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12月21日-06号

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  1. 宮古市議会 2015-12-21
    12月21日-06号


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    平成27年 12月 定例会       平成27年12月宮古市議会定例会会議録第6号第6号平成27年12月21日(月曜日)-----------------------------------議事日程第6号 日程第1 報告第3号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について 日程第2 報告第4号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設電気設備)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について 日程第3 報告第5号 道路の管理に関する事故の専決処分について 日程第4 議案第1号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについて      議案第2号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第9号)      議案第3号 平成27年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)      議案第4号 平成27年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)      議案第5号 平成27年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)      議案第6号 平成27年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)      議案第7号 平成27年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)      (予算特別委員会委員長報告) 日程第5 議案第8号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例      議案第9号 宮古市個人番号の利用に関する条例      意見書案第14号 安全保障関連法の廃止を求める意見書      (総務常任委員会委員長報告) 日程第6 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例      議案第15号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例      議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて      議案第19号 岩手県北第二地域視聴覚教育協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて      請願第9号 宮古岩泉風力発電設置に関する請願      (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第7 議案第11号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例      議案第16号 宿漁港海岸災害復旧(23災639号防潮堤)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて      (経済常任委員会委員長報告) 日程第8 議案第12号 宮古市宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例      議案第13号 宮古市宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例      議案第14号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例      議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて      議案第20号 市道路線の認定について      請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願      陳情第7号 鍬ヶ防潮堤の基礎くいの第三者による安全性の検証の陳情      (建設常任委員会委員長報告)-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(28名)    1番   今村 正君       2番   小島直也君    3番   近藤和也君       4番   佐々木清明君    5番   白石雅一君       6番   鳥居 晋君    7番   中島清吾君       8番   伊藤 清君    9番   内舘勝則君      10番   北村 進君   11番   佐々木重勝君     12番   須賀原チエ子君   13番   高橋秀正君      14番   橋本久夫君   15番   古舘章秀君      16番   工藤小百合君   17番   坂本悦夫君      18番   長門孝則君   19番   佐々木 勝君     20番   落合久三君   21番   竹花邦彦君      22番   松本尚美君   23番   坂下正明君      24番   茂市敏之君   25番   藤原光昭君      26番   田中 尚君   27番   加藤俊郎君      28番   前川昌登君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       山口公正君   教育長       伊藤晃二君   総務部長      佐藤廣昭君   企画部長      山崎政典君   市民生活部長    滝澤 肇君   保健福祉部長    下澤邦彦君   産業振興部長    佐藤日出海君   都市整備部長    高峯聡一郎君  危機管理監     山根正敬君   上下水道部長    田崎義孝君   教育部長      熊谷立行君   財政課長      菊池 廣君   企画課長      伊藤孝雄君   契約検査課長    佐々木勝利君  総合窓口課長    大森 裕君   福祉課長      松舘仁志君   産業支援センター所長                               中嶋良彦君   建設課長      箱石文夫君   教育委員会総務課長 中嶋 巧君   文化課長      高橋憲太郎君  総務課副主幹    田代明博君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      上居勝弘    次長        佐々木純子   主査        高村 学    主査        菊地政幸 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(前川昌登君) おはようございます。 ただいままでの出席は28名でございます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 報告第3号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について △日程第2 報告第4号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設電気設備)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について ○議長(前川昌登君) 日程第1、報告第3号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について及び日程第2、報告第4号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設電気設備)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についての2件は、同じ教育委員会に関する案件ですので、一括報告とします。 内容の説明を求めます。 熊谷教育部長。     〔教育部長 熊谷立行君登壇〕 ◎教育部長熊谷立行君) 報告3-1ページをお開き願います。 報告第3号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についてご報告いたします。 平成26年12月19日に議会で議決をいただきました崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設(建築)工事請負契約につきましては、その金額が1億5,000万円以上であったことから、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をいただいたものであります。 このたび現場精査により設計変更に伴い、契約金額を124万3,080円減額する必要が生じました。議会の議決を受けた工事契約について契約金額の変更を行う場合は、1,000万円以下の金額の変更につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、市長が専決することができる事項に指定されております。本件につきましては、これに該当いたしますことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市長の専決処分とし、同条第2項の規定に基づき、議会に報告するものであります。 専決した年月日は、平成27年12月11日です。 変更前の契約金額は、7億4,304万円。 変更後の契約金額は、7億4,179万6,920円。これは124万3,080円の減額となります。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、報告3-2ページの裏面をごらん願います。 工事名、工事場所、工期、請負者につきましては変更ございません。 次に、請負工事費変更内容につきましてご説明いたします。 ガラス工において、建物隣接地が開発行為で道路となったことにより、建築基準法で定める延焼のおそれのあるラインが減少したことに伴い、当該部分面するガラスの網入り板ガラスからフロート板ガラスに変更をいたしました。この仕様変更により126万6,413円の減額となります。また、その他現場精査により34万6,059円の増額、諸経費共通費が23万646円の減額となります。以上、工事請負費の変更額を合計すると、115万1,000円の減額となります。これに伴う消費税につきましては9万2,080円の減額であります。請負工事費、消費税の変更額の合計は124万3,080円の減額で、これに伴い契約金額を変更前の7億4,304万円から、変更後の7億4,179万6,920円に変更するものでございます。 以上が、本件に係る変更の主な内容でございます。 報告3-1ページにお戻り願います。 平成27年12月21日提出、宮古市長山本正徳。 引き続き、報告4-1ページをお開き願います。 報告第4号 崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設電気設備)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についてご報告いたします。 平成26年12月19日に議会で議決をいただきました崎山貝塚縄文森公園複合施設整備及び埋蔵文化財整理収蔵施設建設電気設備工事請負契約につきましては、その金額が1億5,000万円以上であったことから、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をいただくものであります。 このたび現場精査による設計変更及び労働者確保に要する共通費の実績変更に伴い、契約金額を74万4,120円増額する必要が生じました。議会の議決を受けた工事契約につきましては、契約金額を変更する場合は、1,000万以下の金額の変更につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、市長が専決処分することができる事項に指定されております。本件につきましては、これに該当いたしますことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市長の専決処分とし、同条第2項の規定に基づき、議会に報告するものであります。 専決処分した年月日は、平成27年12月11日です。 変更前の契約金額は、1億5,314万4,000円。 変更後の契約金額は、1億5,388万8,120円。これは74万4,120円の増額となります。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、報告4-2ページ、裏面をごらん願います。 工事名、工事場所、工期、請負者につきましては変更ございません。 次に、請負工事費変更内容につきましてご説明いたします。 現場精査により57万1,451円の減額、また諸経費共通費が36万3,549円の減額、労働者確保に要する宿泊費の実績が162万4,000円の増額となります。以上、工事請負費の変更額を合計すると、68万9,000円の増額となります。これに伴う消費税につきましては5万5,120円の増額であります。請負工事費、消費税の変更額の合計は74万4,120円の増額で、これに伴い契約金額を変更前の1億5,314万4,000円から、変更後の1億5,388万8,120円に変更するものでございます。 以上が、本件に係る変更の主な内容でございます。 報告4-1ページにお戻り願います。 平成27年12月21日提出、宮古市長山本正徳。 以上、ご報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 報告第3号及び報告第4号については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) なければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第3 報告第5号 道路の管理に関する事故の専決処分について ○議長(前川昌登君) 日程第3、報告第5号 道路の管理に関する事故の専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 高峯都市整備部長。     〔都市整備部長 高峯聡一郎君登壇〕 ◎都市整備部長(高峯聡一郎君) 報告第5号についてご報告いたします。 報告5-1ページをお開き願います。 朗読して報告とさせていただきます。 報告第5号 道路の管理に関する事故の専決処分について。 道路の管理に関する事故の損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告いたします。 1、専決処分した年月日、平成27年12月16日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、49万円。 4、和解の内容。 (1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として、相手方に対し上記金額を支払う。 (2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係はないことを確認する。 5、損害賠償の原因。 平成27年4月7日午後3時40分ごろ、宮古市日の出町2番1号地先、市道日の出中央線において、相手方が自動車で走行中、側溝に設置されていた鋼製グレーチングふたが不安定になっていたところに乗り上げ、その反動で横転したことにより当該車両が損傷し、及び付近に設置されていたバス停留所標識を損傷させたものでございます。 平成27年12月21日提出、宮古市長山本正徳。 なお、宮古市が負担する賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会道路賠償責任保険から全額補填されるものでございます。また、損害賠償の額49万円のうち、車両査定額は45万2,200円、バス停留所標識再設置費用は3万7,800円となります。 相手方に対し、おわび申し上げますとともに、今後はより一層道路の維持、管理に努めてまいります。 以上、報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 田中尚君。 ◆26番(田中尚君) 26番、田中です。 毎回のようにこういう形での専決処分の報告をいただいておりますけれども、現在こういう形でこの被害額の交渉について、交渉を抱えている事案がございますか。 ○議長(前川昌登君) 箱石建設課長。 ◎建設課長箱石文夫君) 今1件、津軽石地内での1件、事故についての案件が今現在示談交渉中でございます。 以上です。 ○議長(前川昌登君) 田中尚君。 ◆26番(田中尚君) いずれ市の道路管理責任が問われたケースというふうに思うわけでありますが、説明を伺いますと、この側溝に設置されていた鋼製グレーチングが非常に不安定だったと。そのことに伴う事故だということで説明いただいたわけでありますが、この金額の受けとめでありますけれども、過失割合が生じたのか、生じなかったのか、伺います。 ○議長(前川昌登君) 箱石建設課長。 ◎建設課長箱石文夫君) 過失割合については7対3ということで、7割が市のほうの負担というふうになりました。 以上です。
    ○議長(前川昌登君) 田中尚君。 ◆26番(田中尚君) ここはバス停の標識があるという説明いただいたように、道路とすれば比較的広い市道という認識あります。通常、私も運転しているわけでありますけれども、下水を走るというのはあんまりないんですよね。ですから、例えば車をすれ違おうとして、無理くりその下水に乗っかった結果起きた事故なのか、ちょっとそこをこの3割のいわば被害をお受けになられた方のこの過失割合の考え方なんですけれども、私に言わせれば、何で下水を走るのかな、素朴な疑問であります。そのようなところちょっとご説明いただければと思います。 ○議長(前川昌登君) 箱石建設課長。 ◎建設課長箱石文夫君) 簡単に言えば、状況を聞きますと対向車が来たと。自分の車は国道45号から中里の郵便局の付近から二中のほうに向かって入ったんですけれども、そのときに対向車が来たと、二中方面から。ということで自分はよけるために左側、すなわち側溝のふたのほうに上がったと。そのときにグレーチングがあったんですけれども、たまたまですけれども、グレーチングの基礎というか、置いてあるところのコンクリートが欠けてあったというふうに確認してもおりましたけれども、そこに上がってグレーチングが跳びはねて、自分の車が横転したというような状況だったと聞いております。 ○議長(前川昌登君) 田中尚君。 ◆26番(田中尚君) いずれ大きなけががなくて、不幸中の幸いかなというふうな思いもしますけれども、いずれこういう形の事故が常に生じておりますし、現時点ではまだ交渉中の事案を抱えているということでありますので、未然防止に向けて、我々もそうでありますけれども、前議会で建設課長から決意が示されましたようにそういう事故が起きないように道路管理の安全を期待して終わります。 ○議長(前川昌登君) ほかになければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第4 議案第1号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについて(予算特別委員会委員長報告) △議案第2号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第9号)(予算特別委員会委員長報告) △議案第3号 平成27年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)(予算特別委員会委員長報告) △議案第4号 平成27年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)(予算特別委員会委員長報告) △議案第5号 平成27年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)(予算特別委員会委員長報告) △議案第6号 平成27年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)(予算特別委員会委員長報告) △議案第7号 平成27年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)(予算特別委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第4、議案第1号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについてから議案第7号 平成27年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)までの7件を一括議題とします。 本件については、予算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 加藤予算特別委員会委員長。     〔27番 加藤俊郎君登壇〕 ◆27番(加藤俊郎君) おはようございます。 平成27年12月定例会において当委員会に付託されました補正予算7件につきまして、去る12月8日から18日まで委員会を開催し、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 本委員会は議長を除く全ての議員で構成され、12月8日から11日までは各常任委員会で構成する分科会に付託し審査を行いました。さらに、12月17日には分科会長報告、質疑、討論、採決を行いました。 採決の結果、議案第1号につきましては、お手元に配付しております報告書写しのとおり、全会一致で承認すべきものと決定をいたしました。 議案第2号から議案第6号までの5件につきましては、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 議案第7号につきましては、委員から修正案の提案がありました。 修正案の提案理由は「新川町地区及び藤原地区の浸水対策事業について、両地区が地盤沈下の影響などで浸水をしているという現状であり、両地区の復興まちづくりの推進のためにも、浸水対策事業は必要不可欠であり、一刻も早く実施すべきということは発議者全員の思いである。しかし、ランニングコストなどの後年度負担も考慮し、40億円という事業費が本当に身の丈に合ったものなのか、このままでは議会として市民に対して説明責任を果たせないということから、この事業費をいかに圧縮するかということを、担当課において再度検討をすべきである」というものであります。 以上のことから、採決を行った結果、全員が修正案に賛成したことから、修正可決すべきものと決定したところであります。 なお、委員からの修正案につきましては、報告書に添付しておりますが、修正案の朗読は省略させていただきます。 ただいまの修正案も含めて分科会での審査の過程において、各委員から市に対して、さまざまな提言あるいは意見などがありました。これらの意見等につきましては、真摯に対応され、適正な予算の執行を期待するものであります。 以上、委員長報告とします。ありがとうございます。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 予算特別委員会は議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 議案第1号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについてに対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、承認すべきものであります。委員長の報告のとおり承認することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。 お諮りします。 議案第2号 平成27年度宮古市一般会計補正予算(第9号)から議案第6号 平成27年度宮古市水道事業会計補正予算(第2号)までの5件については、討論を省略し、一括採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第6号までの5件は、討論を省略し、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第6号までの5件は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第7号 平成27年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論を行います。 本案に対する委員長の報告は、修正可決すべきものであります。 よって、まず、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) ないようですので、次に、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) ないようですので、次に、修正案に賛成者の発言を許します。 落合久三君。     〔20番 落合久三君登壇〕 ◆20番(落合久三君) 議案第7号 宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)に対する修正案に賛成の討論を行います。 第1の理由は、当局が提案する条件、前提が整っているとは言いがたいからであり、市民に対する説明責任を果たせないからであります。実施設計が整っていないという現状が多々見られました。例えば新川町雨水ポンプ場の設置に当たっては、当然完了しているべき県との協議が終了しておりません。また、雨水路の整備計画がなく示されておりません。さらには、藤原地区ポンプ場設置については、ポンプ場につながる側溝が途中まで逆勾配になっておるなど、このままでは事業の効果が疑われ、事業費の多少に連動するからであります。これらは全て事業費に直結する問題であり、これらが整えば事業費の大幅な縮減につながるものであります。 第2の理由は、当局自身が当初このポンプ場整備の事業費の概算を8億9,000万からスタートさせたのが、途中でメーカーやコンサルの意見を取り入れる形で40億にまで膨れ上がった事実であります。これも納得できる説明ではありません。また、市がこの事業費をどのように考えていたのか十分に伝わってはきませんでした。先例を見ても、また予測雨量への対応からも明らかに過大な事業費であり、市民の納得が得られるとは到底思えないからであります。 修正案を出すことはある意味尋常なことではありません。全発議者はもとより浸水対策事業の必要性を十分理解しております。当局においては可及速やかに設計を煮詰め、未完成の部分をしっかりと完成をさせた上で臨時議会を開催するなど、可能な限りこの浸水事業を急いで進めてほしいということは全議員の共通の思いであることをつけ加え、賛成の討論といたします。 ○議長(前川昌登君) これで討論を終わります。 これから議案第7号 平成27年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)の採決を行います。 本案に対する委員長の報告は、修正可決すべきものであります。委員会の修正案について、起立によって採決します。本修正案に賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、委員会の修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 お諮りします。 修正議決した部分を除く部分は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、修正議決した部分を除く部分は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第8号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第9号 宮古市個人番号の利用に関する条例(総務常任委員会委員長報告) △意見書案第14号 安全保障関連法の廃止を求める意見書(総務常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第5、議案第8号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例、議案第9号 宮古市個人番号の利用に関する条例及び意見書案第14号 安全保障関連法の廃止を求める意見書の3件を一括議題とします。 本件については、総務常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 竹花総務常任委員会委員長。     〔21番 竹花邦彦君登壇〕 ◆21番(竹花邦彦君) おはようございます。竹花邦彦でございます。 総務常任委員会委員長を行います。 平成27年12月定例会において当委員会に付託をされました議案3件につきまして、去る12月8日、委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第8号 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例についてであります。委員からは「この条例は設計前に提案すべきである。位置が決まってから設計に入るのが普通の順序だ。車両の出入り口がまだ買収できていない状況にある。用地を買収して登記が済んだ状態で条例提案をすべきだ。交渉が不調に終わり、出入りができなくなったらどうするのか。袋小路の土地になる」との質疑がありました。当局からは「用地交渉は今年度予算がついて本格的に順調に進んでいる。計画については随時説明をしているが、昨年度都市計画決定もしている。計画に沿って進めていきたい」との答弁がありました。 また、「公楽の立体駐車場以外がなくなる。また、そこを市が取得し道路拡幅をしないと国道106号から大型車両等が入れない。用地交渉は順調とのことだが、全協での都市計画課長の回答と食い違いがあると思うが、その辺はどう理解をすればいいのか」との質疑がありました。当局からは「金額等を提示して交渉をしている。公楽、民有地の方々それぞれ懸念があるとは思うが、その中で交渉を続けている。どこかがネックになって交渉がとまっているとか難航しているという認識はない。先日回答した都市計画課長も同様と思う」との答弁がありました。 また、「この事業の進め方に問題がなかったのか。なぜ、この時期に条例提案なのか」との質疑がありました。当局からは「もっと早い時期にという意見もある。また、もしかしたらもっと後でもいいのではという意見もあるかもしれない。なぜ今なのかを正直に言えば、実施設計に入れば建設することで後戻りできない。これまでに市民説明会も基本計画案で1回、基本設計案で1回と開催をした。合併特例債を使うための新市建設計画、新市基本計画も変更済みである。また、昨年9月には都市計画決定もした。そこで、今このタイミングで条例を提案しないと、ずるずると事務所の位置を決定しないまま予算執行になってしまう。そういう市側の判断で提案をしたものである」との答弁がありました。 討論では、本条例に対する反対意見と賛成意見がそれぞれ出されました。 「反対の理由は土地の位置、つまりはこれから宮古市が変更する位置に問題が多過ぎる。1つには特定有害物質の問題がある。もう一つが袋小路という問題。したがって、それを解消するための新たな都市計画決定に伴う道路の新設事業、さらには中心市街地の開発を念頭に置いた関係上から避難通路の開設、そのことによって伴うエレベーターの増設などなど、将来にわたって非常に維持費のかかるような事業になろうとしている。そういうものを庁舎移転の大きな事業に乗じてつくるというのは非常に問題が多いし、市民の皆さん方もそのことに対して大きな戸惑いの声を上げている。また、もう一つはロケーションの問題もある。したがって、そういうことを可能にするような条例提案には反対である」との反対意見に対し、「この庁舎移転に関しては、現在までは基本構想、基本計画、それから汚染土壌の撤去、用地取得と手順を重ねて現在に至っている。今まで一番懸念をされたのは、交通渋滞ではなかったのかと思う。現在の復興に携わっている関係車両が多いがために渋滞を招いていることは皆さんご承知のとおりと思う。これが数年後には、三陸沿岸道路などにより渋滞の緩和が大いに期待をされる。今までの経過の中で、まず問題なくできると思っているので、順調に庁舎建設に移行してほしいとの思いから、本条例に賛成をする」との賛成意見がありました。 以上のことから、採決の結果、賛成2、反対3により、原案否決すべきものと決定をしたところであります。 次に、議案第9号 宮古市個人番号の利用に関する条例であります。委員からは「この議案は、法に基づき地方自治体が独自利用する場合は、条例で定めて実施をするものというもの。したがって、この議案は市が別表に掲げる事務について、これからマイナンバーを使うという趣旨である。自治体の判断によりこの部分を利用したいという理解でいいのか」との質疑があり、「まず1つは、番号法で定められている事業に宮古市が行おうとしている医療給付は含まれていない。医療給付の事務に税情報等が必要になってくるので、その部分を利用する場合は条例で定める必要がある。もう1点は、あくまでマイナンバーは他自治体との情報連携を定めた法律になっている。なので、同一機関内での情報のやりとりは独自利用に当たる。そのため、1月1日から施行する部分、市内部で情報をやりとりする部分を条例化する。この2点が独自利用として条例で定める中身となっている」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定をしたところでございます。 次に、意見書案第14号 安全保障関連法の廃止を求める意見書であります。委員からは「意見書の中に『毒ガス兵器・劣化ウラン弾やクラスター爆弾』とあるが、国際的に使用が禁じられているはずで、ここを強調する記載があるのはどういうことなのか。ないほうがいいのではないか。殊さらに危険性を誇張しているように思えるがどうか」との質疑がありました。提出議員からは「これは法律の解釈上からいけば、こういう兵器も使用、運搬が可能であるという意味合いでの記載であり、国会での審議の様子に触れているということだ」との答弁がありました。 以上のことから、採決の結果、賛成4、反対1により、原案可決すべきものと決定をしたところであります。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより議案第8号の宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 本案に対する委員長の報告は、原案否決すべきものであります。 よって、まず、原案に賛成者の発言を許します。 茂市敏之君。     〔24番 茂市敏之君登壇〕 ◆24番(茂市敏之君) 宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論いたします。 まず、この条例に関する中心市街地拠点施設整備事業の現在までの経過について、時系列で申し上げますと、23年9月定例会で議会から復興に向けた提言の中で、津波浸水地以外への庁舎移転を提言しております。市当局はそれを受けて、24年度末には復興まちづくり計画の中で、中心市街地への公共施設集約の方向が定められ、津波復興拠点整備事業が導入されたのであります。これは、平時は市民の交流の拠点であり、災害時は一時避難及び災害対策の拠点となる施設整備を行う計画であります。26年9月には都市計画が決定し、同年9月には基本構想ができ、年度末には基本計画ができ上がり、いずれについても我々は説明をいただいているところであります。 今年度に入りまして、JR用地の取得に関しまして、当該用地から有害物質であるヒ素と鉛が検出されましたことから、JR側が有害物質を撤去した後に土地を購入すべきとの意見もあったのでございますが、JRが撤去費用を負担するとのことから、9月議会で圧倒的多数で用地取得が可決しているところであります。 また、この間の議論の中で、出入り口付近の交通渋滞の意見が出されましたが、確かに現在は復興に関連する工事車両が多く渋滞しておりますが、近い将来、北部環状線、三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路が完成すれば、南町を通る車両は半減することは明白であります。また、駐車場不足を懸念する意見もありましたが、現庁舎及び分庁舎の駐車場を合わせたものよりも40台程度多くなることと、宮古駅前駐車場を利用することができることと、そしてまた、バス、鉄道等公共交通を利用して市役所に来ることができるという利便性が高まることから、施設にかかる投資を抑えることができるという効果があると考えます。 しかるに、12月8日、総務常任委員会における宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例の付託事件審査においては、中心市街地拠点施設出入り口付近の用地交渉が済んでいないことへの懸念から、本条例案への反対の意見が多く、否決されたところでありますが、12月18日の全員協議会において、17日に用地取得の契約締結がされたことが報告されました。また、この中で物件補償について金額が示されなかったことから、私を初め多くの議員から疑問の意見が出ましたが、地権者との約束で公表することができないとのことでしたが、おおむね買収価格の半分以下ということで、このことについての懸念は解消されたものと考えます。 また、本条例の提出時期について、もっと早い時期に提案の上、議論すべきではなかったかとの質疑もありましたが、概算事業費やその財源の見込み、各施設の概要が基本設計において、明らかになった現段階において審査すべき事項であると、私は考えます。 いずれにせよ、第一に市民の利便性、そして周辺部とのネットワーク、災害対応、中心市街地の活性化を考えますとき、この地以外にないと私は考えますし、いろいろな場所を想定してみても、この場所にかわる場所はないと断言いたします。また、合併特例債を使えることと、復興交付金を活用できる今でなければ、中心市街地拠点施設整備事業を実施することは不可能でありますし、このことは皆様十分ご承知のはずであります。 以上のことから、速やかに実施設計を行い、さらに検討を深めていくべきと考えます。 同僚議員の皆様、ご存じのとおり、この議案は特別議決であります。皆様のお考えの中にはまだ異論をお持ちの方も数多くおられることとは思いますが、どうか大局的見地に立たれ、みんなですばらしい宮古市をつくり上げるため、心を一つにしようではありませんか。 皆様のご賛同を賜りますように心からお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(前川昌登君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 松本尚美君。     〔22番 松本尚美君登壇〕 ◆22番(松本尚美君) 私は、総務常任委員会委員長の宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例を否決するとの報告に賛成し、原案に反対する立場で討論いたします。 提案されている改正案は、中心市街地拠点整備事業として国の震災復興交付金を財源としJR用地を取得し、保健センターの本復旧、一部市民の一時避難場所、約2,000人を収容する施設、平常時は市民要望の高いとしておりますが、限られた市民要望に応えた交流センター。あわせて震災後の議会が設置した特別委員会の安全な場所に、災害対応がしっかりできる位置に市役所を移転すべきとの提案に呼応したとする市庁舎を合築するものであります。 保健センターの位置の改正案ではなく、さらには中央公民館、分館をどうするか何ら議論のない代替施設と言える交流施設の設置に係る提案でもない。私は当初から中心市街地拠点事業に市庁舎の移転新築が明示されていることに問題がある旨伝えましたが、何ら聞き入れられず無視されてまいりました。市庁舎の移転新築は将来にわたって否定をしておりません。が、しかし、市政100年、200年の大計において、位置、規模、財源をしっかり議論し実行すべきものと今でも考えております。 新市建設計画、総合計画にもない計画が、見直しと称して中心市街地に拠点をとの表現で表記され、震災の混乱の中で事実関係を積み上げる手法で現在に至っております。 少なからずの市民の声は、「なぜ今、市役所を移転新築するの」「市役所が立派になってまちが活性するの」「人がいなくなってまちが寂れて市役所だけが残ればいいのか」「パチンコ店の隣の市役所はいかがなものか」「駅からの通路はパチンコ客のためなの」「財政は大丈夫なの」「現庁舎の新川町周辺が過疎化する、空洞化する」「震災で地価が下がり、移転でさらに下がり資産が大きく毀損する」「人の流れが変わり商売ができなくなり倒産、廃業するしかない」、経済界からも「中心商店街のにぎわいどころか衰退に拍車がかかる」「昭和16年宮古市市政施行以来市政を担ってきた歴代市長や先人が拠点としてきた現庁舎位置を、歴史を否定するのか」等々叱責も含めご意見をいただきます。私はこれらの声全てに賛同するものではありませんが、聞く耳を持ち、時間をかけ立地場所も含めた議論をしっかりすべきと考えます。 なぜならば市庁舎の位置にかかわる議決は、出席議員の3分の2以上をもって決するとしていることが重大な案件であることを示しております。 残念ながら震災後、市長初め担当部長、担当者は直接、間接問わず、時間がない、職員は一生懸命頑張っている、言いかえれば国の交付金事業に認められたから足を引っ張るな、つくれるものは何でもつくる、何で職員をいじめるのとの状況であります。市長がやると言っているのに何で賛成しないのか。少なからず議長初め同僚議員も同様の意識を持っているように思います。さらには昨日の岩手日報でどなたかわかりませんが、自民系の議員としてのコメントは「国や県と積み重ねてきた信頼関係を損なうことになってしまう」とありました。言いかえれば市民、議会との合意形成は優先しない、二の次ということでしょうか。 今定例会の12月8日、総務常任委員会が開催され、さまざまな意見が出されました。委員長報告にもありましたが、「提案時期に問題がある」「未買収の状況で提案することも含め事業全体の進め方において問題がある」との疑義や、位置の問題、汚染土壌の問題、将来にわたっての維持管理費の問題などあり認められないとすることに対し、出入り口用地を買収契約できたからとの報告を委員会判断前にせず、外堀を埋めるがごとく対応になっております。加えて用地取得に係る詳細も聞かなければ示さない。聞いても個人情報等を盾に教えないとの構えであります。議会の存在を否定するがごとく挑戦的な姿勢に大いなる憤りを感じております。 以上申し上げ、委員長報告どおり、報告とダブりはありますが、私の否決することに対して賛成のポイントを申し上げます。 まず第1点として、前段触れましたが、市庁舎の新築移転は位置も含め市政発足74年の重みをしっかり認識すべきであります。事業規模などの最大の案件であり、拙速に進めることなく、十二分に時間をかけなければなりません。 2点目として、新たに空洞化、過疎化する現庁舎地区の対応策、財源も額も見えておりません。跡地の活用等納得できる計画、案が一体となっておりません。 3点目、パチンコ店が宮古市に存在することは当然に否定をいたしませんが、市庁舎に隣接することに理解がいまだできておりません。ロケーションの問題であります。 4点目、駅を中心とした中心商店街のにぎわいを取り戻せるとした説明が抽象的で理解ができておりません。理解ができる根拠を示されたい。 5点目、三鉄を中心として利用客が増大し安定経営に資するとすることについて具体的な内容が見えておりません。加えてJR線と一体となることによる安定経営と市庁舎の位置との関連効果が具体的に見えておりません。 6点目、市庁舎が駅南に位置することで市民の利便性が高まり、にぎわいが創出するとしておりますが、広大な市域である宮古市にとって、高齢化が進む状況にあって、私は限りなく市民が身近なところで庁舎を訪れなくても用足しができる環境、システムを構築する必要があると考えていることから理解ができておりません。加えてにぎわいをつくり出すとするならば、より集客力が見込める民間も含めた施設配置を模索すべきであります。 7点目、災害時に2,000人余りの周辺地域住民を受け入れるとする防災拠点施設が併設される予定でありますが、現状存在する学校や民間施設、私は可能とする意見だと思っております。そういった意見に全く聞く耳を持たない、市域全体の防災拠点施設整備計画が何ら示されていないことが挙げられます。 8点目、併設される防災拠点施設は市民交流センターと名称が変わり、現状行われていない利用、サービスが予定をされております。維持管理費や財政負担が不明であります。加えて現在進めようとしている公共施設再配置計画と切り離され聖域化しております。本来、中央公民館本館、分館を総合計画で位置、規模、財政負担など、時間をかけ検討、協議をし、実施するかも含め判断すべき事業であります。 9点目、前段申し上げましたが、新市建設計画、総合計画、加えてまちづくりの基本的指針である宮古市都市マスタープランにおいても何ら示されていない事業であります。施設が震災後降って湧いたようにどさくさの焼け太りの感を強く持つ状況で出現をしております。合併特例債の発行限度額を抑制するとしてきたことも十分議論もせず廃棄すること。頭出しの資料では防災センター、地域活力創出拠点となっております。これらの施設の中身がどのようなものであるか理解できない中で市庁舎、保健センター、交流センターを合築することが前提で出現をし、それぞれ施設の是非も含め議論が深まっておりません。 10点目、用地取得案の際、ヒ素、鉛などの危険物が処理されたことが前提であるとした建設常任委員会での否決の判断をいたしましたけれども、本会議採決で否定をされました。いまだその否決の判断は、私は正しいものと考えていることから賛同できません。加えて役割分担して処理するとすることについても賛同できません。さらには買収予定地に汚染物質、産業廃棄物が含まれている可能性があること、確定したことを1年近く議会に報告、説明せず、事業実施にマイナスとなることを懸念したことからか秘匿した事実は容認できません。 11点目、JR用地を買い取り、市庁舎を主とする施設を利用するに当たり、唯一とも言える出入り口の用地が未買収で確定していないことを、総務常任委員会で否決の判断の一つとして示した後、挑戦的に契約したことを外堀を埋めるがごとく全員協議会を急遽招集し報告した。このような場当たり的な対応をすることを受け入れるわけにはいきません。加えて利用者を含め職員の通勤車両の駐車場の確保ができる環境の努力をせず、提案も無視し単に公共交通機関の利用を強制すると思える発言に終始していることであります。 12点目、最後ですが、最大のポイントは市長の市政施行、議会と向き合う基本姿勢についてでありますが、今回の事案に限らず、議会に提案する案づくりは市民検討委員会を設置し諮問し、議会にも報告し進めております。しかしながら、その案の中身はほぼ固まったものが示されることが大半であります。枝葉的な意見反映の域を出ることはありません。案の企画、取りまとめは市長の専権であることは認めつつ、二元代表制の一方を担う議会も市民福祉の向上、市勢発展、活性化の施策事業の立案、決定に参画をし執行責任とともに議決責任を負う時代にあります。 今回の事案に対する市長の見解は、国も認め、市民検討委員会、市民説明会でも大方の理解は得られていることから議会に提案するもので、市庁舎の移転新築、交流センターと称する防災拠点施設の面積も含めた基本設計は見直さない、見直しはあり得ないと明言いたしました。その後、枝葉的な対応はありましたが、基本姿勢は変わっておりません。加えて議会の総意でなければ聞けないとする発言もするようになりました。 独任制の市長とは違い、議会は多様な意見を持つ複数の議員で構成されております。その実態を無視した挑戦的な発言であります。言いかえれば全議員のまとまった意見でなければ聞けないとするものであります。イコール、少数意見は聞けない、聞く必要がないとするものでしょうか。 民主主義は最終的には多数決ですが、その前段では少数意見をいかに尊重するかが基本であります。市長初め残念ながら議会の中においても数は力なり、全て多数で決めるという考えが基本となっております。遺憾の意を強く表明いたします。 さらに、市長は住民投票を否定しておりますが、私としては住民代表機関である議会において決することが基本と考えておりますが、できないとすれば住民投票に委ねることもやむなしと考えます。まだ一部かもしれませんが、住民投票を求める市民の声が聞こえております。 以上のことを申し上げ、総務常任委員会委員長の報告のとおり、宮古市の事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例を否とし、反対する立場での討論といたします。 ○議長(前川昌登君) 次に、原案に賛成者の討論はありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) なければ、これで討論を終わります。 これより議案第8号を採決します。 本案は、地方自治法第4条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要としますので、この採決は記名投票によって行います。 ただいまの出席議員は28名であります。その3分の2は19人です。 議場の出入り口の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ○議長(前川昌登君) ただいまから、投票用紙を配付します。     〔投票用紙配付〕 ○議長(前川昌登君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 配付漏れなしと認めます。 念のため、申し上げます。本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載し、自分の名前もあわせて記載してください。     〔何事か発言する者あり〕 ○議長(前川昌登君) そうです。原案に賛成の方は「賛成」、反対の方は「反対」。 賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は反対とみなします。また、氏名の記入漏れがあった場合は無効となりますので、確認の上、投票願います。 投票箱を点検します。     〔投票箱点検〕 ○議長(前川昌登君) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 投票に当たっては、議長席に向かって右側から登壇し、投票を終えたら左側にお戻り願います。 事務局長が議席番号と名前を呼びますので、順番に投票願います。     〔投票〕 ○議長(前川昌登君) 投票漏れはございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。 次に、開票を行います。 ここで、立会人を指名します。 会議規則第32条2項の規定により、立会人に、1番、今村正君及び10番、北村進君を指名します。 今村正君、及び北村進君は、開票の立ち会いをお願いいたします。     〔開票〕 ○議長(前川昌登君) それでは、投票の結果を報告します。 投票総数28票。  有効投票  28票。  無効投票   ゼロ。 有効投票のうち、  賛成    15票  反対    13票 以上のとおり、賛成は3分の2に達しません。 よって、本案は否決されました。 ▽賛成の議員   2番   小島直也君       3番   近藤和也君   4番   佐々木清明君      5番   白石雅一君   6番   鳥居 晋君      11番   佐々木重勝君  12番   須賀原チエ子君    13番   高橋秀正君  14番   橋本久夫君      15番   古舘章秀君  16番   工藤小百合君     19番   佐々木 勝君  24番   茂市敏之君      27番   加藤俊郎君  28番   前川昌登君 ▽反対の議員   1番   今村 正君       7番   中島清吾君   8番   伊藤 清君       9番   内舘勝則君  10番   北村 進君      17番   坂本悦夫君  18番   長門孝則君      20番   落合久三君  21番   竹花邦彦君      22番   松本尚美君  23番   坂下正明君      25番   藤原光昭君  26番   田中 尚君 議場の出入り口の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕 ○議長(前川昌登君) 次に議案第9号 宮古市個人番号の利用に関する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、意見書案第14号 安全保障関連法の廃止を求める意見書の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 それでは、反対者の討論をお願いします。 茂市敏之君。     〔24番 茂市敏之君登壇〕 ◆24番(茂市敏之君) 安全保障関連法の廃止を求める意見書提出に反対の立場から討論いたします。 ことし6月議会の最終日でございましたが、安全保障関連法制定に反対する意見書の提出がありました。これに対し、私は意見書提出に反対の立場から討論したのでございますが、同僚議員から多数の賛同を得ることができず、同法制定に反対する意見書提出となったところであります。しかし、その後、衆議院で116時間、参議院では100時間という異例の長時間にわたる審議時間を経て、9月19日、参議院本会議において安全保障関連法が可決成立したところであります。 この間の論点を見ますと、違憲論争と自衛隊が活動できる内容に終始しており、国土、国民をどうやって守るのかという国家にとって第一義とすべき議論がなかったのが残念でなりません。現下の我が国周辺の安全保障環境を見るとき、国土、国民を守るより9条のほうが大事なのかと野党の国会議員に申し上げたいのであります。 今般の安全保障関連法の廃止を求める意見書の提出に反対の立場からの討論内容は、9月議会での討論と同様に集団的自衛権の是非が論点と考えますことから、その必要性について申し上げますので、先般と大部分重複いたしますが、新しい情報を加えて再度一通り述べさせていただきます。 防衛省・統合幕僚監部は、10月19日に日本の領空を侵犯するおそれがある中国機に対し、航空自衛隊の戦闘機が本年度上半期、4月から9月でございますが、231回スクランブル発進したと発表しており、国・地域ごとのスクランブル発進回数の公表を始めた2001年度以降の上半期として最多とのことであります。また、昨年11月23日に中国は日本の領土である尖閣列島を含む防空識別圏を勝手に設定し、日本の防空識別圏と膨大な面積が重複しており、大変危険が高まっていることは前回申し上げたとおりであります。 次に、中国海警局等公船がことし1月から12月7日までに日本の接続水域に入った回数は、延べ678隻、領海侵犯は88隻に上ります。 次に、南沙諸島においても、他の国の島々が含まれている中で、九段線と呼ぶU字型の領有権を勝手に線引きし、ファイアリー・クロス礁には軍事用の滑走路を建設し、周辺諸国と領有権争いをしていることは皆様ご存じのとおりであります。ここは日本のシーレーンであります。国際法上、船舶が外国の領海において、無害通航権を有していることは慣行により確立しているはずなのですが、中国だけは自国の法律による領海の考え方があり、あらゆる制限がかけられることは明白であります。 このように、中国は軍事力を背景にやりたい放題であります。弱いと見れば長い時間をかけながら一歩ずつ詰め押してくるのが中国のやり方であることは、専門家の方々にはよく知られていることであります。 12月20日、昨日のNHK放送によると、外務省が行った世論調査によると、東アジア地域の安全保障環境が厳しさを増していると考えている人は83%に上っております。大多数の国民が心配しているということであります。 10月27日、アメリカの駆逐艦がファイアリー・クロス礁の中国が領海と主張する海域に進入いたしました。中国はこれ以来少し鳴りを潜めている感がいたします。南沙諸島周辺諸国の世論を背景にアメリカが行動してくれたからであります。このように余りにも横暴な国には集団的自衛権で対処するしかないと考えます。これが抑止力であります。何をもって戦争法案と決めつけるのか。個別的自衛権のほうがはるかに戦争になる確率が高いのは明白であります。 今、世界を見ると、過激派組織イスラミックステートによるテロ事件の多発と避難民の大移動が大問題となっております。10月31日、乗員乗客224人を乗せたロシア機がISによる自爆テロで全員死亡、11月14日にはフランス・パリで同時多発、130人死亡、352人が負傷と、大事件が続いておりますし、その後もアメリカ、イギリスとイスラミックステートに感化された若者による事件が後を絶たない状況であり、各国とも自国の国土、国民を守るため必死の状況です。 日本は戦後70年、戦争を知らない国民が大半となりました。戦後の苦難の歴史を見るとき、日本人は誰しも戦争してはならないと思っております。しかし、反面それが戦争を知らない平和ぼけとなって、国土、国民を守るための厳しさから目を背けているような感がしてなりません。 国会中継を見ておりますと、野党の方々から何度も戦争法案との言葉が出たことから、国民の皆様には一時的に安全保障関連法が成立すると日本が戦争する国になるんだと誤解された方も数多くおられたと思いますが、徐々に理解が進んでいるものと私は解釈しております。 2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。我々は国土、国民をしっかりと守る国を目指すべきであります。そのためにはどうすべきかを考えるべきであります。安全保障関連法の廃止などとんでもないことです。 以上で、安全保障関連法の廃止を求める意見書提出に反対の討論といたします。 同僚議員のご賛同を賜りますようにお願いを申し上げます。 ○議長(前川昌登君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 田中尚君。     〔26番 田中 尚君登壇〕 ◆26番(田中尚君) 委員長報告に賛成の立場から討論を行います。 まず、この戦争法案という表現ではございますが、正式には法律の名称は安全保障関連法案でございます。この問題の最大の核心は従来、自民党政権が現行の憲法上ではできないとされてきた集団的自衛権を安倍内閣の判断によって180度覆す、そういう決定をしたところから始まっております。この問題につきましては、安倍総理は後で国民に説明をする、このように言ったわけでありますけれども、いまだにその説明を果たしておりません。内閣法制局長官、多くの憲法学者の方々がこの法律は憲法違反だと、こういうことの指摘がございました。 したがいまして、内閣は憲法を守る、そういう義務がありますし、日本の憲法は内閣、公務員、憲法の遵守義務があるわけであります。これを数の力で覆してしまった。いわば今、日本国は非常事態の状況を迎えております。憲法を平気で無視をする、数に頼んで立憲主義を否定する、その大きな問題抱えたのがこの安全保障関連法案であります。したがいまして、住民の生活に大きな影響が危惧されております。この法案の成立を許すことはならない、このように思うわけであります。 もう一つ、国会の審議の中でも指摘されたことでありますけれども、駆けつけ警護の問題がございました。この問題の法律の最大の特徴は、我が国が直接武力行使がなくても他国に出かけて他国を守るために戦闘行為が可能だ、これがこの法律の実態であります。したがいまして、戦争法案そのものであるということは多くの国民の共感、多くの憲法学者の方々の共通の認識になっているところであります。 安倍総理は来年7月の参議院選挙を意識いたしまして、スーダンに対する駆けつけ警護は具体化しない、このようにおっしゃっております。このことを見ましても、この法律がいかに国民の生命、財産、平和を守る法律でなく、ただただ安倍内閣の政権維持と米軍の要請に応じたものでしかないことがこの間の内閣の判断で、私は示されたと思うわけであります。 したがいまして、これら一連の内閣の対応を見ましても、1つには説明責任を果たしていない、さらには数に頼んで本来守らなければならない憲法9条という歴代の内閣法制局長官の見解、歴代の自民党政権の公的な見解も覆してしまった、文字どおり乱暴なやり方であります。これは国会を今の自公政権が乗っ取る暴挙でしかありません。 したがいまして、我々宮古市議会といたしましては、さきの戦争法案の段階で賛成多数で否決をいたしました。今回は不幸にしてこの法律が成立しております。したがいまして、一日も早くこの戦争法案の廃止を求めるために我々宮古市議会が議会の場で政府に廃止の意見を突きつける、このことが日本の憲法を守るためにも非常に重要だ。 以上申し上げまして、懸命な同僚議員の皆さん方のご賛同賜りますよう心からお願いを申し上げまして、賛成討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(前川昌登君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) なければ、これで討論を終わります。 これより意見書案第14号を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第15号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第19号 岩手県北第二地域視聴覚教育協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて(教育民生常任委員会委員長報告) △請願第9号 宮古岩泉風力発電設置に関する請願(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第6、議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第15号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例、議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、議案第19号 岩手県北第二地域視聴覚教育協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについて及び請願第9号 宮古岩泉風力発電設置に関する請願の5件を一括議題とします。 本件については、教育民生常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 坂本教育民生常任委員会委員長。     〔17番 坂本悦夫君登壇〕 ◆17番(坂本悦夫君) それでは、教育民生常任委員会委員長報告をいたします。 平成27年12月定例会において当委員会に付託されました議案4件につきまして、去る12月9日に委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは「減額前の平成25年度の保険税には戻せなかったのか」との質疑があり、当局からは「減額前の保険税に戻した場合、平成28年度末で6,700万円のマイナスになると試算された。県単位の国保になる平成30年まで健全な運営を図るためぎりぎりの税率及び税額と考えたものである」との答弁がありました。また、「被保険者の負担を減らすため、保険料の納付回数を現在の8回から9回にふやすことはできないか」との質疑があり、当局からは「技術的にできなくはないが、今回の税制改正と同時ではなく、今後検討したい」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 次に、議案第15号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 次に、議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてについてでありますが、委員からは「指定管理者はどんな実績があるのか」との質疑があり、当局からは「赤前保育園のほか、現在、花輪、津軽石及び赤前学童の家を運営している」との答弁がありました。また、「基準では、保育士は何人必要か」との質疑があり、当局からは「零歳児3人、1・2歳児17人、3歳児10人、4歳児以上30人、計60人定員の最低基準は必要な保育士6人だが、この指定管理者は所長も入れると保育士7人となり基準を満たしている」との答弁がありました。また、「指定管理することで保育環境はよくなると考えられるか」との質疑があり、当局からは「公立保育所より30分長い、7時半から18時30分までの保育時間とするなど、保護者へのサービスの向上につながるものと考えている」との答弁がありました。 反対意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 次に、議案第19号 岩手県北第二地域視聴覚教育協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについてについてでありますが、委員からは「廃止後、機材はどうなるのか」との質疑があり、当局からは「16ミリ映写機、プロジェクター、スクリーン、DVDプレーヤーなど機材が計30台。16ミリフィルム、ビデオテープ、DVD計948本ある。廃止した場合、協議会の負担割合により一旦それぞれの市町村に返す手続がとられるが、最終的には宮古市立図書館で管理することになる」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 次に、平成27年9月定例会において付託されておりました請願第9号 宮古岩泉風力発電設置に関する請願についてでありますが、会期中の審査では、現地視察や事業者等関係者の説明聴取など、なお審査を要するものとして閉会中の継続審査となっておりました。閉会中においては、10月27日に川井夏屋地区及び新里刈屋地区の現地調査、11月25日に林野庁東北森林管理局三陸北部森林管理署、及び12月1日に株式会社グリーンパワーインベストメントとそれぞれ事業説明及び意向調査を行いました。また、12月定例会会中においては、12月4日に夏屋共有山組合及び夏屋あか牛改良牧野組合、12月9日に刈屋財産区管理会から、それぞれ意向調査を行いました。 審査結果は、お手元に配付されております報告書写しのとおり、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 落合久三君。     〔20番 落合久三君登壇〕 ◆20番(落合久三君) 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 この間、宮古市は国保税の引き下げを求める我が党を初めとする議会の提案を受け入れ実施してまいりました。途中で国庫支出金に関する計算ミスがあることが判明をし、少なくない金額を国に返還することとなりましたが、国保税引き下げを中断することなく継続したことは、大震災から暮らしとなりわいの再建において大きな支えになったと思います。この間の判断に対して賛意を表するものであります。 さて、今回の条例改正案は以下の理由で反対であります。 第1は、値上げをするということは受診抑制を強めるおそれがあるからであります。健康不安と疾病状態の重篤化につながるおそれが生まれ、結果として医療費増を招きかねません。このことは過去の国保税引き上げの後の事例を見れば明瞭であります。ましてや再来年4月から国は消費税率が10%になるだろうことも勘案しますと、なおさらであります。 今回提案されている税率改正案によりますと、法定減免後の1人当たりの保険税額は年間8万1,000円へと現行から12.1%の引き上げとなり、1世帯当たりでは13万2,000円へと、これまた12.11%の引き上げであります。全体としては保険税額は来年度は12億3,628万円となり、2億1,507万円の増税となり、市民生活にたえがたい負担となるからであります。 第2の反対理由は、当局の予測によりますと、平成27年度の基金残高は厳しさを反映して3,471万円としておりますが、値上げ後の平成28年度末の予想は基金残高1億2,056万円、平成29年度末は1億9,025万円となり、27年度末残額予想比でわずか2年間で5.6倍にも急増するわけであります。多少うがった言い方をすれば、基金をふやすための値上げかと言えなくもありません。 第3の反対理由は、今後の収支を予測する上で不確定要素が多過ぎるという問題であります。私は、今議会提案とせず、前年度の所得が確定した後の来年6月、いわゆる国保議会で提案するのが最も適切だと思うものであります。 何が不確定要素かといいますと、歳入では保険税がそうであり、国庫支出金であります。中でも震災対応分がどうなるか、引き続き手当てされるだろうという国会筋の意見、逆に今では何とも言えないという状況下で市当局は平成28年度からの国庫支出金の震災対応分は1億円しか見込んでおりません。いわゆる「石橋をたたいて渡る」慎重さであります。歳出では、何と言っても保険給付費であります。来年度、国は診療報酬を全体として引き下げることを決めました。そこから言えることは保険給付費は下がることが明確に予想されます。この間、宮古市の保険給付費はいろんな要素が合わさって震災の翌年を除くと26年度から下がり続けております。来年度以降はさらに拍車がかかることは疑いありません。 したがって、言いたいことはことしの所得の確定と今年度の医療費・保険給付費、国庫支出金の、中でも震災対応分が明確となってから判断すべきであります。 私たち日本共産党は言うまでもなく赤字になれば値上げすることに反対はいたしません。改めて言いますと、当局の試算では基金残高予測額は今年度末3,471万円であります。今年度の残すところ3カ月余の経過を見定めてからも遅くありません。現課においては税率引き上げを検討する背景には、基金が底をつきそうなこと、国保加入世帯、加入者が減少することなどを勘案してのことだと思います。その意味では担当課として責任感のあらわれだと思うものであります。しかしながら、以上述べた理由で今議会での提案は時期尚早であり、反対であります。 じゃ、来年度の国保会計をどうするか。当座は市長の政策判断として一般会計から法定外繰り入れを行うか、繰り上げ充用で対応すべきであり、向こう1年間近い推移を見た上で判断すべきであります。 以上、反対討論といたします。議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 ○議長(前川昌登君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 藤原光昭君。     〔25番 藤原光昭君登壇〕 ◆25番(藤原光昭君) 国民健康保険税条例の改正について、賛成の立場で討論をいたします。 これまで医療の高度化や国保加入者の高齢化が進んでまいりました。ふえ続ける医療費に対応するため、県内の多くの市町村が国保税を値上げを行ってまいりました。そうした中にあって、宮古市は平成25年、被災者など負担軽減のために税率引き下げをしてまいりました。県内13市の中で最も安い税率でございました。平成25年度以来、単年度収支で赤字になり基金を取り崩して運営をしてまいりました。今後の基金取り崩し額はおよそ9,000万円となり、今年度末の基金保有額は3,000万程度となる見込みで、いよいよ基金も底をつくことが必至の状況となってまいりました。 国保会計は一般会計とは違い、「出るをはかって入るを定める」ことが原則の国保財政特異性であり、一般会計であれば歳入に合わせて歳出を組むわけでありますが、国保会計はかかる医療費に合わせて歳入を組むという予算の仕組みであるからであり、国保は加入者の医療費を加入者全体で支払う国保税で賄う相互扶助の仕組みであり、当然に収支均衡の原則が財政の基本となります。医療費がふえ、基金が底をつきかけている状況で苦肉の選択として値上げせざるを得ない、このように思っております。 改正に当たって27年度決算を基本といたしております。平成25年度の引き下げ前の税率に戻した場合はどうなのかも検討いたしたが、6,700万円の赤字が生じるなど、また医療給付費は毎年増加をし、被災者は毎年1,000人ずつ減少をするような見込みがされております。そうした中、応応益割合でも50対50を基本としつつ、低所得者に軽減の配慮をいたしていること、それに国・県からの交付金などを加えて必要な医療費の支払いを行っていること、このように宮古市の平成28年度の1人当たりの医療費の見込み額は、被保険者推計の人数及び過去3年間の医療費の平均的伸び率から積算をいたしております。また、一般会計から法定外繰り入れを行うということは国保に加入していない市民にも国保財政への負担をいただくことであり、税負担の公平という観点からいって、一般会計からの繰り入れは原則としてルールに乗った歳入繰り入れが望ましい、私は考え、受け入れがたいと感じる市民も多くいると考えます。平成30年の県への移行に向け、安定的に国保財政を維持していくために今回の国保税の値上げはやむを得ない。負担増が増す国保加入者に対しては丁寧に説明をし、理解いただくように努めなければなりませんし、震災により被害を受けられた方々や休業・失業者等で収入が減った方々には一部負担金の減免という制度もございます。さまざまな手法で国保加入者に寄り添う姿勢を大事にしながら対応することを前提に賛成をするものであります。皆様のご賛同をよろしくお願いを申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○議長(前川昌登君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) なければ、これで討論を終わります。 これより議案第10号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号 岩手県北第二地域視聴覚教育協議会の廃止の協議に関し議決を求めることについての委員長の報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、請願第9号 宮古岩泉風力発電設置に関する請願の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。委員長の報告のとおり採択することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。----------------------------------- △日程第7 議案第11号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例(経済常任委員会委員長報告) △議案第16号 宿漁港海岸災害復旧(23災639号防潮堤)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて(経済常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第7、議案第11号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例及び議案第16号 宿漁港海岸災害復旧(23災639号防潮堤)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについての2件を一括議題とします。 本件については、経済常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 佐々木経済常任委員会委員長。     〔19番 佐々木 勝君登壇〕 ◆19番(佐々木勝君) 平成27年12月定例会において当委員会に付託されました議案2件につきまして、去る12月10日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 議案第11号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「女遊戸地区集会施設は、公共施設再配置計画に関係するのか」との質疑があり、当局からは「女遊戸地区に地域コミュニティの拠点がないことから整備が必要との意思決定により整備を進めている」との答弁がありました。 議案第11号につきましては、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところでございます。 次に、議案第16号 宿漁港海岸災害復旧(23災639号防潮堤)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは「陸閘、階段工の変更とあるが、経緯を説明願いたい」との質疑があり、当局からは「陸閘については協議設計で実施保留扱いの工事になっていたものが、国交省との協議が終わり、保留が解除されたことから基礎工を増工するものである。階段工については、経済比較及び構造検討を行った。また、危機管理課の避難ルート計画にも合わせて位置の変更も行った。今回の構造にしたほうが経費を抑えられ、工期短縮も図られることから、設計変更したものである」との答弁がありました。 議案第16号については、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところでございます。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより議案第11号 宮古市農林漁村地域多目的集会施設条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第16号 宿漁港海岸災害復旧(23災639号防潮堤)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 昼食の時間ですが、続行でよろしいですか。     〔「続行」と呼ぶ者あり〕----------------------------------- △日程第8 議案第12号 宮古市宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例(建設常任委員会委員長報告) △議案第13号 宮古市宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例(建設常任委員会委員長報告) △議案第14号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例(建設常任委員会委員長報告) △議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(建設常任委員会委員長報告
    △議案第20号 市道路線の認定について(建設常任委員会委員長報告) △請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願(建設常任委員会委員長報告) △陳情第7号 鍬ヶ防潮堤の基礎くいの第三者による安全性の検証の陳情(建設常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第8、議案第12号 宮古市宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例、議案第13号 宮古市宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例、議案第14号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、議案第20号 市道路線の認定について、請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願及び陳情第7号 鍬ヶ防潮堤の基礎くいの第三者による安全性の検証の陳情の7件を一括議題とします。 本件については、建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 高橋建設常任委員会委員長。     〔13番 高橋秀正君登壇〕 ◆13番(高橋秀正君) 平成27年12月議会において当委員会に付託されました議案5件、請願1件及び陳情1件につきまして、去る12月8日及び11日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第12号 宮古市宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例でありますが、委員からは「清算金を分割納付する際の利率の改正ということだが、理由は何か」との質疑があり、当局からは「現在6%の清算金の利子をいただく内容になっているが、貸し付け固定金利の利率とはかなり乖離していることから、6%という利率は現実的ではないということで、今回の固定金利の利率に合わせる形で設定したということが今回の改正の趣旨となっておる」との答弁がありました。また、「直近はどれぐらいのパーセンテージを想定しているのか」との質疑があり、「0.1%と想定している」との答弁がありました。 議案第12号については、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところでございます。 次に、議案第13号 宮古市宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例、議案第14号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて及び議案第20号 市道路線の認定についての4件の議案については、質疑や反対の意見は特になく、4議案とも全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。 次に、請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願についてでありますが、お手元に配付されております報告書のとおり、不採択とすべきものと決定をいたしました。 委員会としては、「鍬ヶ地区に整備が進められている防潮堤整備工事の完成時期が、土地区画整理事業の完成時期より1年程度おくれての完成となるということも事実であり、安全・安心が確保された上で、一日も早く住まいを再建したい」という請願の趣旨には理解を示すものであります。しかしながら、委員会での審査では「一部の工区において、追加のボーリング調査による工事の休止などはあったものの、平成29年3月の完成という全体の整備スケジュールについては、現時点では変更はなく、スケジュールどおりの完成を目指して進めている」ということを、担当課を通じて県から聞き取り調査をした結果、確認をいたしましたので、現時点では県に対して意見書を提出する必要はないものと判断をいたしました。 よって、本請願については、全会一致で不採択とすべきものと決定したものであります。 次に、陳情第7号 鍬ヶ防潮堤の基礎くいの第三者による安全性の検証の陳情についてでありますが、お手元に配付されております報告書のとおり、不採択とすべきものと決定をいたしました。 本陳情の趣旨は、「防潮堤工事の一部区間において、想定より深い支持地盤が確認されたことから、追加のボーリング調査などを行ったことにより、工事の休止や工事費の増加が発生した。また、鋼管ぐいが本当に支持地盤に到達しているか疑問があることから、市及び市議会が第三者機関を設置し、検証をしていただきたい」というものであります。 本陳情を不採択とした理由は、この鍬ヶ地区の防潮堤事業は、岩手県が実施している事業であり、仮にこれらの問題に関して第三者機関を設置するのであれば、事業主体である岩手県もしくは岩手県議会が設置するのが基本的な対応であると判断をいたしました。 よって、委員会としては、決して本陳情の趣旨の全てを否定するものではありませんが、全会一致で不採択とすべきものと決定したところであります。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第12号 宮古市宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第13号 宮古市宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第14号 宮古市営住宅条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号 市道路線の認定についての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 工藤小百合さん。     〔16番 工藤小百合君登壇〕 ◆16番(工藤小百合君) まずもって、宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の整備に関しては、宮古市を初め岩手県の対応に心から感謝申し上げる次第でございます。 私ども地域住民は、復興に関する地域の意見集約と連帯意識の再構築を目的に、鍬ヶ地区復興会議を立ち上げ、行政に対する協力体制の強化と提言を続けてまいりました。このたび住民の総意のもとに防潮堤や区画整理事業に対する意見を取りまとめましたが、特に防潮堤の整備に関しては住民の命と財産を守る基本的施策としての関心が高く、一日も早い完成を求め779名の署名を募ったところでございます。 鍬ヶ地区の防潮堤建設工事は順調な進展を見せ、岩手県は期限内の完成を目指して工事に当たっておられますが、突発的な事故や資材の高騰、人材不足等の障害も懸念され、工事が遅滞することなく進捗することを願ってやみません。 ご承知のように宮古港に面する当地域は、2011年3月11日の大津波により、幾多のとうとい人命とともに、地域社会の蓄積した多くの財産を失い、壊滅的とも言える被害をこうむりました。千年に一度と言われる未曽有の大津波は、甚大な被害をもたらすとともに、私ども住民に防災の大切を身をもって知らせることになりました。 さてご承知のように、鍬ヶ地区は宮古港に向かって開け、古くから海産物の集積地として、またかつては北洋漁船団やサンマ漁の出向基地としても栄え、常に漁業に支えられながら発展してまいりました。その反面、まちづくりについては経済効率が優先となった感は否めず、狭隘な土地に海岸線から山手まで人家が密集し、防災面での対策が常に大きな課題となっておりました。このたび東日本大震災・大津波の襲来を契機として、宮古港海岸鍬ヶ地区の抜本的防災対策が動き出しましたが、特に住民と命と財産を守る防潮堤の整備は地域住民の積年の悲願でもあり、子々孫々に引き継ぐ歴史的事業として強い関心が寄せられているところでございます。 そのような意味でも、歴史的工事の進捗がスムーズに推移するよう私たち地域住民も協力体制の強化を図るとともに、防潮堤工事があらゆる障害を乗り越え、遅滞することなく完成することを切望するものであります。説明不足により理解を得られず、不徳のいたすところではございますが、地域住民779名の総意であります。議員各位のご理解とご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(前川昌登君) 次に、請願に反対者の発言を許します。 落合久三君。     〔20番 落合久三君登壇〕 ◆20番(落合久三君) 本来であればといいますか、建設常任委員会に係った案件について、建設常任委員の私が言うのはいささかえんずうなと思いながら言っておりますが、紹介議員である工藤議員があえてまた賛成討論をしたので、その中身に多少誤解があるのではないかという思いで簡潔に不採択とした意見を申し上げます。 請願の趣旨は、早期完成を求めるという請願でありました。このことを強調する文言の中に、請願書の一部にこういうくだりがありました。「鍬ヶ防潮堤の工事の進捗状況は、逆の方向で進んでいる」という指摘であります。つまり本来であれば、防潮堤が完成した後に住まい等の再建が図られるべきである。ところが、現状は逆の方向で進んでいるという一言がありました。そして、早期完成を求めるという総意を集約する意味で779名の方々の署名が添付をされておりました。私たちは事前にも、また県に対しても確認をしましたが、県は「なるほど、1期工事は半年おくれて、今完成をした。しかし、4期計画まで工事まであるわけですが、工期全体は予定どおり行います」と、このことは11月5日の説明会でも代表者皆さんに明言をしております。明確でありました。また、その確認もとりました。 そういうもとで、779名の署名を集めて早期完成を求めるという趣旨は、よく言えば県にしっかりやれという叱咤激励という意味を持つと同時に、そうでない見方をすれば、県は当てにならない、何をやっているんだと、そういうふうにも受けとめかねられません。私も事前に土木センターの課長たちに会って話をしました。大変驚いておりました。請願が出たこと自体を驚いていました。その意味で建設常任委員会は、住民の皆さんの思いは思いとして受けとめるが、あえて779名の署名を添えて早期完成を求める、工事の現況は逆の方向に進んでいるというふうになりますと、後者の懸念をしたので、その必要はないという意味でありますので、趣旨に何か根本から反対をしているとか、そういうことではなかったことを申し添えて、不採択とした意味について、あえて発言をいたしました。 ○議長(前川昌登君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) なければ、これで討論を終わります。 これより請願第10号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。請願第10号 宮古港海岸鍬ヶ地区防潮堤の早期完成を求める請願を採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立少数です。 よって、本案は不採択とすることに決定しました。 次に、陳情第7号 鍬ヶ防潮堤の基礎くいの第三者による安全性の検証の陳情の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本件に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。委員長の報告のとおり不採択とすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。----------------------------------- △閉会 ○議長(前川昌登君) これで本日の日程は全部終了しました。 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て議了しました。 これをもちまして、平成27年12月宮古市議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。     午後12時21分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       平成  年  月  日                        宮古市議会議長  前川昌登                        署名議員     北村 進                        署名議員     佐々木重勝...