◆20番(田中尚君) 私が最初に
グラウンドは一般の車両が駐車可能な場所なのかということを聞いたらば、現在大規模改修中で、そういった意味ではその工事の都合上、駐車をさせていたと。しかし、後段のほうの説明が、今後
クラブ活動の実施に当たってはこういう事故が起きないように指導を徹底すると言っておりますけれども、それは私はちょっと違和感覚えるんですよね。つまり、報告によりますと、
ソフトボールの
ピッチング練習で投げたボールがたまたま
防球ネットを越えてそういう事故を生じさせたと。つまり学校の
グラウンドというのはそういうことなわけですよね。野球場あるいは
ソフトボールをするスペースを考えますと、本来はどういう意図であれ、やっぱり車を駐車させるとそういう危険が生じかねない。それを子供たちに、言葉変えますと、それを管理する市に100%落ち度があったというのを受け入れた、私は市のほうの理解もちょっとおかしいなと思って聞いているんですが、市長、どうでしょうね。 これは工事車両に便宜を図らって、近いところに車を置かせてもらっているだけなんですよね。私はやっぱり子供たちの校外指導でもあります
クラブ活動を全面的に条件として補償すべきだ、なおかつそういうことで、工事の都合上、置く場合にはそういうリスクも伴いますよというのは、これ当たり前でしょうよ。例えば打って飛んでいった球がぶつかるかもしれないです。 今回は投げたボールが越える程度ですから、そういう環境の中で車が破損して、それを宮古市が10割、つまり100%の過失割合でその賠償をするというのは、ちょっと私は違和感を覚えていますので、ちょっとここは伊藤部長のほうからは、いろいろそういうことを査定する機関の説明によると市の100%のいわば過失がございますというふうな説明いただいたらしいんですが、そこは当事者同士、それから工事をする際の車両のいわばその確保等々の条件に私はかかわってくるんではないのかな。 本来、学校の
グラウンドは車を置くところではありません。なおかつ通常に学校の授業が行われているわけでありますから、それをあたかも
クラブ活動のいわば管理に責任があったというのは、ちょっと私は、ええ、そうなのという思いがありますので、改めて市長に認識を伺いたい。
○議長(古舘章秀君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) 今回の場合は、やっぱり特殊な場合、特殊なケースだというふうに思っております。ですから、普通ならば校庭の中に駐車しないように、それはしっかりしていかなければならないことだというふうに思いますが、今回は工事中ということで、どうしてもやむを得ない場合だったというふうに私は認識をいたしております。
○議長(古舘章秀君) 田中尚君。
◆20番(田中尚君) これで最後にしますけれども、私が言いたいのは、工事業者に便宜を図らった結果、過失割合を問われるケースというのはあり得ない、極めて特殊だということだけを指摘して終わります。
○議長(古舘章秀君) そのほかございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。
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△日程第4 認定第1号 平成30年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定について
△日程第5 認定第2号 平成30年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第6 認定第3号 平成30年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第7 認定第4号 平成30年度宮古市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第8 認定第5号 平成30年度宮古市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第9 認定第6号 平成30年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第10 認定第7号 平成30年度宮古市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第11 認定第8号 平成30年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第12 認定第9号 平成30年度宮古市
浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第13 認定第10号 平成30年度宮古市
魚市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第14 認定第11号 平成30年度宮古市
墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第15 認定第12号 平成30年度宮古市
川井地域バス事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第16 認定第13号 平成30年度宮古市山口財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第17 認定第14号 平成30年度宮古市千徳財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第18 認定第15号 平成30年度宮古市重茂財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第19 認定第16号 平成30年度宮古市刈屋財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程第20 認定第17号 平成30年度宮古市
水道事業会計決算の認定について
△日程第21 認定第18号 平成30年度宮古市
下水道事業会計決算の認定について
○議長(古舘章秀君) 日程第4、認定第1号 平成30年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第21、認定第18号 平成30年度宮古市
下水道事業会計決算の認定についてまでの18件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。
伊藤会計管理者。 〔
会計管理者 伊藤孝雄君登壇〕
◎
会計管理者(伊藤孝雄君) 認定第1号 平成30年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第16号 平成30年度宮古市刈屋財産区
特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの16件につきまして、
地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すため、その概要をご説明申し上げ、提案理由にかえさせていただきます。 それでは、認定第1号の平成30年度宮古市
一般会計歳入歳出決算についてご説明いたしますので、決算書の2ページ、3ページ、平成30年度宮古市
会計別歳入歳出決算総括表をお開き願います。 一般会計は表の一番上の欄になります。 歳入は、予算現額530億1,384万1,121円に対し、調定額は487億5,046万613円、収入済額は462億1,576万8,248円で、調定額に対する収入済額の割合は94.8%、対前年比で2.7ポイント高くなっております。不納欠損額は1,755万922円で、主なものは
市営住宅使用料等の使用料になります。
収入未済額は25億1,738万4,376円で、主なものは国・県支出金になります。 歳出は、支出済額438億5,738万7,066円。予算現額に対する執行率82.7%で、対前年比で3.7ポイント高くなっております。翌
年度繰越額は47億2,296万720円、不用額は44億3,349万3,335円となっております。 収入済額から支出済額を差し引いた
歳入歳出差引残額は23億5,838万1,182円になります。 なお、この
歳入歳出差引残額から
繰越明許費及び事故繰越の翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は19億5,694万6,072円の黒字となっております。 次に、歳入の主なものについてご説明いたしますので、決算書の6ページ、7ページをお開き願います。 1款市税は、収入済額56億8,006万6,448円で、調定額に対する収入済額の割合は99.4%、対前年比で0.1ポイント高くなっております。また、歳入全体に占める割合は12.3%になっております。 10
款地方交付税は、収入済額127億4,013万6,000円で、歳入全体に占める割合は27.6%になります。 14
款国庫支出金は、収入済額55億590万2,784円で、歳入全体に占める割合は11.9%になります。 15款県支出金は、収入済額28億6,789万1,923円で、歳入全体に占める割合は6.2%になります。 8ページ、9ページをお開き願います。 18款繰入金は、収入済額70億2,983万1,088円で、歳入全体に占める割合は15.2%になります。 21款市債は、収入済額59億3,140万円で、歳入全体に占める割合は12.8%になります。 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたしますので、決算書の10ページ、11ページをお開き願います。 2款総務費は、支出済額139億2,529万7,638円で、歳出全体に占める割合は31.8%になります。主なものは
職員人件費や
財政調整基金積立金等を含む
総務管理費で、55億2,924万5,319円となっております。また、
被災市街地復興事業費や
東日本大震災復興交付金基金積立金等を含む
震災復興費で77億269万3,954円となっております。 3款民生費は、支出済額89億5,478万9,699円で、歳出全体に占める割合は20.4%になります。主なものは
障害者自立支援給付費等の
各種給付費を含む
社会福祉費で47億1,841万2,855円となっております。また、児童手当等の
各種給付費を含む
児童福祉費で28億9,505万506円、
生活保護費で13億1,909万5,392円となっております。 8款土木費は、支出済額44億9,252万1,029円で、歳出全体に占める割合は10.2%になります。主なものは市道の新設改良等の
道路橋りょう費24億6,100万4,609円及び
雨水ポンプ場整備に係る
下水道事業会計繰出金等を含む
都市計画費に14億812万5,838円となっております。 12ページ、13ページをお開き願います。 11
款災害復旧費は、支出済額34億7,429万6,979円で、歳出全体に占める割合は7.9%になります。主なものは平成28年台風10号により被災した道路や河川の復旧等の
公共土木施設災害復旧費16億1,789万8,033円となっております。 以上が一般会計の概要になります。 次に、認定第2号の平成30年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算から認定第16号の平成30年度宮古市刈屋財産区
特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたしますので、決算書の2ページ、3ページの総括表にお戻り願います。 初めに、15の特別会計の総額についてご説明いたしますので、下段の小計欄をごらんください。 歳入は、予算現額164億1,898万7,000円に対し、調定額160億6,769万1,263円、収入済額159億7,375万4,567円で、調定額に対する収入済額の割合は99.4%で、対前年比で0.1ポイント高くなっております。 歳出は、支出済額157億7,570万6,606円。予算現額に対する執行率96.1%で、対前年比で0.4ポイント低くなっております。 収入済額から支出済額を差し引いた
歳入歳出差引残額は1億9,804万7,961円で、実質収支額は同額の黒字となります。 なお、各特別会計の実質収支額は、黒字もしくは収支均衡となっております。 次に、特別会計のうち、事業費の大きい国民健康保険事業勘定特別会計及び介護保険事業特別会計についてご説明いたしますので、特別会計上段の国民健康保険事業勘定特別会計の欄をごらん願います。 歳入は、予算現額73億6,633万6,000円に対し、調定額は72億814万6,975円、収入済額は71億3,173万6,995円で、調定額に対する収入済額の割合は昨年と同じ98.9%となっております。不納欠損額は615万7,076円、
収入未済額は7,055万3,845円で、主なものは国民健康保険税になります。 歳出は、支出済額71億1,132万5,132円、執行率96.5%で、対前年比で1.4ポイント低くなっております。 次に、歳入の主なものについてご説明いたしますので、決算書の16ページ、17ページをお開き願います。 1款国民健康保険税は、収入済額11億2,023万2,839円で、調定額に対する収入済額の割合は94.0%、対前年比で1.2ポイント高くなっております。また、歳入全体に占める割合は15.7%になります。 3款県支出金は、収入済額53億3,166万2,116円で、歳入全体に占める割合は74.8%になります。 5款繰入金は、収入済額6億5,122万5,901円で、歳入全体に占める割合は9.1%になります。 次に、歳出の主なものについてご説明いたしますので、18ページ、19ページをお開き願います。 2款保険給付費は、支出済額49億7,945万6,731円で、歳出全体に占める割合は70.0%になります。 3款国民健康保険事業費納付金は、支出済額17億1,323万8,744円で、歳出全体に占める割合は24.1%になります。 以上が国民健康保険事業勘定特別会計の概要になります。 次に、介護保険事業特別会計についてご説明いたしますので、決算書の2ページ、3ページの総括表にお戻りいただきまして、特別会計の上から4番目の介護保険事業特別会計の欄をごらん願います。 歳入は、予算現額71億998万1,000円に対し、調定額69億9,066万5,607円、収入済額69億7,690万8,976円で、調定額に対する収入済額の割合は99.8%、対前年比で0.1ポイント高くなっております。不納欠損額は360万6,341円、
収入未済額は1,143万9,590円で、主なものは介護保険料になります。 歳出は、支出済額68億1,446万3,247円、執行率95.8%で、対前年比で0.5ポイント高くなっております。 次に、歳入の主なものについてご説明いたしますので、32ページ、33ページをお開き願います。 1款介護保険料は、収入済額13億7,002万6,386円で、調定額に対する収入済額の割合は99.0%、対前年比で0.3ポイント高くなっております。また、歳入全体に占める割合は19.6%になります。 4
款国庫支出金は、収入済額16億8,480万8,495円で、歳入全体に占める割合は24.1%になります。 5款支払基金交付金は、収入済額16億5,724万5,607円で、歳入全体に占める割合は23.8%になります。 次に、歳出の主なものについてご説明いたしますので、34ページ、35ページをお開き願います。 2款保険給付費は、支出済額60億5,837万4,899円で、歳出全体に占める割合は88.9%になります。 4款地域支援事業費は、支出済額2億6,546万4,199円で、歳出全体に占める割合は3.9%になります。 以上が介護保険事業特別会計の概要になります。 以上、認定第1号から認定第16号までの平成30年度宮古市一般会計及び各
特別会計歳入歳出決算の概要をご説明させていただきました。 なお、決算書に附属書類として歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を掲載しております。また、別冊といたしまして決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書を配付しておりますので、ご参照願います。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(古舘章秀君) 大久保
上下水道部長。 〔
上下水道部長 大久保一吉君登壇〕
◎
上下水道部長(大久保一吉君) 認定第17号 平成30年度宮古市
水道事業会計決算の認定について及び認定第18号 平成30年度宮古市
下水道事業会計決算の認定について、その概要を申し上げ、提案理由にかえさせていただきます。 それでは、認定第17号 平成30年度宮古市
水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げますので、別冊となっております宮古市
水道事業会計決算書の16ページ、平成30年度宮古市水道事業報告書をお開き願います。 まず、1、概況の(1)総括事項でございますが、平成30年度の水道事業は、宮古市水道事業基本計画に基づき、安定給水の確保及び給水サービスの向上を推進し、市民の快適な生活を支えるため、現有施設の整備増強等の事業を実施いたしました。 また、継続事業として、東日本大震災の津波により被災した鍬ヶ崎・光岸地地区等の上水道の災害復旧事業、平成28年台風10号により被災した上水道、各簡易水道における災害復旧事業を実施いたしました。 次に、イの建設改良事業の内容でございますが、配水管等の布設につきましては、金浜・津軽石地区において新規の布設工事を実施したほか、布設がえ工事を宮古、田老、新里、川井の各地で実施いたしました。施設整備につきましては、小国第2ポンプ場等に集中監視装置を設置したほか、白浜浄水場、腹帯浄水場に浄水濁度計を設置いたしました。 東日本大震災の災害復旧事業につきましては、赤前地区で配水管を整備いたしました。また、平成28年台風10号の災害復旧事業として、花原市地区で配水管を、和井内地区で導水管、配水管などを整備いたしました。 これら建設改良工事等の概要は18ページ以降に記載しておりますので、ご参照願います。 次に、ロの業務状況でございますが、平成30年度末の給水戸数は2万3,341戸で、前年度に比べ137戸の減少となり、普及率は99.0%と前年度に比べ0.1ポイント減となりました。一方、給水人口は5万1,510人で、前年度に比べ1,120人減少しております。 年間配水量につきましては、752万3,927立方メートルと、前年度に比べ20万8,583立方メートルの減となりました。また、年間有収水量は595万2,197立方メートルと、前年度に比べ13万6,447立方メートルの減となり、有収率は前年度に比べ0.37ポイント増の79.11%となりました。 次に、ハの経営収支の状況をご説明いたします。 営業収益は9億1,190万889円で、そのうち営業収益の91.7%を占める給水使用料は、簡易水道給水収益と合わせ8億3,664万7,760円となりました。 営業収益に対して水道施設の維持管理に要した営業費用は9億1,920万4,390円で、営業収益から営業費用を差し引いた730万3,501円を営業損失として計上いたしました。これに営業外収益1億7,225万2,237円、特別利益415万6,063円を加え、営業外費用3,701万4,186円、特別損失6万6,500円を減じた結果、当年度は1億3,202万4,113円の純利益を生じました。 次に、資本的収支でございますが、資本的収入額3億3,611万9,998円に対し、支出額は税込み額6億9,464万2,616円で、収入額が支出額に不足する額3億5,852万2,618円につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたしました。 以上が認定第17号 平成30年度宮古市水道事業会計の決算の概要でございます。 次に、認定第18号 平成30年度宮古市
下水道事業会計決算の認定についてご説明申し上げますので、別冊となっております宮古市
下水道事業会計決算書の16ページ、平成30年度宮古市下水道事業報告書をお開き願います。 まず、1の概況の(1)総括事項でございますが、平成30年度の下水道事業は、公共用水域の水質保全と市民の快適な生活の向上を図るため、汚水処理施設の更新工事などを実施いたしました。また、浸水対策事業として市内3カ所の
雨水ポンプ場整備を継続して実施し、その事業の進捗を図りました。平成28年台風10号により被災した宮古中継ポンプ場については、電気設備等の災害復旧工事を実施いたしました。 次に、イの建設改良事業の内容でございますが、施設の長寿命化を図るため、宮町地区で管渠の布設がえ工事を実施したほか、宮古浄化センターの汚泥処理電気設備更新工事等を実施いたしました。 また、浸水対策事業につきましては、東日本大震災復興事業である新川町と藤原雨水ポンプ場の2カ所の建設工事を継続して実施したほか、防災・安全社会資本整備交付金事業として、前年度に引き続き実施した千徳雨水ポンプ場の整備事業は完了いたしました。 これら建設改良工事等の概要は18ページに記載しておりますので、ご参照願います。 次に、ロの業務状況でございますが、平成30年度末の処理戸数は1万3,656戸で、前年度に比べ274戸の減少となり、水洗化人口は3万113人で、前年度に比べ533人の減少となっております。処理区域内人口は3万3,897人で、前年度に比べ804人の減少となっております。 年間総処理水量につきましては359万739立方メートルで、前年度に比べ17万8,895立方メートルの減となりました。また、年間有収水量は345万7,304立方メートルで、前年度に比べ4万6,878立方メートルの減となっております。 次に、ハの経営収支の状況をご説明いたします。 営業収益は6億2,028万5,159円で、そのうち91.3%を占める下水道使用料は5億6,646万3,967円となりました。 営業収益に対し下水道施設の維持管理に要した営業費用は10億7,252万6,666円となり、営業収益から営業費用を差し引いた4億5,224万1,507万円を営業損失として計上いたしました。これに一般会計からの繰入金を主なものとする営業外収益7億4,701万3,437円、営業外費用1億6,143万2,725円、特別利益91万1,737円及び特別損失2万1,430円を加減した結果、当年度は1億3,422万9,512円の純利益を生じました。 次に、資本的収支でございますが、資本的収入額14億7,888万3,704円に対し、支出額は税込み額21億1,050万3,154円で、収入額が支出額に不足する額6億3,161万9,450円につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたしました。 以上が認定第18号 平成30年度宮古市下水道事業会計の決算の概要でございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(古舘章秀君) ここで、認定第1号から認定第18号までの18件について、監査委員より審査意見の概要の説明を求めます。 中村
代表監査委員。 〔
代表監査委員 中村俊政君登壇〕
◎
代表監査委員(中村俊政君) それでは、
地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、平成30年度宮古市一般会計、各特別会計、歳入歳出決算及び基金の運用状況並びに水道事業会計、下水道事業会計の決算を審査し、市長宛てに審査意見書を提出いたしましたので、その概要をご説明申し上げます。 初めに、宮古市歳入歳出決算についてご説明いたしますので、宮古市歳入歳出決算及び定額の資金を運用するための基金の運用状況審査意見書、こちらのほうをごらんいただきたいと思います。 審査の結果につきましては、2ページの第5、審査の結果のとおり。 1、決算書及び附属書類は、法令に準拠して調製されているものと認められた。 2、決算書類及び定額の資金を運用するための基金の計数は、正確であると認められた。 3、予算の執行状況は、法令及び予算の議決の主旨に沿い、適正かつ効率的に執行されたものと認められた。 4、財産に関する調書の公有財産、物品、債権及び基金の起債高は財産台帳と関係書類によって調査、照合した結果、いずれも計数は正確であると認められた。 5、定額の資金を運用するための基金の運用状況は、設置目的に沿って効率的に適用され、適正であると認められた。 次に、審査意見を申し上げます。 今後の財政状況は、普通交付税が市町村合併に伴う特例措置の段階的縮減や人口減少による減額が見込まれ、扶助費や公債費などの義務的経費の増加、震災や災害への対応、公共施設等の改修費用などによる財源不足が見込まれることから、持続可能な行財政運営の確立のため、限られた財源の重点的、効率的な配分に努められるよう要望するものであります。 次に、水道事業会計及び下水道事業会計についてご説明いたしますので、宮古市
水道事業会計決算、
下水道事業会計決算審査意見書をごらんください。 水道事業会計の審査意見書の概要をご説明いたしますので、
水道事業会計決算審査意見書の1ページをお開きください。 審査の結果については、第2、審査の結果のとおり。 1、決算書類等は、法令の規定に準拠して調製されており、決算書類等に記載の金額は会計伝票、諸帳簿及び証拠書類と適合し、計数は正確であると認められた。 2、審査に付された決算諸表は、当該年度の経営成績及び年度末の財政状態について適正に表示していると認められた。 次に、審査意見を申し上げます。 平成30年度は供給単価が給水原価を上回り、有収率も改善されているものの、当期純利益は前年度に比較し減少しております。給水人口の減少による事業収益の減少、施設設備の老朽化に伴う施設の長寿命化、上水道事業と簡易水道事業の統合など、経営環境は厳しさを増すものと予測され、今後の経営に当たっては、さらなる経費の節減と事務事業の効率化を図り、経営の健全化に努め、安全で良質な水道水の供給に万全を期すよう要望するものであります。 次に、下水道事業会計の審査意見書の概要をご説明いたしますので、冊子の中ほどの
下水道事業会計決算審査意見書の1ページをお開きください。 審査の結果については、第2、審査の結果のとおり。 1、決算書類等は、法令の規定に準拠して調製されており、決算書類等に記載の金額は会計伝票、諸帳簿及び証拠書類と適合し、計数は正確であると認められた。 2、審査に付された決算諸表は、当該年度の経営成績及び年度末の財政状態について適正に表示していると認められた。 次に、審査意見を申し上げます。 平成30年度は水洗化率及び有収率ともに増加しているものの、当期純利益は前年度に比較し減少しております。処理区域内人口の減少による事業収益の減少、施設設備の老朽化に伴う施設の長寿命化など、経営環境は厳しさを増すものと予測され、今後の経営に当たっては、水洗化率の向上に取り組むとともに、さらなる経費の節減と事務事業の効率化を図り、経営の健全化に努められるよう要望するものでございます。 以上、審査意見書の概要についてご説明を申し上げましたが、詳細についてはお配りしております審査意見書のほうをごらんいただきたいと存じます。
△資料
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○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。
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△日程第22
決算特別委員会の設置について
○議長(古舘章秀君) 日程第22、
決算特別委員会の設置についてを議題とします。 お諮りします。 ただいま提案になりました認定第1号から認定第18号までの18件については、議長を除く議員全員21人の委員をもって構成する
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 それでは、直ちに
決算特別委員会を開いて、委員長及び副委員長を互選願います。 開催場所は委員会室を指定しております。 正副委員長互選のため、暫時休憩します。 午前10時51分 休憩 午前11時13分 再開
○議長(古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に
決算特別委員会の正副委員長の互選を行った結果、委員長に工藤小百合さん、副委員長に長門孝則君が選任されましたので、報告します。
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△日程第23 議案第1号 令和元年度宮古市
一般会計補正予算(第3号)
△日程第24 議案第2号 令和元年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)
△日程第25 議案第3号 令和元年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第26 議案第4号 令和元年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第27 議案第5号 令和元年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)
△日程第28 議案第6号 宮古市
職員定数条例等の一部を改正する条例
△日程第29 議案第7号 宮古市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
△日程第30 議案第8号 宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
△日程第31 議案第9号 消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例
△日程第32 議案第10号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整理に関する条例
△日程第33 議案第11号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例
△日程第34 議案第12号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第35 議案第13号 宮古市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
△日程第36 議案第14号 宮古市
保育所条例等の一部を改正する条例
△日程第37 議案第15号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例
△日程第38 議案第16号
宮古市営住宅条例の一部を改正する条例
△日程第39 議案第17号 宮古市
水道事業給水条例の一部を改正する条例
△日程第40 議案第18号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第41 議案第19号
荒巻笹見内地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第42 議案第20号 28災540
号役場線災害復旧(
日蔭橋下部工)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて
△日程第43 議案第21号
高浜地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
△日程第44 議案第22号
宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第45 議案第23号
宮古市立宮古小学校校舎増改築工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
△日程第46 議案第24号 財産の取得に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
△日程第47 議案第25号 宮古市
新市建設計画を変更することに関し議決を求めることについて
△日程第48 議案第26号 宮古市
新市基本計画を変更することに関し議決を求めることについて
△日程第49 議案第27号 市道路線の認定について
○議長(古舘章秀君) 日程第23、議案第1号 令和元年度宮古市
一般会計補正予算(第3号)から日程第49、議案第27号 市道路線の認定についてまでの27件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 伊藤総務部長。 〔総務部長 伊藤孝雄君登壇〕
◎総務部長(伊藤孝雄君) 令和元年度宮古市
一般会計補正予算(第3号)及び総務部が所管いたします条例案について、一括してご説明いたします。 議案第1集3分冊の1、1-1ページをお開き願います。 初めに、議案第1号 令和元年度宮古市
一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24億4,366万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ392億2,714万4,000円とするものでございます。 第2条は債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第3条は地方債の補正で、林道改良事業の追加等により補正するものでございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、1-10、11ページをごらん願います。 2、歳出。2款総務費、1項
総務管理費、5目財産管理費17億8,848万5,000円のうち、財政調整基金積立金9億2,374万8,000円は、前年度繰越金9億2,322万6,000円を積み立てるほか、財政調整基金の債券運用に伴う運用益52万2,000円を同じく積み立てるもので、特定財源として財産運用収入52万2,000円を充当するものでございます。 市債管理基金積立金8億2,785万9,000円は、前年度繰越金を市債管理基金に積み立てるものでございます。 また、公共施設等総合管理基金積立金3,687万8,000円は、前年度の不動産収入及び財産貸付収入の一部をそれぞれ積み立てるものでございます。 8目地域振興費1,940万9,000円は、特定空家に対する略式代執行で発生した費用について、不在者財産管理人制度を活用して改修するための申し立て費用50万3,000円を計上するほか、大仙市との友好交流都市締結に要する費用90万6,000円を計上するとともに、グリーンピア三陸みやこの仮設住宅の撤去後のテニスコートの復旧に伴い、外構灯コートの補修に要する費用1,800万円を計上するもので、特定財源として復興基金1,800万円及び諸収入50万3,000円を充当するものでございます。 14目諸費1,508万2,000円は、被災者支援総合交付金等の精算による国庫支出金等返還金を計上するもので、特定財源として諸収入128万8,000円を充当するものでございます。 7項
震災復興費、1目復興総務費1億6,898万3,000円は、過年度において各事業に充当していた復興基金及び復興交付金基金について、防災集団移転促進事業における土地売払収入、その他事業費の確定等により過充当となった分を積み立てる費用として、復興基金積立金1億6,532万8,000円及び復興交付金基金積立金365万5,000円をそれぞれ計上するものでございます。 2目
被災市街地復興事業費90万円は、鍬ヶ崎・光岸地地区都市再生区画整理事業において、防潮堤と梅翁寺川との接続箇所について岩手県との施工協議が調ったことから、事業に必要となる用地取得費等を計上するもので、特定財源として全額復興基金を充当するものでございます。 3目防災集団移転促進事業費1億543万5,000円は、赤前上団地内に整備する集会施設の建設費用6,850万円、田老三王団地内の公園に健康遊具等を設置する費用3,000万円を計上するほか、移転元地の土地交換等により利活用を円滑に行うために実施する測量調査等、及び土地の売買に必要となる不動産鑑定等の費用693万5,000円を計上するもので、特定財源として復興交付金基金8,525万2,000円及び復興基金180万円を充当するものでございます。 3款民生費、2項
児童福祉費、2目児童措置費7,192万円は、本年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い保育施設等へ支払う給付費等を計上するもので、特定財源として国庫支出金315万円及び県支出金157万5,000円を充当するものでございます。 また、特定財源のうち、負担金1,743万3,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化に伴い、私立保育所の入所者負担金を減額するものでございます。 3目児童福祉施設費59万円は、保育所遊具の充実を希望する寄附があったことから、遊具の購入費用を計上するもので、特定財源としてふるさと寄附金を全額充当するものでございます。 また、特定財源のうち、負担金1,173万3,000円及び使用料172万1,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化に伴い、公立保育所及び児童館等の入所者負担金等を減額するものでございます。 1-12、13ページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、5目診療所費240万円は、休診中の摂待出張診療所について解体するための設計費用を計上するもので、特定財源として全額公共施設等総合管理基金を充当するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、4目畜産業費95万円は、亀ヶ森牧野にある一本桜の樹勢の回復に要する費用を計上するものでございます。 2項林業費、1目林業総務費7,326万円は、林道亀ヶ沢線ほか2路線の工事改良に要する費用を計上するもので、特定財源として地方債7,320万円を充当するものでございます。 3款水産業費、2目水産業振興費755万円は、宮古市に水揚げされる水産物の特性を把握し、地理的な強みを生かした水産物の地域ブランド化を図るための調査、戦略を策定するための費用を計上するもので、特定財源として復興交付金基金604万円を充当するものでございます。 8款土木費、2項
道路橋りょう費、2目道路維持費500万円は、山口橋の補修工事に伴い支障となる通信設備について、所有者との協議が調ったことから補償費を計上するもので、特定財源として全額地方債を充当するものでございます。 3目道路新設改良費1億7,274万円は、事業の進捗に伴い、河南高浜線道路整備工事費8,500万円、
高浜地区道路整備工事に伴う補償費6,000万円を増額するほか、蛸の浜町1号線の改良に伴う測量設計等に要する費用810万円、末広町線無電柱化整備に伴う社会実験等に要する費用1,964万円を計上するもので、特定財源として国庫支出金994万円、地方債810万円、復興交付金基金1億1,600万円及び復興基金970万円を充当するものでございます。 1-14、15ページをお開き願います。 5項
都市計画費、5目公園費は、既に予算計上済みの都市公園バリアフリー化事業について、地方債が認められたことから財源補正するもので、特定財源として地方債1,350万円を充当するものでございます。 9款消防費、1項消防費、4目防災費850万円は、市内2カ所に整備する津波監視カメラシステムの実施設計に要する費用を計上するもので、特定財源として復興交付金基金680万円を充当するものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費146万円は、来年度、磯鶏小学校に統合となる藤原小学校の閉校記念事業実行委員会に対する補助金30万円のほか、在校生の1年生から5年生までの児童について、統合により新たに必要となる体操着等の購入に要する費用に対する補助金96万円、その他式典に要する費用20万円を計上するものでございます。 2項小学校費、2目教育振興費は、既に計上済みのスクールバス更新事業について、国庫補助金の決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金371万円を充当し、地方債380万円を減額するものでございます。 3項中学校費、1目学校管理費は、既に予算計上済みの第一中学校改修事業について、国庫補助金の決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金2,356万6,000円を充当し、地方債2,360万円を減額するものでございます。 2目教育振興費は、既に予算計上済みのスクールバス更新事業について、国庫補助金の決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金430万円を充当し、地方債430万円を減額するものでございます。 1-16、17ページをお開き願います。 5項保健体育費、1目保健体育総務費99万6,000円は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンに決定したナミビア共和国との交流事業等の実施に要する費用を計上するもので、特定財源として復興基金64万7,000円を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、1-4、5ページにお戻り願います。 なお、歳入のうち、歳出でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。11
款地方交付税、1項地方交付税5,059万3,000円は、今回補正する復興交付金事業に係る特別交付税を計上するものです。 13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金から、次のページに移っていただき、18款寄附金、1項寄附金までは歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入1億157万9,000円は、今回の補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 10目東日本大震災復興基金繰入から15目公共施設等総合管理基金繰入までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 1-8、9ページをお開き願います。 20款繰越金、1項繰越金19億5,694万5,000円は、前年度繰越金を計上するものでございます。 21款諸収入、4項雑入から22款市債、1項市債までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、1-3ページをお開き願います。 第2表債務負担行為補正についてご説明いたします。 みやこ斎苑の管理運営に伴う委託料は、令和2年度からの指定管理に向けて指定管理者の選定手続を年度内に実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 河南高浜線道路整備工事費は、早期完成を目指し事業を前倒しで実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 第3表地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。 続きまして、議案第1集3分冊の2、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 宮古市
職員定数条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年度から
会計年度任用職員制度が創設されることから、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。 第1条から順にご説明いたします。 第1条の宮古市職員定数条例の一部改正につきましては、職員定数の対象から臨時的に任用される職員、
会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員を除くものでございます。 第2条の宮古市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正につきましては、第3条第5項として、
会計年度任用職員の心身の故障等による休職の期間を任期の範囲内において任命権者は定めることとするものでございます。 次に、6-1ページから6-2ページにかけての第3条、宮古市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正につきましては、減給処分の対象に
会計年度任用職員を加えるものでございます。 第4条の宮古市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、新たに職員となった者の服務の宣誓の対象に
会計年度任用職員を加えるものでございます。 第5条の宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につきましては、
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、規則で定める規準に従い任命権者が定めることとするものでございます。 次の6-2ページから6-3ページにかけての第6条、宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、第7条に規定する育児休業している職員の勤勉手当の支給、及び第8条に規定する育児休業をした職員の復職時調整の対象から会計年度職員を除くものでございます。また、第17条の改正については、第7条を改正することに伴う所要の改正でございます。 第7条の宮古市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正、及び6-4ページの第8条、宮古市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の規定が改正されたことに伴い、既定の整理をするものでございます。 次に、6-4ページから6-5ページにかけての第9条、宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、当該条例の既定の適用から
会計年度任用職員を除くものでございます。 第10条の宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につきましては、人事行政の運営の状況に関し、任命権者が市長に対し報告しなければならない事項に
会計年度任用職員を加えるものでございます。 次に、附則につきましては、条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、地方公務員法の改正に伴い、所要の改正等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 宮古市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の臨時非常勤職員制度が令和2年度から
会計年度任用職員制度に移行することから、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を規定する条例を制定しようとするものでございます。 この
会計年度任用職員は1会計年度を超えない範囲で任用される職員であり、常勤職員で定められた1週間当たりの勤務時間が同一である者をフルタイム
会計年度任用職員とし、これよりも短い時間勤務時間である者をパートタイム
会計年度任用職員とするものでございます。 それでは、第1条から順にご説明いたします。 第1条はこの条例の趣旨について、第2条は
会計年度任用職員に支給する給与の種類について、第3条はフルタイム
会計年度任用職員の給料について、第4条はフルタイム
会計年度任用職員に係る給料表の適用について、第5条はフルタイム
会計年度任用職員の職務の級の分類について、第6条はフルタイム
会計年度任用職員の給料の号給の決定について、第7条はフルタイム
会計年度任用職員の給料の支給及び給与からの控除について定めるものでございます。 7-2ページをお開き願います。 第8条はフルタイム
会計年度任用職員の通勤手当等の支給について、第9条はフルタイム
会計年度任用職員の給与の減額について、第10条はフルタイム
会計年度任用職員の期末手当の支給について、第11条はパートタイム
会計年度任用職員の報酬について定めるものでございます。 次に、7-2ページから7-3ページにかけての12条は、パートタイム
会計年度任用職員の基本報酬の額の決定について、13条はパートタイム
会計年度任用職員の基本報酬の支給について、第14条はパートタイム
会計年度任用職員の基本報酬の減額について、第15条はパートタイム
会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の支給について定めるものでございます。 次に、7-3ページから7-4ページにかけての第16条は、パートタイム
会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬の支給について定めるものでございます。 次に、7-4ページから7-5ページにかけての第17条は、パートタイム
会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬の支給について、第18条はパートタイム
会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬の支給について、19条はパートタイム
会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬の支給について、第20条はパートタイム
会計年度任用職員の時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの報酬額について、第21条はパートタイム
会計年度任用職員の期末手当の支給について定めるものでございます。 次に、7-5ページから7-6ページにかけての第22条は、パートタイム
会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給について、第23条はパートタイムの
会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償の支給について、第24条は休職者の給与について、第25条は単純な労務に雇用される
会計年度任用職員の給与の種類及び基準について、第26条は補則といたしまして、条例の実施に関し必要な事項は規則で定めることについて定めるものでございます。 なお、附則については、条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上が条例制定の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 宮古市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、働き方改革関連法により時間外労働の上限規制等が導入され、国家公務員においても超過勤務命令の上限が人事院規則で定められたことから、当市におきましても国の例に準じて同様の措置を講ずるため条例を改正し、必要な事項は規則で定めようとするものでございます。 なお、附則につきましては、条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、国の例に準じて、正規の勤務時間以外の時間における勤務について定めるため、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、消費税及び地方消費税の税率が本年10月1日、8%から10%に引き上げられることに伴い、現行の公共施設等の使用料等の額に今回の税率の引き上げ分を転嫁するとともに所要の整備をしようとするものであり、第1条から第50条までに掲げる条例を本条例により一括して改正しようとするものでございます。 各公共施設等の使用料等の額の改定内容につきましては、9-1ページから9-53ページまでにそれぞれ新旧対照表として規定しているところでございますが、各条例の説明は省略させていただきます。 次に、9-53ページをお開き願います。 9-53ページから9-54ページまでは、本条例の附則を定めるものでございます。 第1項は、本条例の施行日を令和元年10月1日とするものでございます。 第2項は、本条例の施行日前に各施設の利用もしくは占用、または採取の許可を受けた者の使用料等については、改正前の使用料等を適用する経過措置を定めるものでございます。 第3項、第5項、第6項、次のページの第7項、第8項は、本条例の施行日前から継続している上下水道、浄化槽等の料金等について、本条例の施行日から令和元年10月31日までの間に料金等の支払いを受ける権利が確定するものは、改正前の料金等を適用する経過措置を定めるものでございます。 9-53ページにお戻り願います。 第4項は、宮古市墓地の管理手数料について、本条例の施行日以後に発する納入通知書に係る管理手数料から本条例による改正後の手数料を適用し、本条例の改正日前までに前納された墓地の管理手数料については、改正前の手数料を適用する経過措置を定めるものでございます。 9-54ページをお開き願います。 第9項は、川井地域バスの通勤定期使用料及び通学定期使用料について、本条例の施行日前に通勤定期使用料または通学定期使用料を納付している者が施行日以後に川井地域バスを使用する場合は、改正前の使用料を適用する経過措置を定めるものでございます。 第10項は、宮古市川井地域情報通信基盤施設の使用料について、本条例の施行日以後に発する納入通知書に係る使用料から本条例による改正後の使用料を適用し、本条例の改正日前に前納された使用料については、改正前の使用料を適用する経過措置を定めるものでございます。 第11項は、宮古市下水道条例の使用料を準用する宮古市集落排水処理施設の使用料について、本条例の施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものは、改正前の使用料を適用する経過措置を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴い、使用料等の額を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、10-1ページをお開き願います。 議案第10号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整理に関する条例についてご説明いたします。 本条例案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定等に伴い、成年被後見人等に係る欠格条項を見直そうとするものでございます。 第1条の宮古市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正は、地方公務員法第16条第1号に規定する欠格条項が削除されたことに伴い、本条例第5条で引用する地方公務員の規定を繰り上げるものでございます。 10-1ページから10-3ページにかけての第2条、宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正は、地方公務員法第16条第1号に規定する欠格条項が削除されたことに伴い、本条例第20条、第20条の2、第21条及び第25条で引用する地方公務員の規定を削除するとともに文言の整理をするものでございます。 第3条の宮古市消防団条例の一部改正は、本条例第6条に規定する消防団員の欠格条項である成年被後見人等を削除するものでございます。 10-3ページから10-4ページにかけての第4条、宮古市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正は、児童福祉法第34条の20第1項第1号に規定する欠格条項が削除されたことに伴い、本条例23条第2項第2号で引用する児童福祉法の規定を繰り上げるものでございます。 附則でございますが、第1条及び第2条は、地方公務員法の施行日に合わせて令和元年12月14日とするものでございます。また、第3条は上位法の改正を伴わないことから公布の日、第4条は児童福祉法が既に施行されていることから、同じく公布の日とするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、当該成年被後見人等に係る欠格条項を見直そうとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管いたします補正予算及び条例案につきまして、一括してご説明させていただきました。よろしくご審議くださりますようお願い申し上げます。
○議長(古舘章秀君) 松下企画部長。 〔企画部長 松下 寛君登壇〕
◎企画部長(松下寛君) それでは、企画部が所管する議案について、一括してご説明いたします。 議案第1集3分冊の3、25-1ページをお開き願います。 議案第25号 宮古市
新市建設計画を変更することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 昭和40年法律第6号による市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項において、議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる旨、規定されております。同法附則第2条第2項により、なおその効力を有することとされているこの規定に基づき、計画の変更について議会の議決を求めるものでございます。 平成17年6月の宮古市、田老町、新里村の市町村合併に当たり、平成16年度に宮古市・田老町・新里村合併協議会において、合併後の新市の将来像やまちづくりの方向性を示すマスタープランとして宮古市
新市建設計画を策定いたしました。計画の期間を平成17年度から平成31年度までとしておりましたが、計画期間の延長、庁舎等整備事業の追加及び財政計画の時点変更を行うため、宮古市
新市建設計画の変更をしようとするものでございます。 それでは、計画の変更内容についてご説明いたします。 25-2、25-3ページをお開き願います。 第1章、序論、1、
新市建設計画策定の方針、(3)計画の期間で定める期間を、平成17年度から令和6年度までの合併後おおむね20年間に変更するものでございます。 第4章、新市の施策の主要な事業に、庁舎等整備事業を追加するものでございます。 25-3ページ、第7章、財政計画、1、財政計画の基本的な考え方の期間を変更するとともに、財政計画の表を変更するものでございます。 以上が議案提出の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市
新市建設計画の計画期間の延長、庁舎等整備事業の追加及び財政計画の時点変更を行うため、当該建設計画を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、26-1ページをお開き願います。 議案第26号 宮古市
新市基本計画を変更することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 市町村基本計画につきましては、平成16年法律第59号による市町村の合併の特例に関する法律第6条第6項の規定において、合併市町村はその議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる旨規定されており、この規定に基づき、計画の変更について議決を求めようとするものでございます。 旧川井村との合併に当たり、平成21年度に都市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定め、新市の円滑な運営の確保及び住民福祉の向上を図ることを目的として、宮古市・川井村合併協議会において宮古市
新市基本計画を策定いたしました。この計画は
新市建設計画等を基本に策定されており、このたび
新市建設計画を変更することに合わせ、期間の延長及び財政計画の時点変更を行うため、宮古市
新市基本計画の変更をしようとするものでございます。 それでは、計画の変更内容についてご説明いたします。 26-2ページをお開き願います。 第1章、序論、1、
新市基本計画策定の方針、(3)計画の期間で定める期間を、平成21年度から令和6年度までの合併年度及びこれに続く15年間に変更するものでございます。 26-6、26-7をお開き願います。 第7章、財政計画、1、財政計画の基本的な考え方の期間を変更するとともに、財政計画の表を変更するものでございます。あわせて全項目の元号表記の変更を行うものでございます。 以上が議案提出の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市
新市基本計画の期間の延長及び財政計画の時点変更を行うため、当該基本計画を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管の議案2件についてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(古舘章秀君) 戸由
市民生活部長。 〔
市民生活部長 戸由 忍君登壇〕
◎
市民生活部長(戸由忍君) それでは、市民生活部の所管する議案3件についてご説明いたします。 議案第1集3分冊の1、2-1ページをお開き願います。 初めに、議案第2号 令和元年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 本年5月1日の改元に伴い、平成31年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算の名称を令和元年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものでございます。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,041万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億1,292万6,000円とするものでございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、2-4ページ、2-5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金2,041万1,000円の増額は、前年度繰越金の確定によるもので財政調整基金に積み立てるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金2,041万1,000円の増額は、前年度繰越金の確定によるものでございます。 以上が令和元年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、議案第1集3分冊の1、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 令和元年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 本年5月1日の改元に伴い、平成31年度宮古市墓地事業特別会計予算の名称を令和元年度宮古市墓地事業特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものでございます。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ641万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,097万6,000円とするものでございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、4-4ページ、4-5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 1款墓地事業費、1項墓地管理費、1目墓地管理費641万5,000円の増額は、前年度繰越金の確定によるもので墓地基金に積み立てるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金641万5,000円の増額は、前年度繰越金の確定によるものでございます。 以上が令和元年度宮古市
墓地事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、議案第1集3分冊の2、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 宮古市印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、住民基本台帳法施行令等の改正により、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、印鑑の登録事項等に旧氏を加えようとするものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明いたします。 第4条は、印鑑の登録事項に旧氏に関する事項を規定するとともに、住民基本台帳法施行令の改正に伴う条ずれの改正を行い、あわせて文言の整備をするものでございます。 第5条は、登録できない印鑑の事由に旧氏に関する事項を規定し、あわせて文言の整備をするものでございます。 第13条は、印鑑登録の抹消事由に、旧氏に関する事項を規定するものでございます。 次に、11-2ページをお開き願います。 第16条は、印鑑登録証明書の記載事項に旧氏に関する事項を規定し、あわせて文言の整備をするものでございます。 附則につきましては、条例の施行日を令和元年11月5日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、住民基本台帳法施行令等の改正により、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、印鑑の登録事項等に旧氏を加えようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、市民生活部所管の議案3件について、一括してご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(古舘章秀君) 中嶋
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 中嶋良彦君登壇〕
◎
保健福祉部長(中嶋良彦君) それでは、保健福祉部が所管する議案4件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集3分冊の1、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和元年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,427万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億3,545万4,000円とするものでございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、3の4、5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 2、歳出。8款諸支出金、1項諸支出金、2目償還金3,427万4,000円の増額は、介護給付費及び地域支援事業の精算に伴う国及び県並びに社会保険診療報酬支払基金への国庫支出金等返還金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 1、歳入。9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金3,427万4,000円の増額は、歳出でご説明いたしました国庫支出金等返還金に充当するため前年度繰越金を計上するものでございます。 以上が令和元年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、議案第1集3分冊の3、12-1ページをお開き願います。 議案第12号 宮古市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国が定める基準に準じ、特定教育・保育施設等との連携要件の緩和、食事の提供に要する費用の取り扱いを変更するとともに、文言等、所要の改正をしようとするものでございます。 条例案の主な改正内容についてご説明いたします。 12-5ページをお開き願います。 第13条は、利用者負担額等の受領についての改正です。 次のページ、第4項、食事の提供に要する費用の取り扱いに係る改正で、特定教育・保育施設または
特定地域型保育事業者において、教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることができることとするとともに、支払いを免除する者を定めようとするものでございます。 12-15ページをお開き願います。 第42条は、特定教育・保育施設等との連携についての改正です。 第2項及び次のページの第3項は、代替保育の提供元としての小規模保育事業A型等の追加を規定したものです。 第4項及び第5項は、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和をできることとするものです。 次のページ、第8項は、満3歳以上児を受け入れる保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除を規定するものです。 12-24ページをお開き願います。 改正表内附則ですが、附則第5項は連携施設に関する経過措置で、連携施設を確保しないことができる期間を5年延長しようとするものです。 附則につきましては、条例の施行期日を令和元年10月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、国が定める基準に準じ、特定教育・保育施設等との連携要件の緩和及び食事の提供に要する費用の取扱いの変更をするとともに、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集3分冊の3、13-1ページをお開き願います。 議案第13号 宮古市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、国が定める基準に準じ、保育所等との連携の緩和、及び食事の提供の特例に係る搬入施設の範囲を拡大しようとすることから、当該条例の一部を改正するとともに、文言等、所要の改正をしようとするものでございます。 条例案の主な内容についてご説明いたします。 第6条は保育所等との連携について定めたもので、次のページの第2項及び第3項は代替保育の提供元としての小規模保育事業A型等の追加を規定したものです。 同条第4項及び第5項は、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和を規定するものでございます。 次に、13-3ページをお開き願います。 第16条第2項は、食事等の提供の特例について定めたもので、搬入施設としての範囲の拡大を行おうとするものでございます。 次に、13-5ページをお開き願います。 第45条第2項は連携施設に関する特例について定めたもので、満3歳以上児を受け入れる保育所型事業所内保育事業者の連携施設の確保義務の免除を規定するものでございます。 改正表内の附則第3項は連携施設に関する経過措置について定めたもので、連携施設を確保しないことができる期間を5年延長しようとするものでございます。 附則につきましては、条例の施行期日を令和元年10月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、代替保育の提供に係る連携施設の確保要件の緩和、
家庭的保育事業等に対する食事の提供の特例に係る搬入施設の範囲の拡大等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集3分冊の3、14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市
保育所条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、宮古市が設置する保育所で保育を実施した児童の保護者などから徴収する保育料について、幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料の徴収をしないこととしようとするものでございます。 条例案の主な内容についてご説明いたします。 第1条の改正は、改正前の第3条の保育料の徴収等について、公立保育所の保育料に係る徴収規定を削除するとともに、第4条から第7条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げるものでございます。 第2条は、平成31年3月会議で議決いただきました花輪保育所の指定管理に関する一部改正条例の施行期日附則を令和に改めるものでございます。 また、附則第1項で施行期日を令和元年10月1日とし、第2項で令和元年9月以前の保育料に関する経過措置を、第3項で宮古市市税条例の関連条項の文言整理を行うものです。 以上が本条例案の内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、公立保育所の保育料を徴収しないこととしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、保健福祉部が所管する議案4件についての説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(古舘章秀君) 藤島
都市整備部長。 〔
都市整備部長 藤島裕久君登壇〕
◎
都市整備部長(藤島裕久君) それでは、都市整備部が所管いたします議案7件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第1集3分冊の3、15-1ページをお開き願います。 議案第15号 宮古市
手数料条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、建築基準法の改正に伴い、建築確認に係る審査等の手数料について所要の改正を行うものでございます。これは建築基準法の既定の緩和により、一定要件の既存建築物については、特定行政庁である宮古市が事前に計画の認定を行うことで、用途変更に係る工事を2回以上に分けて行うことができることとなったことから、これに伴う手数料の規定、及び国・県等が申請を行う場合の規定について所要の整備を行うものでございます。 条例別表の7項、8項、10項及び11項は、国及び県等の取り扱いについて、条例別表の12項及び18項は許可または計画認定に係る審査について、条例別表の備考は計画認定に基づく工事を2回以上に分けて行う際の面積の算定について追加して規定するものでございます。 附則として、本条例案は、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上が本案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、建築基準法の改正により、既存建築物の用途変更の円滑化を目的とした制限緩和の計画認定制度及び許可制度が導入されたことから、市が審査事務を行う際に徴収する手数料の額を定めるとともに、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく16-1ページをお開き願います。 議案第16号
宮古市営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、田老三王災害住宅に児童遊園を整備することに伴い、
宮古市営住宅条例第3条別表の田老三王災害住宅の共同施設の欄に児童遊園を追加するものでございます。 附則として、本条例案は、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上が本案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、田老三王災害住宅の共同施設として児童遊園を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく18-1ページをお開き願います。 議案第18号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、平成30年2月27日に議会の議決を経た北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の締結に際し、その一部を変更するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、専決処分後の契約金額1億9,849万9,680円を5,621万7,240円増額しまして、2億5,471万6,920円とするものでございます。 次に、変更の概要についてご説明いたしますので、次の18-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、請負者につきましては変更はございません。 工期につきましては、工期のみの変更契約によりまして、令和元年9月27日まで延長しております。今回の契約における変更はございません。 次に、主な変更内容についてご説明いたします。 盛土用の土砂運搬について、ストックヤードを蜂ヶ沢工区から金浜地区に移したことから、土砂運搬距離を変更するものです。 補強土壁工については、仮設道路の計画変更に伴い、壁面材の配置形状を変更するものです。 また、車両通行の安全を確保するため、ボックスカルバート上部に防護施設を設置し、あわせて交通誘導員の配置計画の変更に伴い配置人数を変更するものでございます。 次に、変更金額の内訳についてご説明いたします。 土砂運搬工は1,417万1,474円の増額、補強土壁工は589万7,219円の増額、仮設工は函渠防護施設設置工が275万3,557円の増額、交通誘導員の配置の見直しにより184万9,108円の増額となります。その他、現場精査により335万6,006円の増額、諸経費は2,402万5,636円の増額となります。消費税が416万4,240円の増額と合わせて、合計で5,621万7,240円の増額となるものでございます。 参考資料といたしまして、位置図及び平面図を添付しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 18-1ページにお戻りをお願いいたします。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事において、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく19-1ページをお開き願います。 議案第19号
荒巻笹見内地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、平成30年9月20日に議会の議決を経た
荒巻笹見内地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の1億7,997万1,200円を1,260万500円増額して、1億9,257万1,700円とするものでございます。 次に、変更の概要についてご説明いたします。 次の19-2ページをごらんください。 工事名、工事場所、請負者につきましては変更はありません。 工期は、令和元年10月7日までであったものを令和2年3月9日まで158日間延長しております。 主な変更内容についてご説明いたします。 道路縦断設計におきまして、盛土区間を最小限にとどめ、切土量を抑える計画に変更したものです。 残土運搬工について、残土運搬予定地を音部地区から高浜地区、津軽石地区に変更するものです。 また、構造物撤去工において、モルタル殻の処分費を計上するものでございます。 次に、変更金額の内訳についてご説明いたします。 道路土工のうち、切土工は413万8,546円、盛土工は1,436万3,514円の減額です。法面整形工は247万3,470円の減額、残土運搬工は音部地区への運搬を取りやめたことにより2,216万6,917円の減額となりますが、高浜地区への変更により3,280万3,730円の増額、津軽石地区への変更により1,335万2,800円の増額となります。排水構造物工のうち、側溝工は292万6,684円の減、地下排水工は169万4,809円の減でございます。構造物の撤去工モルタル殻処分費を計上しまして214万1,194円の増となります。その他現場精査533万4,793円の増、諸経費558万6,423円の増、消費税114万5,500円の増と合わせまして、合計で1,260万500円の増額となります。 参考資料として、位置図、平面図、縦断図を添付してございますので、ご参照願います。 本議案に係る変更の主な内容は以上でございます。議案の朗読は省略いたします。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
荒巻笹見内地区道路整備(その1)工事において、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものでございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく20-1ページをお開き願います。 議案第20号 28災540
号役場線災害復旧(
日蔭橋下部工)工事の
請負変更契約の締結に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、平成30年1月8日に請負契約を締結した28災540
号役場線災害復旧(
日蔭橋下部工)工事に関し、
請負変更契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 本工事につきましては、予定価格が1億5,000万未満の工事であったことから、当初契約においては議会の議決はいただいていないものでございます。 今回の契約金額の変更に伴いまして金額が1億5,000万以上となることから、今回議決をお願いするものでございます。 当初契約の内容とあわせて、変更契約の内容を説明させていただきます。 工事名は28災540
号役場線災害復旧(
日蔭橋下部工)工事、工事場所は宮古市茂市地内でございます。 当初の契約金額は、1億4,353万2,000円でございます。 請負者は、住所、宮古市刈屋第11地割80番地3、名称、刈屋建設株式会社代表取締役向井田岳でございます。 本工事は、平成28年発生台風第10号で被災した市道役場線日蔭橋における災害復旧工事となっております。 工期は、当初平成30年9月20日までであったものですが、当初契約の締結の後、橋台及び橋脚の施工に伴う基礎工事、あるいは仮設矢板の打ち込み工事に当たりまして、岩盤線が想定より低い位置にあったことや転石の影響によりまして当初設計の工法では施工が困難となったことから、工法変更の検討、国への重要変更手続を行ってまいりました。これに期間を要し、これまで4回の工期延長に係る変更契約を締結し、現在の工期は令和2年3月25日までとなっております。 工事概要につきましては、20-2ページをごらんいただきたいと思います。 主な工事内容は、橋台工2基、橋脚工2基、コンクリートブロック積工52㎡を施工するものでございます。 変更内容でございますが、変更内容は橋脚の仮設矢板設置の施工において、転石の影響によりまして施工が困難となったことから、工法を硬質地盤クリア工法から回転式のケーシング掘削工法へ変更するものでございます。また、交通誘導員の配置計画を見直すものでございます。 金額の内訳でございますが、仮設矢板設置工において、硬質地盤クリア工法をやめたことによって1,582万8,870円の減となりますが、かわりに回転式ケーシング掘削工法を採用したことによりまして3,443万4,450円の増となります。交通誘導員配置見直しによりまして813万9,400円の増、その他現場精査により25万8,680円の減、諸経費は1,869万9,700円の増、消費税451万8,600円の増となりまして、合計で4,970万4,600円の増額となります。これによりまして、契約金額が変更前の1億4,353万2,000円から1億9,323万6,600円に変更しようとするものでございます。 参考資料として、後のページに位置図、平面図、施工計画図を添付してございますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る主な内容でございます。議案の朗読は省略をさせていただきます。 20-1ページにお戻りをお願いいたします。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、28災540
号役場線災害復旧(
日蔭橋下部工)工事の
請負変更契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく21-1ページをお開きをお願いいたします。 議案第21号
高浜地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでございます。 本議案は、
高浜地区道路整備(その1)工事の請負契約の締結に関して、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 工事名は
高浜地区道路整備(その1)工事、工事場所は宮古市高浜四丁目地内、契約金額は3億3,572万円でございます。 請負者は、住所、宮古市宮町一丁目3番5号、名称、陸中建設株式会社代表取締役伊藤敏。 この工事は、令和元年8月6日、指名競争入札を行った結果、5社が応札し、陸中建設株式会社が落札したものであります。落札率は89.92%、工期は462日間となっております。 工事概要につきましては、21-2ページをごらんいただきたいと思います。 高浜中央線、高浜8号線の区間に分けてご説明いたします。 高浜中央線の区間の主な工事内容は、施工延長167.8m、盛土工3,780立方メートル、補強土壁工401㎡、側溝工469m、舗装工1,280㎡を施工するものでございます。 高浜8号線の区間におきましては、施工延長154.0mにおいて盛土工2,020立方メートル、補強土壁工957㎡、側溝工250mを施工するものでございます。 以下、参考資料として、位置図、計画平面図を添付してございます。ご参照をお願いいたします。 以上が本議案に係る工事の内容でございますが、議案の朗読は省略をさせていただきます。 21-1ページにお戻りをお願いいたします。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
高浜地区道路整備(その1)工事の請負契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、同じく27-1ページをお開き願います。少しページをめくっていただきたいと思います。 27-1ページ、議案第27号 市道路線の認定についてでございます。 本議案は、宮古地区の1路線及び川井地区の1路線について、市道路線として認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 本議案で認定しようとする宮古地区1路線は北部環状支線でございます。市道北部環状線道路整備事業に伴い、新たに認定しようとするものでございます。起点、終点等につきましては、記載のとおり、図のとおりでございます。 また、川井地区の1路線、立丸大峠線でございます。国道340号立丸第一トンネルの整備に伴い、市道に移管される旧国道を新たに認定するものでございます。起点及び終点につきましては、記載地図のとおりでございます。 参考資料として、27-2から27-5ページに位置図、図面等、添付してございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市道路線として認定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、都市整備部が所管いたします議案第15号及び第16号、第18号から21号並びに第27号につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(古舘章秀君) 大久保
上下水道部長。 〔
上下水道部長 大久保一吉君登壇〕
◎
上下水道部長(大久保一吉君) それでは、上下水道部が所管する議案2件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集3分冊の1、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 令和元年度宮古市
水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 本年5月1日の改元に伴い、平成31年度宮古市水道事業会計予算の名称を令和元年度宮古市水道事業会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものでございます。 今回の補正予算の内容は、高浜地区荒牧笹見内地区の道路整備及び田老漁港海岸災害復旧防潮堤工事に伴う水道管布設工事の事業費を計上するものでございます。 第2条からご説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (4)の(イ)配水設備改良費の既決予定額5億9,563万3,000円に3,020万4,000円を増額し6億2,583万7,000円とするもので、工事請負費の増額によるものでございます。 第3条は、予算第4条の資本的収入及び支出予算の補正でございます。 本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第4項工事負担金は、既決予定額1億115万2,000円に2,692万4,000円を増額し1億2,807万6,000円とするもので、補償工事に伴う工事負担金の増額によるものでございます。これにより、第1款資本的収入の既決予定額3億7,102万5,000円に2,692万4,000円を増額し、3億9,794万9,000円とするものでございます。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費は、既決予定額6億2,763万3,000円に3,020万4,000円を増額し6億5,783万7,000円とするもので、工事請負費の増額によるものでございます。これにより、第1款資本的支出の既決予定額7億1,124万8,000円に3,020万4,000円を増額し、7億4,145万2,000円とするものでございます。 第3条、本文につきましては、資本的収入及び支出の補正に伴い、支出不足額とそれを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、5-2ページ以降は予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が補正予算の内容でございます。 次に、議案第1集3分冊の3、17-1ページをお開き願います。 議案第17号 宮古市
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、水道法の改正に伴い
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されたことから、更新時の手数料の額を定めようとするものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明いたします。 第29条は、
指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、文言の整理をしようとするものでございます。 第33条は、水道法施行令の改正に伴い、給水装置の構造及び材質の基準を定める条項の表記が1条繰り下げられたことから、条文中に引用する第5条を第6条に改正するものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を令和元年10月1日からとするものでございます。 以上が本議案の内容の説明でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の額を定めるとともに、水道法施行令の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、上下水道部が所管する議案2件についての説明とさせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(古舘章秀君)
伊藤教育部長。 〔教育部長 伊藤重行君登壇〕
◎教育部長(伊藤重行君) それでは、教育委員会が所管する議案3件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第1集3分冊の3、22-1ページをお開き願います。 議案第22号
宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、平成31年2月27日に議会の議決を経た
宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の1億8,932万4,000円を2,537万9,200円増額し、2億1,470万3,200円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、裏面の22-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、請負者の変更はございません。 工期につきましては、今回の変更により追加する工事に必要な日数を確保するため、令和元年10月25日までの工期を令和元年12月24日まで延長するものでございます。 次に、主な変更内容についてご説明いたします。 校舎棟の屋根躯体表面の全面に打設されているアングルへのさびの発生により、屋根躯体表面のコンクリートの劣化が著しいため、アングルのさびどめ及びコンクリートの劣化部分を補修することにより262万3,712円の増額、校舎棟のうち、普通教室部分において屋根躯体の不陸状態が著しいため、下葺き材等による不陸調整を増工することで1,033万777円の増額、棟換気納めを増工することで82万7,424円の増額、軒先部分のコンクリート下地の劣化が著しいため、コンクリート下地を補修することにより279万4,854円の増額、屋内運動場棟の軒天井の下地の劣化が著しいため、既存の下地を撤去し、新たに下地を設置することにより50万4,764円の増額、諸経費につきましては599万469円の増額、これらにより請負工事費の変更額の合計は2,307万2,000円の増額となります。消費税は230万7,200円の増額となり、以上、合計で2,537万9,200円の増額となります。 そのほか参考資料といたしまして、今回変更する補修箇所を示した図面を添えておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に関する変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 22-1ページにお戻り願います。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事において、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、23-1ページをお開き願います。 議案第23号
宮古市立宮古小学校校舎増改築工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、
宮古市立宮古小学校校舎増改築工事の請負契約の締結に当たり、
地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 工事名、
宮古市立宮古小学校校舎増改築工事、工事場所、宮古市横町5番1号、契約金額2億3,540万円、請負者は、住所、宮古市保久田8番10号、名称、株式会社佐々木組三陸営業所所長伊藤啓一でございます。 この工事の入札は8月6日、条件付一般競争入札で行った結果、3社が応札し、株式会社佐々木組三陸営業所が落札したものでございます。落札率は93.85%、完成は令和2年7月20日を予定しております。 次に、工事の概要についてご説明いたしますので、23-2ページをお開き願います。 本工事は、昭和41年3月建築の老朽化した普通教室棟を解体し、階段室、給食搬入路及び渡り廊下の増改築を行うものでございます。 主な工事内容をご説明いたします。 解体につきましては、普通教室棟の鉄筋コンクリート3階建て1棟でございます。 増改築につきましては、階段室が鉄骨造り3階建て、延べ床面積157.18㎡、給食搬入路が鉄骨造平屋建て、延べ床面積30.62㎡、今回増築する階段室と既存屋内運動場をつなぐ渡り廊下が鉄骨造平屋建て、延べ床面積132.16㎡でございます。 そのほか参考資料といたしまして、案内図、配置図、平面図、全体立面図を添えておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る工事の概要でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 23-1ページにお戻り願います。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、
宮古市立宮古小学校校舎増改築工事の請負契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、24-1ページをお開き願います。 議案第24号 財産の取得に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、令和元年6月21日に議会の議決を経た財産の取得に関し、その一部を次のとおり変更するため、
地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、変更内容についてご説明いたします。 変更内容は、契約金額の2,068万円を37万6,000円減額し、2,030万4,000円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、24-2ページをごらん願います。 宮古市民総合体育館で使用するバスケットゴールの買い入れで、納入期限を11月29日とし、消費税法の一部改正に伴う消費税及び地方消費税の税率10%を適用した契約金額でございました。製造等のスケジュールが早まり、消費税等引き上げ前の納品完了が見込まれ、消費税等の税率8%が適用となるということから、契約金額を変更するものでございます。 以上が本議案に係る主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 24-1ページにお戻り願います。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、財産として取得する予定であるバスケットゴールについて、当初予定していた当該バスケットゴールの納期日を消費税率及び
地方消費税率が引上げとなる10月1日前に変更したことから、契約金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、教育委員会が所管する議案3件を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
△資料
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○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第1号から第27号までの27件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の
常任委員会に付託します。
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△散会
○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 あす9月12日から23日までの12日間は
常任委員会等開催及び議案思考のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、あす9月12日から23日までの12日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。 午後12時54分 散会...