◆20番(田中尚君) 毎回ごとにこういう類いの報告をいただいておりますので、できるだけ発言しないようにしようかなという気持ちはあるんですけれども、今日は確認の意味でちょっと発言したいと思います。 1つは、今後、こういうふうなことの起きないように十分職員の皆さんへの徹底を図るというふうな反省の弁が述べられてきているんですが、一向にその実が見られないというのが私の理解であります。 そこで確認の第1点、今回の公用車を運転していたのは、やはり運転を業とする専門職の運転手の方の運転だったのか、それとも一般の職員の皆さん自らの公用車の運転によるものだったのか、ちょっとそこを確認したいと思います。
○議長(
古舘章秀君)
佐々木福祉課長。
◎
福祉課長(
佐々木俊彦君) このたびは大変申し訳ございませんでした。運転していたのは、福祉課の一般職の職員でございます。
○議長(
古舘章秀君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) 報告から、私も多分そうではないのかなというふうな思いもしながら、ちょっと質問させていただいたわけでありますけれども、そこでこういうふうな事故を未然に防ぐということからいきますと、この安全運転の言わば徹底方について、つまり
運転業務を専門とする職員の方と
一般事務職員の方が実際に公用車を運転する場合とでは、当然研修の内容に違いがあるのかないのかということもあるんですが、私は何が言いたいかといいますと、運転職というそれを専門とする職業も職員の方もおられますよね。そういう方々にとりましてはこういう事態は、本来はあってはならない事態だと私は思うんですよ。つまり後方確認する、今回は車のナンバーですからいいですけれども、人をひいたらこれはもうとんでもないことになるわけでありまして、そういった部分からすると私は、やっぱり
運転業務を専門とする職員の方の運転には本来もう100%全幅の信頼を置いて、こういうことが起こり得ないように多分教育をしているだろうと思うんですが、問題は、そういう運転職の職員じゃない一般職員の方々が運転する場合に、ともすれば、そこはやっぱり個人差の問題だとか運転歴の違いだとかそういった部分で当然、職員の中にも運転能力の、やっぱり違いといったらちょっと失礼になるかもしれませんが、当然差異が生じてきますので。 いずれにしても、これは市の職員であろうが何であろうが、後方バックする場合には後方の安全を確認するということが大前提であります。なおかつ、最近はカーナビがついておりまして、こういうことを防ぐために、車によってはもうブーブー教えるのもありますし、ぶつかりますよということで、今回はそういったこともないので、多分従来型の車両だろうというふうに勝手に判断するんですが、いずれ、毎回のようにこの公用車の事故に関わる報告をいただくということは、一方においては、皆さん方の決意が全然生きてないというふうに私は思いますので、そこはどうしたら効果が上がるのか、しっかりと研修の中身も含めてお願いしたいと。 以上です。
○議長(
古舘章秀君) そのほかございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。
-----------------------------------
△日程第4 議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)
△日程第5 議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第12号)
△日程第6 議案第3号 令和3年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)
△日程第7 議案第4号 令和3年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)
△日程第8 議案第5号 令和3年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
△日程第9 議案第6号 令和3年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)
△日程第10 議案第7号 令和3年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第11 議案第8号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第3号)
△日程第12 議案第9号 宮古市空家を除却した土地の
固定資産税の減免に関する条例
△日程第13 議案第10号 宮古市
国民健康保険条例の一部を改正する条例
△日程第14 議案第11号 宮古市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第15 議案第12号 宮古市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第16 議案第13号
令和元年台風第19号により被災した者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例
△日程第17 議案第14号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例
△日程第18 議案第15号 宮古市
生活用水供給施設条例及び宮古市
水道事業給水条例の一部を改正する条例
△日程第19 議案第16号 宮古市
消防団条例の一部を改正する条例
△日程第20 議案第17号
崎山松月線道路改良工事の
請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第21 議案第18号
宮古市立河南中学校擁壁改修工事の
請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第22 議案第19号 字の区域の変更について
△日程第23 議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて
△日程第24 議案第21号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散の協議に関し議決を求めることについて
△日程第25 議案第22号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散に伴う
財産処分の協議に関し議決を求めることについて
△日程第26 議案第23号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて
△日程第27 議案第24号
市道路線の廃止について
△日程第28 議案第25号
市道路線の認定について
○議長(
古舘章秀君) 日程第4、議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)から日程第28、議案第25号
市道路線の認定についてまでの25件を一括議題とします。 それぞれ
所管部ごとに提案理由の説明を求めます。
若江総務部長。 〔
総務部長兼
会計管理者 若江清隆君登壇〕
◎
総務部長兼
会計管理者(
若江清隆君) 総務部が所管する議案4件につきまして一括してご説明いたします。 議案第1集、1-1ページをお開き願います。 初めに、議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ4億1,139万4,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ370億7,328万8,000円とするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 今回の補正は、特に緊急な対応が必要となる
生活困窮者等への
経済的支援や
コミュニティエフエム放送設備の移設に要する費用等を計上するものでございます。 歳出からご説明いたしますので、1-6、7ページをお開きの上、
歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。2款総務費、1項
総務管理費、2目
文書広報費5,126万円は、
キャトル宮古内でこれまで使用していた
コミュニティエフエム放送設備の継続使用が困難となったことから放送機器の移設に要する費用を計上するもので、
特定財源として
全額復興基金を充当するものでございます。 3款民生費、1項
社会福祉費、1目
社会福祉総務費3,628万4,000円は、高齢者、障害者、
ひとり親世帯であって所得が低い者及び
生活保護世帯に対し、灯油、電気、ガス等の光熱費や冬季における
生活用品等購入費の一部を助成する費用を計上するもので、
特定財源として県支出金1,412万5,000円及び
市勢振興基金570万円を充当するものでございます。 なお、今回の助成は、原価の
灯油価格高騰の状況を踏まえ県の助成基準5,000円に市の
単独助成分1,000円を上乗せすることとし、財源として
ふるさと納税のうち市長に
おまかせ分を活用するものでございます。 2項児童福祉費、2目児童措置費3億1,900万円は、18歳以下の子供のいる世帯への臨時特別給付金の給付費用を計上するもので、
特定財源として全額国庫支出金を充当するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費485万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている米の生産農家を支援する費用を計上するもので、
特定財源としてコロナ臨時交付金360万円を充当するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、1-4、5ページをお開きの上、歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の
特定財源でご説明いたしました
特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。15
款国庫支出金、2項
国庫補助金及び16
款県支出金、2項県補助金は、歳出の
特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,770万9,000円は、今回の
補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 2目
市勢振興基金繰入金及び10目東日本大震災復興基金繰入金は、歳出の
特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 以上が
一般会計補正予算(第11号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の1、2-1ページをお開き願います。 議案第2号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第12号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ4億2,213万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ374億9,542万1,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、本年度の予算のうち翌年度に繰り越して執行しようとする事業費でございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、災害復旧事業の追加等により補正するものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、2-10、11ページをお開きの上、
歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。2款総務費、1項
総務管理費、1目一般管理費は、年末に実施する市役所庁舎の電気設備法定点検に伴うネットワーク機器及びサーバー機器等の停止、再起動の実施に要する費用178万8,000円及び岩手県セキュリティクラウドの更新に伴うネットワーク機器の設定変更等に要する費用602万3,000円を計上するものでございます。 5目財産管理費は、ふるさと寄附金の今年度収入の増加見込み9,000万円のうち、本年度これまでにいただいた震災復興津波遺構保存及び遊覧船運航準備に係るクラウドファンディング第1弾分を除いた7,140万9,000円を
市勢振興基金へ積み立てるもので、
特定財源として全額寄附金を充当するものでございます。 8目公共交通対策費は、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている三陸鉄道、路線バス及びタクシー事業者を支援するための運行支援金として合わせて3,426万6,000円、路線バスへのICカード導入を支援する費用2,348万7,000円を計上するほか、交付額が予算を上回る見込みとなったタクシー受取代行サービス体制構築事業補助金を70万円増額するもので、
特定財源としてコロナ臨時交付金5,340万7,000円を充当するものでございます。 9目地域振興費は、ふるさと寄附金について、今年度の
収入見込みを9,000万円増額することに伴い、返礼品の発送を含めた業務委託に係る費用4,497万円を増額する一方、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い、新里まつり事業費補助金250万円及びやまびこフェスタ事業費補助金410万円をそれぞれ減額するものでございます。 15目諸費5,306万3,000円は、過年度の国庫支出金等の実績額確定に伴い返還金を計上するもので、
特定財源として介護保険事業
特別会計繰入金180万9,000円及び諸収入2万8,000円を充当するものでございます。 4項選挙費、3目
宮古市長選挙費701万5,000円の減額は、実績の確定によるものでございます。 7項震災復興費、1目復興総務費は、ふるさと寄附金のうち、今年度これまでにいただいた震災復興及び津波遺構保存分に係る寄附金を基金に積み立てるため、東日本大震災復興基金積立金1,500万円及び津波遺構保存基金積立金200万円をそれぞれ増額するもので、
特定財源として寄附金1,700万円も併せて増額するものでございます。 2-12、13ページをお開き願います。 3款民生費、1項
社会福祉費、4目老人ホーム費は、実績確定に伴い、清寿荘の非常用発電機更新費用77万円及びボイラー更新費用350万円をそれぞれ減額するもので、
特定財源として充当していた公共施設等総合管理基金427万円も併せて減額するものでございます。 5目老人福祉費は、国・県補助の内示に伴い高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る施設整備を行う事業者を支援する費用3,024万円を計上するほか、高齢者生活福祉センターの非常用発電装置用蓄電池の交換費用26万円及び高齢者施設等における防災・減災対策に係る施設整備を行う事業者を支援する費用2,319万円を計上するもので、
特定財源として国庫支出金2,345万円及び県支出金3,024万円を充当するものでございます。 また、会計年度任用職員の報酬等の増額に伴い、介護保険事業
特別会計繰出金を27万3,000円増額するものでございます。 6目医療給付費、国民健康保険事業勘定
特別会計繰出金96万円は、
令和元年台風第19号の被災者の国民健康保険の一部負担金の免除期間を令和4年12月まで延長することに伴い、増額するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、児童手当法の改正に伴うシステム改修費用130万円を計上するほか、地域型保育事業所を新規開設する事業所を支援する費用2,190万円を計上するもので、
特定財源として国庫支出金1,916万6,000円及び子ども・子育て幸せ基金403万4,000円を充当するものでございます。 2目児童措置費793万7,000円は、給付費等が予算を上回る見込みとなった障害児通所支援給付費等を増額するもので、
特定財源として国庫支出金396万4,000円及び県支出金198万2,000円を充当するものでございます。 3目児童福祉施設費210万9,000円の減額は、実績確定に伴い、川内児童館解体撤去工事費を減額するもので、
特定財源として充当していた公共施設等総合管理基金210万9,000円も併せて減額するものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、川井地域の患者輸送バスを地域バスに転換したことに伴い減額となる運行費用272万7,000円及び令和2年度の繰越額の確定に伴う国民健康保険診療施設勘定
特別会計繰出金30万4,000円をそれぞれ減額するものでございます。また、交付額が予算を上回る見込みとなった特定不妊治療費助成金を650万円増額するもので、
特定財源として全額
市勢振興基金を充当するものでございます。 2目予防費6,190万円は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種に必要となる体制の確保及び運営に要する費用を計上するもので、
特定財源として全額国庫支出金を充当するものでございます。 3目環境衛生費282万円は、浄化槽の整備基数の増加及び維持管理費の増額に伴い浄化槽事業
特別会計繰出金を増額するものでございます。 2-14、15ページをお開き願います。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費69万4,000円は、交付額が予算を上回る見込みとなった農業担い手確保対策事業補助金を増額するもので、特定財源として全額産業振興基金を充当するものでございます。 3項水産業費、1目水産業総務費50万3,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い、宮古港ボート天国開催事業補助金及び負担金を減額するものでございます。 2目水産業振興費100万円は、交付額が予算を上回る見込みとなった漁業担い手確保対策事業補助金を増額するもので、
特定財源として全額産業振興基金を充当するものでございます。 3目漁港管理費300万円は、大雨や波浪の影響による漂着流木処分及び浜ならし等に要する費用を増額するものでございます。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費は、交付額が予算を上回る見込みとなった商業振興対策事業補助金400万円を増額する一方、実績確定に伴い感染防止対策リフォーム事業費補助金を1,100万円減額するものでございます。 また、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い宮古商工会議所宮蘭商談会事業費補助金200万円を減額するもので、
特定財源として充当していた県支出金133万3,000円も併せて減額するものでございます。 3目観光費420万円は、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている貸切り観光バス事業者を支援するための運行支援金を計上するもので、
特定財源としてコロナ臨時交付金310万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの遊覧船運航準備事業について、クラウドファンディング第1弾及びまち・ひと・しごと創生寄附金の額の確定に伴い
財源補正をするもので、
特定財源の寄附金としてクラウドファンディング分159万1,000円及びまち・ひと・しごと60万円を充当し、
特定財源として充当していた復興基金219万1,000円を減額するほか、同じく既に予算計上済みの浄土ヶ浜園地内駐車場等舗装工事に対する県補助の交付決定に伴い
財源補正するもので、特定財源として県支出金1,600万円を充当し、特定財源として充当していた地方債1,600万円を減額するものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費2,000万円は、交付額が予算を上回る見込みとなった私道等整備事業補助金を増額するものでございます。 3目道路新設改良費は、末広町線無電柱化推進事業の事業進捗に伴い事業費を組み替えるものでございます。 4項港湾費、1目港湾費180万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響によるSea級グルメ全国大会の中止に伴い宮古港利用促進事業補助金を減額するものでございます。 2-16、17ページをお開き願います。 9款消防費、1項消防費、2目非常備消防費416万9,000円の減額は、実績確定に伴い消防団活動用備品購入費を減額するもので、特定財源として充当していた国庫支出金138万8,000円も併せて減額するものでございます。 10款教育費、2項小学校費、2目教育振興費145万円及び3項中学校費、2目教育振興費110万円は、国庫補助の追加交付決定に伴い、新型コロナウイルス感染症対策として使用する消毒液やCO2モニター等の購入費用を増額するもので、
特定財源の国庫支出金として小学校分72万5,000円及び中学校分55万円をそれぞれ充当するものでございます。 4項社会教育費、2目公民館費は、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い、鳥取春陽顕彰事業費60万円を減額する一方、山口公民館の多目的ホール照明改修費用400万円を計上するもので、
特定財源として地方債400万円を充当するものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費は、新型コロナウイルス感染症の影響による中止に伴い、陸上競技選手育成強化支援に要する費用70万円及び三陸シーカヤックマラソン補助金50万円をそれぞれ減額するものでございます。 2-18、19ページをお開き願います。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目公共土木施設災害復旧費1,700万円は、本年8月の豪雨により被災した中倉堀野線の復旧費用を計上するもので、
特定財源として国庫支出金1,090万円及び地方債610万円を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、2-6、7ページをお開きの上、歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の
特定財源でご説明いたしました
特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。15
款国庫支出金、1項国庫負担金から18款寄附金、1項寄附金までは、歳出の
特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 2-8、9ページをお開き願います。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1億866万4,000円は、今回の
補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 なお、今回の補正により、財政調整基金の令和3年度末の残高は62億6,263万2,000円となる見込みでございます。 2目
市勢振興基金繰入金から22款市債、1項市債までは、歳出の
特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、繰越明許費についてご説明いたしますので、2-3ページをお開きの上、上段の第2表繰越明許費補正をご覧願います。 8款土木費、2項道路橋りょう費、道路施設等長寿命化修繕は、入札不調により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 3項河川費、河川環境整備費は、ほかの工事との調整により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費のうち令和3年8月豪雨に係る道路施設災害復旧費は、今回の
補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。
令和元年台風19号に係る道路河川災害復旧費は、補助事業分を優先したことにより単独事業分の年度内完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 第3表債務負担行為補正についてご説明いたしますので、同じページの中段以降の表をご覧願います。 広報みやこ発行業務委託料から、2-4ページに移っていただき、患者輸送車運行業務委託料までは、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 新型コロナワクチン接種体制確保業務委託料は、2か年にわたる業務を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 花いっぱい運動に伴う育苗業務委託料から道の駅たろう清掃業務委託料までは、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 グリーンピア三陸みやこ浄水場ろ過器修繕工事費は、2か年にわたる工事を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 うみどり公園清掃業務委託料は、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 奨学資金貸付金及び外国語指導助手業務委託料は、複数年にわたる事業を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 2-5ページをご覧願います。 スクールバス運行業務委託料から埋蔵文化財調査用車両借上料までは、年度内に必要な手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 次に、地方債補正をご説明いたしますので、同じページの中段以降の表をご覧願います。 第4表地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が
一般会計補正予算(第12号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 宮古市空家を除却した土地の
固定資産税の減免に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、除却した空家の敷地の用に供されていた土地の
固定資産税を減免することにより、空家の除却の促進を図ろうとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1条は、この条例の目的について定めるものでございます。 第2条は、この条例における空家の定義について定めるものでございます。 第3条は、
固定資産税の減免について定めるものでございます。 第4条は、減免の申請の方法について定めるものでございます。 第5条は、減免の決定の取消しについて定めるものでございます。 第6条は、補足でございますが、この条例に定めるもののほか、
固定資産税の減免に関し必要な事項は、別に定めることとするものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとし、令和3年1月2日以後に除却した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する
固定資産税について適用しようとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、除却した空家の敷地の用に供されていた土地の
固定資産税を減免しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、20-1ページをお開き願います。 議案第20号 岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 一部
事務組合につきましては、組織する団体の数の増減もしくは共同処理する事務の変更または規約の変更をしようとする場合、その協議に関し、
地方自治法第290条の規定により、各構成団体の議会の議決を経ることとなっております。 本議案は、令和4年3月31日をもって陸前高田市及び大船渡市営林組合が解散することから、岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数を減少させること及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部を変更することの協議につきまして、市議会の同意を求めるものでございます。 なお、20-2ページに、岩手県
市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約を記載しておりますので、ご参照願います。 議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、令和4年3月31日をもって陸前高田市及び大船渡市営林組合が解散することに伴い、岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数を減少させること及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて、関係団体と協議しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管する議案4件につきまして一括してご説明をいたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 菊池企画部長。 〔企画部長 菊池 廣君登壇〕
◎企画部長(菊池廣君) それでは、企画部が所管する議案1件についてご説明いたします。 議案第2集、2分冊の2、19-1ページをお開き願います。 議案第19号 字の区域の変更についてご説明いたします。 本議案は、令和2年12月18日に議会の議決を経た字の区域の変更について、国有林野の所管換え区域の一部に変更があったことから、改めて字の区域を変更するため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 参考資料として、位置図、基本図かん入図を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、国有林野の所管換え区域の一部変更に伴い、字の区域を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
古舘章秀君) 松舘
市民生活部長。 〔
市民生活部長 松舘恵美子君登壇〕
◎
市民生活部長(
松舘恵美子君) 市民生活部が所管いたします議案2件について説明いたします。 初めに、議案第2集、2分冊の1、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和3年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)について説明いたします。 第1条は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2,480万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ65億4,073万円とするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 歳出から説明いたしますので、3-4ページ、3-5ページをお開きの上、下段の
歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費480万円の増額は、
令和元年台風第19号の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う免除額の見込みによるものでございます。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費2,000万円の増額は、一般被保険者に係る高額療養費の給付見込みによるものでございます。 次に、歳入について説明いたしますので、同じページの上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧ください。 3
款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金2,384万円の増額は、高額療養費の給付見込みに伴う普通交付金及び国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う特別交付金の
収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金96万円の増額は、国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う市負担分を
一般会計から繰り入れるものでございます。 以上が令和3年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、10-1ページをお開き願います。 議案第10号 宮古市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明いたします。 本条例案は、健康保険法施行令の改正により産科医療補償制度の掛金が1万6,000円から1万2,000円に引下げとなることに伴い、出産育児一時金の額を40万4,000円から40万8,000円に増額しようとするものでございます。産科医療補償制度とは、分娩機関と妊産婦との契約に基づき、通常の妊娠、分娩にもかかわらずに脳性小児麻痺になった場合、3,000万円を補償する制度でございます。産科医療補償制度掛金と出産育児一時金を合わせた総額42万円は、変更ありません。 改正の内容について説明いたします。 第3条第1項、出産育児一時金の40万4,000円を40万8,000円に変更するものでございます。 附則につきまして、第1項は本条例の施行期日を、第2項は本条例適用の経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の内容でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の額を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、市民生活部が所管する議案について説明申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君)
伊藤保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕
◎
保健福祉部長(伊藤貢君) それでは、保健福祉部が所管いたします議案9件につきまして一括してご説明いたします。 初めに、議案第2集、2分冊の1、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 令和3年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ40万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ4億7,922万6,000円とするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、4-4、4-5ページをお開きの上、下段の
歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。4款諸支出金、1項諸支出金、1目償還金40万2,000円の増額は、発熱外来診療体制確保支援補助金の精算に伴う国庫支出金等返還金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。4款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金30万4,000円の減額は、次にご説明いたします繰越金の確定に伴い、
一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金70万6,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 以上が令和3年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の1、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 令和3年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ382万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ68億2,505万2,000円とするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、5-6、5-7ページをお開きの上、
歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。4款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費141万3,000円の増額は、介護予防に係る地域ケア個別会議の業務効率化のため、専門医を配置することに伴い人件費を補正するものでございます。 8款諸支出金、2項他会計繰出金、1目
一般会計繰出金241万2,000円の増額は、令和元年度低所得者保険料軽減国庫負担金の交付額の再確定に伴い国への返還金等に係る
一般会計への繰出金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、5-4、5-5ページをお開きの上、歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料32万4,000円の増額から8款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金241万2,000円までの増額、合わせて382万5,000円の増額は、歳出でご説明いたしました地域ケア個別会議に係る人件費及び低所得者の保険料軽減に係る国への返還金等の
特定財源等を計上するものでございます。これにより、介護保険財政調整基金の本年度末の残高見込みは9億37万9,525円となる予定でございます。 以上が令和3年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の1、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 令和3年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ217万9,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ302万6,000円とするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、6-4、6-5ページをお開きの上、下段の
歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款サービス事業費、1項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費217万9,000円の減額は、北部地域包括支援センターの開所に伴い、市包括支援センターの介護予防支援事業を一部移管したことによる人件費及び委託料等事務費等の減額見込みに伴い補正するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページの上段の歳入
補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。1款サービス収入、1項介護予防給付費収入、1目介護予防サービス計画費収入55万1,000円の減額並びに2款繰越金、1項繰越金、1目繰越金162万8,000円の減額の合わせて217万9,000円の減額は、歳出でご説明いたしました市包括支援センターの介護予防支援事業の一部移管に伴う収入減少見込み及び繰越金の確定に伴い、
特定財源を減額するものでございます。 以上が令和3年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 宮古市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国が定める
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 改正前の第5条第2項から第5項まで及び第38条第2項は、電磁的方法による対応が可能である旨、規定されておりますが、第53条に包括的に規定することから、これらの項は削除するものでございます。 次に、11-2ページをお開き願います。 第42条第1項第3号は、括弧書きの適用範囲を追加するものでございます。 次に、11-3ページをご覧願います。 第53条第1項から第5項は、電磁的方法による対応が可能な旨を包括的に規定するものでございます。 11-5ページをお開き願います。 同条第6項は、同意の取得に関し、同条第2項から第5項までを準用する旨、規定するものでございます。 附則につきましては、条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、
特定教育・
保育施設等が行うこととされている書類の作成等を電磁的記録により行うことを可能としようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、12-1ページをお開き願います。 議案第12号 宮古市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国が定める
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第6条第1項及び同条同項第3号は、括弧書きの適用範囲を追加しようとするものでございます。 次に、12-2ページをお開き願います。 第49条は、家庭的保育事業者等による諸記録の作成等について電磁的方法による対応が可能な旨を規定するものでございます。 附則につきましては、条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、家庭的保育事業者等が行うこととされている書類の作成を、書面に代えて、電磁的記録によって作成できるようにしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、13-1ページをお開き願います。 議案第13号
令和元年台風第19号により被災した者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、
令和元年台風第19号により被災した者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料免除期間について、その終了時期を延長しようとするものでございます。 条例案の内容についてご説明いたします。 表の1の項、第2条は、使用料の免除期間を令和3年12月分を令和4年3月分に改めるものでございます。 表の2の項、第2条第3項は、令和4年4月分から同年12月分までの使用料について市町村民税非課税者を免除とする規定を加えようとするものでございます。 次に、附則でございますが、条例の施行日は交付の日から、表の2の項については、施行日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、
令和元年台風第19号の被災者に対する
へき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除の期間の延長等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、21-1ページをお開き願います。 議案第21号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 一部
事務組合につきましては、解散をしようとする場合、その協議に際し、
地方自治法第290条の規定により、各構成団体の議会の議決を経ることとなっております。 本議案は、令和5年3月31日をもって岩手県
沿岸知的障害児施設組合が解散することから、同組合が解散することの協議につきまして、市議会の同意を求めるものでございます。 以上が本議案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、令和5年3月31日をもって岩手県
沿岸知的障害児施設組合を解散することについて、関係団体と協議しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、22-1ページをお開き願います。 議案第22号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散に伴う
財産処分の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 一部
事務組合につきましては、組合が解散することに伴う
財産処分を行う場合、その協議に際し、
地方自治法第290条の規定により、各構成団体の議会の議決を経ることとなっております。 本議案は、令和5年3月31日をもって岩手県
沿岸知的障害児施設組合が解散することに伴い、これまで同組合が所有する
財産処分の協議につきまして、市議会の同意を求めるものでございます。 以上が本議案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 22-2ページをお開き願います。 理由、岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散に伴う
財産処分について、関係団体と協議しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、23-1ページをお開き願います。 議案第23号 岩手県
沿岸知的障害児施設組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 一部
事務組合につきましては、規約の変更をしようとする場合、その協議に際し、
地方自治法第290条の規定により、各構成団体の議会の議決を経ることとなっております。 本議案は、令和5年3月31日をもって岩手県
沿岸知的障害児施設組合が解散することに伴い、分担金の分賦の割合の変更及び事務の承継等について新たに追加しようとするものでございます。 なお、23-2ページに、同組合規約の一部を変更する規約を記載しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、分担金の分賦の割合及び岩手県
沿岸知的障害児施設組合の解散に伴う事務の承継等に関し同組合規約の一部を変更することについて、関係団体と協議しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、保健福祉部が所管いたします議案9件につきましてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 藤島
都市整備部長。 〔
都市整備部長 藤島裕久君登壇〕
◎
都市整備部長(藤島裕久君) 都市整備部が所管する議案4件につきまして一括してご説明いたします。 議案第2集、2分冊の2、14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 改正の内容についてご説明いたします。 長期優良住宅の認定申請に当たりましては、あらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査適合証(2)、これは改正前の別表中の(2)に当たるものでございます。または、住宅性能評価書(3)、同じく別表中の(3)に当たりますが、これを添付した申請と、これらの適合証や性能評価書の添付がない、(1)でございますが、この3つの申請類型がございます。 今般の改正によりまして、技術的審査適合証(2)と住宅性能評価書(3)の手続が統合されたことから、長期優良住宅認定申請の手数料の(1)、(2)、(3)の3つの区分を(1)、(2)の2つの区分に改正しようとするものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を令和4年2月20日からとするものでございます。 以上が本案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、長期優良住宅建築等計画認定申請の手数料の区分を改めるとともに、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例を提出する理由でございます。 続きまして、同じく議案第2集、2分冊の2、17-1ページをお開き願います。 議案第17号
崎山松月線道路改良工事の
請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、令和2年9月18日に議会の議決を経た
崎山松月線道路改良工事の
請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の1億5,950万円を1,463万1,100円増額し、1億7,413万1,100円とするものでございます。 次に、変更の概要についてご説明いたしますので、裏面の17-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、請負者につきましては、変更はございません。 工期につきましては、令和3年9月19日までであったものを令和4年1月19日まで延長しており、本議案においてさらに54日間延長し、令和4年3月14日までとするものでございます。 次に、主な変更内容についてご説明いたします。 道路土工において、硬岩の岩盤線が想定より浅い位置に出現したため、硬岩掘削を増工するものでございます。また、側溝工において、後続工事との施工範囲の調整により一部減工するものでございます。 次に、変更金額の内訳についてご説明いたします。 道路土工は、軟岩掘削量の減により294万7,975円の減額、また硬岩掘削量の増により939万4,237円の増額、側溝工は、施工範囲の調整により61万8,979円の減額となります。その他現場精査により13万1,196円の減額、諸経費は760万4,913円の増額、消費税133万100円の増額と合わせ、合計で1,463万1,100円の増額となるものでございます。 参考資料として、17-3ページから17-5ページに位置図、平面図及び横断図を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 17-1ページにお戻りをお願いします。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく議案第2集、2分冊の2、24-1ページをお開き願います。 議案第24号
市道路線の廃止についてご説明いたします。 本議案は、重茂地区の1路線について
市道路線を廃止するため、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で廃止しようとする熊の平堀内線は、主要地方道重茂半島線の整備に伴い、次の議案第25号にて新たに認定するため、廃止とするものでございます。 起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 参考資料として、24-2ページ、24-3ページに位置図及び廃止図面を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、
市道路線を廃止しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく議案第2集、2分冊の2、25-1ページをお開き願います。 議案第25号
市道路線の認定についてご説明いたします。 本議案は、重茂地区の4路線について
市道路線として認定するため、同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で認定しようとする熊の平堀内線及び熊の平線は、主要地方道重茂半島線の整備に伴い市道が分断されたことから、改めて起終点を定め、新たに認定するものでございます。 次に、津軽石熊の平線及び川代線につきましては、主要地方道重茂半島線の整備に伴い旧県道を市道として引き受けるため、新たに認定するものでございます。 起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 参考資料として、25-2ページから25-6ページに位置図及び認定図面を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、
市道路線として認定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、都市整備部が所管いたします議案第14号、第17号、第24号及び第25号についてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 大久保
上下水道部長。 〔
上下水道部長 大久保一吉君登壇〕
◎
上下水道部長(
大久保一吉君) それでは、上下水道部が所管する議案3件について一括してご説明いたします。 初めに、令和3年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたしますので、議案第2集、2分冊の1、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 令和3年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2,348万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億1,231万8,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、浄化槽整備事業の追加により補正するものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 今回の補正は、施設管理費及び浄化槽設置基数の増加が見込まれることから、所要額を補正するものでございます。 初めに、歳出から説明いたしますので、7-6、7-7ページをご覧願います。 2、歳出。1款浄化槽管理費、1項浄化槽管理費、1目施設管理費403万1,000円の増額は、実績見込みにより修繕料、手数料を増額するものでございます。 2款浄化槽整備費、1項浄化槽整備費、1目浄化槽整備費1,945万6,000円の増額は、設置基数を50基から60基へ変更することに伴い、浸透ます設置浸透試験手数料、確認調査委託料、整備に要する工事請負費を増額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、7-4、7-5ページにお戻り願います。 1、歳入。1款分担金及び負担金、1項分担金、1目浄化槽設置分担金110万3,000円。同じく、2目ポンプ設置分担金90万円の増額及び3
款国庫支出金、1項
国庫補助金、1目浄化槽事業費補助金243万5,000円の増額は、浄化槽設置見込み基数の増加によるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目
一般会計繰入金282万円の増額は、浄化槽設置管理に要する費用の増額によるものでございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金112万9,000円の増額は、令和2年度繰越金が確定したことに伴い計上するものでございます。 7款市債、1項市債、1目浄化槽整備事業債1,510万円の増額は、設置基数の増加に伴う整備に要する費用見込みによるものでございます。 7-3ページにお戻り願います。 第2表の地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が令和3年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたしますので、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 令和3年度宮古市
水道事業会計補正予算(第3号)。 今回の補正は、令和4年4月1日から業務委託を実施する事項について、新たに債務負担行為を設定しようとするものでございます。 第2条について説明いたします。 第2条は、既に議決いただいている令和3年度水道事業会計予算に債務負担行為の事項を追加しようとするもので、それに伴う所要の整備を図るものでございます。 既決予算の第10号を第11条とし、第5条から第9条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、既決予算第4条の次に第5条として新たに債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加するものでございます。 新たな債務負担行為の事項は、宮古市上下水道部庁舎等清掃業務委託料ほか6件で、必要な手続を年度内に実施するため、期間及び限度額を表に記載のとおり設定しようとするものでございます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 なお、8-2ページは予算に関する説明資料で、債務負担行為に関する調書でございます。 次に、議案第2集、2分冊の2、15-1ページをお開き願います。 議案第15号 宮古市
生活用水供給施設条例及び宮古市
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、生活用水料金及び水道料金の額を改定しようとするものでございます。 それでは、改正の主な内容についてご説明をいたします。 第1条の条例案は、宮古市
生活用水供給施設条例の別表中、基本料金及び従量料金の額を改定するものでございます。 第2条の条例案は、宮古市
水道事業給水条例第23条中の表の基本料金及び従量料金の額を改定するものでございます。 15-3ページをご覧願います。 附則の第1項は、本条例案の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。附則の第2項は、宮古市
生活用水供給施設条例の一部改正に伴う経過措置を、附則第3項は、宮古市
水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置を定めたものでございます。 以上が本議案の内容の説明でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、生活用水料金及び水道料金の額を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、上下水道部所管の議案3件について一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 芳賀
危機管理監。 〔
危機管理監 芳賀直樹君登壇〕
◎
危機管理監(芳賀直樹君)
危機管理監が所管する議案につきましてご説明いたします。 議案第2集、2分冊の2、16-1ページをお開き願います。 議案第16号 宮古市
消防団条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、消防団員が育児、介護、異動等により長期間にわたり消防団の活動に参加することができない場合、消防団を退団することなく、消防団員の身分を保持したまま一定期間活動の休止ができるように、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例案の主な改正内容についてご説明いたします。 第7条第1項から第6項は、消防団の活動の休止について包括的に規定するものでございます。 16-2ページをお開きください。 附則第4項までは、活動の休止について追加する改正に伴い、所要の整理をするものでございます。 次に、附則でございますが、令和4年1月1日から施行しようとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、消防団員が消防団の活動を休止することができる制度を創設しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
古舘章秀君) 菊地教育部長。 〔教育部長 菊地俊二君登壇〕
◎教育部長(菊地俊二君) 教育委員会が所管する議案1件につきましてご説明いたします。 議案第2集、2分冊の2、18-1ページをお開き願います。 議案第18号
宮古市立河南中学校擁壁改修工事の
請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、令和3年3月22日に議会の議決を経た
宮古市立河南中学校擁壁改修工事の
請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更の内容は、契約金額の2億3,320万円を1,283万5,900円増額し、2億4,603万5,900円とするものでございます。 次に、変更の概要についてご説明いたしますので、18-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、請負者につきましては、変更ございません。 工期につきましては、令和4年3月17日までであったものを10日間延長し、令和4年3月27日までとするものでございます。 次に、主な変更内容についてご説明いたします。 地盤改良工において、室内配合試験の結果、設計強度に必要な固化剤に変更したことから、減工するものでございます。また、改良深度が深くなったことから、増工するものでございます。さらに、事前の地質調査で把握できなかった転石が出現したことから、その除去作業を追加するものでございます。構造物撤去工において、想定していた既設コンクリートブロック積みの躯体の幅が広かったことから、増工するものでございます。 次に、変更金額の内容についてご説明いたします。 地盤改良工は、固化剤の数量の減により111万2,538円の減額、また改良土量の増により96万5,873円の増額、さらに転石除去の追加により57万4,736円の増額。構造物撤去工は、既設コンクリートブロック積みの撤去数量の増により650万2,876円の増額となります。諸経費は473万8,053円の増額となります。消費税116万6,900円の増額と合わせ、合計で1,283万5,900円の増額となるものでございます。 参考資料として、位置図、平面図及び標準横断図を添付しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 18-1ページにお戻り願います。 令和3年12月1日提出、
宮古市長、
山本正徳。 理由、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、教育委員会が所管する議案についてご説明申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
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○議長(
古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第1号から第25号までの25件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ
予算特別委員会及び所管の
常任委員会に付託します。 それでは、
予算特別委員会開催のため、暫時休憩します。 本会議の再開時間は、追ってお知らせします。 午前11時44分 休憩 午後3時00分 再開
○議長(
古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程の追加
○議長(
古舘章秀君) お諮りします。 ただいま
予算特別委員会委員長より、本会議休憩中に議案第1号の審査が終了した旨、報告がありました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。
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△追加日程第1 議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)(
予算特別委員会委員長報告)
○議長(
古舘章秀君) 追加日程第1、議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 本件について
予算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 工藤
予算特別委員会委員長。 〔21番
工藤小百合君登壇〕
◆21番(
工藤小百合君) 令和3年12
月定例会議において、当委員会に付託されました議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)につきまして、本日12月1日に委員会を開催し、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第1号 令和3年度宮古市
一般会計補正予算(第11号)でありますが、2款1項2目コミュニティエフエム事業について、委員から「コミュニティエフエムの移転先はどこか伺う」との質疑があり、「スタジオ機能は、市民交流センターの音楽スタジオを想定している。事務室機能は、別の不動産を調整中である」との答弁がありました。 また、3款1項1目生活困窮者冬季特別対策事業について、委員から「冬季対策という趣旨から、支給時期を早められないか」との質疑があり、「昨年度は福祉灯油として2月末に支給していたものを、今年度は12月支給開始する。県の補助事業であり、県の予算可決後に事業開始となる事情があるが、他市町村の状況を勘案して調査・研究していきたい」との答弁がありました。 また、3款2項2目子育て世帯臨時特別給付金給付事業について、委員から「給付時期の見通しについて伺う」との質疑があり、「年内に通知して支給したいと考えている」との答弁がありました。 また、6款1項3目米生産農家緊急支援事業について、委員から「支援対象者について、農協出荷以外で出荷している農家は対象にならないのか」との質疑があり、「令和3年度産出荷契約米の概算金単価の下落に伴うもので、農協出荷している方が対象となる」との答弁がありました。 そのほかにも、議案の理解を深める意味での質疑や関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の過程において、各委員から市に対して様々な提言あるいは意見が出されました。 市当局におかれては、経費の節減を図りながら適正に予算を執行されるよう申し上げ、委員長報告といたします。
○議長(
古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。
予算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 議案第1号については、討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は討論を省略し、直ちにお諮りします。 議案第1号に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は委員長の報告のとおり可決されました。
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△散会
○議長(
古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。 午後3時05分 散会...