宮古市議会 2022-05-16
05月16日-01号
○議長(橋本久夫君) ただいまは、議員各位のご理解の下、ご推挙をいただき厚く御礼を申し上げます。大変ありがとうございました。 この要職を務めていく中で、市民の声を生かし、市民の信頼に応えられる議会運営に努め、
二元代表制の一翼を担う議会として、当局との一定の緊張感を保ちながら、よりよい市政の実現のため皆様とともに歩んでまいりたいと思います。 浅学非才の身ではありますが、一生懸命務めさせていただきますので、議員各位、そして当局の皆様のご協力のほどよろしくお願いを申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
○臨時議長(長門孝則君) 以上で、私の臨時議長としての職務を終わります。大変、ご協力ありがとうございました。 議長を交代いたします。新議長は議長席にお座りください。
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△日程第3 議席の決定
○議長(橋本久夫君) 橋本久夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、日程第3、議席の指定を行います。 議席は、会議規則第3条第1項の規定により、ただいまご着席の議席を指定といたします。
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△日程第4
会議録署名議員の指名
○議長(橋本久夫君) 続いて日程第4、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、1番、畠山智章君、2番、田代勝久君を指名いたします。
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△日程第5 会期の決定
△日程第6 会議期間の決定
○議長(橋本久夫君) 日程第5、会期の決定、日程第6の会議期間の決定の2件を一括として議題といたします。 お諮りいたします。 今定例会の会期は、本日から令和5年4月21日までの341日間とし、本開会会議の会議期間は本日1日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、今定例会の会期は本日から令和5年4月21日までの341日間とし、本開会会議の会議期間は本日1日間と決定いたしました。
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△日程第7 選挙第2号 副議長の選挙
○議長(橋本久夫君) 日程第7、選挙第2号 副議長の選挙を行います。 選挙は投票で行います。 議場の出入り口の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(橋本久夫君) ただいまの出席議員は22名でございます。 投票用紙を配付いたします。 念のため申し上げますが、投票は
単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。 〔
投票用紙配付〕
○議長(橋本久夫君) 投票用紙の配付漏れはございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。 〔
投票箱点検〕
○議長(橋本久夫君) 異状なしを認めます。 ただいまから投票を行います。 投票に当たっては、先ほどと同じように、議席側を通って議長席の左手側から投票箱へ向かって進み、投票を終えたら中央へお戻り願います。 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を願います。 〔投票〕
○議長(橋本久夫君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の出入り口の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(橋本久夫君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に、1番、畠山智章君、及び10番、小島直也君を指名いたします。 よって、両君の立会いを願います。 〔開票〕
○議長(橋本久夫君) 選挙の結果を報告いたします。 投票総数22票。 有効投票 22票 無効投票 ゼロ票 です。 有効投票のうち、
工藤小百合さん 6票 竹花邦彦君 16票 以上であります。 この選挙の
法定得票数は6票であります。 よって、竹花邦彦君が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選されました竹花邦彦君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
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△副議長就任の挨拶
○議長(橋本久夫君) それでは、竹花邦彦君にご挨拶をお願いいたします。 〔副議長 竹花邦彦君登壇〕
◆副議長(竹花邦彦君) ただいま副議長に選任をいただきました竹花邦彦でございます。 先日の副
議長立候補に当たりまして、所信表明を申し上げさせていただきましたが、オール議会で市民に信頼をされる議会、そして負託に応えていく議会。また、今、市政課題も山積をいたしております。市民の声をしっかり受け止める議会にしていくために、橋本議長そして議員各位のご協力をいただきながら、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 皆様方のご指導、ご鞭撻を心からお願いを申し上げて、甚だ簡単ではございますがご挨拶にさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
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△日程第8 議席の一部変更
○議長(橋本久夫君) 日程第8、議席の一部変更を行います。 議長、副議長の選挙に伴い、会議規則第3条第3項の規定により、議席の一部を変更いたします。申合せにより、伊藤清君の議席を13番に、高橋秀正君の議席を14番に、
工藤小百合さんの議席を15番に、坂本悦夫君の議席を16番に、長門孝則君の議席を17番に、落合久三君の議席を18番に、松本尚美君の議席を19番に、田中尚君の議席を20番に、竹花邦彦君の議席を21番に、橋本久夫の議席を22番にそれぞれ変更いたします。 座席の移動のため、暫時休憩いたします。 午前10時37分 休憩 午前10時39分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△市長挨拶
○議長(橋本久夫君) ここで、山本市長から発言の申出がございますので、これを許します。 山本市長。 〔市長 山本正徳君登壇〕
◎市長(山本正徳君) 市長の山本でございます。議長のお許しをいただきました。議員の皆様にご挨拶を申し上げます。 まずもって、去る4月24日に施行されました
宮古市議会議員一般選挙におきまして当選をされました22名の議員の皆様にお祝いを申し上げます。おめでとうございます。 また、先ほど議員各位の互選によりまして、議長には
橋本久夫議員が、副議長には
竹花邦彦議員が選出をされ、ご就任をされました。祝意を申し上げたいと思います。 本市をはじめ、全国的に人口減少、
少子高齢化が急速に進展をしております。これに対応するためには、自立した自治体を目指していくことが重要であると捉えております。さきの市議会3月定例会議におきまして、令和4年度の宮古市経営方針をお示しをさせていただいております。
新型コロナウイルス感染症対策の着実な推進、
再生可能エネルギーによる
地域内経済循環、持続可能な公共交通の構築を大きな柱に据え、工夫と挑戦の姿勢で持続可能な
まちづくりを推進してまいります。これらの施策は
スピード感を持って取り組んでいく必要があると考えております。できることから一つ一つ着手し、その成果を着実に積み上げ、目指す姿の実現を図ってまいります。 本年3月、岩手県におきまして日本海溝、
千島海溝沿いの巨大地震や、
東日本大震災などを元にした最大クラスの津波が発生した場合に、浸水想定が発表をされました。
東日本大震災からの復興を進める上で、宮古市では再び津波により人命が失われることがない
まちづくりを大命題としてまいりました。引き続きこのことを念頭に、国や県と連携を図りながら、ハード、ソフト両面での対策をしっかりと進めてまいります。 本年度は、宮古から海のにぎわいがもたらされます。出崎埠頭に新たな海の交流拠点、しおかぜ公園がこの4月に誕生をいたしました。7月17日には、ここを発着拠点とする遊覧船、宮古うみねこ丸も新たな船出を迎えます。宮古でしか味わえない、海に親しめる
にぎわい空間として多くの皆様に訪れていただけるよう、官民一体となって取り組んでまいります。 議会と市執行部は、それぞれ立場に違いはありますが、建設的な意見を交わしながら、誰一人取り残さない
まちづくりを進めていきたいと考えております。 議員の皆様におかれましては、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶とさせていただきます。今後も、今まで同様に一緒に頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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△日程第9
常任委員会委員の選任
○議長(橋本久夫君) 日程第9、
常任委員会委員の選任を行います。 常任委員の選任につきましては、
委員会条例第7条第1項の規定により、議長が指名することになっております。 なお、選任すべき人数は、同条例第2条の規定により、
総務常任委員会8人、
教育民生常任委員会7人、
産業建設常任委員会7人であります。 お手元に配付した
常任委員会委員名簿のとおり指名をいたします。
委員会条例第8条第2項の規定により、
常任委員会の委員長及び副委員長は、委員会を開き互選することになっております。直ちに
常任委員会を開いて、委員長及び副委員長を互選し、議長に報告願います。 各
常任委員会の開催場所を指定いたします。
総務常任委員会は委員会室1、
教育民生常任委員会は委員会室2、
産業建設常任委員会は市役所5の2会議室を指定いたします。 なお、各委員会においては委員長の互選のほか、
議会広報編集委員会の選任についても協議し、報告を願います。選任すべき人数は各委員会から2名ずつであります。 それでは、正副
委員長互選のため、暫時休憩いたします。 午前10時46分 休憩 午前11時15分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 各
常任委員会委員長、副委員長を報告いたします。
総務常任委員会委員長に松本尚美君、副委員長に鳥居晋君。
教育民生常任委員会委員長に坂本悦夫君、副委員長に白石雅一君。
産業建設常任委員会委員長に西村昭二君、副委員長に畠山茂君。 が選任されました。 以上、報告いたします。 次に、
議会広報編集委員会委員の選任を行います。
議会広報編集委員会の選任につきましては、各
委員会条例第7条第1項の規定により、議長が指名することになっております。 なお、選任すべき人数は、同条例第2条の規定により、6人であります。 お手元に配付した
議会広報編集委員会委員名簿のとおり指名をいたします。
委員会条例第8条第2項の規定により、
議会広報編集委員会の委員長及び副委員長は、委員会を開き互選することになっております。直ちに委員会を開いて、委員長及び副委員長を互選し、議長に報告を願います。 開催場所は委員会室2を指定いたします。 正副
委員長互選のため、暫時休憩いたします。 午前11時16分 休憩 午前11時37分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議会広報編集委員会委員長、副委員長を報告いたします。 委員長に洞口昇一君、副委員長に畠山智章君が選任されましたので報告いたします。
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△日程第10
議会運営委員会委員の選任
○議長(橋本久夫君) 日程第10、
議会運営委員会委員の選任を行います。
議会運営委員会の選任につきましては、
委員会条例第7条第1項の規定により、議長が指名することになっております。 なお、選任すべき人数は、同条例第2条の規定により、7人以内であります。 お手元に配付いたしました
議会運営委員会委員名簿のとおり指名をいたします。
委員会条例第8条第2項の規定により、
議会運営委員会の委員長及び副委員長は委員会を開き、互選することになっております。直ちに委員会を開いて、委員長及び副委員長を互選し、議長に報告願います。 開催場所は委員会室2を指定いたします。 正副
委員長互選のため、暫時休憩といたします。 午前11時38分 休憩 午後12時00分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議会運営委員長、副委員長を報告いたします。 委員長に
工藤小百合さん、副委員長に田中尚君が選任されましたので報告いたします。 昼食等のため、暫時休憩いたします。 午後12時01分 休憩 午後1時30分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議に入ります。
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△日程第11 報告第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第20号)の専決処分について
△日程第12 報告第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第21号)の専決処分について
△日程第13 報告第3号 宮古市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について
△日程第14 報告第4号 宮古市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について
○議長(橋本久夫君) 日程第11、報告第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第20号)の専決処分についてから、日程第14、報告第4号 宮古市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についてを議題といたします。 これら4件は、いずれも総務部に関わる案件でございますので、一括報告といたします。 内容の説明を求めます。
若江総務部長。 〔総務部長 若江清隆君登壇〕
◎総務部長(若江清隆君) 総務部が所管いたします専決処分4件につきまして、一括してご報告いたします。 初めに、報告第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第20号)の専決処分についてご説明いたしますので、報告1-1ページをご覧願います。 これは、令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第20号)について、本年3月18日から19日にかけての降雪により除雪費用に不足が見込まれたため、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたことから、同条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。 専決処分した日は令和4年3月18日でございます。 専決処分の内容についてご説明いたしますので、報告1-3ページをお開き願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,950万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ385億7,412万8,000円としたものでございます。 歳出の内容についてご説明いたしますので、報告1-6、7ページをお開きの上、下段の歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費2,950万円は、除雪費用を増額したものでございます。 次に、歳入の内容についてご説明いたしますので、同じページの上段の歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金2,950万円は、今回の補正予算に要する一般財源を計上したものでございます。 以上が専決処分した令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第20号)の内容でございます。 報告1-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 次に、報告第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第21号)の専決処分についてご説明いたしますので、報告2-1ページをお開き願います。 これは、令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第21号)について、特別交付税等の決定に伴い、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したことから、同条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。 専決処分した日は令和4年3月31日でございます。 専決処分の内容についてご説明いたしますので、報告2-3ページをお開き願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,171万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ386億4,584万7,000円としたものでございます。 歳出の内容についてご説明いたしますので、報告2-12、13ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。 2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費は、特別交付税等の確定に伴い、財政調整基金積立金8,910万9,000円を増額した一方、ふるさと寄附金の確定に伴い、ふるさと寄附金のうち震災復興、津波遺構保存及び遊覧船建造に係るクラウドファンディング以外の活用テーマ分に係る市勢振興基金積立金2,395万1,000円を減額したもので、特定財源の寄附金も併せて減額したものでございます。 なお、今回の補正により市勢振興基金の令和3年度末の現在高は3億8,831万6,000円となります。 9目地域振興費10万円は、企業版ふるさと納税による寄附金の確定に伴い、まち・ひと・しごと創生推進基金積立金を増額したもので、特定財源の寄附金も併せて増額したものでございます。 なお、今回の補正によりまち・ひと・しごと創生推進基金の令和3年度末の現在高は650万1,000円となります。 7項震災復興費、1目復興総務費は、ふるさと寄附金の確定に伴い、ふるさと寄附金のうち震災復興に係る
東日本大震災復興基金積立金548万4,000円及び津波遺構保存に係る津波遺構保存基金積立金37万7,000円をそれぞれ増額したもので、特定財源の寄附金も併せて増額したものでございます。 なお、今回の補正により令和3年度末の現在高は、復興基金が20億7,412万1,000円、津波遺構保存基金が5,219万2,000円となります。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付決定に伴い、事業継続支援給付金給付事業の財源補正を行ったもので、特定財源としてコロナ臨時交付金2,454万7,000円を充当したものでございます。 3目観光費は、遊覧船運行準備事業について、クラウドファンディング及びまち・ひと・しごと創生寄附金の確定に伴い財源補正したもので、特定財源の寄附金としてクラウドファンディング分1,370万4,000円及びまち・ひと・しごと創生寄附金分170万円を充当し、特定財源として充当していた復興基金1,540万4,000円を減額したものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費は、市道の除雪費支援の臨時道路除雪事業費補助金等の交付決定に伴い財源補正したもので、特定財源として国庫支出金1,200万円を充当したものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費60万円は、教育費寄附金の確定に伴い教育振興基金積立金を増額したもので、特定財源の寄附金も併せて増額したものでございます。 次に、歳入の内容についてご説明いたしますので、報告2-6、7ページにお戻りの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳入のうち歳出でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。 2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税から、報告2-10、11ページに移っていただき、12款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金までは、交付額の確定に伴い補正したものでございます。 15款国庫支出金、2項国庫補助金及び18款寄附金、1項寄附金は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金3億8,368万1,000円の減額は、今回の補正により繰入れを減額したものでございます。 なお、今回の繰入れの減額により、財政調整基金の令和3年度末の現在高は71億1,393万8,000円となります。 10目
東日本大震災復興基金繰入金は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 以上が専決処分した令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第21号)の内容でございます。 報告2-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 次に、報告3-1ページをお開き願います。 報告第3号 宮古市市税条例の一部を改正する条例の専決処分についてご報告いたします。 本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、宮古市市税条例の一部を改正する条例を
地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したことから、同条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。 専決処分した日は令和4年3月31日でございます。 条例の主な改正の内容についてご説明いたしますので、報告3-2ページをお開き願います。 第48条は、引用する条文の項について所要の整理をするものでございます。 第73条の2は、閲覧に供する場合の固定資産課税台帳について、地方税法の改正に合わせ所要の整理をするものでございます。 報告3-3ページをお開き願います。 第73条の3は、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書について、地方税法の改正に合わせ所要の整理をするものでございます。 附則第10条の2は、引用する条文の項について所要の整理をするとともに、第16項は貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の割合について定めるものでございます。 報告3-4ページをお開き願います。 附則第10条の3は、熱の損失の防止に係る改修工事について、地方税法の改正に合わせ所要の整理をするものでございます。 報告3-5ページをお開き願います。 附則第12条は、商業地等に係る令和4年度分の固定資産税の負担調整措置について定めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1条は、本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。第2条は、固定資産税に関する経過措置を定めております。 以上が専決処分した条例改正の主な内容でございます。 報告3-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 次に、報告4-1ページをお開き願います。 報告第4号 宮古市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についてご報告いたします。 本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、宮古市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を
地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したことから、同条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。 専決処分した日は、令和4年3月31日でございます。 条例の主な改正内容についてご説明いたしますので、報告4-2ページをお開き願います。 第2条第2項は、
国民健康保険税の基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、第3項は、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に引き上げるものでございます。 第26条は、課税限度額の引上げに伴い、所要の整理をするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。第2項は、経過措置を定めております。 以上が専決処分した条例改正の主な内容でございます。 報告4-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 以上、ご報告申し上げます。
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 本4件については議会が委任している事項でございます。何か、このことについてございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) なければ、本件はこれで終わりといたします。 続いて、議案の審議に入る前に皆様にお知らせいたします。 当局より議案の補足資料提出の申出がありましたので、お手元に配付いたします。
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△日程第15 議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)
○議長(橋本久夫君) ここで皆様にお諮りいたします。 日程第15、議案第1号から日程第26、議案第12号の12件につきましては、会議規則第35条第3項の規定により、委員会に付託しないこととしますが、ご異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号から議案第12号までの12件は、本会議で審議いたします。 日程第15、議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。 〔総務部長 若江清隆君登壇〕
◎総務部長(若江清隆君) 議案集1-1ページをお開き願います。 議案第1号 令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,069万5,000円を追加し、既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ315億5,839万1,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、へいがわ老木公園スポーツ交流会館の給水設備改修等により補正するものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますが、各費目に計上しております期末手当、共済組合事業主負担金などの人件費の補正は、期末手当の支給率改定によるものでございます。内容につきましては、給与費明細書に記載しておりますので、1-22、23ページをお開き願います。 1の特別職の人件費は、表の上段が今回の補正後の内容で、表の中段が補正前の内容になります。表の下段の比較の欄の合計226万6,000円の減額は、今回の補正額になります。 次に、右側のページをご覧願います。 2の一般職の(1)総括、比較の欄の合計6,397万8,000円の減額が今回の補正額になります。 次に、1-24ページをご覧願います。 3の会計年度任用職員の(1)総括、比較の欄の合計1,087万1,000円の減額が今回の補正額になります。 それでは、改めまして1-8、9ページにお戻りいただき、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、人件費の減額、それに伴う財源補正、特別会計の人件費に係る繰出金の補正についての説明は省略させていただきます。 2、歳出。 1款議会費、1項議会費、1目議会費は、人件費に係る補正でございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、人件費に係る補正のほか、デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定に伴い、オンラインでデジタル活用に関する相談を受け付けるための環境整備に係る費用21万円を計上するもので、特定財源として国庫支出金15万7,000円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みのICT活用事業について、デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金101万8,000円を充当するものでございます。 2目文書広報費から7目企画費までは、人件費に係る補正でございます。 9目地域振興費は、人件費に係る補正のほか、デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定に伴い、地域色を活用した地域産業活性化のための情報発信基盤の構築、地域産業のデータベース化、デジタル人材の育成に係る費用8,152万1,000円を計上するもので、特定財源として国庫支出金4,076万円を充当するものでございます。 10目男女共同参画推進費は、人件費に係る補正でございます。 11目総合事務所費は、人件費に係る補正のほか、デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定に伴い、津波関係資料等をデジタル化し資料保存するデータベース及びウェブサイトの構築に係る費用7,997万2,000円を計上するもので、特定財源として国庫支出金3,998万6,000円を充当するものでございます。 12目出張所費から1-12、13ページに移っていただき、3款民生費、1項社会福祉費、5目老人福祉費までは人件費に係る補正でございます。 6目医療給付費は、人件費に係る補正のほか、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者に対する
国民健康保険税の減免について、減免相当額の一部を一般会計で負担する費用300万円を計上するもので、特定財源として、全額市勢振興基金を充当するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費から1-20、21ページに移っていただき、10款教育費、4項社会教育費、2目公民館費までは、人件費に係る補正でございます。 3目図書館費は、人件費に係る補正のほか、デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定に伴い、電子書籍閲覧サービスの利用に係る費用220万円を増額するもので、既定予算の財源補正と合わせ、特定財源として国庫支出金291万5,000円を充当するものでございます。 5目文化振興費及び5項保健体育費、1目保健体育総務費は、人件費に係る補正でございます。 2目体育施設費は、人件費に係る補正のほか、へいがわ老木公園スポーツ交流会館の給水設備の補償に伴い早期に改修するための費用600万円を計上するもので、特定財源として、全額地方債を充当するものでございます。 3目学校給食費は、人件費に係る補正でございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、2目公営住宅災害復旧費100万円は、本年3月16日の地震により被災した近内災害住宅2号棟の実施設計費用を計上するもので、特定財源として国庫支出金50万円及び地方債50万円をそれぞれ充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、1-4、5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の特定財源でご説明いたしました特定財源及び人件費に係る特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。 15款国庫支出金、1項国庫負担金から1-6、7ページに移っていただき、16款県支出金、3項委託金までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金348万2,000円の減額は、今回の補正により繰入金を減額するものでございます。 なお、今回の補正により、財政調整基金の令和4年度末の残高は65億4,415万7,000円となる見込みでございます。 2目市勢振興基金繰入金から22款市債、1項市債までは歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、地方債をご説明いたしますので、1-3ページをご覧願います。 第2表地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が令和4年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第1号に対する質疑を行います。 松本議員。
◆19番(松本尚美君) 全体的には何ら問題はないとは思うんですけれども、ちょっとこの主要事業一覧表がくっついておりますが、第2号にですね。これの中で、前段で全協で説明受けている部分もあるんですが、今回この補正については、委員会付託を省略するという前提でありますから、ちょっと不親切といいますかね。 3ページの11款災害復旧費、1項公共土木費、災害復旧費、1目の公共土木施設災害復旧費、公営住宅災害復旧事業、新規になっていますが、令和4年3月16日の地震により被災した近内災害住宅2号棟の災害復旧を行うと。これはこれで理解するんですが、もう少し内容を、上段にもありますけれども、教育費の中にあってへいがわ老木、これは受水槽が壊れたんだよと。これだと、何がどう被災したのかというのは分からないですよね。だから、もう少し丁寧に、ここを、どの建物のどの箇所がどの程度被災したのか、やっぱりしっかり説明をすべきだと思うんですね。 設計費、今回業務委託100万ですが、どれだけの被災なのか。これを推定かもしれませんけれども、やはりそういったものもしっかり説明していただいた上で審査を受けるということが、私はやっぱり望ましいのではないかというふうに思うんです。どうでしょう。
○議長(橋本久夫君) 菅野
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(菅野和巳君) ご指摘のとおり、ご説明が不足しておりまして大変申し訳ございませんでした。 改めまして、今回の近内災害公営住宅の状況についてご説明をさせていただきます。 今回、こちらにご説明のとおりで、3月16日の地震によりまして、災害に伴う損傷がありましたのは近内災害公営住宅の2号棟でございます。こちらの2号棟は、鉄筋コンクリート5階建ての住宅棟、これまでの住宅棟に隣接をして通路棟を新設している状況でございます。この通路棟と住宅棟の接点部分でございます。こちらは3階、4階、5階、ここの通路の部分、建物に各4か所出入口ございますけれども、この3階、4階、5階、各4か所の出入り口部分、エキスパンション部分にひび等の損傷が見られたことから、こちらのほうの災害復旧につきまして設計を行いまして、今後、金額等々が確定しましたらば、また工事のほうに入りたいと考えているものでございます。
○議長(橋本久夫君) 松本尚美君。
◆19番(松本尚美君) 概略は理解はいたしました。この建物、災害公営住宅。以前は雇用促進住宅として建てられて、そして一定期間利用され、そしてそれを宮古市が取得し、そして
東日本大震災、津波、震災以降この建物を改修、リフォームして。また加えて今、エレベーターを含めて通路、そういったのを加えて今利用しているわけです。 そうすると、当初この設計といいますか、エキスパンション部分が損傷しているということですけれども、これ設計そのものがどうだったのか。そこのやっぱり検証というのはどうなのか。じゃ何で2号棟だけなのか。私が見た限りではほぼ同じようなつくりになっているのじゃないか。1号、2号棟含めてですね。 3月16日の地震がどの程度の、マグニチュードとか含めて、震度も、ちょっと正確に今頭にないんですけれども、この程度、この程度と言ったら怒られるかもしれませんが、その程度で損害をするとか壊れるとなると、もっとしっかりチェックしなきゃいけないのではないか。場合によって、住んでいる方々が避難含めて、また、たまたまその部分に居合わせたときに、もっと問題が大きくなる可能性というのが万が一あってはいけないと思うんですね。この際、1号棟も2号棟も含めて、2号棟は損壊しているんですけれども、全体をちょっとチェックする必要があるんじゃないかというふうに思いますね。そこはどのようにお考えですか。
○議長(橋本久夫君) 菅野
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(菅野和巳君) こちらの近内災害公営住宅でございます。おっしゃるとおり、今回被害がありましたのが2号棟のほうの部分、そして私どものほうも同じように考えまして、1号棟は大丈夫だったのかということで、1号棟のほうも確認をいたしました。実際、その他の災害公営住宅も、あるいは市営住宅も今回の地震において何か被害が出たかということで、翌日パトロールをして確認をして回ったという状況でございます。その結果として、こちらの2号棟のほうにのみ大きな被災を見たという状況でございました。 実際、なぜ2号棟だけだったのかというところは、今後の設計ですとかあるいは状況を見ながらとは思うんですけれども、一つに、今想定され得るのは、これは精査したわけではないんですけれども、建設した際のくいの状況を比較したときに、1号棟のほうですと3種類の長さのくいが入ってございます。深さでいきますと9mと12mと15mという形で、建物の上流側、下流側に向かって、上流側が9m、真ん中辺りが12m、下流側が15mというくいの深さになってございました。 2号棟の場合ですと、これが全部一律に15mという深さでございましたので、もし、素人考えなんですけれども可能性として考えるのは、やはりこの地下の支持層への深さの違いが今回地震の影響を被ったものかなとは考えてございます。 ちなみに、3月16日の地震ですと、福島県沖、こちら男鹿半島の南南東60km付近で、深さ60km、マグニチュードは7.3で宮古市の震度が4という状況でございました。一応、こちらの状況は確認をしておりました。 以上でございます。
○議長(橋本久夫君) そのほか。 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) ちょっとお伺いさせていただきます。 私も主要事業一覧表の中からお伺いしたいんですが、1ページのところの、9の地域振興費、地域プロモーション事業の中にあります補正理由の中、委託料を計上するものというふうにありますが、この委託についての考え方はどのようになっているんでしょうか。
○議長(橋本久夫君) 箱石企画課長。
◎企画課長(箱石剛君) 先日の全員協議会のほうでもご説明しましたけれども、今回の地域プロモーション事業、大きく3つに分かれております。プロモーションサイトの構築、事業者のデータベースの作成、そしてデジタル人材の育成、これらを一括にして業務委託するというものでございます。
○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) 業務委託ということはこの間の全員協議会で聞きましたけれども、その業務委託をするに当たってどういったように業者を選定していくのかという部分は、今後どのようにお考えですか。
○議長(橋本久夫君) 箱石企画課長。
◎企画課長(箱石剛君) こちらにつきましては、公募型のプロポーザルで業者選定を行う予定でございます。
○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) 公募型のプロポーザルということで了解いたしました。 次に、質問したいところがありますので移らせていただきます。議長。
○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) 同じ1ページのところの、下の総合事務所費の中にあります災害資料アーカイブシステム構築事業につきまして、こちらも全員協議会で説明受けているところなんですけれども、その中で、
田老総合事務所の部分に関わる資料があるのでという説明を受けたんですが、その田老のところの津波資料をアーカイブにするという、その事業の業務委託だけで今回の7,890万円という費用がかかるということでよろしいですか。
○議長(橋本久夫君) 齊藤
田老総合事務所長。
◎
田老総合事務所長(齊藤清志君) 説明の中では、主に資料があるところが、まず田老が持っていた昭和8年の三陸津波以降の資料が多いということは発言をさせていただきましたが、それだけではなくて各学校とか各団体が持っている資料なんかも集めていきたいと考えております。
○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) 7,890万円、こちらがじゃ田老だけではなくてほかのところも含めてというところで、了解しました。
○議長(橋本久夫君) 松本尚美君。
◆19番(松本尚美君) 今、白石議員が確認した部分が、私なりに理解すると田老地区だけですかという確認だったと思われるので、各学校とか団体と言われるのは、旧田老町以外の地区も含めてということかどうか確認したと思うんですよ。そこをはっきりしてください。
○議長(橋本久夫君) 桐田副市長。
◎副市長(桐田教男君) 田老だけかというご質問、ご懸念だと思いますが、事務処理の都合上、総合事務所費に計上しておりますが、この震災伝承施設は宮古市全体の施設だと考えておりますので、資料につきましては市内全域から集めるということでご理解願いたいと思います。
○議長(橋本久夫君) ほかに質疑はございませんでしょうか。 落合久三君。
◆18番(落合久三君) 主要事業一覧表の2ページ、3款民生費、1項社会福祉費、6目医療給付費。国保会計への繰出金が300万円補正が組まれて説明あったんですが、ここに書いてある補正する理由は分かるんですが、始まる直前にこの追加の資料が今ばーっと配られたんで、できればこういうのはもうやっぱり最初に配るべきだと。特に新しく議員になった人は、この資料だけでは何が何だか多分飲み込めないんじゃないかなと。 そういう意味で、今急いで補足資料が配られましたが、こういうのはできるだけ、我々を含めて事前に目を通した上で、この補正予算をにらめっこして検討する時間を欲しかったなというのをまず指摘しておきます。 そこで質問なんですが、このコロナの影響によって収入が減少した方について保険税の減免、これを補填するという内容なんですが、改めて確認しますが、こっちの追加資料の中に結構詳しく載っているんですが、これは令和2年から実施している事業でこれを4年度分まで延長しようとするものだと。ここの追加資料のほうの1ページに影響額(推計)
国民健康保険税見込み件数30世帯と書いてあるんですが、令和4年度の当初でこの見込み30世帯500万円というふうになっていたかどうか、ちょっと今にわかに思い出せないんで確認の意味でお聞きします。令和4年度の当初予算を立てる時点で、コロナの影響による収入減、そこは詳しいことは追加資料に全部載っていますのでそこは省略しますが、何世帯分を、要するに30世帯分を見込んでいたのかどうかというのの確認ですが、分かりますか。
○議長(橋本久夫君) 三田地税務課長。
◎税務課長(三田地環君) コロナウイルスに伴う
国民健康保険税の減免対象世帯の推計でございますが、この30世帯と申しますのは、ただいま提出いたしました補足資料の4番、令和3年度分の減免実績、これに基づいて対象世帯数を推計したものでございます。 なお、当初予算では、多分国保特会だと思うんですが、当初予算のほうではこれについて見込んでおらず、今回の補正で改めて見込ませていただくものでございます。
○議長(橋本久夫君) 落合久三君。
◆18番(落合久三君) そうすると、追加資料に書いてある4番目、影響額の30世帯というのを踏襲しているということは、令和4年度もこの数字で見込んでいるというふうに理解するんですが。 そこで、ここに積算根拠、主要資料の2ページの積算根拠というところに一般被保険者医療給付分納付金、ここには納付金ですから、宮古市が県に納めるお金、減免額相当350万円引く特別交付金140万円、差引きで210万円という積算根拠が載っているんですが、この減免額の350万円という数字と、追加資料の4影響額の500万円との関係はどういうふうに理解すればいいですか。
○議長(橋本久夫君) 三田地税務課長。
◎税務課長(三田地環君) 主要事業一覧表の2ページにございます一般被保険者医療給付分納付金減免額350万円と、減免額、今回全体で500万円と見込んでございますが、この主要事業一覧表の一般被保険者分、それから後期高齢者支援金等分納金が100万円、介護納付金分が50万円減免額、合計で500万円と積算をしておるものでございます。
○議長(橋本久夫君) 落合久三君。
◆18番(落合久三君) そこは分かりました。そうでしたね。こっちまで全部ちゃんと見たふりをしましたが見ていませんでした。 あと、国のこれに関わる交付金なんですが、この主要事業一覧表の2ページのところの先ほど読んだところ、一般被保険者医療給付分納付金、減免額引く特別交付金、この特別交付金、国から来るお金、この40%、これは追加資料の中では、この追加資料の1ページ、財源の、これに書いてありますが、財源の(1)財源支援について一番下の表、1.5%以上3%未満の場合には財政支援が……ごめんなさい、一番最後、1.5%未満の場合は国が10分の4を支援しますよと。これがここで書いてある特別交付金140万円(40%)に該当するんだなというふうに理解しますが、そういう理解で間違いないですか。
○議長(橋本久夫君) 三田地税務課長。
◎税務課長(三田地環君) 議員おっしゃるとおりでございます。補足資料の2ページのほうに試算をしてございますが、令和3年度の減免実績で計算をした結果、国からの財政支援割合は10分の4と積算をしておるものでございます。
○議長(橋本久夫君) 落合久三君。
◆18番(落合久三君) 繰り返しになりますが、初めて議会に出て、我々も含めてですが、この追加資料はとてもこれ抜きには多分、補正はちょっとなかなか飲み込めないんじゃないか。そういう意味で、こういう大事な追加資料は最初からぜひ示すように要望して終わります。
○議長(橋本久夫君) そのほか、質疑はございませんか。 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) 1-5ページの歳入、総務費国庫補助金の中に、デジタル田園都市国家構想推進交付金というのが8,483万円計上されているんですけれども……。
○議長(橋本久夫君) マイクをもうちょっと近づけてもらえますか。
◆12番(洞口昇一君) ごめんなさい。どうも慣れないもんで申し訳ないです。 もう一度繰り返しますね。総務費の国庫補助金の中に、デジタル田園都市国家構想推進交付金というのが8,483万円計上されておりますが、これは歳出で言えばどの部分に、同じ文言じゃなくて事業名が別の事業名で載っているんじゃないかと思うんですけれども、どの部分に、歳出で言えば対応しているのかをまず最初に教えていただきたいんですが。
○議長(橋本久夫君) 西村
デジタル推進課長。
◎
デジタル推進課長(西村泰弘君) これは議員全員協議会で配付、説明いたしました資料の2ページの一覧表のところにございますけれども、電子市役所推進事業に117万5,000円、宮古市立図書館電子書籍導入事業に291万5,000円、あと地域プロモーション事業に4,076万円、災害資料アーカイブ構築事業に3,998万6,000円、合わせて8,483万6,000円。それぞれ事業費の2分の1が充当されているという内容でございます。
○議長(橋本久夫君) 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) それで、何といいますか、全員協議会でも質問しましたけれども、国の示す基準であればそういう使い方になるのかなと。あるいは業者が進めるシステムの導入という点ではそうなるのかなとももちろん思います。根拠のある数字だというふうには思いますけれども、やはり市民の税金なり国の交付金を有効に活用するという点では、さらに詳細な検討を行った上で、果たして今提案した事業の内容が本当に税金を有効に活用する最善の方法なのかということは、ちょっとこの今日の説明だけでは非常に分かりにくいんですね。ですから、そういう点では簡単に賛成、反対できないような提案内容だというふうに思わざるを得ないんですよね。 それで、私全協でも質問しましたけれども、高齢者がもしかしたら多いかもしれない事業に対してタブレットを導入することが果たして妥当なのかということは、どの程度検討されているんでしょうか。
○議長(橋本久夫君) 西村
デジタル推進課長。
◎
デジタル推進課長(西村泰弘君) タブレットの導入については、高齢者だけを対象にしているわけじゃなくて、デジタルの手続についてご不明の点があった方に対して説明する際に使うという想定でございます。 議員全員協議会のときにも市の考え方、説明しましたけれども、場合によっては出張相談に応じるということも考えられるためにタブレットにしたということでございます。
○議長(橋本久夫君) 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) ちょっと堂々巡りになりそうなんでもう一回だけ質問させてもらって、また別途、別の機会で質問させてもらいますけれども。要するに、訪れる方はお年寄りもいれば若い方もいるしいろいろいるわけですよね。特に観光地、宮古というのが沿岸地方最大と言ってもいい観光地なわけですから。 だからその場合、例えば昔の川井のやまびこ館なんかには相当大きいデジタルの表示板があって、私も、ああ、これいいなと思っていたものがあるんだけれども、いつの間にかなくなったりとか。それをタブレットのような形で置かれたら、本当に興味のある人というか若い人しか見なくなるんじゃないかと。役所の意図とは全く違う方向になってしまうのじゃないかという気がするんですよね。 ですから、今回予算計上したということは、断固やるということで予算計上されたと思うんで、これ以上あえて聞きませんけれども、今後そういう補助金の中にある田園都市構想推進の交付金の使い方とか、それから庁内の、今言ったようにプロモーション事業の業務委託料とか、それからアーカイブシステムの作成とか、そういう庁内ネットワークの設定業務委託料とか、電子市役所化、デジタル推進という意味で、いろいろ構想はあると思うんですけれども、ぜひ、全世帯に対応できるような、何というか1つの方法だけじゃなくて、例えば一体型のデスクトップを入れたほうが効果的な場合もあるし、タブレットを入れた場合のほうが効果的な場合もあるし、そういう複眼的思考でぜひ今後の事業展開も検討していただけないかということを、要望になってしまいますけれども、以上、発言して終わりたいと思います。
○議長(橋本久夫君) 落合久三君。
◆18番(落合久三君) ちょっと長くなりそうだったんで2回目にと思ったのは、追加資料の2ページ、真ん中辺の(2)市負担分について、コロナの影響で減収が見込まれる世帯に対して補助を行うと、支援を行う、その財源の内訳として市負担分。先ほど議論した
国民健康保険税については一般会計からの繰入れを考えている。②の
介護保険料については財調からの繰入れを考えている。 国保のほうは一般会計から繰入れをする。介護は財政調整基金から繰入れする。この財源の内訳の違いは、こういうふうに違えて提案している主な理由は何でしょうか。
○議長(橋本久夫君) 伊藤
介護保険課長。
◎
介護保険課長(伊藤眞君) お答えいたします。
介護保険料についてが特にも悩ましいところというふうに私聞きましたので、介護保険課のほうから説明をさせていただきます。 ここに書いてある財政調整基金というのは、これまでの保険料を過去積み上げた介護特会で持っている財政調整基金でございます。市の一般会計のほうで持っている基金ではございませんので、こちらにつきましては介護特会のほうの議案、補正予算の関係の部分でのご質問になろうかと思いますけれども、一応先にご説明させていただきます。 以上です。
○議長(橋本久夫君) 伊藤
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) すみません、介護のほうは分かったということだったんでちょっと手を挙げさせてもらったんですけれども、ちょっとあれだったんですけれども、
介護保険料のほうは一般会計からの繰入れというのは行ってございませんので、そのため、こちらのほうは特会のほうということで財政調整基金からの繰入れということになっていますけれども。
○議長(橋本久夫君) 下島野
市民生活部長。
◎
市民生活部長(下島野悟君) 国保会計につきましては、これまでも災害等による減免等の場合、一般会計の財政調整基金のほうから繰出しをしてきましたので、その例に従ったということになります。
○議長(橋本久夫君) 落合久三君。
◆18番(落合久三君) なんか分かったようで……。私の質問は単純なんです。国保の、原因は同じ新型コロナの影響による減収に対する支援を、今問題にしているわけです。国保のほうは、同じ新型コロナによる減収に対してその支援する財源を一般会計からとしている。介護のほうは特会、介護特別会計に9億円あると思うんですが、ここから出す、その是非を今聞いたんじゃなくて、国保は一般会計から繰入れして支援する、介護は介護の財調から繰り入れて支援するというふうに、同じ特別会計なんだが、原因は同じでもこの違いは何が主な理由なんですかという質問ですが。
○議長(橋本久夫君) 佐々木
総合窓口課長。
◎
総合窓口課長(
佐々木則夫君) それについてお答えいたします。 国保につきましては、こういうふうな特別な事情がある場合、一般会計から繰り入れることができるというふうに法的に決まっております。介護保険についてはそのようなものがないという形ということです。
○議長(橋本久夫君) そのほか、質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) なければ、これで質疑を終わります。 これより、議案第1号に対する討論を行います。 討論はございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第2号 令和4年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)
○議長(橋本久夫君) 日程第16、議案第2号 令和4年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 下島野
市民生活部長。 〔
市民生活部長 下島野 悟君登壇〕
◎
市民生活部長(下島野悟君) 議案第1集、2-1ページをお開き願います。 議案第2号 令和4年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入補正予算の総額から歳入歳出それぞれ141万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億2,439万1,000円とするものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正は、期末手当の支給率改定による人件費の補正及び
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する
国民健康保険税の減免について、国の財政支援が昨年度より減額されつつ延長されたことに伴い、市の減免措置を継続することとし、
国民健康保険税を減額の上、減額に伴う財源補正を行うものでございます。 歳入から説明いたしますので、2-4ページ、2-5ページの歳入補正予算事項別明細書をご覧ください。 1款
国民健康保険税、1項
国民健康保険税、1目一般被保険者
国民健康保険税500万円の減額は、
国民健康保険税の減免に伴う減収見込みによるものでございます。 3款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金179万円の増額は、
国民健康保険税の減免及び特定健診等の保健事業に携わる会計年度任用職員の人件費に対する特別交付金の収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金179万7,000円の増額は、人件費に係る繰入れ及び
国民健康保険税の減免分のうち、一般財源分を一般会計からの繰入れによるものでございます。 次に、歳出についてご説明いたしますので、2-6ページ、2-7ページの歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費81万3,000円の減額から2項徴税費、1目賦課徴収費39万円の減額までは、全て人件費に係る補正によるものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分納付金、1目一般被保険者医療給付費分納付金から3項介護納付金分納付金、1目介護納付金分納付金までは財源補正で、
国民健康保険税の減免により不足する一般財源分を一般会計繰入金に振り替えるものでございます。 2-8ページ、2-9ページをご覧ください。 5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費17万7,000円の減額から2項保健事業費、1目保健衛生給付費3万3,000円の減額までは、全て人件費に係る補正によるものでございます。 なお、附表といたしまして、2-10ページ、2-11ページに給与費明細書を掲載しております。 以上が令和4年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第2号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) ないようでございますので、これで質疑を終わります。 これより、議案第2号に対する討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第3号 令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)
○議長(橋本久夫君) 日程第17、議案第3号 令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 伊藤
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) 議案第1集、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和4年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ349万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,576万4,000円とするものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、3-4、3-5ページをお開きの上、下段の歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。 1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費349万5,000円の減額は、期末手当、共済組合事業主負担金などの人件費の補正で、期末手当の支給率改定により減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページ上段の歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金349万5,000円の減額は、歳出でご説明いたしました人件費の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 以上が令和4年度宮古市国民健康診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 なお、附表といたしまして、3-6ページから3-7ページに給与費明細書を添付しております。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第3号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、これより議案第3号に対する討論を行います。 討論は。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第4号 令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(橋本久夫君) 日程第18、議案第4号 令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 伊藤
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) 議案第1集、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ237万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億1,214万3,000円とするものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、4-8、4-9ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費99万4,000円の減額。 2項認定調査費、1目認定調査費7万1,000円の減額及び3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費18万4,000円の減額は、期末手当、共済組合事業主負担金などの人件費の補正で、期末手当の支給率改定により減額するものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費は、財源補正で、議案第11号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例でご説明いたします、
新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免により不足する一般財源を国庫支出金及び財政調整基金繰入金に振り替えるものでございます。 4款地域支援事業費、1項介護予防日常生活支援総合事業費、3目一般介護予防事業費4万3,000円の減額。 4-10、4-11ページに移っていただき、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費103万3,000円の減額及び5款保健福祉事業費、1項保健福祉事業費、1目保健福祉事業費5万円の減額は、期末手当、共済組合事業主負担金などの人件費の補正で、期末手当の支給率改定により減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、4-4、4-5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。 1款
介護保険料、1項
介護保険料、1目第1号被保険者保険料から4-6、4-7ページに移っていただき、8款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金までは、歳出でご説明いたしました人件費の減額及び
新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免に係る補正でございます。 以上が令和4年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 なお、付表といたしまして、4-12ページから4-13ページに給与費明細書を添付しております。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第4号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、議案第4号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論もないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第19 議案第5号 令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(橋本久夫君) 日程第19、議案第5号 令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 竹花
上下水道部長。 〔
上下水道部長 竹花浩満君登壇〕
◎
上下水道部長(竹花浩満君) 議案第1集、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、職員の期末手当の支給率改定によるものでございます。 第2条から説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。(4)の(イ)配水設備改良費は、既決予定額4億8,103万4,000円から44万2,000円を減額し、4億8,059万2,000円とするもので、人件費の減額によるものでございます。 第3条は、収益的支出の予定額の補正でございます。 第1款水道事業費用、第1項営業費用は、既決予定額14億1,419万7,000円から302万7,000円を減額し、14億1,117万円とするもので、人件費302万7,000円の減額を計上するものでございます。 これにより、第1款水道事業費用は、既決予定額14億8,212万4,000円から302万7,000円を減額し、14億7,909万7,000円とするものでございます。 第4条は、資本的支出の予定額の補正でございます。 本文下の欄の支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費は、既決予定額5億2,134万円から44万2,000円を減額し5億2,089万8,000円とするもので、人件費44万2,000円の減額を計上するものでございます。 これにより、第1款資本的支出は、既決予定額7億2,765万9,000円から44万2,000円を減額し、7億2,721万7,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的支出の補正に伴い、収支不足額とそれを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費の補正でございます。今回の補正により、職員給与費の既決予定額2億3,354万2,000円から346万9,000円を減額し、2億3,007万3,000円とするものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、5-2ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が令和4年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより議案第5号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございます。 議案第5号に対する討論を行います。 討論はないでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論もないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第20 議案第6号 令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(橋本久夫君) 日程第20、議案第6号 令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 竹花
上下水道部長。 〔
上下水道部長 竹花浩満君登壇〕
◎
上下水道部長(竹花浩満君) 議案第1集、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、職員の期末手当の支給率改定によるものでございます。 第2条から説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。(3)の(イ)公共下水道整備費は、既決予定額2億6,348万5,000円から36万2,000円を減額し、2億6,312万3,000円とするもので、人件費の減額によるものでございます。 第3条は、収益的支出の予定額の補正でございます。第1款下水道事業費用、第1項営業費用は、既決予定額13億6,215万5,000円から75万8,000円を減額し、13億6,139万7,000円とするもので、人件費75万8,000円の減額を計上するものでございます。これにより、第1款下水道事業費用は既決予定額15億897万2,000円から75万8,000円を減額し、15億821万4,000円とするものでございます。 第4条は、資本的支出の予定額の補正でございます。 本文下の欄の支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費は、既決予定額2億6,348万5,000円から36万2,000円を減額し、2億6,312万3,000円とするもので、人件費36万2,000円の減額を計上するものでございます。これにより、第1款資本的支出は既決予定額11億7,836万9,000円から36万2,000円を減額し、11億7,800万7,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的支出の補正に伴い、収支不足額とそれを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。今回の補正により、職員給与費の既決予定額7,452万6,000円から112万円を減額し、7,340万6,000円とするものでございます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、6-2ページ以降は予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が令和4年度宮古市
下水道事業会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第6号に対する質疑を行います。 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) すみません、ほかのところの議案も含めてだったのかもしれないんですけれども、ちょっと私が今気がついて、理解が追いついてなかったので質問させていただきますが、事前資料でいただいた職員等の期末手当の改定についてという資料があるんですけれども、その中で期末手当令和3年度調整分というのがありますよね。それは今まで出された議案全て含みの部分で出されているということでよろしいんですよね。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) ただいまの部分につきましては、一般会計からこの下水道会計まで同じで、この分も入っているというところでございます。
○議長(橋本久夫君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、質疑を終わります。 これより、議案第6号に対する討論を行います。 討論はないで……。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第21 議案第7号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(橋本久夫君) 日程第21、議案第7号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) 議案集7-1ページをお開き願います。 議案第7号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国家公務員の給与改定内容に鑑み、地方公務員法に規定された情勢適用の原則及び均衡の原則を踏まえ、一般職の職員の期末手当の支給月数を改定しようとするものでございます。 今回の改定内容につきましては、職員組合と協議し合意しているところでございます。 それでは、議案の内容をご説明する前に、今回の給与改定に係る国の対応状況をご説明いたします。 地方公務員の給与改定等に関する取扱いにつきましては、令和3年11月24日付で総務副大臣から地方公務員の給与改定等を行うに当たって、閣議決定の趣旨に沿って適切に対応されるようにとの要請が発出されております。その閣議決定の内容でございますが、令和3年11月24日の閣議におきまして、国家公務員の給与については令和3年8月10日の人事院勧告のとおり期末手当の支給月数を引き下げること、それから、令和3年度の引下げに相当する額については令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うこと、それから、地方公務員の給与改定に当たっては、地方公務員法の主旨に沿って適切に対応するとともに、令和3年度の期末手当の引下げに相当する額の調整時期については、地域の実情を踏まえつつ国家公務員の取扱いを基本として対応するよう要請するという内容でございます。 そして、給与関係閣僚会議におきまして、国家公務員制度担当大臣からは、令和3年度の引下げに相当する額について令和4年6月のボーナスを減額することにより調整を行うことについて、人事院からも差し支えないとの見解を得ているという旨の見解が示されております。 そして同日、令和3年11月24日の官房長官の談話でございますけれども、人事院勧告制度を尊重しつつ、民間への影響などコロナ禍の異例の状況下での国政全般の観点、特に経済対策等政府全体との取組との関連を考慮し、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、勧告どおりボーナスの支給月数を引き下げることを決定したと。 そして、地方公務員の給与改定、ボーナスの調整時期については閣議決定の内容等が示されております。 それでは、第1条から順にご説明いたします。 第1条、一般職の職員の期末手当につきましては、期末手当の支給割合を100分の127.5から100分の120に改めるとともに、再任用職員の期末手当については読み替えに伴うものでございます。 次に、第2条の特定
任期付職員の期末手当につきましては、期末手当の支給割合を現行の100分の167.5から100分の162.5に改めるものでございます。 7-2ページをお開き願います。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、ただいまご説明いたしました第1条及び第2条について、公布の日から施行しようとするものでございます。 第2項につきましては、令和4年6月期に支給する期末手当の額について、令和3年12月期に支給された期末手当の額に今回の引下げ、支給割合に相当する割合を乗じた額を減じるものでございます。 第3項につきましては、令和3年12月期において、公営企業等の職員であったがその後の人事異動により令和4年6月期においては市長部局等の職員である者について、令和3年12月期に引き続き、令和4年6月期においても公営企業等の職員である者に係る期末手当の減額調整のルールに準じて調整を行うこととし、調整額を別途規則において定めるものでございます。 第4項につきましては、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の期末手当の支給割合を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第7号に対する質疑を行います。 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) 今回、
宮古市議会において、これに関して提案を受けるのは初めての経験なんで、本当の確認の意味でお聞きしたいと思うんですけれども、現在、宮古市の職員の労働組合というのは、いわゆる宮古市職労だけでしょうか。 この、確認というか合意に達したということですけれども、これは無条件に合意したんでしょうか。それとも何か条件つきとか、今後こういう点に留意してもらいたいとかそういう条件つきだったんですか。その2点だけ確認の意味でお伺いします。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) 今回のこの内容については、ご了解いただいたということで、いろいろ例えば給与水準とか課題がございますんで、その辺については今後課題に取り組んでいくということでは協議してございます。 あと、組合は1つでございます。1つと認識しております。
○議長(橋本久夫君) ほか、質疑ございませんか。 畠山茂君。
◆9番(畠山茂君) じゃ、よろしくお願いいたします。 私のほうからは二、三質問を。疑問に思う点をお聞きしたいと思います。 まず冒頭お話をしておきますが、この分の補正予算は今、可といたしましたし、職員労働組合とも合意結成が図られているということなので、その点を理解しながらちょっと疑問点を二、三お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 まず1点目のところなんですが、1点目は、7-2の附則の部分になります。労働法で言うと不利益不遡及の原則というのがございます。今回というか、議会は、本来は単年度決算ですので、この附則では12月分も今回6月に一緒に減額するんだという中身になっております。本来は、昨年度のうちにやっておけば何も問題はなかったと思います。それが、今回国の人事院勧告の話もあって、今年度に一緒にやると。伴って、どういうことが今回起きるかというと、例えば職員で言うと、3月で退職した方はこの12月の分の金額の部分がないままと、あるいは職員によって、今現職で4月まで来ている方は遡って引かれるという職員間でも格差が出てきます。 そして我々、次にある7、8、9号も関連すると思うんですが、我々議員も4月で勇退された方は12月の分の金額は免れるんですが、そのままずっと現職で今来ている方々は12月に遡って減額をされるということで、職員あるいは議員によって格差が出るというのはちょっと、今回のこの附則を見たときに問題ではないかなというふうに思うんですが、こういった議論は今回提案に当たってはなかったのか、まずそこを確認したいと思います。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) まず、今回はこの6月期に調整するという考え方でございます。ですんで、そういう中で、もう一つはこの改定法案なんですけれども、法律案のほうは4月6日に可決、成立して4月13日の公布となっております。法律案が3年度中には通っていないというところがございます。 そういう中で、法律案通る前は、確定はしていないところでございまして、今年度にというところで、この年度を越すというのはなかなかなかったんですけれども、今回はそのような部分で国のほうからも、そういう6月期で国家公務員の調整を行うと。地方公務員については、先ほど来ご説明しているように、地方公務員法では均衡の原則というのがございます。国のほうに、宮古市の場合は国準拠でこれまで行っておりますんで、それに準じて今回も改定を行うというところでございます。 あと、3月で退職した方については、これは6月1日、基準日現在在職していないわけですので、ここはそういう調整をすることはできない、もちろん手当の支給もないわけでございます。そういうところでございます。
○議長(橋本久夫君) 畠山茂君。
◆9番(畠山茂君) 私もよく岩手日報の新聞を見るんですけれども、日報さんには、県内自治体が必ず議会やると議会の内容が載ります。昨年の11月あたりは、県内の自治体によっても県人事委員会勧告の準拠であるところはもうこういう調整をしているところがありますけれども、宮古市の場合は先ほど説明あったとおり、国の人事院勧告にセットと、関連でやるということで今回のような対応になったということは理解はしたいと思います。 ただ一方で、私がお聞きしている部分では、県内の国に準拠してやっているところでも、やっぱり12月分には遡って減額調整をしないという市町村もあるというふうに私は聞いております。宮古市は国に準じてやるということなんですが。 ここで何がまた生じるかというと、例えば職員で言うと4月に職員の皆さん、定期昇給しております。ということは、定期昇給して6月に仮に、今回このとおりやってしまうと、給料上がっていますのでそのままやってしまうと、さっき言った不利益不遡及の原則から言うと、本来、昨年度やっておけば払わなくてもいい金額まで、年度を越して定期昇給で上がった分、多く払わなきゃいけないというようなことも、実際には私は生じるんだろうというふうに思っているんですが、そういった点も検討もなさらなかったのか。あるいは先ほど来、県内でもそういった12月に遡ってやらないという自治体、私は聞いているんですが、そういったところも参考とかなかったのか、その点お聞きしたいと思います。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) まず、今回のこの人事院勧告、それに伴う対応の部分ですけれども、これについては国家公務員のほうも、令和3年度の減額相当分を令和4年度の6月期で減じるというところを行って、そこまで含めての対応ということで、これはセットというふうに考えております。 そして、後段の定期昇給の分がという部分は、あくまでも今回の、去年の12月に減じるべき額の相当額ということで、そこの増額分は見込まないで、去年の12月であればこのぐらい減じたという額を今回6月期で減じるということで、そこはそのようなプラス部分はないというところでございます。
○議長(橋本久夫君) 畠山茂君。
◆9番(畠山茂君) 私が不安になるようなことは先ほどないというふうなご説明ありました。 あと、最後のところで、先ほど来、宮古市の給与水準の話もありました。あるいは今回の国の人事院勧告も遅れさせたのも、コロナで経済が全国的に大変だからという部分があったと思います。 宮古市の給与水準にとって、これはちょっと岩手日報さんの記事を参考に、ちょっと説明をいたしますけれども、これは2021年4月時点の数字となりますが、ラスパイレス指数です。学歴や勤続年数とかを考慮した給与水準ですけれども、この記事によりますと、国家公務員の給与を100とした場合に岩手県職員は99.5%、県内の県市町村の平均は97%、我が宮古市は94.5ポイントということで、14市の中で14番目と、一番低い水準になっています。先ほど来触れておりましたが、宮古市ではそういう状況にあります。この間、
東日本大震災だったり台風災害とか様々、職員の皆さんには一生懸命頑張れ頑張れということで仕事を頑張ってもらっているわけでありますが、一方では、このように給与が今最低だと、県内の市では最低だということで、やはりそこの部分は見ていかなければ私はいけないんだろうというふうに思っています。 ぜひ、こういった水準、先ほど、労使の検討課題だというお話がありましたが、どういった今考え方を持っているのか、改めてそこはお聞きしたいと思います。
○議長(橋本久夫君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) おっしゃるとおりで。ただ、今回の人事院勧告は人事院勧告として。また、給与水準に関しましては、もともと、私もしっかり見ておけばよかったんですが、そんなに下ではなかったんですが、ほかの市が変えているうちに宮古市は全く変えていないでこの間来ているというふうに思っておりますので。これは検討課題とさせていただきたいと。 やはり、他の市と同等の水準までやはり考えていくべきではないかなと私自身は今思っております。
○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。
◆6番(白石雅一君) 今、畠山議員がいろいろ聞いてくださったので大体聞いたところだったんですが、1点だけ。 今のお話の中で12月分で考えるというお話があったので、ということはその12月に在籍していない職員の方で、新しく採用された方とかは対象にはなっていないという考えなんでしょうか。
○議長(橋本久夫君) 盛合総務課長。
◎総務課長(盛合正寛君) お答えいたします。 そのとおり、昨年の12月1日に在籍されていた方で、今年の6月1日に在籍していないという方については対象外になります。昨年はいらっしゃらなくて、今年、例えば4月から採用された方、その方も対象外、適用除外になります。
○議長(橋本久夫君) 竹花邦彦君。
◆21番(竹花邦彦君) 私も畠山議員と同様に、少し疑問に思っている点、問題点も指摘をしながら市のほうの考え方をお伺いをしたいというふうに思います。 本議案第7号につきましては、1条、2条につきましては昨年の人事院勧告に基づいて本年、支給率を改定をしようとするものですから、これについては従来どおり人事院勧告に基づいて実施をしておりますので、これについては私も1条、2条については特に問題があるという指摘は避けたいというふうに。 問題は、附則の中で、先ほどから畠山議員が指摘をしているように、本来昨年の人事院勧告で0.15月期末手当が削減の勧告をされたと。従来ですと12月の手当でこれを減額調整をしてきたんだけれども、今回の場合はそれができずにずっと年度をまたがって、国のほうでは4月に給与法が改定をされたと。それを元に市のほうでは今議会でその減額調整についても、この附則の中で盛り込んで、今度の6月の手当で、去年0.15月本来減額するはずを、言わば減額をしますよという内容のものなわけですよね。 ですから、さっきも言ったように、これ何の問題が起きるかというと、3月の末で退職をした市の職員の方々は、これは減額をしませんよと。議員についても本来0.1か月期末手当を減らすんですけれども、4月で勇退した議員からはもらうわけにいきませんよ。引き続き、今議員についてはずっと任期満了以前から来ている我々現職がこれは対象となりますよ。こういう中身なわけですよね。 そこで、一つやっぱり、先ほど畠山議員も指摘をされていますが、問題はやっぱり年度をまたがって条例改正がされるというところなわけですよ。本来、少なくともやっぱり年度内にしっかりと条例改正をして、調整すべきものは調整すべきだったと、私は個人的にそう思っているわけです。 ただ、さっき部長のほうからは、国の給与法案が4月だったと、こういうお話がありました。ですから、私は、なぜ3月に、場合によっては3月の議会の中でこの条例改正ができなかったんだろうかと。そういうふうに思うわけですが、この点についてはどうお考えでしょうか。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) 宮古市はこれまでも国準拠でやってきたということで、国の対応が今回はやはり、令和4年6月期で調整するということだったので、今回もこの国準拠という考え方で対応したというところでございます。
○議長(橋本久夫君) 竹花邦彦君。
◆21番(竹花邦彦君) そこで、今部長のほうからは、国のほうが最初から6月で調整をするという考え方を示してきた。つまり、最初から年度をまたがって調整をするということですよね。 これは、さっき畠山議員のほうからもおっしゃったように、そもそも不利益不遡及の原則があるという指摘がありました。つまり、これは何かというと、既に昨年の12月に払ったものの、年度をまたいで、言わばそれを減額をする。本来、働く者の権利とかそういったものを保護する観点から、不利益となるものについては遡及をしないというのが一般的な原則なわけですよね。 ですから、私はさっき言ったように、少なくとも年度内であればまだ理解はできるけれども、昨年度でやるべきものが年度をまたいで新年度の6月で調整をする。したがって、国のやり方を含めて、これは不利益不遡及の原則に反する、私は個人的にそう思っているわけです。ですから、ここが最大の問題点だなというふうに思っていますが、この点については市はどう思いますか。 例えば、私はその点から言えば、3月末で退職をした職員あるいは4月の任期満了で終わった議員の方々にその分を返しなさいということが生じないというのは、ある意味では不利益不遡及の原則では当然なわけですよね。既にもらっていた分を減額しなさいという、こういったことから言って退職をした方々から徴収をしないというのは当然のことだと私は思っているわけです。 ただ一方で、我々前任期から続いている議員あるいは4月以降在職をしている職員については、その12月分の手当を減額をする。これはやっぱり本当に不利益不遡及の原則に反するというふうに私は思っているんです。ここのところの考え方は、市はどう思っていますか。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) あくまでもここの部分は、結局6月期で調整という考え方でございますんで、ここはちょっと考え方が、不利益ということではなくて相当額を調整するというところでございます。 そして、これまでもこの人事院勧告への対応につきましては、給与法の改正法案の成立を待って臨時議会等をお願いして、その場で改定を行ってきたというところでございます。そして、今回もその法律案のほうが、やはり年度内には通らなかったというところで、その成立を待って、そして法律の公布を待って今回の提案に至ったというところでございます。
○議長(橋本久夫君) 竹花邦彦君。
◆21番(竹花邦彦君) それじゃこれで終わりにしますけれども、以前に、今部長のほうからは調整だと、不利益は、ただ、言葉はそうだけれども、現実問題からすると、昨年の12月に支給をされた、確かにその法案等の手続に問題がありましたけれども、条例上間違って支給をしたものではないし、支給したこと自体が誤りではないわけですよね。条例に沿って支給をされたものなわけ。それが今回の条例で改正をされると。 ですから、そういったことを考えると、誤って支給をしたから減額をするとか、そういうもののためにではないですよね。ですから私は、調整だという言葉だけれども、実態はやっぱりそういったことからすると、不利益を遡って調整をするものと。したがって、不利益不遡及の原則に私は反すると、このことは指摘をして一応意見にさせていただきたいというふうに思います。
○議長(橋本久夫君) そのほか。 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) 私も1回だけ。今、畠山議員とか竹花議員が取り上げた問題と同じなんですけれども、先ほど、答弁の中で、人事院も認めているんだと、このやり方はね。年度を越えて減額するという答弁があったと思うんですけれども、これちょっともう一度正確に聞かせてもらいたいのと、認めているということはそうしなきゃならないという意味で人事院が言っているのか。ただ、先ほどからの答弁聞いていると、宮古市以外の市では不利益を遡及させないと、現にそう決めた市もあるということであれば、確かに宮古市は今まで国と同じ方法でやってきただろうけれども、宮古市の判断によって不利益不遡及の原則を優先させることもまた可能なんではないかなという気がちょっとしたんで、あえて質問させてもらっております。
○議長(橋本久夫君)
若江総務部長。
◎総務部長(若江清隆君) まず、先ほどの見解の部分でございます。人事院の見解の部分ですが、これは給与関係閣僚会議におきまして、国家公務員の制度担当大臣が今回の、令和3年度の引下げに相当する額について、令和4年6月のボーナスを減額することにより調整を行うことについて、人事院からも差し支えないとの見解を得ているということで発言があったということでございます。 これが、そういうことができるかとか、あるいは積極的にそうしなさいということではなくて、こういう発言があったというところでございます。 そして、後段の部分が……、すみません。 〔何事か発言する者あり〕
◎総務部長(若江清隆君) そして、後段の部分ですけれども、宮古市の場合は繰り返しになりますけれども国準拠で行っております。今回、国のほうは、この令和3年度の減額相当分について令和4年度で調整を行うという、ここまでセットで1つの対応でございますんで、逆に言いますと、ここだけ外すというのは、国準拠という部分でちょっとイレギュラーかなというところもございます。あくまでも国準拠で対応していくという考え方でございます。
○議長(橋本久夫君) 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) 答弁の意味は分かりました。納得はしないけれども意味は分かりました。 以上で終わります。
○議長(橋本久夫君) ほかに質疑はございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。 これより議案第8号に対する討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 午後3時26分 休憩 午後3時40分 再開
○議長(橋本久夫君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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△日程第22 議案第8号
宮古市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(橋本久夫君) 日程第22、議案第8号
宮古市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。 〔総務部長 若江清隆君登壇〕
◎総務部長(若江清隆君) 議案集8-1ページをお開き願います。 議案第8号
宮古市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、一般職の職員の給与改定内容に準じまして、議員に支給する期末手当について、年間の支給月数を現行の3.35月から0.10月引き下げ、3.25月に改定しようとするものでございます。 第6条の改正は、期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の162.5に改めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項につきましては、令和4年6月期に支給する期末手当の額について、令和3年12月期に支給された期末手当の額に今回の引下げ支給割合に相当する割合を乗じた額を減じるものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、一般職の職員の給与改定内容に準じ、議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第8号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。 これより、議案第8号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第23 議案第9号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(橋本久夫君) 日程第23、議案第9号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。 〔総務部長 若江清隆君登壇〕
◎総務部長(若江清隆君) 議案集9-1ページをお開き願います。 議案第9号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、一般職の職員の給与改定内容に準じまして、市長、副市長及び教育長に支給する期末手当について、年間の支給月数を現行の3.35月から0.10月引き下げ、3.25月に改定しようとするものでございます。 第7条の改正は、期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の162.5に改めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項につきましては、令和4年6月期に支給する期末手当の額について、令和3年12月期に支給された期末手当の額に今回の引下げ支給割合に相当する割合を乗じた額を減じるものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、一般職の職員の給与改定内容に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第9号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。 これより、議案第9号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論もないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第24 議案第10号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例
○議長(橋本久夫君) 日程第24、議案第10号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。 〔総務部長 若江清隆君登壇〕
◎総務部長(若江清隆君) 議案集10-1ページをお開き願います。 議案第10号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の被保険者に対する負担軽減のため、
国民健康保険税について減免の期間を延長しようとするものでございます。 それでは、条例案の主な内容についてご説明いたします。 第2条は、
国民健康保険税の減免について、減免の対象を令和4年度分までとし、令和5年3月31日までの間に納期の末日が到来する
国民健康保険税とするものでございます。 第2号は、収入減少の基準について、減免の期間の延長に伴い所要の整理をするものでございます。 10-2ページをお開き願います。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する
国民健康保険税の減免の期間を延長しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第10号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 質疑がないようですので、質疑を終わります。 これより、議案第10号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第25 議案第11号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例
○議長(橋本久夫君) 日程第25、議案第11号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 伊藤
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) 議案第1集、11-1ページをお開き願います。 議案第11号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、令和2年度から実施しております
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の
介護保険料の減免について、被保険者の負担軽減を図るため減免の期間を延長しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第2条は、
介護保険料の減免について、減免の対象となる年度を令和2年度分から令和4年度分までとし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期の末日または特別徴収対象年金給付の支払日が到来するものを対象とするよう、期間を延長するものでございます。 第2号は、収入減少の基準について、減免の期間の延長に伴い所要の整備をするものでございます。 11-2ページをお開き願います。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する
介護保険料の減免の期間の延長をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第11号に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) ないようでございますので、質疑を終わります。 これより、議案第11号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) ないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第26 議案第12号
田老総合事務所旧
庁舎解体工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
○議長(橋本久夫君) 日程第26、議案第12号
田老総合事務所旧
庁舎解体工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 多田企画部長。 〔企画部長 多田 康君登壇〕
◎企画部長(多田康君) 議案第1集、12-1ページをお開き願います。 議案第12号
田老総合事務所旧
庁舎解体工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、
田老総合事務所旧
庁舎解体工事の請負契約の締結に当たり、
地方自治法第96条第1項第5号及び
宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 工事名は、
田老総合事務所旧
庁舎解体工事。工事場所は、宮古市田老字館が森地内。契約金額は2億493万円。請負者は、住所、宮古市赤前第1地割28番地、名称、長沢産業株式会社、代表取締役、長沢アヤです。 この工事は、4月26日、条件付一般競争入札を行った結果、13社が応札し長沢産業株式会社が落札したものです。落札率は92.00%です。 工事の概要についてご説明いたしますので、12-2ページをお開き願います。 工期は令和4年5月17日から令和5年3月12日までです。 主な工事内容としては、解体工事として
田老総合事務所旧庁舎棟2,160.46㎡、車庫棟138.78㎡、発電機室棟19.19㎡、水門制御棟28.35㎡、外構施設の全撤去です。 移設工事として、石像1基、石碑3基です。 アスベスト含有建材除去工事として、
田老総合事務所旧庁舎棟、水門制御棟において除去工事を実施した上で解体工事を行います。 以上が本議案に係る工事の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 12-1ページにお戻り願います。 令和4年5月16日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
田老総合事務所旧
庁舎解体工事の請負契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(橋本久夫君) 説明が終わりました。 これより、議案第12号に対する質疑を行います。 落合久三君。
◆18番(落合久三君) この案件は、先週の金曜日に事前に当局から説明があった内容であります。 1点だけ、大事だと思う点が触れていないような気がしますので質問しますが、先週の金曜日示されたA3の平面図に関してなんですが、先週の金曜日、私が、アスベストの除去の内容も触れてあるがアスベストは何立米あるんですかという質問に対して、9.3立米があると。同僚議員も聞いたように、ここは田老第一小学校から学童の家、田老第一中学校の校庭の手前に町民会館があって、そこの中に学童の家があって、多分ほとんどの学童の家に通う生徒は放課後、ここの脇を通って行くんだと思うんです。 それで聞きたいのは、アスベストが9.3立米もあるという点で、この武田菱設計株式会社の「工事に当たっての特記事項」という、細かい字で書いてあるんですが、直接アスベストがあるのでというような記述はないんでお尋ねするんですが、この特記事項の真ん中に「遵法において廃棄物を処理し、マニフェストを提出すること」という記述があるんで、もしかしてここのところをアスベストの除去に当たってはという意味なのかどうか。 小さい子供もしょっちゅう学童の家に通う道路端での工事なので、念には念を押すという意味で、この特記事項にアスベスト云々という表現はないんですが、ここに書いてある遵法において云々というのがそれを示唆しているのかどうかというのだけ、確認しておきたいと思います。
○議長(橋本久夫君) 多田企画部長。
◎企画部長(多田康君) 特記事項の中ほどでございます。マニフェストに触れた部分ございますが、これはアスベストも含めた、産業廃棄物も含めた一般的な管理事項というふうに理解をしてございます。 ご懸念のアスベストの飛散防止については、十分、現場のほうで飛散防止対策を行った上で施工いただくということで請負者が決定しているものでございますので、そこはしっかり管理はしてまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(橋本久夫君) ほかに質疑はございませんか。 洞口昇一君。
◆12番(洞口昇一君) 前回、全協で聞いた内容と重複しないように、新たな問題についてお聞きしたいと思うんですが、先ほど落札率が92%程度だというお話でしたけれども、これは大分古い話なんで今もそうかどうかちょっと確信が持てないところがあるんですけれども、大体、建設解体工事に伴う妥当な落札率というのは85%から90%だと、今から25年ぐらい前の話なんですけれども。日弁連がそういう調査を発表したことがあるんですよね。そういう点から見ても92%、あと、これは16年前の話なんですけれども、その当時の2億円以上の建設工事については、宮古市は大体99%ぐらいなんですよ、落札率がね。だからそれに比べれば大分改善されているというふうに思うんですけれども、この金額に対する評価はどのようにしているんでしょうか。妥当か、高いとか低いとかいろいろあると思うんですけれども。
○議長(橋本久夫君) 多田企画部長。
◎企画部長(多田康君) 条件付一般競争入札で入札を執行したわけでございますが、92%というのはいわゆる最低制限価格の額でございます。最低制限価格を設定した上で入札をした結果、最低制限価格と同額で請負者が決定したというようなものでございます。
○議長(橋本久夫君) ほか、ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) ないようでございますので、これで質疑を終わります。 これより、議案第12号に対する討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 討論はないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第27 選挙第3号
宮古地区広域行政組合議会議員の選挙
○議長(橋本久夫君) 日程第27、選挙第3号
宮古地区広域行政組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 これによって、議長において指名することに決定いたしました。 宮古地区広域行政組合議会の議員に、木村誠君、伊藤清君、高橋秀正君、長門孝則君、田中尚君の5名を指名いたします。 ただいま議長において指名した5名を当選人とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました5名が当選人と決定いたしました。 ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
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△日程第28 選挙第4号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合議会議員の選挙
○議長(橋本久夫君) 続きまして日程第28、選挙第4号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選により行うことと決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 岩手県沿岸知的障害児施設組合議会の議員に、落合久三君を指名いたします。 ただいま議長において指名しました落合久三君を当選人とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました落合久三君が当選人と決定いたしました。 ただいま当選されました落合久三君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
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△日程第29 選挙第5号 岩手県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
○議長(橋本久夫君) 日程第29、選挙第5号 岩手県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選により行うことと決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 岩手県後期高齢者医療広域連合議会の議員に、小島直也君を指名します。 ただいま議長において指名しました小島直也君を当選人とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(橋本久夫君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました小島直也君が当選人と決定いたしました。 ただいま当選されました小島直也君が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
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○議長(橋本久夫君) 次の議題は、議長に関わる案件でございますので、暫時議長を交代いたします。
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△日程第30 議長の
常任委員会委員の辞任について
○副議長(竹花邦彦君) 日程第30、議長の
常任委員会委員の辞任についてを議題といたします。 本件につきましては、
地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、橋本久夫議長の退席を求めます。 〔22番 橋本久夫君退場〕
○副議長(竹花邦彦君) 議長の橋本久夫君は、総務
常任委員会委員になっておりますが、辞任をしたい旨の申出がありました。 議長は、
地方自治法第116条第1項の規定により、表決が可否同数の際の裁決権が規定をされており、本会議において、中立公平性を保つことが必要であります。 また、
地方自治法第105条の規定により、全ての委員会に出席をし発言をすることが認められております。行政実例にあっても、議長が一旦常任委員になった後に議会の同意を得て辞退することを認めているところであります。 お諮りいたします。 議長からの申出のとおり、総務
常任委員会委員の辞任に同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(竹花邦彦君) 異議なしと認めます。 よって、本件はこれに同意することに決定をいたしました。 橋本久夫議長の除斥を解きます。 〔22番 橋本久夫君入場〕
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△閉会
○議長(橋本久夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、5月開会会議を閉会し、令和4年
宮古市議会定例会を次期会議の開会まで休会といたします。 ご苦労さまでございました。 午後4時10分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 令和 年 月 日
宮古市議会議長 橋本久夫 臨時議長 長門孝則 副議長 竹花邦彦 署名議員 畠山智章 署名議員 田代勝久...