 議案第30号 小壁・
泊漁港災害復旧(23災 187号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議 決を求めることについて日程第36 議案第31号 千歳・
増舘漁港災害復旧(23災 146号他)工事の
請負変更契約の締結に関し 議決を求めることについて日程第37 議案第32号 財産の取得の変更に関し議決を求めることについて日程第38 議案第33号 財産の取得の変更に関し議決を求めることについて日程第39 議案第34号 市道路線の廃止について日程第40 議案第35号 市道路線の認定について日程第41 議案第36号 あっせんの申立てに関し議決を求めることについて日程第42 議案第37号 三陸
地方拠点都市地域推進協議会の廃止の協議に関し議決を求めることにつ いて本日の会議に付した
事件 ~議事日程第1号に同じ~出 席 議 員(19名) 議 長 畑 中 孝 博 君 副議長 伊 藤 直 人 君 1 番 千 葉 盛 君 2 番 榊 田 弘 也 君 3 番 船 砥 英 久 君 4 番 小 松 龍 一 君 5 番 今 野 善 信 君 6 番 鈴 木 健 悦 君 7 番 渕 上 清 君 8 番 伊 藤 力 也 君 9 番 森 操 君 10番 紀 室 若 男 君 11番 平 山 仁 君 12番 佐 藤 寧 君 13番 熊 谷 昭 浩 君 15番 滝 田 松 男 君 16番 三 浦 隆 君 17番 鈴 木 道 雄 君 18番 志 田 嘉 功 君欠 席 議 員(1 名) 14番 船 野 章 君説明のため出席した者 市 長 戸 田 公 明 君 副 市 長 金 野 周 明 君 副 市 長 角 田 陽 介 君 教 育 長 今 野 洋 二 君 災 害 復興局長 佐 藤 高 廣 君 企 画 政策部長 寺 澤 英 樹 君 総 務 部 長 金 野 博 史 君 生 活 福祉部長 橋 本 敏 行 君 商 工 港湾部長 松 渕 知 君 農 林 水産部長 志 田 俊 一 君 都 市 整備部長 和 村 一 彦 君 会 計 管 理 者 新 沼 拓 郎 君 教 育 次 長 金 野 良 一 君 復 興 政策課長 佐 藤 良 君 企 画 調整課長 志 田 努 君 秘 書 広聴課長 金 野 好 伸 君 総 務 課 長 鈴 木 昭 浩 君 財 政 課 長 遠 藤 和 枝 君 税 務 課 長 志 田 広 記 君
市民生活環境課長 金 野 高 之 君 地 域 福祉課長 今 野 芳 彦 君 商 業 観光課長 鈴 木 弘 君 水 産 課 長 千 葉 英 彦 君 魚 市 場 建 設 鈴 木 満 広 君 推 進 室 次 長 建 設 課 長 西 山 春 仁 君 住 宅 公園課長 千 葉 洋 一 君 会 計 課 長 新 沼 拓 郎 君 生 涯 学習課長 木川田 大 典 君 学 校 教育課長 松 高 正 俊 君
事務局職員出席者 事 務 局 長 三 浦 勝 朗 君 局 長 補 佐 田 代 昌 幸 君 議 事 係 長 佐 藤 雅 基 君 午前10時00分 開 会
○議長(畑中孝博君) おはようございます。 これより平成25年市議会第4回定例会を開会いたします。 本日の出席議員は19名であります。欠席の通告は、14番、船野章君であります。 ここで日程に入るに先立ち、諸報告を行います。当市監査委員から平成25年度10月分の一般会計、特別会計、歳計外現金、基金並びに
水道事業会計の例月出納検査の結果について報告があり、お手元に配付のとおりですので、御了承願います。 次に、会議規則第160条に基づく議員派遣についてでありますが、お手元に配付の
議員派遣報告書のとおりですので、御了承願います。 以上で諸報告を終わります。 午前10時01分 開 議
○議長(畑中孝博君) それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事はお手元に配付の議事日程第1号により、これを進めることにいたします。
○議長(畑中孝博君) 日程第1、会期の決定を行います。 お諮りいたします。
議会運営委員会委員長より報告がありましたが、本定例会の会期は本日から12月17日までの12日間とし、お手元に配付の日次予定表により進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑中孝博君) 御異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日から12月17日までの12日間とし、日次予定表により進めることに決定いたしました。
○議長(畑中孝博君) 次に、日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は規定により議長において、8番、伊藤力也君、9番、森操君の両名を指名いたします。
○議長(畑中孝博君) 次に、日程第3、報告第1号、
サッカーゴール転倒事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分についてから日程第5、報告第3号、
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分についてまで、以上3件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。総務部長。 (総務部長 金野博史君登壇)
◎総務部長(金野博史君) おはようございます。私から、報告第1号から報告第3号について御説明いたします。 議案書の報告第1号をお開き願います。報告第1号、
サッカーゴール転倒事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について。
サッカーゴール転倒事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 お開き願います。専決処分書の写しでございます。
サッカーゴール転倒事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び
大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりであります。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額18万705円を支払う。損害賠償の額18万705円、この額は全額保険金で支払いするものでございます。損害賠償の原因、平成25年10月16日、大船渡市赤崎町字鳥沢地内の蛸ノ浦小学校敷地において、
サッカーゴールが強風により転倒し、駐車していた
本件相手方保有の軽貨物自動車に接触し、車体に損傷を与えた。事故原因は、
サッカーゴールの転倒防止対策が不十分だったことによるものでございます。 お開き願います。報告第2号、
樹木倒壊事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について。
樹木倒壊事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 お開き願います。専決処分書の写しでございます。
樹木倒壊事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び
大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりであります。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額22万1,372円を支払う。損害賠償の額22万1,372円、この額は全額保険金で支払いするものでございます。損害賠償の原因、平成25年10月16日、大船渡市立根町字上ノ台地内において、
立根小学校敷地内の樹木が強風により倒壊し、隣接する
本件相手方所有の家屋の一部に損傷を与えた。事故原因は、樹木の根が損傷し、倒壊しやすい状態にあったことによるものでございます。 お開き願います。報告第3号、
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関する専決処分について。
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 お開き願います。専決処分書の写しでございます。
車両接触事故に係る
損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び
大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりであります。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額6万2,517円を支払う。損害賠償の額6万2,517円、この額は全額保険金で支払いするものでございます。損害賠償の原因、平成25年10月26日、大船渡市大船渡町字永沢地内の駐車場において、消防団員が運転する市保有の
消防ポンプ自動車が、駐車していた
本件相手方保有の小型乗用車に接触し、車体に損傷を与えた。事故原因は、運転していた消防団員の後方確認が不十分だったことによるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(畑中孝博君) 以上で報告3件についての説明を終わります。
○議長(畑中孝博君) 次に、日程第6、議案第1号、大船渡市子ども・
子育て会議条例についてから日程第42、議案第37号、三陸
地方拠点都市地域推進協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについてまで、以上37件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。総務部長。 (総務部長 金野博史君登壇)
◎総務部長(金野博史君) 引き続き、議案第1号から議案第37号について御説明いたします。 議案第1号をお開き願います。議案第1号、大船渡市子ども・
子育て会議条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。子ども・
子育て支援法の規定に基づき設置する大船渡市子ども・子育て会議について、その所掌事務等に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市子ども・
子育て会議条例でございますが、別紙にてお配りしております議案第1号説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。 説明要旨の1ページをお開き願います。議案第1号説明要旨。1、本則でございます。第1条、この条例は、子ども・
子育て支援法に基づき、大船渡市子ども・子育て会議を設置することを定めるものでございます。 第2条、子ども・子育て会議の所掌事務を特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し市に意見を述べること等とすることを定めるものでございます。 第3条、子ども・子育て会議の委員を20人以内とすること等を定めるものでございます。 第4条、子ども・子育て会議の委員の任期を3年とすること等を定めるものでございます。 第5条、子ども・子育て会議の会長及び副会長について定めるものでございます。 第6条、子ども・子育て会議の会議について定めるものでございます。 第7条、子ども・子育て会議の意見の聴取について定めるものでございます。 第8条、子ども・子育て会議の庶務は、生活福祉部で行うことを定めるものでございます。 第9条、前各条のほか子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定めることとするものでございます。 2、附則でございます。第1項、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 第2項、子ども・子育て会議の最初の会議は、市長が招集することを定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第2号をお開き願います。議案第2号、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。県の例に準じて、災害派遣手当の支給対象となる職員の拡大を図ろうとするものでございます。 お開き願います。大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。第20条の2第1項中「、
災害応急対策又は」を「
災害応急対策若しくは」に、「国又は」を「国若しくは」に、「職員で」を「職員又は大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項の規定に基づき復興計画の作成等のため派遣された職員で、」に改める。 附則、この条例は公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第3号、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。商業中心地の再生を図るため、
津波復興拠点整備事業により整備する一団地の
津波防災拠点市街地形成施設の用地の減額貸し付けに関し所要の規定の整備をしようとするものございます。 お開き願います。財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例。財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を次のように改正する。第4条に次の1号を加える。第4号、
津波防災地域づくりに関する法律第2条第15項に規定する一団地の
津波防災拠点市街地形成施設(住宅施設を除く。)の用地をその用途に供するとき。 附則、この条例は公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第4号、大船渡市税条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。地方税法の一部改正に伴い、個人市民税に係る公的年金からの特別徴収制度の見直し、株式等の配当所得に係る課税の特例の拡充等を行うため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市税条例の一部を改正する条例でございますが、別紙にてお配りしております議案第4号説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 説明要旨の2ページをお開き願います。議案第4号説明要旨。主なものを申し上げます。1、本則でございます。第46条の2、
特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場合も特別徴収を継続すること等を定めるものでございます。 第46条の5、年金所得に係る仮
特別徴収税額を前年度の
特別徴収税額の2分の1に相当する額とすること等を定めるものでございます。 附則第16条の3、個人の市民税について、上場株式等に係る配当所得等の分離課税において、利子所得を追加することを定めるものでございます。 附則第18条、個人の市民税について、株式等に係る譲渡所得等の分離課税において、株式等を一般株式等と上場株式等に区分けする上で、一般株式等に改めることを定めるものでございます。 附則第18条の2、個人の市民税について、株式等に係る譲渡所得等の分離課税において、株式等を一般株式等と上場株式等に区分けする上で、上場株式等を新設することを定めるものでございます。 附則第18条の5、
国民健康保険税について、上場株式等に係る配当所得等の分離課税において、利子所得を追加することを定めるものでございます。 附則第20条、
国民健康保険税について、株式等に係る譲渡所得等の分離課税において、株式等を一般株式等と上場株式等に区分けする上で、一般株式等に改めることを定めるものでございます。 お開き願います。附則第21条、
国民健康保険税について、株式等に係る譲渡所得等の分離課税において、株式等を一般株式等と上場株式等に区分けする上で、上場株式等を新設することを定めるものでございます。 附則第25条、
条約適用配当等に係る分離課税について、利子所得を追加することを定めるものでございます。 2、附則でございます。第1条、この条例の施行期日を定めるものでございます。 第2条、市民税等に関する経過措置を定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第5号をお開き願います。議案第5号、
大船渡市立保育所設置条例及び
大船渡市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。
越喜来保育所及び
越喜来幼稚園の合同活動場所の移転並びに綾里こども園の新園舎の整備に伴い、
越喜来幼稚園、
越喜来保育所、綾里幼稚園及び綾里保育所の位置を変更するとともに、児童数の減少等により休止していた崎浜保育所を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。
大船渡市立保育所設置条例及び
大船渡市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例。
大船渡市立保育所設置条例の一部改正。第1条、
大船渡市立保育所設置条例の一部を次のように改正する。第2条の表
大船渡市立越喜来保育所の項中「大船渡市三陸町
越喜来字前田36番地3」を「大船渡市三陸町
越喜来字前田40番地2」に改め、同
表大船渡市立綾里保育所の項中「大船渡市三陸町綾里字平館60番地1」を「大船渡三陸町
綾里字中曽根113番地1」に改め、同
表大船渡市立崎浜保育所の項を削る。
大船渡市立幼稚園設置条例の一部改正。第2条、
大船渡市立幼稚園設置条例の一部を次のように改正する。第2条の表
大船渡市立綾里幼稚園の項中「大船渡市三陸町綾里字平館60番地1」を「大船渡市三陸町
綾里字中曽根113番地1」に改め、同
表大船渡市立越喜来幼稚園の項中「大船渡市三陸町
越喜来字前田36番地3」を「大船渡市三陸町
越喜来字前田40番地12」に改める。 附則、この条例は平成26年2月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の表
大船渡市立越喜来保育所の項の改正規定及び同
表大船渡市立崎浜保育所の項を削る改正規定並びに第2条中第2条の
表大船渡市立越喜来幼稚園の項の改正規定は、公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第6号、大船渡市
漁業集落排水施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。災害復旧事業による再建場所の変更等に伴い、根白地区、小石浜地区及び蛸ノ浦地区漁業集落排水施設の終末処理施設の位置を変更しようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市
漁業集落排水施設設置管理に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市
漁業集落排水施設設置管理に関する条例の一部を次のように改正する。別表第1中、「大船渡市三陸町吉浜字根白70番地、大船渡市三陸町綾里字舘ケ森123番地2、大船渡市赤崎町字蛸ノ浦6番地1」を「大船渡市三陸町吉浜字根白70番地2、大船渡市三陸町綾里字舘ケ森123番地3、大船渡市赤崎町字蛸ノ浦7番地1」に改める。 附則、この条例は公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第7号、
大船渡市営住宅条例等の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。大船渡市営住宅、大船渡市有住宅及び大船渡市特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定の手続及び管理の基準等の必要な事項を定めるとともに、市営住宅として宇津野沢アパート等を加えようとするものでございます。 お開き願います。
大船渡市営住宅条例等の一部を改正する条例でございますが、別紙にてお配りしております議案第7号説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 説明要旨の4ページをお開き願います。議案第7号説明要旨。主なものを申し上げます。1、本則でございます。第1条による改正は、大船渡市営住宅条例に関する部分でございます。第64条、市営住宅等の管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。 第65条、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請が必要であること等を定めるものでございます。 第66条、指定管理者の指定等をしたときは、その旨を告示することを定めるものでございます。 第67条、指定管理者の名称等に変更があったときは、届け出が必要であること等を定めるものでございます。 第68条、指定管理者が行う市営住宅等の管理の基準を定めるものでございます。 第69条、指定管理者の業務を定めるものでございます。 第70条、指定管理者は、事業報告書の提出が必要であること等を定めるものでございます。 別表、市営住宅として、平成25年度建設の田中東団地7戸、平成26年度建設の宇津野沢アパート20戸、赤沢アパート23戸、上山東アパート11戸及び平団地11戸を加えることを定めるものでございます。 第2条による改正は、大船渡市有住宅条例に関する部分でございます。第11条、市有住宅等の管理を指定管理者に行わせるため、文言を整理するものでございます。 第3条による改正は、大船渡市特定公共賃貸住宅条例に関する部分でございます。第32条、特定公共賃貸住宅等の管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。 第33条、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請が必要であること等を定めるものでございます。 第34条、指定管理者の指定等をしたときは、その旨を告示することを定めるものでございます。 お開き願います。第35条、指定管理者の名称等に変更があったときは、届け出が必要なこと等を定めるものでございます。 第36条、指定管理者が行う特定公共賃貸住宅等の管理の基準を定めるものでございます。 第37条、指定管理者の業務を定めるものでございます。 第38条、指定管理者は、事業報告書の提出が必要であること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項、この条例の施行期日を平成26年10月1日とし、大船渡市営住宅条例の一部改正において、市営住宅に田中東団地等を加える改正規定にあっては、公布の日とするものでございます。 第2項、指定管理者の指定の手続及び指定の告示は、施行日前においても行うことができることを定めるものでございます。 議案書に戻りまして、議案第8号をお開き願います。議案第8号、大船渡市都市公園条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。多目的広場及び少年野球場の夜間照明設備の新設等に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市都市公園条例の一部を改正する条例。大船渡市都市公園条例の一部を次のように改正する。別表第1の2中、「午前8時から午後7時まで、午前8時から午後7時まで」を「午前8時から午後9時まで、午前8時から午後9時まで」に改める。 別表第3を次のように改める。別表第3(第12条関係)、都市公園名、盛川河川敷公園、有料公園施設名、多目的広場、少年野球場、使用の区分と使用料(1時間につき)については、広場、高校生以下が200円、一般が600円、夜間照明設備が600円、野球場が200円、夜間照明設備が400円。備考1、全面使用に限る。2、多目的広場の広場使用料において、2分の1を使用する場合は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。 附則、この条例は平成26年4月1日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第9号、
大船渡市立小学校設置に関する条例及び
大船渡市立中学校設置に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。東日本大震災により被災した赤崎小学校の位置を移転先の校舎の位置に、赤崎中学校の位置を仮設校舎の位置に変更しようとするものでございます。 お開き願います。
大船渡市立小学校設置に関する条例及び
大船渡市立中学校設置に関する条例の一部を改正する条例。
大船渡市立小学校設置に関する条例の一部改正。第1条、
大船渡市立小学校設置に関する条例の一部を次のように改正する。第1条の表中「大船渡市立赤崎小学校、本校、赤崎町字生形58番地3」を「大船渡市立赤崎小学校、本校、赤崎町字鳥沢10番地2」に改める。
大船渡市立中学校設置に関する条例の一部改正。第2条、
大船渡市立中学校設置に関する条例の一部を次のように改正する。第1条の表中、「大船渡市立赤崎中学校、本校、赤崎町字山口115番地」を「大船渡市立赤崎中学校、本校、赤崎町字鳥沢188番地7」に改める。 附則、この条例は公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第10号、
大船渡市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。東日本大震災により被災した赤崎学校給食共同調理場を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。
大船渡市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例。
大船渡市立学校給食共同調理場設置条例の一部を次のように改正する。第2条の表大船渡市立赤崎学校給食共同調理場の項を削る。 附則、この条例は公布の日から施行する。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第11号、大船渡市体育施設条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。東日本大震災により被災した三陸柔剣道場及び市民プールを廃止するとともに、新設した赤崎グラウンドを体育施設として加えるほか、体育施設の使用料等に関し所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市体育施設条例の一部を改正する条例でございますが、別紙にてお配りしております議案第11号説明要旨により御説明し、全文にかえさせていただきます。 なお、新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。 説明要旨の6ページをお開き願います。議案第11号説明要旨。1、本則でございます。第1条による改正は、施設の廃止により条文を整理するものでございます。第2条、体育施設から大船渡市三陸柔剣道場及び大船渡市民プールを削るものでございます。 第3条、三陸柔剣道場及び市民プールに係る使用期間及び使用時間を削るものでございます。 第4条、休館日について、市民プールに係る規定を削り、条項の整理をするものでございます。 第11条は、文言の整理でございます。 別表第7、別表第8は、それぞれ表を繰り上げるものでございます。 第2条による改正は、新たに施設を加えるとともに、使用料等の見直しを図るものでございます。第2条、体育施設に赤崎グラウンドを加えるものでございます。 第3条、体育センターの使用時間並びに赤崎グラウンドの使用期間及び使用時間を定めるとともに、文言の整理をするものでございます。 第5条、所長を置く体育施設から三陸B&G海洋センターを削るものでございます。 第11条は、文言の整理でございます。 別表第1、体育センター会議室の使用料を改定するとともにロッカー、シャワー及び器具に係る使用料を削るものでございます。 別表第2、市民体育館の主競技場の普通使用料に係る使用区分を改めるとともに、柔剣道場、卓球場又は多目的ルームを全面使用する場合の使用料を定めるものでございます。 別表第5、田中島グラウンドの夜間照明設備の基数制限使用を削るものでございます。 別表第6、三陸体育館の使用料に係る時間区分を改めるとともに、トレーニングルームに係る使用料を削るものでございます。 別表第7、三陸総合運動公園をアマチュアスポーツに使用する場合のグラウンド使用料及びグラウンドの使用に係る夜間照明設備使用料を改定するものでございます。 お開き願います。別表第8、三陸B&G海洋センターの体育館、トレーニングルーム(武道館)及びミーティングルーム(小会議室)の使用料を改定するものでございます。 別表第9、赤崎グラウンドの使用料を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項、この条例の施行期日を第1条の規定及び次項の規定は平成26年1月1日とし、第2条の規定は同年4月1日とするものでございます。 第2項、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例において、重要な公の施設から市民プールを削り、条項を整理するものでございます。 議案書に戻りまして、議案第12号をお開き願います。議案第12号、
大船渡市立へき地保育所設置条例を廃止する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。児童数の減少により休止していた甫嶺へき地保育所を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。
大船渡市立へき地保育所設置条例を廃止する条例。
大船渡市立へき地保育所設置条例は廃止する。 附則、この条例は公布の日から施行する。 お開き願います。議案第13号、大船渡市
老人福祉センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。東日本大震災により被災した大船渡市老人福祉センターを廃止しようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市
老人福祉センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例。大船渡市
老人福祉センター設置及び管理に関する条例は廃止する。 附則、この条例は平成26年1月1日から施行する。 お開き願います。議案第14号、平成25年度大船渡市
一般会計補正予算(第6号)を定めることについて。お開き願います。議案第15号、同じく
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第16号、同じく
介護保険特別会計(
介護サービス事業勘定)補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第17号、同じく
介護保険特別会計(
保険事業勘定)補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第18号、同じく
簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)を定めることについて。お開き願います。議案第19号、同じく
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて。お開き願います。議案第20号、同じく
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を定めることについて。お開き願います。議案第21号、同じく
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を定めることについて。お開き願います。議案第22号、同じく
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)を定めることについて。それぞれ別冊のとおり定めることについて、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、平成25年度大船渡市補正予算書の1ページをお開き願います。一般会計でございます。今回の補正は、社会教育施設災害復旧費を初めとした復旧・復興に関する経費並びに前年度繰越金の確定による財政調整基金積立金の補正などが主な内容でございます。 平成25年度大船渡市の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,870万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ990億5,460万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)、第2条、債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)、第3条、地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。1款市税、1項市民税2億6,000万円、これは個人市民税及び法人市民税でございます。9款1項地方交付税4億6,677万5,000円の減、これは普通交付税の交付額の確定に伴う減及び復旧・復興事業費の地方負担分に対する特別交付税の事業費の減額に伴うところの減でございます。13款国庫支出金、1項国庫負担金4億3,217万5,000円の減、これは社会教育施設災害復旧費負担金の減が主な内容でございます。14款県支出金、2項県補助金1億2,947万3,000円、これは里山再生松くい虫被害特別対策事業費補助金及び水産業共同利用施設復旧支援事業費補助金が主な内容でございます。17款繰入金、1項基金繰入金5億3,195万1,000円の減、これは財政調整基金繰入金及び東日本大震災復興交付金基金繰入金の減でございます。18款1項繰越金9億7,977万7,000円、これは前年度繰越金でございます。 以上、補正額の合計額は2億9,870万円で、歳入の合計額を990億5,460万円とするものでございます。 3ページに参ります。歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費10億4,585万5,000円、これは財政調整基金積立金及び地域総合整備資金貸付金が主な内容でございます。3款民生費、1項社会福祉費1億8,723万1,000円、これは介護給付費や訓練等給付費などの扶助費が主な内容でございます。8款土木費、2項道路橋梁費2億1,521万5,000円の減、これは泊里地区道路新設事業及び中赤崎地区道路新設改良事業に係る工事費の減が主な内容でございます。同じく5項都市計画費2億4,710万3,000円、これは公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。10款教育費、3項中新学校費1億5,524万6,000円の減、これは赤崎中学校移転事業に係る工事費の減が主な内容でございます。お開き願います。11款災害復旧費、3項公立学校施設災害復旧費2億6,736万5,000円の減、これは災害復旧事業に係る赤崎中学校の敷地造成工事費の減が主な内容でございます。同じく4項社会教育施設災害復旧費7億6,650万円の減、これは三陸公民館災害復旧事業に係る工事費の減が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は2億9,870万円で、歳出の合計額を990億5,460万円とするものでございます。 5ページに参ります。第2表、債務負担行為補正。(1)、追加でございます。事項、期間、限度額、備考の順に主なものを申し上げます。永浜地区道路新設改良事業、平成26年度から平成27年度、1億5,800万円、相手方、工事等請負者、事業費1億5,800万円、うち平成25年度支払い額ゼロ円。中赤崎地区道路新設・改良事業、平成26年度から平成27年度、15億3,700万円、相手方、工事等請負者、事業費15億3,700万円、うち平成25年度支払い額ゼロ円。お開き願います。北部学校給食センター調理業務委託料、平成26年度から平成28年度、2億3,453万円、相手方、学校給食調理業者、事業費2億3,453万円、うち平成25年度支払い額ゼロ円。三陸公民館災害復旧費、平成26年度8億円、相手方、工事等請負者、事業費10億円、うち平成25年度支払い額2億円。 (2)、変更でございます。事項、変更後の期間、限度額、備考の順に申し上げます。赤崎中学校移転事業(造成工事)、平成26年度、10億1,000万円、相手方、工事等請負者、事業費10億1,000万円、うち平成25年度支払い額ゼロ円。 7ページに参ります。第3表、地方債補正。1、市債、(1)、追加でございます。起債の目的、限度額の順に申し上げます。緊急防災・減災事業3億5,260万円、地方道路等整備事業10万円、地域総合整備資金貸付事業2億円、計で5億5,270万円、起債の方法、普通貸借または証券発行、利率4.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定することところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえることができる。 (2)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額について主なものを申し上げます。合併特例事業4億6,790万円、臨時財政対策6億9,290万円、計で21億9,760万円。起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 35ページをお開き願います。魚市場事業特別会計でございます。今回の補正は、前年度繰越金の確定及び消費税還付に伴う財源振りかえの補正でございます。 平成25年度大船渡市の
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。5款繰入金、1項他会計繰入金4,548万6,000円の減、これは一般会計繰入金の減でございます。7款諸収入、1項雑入1,605万6,000円、これは消費税還付金でございます。 以上、補正額の合計額はゼロ円でございます。 歳出の補正額はございません。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 43ページをお開き願います。
介護保険特別会計(
介護サービス事業勘定)でございます。今回の補正は、介護予防支援サービス計画費などに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
介護保険特別会計(
介護サービス事業勘定)補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ451万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,670万5,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。2款1項繰越金451万円、これは前年度繰越金でございます。 以上、補正額の合計額は451万円で、歳入の合計額を2,670万5,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款事業費、1項介護予防支援事業費451万円、これは介護予防支援サービス計画作成委託料が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は451万円で、歳出の合計額を2,670万5,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 51ページをお開き願います。
介護保険特別会計(
保険事業勘定)でございます。今回の補正は、居宅介護サービス給付費の増額などに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
介護保険特別会計(
保険事業勘定)補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,762万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億646万円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。7款繰入金、1項一般会計繰入金170万円の減、これは地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分の減でございます。8款1項繰越金2億9,932万5,000円、これは保険給付費繰越金が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は2億9,762万5,000円で、歳入の合計額を37億646万円とするものでございます。 歳出でございます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費1億3,130万円、これは居宅介護サービス給付費負担金が主な内容でございます。3款1項基金積立金1億4,617万2,000円、これは介護給付費準備基金積立金でございます。 以上、補正額の合計額は2億9,762万5,000円で、歳出の合計額を37億646万円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 63ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でございます。今回の補正は、簡易水道施設維持管理などに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ738万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,356万9,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金300万円、これは一般会計繰入金でございます。5款1項繰越金438万円、これは前年度繰越金でございます。 以上、補正額の合計額は738万円で、歳入の合計額を5億5,356万9,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項簡易水道事業費738万円、これは簡易水道施設維持管理委託料が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は738万円で、歳出の合計額を5億5,356万9,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 71ページをお開き願います。漁業集落排水事業特別会計でございます。今回の補正は、排水管等布設がえなどに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ400万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,742万4,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の廃止は、「第2表 地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金6,387万2,000円の減、これは一般会計繰入金の減でございます。5款1項繰越金6,857万2,000円、これは前年度繰越金でございます。 以上、補正額の合計額は400万円で、歳入の合計額を1億3,742万4,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項漁業集落排水事業費400万円、これは排水管等布設がえ委託料でございます。 以上、補正額の合計額は400万円で、歳出の合計額を1億3,742万4,000円とするものでございます。 73ページに参ります。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、廃止でございます。起債の目的、漁業集落排水事業、限度額70万円、備考、一般会計繰入金への財源変更によるものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 83ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でございます。今回の補正は、岩手県後期高齢者医療広域連合負担金の確定に係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,314万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,135万4,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。3款繰入金、1項一般会計繰入金680万6,000円、これは保険基盤安定繰入金でございます。 以上、補正額の合計額は1,314万8,000円で、歳入の合計額を3億7,135万4,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金1,314万8,000円、これは岩手県後期高齢者医療広域連合負担金でございます。 以上、補正額の合計額は1,314万8,000円で、歳出の合計額を3億7,135万4,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 91ページをお開き願います。公共下水道事業特別会計でございます。今回の補正は、防災集団移転事業に伴う下水道整備などに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億3,659万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億7,578万1,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)、第2条、地方債の変更は、「第2表、地方債補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。4款繰入金、1項他会計繰入金2億4,710万3,000円、これは一般会計繰入金でございます。7款1項市債1億1,290万円、これは公共下水道事業債借りかえ分が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は4億3,659万8,000円で、歳入の合計額を26億7,578万1,000円とするものでございます。 歳出でございます。1款1項公共下水道事業費2億8,358万円、これは防災集団移転事業下水道整備工事費でございます。2款1項公債費1億5,301万8,000円、これは地方債元金繰上償還金でございます。 以上、補正額の合計額は4億3,659万8,000円で、歳出の合計額を26億7,578万1,000円とするものでございます。 93ページでございます。第2表、地方債補正。1、市債、(1)、変更でございます。起債の目的、変更後の限度額の順に申し上げます。公共下水道事業4億5,880万円、過年度発生公共下水道施設単年度災害復旧事業1,240万円、計で6億40万円、起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 103ページをお開き願います。
国民健康保険特別会計(事業勘定)でございます。今回の補正は、一部負担金特例措置の実施などに係る補正でございます。 平成25年度大船渡市の
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億3,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億8,592万6,000円とする。第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 お開き願います。第1表、歳入歳出予算補正。款、項、補正額の順に主なものを申し上げます。歳入でございます。3款国庫支出金、2項国庫補助金3億3,628万9,000円、これは特別調整交付金災害特別分でございます。 以上、補正額の合計額は4億3,800万円で、歳入の合計額を55億8,592万6,000円とするものでございます。 歳出でございます。2款保険給付費、1項療養諸費4億3,500万円、これは一般被保険者療養給付費が主な内容でございます。 以上、補正額の合計額は4億3,800万円で、歳出の合計額を55億8,592万6,000円とするものでございます。 なお、補正予算に関する説明書の説明は省略をさせていただきます。 議案書に戻りまして……。
○議長(畑中孝博君) 部長、ちょっと休憩入れます。 ここで10分間休憩いたします。 午前10時58分 休 憩 午前11時08分 再 開
○議長(畑中孝博君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 説明を続けます。総務部長。 (総務部長 金野博史君登壇)
◎総務部長(金野博史君) 引き続き御説明いたします。 議案第23号をお開き願います。議案第23号、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(建築工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成21年3月17日に議会の議決を経て請負契約を締結し、その一部を平成22年2月4日及び平成24年6月26日に議会の議決を経て変更した
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(建築工事)の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(建築工事)。2、工事場所、大船渡市大船渡町字永沢地内。3、契約の相手方、大船渡市盛町字田中島27番地1、株式会社佐賀組・豊島建設株式会社特定共同企業体、代表者、株式会社佐賀組、代表取締役、金野辰雄。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前53億6,005万5,750円、変更後54億8,468万1,415円。 提案理由でございます。
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(建築工事)の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 なお、議案第23号から議案第31号については、いずれも市営建設工事請負契約書別記第25条第6項の規定に基づくインフレ条項の適用に係る契約金額の変更でありますが、別紙にてお配りしております議案第23号から議案第31号説明資料を参考にしていただきたいと存じます。 お開き願います。議案第24号、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(電気設備工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成21年3月17日に議会の議決を経て請負契約を締結し、その一部を平成24年6月26日に議会の議決を経て変更した
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(電気設備工事)の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(電気設備工事)。2、工事場所、大船渡市大船渡町字永沢地内。3、契約の相手方、大船渡市立根町字大畑野72番地10、株式会社ユアテック大船渡営業所、所長、佐々木清。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前3億2,887万7,850円、変更後3億3,595万167円。 提案理由でございます。
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(電気設備工事)の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第25号、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(給排水設備工事・空調設備工事)の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成21年5月11日に議会の議決を経て請負契約を締結し、その一部を平成24年6月26日に議会の議決を経て変更した
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(給排水設備工事・空調設備工事)の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(給排水設備工事・空調設備工事)。2、工事場所、大船渡市大船渡町字永沢地内。3、契約の相手方、仙台市青葉区一番町4丁目7番17号、扶桑建設工業株式会社・有限会社水野水道工業所・有限会社三和水道工事店特定共同企業体、代表者、扶桑建設工業株式会社仙台支店、支店長、八巻恵。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前4億6,783万2,750円、変更後4億9,987万6,314円。 お開き願います。提案理由でございます。
大船渡漁港広域漁港整備大船渡魚市場建設・用地(人工地盤)他工事(給排水設備工事・空調設備工事)の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第26号、野野前
漁港災害復旧(23災 480号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年2月27日に議会の議決を経た野野前
漁港災害復旧(23災 480号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、野野前
漁港災害復旧(23災 480号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町綾里字白浜地内。3、契約の相手方、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、常務執行役員支店長、柳田良一。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前10億4,790万円、変更後11億1,051万4,080円。 提案理由でございます。野野前
漁港災害復旧(23災 480号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第27号、泊里・
碁石漁港災害復旧(23災 113号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年3月18日に議会の議決を経た泊里・
碁石漁港災害復旧(23災 113号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、泊里・
碁石漁港災害復旧(23災 113号他)工事。2、工事場所、大船渡市末崎町字泊里地内外。3、契約の相手方、宮城県仙台市青葉区国分町1丁目6番9号、株式会社不動テトラ東北支店、執行役員支店長、細坂晋一郎。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前4億9,035万円、変更後5億1,603万9,300円。 提案理由でございます。泊里・
碁石漁港災害復旧(23災 113号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第28号、蛸ノ
浦漁港災害復旧(23災 106号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年3月18日に議会の議決を経た蛸ノ
浦漁港災害復旧(23災 106号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、蛸ノ
浦漁港災害復旧(23災 106号他)工事。2、工事場所、大船渡市赤崎町字蛸ノ浦地内。3、契約の相手方、大船渡市大船渡町字地ノ森61番地9、株式会社小松組、代表取締役、小松格。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前4億4,940万円、変更後4億7,691万7,320円。 提案理由でございます。蛸ノ
浦漁港災害復旧(23災 106号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第29号、小石浜・
砂子浜漁港災害復旧(23災 100号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年3月18日に議会の議決を経た小石浜・
砂子浜漁港災害復旧(23災 100号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、小石浜・
砂子浜漁港災害復旧(23災 100号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町綾里字小石浜地内外。3、契約の相手方、大船渡市盛町字田中島27番地1、株式会社佐賀組、代表取締役、金野辰雄。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前5億8,170万円、変更後6億1,274万3,250円。 提案理由でございます。小石浜・
砂子浜漁港災害復旧(23災 100号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第30号、小壁・
泊漁港災害復旧(23災 187号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年3月18日に議会の議決を経た小壁・
泊漁港災害復旧(23災 187号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、小壁・
泊漁港災害復旧(23災 187号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町越喜来字烏頭地内外。3、契約の相手方、宮城県仙台市青葉区国分町1丁目6番9号、株式会社不動テトラ東北支店、執行役員支店長、細坂晋一郎。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前7億3,500万円、変更後7億7,406万360円。 提案理由でございます。小壁・
泊漁港災害復旧(23災 187号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第31号、千歳・
増舘漁港災害復旧(23災 146号他)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて。平成25年3月18日に議会の議決を経た千歳・
増舘漁港災害復旧(23災 146号他)工事の請負契約の締結に関し、その一部を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、工事名、千歳・
増舘漁港災害復旧(23災 146号他)工事。2、工事場所、大船渡市三陸町吉浜字千歳地内外。3、契約の相手方、盛岡市志家町3番28号、りんかい日産建設株式会社岩手営業所、所長、川村晃。4、変更の内容、項目、契約金額、変更前5億1,555万円、変更後5億4,242万400円。 提案理由でございます。千歳・
増舘漁港災害復旧(23災 146号他)工事の
請負変更契約を締結しようとするものでございます。 お開き願います。議案第32号、財産の取得の変更に関し議決を求めることについて。平成25年9月25日に議会の議決を経た財産の取得に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、取得する目的、梅神地区防災集団移転促進事業用地に供するため。2、取得の方法、買い入れ。3、変更の内容でございますが、項目、変更後について申し上げます。財産の所在地、種別、細目は変更前と同じでございます。数量7,125.63平方メートル。取得予定価格4,738万58円。相手方は、記載のとおり1人ふえ、10人となります。 お開き願います。提案理由でございます。梅神地区防災集団移転促進事業用地の取得に関し、取得する財産及び契約の相手方を変更しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は、取得する財産の内訳でございますが、今回取得する財産の所在地は末崎町字高清水58番4ほかで3筆、地目は畑、数量の小計は43.81平方メートルでございます。 お開き願います。資料2は、位置図でございます。 お開き願います。資料3は、用地図でございます。 お開き願います。議案第33号、財産の取得の変更に関し議決を求めることについて。平成25年11月11日に議会の議決を経た財産の取得に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、取得する目的、大船渡地区
津波復興拠点整備事業用地に供するため。2、取得の方法、買い入れ。3、変更の内容、項目、変更後について申し上げます。財産の所在地、種別、細目は変更前と同じでございます。数量1万8,870.39平方メートル。取得予定価格7億486万1,120円。相手方は、記載のとおり2人ふえ、53人となります。 お開き願います。提案理由でございます。大船渡地区
津波復興拠点整備事業用地の取得に関し、取得する財産及び契約の相手方を変更しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は、取得する財産の内訳でございますが、今回取得する財産の所在地は大船渡町字茶屋前21番2ほかで4筆、地目は宅地、数量の小計は527.88平方メートルでございます。 お開き願います。資料2は、位置図でございます。 お開き願います。資料3は、用地図でございます。 お開き願います。資料4は、用地図でございます。 お開き願います。議案第34号、市道路線の廃止について。市道路線を下記のとおり廃止することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。1―073、下甲子2号線、大船渡市日頃市町字下甲子106番5地先、同じく字下甲子122番1地先、延長は729.80メートル、3.50メートルから8.00メートル。5―026、佐野3号線、大船渡市赤崎町字佐野26番1地先、同じく字佐野67番2地先、369.40メートル、0.90メートルから3.30メートル。10―030、大畑線、大船渡市三陸町
綾里字中曽根137番1地先、同じく字中曽根148番地先、123.80メートル、2.50メートルから3.20メートル。10―031、雲南支線、大船渡市三陸町綾里字宮野41番4地先、同じく字宮野30番1地先、82.90メートル、1.20メートルから2.70メートル。10―044、立石線、大船渡市三陸町綾里字黒土田96番1地先、同じく字黒土田118番1地先、544.00メートル、2.20メートルから6.00メートル。10―060、不動線、大船渡市三陸町綾里字熊之入134番1地先、同じく字熊之入113番29地先、483.50メートル、3.60メートルから12.0メートル。 提案理由でございます。下甲子2号線、佐野3号線、大畑線、雲南支線、立石線及び不動線の整備に伴い、本路線を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は、廃止路線網図でございます。 お開き願います。資料2は、廃止路線網図でございます。 お開き願います。資料3は、廃止路線網図でございます。 お開き願います。資料4は、廃止路線網図でございます。 お開き願います。議案第35号、市道路線の認定について。市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。整理番号、路線名、起点、終点、延長、幅員の順に申し上げます。1―073、下甲子2号線、大船渡市日頃市町字下甲子106番5地先、同じく字下甲子119番118地先、671.00メートル、3.50メートルから8.00メートル。5―026、佐野3号線、大船渡市赤崎町字佐野26番1地先、同じく字佐野44番12地先、426.20メートル、0.90メートルから3.50メートル。5―164、清水4号線、大船渡市赤崎町字清水30番1地先、同じく字清水30番10地先、81.21メートル、4.50メートルから4.50メートル。10―030、大畑線、大船渡市三陸町
綾里字中曽根137番1地先、同じく字中曽根150番3地先、211.90メートル、2.50メートルから4.20メートル。10―031、雲南支線、大船渡市三陸町綾里字宮野40番1地先、同じく字宮野30番1地先、60.00メートル、2.00メートルから2.70メートル。10―044、立石線、大船渡市三陸町綾里字黒土田96番1地先、同じく字黒土田99番25地先、274.40メートル、2.40メートルから6.00メートル。10―060、不動線、大船渡市三陸町綾里字熊之入142番3地先、同じく字熊之入113番29地先、477.40メートル、3.60メートルから12.00メートル。 提案理由でございます。下甲子2号線、佐野3号線、清水4号線、大畑線、雲南支線、立石線及び不動線の整備に伴い、本路線を認定しようとするものでございます。 お開き願います。資料1は、認定路線網図でございます。 お開き願います。資料2は、認定路線網図でございます。 お開き願います。資料3は、認定路線網図でございます。 お開き願います。資料4は、認定路線網図でございます。 お開き願います。資料5は、認定路線網図でございます。 お開き願います。議案第36号、あっせんの申立てに関し議決を求めることについて。下記のとおりあっせんの申し立てをするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 記でございます。1、あっせんの申立先、住所、東京都港区西新橋1丁目5番13号、名称、原子力損害賠償紛争解決センター。2、あっせんの申立人及び申し立ての相手方、(1)、申立人、住所、大船渡市盛町字宇津野沢15番地、名称、大船渡市。(2)、申し立ての相手方、住所、東京都千代田区内幸町1丁目1番3号、名称、東京電力株式会社。3、あっせんの申し立ての趣旨及び原因、(1)、申し立ての趣旨、相手方は、申立人が平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社原子力発電所事故により要した費用のうち平成25年3月31日までに要した費用について、損害賠償の額1,883万8,403円を申立人に支払うようあっせんを求める。なお、申立人は、相手方が損害賠償の一部支払いに合意した場合の当該合意額等、損害賠償を求める額から控除すべき額を除いた額であっせんを申し立てることができる。(2)、申し立ての原因、申立人は、平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社原子力発電所事故の放射性物質による影響対策に要した費用について、損害賠償を求めたものであるが、相手方は、これに応じないものである。 お開き願います。提案理由でございます。東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申し立てをしようとするものでございます。 お開き願います。資料は、あっせんの申し立てをする損害賠償の内訳でございます。区分は人件費、金額は1,541万6,943円ほかで、合計は1,883万8,403円でございます。 お開き願います。議案第37号、三陸
地方拠点都市地域推進協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて。別記規約を定めて平成26年3月31日をもって三陸
地方拠点都市地域推進協議会を廃止することの協議に関し、地方自治法第252条の6の規定によりその例によることとされる同法第252条の2第3項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。平成26年3月31日をもって三陸
地方拠点都市地域推進協議会を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。別記、三陸
地方拠点都市地域推進協議会規約を廃止する規約。三陸
地方拠点都市地域推進協議会規約は、廃止する。 附則、この規約は平成26年4月1日から施行する。 以上、議案第1号から議案第37号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
○議長(畑中孝博君) 以上で当局提出議案の説明を終わります。 お諮りいたします。ただいま上程説明されました議案37件は本日は説明だけにとどめ、本定例会の会期最終日に審議、決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑中孝博君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま上程、説明されました議案37件は本定例会最終日に審議、決定することと決しました。
○議長(畑中孝博君) お諮りいたします。 本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑中孝博君) 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって散会いたします。 御苦労さまでした。 午前11時35分 散 会...