宮古市議会 > 2019-02-27 >
02月27日-02号

  • 2022(/)
ツイート シェア
  1. 宮古市議会 2019-02-27
    02月27日-02号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    平成31年  3月 定例会議       宮古市議会定例会 平成31年3月定例会議 会議録第2号第2号平成31年2月27日(水曜日)-----------------------------------議事日程第2号 日程第1 議案第35号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第6号) 日程第2 議案第36号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号) 日程第3 議案第37号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第4 議案第38号 平成30年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第5 議案第39号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第6 議案第40号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第7 議案第41号 平成30年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第42号 平成30年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号) 日程第9 議案第43号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第44号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第45号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第12 議案第46号 財産の処分に関し議決を求めることについて 日程第13 議案第47号 介護予防型通所支援事業の利用料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて 日程第14 議案第48号 市営住宅の家賃等に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて 日程第15 議案第49号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第50号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第17 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第18 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第19 議案第53号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第20 議案第54号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第21 議案第55号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第22 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第23 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第24 議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第25 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第27 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第28 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第29 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第30 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第31 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第32 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第33 議案第18号 平成30年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号)       (予算特別委員会委員長報告) 日程第34 議案第19号 宮古市小国総合交流促進施設条例       議案第30号 田老総合事務所庁舎移転新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて       議案第32号 字の区域の変更について       (総務常任委員会委員長報告) 日程第35 議案第20号 宮古市老人憩の家条例の一部を改正する条例       議案第21号 宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例       議案第22号 宮古市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例       議案第23号 宮古市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例       議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例       議案第25号 宮古市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例       議案第26号 宮古市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例       議案第31号 宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて       (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第36 議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例       議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例       議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例       議案第33号 市道路線の認定について       議案第34号 市道路線の変更について       請願第3号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願       (産業建設常任委員会委員長報告)-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   参与兼都市整備部長 小前 繁君   総務部長      伊藤孝雄君   企画部長      松下 寛君   市民生活部長    長沢雅彦君   保健福祉部長    中嶋良彦君   産業振興部長    菊池 廣君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    中村 晃君   教育部長      大森 裕君   総務課長      中嶋 巧君   財政課長      若江清隆君   企画課長      多田 康君   田老総合事務所長  前田正浩君   新里総合事務所長  高鼻辰雄君   川井総合事務所長  大久保一吉君  総合窓口課長    高尾 淳君   福祉課長      田代明博君   こども課長     伊藤 貢君   介護保険課長    佐々木雅明君  産業支援センター所長                               下島野 悟君   建設課長      中屋 保君   経営課長      藤田浩司君   教育委員会総務課長 伊藤重行君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      菊地俊二    次長        松橋かおる   主査        前川克寿 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(古舘章秀君) おはようございます。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 議案第35号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第6号) △日程第2 議案第36号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号) △日程第3 議案第37号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) △日程第4 議案第38号 平成30年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △日程第5 議案第39号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) △日程第6 議案第40号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号) △日程第7 議案第41号 平成30年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) △日程第8 議案第42号 平成30年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号) △日程第9 議案第43号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号) △日程第10 議案第44号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第2号) △日程第11 議案第45号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて △日程第12 議案第46号 財産の処分に関し議決を求めることについて △日程第13 議案第47号 介護予防型通所支援事業の利用料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて △日程第14 議案第48号 市営住宅の家賃等に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて △日程第15 議案第49号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第16 議案第50号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第17 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
    △日程第18 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第19 議案第53号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第20 議案第54号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第21 議案第55号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第22 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第23 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第24 議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第25 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第26 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第27 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第28 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第29 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第30 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第31 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第32 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて ○議長(古舘章秀君) 日程第1、議案第35号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第6号)から日程第32、議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの32件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 伊藤総務部長。     〔総務部長 伊藤孝雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤孝雄君) 議案第2集2分冊の1、35-1ページをお開き願います。 議案第35号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第6号)についてご説明をいたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ21億271万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ432億2,665万7,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、繰越明許費を追加及び変更するものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加及び変更するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、事業費の確定等に伴い補正するものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正は、年度末における事業費の確定及び実績見込み、また補助金等の確定及び収入見込みに伴う財源補正が主な内容となっております。 初めに、歳出からご説明をいたしますが、お手元に歳入……、失礼いたしました。補正予算書とあわせて配付しておりますA4サイズ横長の補正予算資料、平成30年度一般会計補正予算(第6号)歳出内訳に沿って説明をさせていただきますので、当該資料の1ページをごらん願います。 この補正予算資料は、左から款項目、事業名、事業費、財源内訳、一般財源のうち震災復興特別交付税の額、財源内訳のその他の内容を記載した備考の欄となっております。事業ごとに上段が補正前の額、中段が今回の補正額、下段が補正後の額となっております。 それでは説明をいたします。 1款1項1目議会費から2款1項2目文書広報費までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 2ページをごらん願います。 2款1項5目財産管理費は、市債管理基金積立金について、利子収入の実績見込みにより減額するほか、漁港施設及び下水道整備事業債の償還に対する県支出金の確定見込みにより補正するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 2款1項7目企画費から、次のページに移っていただき、2款1項14目諸費のうち、海上自衛隊艦艇入港歓迎事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 国庫支出金等返還金は、平成29年度の生活扶助費等の実績の確定により計上するほか、防災集団移転促進事業等で造成した土地の売り払いに伴い補正するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 2款1項1目税務総務費は、諸証明手数料の収入見込みにより減額することと財源補正をするものでございます。 2款2項2目賦課徴収費から、5ページに移っていただき、3款1項1目社会福祉総務費のうち、福祉コミュニティ復興支援事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 援護事務は、実績見込みにより補正するほか、制度改正に伴う災害援護資金貸付金貸付システムの改修費用を計上するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 6ページをごらん願います。 3款1項4目老人ホーム費は、実績見込みにより減額するものでございます。 3款1項5目老人福祉費のうち、老人福祉一般事業は、国の補正に伴い高齢者施設のブロック塀改修を支援する費用30万円を計上するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 老人ホーム入所措置費から介護保険事業特別会計繰出金までは、実績見込みにより減額し、低所得者保険料軽減事業に係る介護保険事業特別会計繰出金は、実績見込みにより増額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 3款1項6目医療給付費のうち、国民健康保険事業勘定特別会計繰出金は、実績見込みにより増額減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 後期高齢者医療特別会計繰出金から、次のページに移っていただき、3款2項1目児童福祉総務費のうち、子ども・子育て幸せ基金事業までは、実績見込みにより減額するもので、補助金の交付見込みに伴う地域子育て支援拠点事業の財源とあわせ、特定財源を補正するものございます。 3款2項2目児童措置費のうち、施設型給付費等支給事業は、実績見込みにより増額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 児童手当給付費から障害児通所支援給付費までは、実績見込みにより減額するもので、負担金の交付見込みに伴う母子生活支援施設入所措置費の財源補正とあわせ、特定財源をあわせて減額するものでございます。 3款2項3目児童福祉施設費のうち、保育所運営事業から、次のページに移っていただき、保育所等整備事業までは、実績見込みにより減額するもので、補助金の交付見込みに伴う延長保育事業の財源補正とあわせ、特定財源をあわせて補正するものでございます。 3款2項4目少年補導施設費から、10ページに移っていただき、6款1項1目農業委員会費までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 6款1項3目農業振興費のうち、換地業務推進事業は、事業費の確定により増額するもので、特定財源をあわせて増額するものでございます。 農業振興対策事業から、次のページに移っていただき、6款2項2目林業振興費までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 6款2項3目造林費は、市有林等施行委託料等を、実績見込みにより減額する一方、赤前地区の国有林部分林について、国から分収金が交付されたことから、造林組合との分収契約に基づく分収交付金を計上するほか、平成28年の降雪により被害を受けた市行造林について、森林保険金が納入されたことから、宮古市市行造林条例の規定に基づく分収交付金を計上するもので、特定財源をあわせて計上するものでございます。 6款3項2目水産業振興費から、13ページに移っていただき、7款1項3目観光費までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 8款2項2目道路維持費及び8款2項3目道路新設改良費は、事業の進捗に伴い事業費を減額するとともに一部組み替えるもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 14ページをごらん願います。 8款3項1目河川維持費は、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 8款4項1目港湾費の1、港湾総務一般事業は、客船歓迎経費及び港湾施設使用料補助金等を実績見込みにより補正するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 15ページをごらん願います。 宮古港フェリーターミナル管理事業は、実績見込みにより減額するほか、フェリーターミナル施設のうち、民間事業者が使用する部分に係る国有資産等所在地市町村交付金相当額負担金を実績見込みにより計上するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 港湾整備事業負担金は、県事業費の確定により増額するもので、特定財源をあわせて増額するものでございます。 8款5項1目都市計画総務費は、実績見込みにより減額するものでございます。 8款5項3目公共下水道費は、下水道事業会計繰出金のうち通常分について実績見込みにより増額する一方、浸水対策事業分について実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 8款5項5目公園費から、次のページに移っていただき、10款1項2目事務局費のうち国際理解推進事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 教育委員会事務局費は、額の確定により、派遣指導主事給付費等負担金を増額するものでございます。 10款1項3目教育研究所費から、次のページに移っていただき、10款2項1目小学校の学校管理費のうち重茂小学校仮設グラウンド撤去事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 小学校冷房設備整備事業は、平成31年度当初予算に計上する予定の普通教室の整備費用に加え、新たに特別教室等の一部の整備費用について、今年度内に財源が確保できる見込みとなったことから、今年度予算に前倒しで計上しようとするもので、既に予算計上済みのブロック塀撤去に係る補助金の交付決定による財源補正とあわせ、特定財源をあわせて補正するものでございます。 10款2項2目教育振興費から、次のページに移っていただき、10款3項1目中学校の学校管理費のうち中学校保健事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 中学校冷房施設整備事業は、平成31年度当初予算に計上する予定の普通教室の整備費用に加え、新たに特別教室等の一部の整備費用について今年度内に財源が確保できる見込みとなったことから、今年度予算に前倒しで計上しようとするもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 10款3項2目教育振興費から、20ページに移っていただき、10款5項2目体育施設費のうち川井地区体育施設管理事業までは、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 田老野球場駐車場整備事業は、復興交付金の決定により計上するもので、特定財源をあわせて補正するものでございます。 21ページをごらん願います。 11款1項1目公共土木施設災害復旧費は、道路・河川災害復旧事業のうち震災対応分について実績見込みにより減額するほか、28年台風第10号分について事業進捗に伴い減額し、平成31年度当初予算に計上し直すもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 11款2項1目漁港災害復旧費は、実績見込みにより減額するもので、特定財源をあわせて減額するものでございます。 12款1項1目元金は、利子見直し方式で借り入れした地方債の借入利率が下がったことにより、元利均等払いの元金を増額するものでございます。 12款1項2目利子は、利子見直し方式で借り入れした地方債の借入利率が下がったことのほか、平成29年度分の地方債の借入額及び借入利率が見込みを下回ったことにより減額するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入については、議案によりご説明をいたしますので、35-10ページ、11ページをごらん願います。 一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。 1款市税、1項市民税及び4項市たばこ税は、収入見込みにより補正するものでございます。 10款地方交付税、1項地方交付税のうち普通交付税は、国の補正に伴う追加交付の決定に伴い増額するもので、特別交付税は復興事業の事業実績見込みによる震災復興特別交付税等を減額するものでございます。 12款分担金及び負担金、2項負担金から、35-16、17ページの16款財産収入、2項財産売払収入までは、歳出の特定財源で説明をいたしましたので省略をいたします。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入は、歳出の実績見込みにより減額等により一般財源が増額となることから、繰り入れを減額するものでございます。 4目地域創造基金繰入から、次のページに移っていただき、21款市債までは、歳出の特定財源で説明をいたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、35-4ページをごらん願います。 第2表、繰越明許費補正についてご説明いたします。 追加は、新たに繰越明許費を計上するものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、市債管理基金積立金は、新駅整備及び漁港整備事業について事業の進捗により、年度内の完了が見込めず、地方債の借り入れが翌年度となることから予算を繰り越すものでございます。 新駅整備は、新田老駅について、田老庁舎移転事業の調整により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 バス待合所整備は、川井地区のバス待合所について、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 7項震災復興費、鍬ヶ崎光岸地地区都市再生区画整理は、換地確定に係る精算金の交付において相続人の確定等に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、地域介護・福祉空間整備等施設整備支援は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 4款衛生費、3項水道費、鍬ヶ崎地区ほか災害復旧に係る水道事業会計繰出金から、6款農林水産業費、3項水産業費、漁港電子台帳整備までの4事業は、他事業及び関係機関との調整に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、巣内沢橋橋りょう長寿命化修繕は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 道路施設災害防除は、実施区域の調整に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 御殿山線道路改良は、現地測量の追加に伴い年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 長根岩船線道路改良から、高浜地区道路整備までの4事業は、用地及び補償交渉に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 前須賀日立浜線道路改良及び9款消防費、1項消防費、防災備蓄倉庫移設は、他事業及び関係機関との調整に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 右のページに移っていただき、10款教育費、5項保健体育費、田老野球場駐車場整備は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 11款災害復旧費、2項農林水産業施設災害復旧費、平成28年台風第10号に係る林道災害復旧は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 下の表をごらん願います。 変更は、繰越明許費を変更するものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、北部環状線第2工区道路整備から、荒巻・笹見内地区道路整備までの4事業は、事業の進捗に伴う今年度の出来高見込みにより繰越額を変更するものでございます。 10款教育費、2項小学校費、小学校冷房施設整備及び3項中学校費、中学校冷房施設整備の2事業は、今回の補正により繰越額を変更するものでございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、平成28年台風第10号に係る道路・河川災害復旧及び2項農林水産業施設災害復旧費、東日本大震災に係る漁港施設災害復旧の2事業は、事業の進捗に伴う今年度の出来高見込みにより繰越額を変更するものでございます。 次に、35-6、7ページをごらん願います。 第3表、債務負担行為についてご説明いたします。 追加は、平成30年度で、指定管理期間が満了する施設の管理運営について、委託期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 次に、35-8ページをごらん願います。 変更は、区画整理事業清算金分割納付利子補給について、近内地区土地区画整理事業の換地処分の公告日の変更に伴い、利子補給の期間及び限度額を変更しようとするものでございます。 第4表、地方債補正は、今回計上いたしました起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 松下企画部長。     〔企画部長 松下 寛君登壇〕 ◎企画部長(松下寛君) それでは、企画部が所管する議案につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、財産の処分に関し議決を求めることについてご説明いたしますので、議案第2集2分冊の2、46-1ページをお開き願います。 議案第46号 財産の処分に関し議決を求めることについて。 本議案は、財産を処分するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 処分する目的は、市が保有する三陸鉄道北リアス線及びJR山田線宮古釜石間の線路設備等の鉄道資産について、三陸鉄道株式会社が行う鉄道事業の用に供することにより、三陸沿岸における鉄道旅客輸送の充実が図られるためでございます。 なお、処分しようとする財産につきましては、46の2ページに掲載しておりますのでご参照願います。 処分の方法は、無償譲渡でございます。 処分の相手方、所在地、宮古市栄町4番地、名称、三陸鉄道株式会社、代表者、代表取締役社長、中村一郎でございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、三陸鉄道株式会社が行う鉄道事業の用に供するため、線路設備等を無償譲渡しようとするものであり、これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、49-1ページをお開き願います。 議案第49号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、三王地区自治会研修センターの指定管理者に、三王地区自治会研修センター管理運営委員会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、三王地区自治会研修センターの指定管理者を指定しようとするものであり、これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、50-1ページをお開き願います。 議案第50号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市新里高齢者コミュニティセンターの指定管理者に、蟇目区を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間でございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市新里高齢者コミュニティセンターの指定管理者を指定しようとするものであり、これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、51-1ページをお開き願います。 議案第51号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、次の51-2ページまでにわたる宮古市川井地域多目的集会施設であります27施設について、施設ごとにそれぞれ記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定期間は、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略をさせていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市川井地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものであり、これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、52-1ページをお開き願います。 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市横沢温泉静峰苑の指定管理者に、特定非営利活動法人、かわい元気社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市横沢温泉静峰苑の指定管理者を指定しようとするものであり、これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管の議案5件についてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 長沢市民生活部長。     〔市民生活部長 長沢雅彦君登壇〕 ◎市民生活部長(長沢雅彦君) それでは、市民生活部が所管する議案について、一括してご説明いたします。 議案第2集2分冊の1、36-1ページをお開き願います。 議案第36号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億528万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億6,633万6,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、36-6ページ、36-7ページをお開き願います。 3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分納付金、1目一般被保険者医療給付費分納付金は、財源補正で、国庫支出金等の返還に伴い不足する一般財源分を繰入金に振りかえるものでございます。 5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費302万2,000円の減額は、臨時職員賃金の実績見込みによるものでございます。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金1億558万2,000円の増額は、平成29年度分の療養給付費等負担金及び特定健康診査等負担金の額の確定により、国庫支出金等返還金を計上するものでございます。 2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金272万3,000円の増額は、直営診療施設に係る特別交付金の増額に伴い直営診療施設勘定への繰出金を増額するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、36-4ページ、36-5ページにお戻りを願います。 3款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金272万3,000円の増額は、歳出でご説明いたしました直営診療施設に係る特別交付金の収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金934万3,000円の増額は、保険基盤安定負担金分及び財政安定化支援事業分の額の確定によるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金9,321万7,000円の増額は、歳出でご説明いたしました国民健康保険事業納付金に充当するため繰り入れるものでございます。 以上が、平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 次に、議案第2集2分冊の1ページをお開き願います。 失礼いたしました。38-1ページをお開き願います。 議案第38号 平成30年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,101万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,347万7,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、38-4、38-5ページをお開き願います。 下段の表をごらんいただきたいと思います。 2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金1,101万3,000円の増額は、負担金の増によるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、上段の表をごらん願います。 1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目後期高齢者医療保険料1,457万7,000円の増額は、保険料の収入見込みによるものでございます。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金497万4,000円の増額は、一般会計から事務費繰り入れ及び保険基盤安定繰り入れの減によるものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金141万円の増額は、前年度繰越金の額の確定によるものでございます。 以上が、平成30年度宮古市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、議案第2集2分冊の2、42-1ページをお開き願います。 議案第42号 平成30年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,604万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,593万2,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、墓地整備事業債の変更によるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、42-6、42-7ページをお開き願います。 1款墓地事業費、1項墓地管理費、1目墓地管理費3,054万7,000円の増額は、墓地増設に伴う使用料等を墓地基金に積み立てるものでございます。 2項墓地整備費、1目墓地整備費450万円の減額は、墓地区画増設事業の実績見込みによるもので、あわせて財源を市債から墓地使用料に振りかえるものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、42-4、42-5ページをお開き願います。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目墓地使用料6,083万9,000円の増額は、墓地増設に伴い使用料を増額するものでございます。 3款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金253万2,000円の減額は、使用料の増額により繰入金を全額減額するものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金230万円の増額は、繰越金額の額の確定によるものでございます。 5款諸収入、2項雑入、1目消費税還付金44万円の増額は、消費税還付金の額の確定によるものでございます。 6款市債、1項市債、1目墓地整備事業債3,500万円の減額は、墓地区画増設事業の財源を墓地使用料に振りかえることから全額減額するものでございます。 以上が、平成30年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 以上、市民生活部所管の議案3件について、一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋良彦君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋良彦君) それでは、保健福祉部が所管する議案9件につきまして、一括してご説明いたします。 議案第2集2分冊の1、37-1ページをお開き願います。 初めに、議案第37号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,214万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,508万4,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、事業費の確定等に伴い補正するものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、37-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費675万3,000円の減額は、新里診療所太陽光発電設備設置工事費の実績等による補正でございます。 2款医業費、1項医業費、1目一般管理費839万2,000円の減額は、医療機器等賃借料等の実績見込みによる補正でございます。 2目医薬品費320万円の減額は、医薬材料費の実績見込みによる補正でございます。 3目医療用消耗機材費230万円の減額は、医薬材料費及び技工委託料の実績見込みによる補正でございます。 4目試験検査費100万円の減額は、臨床検査委託料の実績見込みによる補正でございます。 6目給食費50万円の減額は、給食業務等委託料の実績見込みによる補正でございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、37-4、5ページにお戻り願います。 1款診療収入、1項入院収入、1目国民健康保険診療報酬収入から、6目その他の診療報酬収入までの818万3,000円の減額は、入院患者に係る診療報酬等の収入見込みによる補正でございます。 2項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入から、5目その他診療報酬収入までの878万3,000円の減額は、外来患者に係る診療報酬等の収入見込みによる補正でございます。 3項その他診療収入、1目健康診断料から、3目その他診療収入までの56万4,000円の減額は、健康診断料等の収入見込みによる補正でございます。 3款使用料及び手数料、1項使用料、1目使用料14万2,000円の増額は、庁舎棟使用料の収入見込みによる補正でございます。 2項手数料、1目文書料21万4,000円の減額は、診断書作成料等の収入見込みによる補正でございます。 37-6、7ページをお開き願います。 4款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入28万8,000円の減額は、収入見込みによる補正でございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金212万円の減額は、収入見込みによる補正でございます。 2目国保会計繰入金272万3,000円の増額は、特別調整交付金の収入見込みによる補正でございます。 6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金60万5,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 8款県支出金、1項県補助金、1目僻地診療所設備整備補助金128万円の増額は、医療機器等備品購入費の補正に伴い、財源をあわせて補正するものでございます。 2目再生可能エネルギー等導入事業費補助金664万3,000円の減額は、新里診療所太陽光発電設備設置工事費の補正に伴い、財源をあわせて補正するものでございます。 9款市債、1項市債、1目施設整備事業債10万円の減額は、医療機器等備品購入費の補正に伴い、財源をあわせて補正するものでございます。 以上が、平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、議案第2集2分冊の2、39-1ページをお開き願います。 議案第39号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億3,938万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億998万1,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、39-8、9ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、国庫補助金の決定に伴い、財源補正するものでございます。 2項認定調査費、1目認定調査費400万円の減額は、主治医意見書作成手数料及び訪問調査委託料の実績見込みによるものでございます。 3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費108万円の減額は、認定審査会委員報酬、臨時職員賃金等の実績見込みによるものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費1億円の減額、3目地域密着型介護サービス給付費1億5,000万円の減額、5目施設介護サービス給付費5,000万円の減額、9目居宅介護サービス計画給付費1,000万円の減額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 2項介護予防サービス費、1目介護予防サービス給付費200万円の増額、3目地域密着型介護予防サービス給付費200万円の減額、7目介護予防サービス計画給付費16万2,000円の増額は、保険給付の実績見込みによるものでございます。 39-10、11ページをお開き願います。 6項特定入所者介護サービス費、1目特定入所者介護サービス費1,000万円の減額は、保険給付の実績見込みによる補正でございます。 4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費539万9,000円の増額、2目介護予防ケアマネジメント事業費24万6,000円の増額は、介護予防・日常生活支援総合事業の実績見込みによるものでございます。 2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費1,077万円の減額は、総合相談支援業務委託料及び生活支援体制整備事業委託料に係る実績見込みによるもの、2目任意事業費934万3,000円の減額は、配食サービス委託料及び寝たきり老人等介護用品給付費に係る実績見込みによるものでございます。 5款保健福祉事業費、1項保健福祉事業費、1目保健福祉事業費は、保険者機能強化推進交付金の決定に伴い、財源補正するものでございます。 6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金253万3,000円の増額は、国庫補助金返還金の確定に伴い、前年度繰越金額が確定したことによるものでございます。 39-12、13ページをお開き願います。 8款諸支出金、1項諸支出金、2目償還金253万3,000円の減額は、国庫補助金返還金の確定によるものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、39-4、5ページにお戻り願います。 1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料619万8,000円の減額は、収入見込みによるものでございます。 2款分担金及び負担金、1項負担金、1目介護認定審査会負担金20万5,000円の減額は、広域で設置しております宮古地区介護認定審査会の各町村負担金の実績見込みによるものでございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金6,096万8,000円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 2項国庫補助金、1目調整交付金2,238万9,000円の減額、2目地域支援事業交付金210万1,000円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するもの、3目保険者機能強化推進交付金619万8,000円の増額、4目介護保険事業補助金165万円の増額は、補助金の決定によるものでございます。 5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金8,635万6,000円の減額、2目地域支援事業交付金152万3,000円の増額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額及び増額するものでございます。 39-6、7ページをお開き願います。 6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金4,298万円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 2項県補助金、1目地域支援事業交付金105万1,000円の減額は、歳出の2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金5,804万9,000円の減額は、歳出の1款総務費、2款保険給付費及び4款地域支援事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金6,846万円の減額は、2款保険給付費、4款地域支援事業費及び5款保健福祉事業費の補正に伴い、負担割合に応じて減額するものでございます。 以上が、平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。 次に、議案第2集2分冊の2、40-1ページをお開き願います。 議案第40号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ650万5,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、40-4、5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 1款サービス事業費、1項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費16万2,000円の増額は、予防給付ケアマネジメント業務委託料等の実績見込みによるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 1款サービス収入、1項介護予防給付費収入、1目介護予防サービス計画費収入16万2,000円の増額は、歳出でご説明いたしました介護予防支援事業費の実績見込みによる増額のための事業収入見込みの補正によるものでございます。 以上が、平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、議案第2集2分冊の2、47-1ページをお開き願います。 議案第47号 介護予防型通所支援事業の利用料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、介護予防型通所支援事業の利用者が死亡したことに伴い、利用料の回収が不能となったことから、利用料に係る権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 放棄する権利の種類は、介護予防型通所支援事業の利用料債権でございます。 放棄する権利の内容は、人数1名、月数1月、金額1,020円でございます。 権利を放棄する時期は、議決をいただいた後、速やかに放棄するものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、債務者の死亡に伴い、介護予防型通所支援事業の利用料に係る債権の回収が不能となったことから、当該権利を放棄しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集2分冊の2、53-1ページをお開き願います。 議案第53号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市高浜児童館の指定管理者に、学校法人磯鶏学園を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市高浜児童館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、54-1ページをお開き願います。 議案第54号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市宮古学童の家ほか11の学童の家について、施設ごとにそれぞれ記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市学童の家の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、55-1ページをお開き願います。 議案第55号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市金浜老人福祉センター及び宮古市身体障害者福祉センターの指定管理者に、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市金浜老人福祉センター及び宮古市身体障害者福祉センターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、56-1ページをお開き願います。 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、清寿荘及び宮古市清寿荘デイサービスセンターの指定管理者に、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、清寿荘及び宮古市清寿荘デイサービスセンターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、57-1ページをお開き願います。 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市千徳デイサービスセンターの指定管理者に、株式会社JAライフサポートを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市千徳デイサービスセンターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、保健福祉部が所管する議案9件についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 菊池産業振興部長。     〔産業振興部長 菊池 廣君登壇〕 ◎産業振興部長(菊池廣君) 産業振興部が所管する議案7件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第2集2分冊の2、45-1ページをお開き願います。 議案第45号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、平成27年10月16日に議会の議決、さらに平成30年2月27日に変更議決を経た白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の6億7,691万8,080万円を、失礼しました。6億7,691万8,080円を1,596万7,800円増額し、6億9,288万5,880円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、裏面の45-2ページをお開き願います。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 主な変更内容についてご説明いたします。 のり面工において、現場精査の結果、植生工の工法を客土吹きつけから植生基材吹きつけに変更し、植生面積の数量を増工することから、322万6,874円の増額、県道の仮設道路工において、仮設道路撤去により発生した土砂の運搬先が確定し、運搬距離が長くなることから、土砂運搬費が892万5,414円の増額、諸経費につきましては263万2,712円の増額、これらの請負工事費の変更の合計は1,478万5,000円の増額となります。 消費税につきましては、118万2,800円の増額となり、以上合計は1,596万7,800円の増額となります。 関係図面を、45-3ページから45-6ページに添付しておりますので、ご参照願います。 以上が、本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 45-1ページにお戻り願います。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事において、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 続きまして、産業振興部所管の公の施設の指定管理者の指定に関する議案についてご説明いたします。 議案第2集2分冊の2、58-1ページをお開き願います。 これからご説明いたしますのは、議案第58号から議案第63号までの6議案となります。 議案第58号以外は、地域密着型の施設であり、地域の団体等に管理をお願いするものでございます。 また、6議案全て指定の期間を、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間とするものでございます。 議案の趣旨についてご説明し、議案の朗読は省略させていただきます。 初めに、議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市勤労青少年ホームの指定管理者に、特定非営利活動法人、三陸NPO支援センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市勤労青少年ホームの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、59-1ページをお開きください。 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、次の59-2ページまでにわたる宮古市農林漁村地域多目的集会施設の27施設について、施設ごとに記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市農林漁村地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、60-1ページをお開きください。 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市花輪農村文化伝承館の指定管理者に、花輪自治会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市花輪農村文化伝承館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、61-1ページをお開きください。 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、青倉農産加工体験施設及び田代地区農林水産物処理加工施設において、施設ごとに記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、青倉農産加工体験施設及び田代地区農林水産物処理加工施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、62-1ページをお開きください。 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市林業者地域多目的集会施設6施設について、施設ごとに記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市林業者地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、63-1ページをお開きください。 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、黒森ふれあい館の指定管理者に、黒森ふれあい館運営協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、黒森ふれあい館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、産業振興部所管の議案7件につきましてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 小前参与兼都市整備部長。     〔参与兼都市整備部長 小前 繁君登壇〕 ◎参与兼都市整備部長(小前繁君) 議案第2集、48-1ページをお開き願います。 議案第48号 市営住宅の家賃等に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、債務者の免責許可決定の確定に伴い、市営住宅の家賃等の回収が不能となったことから、市営住宅の家賃等に係る権利を放棄するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 放棄する権利の種類は、市営住宅の家賃等債権でございます。 放棄する権利の内容は、人数3名、日数延べ544月、金額937万3,163円でございます。 権利を放棄する時期は、議決をいただいた後、速やかに放棄するものでございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、債務者の免責許可決定の確定に伴い、市営住宅の家賃等に係る債権の回収が不能となったことから、当該権利を放棄しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 中村上下水道部長。     〔上下水道部長 中村 晃君登壇〕 ◎上下水道部長(中村晃君) それでは、上下水道部所管の補正予算3件について、一括してご説明いたします。 初めに、平成30年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたしますので、議案第2集2分冊の2、41-1ページをお開き願います。 議案第41号 平成30年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 第1条は、繰越明許費の追加でございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 41-2ページをお開き願います。 第1表、繰越明許費についてご説明いたします。 1款漁業集落排水管理費、1項漁業集落排水管理費、下水道管移設事業は、下水道管移設工事の施行に当たり、他工事との調整に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。繰越額は194万4,000円でございます。 以上が、補正予算の内容でございます。 次に、平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたしますので、43-1ページをお開き願います。 議案第43号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)。 第2条からご説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (4)の主要建設改良事業の(イ)配水設備改良費は、2億9,112万5,000円を減額し8億1,945万5,000円とするもので、主なものは水道施設整備事業費等の実績見込みにより減額するものでございます。 第3条は、収益的収支の補正でございます。 収入の第1款水道事業収益、第1項営業収益4,894万4,000円の減額は、受託工事負担金等の減額によるものでございます。 第2項営業外収益92万2,000円の減額は、他会計補助金等の減額で、一般会計補助金等の決算見込みによるものでございます。これにより、第1款水道事業収益を既決予定額12億5,000万6,000円から4,990万6,000円を減額し12億10万円とするものでございます。 次に、支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用8,473万9,000円の減額は、受託工事費等の減額によるものでございます。 第2項営業外費用152万2,000円の減額は、企業債支払利息の実績見込みによる減額でございます。これにより、第1款水道事業費用を、既決予定額11億9,845万9,000円から8,626万1,000円を減額、11億1,219万8,000円とするものでございます。 第4条は、資本的収支の補正でございます。 本文、下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債6,020万の減額と、第2項国庫補助金1億464万6,000円の減額は、簡易水道施設整備事業費、災害復旧事業費等の減額によるものでございます。 第3項出資金301万3,000円の減額は、上水道災害復旧事業費等の実績見込みによる減額でございます。 第4項工事負担金1億3,583万6,000円の減額は、補償工事の減額によるものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費2億9,112万5,000円の減額は、配水管移設補償工事費の減額のほか、水道施設整備事業費等を実績により減額したことによるものでございます。 これにより、第1款資本的支出を、既決予定額12億3,222万3,000円から2億9,112万5,000円を減額し9億4,109万8,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足額と、それを補填する内部留保資金を、それぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、企業債の限度額の補正でございます。 43-2ページをお開き願います。 資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を6,020万円減額し2億2,300万とするものでございます。 第6条は、一般会計から受ける補助金の額を60万2,000円減額し2,439万6,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、43の3ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が補正の内容でございます。 次に、平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたしますので、44-1ページをお開き願います。 議案第44号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第2号)。 第2条からご説明をいたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (3)の主要建設改良事業の(イ)公共下水道整備費は、5,609万4,000円を減額し4億4,039万3,000円とするもので、主なものは下水道整備事業費の実績見込みにより減額するものでございます。 第3条は、収益的収支の補正でございます。 収入の第1款下水道事業収益、第1項営業収益244万1,000円の増額は、一般会計負担金の増額によるものでございます。 第2項営業外収益69万8,000円の増額は、一般会計補助金の増額によるものでございます。 これらの補正は、総務省繰出基準に基づく一般会計繰出金の決算見込みによるもので、これにより第1款下水道事業収益を、既決予定額15億1,617万5,000円から313万9,000円を増額し15億1,931万4,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款下水道事業費用、第1項営業費用43万2,000円の減額は、宮古地区広域行政組合負担金の減額によるものでございます。 第2項営業外費用267万8,000円の減額は、企業債支払利息の決算見込みによるものでございます。 これにより、第1款下水道事業費用を、既決予定額14億6,924万8,000円から311万円を減額し14億6,613万8,000円とするものでございます。 第4条は、資本的収支の補正でございます。 本文、下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債7,430万円の減額と、第4項国庫補助金2,200万円の減額は下水道整備事業費の実績見込みによる減額でございます。 第3項負担金1,805万6,000円の減額は、補償工事の減額に伴う工事負担金の減額によるものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費は、5,609万4,000円を減額し4億4,141万9,000円とするものでございます。これは、千徳雨水ポンプ場整備に係る機械設備、電気設備工事のほか、下水道管渠の布設工事、長寿命化工事等の実績見込みにより減額するものでございます。 これにより、第1款資本的支出、既決予定額14億7,741万円から5,609万4,000円を減額し14億2,131万6,000円とするものでございます。 第4条、本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足額と、それを補填する内部留保資金を、それぞれ本文のとおり改めるものでございます。 44-2ページをお開き願います。 第5条は、企業債の限度額の補正でございます。 資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を7,430万円減額し、合計で4億3,350万円とするものでございます。 第6条は、一般会計から受ける補助金の額を698万円増額し3億8,960万7,000円とするものでございます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、44-3ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が、上下水道部所管の補正予算案3件の補正の内容でございます。よろしくご審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 大森教育部長。     〔教育部長 大森 裕君登壇〕 ◎教育部長(大森裕君) それでは、教育委員会が所管する議案について、一括してご説明いたします。 初めに、議案第2集2分冊の2、64-1ページをお開き願います。 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市民総合体育館及び宮古市小山田テニスコートの指定管理者に、一般財団法人宮古市体育協会を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間でございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市民総合体育館及び宮古市小山田テニスコートの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、65-1ページをお開き願います。 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市姉ケ崎サンスポーツランドの指定管理者に、一般財団法人宮古市体育協会を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間でございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市姉ケ崎サンスポーツランドの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、66-1ページをお開き願います。 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市地区センター9施設の指定管理者に、施設ごとに記載しているものを指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間でございます。 以上が、本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成31年2月27日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市地区センターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、教育委員会が所管する議案について、一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第35号から議案第66号までの32件については、お手元に配付しております委員会付託のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の常任委員会に付託します。----------------------------------- △日程第33 議案第18号 平成30年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号)(予算特別委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第33、議案第18号 平成30年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本件については、予算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 工藤予算特別委員会委員長。     〔21番 工藤小百合君登壇〕 ◆21番(工藤小百合君) 21番、工藤小百合です。 平成31年3月定例会議において、2月18日に当委員会に付託されました議案第18号 平成30年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号)につきまして、去る2月25日に委員会を開催し、当局の説明を受けながら審査しましたので、その結果につきまして報告を申し上げます。 議案第18号 平成30年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号)でありますが、議案の理解を深める意味の質疑が行われました。 また、委員からは、財産区の設置目的は、そこで上がった収益を、何らかの形で地元に還元していくことがポイントである。また、財産区の運用や基金の使い方については、財産区管理会での議論もさることながら、財産区そのものが共有財産であり、その活用という部分を見える化、可視化していかなければならないといった意見がありました。 反対の意見や討論はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 市当局におかれましては、これらの意見などについて真摯に対応され適正に予算を執行されるよう申し上げ委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 予算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 議案第18号については、討論を省略し採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は、討論を省略し直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は、委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第34 議案第19号 宮古市小国総合交流促進施設条例 △議案第30号 田老総合事務所庁舎移転新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて △議案第32号 字の区域の変更について(総務常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第34、議案第19号 宮古市小国総合交流促進施設条例、議案第30号 田老総合事務所庁舎移転新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第32号 字の区域の変更についてを一括議題とします。 本件について、総務常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 松本総務常任委員会委員長。     〔17番 松本尚美君登壇〕 ◆17番(松本尚美君) 平成31年3月定例会議において、当委員会に付託されました議案等3件につきまして、去る2月21日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第19号 宮古市小国総合交流促進施設条例でありますが、委員からは、第7条の指定管理者は地元の団体ということでよいか、また、指定管理に適している団体かの選定はどう考えているかとの質疑があり、平成30年3月の総務常任委員会に、施設設置後の運営に住民が参画する運営体制を整備すると説明しており、NPO法人小国振興舎という地元団体の指定管理を考えている。 今後、指定管理の要綱をつくり、この団体が適正であるか、選定委員会に諮り審査する予定であるとの答弁がありました。 そのほか、収益事業の取り扱いに対する質疑がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第30号 田老総合事務所庁舎移転新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは、民間の金融機関がいなくなった後も、想定した設計図になっているということは過大な事務所になると考えるが、この点についてどう考えているのかとの質疑があり、将来的にはそうなることも予想されるが、現在田老地域の利便性を考えれば、民間の金融機関等は必要であることから、この計画となっているとの答弁がありました。 そのほか、工事内容についての質疑がありました。 討論では、以前の総務常任委員会において、基本設計の段階から、民間の金融機関の業務スペースを行政財産である田老総合事務所庁舎に確保するに当たっては、設計段階から取り組むということについては慎重な対応が必要だとの、当時の総務担当部長からの答弁があったと記憶をしている。そういう疑義を呈した中身の設計で、今回、工事請負契約議案が出ていることに関しては、地元の要望があったにせよ、議会の対応としていかがなものかと思う。また、設計段階から発注者の強い意図で整備するという点でも、不足があったと思う。この2点を理由に反対をしたいとの反対意見が出されました。 採決の結果、賛成5、反対1により、原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第32号 字の区域の変更についてでありますが、委員からは、質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより、議案第19号 宮古市小国総合交流促進施設条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号 田老総合事務所庁舎移転新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。 これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 落合久三君。     〔16番 落合久三君登壇〕 ◆16番(落合久三君) 先ほど委員長の報告の中で、総務常任委員会での主な論点といいますか、疑問点、そういうものが紹介をされました。 私たちの会派では、事前の、この問題が議論されてきたこととの整合性というものも、議会の、議会議員の立場として、その延長線上で考えているというのが一つで、その中身は、先ほど委員長が総務常任委員会での反対の論点が詳しく紹介をされましたので、我々はそういう立場で反対をするものであります。 以上です。 ○議長(古舘章秀君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 西村昭二君。     〔3番 西村昭二君登壇〕 ◆3番(西村昭二君) 3番、西村昭二。 議案第30号、田老総合事務所庁舎新築移転工事の請負契約の締結に関して、賛成の立場であることから討論させていただきます。 この案件は、前組織の総務常任委員会から、長期にわたり議論されてきた案件であり、地域住民、当局、議会などで慎重に議論し、市長の執行権で、法律の範囲の中で議決された案件であります。 地域住民、田老地域の事業者に対してのサービスの向上を図ることのできる総合事務所、そして地域住民の交通手段でもある田老新駅との連結など、さまざまな面で地域住民の支えになることが期待されます。 田老新駅に関して言えば、慎重に議論された経緯があることから、三陸鉄道の一貫運行には間に合いませんでしたが、住民サービス、地域の活性化を図ることを目的とされた設計、方法、請負金額も、何ら問題もないと思うことから賛成するものであります。 私のほうからは以上です。 ○議長(古舘章秀君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論がないようですので、これで討論を終わります。 これより、議案第30号を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古舘章秀君) 着席ください。 起立多数です。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第32号 字の区域の変更についての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第35 議案第20号 宮古市老人憩の家条例の一部を改正する条例 △議案第21号 宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 △議案第22号 宮古市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 △議案第23号 宮古市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 △議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例 △議案第25号 宮古市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 △議案第26号 宮古市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 △議案第31号 宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第35、議案第20号 宮古市老人憩の家条例の一部を改正する条例から議案第26号 宮古市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例まで及び議案第31号 宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての計8件を一括議題とします。 本件については、教育民生常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 熊坂教育民生常任委員会委員長。     〔7番 熊坂伸子君登壇〕 ◆7番(熊坂伸子君) 7番、熊坂伸子です。 平成31年3月定例会議におきまして、当委員会に付託されました議案8件につきまして、去る2月21日及び2月26日に委員会を開催し慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきましてご報告を申し上げます。 まず、議案第20号 宮古市老人憩の家条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から、老人憩の家の維持について、耐用年数と将来の方向性を伺いたいとの質疑があり、当局からは、小田代山荘、安庭山荘ともに、老朽化はしているが修繕により対応できる範囲であり、当面は現状のまま管理運営していきたいとの答弁がありました。 また、委員から、利用料の値上げにより利用客数の減少が懸念されるが、どう考えるのかとの質疑があり、当局からは、値上げによる利用客数の減少は懸念されるが、来館者からは施設維持のために多少の値上げはやむを得ないとの声も聞かれる。利用客数の推移を見ながら対応していきたいとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号 宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から、条例の施行期日が新年度当初ではなく、平成31年8月1日からなのはなぜかとの質疑があり、当局からは、医療の現物給付の対象を全県一斉に拡大する都合上、医療機関との調整に一定の時間が必要となるためである。加えて、8月が受給者証の更新時期となっているため、施行日を8月1日としたとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定しました。 次に、議案第22号 宮古市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から、貸付利率を1.5%とし保証人を必須としないという貸付要件の緩和は、制度利用者にとってはよいことだが、もう少し早くできなかったのか、なぜこのタイミングで改正となったのかとの質疑があり、当局からは、災害援護資金の根拠法が改正され、従来は国の法律で定められていた利率や保証人に関することを、市町村が条例で定められるようになったためであるとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号 宮古市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から、第10条第2項第4号は、参照する法律を改正する案となっているが、求められる資格には実質的変更はないのかとの質疑があり、当局からは、求められる資格の内容には実質的変更はない。資格要件の変更については、第5号で、新設される専門職大学制度の前期課程修了者を短期大学卒業者と同様に扱い、放課後児童支援員への就業を可能とすることを追加しているとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例についてでありますが、2月21日の審査中、委員から、保育所の指定管理については、教育民生常任委員会として議論が十分に尽くされておらず、丁寧に審査を進める必要がある。よって、採決をせず審査を継続とすべきであるとの発言がありました。 これに対し、当局からは、花輪保育所の民間委託の方向性については、宮古市子ども・子育て支援事業計画の策定時など、折に触れて説明してきたという認識である。子ども・子育て会議や地区説明会でも、民間活力の導入に対しては異論がなく了解を得ているとの発言がありました。 この後、各委員から、議案の取り扱いについて意見が出された結果、この日は、採決に至らず、後日審査を行うこととなりました。 この結果を受け、2月26日に委員会を開き、当局から資料の追加提出と説明を受け審査を行いました。 委員からは、指定管理による民間活力の導入で、質の高い保育を実現できるのかとの質疑があり、当局より、指定管理の先行事例である津軽石保育所では、直営による保育と同等のサービスを提供した上で、開所時間の延長などの利便性向上が図られている。また、運営経費についても、直営の場合と比較した試算では、年間で約660万円の削減効果が見込まれるとの答弁がありました。 討論では、幼児教育、保育の無償化を控え、状況が変化していく中で、市は公立保育所の直営を維持し、民営化には慎重であるべきであると、議案に対する反対意見が出されました。 採決の結果、賛成4、反対2により、原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号 宮古市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める立場から、関連した質疑が行われましたが、議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第26号 宮古市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める立場から、関連した質疑が行われましたが、議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号 宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、委員から、今回改修を行う千徳小学校の屋根は大分傷んでいると聞いているが、どのように改修するのか、またメンテナンス面での心配などはないのかとの質疑があり、当局からは、現在のアスファルトシングルぶきは素材が軽量なため強風に弱く剥がれた面から浸水するという欠点があったため、カラーガリバリューム鋼板へのふきかえを行う。新しい素材は、滑りやすいため、積雪時に落雪がないよう雪どめもあわせて施工するとの答弁がありました。 議案に対する反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。
    ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより議案第20号 宮古市老人憩の家条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号 宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号 宮古市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号 宮古市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 竹花議員。 ◆15番(竹花邦彦君) 幾つか、議案第24号に対する質疑を行わせていただきたいと思います。 まず最初に、熊坂教育民生常任委員長にお伺いをいたしたいと思います。 先ほど、この議案に関して、教育民生常任委員会の審査経過、判断結果について、原案可決すべきものという報告がございました。 委員長報告の中で、指定管理、いわば民間活力で質の高い保育サービスが図られていく。そして、運営経費については660万の削減効果が図られる。この2つが、委員長の報告の中で述べられたというふうに思っております。 委員会判断、議案採決をすべきものという、その判断となった大きなポイント、理由は、この2つだというふうに理解してよろしいのかどうか、ちょっと委員長のほうからお聞かせを願いたいというふうに思います。 ○議長(古舘章秀君) 熊坂教育民生常任委員長。 ◆7番(熊坂伸子君) この議案につきましては、2日間かけて慎重に審査をしたところでございますが、年間での削減効果というのも1点、もう一つは、直営と同等のサービスが先行した津軽石保育所では、既に行われているという事例を踏まえて、同等、それ以上のサービスが期待できるという民間活力を利用してサービスの維持あるいはそれ以上のサービスが期待できると、この2点が主な理由でございます。 ○議長(古舘章秀君) 竹花邦彦君。 ◆15番(竹花邦彦君) 今、委員長の報告がありました。私も、常任委員会の議論については傍聴させていただきました。2日間にわたって、それぞれ議論をいただいたなというふうに思っているところです。 そこで、少し何点か当局に対しても質疑を行いたいと思っております。 まず最初に、この、よろしいですか。 ○議長(古舘章秀君) 当局は。委員長に対する質疑。 ◆15番(竹花邦彦君) では結構です。 では委員長。 ○議長(古舘章秀君) 竹花邦彦君。 ◆15番(竹花邦彦君) 委員長に幾つかお伺いをいたしたいと思います。 仮に指定管理をされた場合に、現在花輪保育所には臨時職員もいるわけですが、この臨時職員の扱いについては、指定管理をされた場合にはどう臨時職員については扱うかと。このことについて、常任委員会での議論の状況をお聞かせを願いたいと思います。 ○議長(古舘章秀君) 熊坂教育民生常任委員会委員長。 ◆7番(熊坂伸子君) 現在、花輪保育所で現在仕事をされている職員の方々については、引き続き宮古市立の保育所で、小山田保育所ですとか、いろいろな保育所で、サービスの拡充のために引き続き雇用していただけるという説明がございました。 ○議長(古舘章秀君) 竹花邦彦君。 ◆15番(竹花邦彦君) これは最後の質問にしたいというふうに思いますが、先ほど委員長のほうからは、指定管理による、いわば削減効果については市当局のほうから660万の効果が図られると、こういうお話がございました。私、本当に削減が図られるのかということについて、どうなのかなというふうに思っております。 そこで、委員会としての受けとめをお伺いしたいわけですが、なぜ私が疑問に思っているかということは、いわば常任委員会の中でも議論がされておりますけれども、現在の花輪保育所の、いわば正規の保育士等の職員については、仮に指定管理をされた場合については、他の保育所、市立保育所に移動配置がえになる。臨時職員についても、今、委員長のほうからあったように、希望があれば、いわば市で雇用引き継ぎ、雇用していきますよというお話であります。 とすれば、今度の、いわば指定管理について、説明の中では、国の基準である公定価格の金額も示されておりますけれども、現実に市の正規、保育所の職員、臨時保育士についても希望があれば引き続き雇用するわけですから、結果とすれば、この指定管理によって、むしろその市の支出が削減をされるのではなくて、むしろ逆に指定管理料がふえることになるのではないか。私はもうそう思っているわけですが、ここの受けとめについて、常任委員会のほうでは、先ほど少しお話がありましたが、あくまでもこの指定管理については660万の削減効果が期待をできるのだ。こう受けとめての判断かどうかというところを、改めてお聞かせを願いたいと思います。 ○議長(古舘章秀君) 熊坂教育民生常任委員会委員長。 ◆7番(熊坂伸子君) 年間削減効果につきましては、661万6,000円というふうに説明をいただいております。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 委員長にお尋ねをいたします。 前回、津軽石保育所の民間委託が、議案、議論された場合の、一つの大きなポイントは、先ほど質問いたしましたように、やはり竹花議員が取り上げております。 私は今回、その辺につきましては、教育民生常任委員会ではどのような審査内容だったのかという点についてだけ伺います。 それは、職員、つまりは現場、職員組合との、この問題については、合意がなされているのかどうなのか、その1点につきますが、その点についてはどのように理解したらよろしいんでしょうか。 ○議長(古舘章秀君) 熊坂教育民生常任委員会委員長。 ◆7番(熊坂伸子君) 今回の花輪保育所の指定管理に係る事柄については、地元の住民の方、保護者のご利用されている方、そして職員の方々と、十分に説明、話し合いをして、特に異論はなかったというふうに聞いて、そのように認識をしております。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 委員長からは、認識をしているというお答えでございますが、私が尋ねた部分は、職員との合意がなされているのかという、この1点であります。その点については、熊坂委員長のほうから、ご説明できないようであれば、議長のお許しをいただきまして、執行当局のほうから説明いただきたい、このように思います。 ○議長(古舘章秀君) 熊坂教育民生常任委員会委員長。 ◆7番(熊坂伸子君) 職員、組合とも、説明済みであると伺っております。 ○議長(古舘章秀君) 質疑はほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 討論はございませんか。 これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 竹花邦彦君。     〔15番 竹花邦彦君登壇〕 ◆15番(竹花邦彦君) 15番、竹花邦彦。 竹花邦彦でございます。 議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 本議案は、花輪保育所の移転改築整備に伴い、施設の位置変更を行うとともに、入所定員を現在の45名から60名にふやし、保育所の運営管理を指定管理者に行わせる、つまり民間委託を行うというものであります。 私は、この指定管理者に、管理運営を委託することについて反対をするものであります。 最初に、公立保育所を指定管理させることの基本的問題点を指摘させていただきます。 第1に、入所児童、子供たちの保育環境が、大きく変化をするという点であります。 民間委託指定管理によって、これまで子供たちの保育に関わってきた保育士等のスタッフが、全員入れかわることになり、子供たちの保育環境の変化や負担などの影響が出ることは避けられません。 このことは、津軽石保育所の指定管理制度導入の際にも、私は指摘をした点であります。 昨日の教育民生常任委員会では、津軽石保育所の指定管理後、公立運営時の前所長が、1年間にわたって毎月保育所を訪問をし、園児らの成長を見守り、日常の保育や行事、園児の個別の育ちや家庭環境に至るまで、多岐にわたって指定管理者の新所長と引き継ぎを行ったと報告をされております。 つまり、子供たちや保護者家庭に与える影響を少しでも解消しようとするならば、指定管理後も、1年間という一定の期間、子供たちの状況の見守り等が必要だということになります。子供たちや保護者、家庭を第一に考えるならば、指定管理者を導入をせず、引き続き市が保育所運営を行うべきであります。 問題点の2つ目は、指定管理制度は3年から5年の有期委託契約となります。契約期間満了に伴い、新たに指定管理者を公募をすることになります。つまり、指定管理者の交代、変更があり得る仕組み、制度であるということであります。 このことから、指定管理者となる民間事業者に雇用される保育士等の職員は、安定的雇用につながらず不安定雇用状態に置かれることになってまいります。 それだけではなく、指定管理者の変更は、先ほどの反対理由に上げた第1の点からも、保育士とスタッフの全面入れかえとなり、保護者や子供たちにとっても安定的な保育が保障されない、こういった基本的な問題点を持つことになります。 第3に、先ほど田中議員のほうからも委員長に対し質問があったわけでありますが、行政事務事業の民間委託、指定管理者導入問題は、市長と市職員労働組合間の事前協議事項として、労使契約、労使協定で確認がなされております。 しかし、残念ながら、事前合意が行われないまま議会条例提案となっております。この問題は、前回の津軽石保育所の指定管理導入の際も、私は指摘をいたしたところでもございます。 残念ながら、今回もまた、同様の状況となっていることが極めて遺憾な事態であると、私は強く指摘をしたいわけであります。 次に、市が花輪保育所を指定管理者に委託をする理由としている点についても触れながら、私の考えを申し上げたいと思います。 市は、指定管理の理由として、人件費コストの削減が図られる、あるいは民間でできるものは民間で、民間に委託をしてもサービスは低下することがなく何ら問題はないといたしております。また、指定管理したほうが、民間事業者の持つノウハウが活用され、公立保育所よりサービス向上が期待をできる、こう受けとれるような説明内容になっていると思います。 第4に、指定管理を導入することで、花輪保育所に勤務をする市の保育士を他の保育所に回すことで、待機児童解消や障害児保育の充実につながると説明をいたしております。 私がまず指摘をしたいのは、先ほど申し上げたとおり、本当に、この人件費等の削減効果が出るのかということについて、先ほどの質疑の中で、私は申し上げたとおりであります。むしろ、指定管理料、委託料の支出がふえていく、こういうことになりますから、削減効果については期待をできないということを、まず申し上げておきたいというふうに思います。 次に指摘をしたいのは、民間でできることは民間でという論理の追求であります。 この民間でできることは民間でという論理は、これまで公立保育所が果たしてきた役割、機能を正しく評価することなく、公立保育所は不要だという論理につながりかねません。私は、これを容認できるものではないということを申し上げておきたいというふうに思います。 また市は、基幹的保育所である小山田・千徳・田老・新里保育所は、引き続き市が運営をし、民間でできない障害児保育、一時保育等を充実をすると言っております。 私は、基幹的保育所に限らず、どの地域であれ、どの保育所であれ、障害児や、あるいは3歳未満児等を受け入れる状況をつくっていく、このことこそが、子供たちや保護者にとって必要かつ求められている方向ではないかと思っております。 障害を持つ児童、子供と健常児が、一緒の保育で、その地域で育ち合う、学び合う、そのことが当たり前、環境をどうつくっていくのか。これが公的保育の姿ではないか、私はそう思っております。 行政と公立保育所が果たす役割をしっかりと位置づけ、保育士の適正配置や民間保育所との連携のあり方、あるいは本当に保育所運営に指定管理者、指定管理導入が妥当なのかなどなど、議会として十分に議論することが必要だというふうに思っております。そうした丁寧な議論を積み上げることで、判断をしても遅くはないと思っております。 前回の津軽石保育所における指定管理条例提案は、6月議会でありました。その点からも、今定例会議中に、花輪保育所の指定管理運営について結論を出す必要はないのではないか、私は思っているところであります。 私が、指摘をした問題点について、議員の皆さんにも真摯に受けとめていただき、慎重な判断、賢明な判断を、お願いをしたいというふうに思っております。 以上、私の討論といたします。 ○議長(古舘章秀君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 橋本久夫君。     〔9番 橋本久夫君登壇〕 ◆9番(橋本久夫君) 議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例に対し、賛成の立場から討論をさせていただきます。 この議案については、去る2月21日及び26日の2日間にわたり、教育民生常任委員会において審議をいたしました。 この条例改正案は、整備する花輪保育所の定員を45人から60人に改めるもの、位置を移転先に改めるもの及び指定管理できる保育所に加えるという内容でございました。 21日の審議で、指定管理による民間での運営に対して、もっと議論を深める必要があるとのことで継続審査といたしました。 花輪保育所の整備と指定管理の計画は、改めて確認しますと、平成22年3月作成の宮古子育てプラン21及び平成27年3月策定の宮古市子ども・子育て支援事業計画により、既に議会にも説明されており、昨年度の予算委員会においても質疑の中で、その旨回答をされております。 このことに対し、26日に、当局から、指定管理の先行事例である津軽石保育所での状況が説明をされました。 この中では、開設時間が30分延長され、利用者の利便性の向上が図られていること、指定管理前の公立保育所長による、1年間にわたるフォローが行われスムーズな移行がなされていることなど、利便性の向上が確認をされました。運営は順調であり、デメリットは何も生じていないとのことでありました。また、現在の公立保育所で行われているサービスが低下しないよう、指定管理する際の運営の基準を、仕様書や協定書で定めているとのことでございました。この基準に、民間活力を導入することにより、さらなる保育サービスの向上が期待されること及び運営費の軽減が図られる見込みとのことでございます。 国の公定価格によって、保育児童数などによる運営費の増減が保障されており、経営不安に陥ることはないことも確認をできております。 さらに、花輪保育所の整備により、入所定員が15名ふえ、待機児童の解消につながることも期待できます。 現在の花輪保育所の職員を、他の公立保育所に配置がえすることで、受入人数の増加及び障害のある児童に対する保育サービス、一時保育、子育て支援センターの充実が図られることも想定をされております。 今後の公立保育所の建てかえや民間委託についての計画は、平成31年度作成の第2期宮古市子ども・子育て支援事業計画において検討していくとの説明でございました。 以上、民間活力の導入による運営においても、質の高い保育が実施されることは明白であることから、問題等は何ら認められませんでした。 当委員会では、指定管理は民間での運営に対する不安がある理由から反対との意見がありましたが、公立と民間私立との間に優劣はありません。 民間であっても、保育、子育てにかかわっていく、その姿勢は、何ら変わりなく、子供ファーストの視点は揺るがないものであると思います。 多様な子育てへのニーズに応えるためには、公立と民間の機能分担が重要であり、新しい時代に即した保育を、民間の柔軟な運営によって行われるサービスが今後も期待されるものであります。 よって、議案第24号 宮古市保育所条例の一部を改正する条例は、原案可決にすべきものとして賛成をいたします。 議員各位の賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) これで討論を終わります。 これより議案第24号を採決します。 この採決は、起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することに、賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古舘章秀君) 着席してください。 起立多数です。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 昼食のため暫時休憩します。     午後12時23分 休憩     午後1時15分 再開 ○議長(古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第25号 宮古市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号 宮古市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第31号 宮古市立千徳小学校校舎屋根等改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第36 議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例 △議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 △議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 △議案第33号 市道路線の認定について △議案第34号 市道路線の変更について △請願第3号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願(産業建設常任委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 日程第36、議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例から議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第33号 市道路線の認定について、議案第34号 市道路線の変更について及び請願第3号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願の6件を一括議題とします。 本件について、産業建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 佐々木産業建設常任委員会委員長。     〔11番 佐々木重勝君登壇〕 ◆11番(佐々木重勝君) 11番、佐々木重勝です。 平成31年3月定例会議において、当委員会に付託されました議案5件、請願1件につきまして、去る2月22日及び本日委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず初めに、議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第27号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、22日の審査においては、委員から、給水人口が5万人以下の水道事業については、政令で県知事が認可することになっているはずであるが、議案の附則には、厚生労働大臣の許可を受けた日から施行とある。これは、誤りではないかとの質疑があり、議員指摘のとおり、給水人口が5万人以下の水道事業については県知事が認可するものであるが、水道法第10条第1項の規定では、厚生労働大臣の認可となっていることから、条例上はこのような表現になるとの答弁がありました。 その後、当議案の一部誤りについて、議長への正誤表が提出あったことから、本日、本会議前に産業建設常任委員会を開催し、改めて審査を行いました。 その結果、反対の意見はなく、議案第28号については、全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第29号でございますが、宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第29号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第33号 市道路線の認定についてでありますが、委員からは、議案に対する理解を深める質疑はありましたが、反対の意見はなく、議案第33号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第34号 市道路線の変更についてでありますが、質疑はなく、議案第34号は全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、請願第3号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願でありますが、委員からは、最低賃金を決めるに当たっては生計費、つまり生活をしていく上で、どのくらいのお金がかかるのかという点が、どの国でも一番軸になると思うが、日本はほかの国と全く違う基準がある。基準が2点ある。1点目は、類似の労働者の賃金を参考にするということ、2点目は、給料を支払う側の支払い能力を勘案するということである。請願者は、この点をどのように受けとめているのかとの質疑があり、請願者からは、委員指摘の点は日本の最低賃金法の大きな問題の一つと考えている。とりわけ、事業の支払い能力が勘案されるのが大きな特徴である。中央最低賃金審査会で議論での議論を見ると、その中に報告される中小企業の実態に扇動され低い水準へと向かう議論になってしまい、本来あるべき水準はどこにすべきなのかという議論がされていない。最低賃金法の中に、生活保護の水準を考慮することは盛り込まれたが、事業の支払い能力という点は温存されたままで、地域間格差が広がっていく要因にもなっていると思うとの答弁がありました。 また、宮古市内で最近、新築されるアパートは、家賃が6万を超えるものも多いと。宮古で暮らす場合と大都市で暮らす場合の生計費が1.5倍も2倍も違うとは、とても思えない。請願者は、その点をどのように捉えているかとの質疑があり、東日本大震災以降、沿岸部を中心に家賃が急激に上がっている実態がある。また、通勤等に関しては、都会は公共交通網が発達しているが、宮古では車が必要になる。我々の調査では、どこで働いても同じくらいの家計費がかかるということが明らかになってきているとの答弁がありました。 また、賃金を支払う側の状況もさまざまで、最低賃金が上がることにより経営に影響が出る事業者もある。請願の趣旨は理解するが、中小企業に対する取り組みについてはどのように考えているか。その点が解決しなければ、どんなに請願を出しても状況は変わらないのではないかとの質疑があり、賃金を上げ、その地域の中で消費、購買力を高めていって、その結果、地元の事業者の皆さん自体が潤っていく。そういう中で地域の経済が発展していくことが望ましい姿であると思っていると。それを実現していくためには、中小企業事業者の皆さんの支援策は大事であり、国の責任で最低賃金の引き上げのための支援措置をしていくべきと思う。業務改善助成金など、現在ある制度の改善、社会保障の負担減、税の減免制度などもそうであるが、中小企業事業者の皆さんが支払い能力によらず最低賃金を引き上げられるよう担保することによって、引き上げは可能であると考えているとの答弁がありました。 反対の意見はなく、請願第3号については、全会一致で採択すべきものと決定をいたしました。 なお、請願が採択された場合は、請願の趣旨に沿って今定例会議中に意見書を提出する予定でありますので、ご賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は、議案ごとに行います。 これより、議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第33号 市道路線の認定についての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第34号 市道路線の変更についての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論がないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、請願第3号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本件に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。----------------------------------- △散会 ○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 あす2月28日から3月3日までの4日間は、常任委員会等開催及び議案思考のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、あす2月28日から3月3日までの4日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。     午後1時33分 散会...