宮古市議会 2014-03-13
03月13日-06号
平成26年 3月 定例会 平成26年3月宮古市議会定例会会議録第6号第6号平成26年3月13日(木曜日
)-----------------------------------議事日程第6号 諸報告 日程第1 報告第6号 津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について 日程第2 報告第7号 平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について 日程第3 議案第38号 平成25年度宮古市一般会計補正予算(第10号) 日程第4 議案第39号 平成25年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号) 日程第5 議案第40号 平成25年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第6 議案第41号 平成25年度宮古市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第42号 平成25年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第8 議案第43号 平成25年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 日程第9 議案第44号 平成25年度宮古市
魚市場事業特別会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第45号 平成25年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第46号 平成25年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号) 日程第12 議案第47号 平成25年度宮古市下水道事業会計補正予算(第6号) 日程第13 議案第48号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第49号 宮古市医師等養成奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第50号 小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて 日程第16 議案第51号 白浜(宮)漁港災害復旧(23災害139号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第17 議案第52号 千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第18 議案第53号 小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第19 議案第54号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第20 議案第55号 平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて 日程第21 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第22 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第23 議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第24 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第25 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第27 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第28 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第29 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第30 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第31 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第32 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第33 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第34 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第35 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第36 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第37 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第38 議案第73号
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第39 議案第74号 山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第40 議案第75号 岩泉町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第41 議案第76号 田野畑村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第42 議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算 議案第2号 平成26年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計予算 議案第3号 平成26年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計予算 議案第4号 平成26年度宮古市
後期高齢者医療特別会計予算 議案第5号 平成26年度宮古市介護保険事業特別会計予算 議案第6号 平成26年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計予算 議案第7号 平成26年度宮古市
農業集落排水事業特別会計予算 議案第8号 平成26年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計予算 議案第9号 平成26年度宮古市浄化槽事業特別会計予算 議案第10号 平成26年度宮古市魚市場事業特別会計予算 議案第11号 平成26年度宮古市墓地事業特別会計予算 議案第12号 平成26年度宮古市
川井地域バス事業特別会計予算 議案第13号 平成26年度宮古市山口財産区特別会計予算 議案第14号 平成26年度宮古市千徳財産区特別会計予算 議案第15号 平成26年度宮古市重茂財産区特別会計予算 議案第16号 平成26年度宮古市刈屋財産区特別会計予算 議案第17号 平成26年度宮古市水道事業会計予算 議案第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計予算 議案第19号 宮古市職員定数条例の一部を改正する条例 議案第20号 宮古市津波遺構保存基金条例 議案第21号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例 議案第22号 宮古市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 議案第23号 宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例 議案第24号 宮古市
高齢者コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 議案第25号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 (予算等特別委員会委員長報告) 日程第43 請願第15号 要支援者への予防給付を市町村事業とすること等についての意見書提出に関する請願 陳情第5号 宮古清掃センター焼却炉からの放射性物質漏出に関する陳情(
教育民生常任委員会委員長報告) 日程第44 請願第16号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の焼却処理に関する請願(
経済常任委員会委員長報告)-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第44まで議事日程に同じ 追加日程 日程第1 意見書案第37号 要支援者に対する介護保険サービスの継続と利用料1割負担堅持を求める意見書出席議員(26名) 1番 高屋敷吉蔵君 2番 加藤俊郎君 3番 竹花邦彦君 4番 佐々木 勝君 5番 長門孝則君 6番 落合久三君 7番 茂市敏之君 8番 須賀原チエ子君 10番 坂本悦夫君 11番 田中 尚君 12番 橋本久夫君 13番 松本尚美君 14番 中里榮輝君 15番 坂下正明君 16番 中嶋 榮君 17番 伊藤 清君 18番 横田有平君 19番 藤原光昭君 20番 工藤小百合君 21番 高橋秀正君 23番 崎尾 誠君 24番 古舘章秀君 25番 内舘勝則君 26番 北村 進君 27番 佐々木重勝君 28番 前川昌登君欠席議員(1名) 9番 近江勝定君
-----------------------------------説明のための出席者 市長 山本正徳君 副市長 山口公正君 副市長 名越一郎君 教育長 伊藤晃二君 総務企画部長兼上下水道部長 総務課長 山根正敬君 坂下 昇君 企画課長 山崎政典君 復興推進課長 滝澤 肇君 財政課長 野崎仁也君 契約検査課長 山本克明君 税務課長 高尾 淳君 市民生活部長 熊谷立行君 総合窓口課長 箱石憲市君 環境課長 松下 寛君 保健福祉部長 中村吉徳君 福祉課長 上居勝弘君 介護保険課長 三浦吉彦君 健康課長 菊池 廣君 産業振興部長 佐藤日出海君 産業支援センター所長 中嶋良彦君 商業観光課長 松舘仁志君 農林課長 菊地俊二君 水産課長 伊藤孝雄君 水産課主幹 近江俊夫君 都市整備部長 高峯聡一郎君 建設課長 太長根浩君 都市計画課長 盛合光成君 建築住宅課長 中洞 悟君 経営課長 飯岡健志君 水道課長 長沢雅彦君 危機管理監 下澤邦彦君 田老総合事務所長 中坪清見君 新里総合事務所長 山口 勉君 川井総合事務所長 櫻野甚一君 川井地域振興課長 豊坂一寿君 教育部長 佐藤廣昭君 教育委員会総務課長 中嶋 巧君 生涯学習課長 長塚奉司君
-----------------------------------議会事務局出席者 事務局長 中村俊政 次長 佐々木純子 主任 高村 学 主任 菊地政幸
△開議 午前10時00分 開議
○議長(前川昌登君) おはようございます。 ただいままでの出席は26名でございます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
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△諸報告
○議長(前川昌登君) 会議に入る前に諸報告を行います。 各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、平成25年度における委員会の活動状況についての報告書の提出がありました。写しをお手元に配付しておりますので報告します。 次に、岩手県
後期高齢者医療広域連合議会議員に選出されている議員に対し、報告のため発言を許します。 古舘章秀君。 〔24番 古舘章秀君登壇〕
◆24番(古舘章秀君) 24番、古舘章秀。 岩手県
後期高齢者医療広域連合議会定例議会議決概要についてご報告申し上げます。 去る平成26年2月19日に招集されました岩手県
後期高齢者医療広域連合議会定例会において審議された議案等につきまして、その概要をご報告申し上げます。 本定例会は、盛岡市の岩手県自治会館において午後2時に開催され、会期は1日限りでありました。議案等は13件で、お手元に配付されております概要報告書のとおりでございます。 日程第4、岩手県
後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙についてですが、任期満了に伴うもので、岩手県
後期高齢者医療広域連合規約第10条第1項の規定により、崑暉雄議員、山田町議会議長が副議長に選出されました。 発議案第1号 岩手県
後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則についてですが、原案のとおり可決しております。 議案第1号 岩手県
後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてですが、平成26年度及び平成27年度の保険料率を定めるとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正に伴う賦課限度額の引き上げ及び均等割保険料の軽減対象の拡大に係る所要の改正をしようとするもので、原案のとおり可決しております。 議案第2号 岩手県
後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例についてですが、原案のとおり可決しております。 議案第3号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてですが、原案のとおり可決しております。 議案第4号 平成25年度岩手県
後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第2号)についてですが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,278万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億291万3,000円とするもので、原案のとおり可決しております。 議案第第5号 平成25年度岩手県
後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてですが、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ10億6,406万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,503億194万6,000円とするもので、原案のとおり可決しております。 議案第6号 平成26年度岩手県
後期高齢者医療広域連合一般会計予算についてですが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,664万5,000円とするもので、原案のとおり可決しております。 議案第7号 平成26年度岩手県
後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計についてですが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,509億3,390万3,000円とするもので、原案のとおり可決しております。 以上、報告といたします。
○議長(前川昌登君) これで諸報告を終わります。
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△日程第1 報告第6号 津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について
○議長(前川昌登君) 日程第1、報告第6号 津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 報告6-1ページをごらん願います。 報告第6号 津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてご報告いたします。 平成24年6月22日に議会の議決をいただきました津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事の請負契約につきましては、その金額が1億5,000万円以上であったことから、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決をいただいたものでございます。 このたび、インフレスライド条項の適用等により、契約金額を424万8,000円増額する必要が生じました。議会の議決を受けた工事契約についての契約金額の変更を行う場合は、1,000万円以下の金額の変更につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、市長が専決処分することができる事項に規定されております。本件につきましてはこれに該当いたしますことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき市長の専決処分とし、同条第2項の規定に基づき議会に報告するものでございます。 専決処分をした年月日は、平成26年2月26日です。 変更前の契約金額は1億8,847万5,000円、変更後の契約金額は1億9,272万3,000円で、これは424万8,000円の増額となります。 契約金額の変更理由は、津軽石漁港災害復旧(23災182号他)工事において、インフレスライド条項の適用等に伴い契約金額を変更したものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、報告6-2ページ、裏面をごらん願います。 本工事は、津軽石漁港での23災182号、183号及び184号工事の3つの合併工事でございます。 工事場所、工期、請負者につきましては変更はございません。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。 182号の物揚げ場・護岸工事は、基礎部の被覆石施工の減及び路盤材に復興資材を流用したことにより、28万2,406円の減額となります。 183号の護岸工事は、裏埋土に現場発生土を流用したことにより2万1,194円の減額となります。 184号の防波堤工事は、堤体ブロックの流用個数の増及び被災構築物の取り壊し、撤去数量減により1,058万921円の減となります。 以上の182号から184号までの①の請負工事額の変更額の合計は、1,088万4,521円の減額となります。 次に、②のインフレスライド額につきましてご説明いたします。 インフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書第25条第6項に規定されているインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により1,493万236円の増額となります。 次に、消費税につきましてご説明いたします。 本工事の引き渡しは、平成26年3月31日以前であることから、変更契約による増減分の税率は5%となります。消費税額の変更の対象となるものは、①の請負工事費の1,088万4,521円の減額及び②のインフレスライド額の1,493万236円の増額を合算した404万5,715円の増額で、これに5%を乗じた20万2,285円が③の消費税の増加分となります。①の請負工事費と②のインフレスライド額と③の消費税の変更分の合計は424万8,000円の増額で、これに伴い、契約金額を変更前の1億8,847万5,000円から1億9,272万3,000円に変更するものでございます。 以上が、本件にかかわる変更の主な内容でございます。 報告6-1の1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 本件については議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) なければ、本件はこれで終わります。
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△日程第2 報告第7号 平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について
○議長(前川昌登君) 日程第2、報告第7号 平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 高峯都市整備部長。 〔都市整備部長 高峯聡一郎君登壇〕
◎都市整備部長(高峯聡一郎君) 報告7-1ページをごらん願います。 報告第7号 平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の契約金額の変更に係る専決処分についてご説明いたします。 本報告は、平成25年10月4日に議会の議決をいただきました平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の請負に関し、その契約金額の変更について、議会の委任に基づく市長の専決処分に関する規定であります地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づいて、次のとおり専決処分いたしましたことから、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決処分した日は、平成26年3月7日です。 変更前の契約金額は3億7,243万5,000円です。変更後の契約金額は3億6,901万6,200円です。これは341万8,800円の減額となります。 契約金額の変更理由は、平成25年度災害公営住宅近内団地住宅1号棟改修(建築)工事の減工事によるものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明申し上げますので、報告7-2ページをごらん願います。 工事の名称、工事場所、請負者に変更はございません。 工事期間は、平成25年10月5日から平成26年3月25日までです。 変更内容は、各種建設資材の手配に時間を要する状況であり、工期内に外構の舗装資材の納入が難しいと見込まれましたことから、外構舗装工事を次の2号棟工事において施工することとし、当該工事分の728万534円を減額したものでございます。 このほか、既存建物の1階から5階の階段を撤去し、廊下等と各階をつなぐ平坦な床を新設する際に、当初は建物躯体表面をはつって内部鉄筋を露出させ、新設の床の鉄筋と溶接して接合する工法でしたが、このはつり作業に伴う建物壁の強度の低下が想定され施工上の問題が判明したことから、新たに差し込みアンカーの施工で新設の床と建物を接合することによる87万4,487円の増額、新設の廊下等の床において降雨時の排水が滞留しやすい構造であったことから、縦どいを増設したことによる79万7,920円の増額、廊下と屋根の軒先に幕板を設置し落雪しにくいよう設計しておりましたが、落雪により駐輪場屋根が破損するおそれが想定されたことから、雪どめを追加することなどによる65万7,228円の増額、そのほか現場精査による153万2,099円の増額でございます。これらの合計で、変更前の契約額が3億7,243万5,000円、変更後の契約額が3億6,901万6,200円で、差し引き341万8,800円の減額となったものでございます。 なお、工事期間は、当初平成25年10月5日から平成26年3月15日までとしておりましたが、市内において各種の復興関連工事が進捗する中、作業人員の確保が非常に困難な状況となっており、3月15日までの工事完了が難しいと見込まれましたことから、工期を10日間延長することとし3月25日までとしたものでございます。 以上が本件に係る変更の主な内容でございます。 7-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 以上、ご報告申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 本件については議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) なければ、本件はこれで終わります。 ここで市長から発言の申し出がありますので、これを許します。 山本市長。 〔市長 山本正徳君登壇〕
◎市長(山本正徳君) おはようございます。
国民健康保険前期高齢者交付金の過大請求についてご報告とおわびを申し上げます。
国民健康保険前期高齢者交付金の過大請求となった経緯につきましては、給付費額報告書において制度発足時の平成20年度分からの報告を誤っていたものでございます。これは市が医療機関に支払う高額療養費の一部を二重計上して報告していたことが原因でございます。これによりまして、本来受け取る額より4億9,061万5,000円の過大交付を受けていたものでございます。 この件につきまして、宮古市の実質的な損失額は、国庫支出金、県支出金のうち追加交付を受けることができない4,821万5,000円となります。この損失額につきましては、本日開催の3月定例会へ
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案として上程をいたしております。議案の中で一般会計からの繰入金として計上いたしております。 よろしくご審議をくださいますようお願いを申し上げます。 数字報告誤りの原因となった報告書作成用資料につきましては、突合と点検が容易な様式へ変更し、全ての担当職員が確認できるようチェック体制を強化するとともに、数値確認の徹底を図ってまいります。国保加入者を初め市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心より深くおわび申し上げます。今後、健全な事業運営が行われるよう職員に徹底をしてまいります。 つきましては、今回の国民健康保険の不適正事務処理に関し市民の信頼を損ねたことから、私及び国民健康保険の事務を担当する副市長の給料を減額する条例案を提出いたしております。まことに申しわけございませんでした。
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△日程第3 議案第38号 平成25年度宮古市一般会計補正予算(第10号)
○議長(前川昌登君) 日程第3、議案第38号 平成25年度宮古市一般会計補正予算(第10号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 坂下総務企画部長。 〔総務企画部長兼上下水道部長 坂下 昇君登壇〕
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議案集(2)の3分冊の1、38-1ページをお開き願います。 議案第38号 平成25年度宮古市一般会計補正予算(第10号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ242億517万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ795億1,108万1,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、繰越明許費を追加及び変更するものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、事業費の確定等に伴い補正するものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、38-22、23ページをお開き願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,135万2,000円の増額は、職員時間外勤務手当等の実績見込みによる補正です。 2目文書広報費418万2,000円の減額は、復興まちづくりテレビ共聴施設等整備事業及び文書管理費等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金をあわせて補正するものです。 5目財産管理費3,539万2,000円の減額は、財産管理事務等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金等についてあわせて補正するものです。 7目企画費1,207万7,000円の減額は、生活交通バス路線運行維持事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の復興交付金基金をあわせて補正するものです。 7目地域振興費3,958万3,000円の減額は、グリーンピア三陸みやこ管理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金等をあわせて補正するものです。 9目男女共同参画推進費219万1,000円の減額は、男女共同参画推進事業等の実績見込みによる補正です。 10目総合事務所費178万7,000円の減額は、川井総合事務所運営事業の実績見込みによる補正です。 13目交通安全対策費173万7,000円の減額は、交通指導員設置事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金等をあわせて補正するものです。 14目諸費3,215万9,000円の増額は、事業費確定による平成23年度分の災害等廃棄物処理事業費国庫補助金等の返還金及び海上自衛隊護衛艦入港歓迎事業の実績による補正で、中小企業被災資産復旧費国庫補助金返還金に特定財源として事業者返還金を充当するものです。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費360万2,000円の減額は、住民情報システム管理運用事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の震災復興基金をあわせて補正するものです。 38-24、25ページをお開き願います。 4款選挙費、3目宮古市長選挙及び宮古市議会議員補欠選挙費1,749万2,000円の減額及び4目参議院議員通常選挙費1,218万4,000円の減額は、選挙費用の確定による補正で、特定財源の県支出金をあわせて補正するものです。 7項震災復興費、1目復興総務費32億6,573万9,000円の増額は、震災復興本部費等の実績見込みによる補正のほか、震災復興交付金の第8回交付分38億3,934万4,000円及び基金利子を積み立てるもので、特定財源の国庫支出金、県支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 38-26、27ページをお開き願います。 2目被災市街地復興事業費3億215万2,000円の減額は、中心市街地津波復興拠点整備事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金及び復興交付金基金等をあわせて補正するものです。 3目防災集団移転促進事業費14億4,824万5,000円の減額は、田老地区防災集団移転促進事業の実績見込みによる補正に加え、法の脇地区、崎山地区及び赤前地区の防災集団移転促進事業に係る財源補正をするものです。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費5,554万7,000円の減額は、障害者自立支援事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 5目老人福祉費597万3,000円の増額は、介護保険事業特別会計繰出金等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金をあわせて補正するものです。 6目医療給付費497万7,000円の減額は、医療給付事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債等をあわせて補正するものです。 38-28、29ページをお開き願います。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費300万円の減額は、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査事業等の実績見込みによる補正です。 2目児童措置費は、児童措置委託事業に係る県支出金の額の確定による財源補正です。 3目児童福祉施設費2,596万3,000円の減額は、保育所運営事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び県支出金をあわせて補正するものです。 3項生活保護費、2目扶助費8,655万7,000円の減額は、生活保護費の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金をあわせて補正するものです。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費2,536万円の減額は、国保診療施設特別会計繰出金等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債等をあわせて補正するものです。 2目予防費2,800万円の減額は、予防接種事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金をあわせて補正するものです。 3目環境衛生費196万円の増額は、浄化槽事業繰出金の実績見込みによる補正で、特定財源の復興交付金基金をあわせて補正するものです。 4目公害対策費50万円の減額は、公害対策事業の実績見込みによる補正です。 5目診療所費124万1,000円の減額は、休日急患診療所運営事業の実績見込みによる補正です。 7目災害廃棄物処理費217億6,571万1,000円の減額は、災害廃棄物処理事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び県支出金をあわせて補正するものです。 2項清掃費、1目清掃総務費1,439万円の減額は、清掃一般事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 38-30、31ページをお開き願います。 3項水道費、1目水道費540万円の減額は、簡易水道災害復旧事業に係る水道事業繰出金の実績見込みによる補正です。 5款労働費、1項労働諸費、2目労働諸費240万円の減額は、雇用対策事業の実績見込みによる補正です。 3目緊急雇用対策費1億2,916万円の減額は、震災復興緊急雇用対策事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金をあわせて補正するものです。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費1,334万4,000円の減額は、いわて未来農業確立総合支援事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金及び産業振興基金等をあわせて補正するものです。 4目畜産業費341万6,000円の減額は、農林業系副産物焼却処理円滑化事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び県支出金をあわせて補正するものです。 38-32、33ページをお開き願います。 5目農地費208万円の減額は、農道黒沢2号線道路改良事業の実績見込みによる補正で、特定財源として国庫支出金をあわせて補正するものです。 2項林業費、1目林業総務費31万6,000円の減額は、林業一般事業等の実績見込みによる補正です。 2目林業振興費1,035万円の減額は、林業新規就業等対策事業などの実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び産業振興基金等をあわせて補正するものです。 3目造林費1,345万4,000円の減額は、公有林造成事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金及び補償金をあわせて補正するものです。 4目木の博物館推進費78万3,000円の減額は、木の博物館推進事業の実績見込みによる補正で、特定財源の入館者傷害保険料をあわせて補正するものです。 3項水産業費、1目水産業総務費861万4,000円の増額は、魚市場整備事業に伴う国庫支出金等返還金に係る魚市場事業繰出金の補正です。 2目水産業振興費5億5,432万9,000円の減額は、環境・生態系保全活動支援事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の産業振興基金及び復興交付金基金をあわせて補正するものです。 3目漁港管理費1,500万円の減額は、漁港維持管理事業の実績見込みによる補正です。 4目漁港建設費500万円の増額は、漁港施設機能強化事業の実績見込み等による補正で、特定財源の県支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 38-34、35ページをお開き願います。 7款商工費、1項商工費、1目商工振興費9,680万9,000円の減額は、商工振興事業等の実績見込みによる補正のほか、地元のがんばる商店街応援キャンペーン事業補助を計上するもので、特定財源の県支出金、産業振興基金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 3目観光費1,314万2,000円の減額は、浄土ヶ浜復興イベント開催事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の復興交付金基金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、実績見込みにより街灯管理事業の予算を組み替えるものです。 2項道路橋りょう費、2目道路維持費1,173万7,000円の増額は、道路維持管理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金をあわせて補正するものです。 3目道路新設改良費3,794万1,000円の減額は、北部環状線道路整備事業等の実績見込みによる補正のほか予算を組み替えるもので、特定財源の国庫支出金及び地方債等をあわせて補正するものです。 38-36、37ページをお開き願います。 3項河川費、1目河川維持費1,223万6,000円の減額は、浸水対策事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 2目砂防費は、急傾斜地崩壊対策事業に係る国庫支出金の決定に伴う財源補正です。 4項港湾費、1目港湾費3,440万8,000円の減額は、港湾総務一般事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の地方債及び復興交付金基金をあわせて補正するものです。 宮古港開港400周年事業につきましては、復興庁との協議により、実施段階においては復興交付金事業としての実施が困難との見解が示されたことから、不執行として全額を減額するものです。 38-38、39ページをお開き願います。 5項都市計画費、1目都市計画総務費153万2,000円の減額は、都市計画総務事務の実績見込みによる補正です。 2目土地区画整理費2,011万1,000円の減額は、近内土地区画整理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の地方債をあわせて補正するものです。 3目街路事業費1,000万円の減額は、県から委託されていた崎山宮古線整備事業について、県が直営で実施することから減額するもので、特定財源の県支出金をあわせて減額するものです。 4目公共下水道費866万9,000円の減額は、下水道事業繰出金の実績見込みによる補正です。 6目公園費7,000万円の減額は、館山都市公園整備事業が都市公園としての要件を満たさないことから、都市公園としての整備を中止することにより減額するもので、特定財源の復興交付金基金をあわせて減額するものです。 6項住宅費、2目住宅管理費1億2,865万8,000円の減額は、佐原団地住宅整備事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費253万4,000円の減額は、実績による宮古地区広域行政組合負担金の減額によるものです。 2目非常備消防費200万8,000円の減額は、消防団被服整備事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金をあわせて補正するものです。 3目消防施設費689万4,000円の減額は、消防ポンプ自動車等整備事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 4目防災費361万5,000円の減額は、防災行政無線管理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債等をあわせて補正するものです。 38-40、41ページをお開き願います。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費1,512万5,000円の減額は、育英事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の奨学資金貸付金収入をあわせて補正するものです。 3目教育研究所費172万6,000円の増額は、学校図書購入費用を増額するもので、特定財源として寄附金を充当するものです。 2項小学校費、1目学校管理費714万2,000円の減額は、小学校管理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、地方債及び震災復興基金等をあわせて補正するものです。 2目教育振興費2,001万4,000円の減額は、就学援助事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 3目学校建設費2,234万2,000円の減額は、崎山小学校校舎改築事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 3項中学校費、1目学校管理費329万7,000円の減額は、中学校管理事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 2目教育振興費2,938万9,000円の減額は、奨学援助事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び地方債をあわせて補正するものです。 38-42、43ページをお開き願います。 4項社会教育費、1目社会教育総務費600万円の減額は、幼稚園支援事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 2目公民館費350万円の減額は、地区公民館費等の実績見込みによるものです。 3目図書館費10万円の増額は、寄附金を図書充実基金に積み立てるものです。 4目市民文化会館費1,820万9,000円の減額は、市民文化会館改修事業の実績見込みによる補正で、特定財源の震災復興基金をあわせて補正するものです。 5目文化振興費1億391万3,000円の減額は、文化振興一般事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の復興交付金基金をあわせて補正するものです。 5項保健体育費、3目給食センター運営費567万9,000円の減額は、新里給食センター運営事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の震災復興基金をあわせて補正するものです。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目公共土木施設災害復旧費1,520万円の増額は、沼の浜青の滝線災害復旧事業費の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 2目都市公園災害復旧費5,200万円の増額は、宮古運動公園災害調査設計費用を計上するもので、特定財源として震災復興基金を充当するものです。 38-44、45ページをお開き願います。 2項農林水産業施設災害復旧費、1目漁港災害復旧費12億433万2,000円の減額は、漁港施設等の災害復旧事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金、県支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 3目水産施設災害復旧費6億1,774万8,000円の減額は、水産施設災害復旧事業の実績見込みによる補正で、特定財源の県支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 4項文教施設災害復旧費、2目社会教育施設災害復旧費4億3,258万円の減額は、市民文化会館災害復旧事業等の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金及び震災復興基金をあわせて補正するものです。 5項その他公共施設・公用施設災害復旧費、2目消防施設災害復旧費256万2,000円の減額は、消防施設災害復旧事業の実績見込みによる補正で、特定財源の国庫支出金をあわせて補正するものです。 12款公債費、1項公債費、2目利子3,444万7,000円の減額は、平成24年度分の地方債の借入額及び借入利率が見込みを下回ったことによるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、38-12、13ページにお戻り願います。 なお、歳入のうち、歳出で説明いたしました特定財源を除き一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。1款市税、1項市民税、1目個人2億461万2,000円は、均等割及び所得割の収入見込みによるものです。 2目法人7,699万9,000円は、法人均等割及び法人税割の収入見込みによるものです。 2項固定資産税、1目固定資産税9,678万円は、土地建物及び償却資産の収入見込みによるものです。 3項軽自動車税、1目軽自動車税478万8,000円は、収入見込みによるものです。 4項市たばこ税、1目市たばこ税4,293万5,000円は、収入見込みによるものです。 9款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目地方特例交付金20万8,000円は、交付額の確定によるものです。 38-14、15ページをお開き願います。 10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税6,410万8,000円の減額は、国の補正予算に伴う普通交付税の追加交付及び復興交付金事業等の実績見込みによる震災復興特別交付税の減額によるものです。 14款国庫支出金から次のページに移っていただき15款県支出金までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 38-18、19ページをお開き願います。 16款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入333万3,000円は、実績によるものです。 2目利子及び配当金、1節基金利子は、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 2節株式配当金215万6,000円は、実績によるものです。 2項財産売払収入、1目不動産売払収入1億1,617万5,000円の減額は、実績によるものです。 17款寄附金、1項寄附金、1目寄附金、1節総務費寄附金1億996万2,000円は、財団法人グリーンピア田老の解散による残余財産の寄附金を計上するものです。 2節教育費寄附金は、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入6億8,116万6,000円の減額は、市税の収入見込み等により一般財源が増額となることから歳入を減額するものです。 なお、基金の積み立て及び繰り入れの減額により、財政調整基金の積立額は89億570万5,000円となっております。 4目地域創造基金繰り入れから11目東日本大震災復興交付金基金繰り入れまでは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 20款諸収入、4項雑入、5目雑入、3節自動車等共済は、障害共済保険金等の実績見込みによるものです。 5節保健衛生徴収金は、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 10節雑入4,390万3,000円は、実績により計上するものです。 38-20、21ページをお開き願います。 21款市債、1項市債、1目民生債から7目教育債までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 8目臨時財政対策債は、額の確定によるものでございます。 以上が歳入でございます。 次に、38-4ページをお開き願います。 第2表繰越明許費補正についてご説明いたします。 追加は、新たに繰越明許費を計上するものです。 2款総務費、1項総務管理費、復興まちづくりテレビ共聴施設等整備事業は、漁業集落防災機能強化事業に係る居住予定時期等の調整により、三陸鉄道災害復旧支援事業は工事のおくれにより、バス停留所待合室整備事業は入札不調により、いずれも年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 7項震災復興費、危険住宅移転事業は、補助金交付決定済みの住宅移転の年度内完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。復興まちづくり計画策定事業及び田老地区都市再生区画整理事業から崎山地区防災集団移転促進事業までは、地権者の土地利用の意向調整や用地取得などに不測の日数を要したことから予算を繰り越すものです。津波浸水シミュレーション調査は、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 3款民生費、1項社会福祉費、老人福祉施設スプリンクラー整備事業は、実施設計に不測の日数を要したことから予算を繰り越すものです。 4款衛生費、1項保健衛生費、災害廃棄物処理事業は、岩手県が実施する整地工事等の後処理に係る委託費を繰り越すものです。 6款農林水産業費、1項農業費、国土調査事業は、調査に不測の日数を要したため、2項林業費、林道大仁田線補修事業は、入札不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 3項水産業費、魚市場事業特別会計繰出金及び水産経営復興対策事業は、関係機関との調整に不測の日数を要したため、鍬ヶ崎地区水産加工共同利用施設整備事業は今回の補正により、石浜地区漁業集落防災機能強化事業は、資材、工事車両及び人夫等に不足が生じたため年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 7款商工費、1項商工費、地元のがんばる商店街応援キャンペーン事業は、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 次に、右のページをごらん願います。 8款土木費、2項道路橋りょう費、橋りょう長寿命化修繕事業及び滝野線道路舗装事業は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 北部環状線道路整備事業から金浜3号道路整備事業は、国や県などの関係機関との調整や用地交渉などに不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 5項都市計画費、近内地区土地区画整理事業は、工事資材の調達等に不測の日数を要したため、下水道事業会計繰出金は都市再生区画整理事業との事業調整により、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、宮古運動公園災害復旧事業は、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 2款農林水産業施設災害復旧費、水産施設災害復旧事業は、復旧事業の精査に不測の日数を要したため、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものです。 4項文教施設災害復旧費、市民文化会館災害復旧事業は、電気灯の基礎ぐい工事に不測の日数を要したため、年度内の出来高達成が見込めないことから予算を繰り越すものです。 次に、38-6ページをお開き願います。 変更は、繰越明許費を変更するものです。 2款総務費、7項震災復興費、中心市街地津波復興拠点整備事業及び赤前地区防災集団移転促進事業は、今回の補正に伴い繰越額を変更するものです。津軽石地区津波復興拠点整備事業及び高浜・金浜地区防災集団移転促進事業は、用地買収に関し相続等の権利調整に時間を要したことに伴い繰越額を変更するものです。 3款民生費、2項児童福祉費、保育所等改修事業は、今回の補正に伴い繰越額を変更するものです。児童館移設事業は、田老児童館の用地選定等に不測の日数を要したことから繰越額を変更するものです。 4款衛生費、3項水道費、水道事業会計繰出金は、水道施設の災害復旧事業との調整のため、繰越額を変更するものです。 6款農林水産業費、3項水産業費、水産業共同利用施設復興整備事業及び漁協施設機能強化事業は、今回の補正に伴い繰越額を変更するものです。 8款土木費、2項道路橋りょう費、長根岩船線道路改良事業及び刈屋和井内線道路改良事業は、今回の補正及び事業実施状況により繰越額を変更するものです。三陸沿岸道路整備支援事業は、事業の実施状況により繰越額を変更するものです。 次に、右のページをごらん願います。 6項住宅費、災害公営住宅整備事業は、事業実施状況により繰越額を変更するものです。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害普及費、道路河川災害復旧事業は、今回の補正及び岩手県事業及び復興事業等の調整に不測の日数を要したことにより、繰越額を変更するものです。 次に、38-8、9ページをお開き願います。 第3表債務負担行為補正は、平成25年度で指定管理期間が満了する川井地域多目的集会施設から姉ヶ崎サン・スポーツランドまでの施設について、改めて委託期間及び限度額を設定しようとするものです。 38-10ページをお開き願います。 第4表地方債補正は、今回計上いたしました起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
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○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第38号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 38-36、37ページになりますが、8款土木費、4項港湾費、1目港湾費の13節委託料、宮古港開港400周年記念事業企画業務委託料、先ほど部長のほうから説明がありましたけれども、復興交付金でやりたかった、でも認められないということで、この業務委託ができなかったということなわけですね。しからば個人的にもちょっと不自然だなという思いがするんですが、宮古港開港400周年の記念事業は、なぜ震災と関連するということでしょうか、当初のこの財源ですね。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 400周年記念事業をきっかけとしまして、落ち込んだ交流人口の増をふやすということで、震災関連と考えて申請しました。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 復興庁がこの予算を認めなかったという理由については、その逆ということになりますよね。今期待したことと逆ですね。要するに可能性はゼロということの理解ですか。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 事業効果というよりは、基本的にこれは復興交付金の中の効果促進事業一括配分という項目で申請しておりましたが、その内容につきましては、基本的に東日本大震災復興交付金制度要綱の中でポジティブリストというのがございまして、これに該当すれば一括配分の中で事業を推進できると。なおかつこのポジティブリストに該当する場合は総事業費1億円の枠外となるということで、実施可能という判断で申請しておりました。それですので効果があるとかないとかという判断ではなくて、その申請の中でいろいろと協議する中で、調査事業以外の実施項目についても要綱の中ではあったんですが、最終的に実施部分についてはちょっと認めがたいという解釈を示されまして、それで今回取り下げとなりました。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) すみません、ちょっと26年度にこの部分がどうなるかというのはちょっと頭の中にないんですが、新年度においてはこの部分はどう対応することになっていたでしょうか、確認をちょっとしたいと思います。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 400周年という形では直接予算計上しておりませんが、C級グルメの招致事業のほうには予算計上しております。今後の事業展開につきましては、現在のところ事業の素案等の作成を目的に、実行委員会の準備委員会のほうを立ち上げ作業をしておりまして、3月1日で市民の方の参加もお願いするということで、若干名の委員の募集を広報で行っております。今後その準備委員会のほうを立ち上げて、草案等ができましたらば、6月当初をめどに実行委員会のほうの設立に向けて準備したいと考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) そうしますと、25年度において効果促進といいますか、その震災関連で財源、要するに財源があれば事業ができるということで予定をしていたけれども認められなかった、したがってこの業務については委託をできなかったということですね。そして26年度にはちょっと形を変えてスタートをしたいということですが、そうしますと、この25年度で実施をできなかったという影響はまるっきりないということですか、この400周年の開港事業について影響がないと。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 当初、今回減額補正しました内容につきましては、事業内容等を計画する委託業務でございまして、その結果をもとに申請する予定でございましたので、財源も含めて影響はございます。当初、復興庁さんとの協議の中では補正前の協議では、この委託業務で出た結果について1件ごとの審査をするので別途申請をするようにという指示でしたが、次の段階の協議におきまして、そういった事業の実施についてはちょっと認めがたいという見解が次の段階で示されたもので今回減額となりましたが、影響自体がないとは当然言えませんが、別財源等も探しながら実施に向けて実行委員会等を立ち上げ、市民の皆さん、関係団体等の皆さんと事業を組み上げていきたいと考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) それでは、その復興庁とのやりとりの中で難しいということ、最終的に断念をせざるを得なくなった時期というのはいつですか。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 最終的に困難という見解を示されたのは、25年11月でございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 年末ということで、今お答えがありました。その段階で早い段階で私は次の対応を考えたということで、26年度の当初予算にさっきお話しになったことを進めていくということですよね。ただ影響があるという部分ですね。この影響があるという部分をどう年度内に早くリカバリーするかという部分については、いろいろ検討しただろうというふうには思いますけれども、ここはそういう判断ができなかったというのは財源を見つけられなかったということが大きいとは思うんですけれども、そこは全庁的にどういうことだったのかということが、担当課だけではなくてどうだったのかなということをちょっとお尋ねをしたいんですが、それはどなたが。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) 開港400周年ということで、どんな形でやるかというときに、その復興交付金を使った形でできそうだと最初言ったときに、それなりのやはり大きさ、この記念行事の大きさがあったわけでございますが、なかなかそれが途中で復興庁の考え方というか示されて、それができないということになった時点で、どんなふうな形でほかに財源を求めるのと同時に、それからどんな事業をするかというのも最初の大きなものからどこまでだったらできるかという調整は、担当課を中心に今まで進めてきたところであります。それでもって25年度の予算にそれを計上しながら、どの程度の規模でやれるかも探りながら、27年度の開港400周年に向かっていきたいというふうに思っております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 何とかリカバリーを早くということになる、それしか今時点では言えないということになりますけれども、この開港400周年は関連する予算がもらえるかどうかというのは別にしても、通常の状況にあっても非常に大事な一つの節目なんですね、この400という数字ですね。ですから私は復興庁とやりとりしながら、当然最終的には11月段階ということですけれども、年度内に早い時期に、私は場合によってはシフトをするということも、これは当然判断の選択の一つだったんではないのかなというふうに思います。ですからそういった意味でこの事業をどう組み立てして、この事業はもともとどう位置づけるかですね、それの位置づけが低いのか高いのかということが、やはりポイントとしてあったのではないかなと。そういった意味ではちょっと残念な対応だなというふうに言わざるを得ません。最後は意見になりますが。 では次に、38-30、31ページになりますが、6款労働費、1項労働諸費の3目緊急雇用対策費の13節の緊急雇用創出事業等委託料1億1,900万の減額補正ということであります。事業の確定見込みということは理解いたしますが、当初見込んだ事業費をいわゆる消化できないといいますか事業ができないということでありますが、どの程度の金額によって減額執行できないことによって、どの程度の雇用が守られなかったというのは変ですが、できなかったのか、それをどう理解すればいいですか、影響ですね。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 年度当初の計画では、75事業、198人を予定しておりましたが、最終的に事業数は同じでしたが182人の雇用ということで、その差が16人となります。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) そうしますと、現時点での評価はどういう評価をするんですか。この程度の十五、六人なんで、まずまずだというふうに理解をするのか、それともやっぱり目いっぱいやる必要があったなという思いなのか。
○議長(前川昌登君) 中嶋産業支援センター所長。
◎産業支援センター所長(中嶋良彦君) 当然、計画どおりの雇用を生み出して事業を推進したいと考えておりましたが、事業は実施するということでハローワークのほうに募集を行いましたが、実際のところ応募がないというのがやはり大きな原因でしたので、現在の労働状況をこちらの部分でも端的に影響があったものと考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) わかりました。じゃその下の6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、19節負担金及び負担金補助及び交付金の中で、いわて未来農業確立総合支援事業、それから新規就農者支援農業法人等雇用支援事業、これが減額補正になっています。これに限らずなんですけれども、そういった将来といいますか近い将来、また今現実を踏まえて何とかプラスにしていきたいという事業が、この款項目に限らず減額補正が多いわけですけれども、これが通常時とは違って、今確かに非常にボリュームが全体的に大きい事業を抱えながら行政が進められておりますけれども、次なる時代につながる政策、施策、事業について、減額補正があちこちに散見されるわけですけれども、ここの部分がアバウトに予算化をしているのか、それとも決してそうではないとは思うんですけれども、一生懸命やって、でもどうしてもなかなか進まないということなのか、震災以降、こういった部分がどうしても手薄になっているのかなという、結果論としてそういった印象を持つんですけれども、これは通常であればもっと違った意味で私はちょっと分析もしっかりやらないといけないのではないのかなという思いがしているんですが、そこはどうですか、事業の進め方、執行。
○議長(前川昌登君) 菊地農林課長。
◎農林課長(菊地俊二君) お答えいたします。 各その事業につきましては、それぞれ前年度の実績等を見ながら予算措置はしてございます。ただ新規就農者等につきましては、なかなか制度を利用していただけないという部分もございまして、一般質問の中でもそれぞれお答えしたように、改善点がどうなのかという部分についても今後見ながら、予算措置といいますか制度の利用を呼びかけてまいりたいというふうに考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) たまたま、今ここの項目でもって、今、課長から今後改善をすべき点についてはピックアップしながらやっていくということだろうと思うんですね。この項目に限らずということで、私さっきお話ししましたので、やっぱりどうしても実態とすれば一生懸命やっているんだけれども、それに対応する方々が対象になる方々が手を挙げないとか、そういった苦労も実態もあるとは思うんですけれども、やはり震災関連ということでほかが忙しい、でも通常であってもしっかりやらなければならない部分は、当然トータル的にはやっぱり進めていかないといけないのではないかなと。そういった意味で市長、どうですか、これはやっぱり私はトータルの中では確かにこうだというのはわかるんですよ。でもやっぱり着実に一歩一歩進めていかなければならないところをしっかりやらないと、アバウトだからいいんだという話では私はないんだ、そのように思いますが、いかがですか。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) 松本議員おっしゃるように、確かに今、その平常分と震災とちょっと違う部分と、これなかなか読めない部分があるというのが非常に大きなあれだと思います。平常時であれば、ある程度読めて、ある程度それに沿うような形で来るんですが、なかなか人の動きも、やはり求人とそれから雇用とミスマッチがあったり、なかなか読めない部分がありますので、それらも含めてやはりこの状況の中でどういうふうにしていけばいいんだかというのは、やはり我々もあれば検討していかなければならないんではないかなというふうには思っております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 震災関連で、ハードの復旧とかそういった部分については、粛々と言えばちょっと言葉が適切ではないかもしれませんが、でも一方で何回も我々も言っているように、次なる時代に本当に明日明日の部分を考えた事業というのは非常に大事だと。これがやはり次なる宮古市を支えていくといった意味では、私は今だからこそやっぱりそこの部分も人的な配置も含めて、もう一回きちっと原点に戻って精査をした中で、改善すべき点があれば、やはり改善を早くやっていくという必要があるんではないのかなというふうに思います。 それから最後にしますが、38-28、29ページになりますが、3款民生費、2項児童福祉費の3目の児童福祉施設費になりますか、臨時保育士等の賃金3,200万円を減額補正ということであります。このことにつきましては、たびたびやりとりがあって、この待遇改善等も課題になっているし、当然その前提になる募集してもなかなか集まらないというようなことが言われております。結果として25年度の減額補正というのはどういう評価されていますか、実態も含めてですね。
○議長(前川昌登君) 上居福祉課長。
◎福祉課長(上居勝弘君) お答え申し上げます。 大変残念に思っております。 以上です。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) では、具体的にこの3,200万円の減額補正なんですが、何人を期待をして結果的に何人しか確保できなかった、要するにマイナスという部分ですね、この実態はどうでしょう。
○議長(前川昌登君) 上居福祉課長。
◎福祉課長(上居勝弘君) 何人を期待してと言われましても、いろいろ毎月に出入りございます。確かに臨時の保育士さんについては、フル稼働で8時間勤務の方を本当はずっとお願いしたいというふうに思っていたんですが、パートあるいは4時間、5時間というふうな勤務体系になってございますので、実は実績を申し上げますと保育士については、通常の保育士については45人、それから僻地が3人、それから児童館が1人、特別保育の保育士が9人、それから拠点事業に3人ということで、これが今の実績でございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) この際ですから改めて伺いたいと思いますが、減額補正をする、これは現実ですからこれはやむなしだと当然思います。この減額補正を踏まえて、また実績を踏まえて、その改善点という部分については現時点ではその後といいますか、やりとりが何回かありましたが、検討状況、そのことについて説明願います。
○議長(前川昌登君) 山根総務課長。
◎総務課長(山根正敬君) まず、臨時職員の募集の改善部分でご指摘いただいておりました賃金の改善につきましては、市の臨時職員の予算要求に当たりまして検討いたしました。そして特に保育士につきましては、業務が一般職員に近い、臨時職員の賃金は一般職員の賃金をもとに計算されている場合ですけれども、普通今まで臨時職員は一般職員の0.9掛け、要するに9割ぐらいの計算という式になっておりましたけれども、かなり職員に近いということで、それを0.95に上げることによりまして、賃金の26年度からの改善を図るということにいたしております。 これによりまして、今まで県内で宮古市のほうは比較しますと大体12位とかそういうことでしたけれども、それによって県内では大体10位ぐらい、8位とか9位のほうに最低と最高のほうは上がってまいります。今、大体420円ぐらい日給が上がる予定で予算のほうを要求しておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 長門孝則君。
◆5番(長門孝則君) ちょっと二、三お伺いしたいと思います。 最初に、財政課長のほうになりますか、ちょっとお聞きしたいんですが、今度のこの補正予算、ちょっと一見して感じることなんですけれども、補正額が240億ですか、補正減、それから補正の件数が非常に多いと。ほとんど補正減の補正になっております。私が言いたいのは、当初最初に予算計上する場合にもう少し吟味して計上してほしいなと、そういう思いがあるもんですから、そういう観点でちょっとお聞きしたいと思います。 決算委員会でも、これ指摘事項になっているんですけれども非常に不用額が多い、あるいは繰り越しの額が多いということが決算委員会でも言われてきております。そういうことで今度これは実績見込みといいますか決算見込みで減になっておるわけですが、そういうことで決算では不用額がほとんどなくなるのかなと、そういう感じもするぐらい減額されていると。金額的には4,000円とか5,000円とか黙っておいてもいいぐらいの金額を補正減にしているという、そういうふうに精査した上で減額しております。財政課長はその辺どういうふうに考えているのかなと、その考えをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○議長(前川昌登君) 野崎財政課長。
◎財政課長(野崎仁也君) 確かに、今回の補正減額がかなり240億を超えるということで、その中でも特に災害廃棄物処理、それがちょっと200億超えているということで、それは多いんですが、それを除いても25億の減額で、一般財源にして2億を超える減額になっているわけなんですけれども、確かに事業によってはなかなかその事業費を把握するのが難しいというのも実際にございます。ただ予算編成に当たっては、やはり予算の有効活用という考え方を考えれば、やはり十分に精査をして多額の不用額がやっぱり出ないようにしなければならないというふうに考えております。
○議長(前川昌登君) 長門孝則君。
◆5番(長門孝則君) 38ページの28なんですが、4款衛生費、1項保健衛生費の7目災害廃棄物処理費なんですが、補正減が217億補正減になっております。当初予算の半分以上が減額補正なんですよね。大体6割近くになりますか、まずこういった大幅に補正減した理由、いろいろ処理数量の違いとか、あるいは単価の違い、いろいろあると思いますけれども、その理由をちょっと説明していただきたいと。
○議長(前川昌登君) 松下環境課長。
◎環境課長(松下寛君) お答えいたします。 まず、災害廃棄物処理事業の委託料の減額につきましては、岩手県への災害廃棄物処理委託料の減額でございます。減額の主な理由といたしましては処理単価の低減、それから処理数量等の確定に伴うものでございます。 平成25年度の当初予算におきましては、処理単価につきましては破砕、選別等の経費としての中間処理費、これが1t当たり2万円、そのほかに広域処理、県内処理施設での焼却処分のための運搬経費、焼却経費、焼却灰の運搬経費等を見込んだ最終処理費、これが1t当たり5万5,000円、合わせて1t当たり7万5,000円を見込んで予算計上したところでございます。 まず、それによりまして当初予算に見込みました岩手県への委託料の内訳でございますけれども、処理費が359億3,250万円、それから仮設焼却炉の賃借料、それから施工管理費と合わせて366億円、これに市が実施いたします建物の解体業務委託料1億、合わせて367億円を計上したところでございます。 平成25年度の災害廃棄物の処理量につきましては、当初予算で見込んだときよりも若干増加しておりますけれども、中間処理、それから中間処理経費、それから最終処理経費が必要であります柱材、角材、それから不燃物、これが見込みよりも減少しております。逆に中間処理経費プラス若干の最終処分経費等で処分ができる不燃物、それからコンクリートガラ、これが増加していることから、1t当たりの処理単価が平均約3万円弱というふうになったものでございます。これによりまして委託料を217億6,393万3,000円減額するものでございます。 まず、災害廃棄物処理事業につきましては実際初めてのことでございまして、事業の処理数の全体像がなかなかつかめないということもありまして、まず見込める分、最大限見込んで、年度中途で不足が生じて事業の処理年度、平成25年度中でございますので、それが滞ることのないようにということで予算措置をしているものでございます。 なお、災害廃棄物処理事業費全体、この処理見込み量につきましては73万1,000tを見込んでおります。総事業費はこの予算現額もでございますが、372億7,600万円程度になろうかなというふうに思っております。これに伴いまして全体としての処理単価は5万1,000円、1t当たりとなる見込みでございます。
○議長(前川昌登君) 長門孝則君。
◆5番(長門孝則君) もう一つお聞きしたいんですが、この瓦れき処理は今年度3月で全部終了ということだったんですが、繰越明許に17億5,800万ほど繰越明許を計上しておりますけれども、全部3月で終わらないということでよろしいんでしょうかね、その点をお聞きします。
○議長(前川昌登君) 松下環境課長。
◎環境課長(松下寛君) 繰越明許に、今回17億5,800万円計上しております。災害廃棄物処理事業につきましては、まずはおおむね順調に進んでまいりました。ただ最後のところで処理困難物の処理、これに関係機関との調整等に不測の日数を要したことによりまして、当初もう少し早く災害廃棄物の処理そのものが終了する予定でありましたけれども、3月中、処理についてはかかる。処理については3月中で終了いたします。ただし、その災害廃棄物の仮置き場返還に係ります土壌調査、それから仮置き場ヤードの整備、仮囲いの撤去、トラックスケールの撤去等ございますので、処理は終了いたしますけれども処理場所の整備について、若干26年度に繰り越しが発生するというものでございます。
○議長(前川昌登君) 長門孝則君。
◆5番(長門孝則君) すみません、38-45、11款災害復旧費の4項文教施設災害復旧費と2目の社会教育施設災害復旧費、この市民会館の災害復旧工事費、減額が4億3,000万になっていますけれども、繰越明許に3,900万ほど計上していますが、私はこの4億3,000万あわせて繰り越したほうがよかったんでないかなと。こっちは減額する、こっちは繰越明許にすると、そういうふうに分けるよりも、減額しないで繰越明許にしたほうがすっきりするんでないかなと。ただ新年度の予算の関係もあるとは思うんですが、その辺をお聞かせください。
○議長(前川昌登君) 佐藤教育部長。
◎教育部長(佐藤廣昭君) まず1つ目でございますけれども、この減額の理由でございます。当初予算の段階では今回の市民文化会館の2カ年事業でございますんで、それぞれの年度の出来高を50%ずつということで想定しておりまして、それに伴っての予算を措置したということでございます。 ただ、入札の手続を進めるに当たって、各工事の工程とか進捗等を勘案しました。そして各年度の出来高を精査した結果、今年度は半分の出来高は達成できないだろうということで、具体的には例えば建築ですと当初見込んでいたのが50%が35%、それから電気設備に関しましては50%が15%になるということで、それぞれの変更に伴って今回減額補正、不用額が生じるもんですから減額補正するという内容でございます。 それから、今度は繰り越しのほうなんですけれども、これは機器設備の関係でございまして、機械設備関係は今年度は30%の出来高を確保したいということで進めてまいったんですけれども、不測の事態が生じまして半分しか達成できないということで、残りの分を繰越明許で措置したいという内容でございます。ですから2段階で処理したという内容でございます。 〔長門議員「終わります」と呼ぶ〕
○議長(前川昌登君) 落合久三君。
◆6番(落合久三君) 38-24、25ページ、2款7項1目復興総務費の委託費、13節ですが、ここの一番最後に沿岸地域津波浸水シミュレーション調査業務委託料、補正ですから当然当初にはなかった業務委託がここで出てきたんですが、これはそもそもどういう目的の業務委託なんでしょうか、まず事業の目的を。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) お答えいたします。 これは、災害危険区域の設定に伴う部分でございまして、今、未実施の部分、田老の二線堤区域内、まだ未設定ではあります。あと小規模なところですと女遊戸ですとか二、三カ所ございますし、あとその後のまちづくりの進展に伴いまして、当初のかけたシミュレーションと変わってくる可能性が出てきているところがございます。当初盛る予定でなかったところが盛られたりとかという部分が出ておりますので、そういうところにつきましては新たにシミュレーションをかけ直して、場合によっては災害危険区域の見直しをしなければだめだということで、今回こういう形で経費を盛らせてもらうもんでございます。
○議長(前川昌登君) 落合久三君。
◆6番(落合久三君) これが今の課長の説明ですと、ちょっとまだよくわかんないのは、表現はちょっと適切でないと思いますが、突然そういうシミュレーションをかけなければならない事態というのは何が起きたんですか。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) すみません、突然というよりも、これはもともと災害危険区域の設定を順次しております。そういう中での部分ございますけれども、当然、大部分は終わっているんですけれども、その後まちづくりの進展等に伴って見直し、あるいはなかなかまちづくりのほうで二線堤をつくるかつくらないかという部分で先送りをされていた部分、そういうところについても、一応災害危険区域の設定が必要になりますんで、そういう部分で今回計上しているものでございます。
○議長(前川昌登君) 落合久三君。
◆6番(落合久三君) もう一つ、二線堤が必要かどうかと今言いましたか。ちょっとそういう意味では私が今疑問に思ったような意味では多分ないと思うんですが、要するに当初予算になくてこの年度年度末ぎりぎり、ほか見ますと、これはこのまま繰越明許になっているんで、実際の作業は年度を越えてから新年度だと思うんですが、ちょっとそこが今課長が説明したのはその限りではわかるんですが、それは何も今に限ったことでは、今判断せざるを得なくなったというんではないような気するんで、そこのところがよく、ちょっと今の説明でもまだわかんないんですが。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) すみません、ちょっと説明が舌足らずだったかもしれませんが、当初といいますか昨年度の予算でも、災害危険区域の設定のためのこのシミュレーションというのは持っておったところなんですけれども、当然最終的に、例えば20カ所、30カ所やるにしても、料金が最初から全部確定ということではございません。それで従前の予算はもう消化してしまっていたところなんですけれども、先ほどその二線堤と言いましたけれども、女遊戸地区ですと二線堤機能を持つ道路をつくるとかつくらないとかという部分がまだ未確定だったところございます。そういう部分については、あと田老の二線堤の中とかにつきましても、災害危険区域の設定というのがまだ行われていない状況になります。当初、予定の部分では従前の予算でやるところだったんですけれども、その予算も前の分で使い切っていると。ただ、では即座にかけられる状態かというと、まだ未確定の部分もあるということで作業がおくれているところもあると。そういう部分の、ある意味予算がないということで今回計上させていただくというものでございます。
○議長(前川昌登君) 落合久三君。
◆6番(落合久三君) なるほど。そうすると、今最後に課長が説明した答弁した二線堤の内側、山側は、まだその危険地域にどこの部分がどうなるか、同じ危険地域でも1種、2種、3種あるんですが、そういうのは私は勝手にもう確定しているというふうにずっと思っていたんで、それは確定していないんですか。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) すみません、説明がまだちょっと足りないようなんですけれども、危険区域の設定というのは、原則的に海岸に面しているところはすることにしております。例えば姉吉にしても音部にしても、みんな住んでいるところでございます。ただ、まだそこの中で何地区か終わっていないところがございます。それの代表例として女遊戸という話をしたんですけれども、そういう部分についてはまだ終わっていないと。 あと、それから田老の中の防潮堤、内側の防潮堤の中の国道の海側ですね、そちらのほうにつきましても最終形についてはまだシミュレーションは終わっていないという状況ですので、そちらのほうをかけるということです。順次、災害危険区域の設定はしておりますけれども、まだ未設定のところもあるということでございます。
○議長(前川昌登君) 落合久三君。
◆6番(落合久三君) なるほど。それで、このシミュレーションを委託している委託先はどこでしたっけ。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) ランドブレインというところになります。
○議長(前川昌登君) 高橋秀正君。
◆21番(高橋秀正君) 38-38ページ、8款土木費、5項都市計画費の6項公園費、この7,000万の減額なんですが、先ほどの説明で館山公園、都市公園として認められなかったと。復興交付金事業としては認められているんだが、法的に都市公園として認められないということで、この事業は流すということなんですが、館山は避難場所等々にも指定されて整備がなるものと、来年からなるものと、再来年には完成というような状況と私は思っていましたが、発掘業務がおくれるということは、それなりにおくれる、今後の整備方針をどうするのか、そこを1点だけお聞きします。
○議長(前川昌登君) 盛合都市計画課長。
◎都市計画課長(盛合光成君) お答えいたします。 この館山、あと小山田と藤原の上町の高台の部分につきましては、当初都市公園事業でということで調査費まではついておりました。ただ調査を行ったところ、その都市公園としての要件を満たさないと。面積要件等がございまして、それを満たさないという形になりました。それで都市公園事業から落として危機管理監所管の都市防の事業でこちらのほうは整備していただくような形になります。ただ都市防のほうの整備につきましては、危機管理のほうの計画に従って行うものですから、とりあえず私どものほうとしては埋蔵文化財の調査をして、例えば1年2年置くよりは、もっと近い段階で埋蔵文化財の調査もあわせて行ったほうがよいと判断をして、今回の減額補正をお願いしたところでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 11番、田中です。 38-29ページ、3款民生費、3項生活保護費の中の20節扶助費、これに関連してお尋ねしたいと思いますが、さきの議会で福祉灯油の議論をした記憶があるわけでありますけれども、その福祉灯油の対象には生活保護世帯は含まないということがございましたが、この宮古市のような対応をしているところは県内ではどこどこあるのか、お尋ねいたします。
○議長(前川昌登君) 上居福祉課長。
◎福祉課長(上居勝弘君) 福祉灯油の資料、今ここに持ち合わせておりません。申しわけございません。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 私も突然の質問で、大変そこの部分では迷惑をかけたのかなと思うんですが、市長に振りますけれども、さきの議会では私の記憶では、少なくとも岩手県の沿岸の市レベルでは、この福祉灯油の実施対象世帯に生活保護世帯も含んでいるというふうな記憶があります。したがいまして宮古市みたいな自治体は極めて少ないのかなと思いまして、参考までにその裏づけをという意味ですので、後でそれは資料としていただければいいんですが、いずれそういうふうな状況がありますよと。多分私が思うには、そもそも生活保護世帯には冬期加算があるから、それで十分見られるんだというお話で来たように私は思っております。ところが肝心のその生活保護費の扶助費も含めて、特にこの冬期加算については前年度に比べてどうなのかということに見ますと。マイナスというか減っているんですね。ですから、ある意味、低所得者の基準とすべき生活保護世帯、これは国が定めた健康にして最低限度の文化的な生活が営めるそういうラインとして国が認めた線なわけでありますが、最近は小泉構造改革以来の賃金カットをいわば優先させる立場で逆転現象が常に出ていますので、国が決めたその基準をどんどん下げるというのが、最近の自民党と公明党がやっている中身なんです、国会のほうでね。 それはさておいて、そういう中で自治体の対応なんですが、この生活保護世帯で福祉灯油制度としては対応しているけれども、物価の上昇に追いついていないという現実があるというのが私の認識なんですが、私のこの認識は間違っているかどうなのか、まず伺います。
○議長(前川昌登君) 中村保健福祉部長。
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議員の今のご指摘は間違っているものではないというふうに思います。福祉灯油につきましては、これまでも内部でいろいろ検討してまいりました。今議員ご指摘のとおり、市としてかさ上げというか、生活保護費とは別に支給をすべきではないかという意見もこれまでもございました。その中でいずれこれまでのとおり別枠で考えてきて、生活保護の受給世帯には福祉灯油は交付をしていかないということで、これまではやってきておりましたが、その間、国の生活保護制度の見直し等がございました。今議員ご指摘のとおりでございます。そういうことも勘案して、引き続き福祉灯油のあり方については内部でも検討してまいりたいということで、検討というのはいわゆる給付をするということを見据えた検討をしていくべきではないかなということで、継続して今考えているところでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 今、給付の方向で検討をしていくということなんですが、実はこの問題については市長のほうから、不合理な面があれば改善するということで明確に私はお答えいただいた記憶をしておりますので、いわばその不合理な状況がどういうふうな条件で不合理と判断するか、私は現時点で極めて不合理な状況だなと思っているんですが、市長はどのように現時点でお考えか伺います。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) 田中議員がおっしゃるように、そういう実態があるかどうかしっかりと調べて、そして私が前にも言っているように、その部分でやっぱり不平等であるような事態があるならば、それは改善していきたいというふうには思っております。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) ぜひ、そういうことでしっかりと事実関係、それから単純に言いますと、例えば釜石にお住まいの方あるいは久慈市にお住まいの方等々については、同じ岩手県の沿岸の三陸沿岸の市民であっても、住んでいる市によって生活保護世帯の方で福祉灯油が受けられる受けられない、こういうやっぱり実態を生んでおりますので、ぜひそこは先ほど来の市長の決意、それから中村部長のお答え含めて、改善されるよう改めて指摘をしておきたいと思います。 次に、38-31ページ、6款農林水産業費の1項農業費、3目農業振興費の中の19節負担金補助金、この中の学校給食用地元産協力補助金という部分についてお尋ねしたいと思います。 140万の減額になっているわけなんですが、実はこの問題は、食育条例を議会発議で提案する際に、どこからこの事業を拡大していくかということで、やっぱり学校給食で地元産米の利用促進促していこうということでスタートしたと私は記憶をしているんです。今回そういうことに照らしたときに、この140万の減額の中身ですね、これはやっぱりどういうことだったのか、需要がなかったということだろうとは思うんですが、一方においては地産地消ということですから、できるだけ地元産米の学校給食での消費を高めていこうというふうな目標もあったように私は記憶をしておりまして、その際の差額をいわば補助するためのこれが補助金だというように私は理解をしているんですよ。したがいまして、この目標に照らしてどのように理解すべきかお答えをいただきたいと思います。
○議長(前川昌登君) 菊地農林課長。
◎農林課長(菊地俊二君) お答えいたします。 この学校給食米の生産協力金でございますが、これにつきましては学校給食用に特別栽培米に準じる米をつくっていただいた場合に、その生産者に対して補助金を交付しているものでございます。30kg当たり1,000円を補助として出しているものでございますが、当初の計画では1,900袋の予定で組んでおりましたけれども、実際その生産をしていただいたのが500袋でございましたので、今回その差額140万円を減額をするものでございます。 ただ、学校給食用には大体45tほどお米が使われているようでございますが、それを見込んで1,900袋分を予算措置はしているところでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 地産地消条例を掲げた当市といたしましては、45tですか、利用する計画に対して地元の特別栽培、これもやっぱり導入していこうという計画から見ると、ちょっと目標から見ると非常に乖離があるのかなと。これは何が原因なんでしょうか。例えば地元の農家の皆さん方が学校給食にいわばその食材を提供するということになると、ある意味まとまった量を継続的に出せないと、なかなか学校給食で使えないということは米に限らずあるわけでありまして、しかし、だからこそ地元の農業の振興につなげようということで私は理解をしているんですが、ちょっとこの到達点についてどういうふうな改善に向けた課題があるのか、お答えいただきたいなと思います。
○議長(前川昌登君) 菊地農林課長。
◎農林課長(菊地俊二君) お答えいたします。 この学校給食米につきましては、特別栽培米に準じるということで、つくる際に非常に手間がかかるという部分がございまして、それで生産者の皆さんに、頑張ってこの地元産米をつくって給食の米をつくっていただきたいということで、今お願いをしているところでございまして、26年度につきましては現在のところ1,100袋ほどはつくっていただけるんじゃないかなというふうに考えておりますし、また引き続きお願いをして目標でございます1,900袋をつくっていただくようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) この特別栽培米と言うから、何か特別なお米でもつくるのかなと思って、それで嫌われるのかなという、ちょっとそんなニュアンスで私は聞いているんですが、決してそんなことはないと思いますので、やっぱり佐々木勝議員が詳しいと思うんですが、いずれお米をつくるということで、地元の農家の皆さんがつくったお米を地元の学校給食に取り入れていくという部分では、名称はともかくとして、この辺がもっとすごくすらっといくように、私はそれはぜひそういうふうにお願いしたいなということでありますので、そういうふうなことと意見としてこれはとどめたいと思います。 それから、歳入のほうでちょっとお尋ねしたいと思うんですが市税ですかね、38-13ページの1款市税の中の1項市民税ですか、ここには1目、2目それぞれ個人法人税の税収が計上されておりますけれども、均等割、所得割というお話がございましたが、これは私の理解では今回の東日本大震災のいわば財源をつくり出すということのためのその部分かなと思って受けとめていたんですが、その理解でよろしいんでしょうか。
○議長(前川昌登君) 高尾税務課長。
◎税務課長(高尾淳君) 今回の市民税についての増額でございますが、こちらのほうは所得増等に伴う補正ということですので、特に震災関連ということではございません。震災関連でいえば26年度から均等割が市県民あわせて1,000円上がると、市民税の分が500円上がるということで、その分については26年度当初予算のほうに予定しているところです。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 大変失礼しました。早とちりをしまして、新年度からそういうふうなスタートをするということなんですが、おおよそ補正だからわかりました。そうしますと現時点で私が記憶の中にあるのは市民税なんですが、いわば所得段階区分というのがありました。この所得税もそうなんですが、多分、市町村民税も含めてこの税収増の一つの要素とすれば、従来低かった税率が引き上げられたというように私は思っているんですね。つまり簡単に言いますと庶民増税というふうな部分が、いわば国の政策でやられていると。例えば5段階だったの、これ数字は違いますよ、7段階だったのを5段階にして、そして税率を下のほうを上げるというふうな措置がとられたと私は記憶をしているんですが、これですと前年度の所得が同じであっても、税収とすれば増税になりますよね。その辺はあるのかないのかお尋ねします。
○議長(前川昌登君) 高尾税務課長。
◎税務課長(高尾淳君) 今、田中議員おっしゃっているのが年度はっきり覚えていませんが、所得税から地方税のほうに税源移譲したときのお話だと思います。そのときに市県民税あわせて10%という所得割を一律にしたというところです。そのときにあわせて所得税のほうの減税が行われておりまして、そこを調整するために何年かかけて微調整を行ってきて、今はそれはなくなっているというふうに記憶しております。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) ありがとうございます。それでは、次の2項の固定資産税の中の1目の固定資産税について伺います。1節の現年課税分なんですが、この土地建物償却資産、それぞれ補正が出ております。非常に大きな金額でいるわけでありますけれども、これは例えば被災されてなくなった建物は、どんどん建ち出してというふうなことで、当然、固定資産の課税体がふえたのでそういうのも含めた増収分かなと思っているんですが、これは大まかに言いますとどういうふうな内容というふうに理解したらよろしいのか、以前に説明があれば申しわけなかったと思うんですが、改めてご説明いただきます。
○議長(前川昌登君) 高尾税務課長。
◎税務課長(高尾淳君) 固定資産税の課税客体につきましては、基本的にここのところ、対象は変わってはいないんですが、先ほど議員おっしゃられたように、新築あるいは償却資産ですと設備投資の増というところで増額になっている部分があります。あと土地建物に関しましては、浸水区域については非課税措置をしておりますが、使い始めますと2分の1の減額でございますけれども課税が始まる場合があるということで、その分でもふえている分があるということです。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) ありがとうございます。それで最近私は言わなくなったんですが、この固定資産税のいわば税率の問題ですよね。宮古市はピーク時で1.6%、いわば標準税率は1.4%なんですけれども、さまざまな理由をつけて高い税率で市民の皆さんにご負担をお願いしたという経緯があります。平成の大合併に当たって、この宮古市の標準より高い税率をどうするかというのは、当然、合併協議の際の検討事項でもあったと思っております。 今回、大震災を経まして全体的に先ほど言ったような形での税負担が始まる、それから消費税も増税になるという中で、あえて宮古市がこの標準税率を越えて0.1ポイントほど高いんでありますけれども、この部分でのその市民の皆さんの負担を課すということは、私はもう見直す時期でもあるのかなとちょっと思ったりしているんですが、これはどうでしょうか。非常に政策的なお話にもなってきますので、いきなり市長に聞いてもどうかなと思うんですが、いずれそういう事実経過、山本市長も合併協議の際にずっと加わっておりましたので、この税率のあり方ですよね、国は標準税率です。したがって標準税率以上の税率を課す場合には、それなりのまちづくりの目的なり、やっぱりそういう説明が私は必要だと思うんですよね。そう思いまして聞いておりますので、お答えできましたらお願いしたいと思います。
○議長(前川昌登君) 山口副市長。
◎副市長(山口公正君) 私も、じゃ合併にかかわったために申し上げますけれども、実は旧宮古市1.5と、いわゆる田老町、新里は1.4ということでございまして、そこで合併すれば、やはりこの固定資産税は1.5になるということで、そのように住民にも説明してまいりました。でありますので、私はやっぱり今田中議員、標準税率の1.4に戻したというような思いのお話なようでございますけれども、やはり私、一つはやっぱりもうその合併の時点で、1.5というのはある程度市民の皆さんのご理解いただいているのかなというのが1つと、もう一つはやっぱり今このように震災を受けたということで、まだまだ当然やっぱりいろいろな面では費用もかかるわけでございますので、やっぱりそうした折にそうしたように標準税率に戻すというような部分が、時期的にはやっぱり私はそぐわないのではないかなと、このように思っておりますので、実は消極的な考えでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 今回の大震災を通して、その復旧から復興に向けてのいわば財源は、いわば国のほうが全国的な増税措置で復興交付金制度というものの中で、やっぱり一日も早く復旧しようというこの大まかな骨格が今できているわけであります。したがいまして、そういう今の状況を考えると、あえて標準税率を越えた超過課税で市民の皆さんに負担をお願いするというのは、その説明がちょっと見当たらないのかなと思いまして、そういうことをたまたま参考までにお伺いしましたので、この標準税率に私はやっぱり戻すこともひとつ検討課題に乗せる時期なのかなと。 なぜかと言いますと、収入が減っていくんです、これから。高齢化社会の特徴とすれば収入源は年金だけ。しかもその年金はこれからマクロスライドの調整あるいはさまざまな意味で過去の払い過ぎた分だとかということで、政府は非常に間違った経済政策を平気でやっているというふうに私は思っております。だからこそ税負担能力がちゃんとあって、それなりのまちづくりが描けるんであれば、それはもう等しく、あるいは皆さんがその分の財源を賄っていきましょうとなるんでしょうけれども、これからはやっぱり一方ではそういうふうな守りから、さらに攻めに転ずるようなまちづくりも求められていると思うんですが、いかんせん日本の人口がもう今の1億切るのかな、減る方向ですからね、私はそれは国の標準税率の本来的な考え方に戻る、そういうタイミングも探るべきだということを申し上げて終わります。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) これで質疑を終わります これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 昼食のため暫時休憩します。 午後12時00分 休憩 午後1時00分 再開
○議長(前川昌登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第4 議案第39号 平成25年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)
○議長(前川昌登君) 日程第4、議案第39号 平成25年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 熊谷市民生活部長。 〔市民生活部長 熊谷立行君登壇〕
◎市民生活部長(熊谷立行君) 議案集(2)の3分冊の2の39-1ページをお開き願います。 議案第39号 平成25年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,613万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億8,327万6,000円とするものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、39-8、9ページをお開き願います。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費は、療養給付費等負担金及び前期高齢者交付金の決定による財源補正であります。 4項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、一般会計繰入金の増額に伴う財源補正であります。 3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金は、一般会計繰入金の計上に伴う財源補正であります。 7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目高額医療費共同事業医療費拠出金に3,786万7,000円の減額補正は、拠出金の決定によるものであります。 2目保健財政共同安定化事業拠出金に1億9,683万の減額補正は、拠出金の決定によるものであります。 8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費に3,183万3,000円の減額補正は、決算見込みによるものであります。 次のページをお開き願います。 2項保健事業、1目保健衛生普及費に80万円の減額補正は、決算見込みによるものであります。 11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金に1億4,870万5,000円の増額補正は、平成24年度の医療給付費負担金確定に伴う分6,810万9,000円と、前期高齢者交付金が過大に交付されたということに伴う平成20年度の返還金7,670万1,000円が主な理由であります。 2項繰出金、1目直営診療施設勘定繰出金に248万9,000円の増額補正は、国からの特別調整交付金の増額に伴うものであります。 以上が、歳出であります。 次に、歳入についてご説明申し上げますので、39-4、39-5ページにお戻り願います。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金に6,322万の増額補正は、前期高齢者交付金の変更による追加交付決定によるものであります。 2目高額医療費共同事業負担金に946万6,000円の減額補正は、負担金の決算見込みによるものであります。 3目特定健診等負担金に305万1,000円の減額補正は、負担金の決算見込みによるものであります。 2項国庫補助金、1目財政調整交付金に2億8,511万5,000円の増額補正は、東日本大震災に伴う医療費の増大に応じ、平成27年度までの3年間交付される特別調整交付金及び直営診療施設分の特別調整交付金の見込み額の増によるものでございます。 6目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金に26万3,000円の増額補正は、70歳以上の被保険者の医療機関での自己負担額を2割から1割に凍結する措置を平成26年3月31日まで延長することに伴う諸経費の補助金の計上によるものであります。 4款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金に946万6,000円の減額補正は、負担金の減額によるものであります。 2目特定健診等負担金305万1,000円の減額補正は、負担金の決算見込みによるものであります。 6款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金、1目前期高齢者交付金に1億9,336万6,000円の減額補正は、平成23年度分前期高齢者給付額を訂正したことにより、平成25年交付金で相殺されることに伴う減額であります。 7款共同事業交付金、1項共同事業交付金、1目高額医療費共同事業交付金に6,484万円の減額補正は、平成25年度交付金の決算見込みによるものであります。 2目保険財政共同安定化事業交付金に7,056万2,000円の減額補正は、平成25年度交付金の決算見込みによるものであります。 次のページをお開き願います。 8款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金に37万6,000円の増額補正は、財政調整基金積立金の利息収入でございます。 9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に3,752万の増額補正は、保険基盤安定負担金など法定で定められた額2,368万9,000円の減額決定のほか、前期高齢者交付金の過大交付により追加交付を受けることができなかった4,821万5,000円を一般会計から繰り入れようとするものであります。また東日本大震災津波被災地健康支援事業費補助金に1,299万4,000円の増額をするものであります。 2項基金繰入金、1目財政調整繰入金に1億4,874万7,000円の減額補正は、財政調整基金の繰入額の減額であります。 11款諸収入、3項雑入、7目雑入に8万1,000円の減額補正は、決算見込みによるものであります。 以上が、平成25年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第39号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第5 議案第40号 平成25年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)
○議長(前川昌登君) 日程第5、議案第40号 平成25年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議案集(2)3分冊の2、40-1ページをお開き願います。 議案第40号 平成25年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ238万4,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億2,823万2,000円とするものでございます。 第2条は、地方債限度額の補正でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、40-8、40-9ページをお開き願います。 2、歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費は、57万9,000円の減額でございます。これは川井診療所の診療応援医師謝礼金を支出見込みに基づき減額するものでございます。 2款医業費、1項医業費、1目一般会計費は、433万4,000円の減額でございます。これは田老診療所の医療情報システムデータ移行料の確定と、田老診療所、川井診療所の酸素濃縮装置賃借料の支出見込みに基づき補正するものでございます。 2目医薬品費は、60万円の増額でございます。これは川井診療所の医薬材料費の支出見込みにより補正するものでございます。 3目医療用消耗機材費は、190万円の増額でございます。これは各診療所の支出見込みに基づき補正するものでございます。 4目試験検査費は、51万1,000円の増額でございます。これは川井診療所の臨床検査委託件数の増加により補正するものでございます。 5目寝具等費は、20万2,000円の減額でございます。これは田老診療所の白衣借り上げの支出見込みに基づき減額するものでございます。 6目給食費は、28万円の減額でございます。これは川井診療所の入院患者の食事の支出見込みに基づき減額するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、40-4、40-5ページにお戻り願います。 1、歳入。1款診療収入、1項入院収入、2目社会保険診療報酬収入から6目その他診療報酬収入までは、合計110万円の増額でございます。これは川井診療所の入院分の診療報酬等収入見込みに基づき補正するものでございます。 2項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入から5目その他診療報酬収入までは、合計955万4,000円の減額でございます。これは各診療所の診療報酬等収入見込みに基づき減額するものでございます。 3項その他診療収入、1目健康診断料から4目その他診療報酬収入までは、合計35万円の減額でございます。これは各診療所の診療報酬等収入見込みに基づき減額するものでございます。 2款介護サービス収入、1項介護給付費収入、1目居宅介護サービス収入は、95万6,000円の減額でございます。これは田老診療所の介護サービス利用者の減による収入見込みに基づき減額するものでございます。 2項自己負担金収入、1目自己負担金収入は、11万円の減額でございます。これは田老診療所の介護サービス利用者の減による収入見込みに基づき減額するものでございます。 40-6、40-7ページをお開き願います。 3款使用料及び手数料、2項手数料、1目文書料は、51万円の減額でございます。これは川井診療所の健康診断所料等の減少及び各診療所の収入見込みに基づき減額するものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、476万1,000円の増額でございます。これは各診療所の診療報酬収入が当初見込み額を下回ったことによる補正でございます。 2目国保会計繰入金は、248万9,000円の増額でございます。これは各診療所の国保特別調整交付金に基づき計上するものでございます。 6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、98万の増額でございます。これは各診療所の前年度の繰越金を計上するものでございます。 8款県支出金、1項県補助金、1目へき地診療所設備整備費は、13万4,000円の減額でございます。これは川井診療所の補助金交付金額の確定に基づき減額するものでございます。 9款市債、1項市債、1目施設整備事業債は、10万円の減額でございます。これは川井診療所の事業費の確定によるものでございます。 次に、地方債補正についてご説明いたしますので、40-3ページをお開き願います。 地方債補正につきましては、既定の過疎債対策事業債、限度額を10万円減額し950万円に変更するものでございます。これは医療機器等備品購入費が確定したことにより、その財源である過疎対策事業債の限度額を減額補正するものでございます。 以上が、平成25年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第40号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第41号 平成25年度宮古市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(前川昌登君) 日程第6、議案第41号 平成25年度宮古市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 熊谷市民生活部長。 〔市民生活部長 熊谷立行君登壇〕
◎市民生活部長(熊谷立行君) 議案集(2)の3分冊の2の41-1ページをお開き願います。 議案第41号 平成25年度宮古市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ730万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,874万1,000円とするものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、41-4、41-5ページの事項別明細書をお開き願います。下の表でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の財源補正は、前年度繰越金の確定によるものであります。 2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金に730万7,000円の増額補正は負担金の増によるものであります。 次に、歳入についてご説明いたしますので上の表をごらん願います。 1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目後期高齢者医療保険料に191万4,000円の増額補正は、特別徴収による保険料収入の増によるものであります。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に416万円の増額補正は、保険基盤安定繰入金の増によるものであります。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に123万3,000円の増額補正は、前年度繰越金の確定によるものであります。 以上が、平成25年度宮古市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第41号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第42号 平成25年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(前川昌登君) 日程第7、議案第42号 平成25年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議案集(2)の3分冊の2、42-1ページをお開き願います。 議案第42号 平成25年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,828万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ63億7,247万9,000円とするものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、42-8、42-9ページをお開き願います。 2、歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料178万2,000円の増額は、平成26年4月からの消費税率引き上げに伴う介護保険事務システムの改修に係る補正でございます。 1款総務費、2項認定調査費、1目認定調査費、12節役務費の100万円の減額、13節委託料の200万円の減額は、いずれも支出見込みによる補正でございます。 1款総務費、3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費、1節報酬の80万円の減額、7節賃金の29万円の減額、9節旅費の25万円の減額、14節使用料及び賃借料の20万6,000円の減額は、いずれも支出見込みによる補正でございます。 2款保険給付費、1項介護サービス費、1目居宅介護サービス給付費1億1,000万円、3目地域密着型介護サービス給付費1,000万円、9目居宅介護サービス計画給付費2,000万円、2項介護予防サービス費、5目介護予防福祉用具購入費30万円、6目介護予防住宅改修費70万円。 42-10、42-11ページをお開き願います。 6項特定入所者介護サービス費、1目特定入所者介護サービス費1,000万円は、いずれも支出見込みによる補正でございます。ただいま申し上げました2款保険給付費の補正額の特定財源は、保険給付費の負担割合に応じて計上するものでございます。 8款諸支出金、1項諸支出金、2目償還金、23節償還金利子及び割引料5万2,000円の補正は、平成24年度の介護給付費国庫負担金等の精算に伴う国庫支出金等返還金を補正するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、42-4、42-5ページにお戻り願います。 1、歳入。1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料2,905万8,000円の減額は、今年度の収入見込みにより補正するものでございます。 2款分担金及び負担金、1項負担金、1目介護認定審査会費負担金63万3,000円の減額は、広域で設置しております宮古地区介護認定審査会費の各町村の負担金を減額するものでございます。 4款国庫支出金から6款県支出金までは歳出の2款保険給付費に充てるものでございます。 なお、このうち4款国庫支出金、2項国庫補助金、4目介護保険事業補助金の74万円につきましては、歳出でもご説明いたしました消費税率改定に伴う介護保険事務システム改修に対する補助金でございます。 42-6、42-7ページをお開き願います。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,603万円の増額は、歳出の1款総務費に係る補正及び2款給付費の増額に伴い、負担割合に応じて増額するものでございます。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金6,837万2,000円は、歳出でご説明いたしました2款保険給付費に充てるものでございます。 以上が平成25年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第42号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第43号 平成25年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(前川昌登君) 日程第8、議案第43号 平成25年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 坂下上下水道部長。 〔総務企画部長兼上下水道部長 坂下 昇君登壇〕
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議案集(2)の3分冊の2、43-1ページをお開き願います。 議案第43号 平成25年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,019万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,322万1,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、地方債の額を補正するものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、43-6、7ページをお開き願います。 2、歳出。1款浄化槽管理費、1項浄化槽管理費、1目施設管理費は、557万2,000円の減額でございます。 11節需用費から13節委託料までは、浄化槽の維持管理補修など施設管理費用の減によるもので、19節負担金補助及び交付金は、水洗便所改造資金利子補給金の実績見込みによる減でございます。 2款浄化槽整備費、1項浄化槽整備費、1目浄化槽整備費は、3,353万円の減額でございます。 11節需用費、12節役務費、19節負担金補助及び交付金は、いずれも浄化槽整備事業の実績見込みによる減でございます。 17節公有財産購入費の3,046万6,000円の減額は、浄化槽設置基数の見込みによる減額でございます。通常事業分につきましては当初計画の150基に対し87基の設置見込みで、事業費5,047万9,000円の減、復興交付金事業につきましては当初計画の60基に対し85基の設置見込みで、事業費2,001万3,000円の増となっており、2つの事業をあわせて210基の計画に対し172基の設置見込みで、事業費3,046万6,000円の減となるものでございます。 3款公債費、1項公債費、2目利子は、108万9,000円の減額で、これは長期債償還利子の実績見込みによる減額でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、43-4、5ページにお戻り願います。 1、歳入。1款分担金及び負担金、1項分担金、1目浄化槽設置分担金は366万5,000円の減額で、浄化槽設置見込み数の減によるものでございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目浄化槽使用料は384万8,000円の増額で、有収水量の増加見込みに伴う使用料収入の増によるものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目浄化槽事業費補助金は1,623万4,000円の減額で、通常事業費分の浄化槽設置見込み数の減によるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は196万円の増額で、復興交付金事業による浄化槽設置見込み数の増に伴う事業費の増額によるものでございます。 7款市債、1項市債、1目浄化槽整備事業債は2,610万円の減額で、通常事業分の浄化槽設置見込み数の減によるものでございます。 次に、43-3ページをお開き願います。 第2表の地方債補正は、地方債の減額補正により起債の限度額を補正するものでございます。 以上が平成25年度宮古市
浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第43号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 1点、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 43-6、43-7、1款浄化槽管理費、1項浄化槽管理費、1目施設管理費、13節委託料、浄化槽の撤去業務委託料250万のマイナスということになっておりましたが、この撤去について、すみません、当初予算が幾らで今回250万の減額ということでしょうか。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) 撤去の委託料でございますが、当初は541万8,000円ございましたが、それを実施見込みによりまして273万1,000円減額するという内容になってございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 実施見込みとすると、当初541万8,000円の予定はしていたけれども、250万が要らないということは、実施見込みということは実施予定数に対しての見込み数は幾らでしょう、何基でしょう。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) 補正予算で残しました基数は、7人槽が4台という見込みで見込みを立てております。ただし今現在において、まだ撤去の実績といいますか申し込みといいますか、そういった処置に係る委託に関しては実績がございません。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) ちょっとすみません、もう1回。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) この撤去に関しましては、当初予定した基数ということで先ほどご説明いたしましたが、今現在は実績はございませんが、全額落とすということではなくて、あくまで執行の見込みの可能性がある基数として4台分、7人槽の撤去4台分を残して減額をしたという内容でございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) なるほど、実績はないと。ただ4台分は残しておくという意味での補正ということですが、しからば当初541万8,000円で撤去する予定だった基数は何台ですか。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) 当初予定してございましたのが、5人槽が1台、それから7人槽が7台を予定してございました。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 合計で8台撤去する予算を組んでいたと。この8台分についてはどこの地区ですか。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) この撤去に関しましては、被災をした浄化槽49台について撤去していく予定の台数でございますが、地区ということで言えば被災をした地区ということになります。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 先ほど残す分が7人槽で4台、申し込みがある、要するに申し込みがない。この申し込みというのはどういう手続のことを指すんでしょうか。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) 被災した方々がその土地の利用等の今後の見通しがついた場合に、その所有者の土地に入っている浄化槽の撤去について申し込みといいますか、申請があれば撤去をするという方針で行っているものでございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) そうすると、被災した土地にある浄化槽ですから、その被災した土地が今後どうなるかということがポイントになるということなんですね。そうしますと、場合によっては危険地区で地域に指定されて住居が不可と、住むことが不可ということが確定した地区は、申し込みがあるないにかかわらず基本的には撤去になるというふうに私は理解しますし、また区画整理事業等がもし入る地区があるとすれば、漁集も含めて入るとすれば、必然的に申し込みがあってもなくても撤去というふうに私は理解するんですが、それは理解は違いますか。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) ご指摘のとおりでございまして、それで今までの方針が、今後の土地の利用等の見込みに対して所有者の方々から撤去の申し込みというのを待っているというような状態でございましたが、市の管理する浄化槽ということで市の財産でもございますので、その被災した台数等の現状の調査を浄化槽株式会社とともに4月、意向調査を始めて、的確に今後の使えなくなっている浄化槽はこれからは撤去していきたいというふうに方針を変えていきたいというふうに今考えてございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) この被災した浄化槽の扱いについては、以前、私も何回かやりとりした記憶がございますし、何で26年度の4月まで引っ張っているのかなという思いが正直しますね。これは被災後の状況を見ると、使える使えないはもちろんですけれども、その転用が可能かどうかという部分も含めて調査をしていると私は基本的に理解していたわけですね。ですから、この浄化槽の扱いについては、もうこれは所有者である宮古市がはっきりすれば、申し込みがあるとかないとか関係ない、まるっきり別な分だと私は理解するんですよね。ですから申し込みがあるというのは利用者がどうするかという申し込みではなくて、所有者がどうするかということじゃないのかなというふうに思われますね。 当然、これが撤去ということが決まれば、最終的にどうするかということが決まれば、その撤去する分に対する分担金、これをどうするかということになるわけですね。そこもあわせて当然結論を出さなければならないなというふうに思われますが、その点についてはいかがでしょう。
○議長(前川昌登君) 飯岡経営課長。
◎経営課長(飯岡健志君) 分担金については、今後例えば一度取得していただいたその分担金については、お返しするかどうかというのは今後の議論といたしたいというふうには思ってございますが、一度浄化槽を設置した方が新たな地においてまたというときの分担金については、何らかの支援をしていきたいというふうには考えてございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) それも似たようなお答えは聞いていましたが、何か遅いですね。これは早くやっぱりやらないといけないというふうに思いますね。何らかの支援というのは、基本的に私は利用者の責めに期すべきことではない、これはあくまでも災害、大きな大規模災害、津波ですから、利用者の責めに期すべき事由に当たらないというふうに思われますね。ですから場合によっては、前にも言いましたけれども使えるという判断をするんであれば早くして、それを移設するとか、分担金、これは変わらないわけですから、ある意味では。ところが移設というわけにはいかないとなれば、新設になれば新たに分担金が発生すると。場合によっては世代の継承という部分もあるわけですよね。これは早く結論を出してあげないといけないというふうに思いますし、基本的に分担金は、私は新たに設置したのがあれば新たにもらっていれば、この分担金は全額返還をすべきだというふうに思います。 それともう一つは、この浄化槽の撤去についてなんですけれども、判断が遅いということを申し上げたんですが、これ、現場というか現状を見れば早く判断していれば、極端にはもうただで処理できたんですね、極端に言えば。要するに瓦れき処理と一緒に。ですからそういった負担がこの49台全てではないとは思いますが、全て処理すると当初予算ではとてもおさまるというか540数万円ではおさまらないと思われるんですね、当然7基分ということですから。ですから、これの単純に七、七、四十九であれば7倍。3,500万とか600万とか4,000万とかそういった単位、ちょっと現地わかりませんけれども、そういった負担が生じるということの結果論ですが、このタイミングですよね、時期、判断する時期、これがずれたためにこういったことになってしまうのかなというふうに思われるんですが、これを今から言ってもしようがないんですけれども、でも何かコメントいただきたいですね。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) おっしゃるとおりだというふうに思っております。その点につきましては、やはり我々もそういうところまで、きちっと気を配ってやるべきだったというふうに反省しております。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) なければ、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第44号 平成25年度宮古市
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(前川昌登君) 日程第9、議案第44号 平成25年度宮古市
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)、3分冊の2、44-1ページをお開き願います。 議案第44号 平成25年度宮古市
魚市場事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ709万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,756万4,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費に係る補正で、繰越明許費を計上するものです。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、44-4、44-5ページをお開き願います。 下段の歳出の事項別明細書をごらん願います。 1款市場事業費、1項市場管理費、1目市場管理費は、723万4,000円の増額です。内訳は13節委託料6万4,000円の減額は実績による減額です。 23節償還金利子及び割引料の779万7,000円の増額は、国及び県の補助金を返還するものです。これは現在進めている魚市場の拡張整備事業の中で、拡張予定場所に設置されている平成6年及び平成7年に国及び県の補助により整備されたポンプ室、トラックスケール及び管理舎を解体することに伴うものです。国及び県に対する返還額は、ポンプ室、トラックスケール及び管理舎の整備費に要した金額のうち、減価償却が終わっていない金額の中の補助金相当分でございます。 次に、27節公課費の49万9,000円の減額は、魚市場使用料に対する消費税の平成24年度課税分の実績による減額です。 2款公債費、1項公債費、2目利子の14万円の減額は、長期債償還利子の利率の改定によるものです。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、上段の歳入の事項別明細書をごらん願います。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目魚市場使用料の152万円の減額は、使用料の収入見込みによるものです。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金の861万4,000円の増額は、魚市場使用料の減額と歳出の増加に伴い一般会計繰入金を増額するものです。 以上が歳入でございます。 次に、繰越明許費についてご説明いたしますので、44-3ページにお戻り願います。 第2表繰越明許費補正、1款市場事業費、1項市場管理費、宮古市魚市場整備事業は、宮古市魚市場の拡張工事に係る実施設計業務の工期を延長することになったため予算を繰り越すものです。 以上が平成25年度宮古市
魚市場事業特別会計補正予算の内容でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
△資料
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第44号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第45号 平成25年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(前川昌登君) 日程第10、議案第45号 平成25年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 熊谷市民生活部長。 〔市民生活部長 熊谷立行君登壇〕
◎市民生活部長(熊谷立行君) 議案集(2)の3分冊の2の45-1ページをお開き願います。 議案第45号 平成25年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ81万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ329万3,000円とするものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、45-6、45-7ページをお開き願います。 1款墓地事業費、1項墓地管理費、1目墓地管理費に81万5,000円の減額補正は、墓地使用料等還付金の決算見込みによるものであります。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたします。 45-4ページ、45ページの5ページにお戻り願います。 1款使用料及び手数料、1項使用料、1目墓地使用料に181万9,000円の増額補正は、墓地返還による募集に伴い新たに利用者を決定したことによるものであります。 2項手数料、1目手数料に4万2,000円の増額補正は、先ほど同様、新たに利用者を決定したことによるものであります。 2款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金に3万6,000円の減額補正は、墓地基金利子の見込み額の減によるものであります。 3款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金に324万の減額補正は、繰入金の見込み額の減によるものであります。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に58万4,000円の増額補正は、繰越金額の確定によるものであります。 5款諸収入、2項雑入、1目消費税還付金に1万6,000円の増額補正は、確定申告による決算見込みによるものであります。 以上が平成25年度宮古市墓地事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第45号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第46号 平成25年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)
○議長(前川昌登君) 日程第11、議案第46号 平成25年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 坂下上下水道部長。 〔総務企画部長兼上下水道部長 坂下 昇君登壇〕
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議案集(2)の3分冊の2、46-1ページをお開き願います。 議案第46号 平成25年度宮古市水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 今回の補正予算の主な内容は、水道施設整備事業費及び災害復旧事業費の決算見込みによる補正を行うものでございます。 第2条からご説明いたします。第2条は業務の予定量の補正でございます。(4)の(イ)排水設備改良費の既決予定額8億228万4,000円から1億2,983万円を減額し6億7,245万4,000円とするもので、水道施設整備事業費等の減額によるものでございます。この減額につきましては、上水道施設整備事業費及び簡易水道施設整備事業費並びに災害復旧事業費の実績見込みによるものでございます。 第3条は、資本的収支予算の補正でございます。本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債は、既決予定額3億2,460万円から4,640万円を減額し2億7,820万円とするものです。 第2項国庫補助金は、既決予定額2億5,642万3,000円から7,904万2,000円を減額し1億7,738万1,000円とするものでございます。 第3項出資金は、既決予定額1,289万3,000円から500万円を減額し789万3,000円とするものでございます。 第1項企業債、第2項国庫補助金の補正は、上水道施設整備事業費及び簡易水道施設整備事業費並びに災害復旧事業費の減額によるもの、第3項出資金は、災害復旧事業費の減額によるものでございます。これらにより、第1款資本的収入を既決予定額6億2,607万8,000円から1億3,044万2,000円を減額し4億9,563万6,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費は、既決予定額8億3,415万7,000円から1億2,983万円を減額し7億432万7,000円とするものでございます。これは第2条の業務の予定量の補正と同じ内容になりますが、上水道施設整備事業費及び簡易水道施設整備事業費並びに災害復旧事業費の実績見込みによるものでございます。これらにより、第1款資本的支出を既決予定額9億7,834万6,000円から1億2,983万円を減額し8億4,851万6,000円とするものでございます。 予算第4条、本文につきましては、資本的収支予算の補正に伴う収支不足額と、それを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第4条は、企業債の限度額の補正でございます。資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を上水道施設整備事業及び簡易水道施設整備事業並びに災害復旧事業の合計で4,640万円を減額するものでございます。 なお、次のページ以降それぞれ資料を添付してございますが、説明については省略させていただきます。 以上で提案の説明にかえさせていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第46号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第47号 平成25年度宮古市下水道事業会計補正予算(第6号)
○議長(前川昌登君) 日程第12、議案第47号 平成25年度宮古市下水道事業会計補正予算(第6号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 坂下上下水道部長。 〔総務企画部長兼上下水道部長 坂下 昇君登壇〕
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議案集(2)の3分冊の2、47-1ページをお開き願います。 議案第47号 平成25年度宮古市下水道事業会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。 今回の補正予算の主な内容は、一般会計負担金、一般会計補助金、企業債支払利息、下水道整備費について決算見込みによる補正を行うものでございます。 第2条からご説明いたします。第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (3)の(イ)公共下水道整備費の既決予定額9億2,995万1,000円から1億2,559万9,000円を減額し8億435万2,000円とするもので、下水道整備事業費の減額によるものでございます。この減額につきましては、管渠、処理場等の施設整備費の実績見込みによるものでございます。 第3条は、収益的収支予算の補正でございます。 収入の第1款下水道事業収益、第1項営業収益は、既決予定額5億9,116万円から153万5,000円を減額し5億8,962万5,000円とするもので、これは一般会計負担金の減額によるものでございます。 第2項営業外収益は、既決予定額5億8,740万2,000円から1,666万3,000円を減額し5億7,073万9,000円とするもので、これは一般会計補助金の減額によるものでございます。これらの補正は総務省繰出基準に基づく一般会計繰出金の決算見込みによるもので、これにより第1款下水道事業収益を既決予定額11億8,077万2,000円から1,819万8,000円を減額し11億6,257万4,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款下水道事業費用、第2項営業外費用は、既決予定額2億9,680万8,000円から1,426万2,000円を減額し2億8,254万6,000円とするもので、これは企業債支払利息の実績見込みによる減額でございます。 これにより、第1款下水道事業費用を既決予定額10億9,769万4,000円から1,426万2,000円を減額し10億8,343万2,000円とするものでございます。 第4条は、資本的収支予算の補正でございます。本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債は、既決予定額8億5,250万円から4,720万円を減額し8億530万円とするものでございます。 第3項負担金は、既決予定額5億5,503万2,000円に952万9,000円を追加し5億6,456万1,000円とするものでございます。 第4項国庫補助金は、既決予定額2億2,525万円から6,427万円を減額し1億6,098万円とするものでございます。 第1項企業債、第4項国庫補助金の補正は、管渠整備費等の下水道整備事業費の減額によるもので、第3項負担金の補正は、一般会計負担金の決算見込みによるものでございます。これらにより、第1款資本的収入を既決予定額16億4,008万3,000円から1億194万1,000円を減額し15億3,814万2,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費は、既決予定額9億2,995万1,000円から1億2,559万9,000円を減額し8億435万2,000円とするものでございます。これは第2条の業務の予定量の補正と同じ内容になりますが、管渠、処理場等の施設整備費の実績見込みによるものでございます。これにより、第1款資本的支出を既決予定額21億6,495万8,000円から1億2,559万9,000円を減額し20億3,935万9,000円とするものでございます。 第4条、本文につきましては、資本的収支予算の補正に伴う収支不足額と、それを補填する内部留保資金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 47-2ページをお開き願います。 第5条は、企業債の限度額の補正でございます。 資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を4,720万円減額するものでございます。 第6条は、他会計から補助金の補正で、一般会計から受ける補助金の額を5億8,532万2,000円から1,660万3,000円減額し5億6,865万9,000円に改めるものでございます。 なお、次のページ以降それぞれ資料を添付してございますが、説明については省略させていただきます。 以上で提案の説明にかえさせていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
△資料
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第47号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第13 議案第48号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(前川昌登君) 日程第13、議案第48号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 坂下総務企画部長。 〔総務企画部長兼上下水道部長 坂下 昇君登壇〕
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議案集(2)の3分冊の2、48-1ページをお開き願います。 議案第48号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
国民健康保険前期高齢者交付金の過大交付を受けていたことにつきましては、平成20年度分からの給付費額報告書において、市が医療機関に支払う高額療養費の一部を二重計上していたことによるものでございます。不適正な事務処理により市民の信頼を損ねる事態を招いたことから、市長及び国民健康保険の事務を担任する副市長の給料について、平成26年4月から同年6月の3カ月間に支給される月額の10%を減額しようとするものございます。 この期間に支給される市長の給料月額は83万円を74万7,000円に、国民健康保険の事務を担任する副市長の給料月額は67万円を60万3,000円に、それぞれ減額するものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行日を平成26年4月1日からとするものでございます。 以上が改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、平成26年4月から同年6月までに支給される市長及び国民健康保険の事務を担任する副市長の給料を減額しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第48号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第49号 宮古市医師等養成奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
○議長(前川昌登君) 日程第14、議案第49号 宮古市医師等養成奨学資金貸付条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議案集(2)、3分冊の2、49-1ページをお開き願います。 議案第49号 宮古市医師等養成奨学資金貸付条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、貸し付けを受けた奨学資金の種類に応じて、償還債務の免除の条件を変更しようとするものでございます。 改正内容でございますが、年度貸付金を受けた奨学生について、償還債務の免除の条件となっている指定医療機関において医師等の業務に従事する期間を、奨学資金の貸し付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間とするものでございます。 49-2ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成26年4月1日からとするもので、施行日以降に奨学資金の貸付決定を受けた者について適用し、施行日前に奨学資金の貸し付けの決定を受けた者については従前の例によるものでございます。 以上が条例改正の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、奨学資金の種類に応じ償還債務の償還及び免除の条件を変更するとともに、所要の改正をしようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第49号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第50号 小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事の請負変更契約の締結に関 し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第15、議案第50号 小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)の3分冊の3、50-1ページをお開き願います。 議案第50号 小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、平成24年7月18日に請負契約を締結した小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事に関し請負変更契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96項第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 工事の請負の契約締結で議会の議決をいただきますのは、地方自治法及び宮古市議会の議決に付すべき契約または財産の取得または仮処分に関する条例の規定により、1億5,000万円以上の工事と規定されております。 本工事につきましては、1億5,000万円未満の工事であったことから、当初の契約締結では議会の議決をいただいておりませんが、今回の契約金額の変更により1億5,000万円以上となることから、議会の議決をいただくことになるものでございます。したがいまして今回の変更部分の説明だけでなく、当初契約の内容も含めてご説明させていただきます。 工事名は、小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事です。 工事場所は、宮古市田老字水沢地内です。 当初の契約金額は、変更前の金額1億1,550万円です。 今回の変更後の契約金額は、当初契約金額の1億1,550万円に5,849万9,000円を増額し、1億7,399万9,000円とするものでございます。 請負者は、住所、宮古市実田二丁目6番5号。 名称、株式会社本間組岩手営業所、所長、岡野利和です。 この工事の入札は、平成24年7月10日、指名競争入札で行った結果、1社が応札し、株式会社本間組岩手営業所に落札となったものです。落札率は99.09%で、工期は平成24年7月19日から平成25年2月15日でした。その後、工期の変更が3回行われております。平成25年2月7日に製作ヤードの不足等のため、平成25年3月29日まで工期を延長する第1回目の変更契約をいたしました。また平成25年3月29日に生コンの供給不足等のため、平成25年9月30日まで工期を延長する第2回目の変更契約をいたしました。さらに平成25年8月30日に、起重機船の不足等のため平成26年3月20日まで工期を延長する第3回目の変更契約をいたしました。これにより現在の工期は平成24年7月19日から平成26年3月20日までとなっております。 次に、工事の概要につきましてご説明いたしますが、大変申しわけございませんが、初めに添付資料の図面の数値に間違いがございましたので訂正をお願いいたします。 50-3ページの266号工事の平面図でございますが、下に赤字で防波堤・撤去・新設と書いてございます。その下に同じく赤字でL=12.5mとありますが、これはL=12.0mの誤りでございます。12.5mを12.0mに訂正してくださいますようお願い申し上げます。 それでは、50-2ページで工事の概要を説明させていただきます。 工事名は、小堀内漁港(水沢)災害復旧(22災266号他)工事で、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した小堀内漁港の水沢地区の防波堤物揚げ場、護岸を復旧するものでございます。 当初工事の概要についてご説明いたします。23災266号の防波堤工事は、防波堤L=35.5mを復旧するものです。 50-3ページに平面図、50-4ページに標準断面図を添付しておりますので、ご参照願います。 50-2ページにお戻り願います。 23災666号の物揚げ場・護岸工事は、物揚げ場L=35m、護岸L=38.5mを復旧するものでございます。 50-5ページに平面図、50-4ページに標準断面図を添付しておりますので、ご参照願います。 50-2ページにお戻り願います。 次に、工期の変更についてご説明いたします。先ほどご説明いたしましたように、現在の工期は平成24年7月19日から平成26年3月20日までとなっております。今回の工期の変更は、起重機船の不足及び作業海域の波が不安定であることに加え、昨年10月26日に発生した台風26号の影響により、266号防波堤工事の内容が変わったことにより、平成26年3月20日までの工期を平成27年3月20日までに変更するものでございます。 次に、契約金額の変更内容のご説明をいたします。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。266号の防波堤工事につきましては、当初津波により損傷した防波堤について、かさ上げ工事と基礎の補修を行い復旧する予定でした。ところが昨年10月26日の台風26号の波浪により、防波堤の一部の区間、延長7.5mが大幅に傾斜したため、この防波堤を撤去し、新たに新設することになりました。この工事の変更により5,447万3,072円の増額となります。 666号の物揚げ場・護岸工事につきましては、生コン規格の変更等により30万7,331円の減額となります。 以上、266号防波堤工事と666号物揚げ場・護岸工事の①の請負工事費の変更額の合計は、5,416万5,741円の増額となります。 次に、消費税につきましてご説明いたします。本工事の引き渡しは平成26年4月1日以降であることから、契約変更による増額分の税率は8%となります。消費税額の変更の対象となるものは、①の請負工事費の変更額5,416万5,741円で、これに8%を乗じた433万3,259円が③の消費税の増加分となります。 ①の請負工事費と③の消費税の変更分の合計は5,849万9,000円で、これに伴い契約金額を変更前の1億1,550万円から1億7,399万9,000円に変更するものでございます。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 50-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、小堀内漁港(水沢)災害復旧(23災266号他)工事の請負変更契約を締結しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第50号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第51号 白浜(宮)漁港災害復旧(23災139号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第16、議案第51号 白浜(宮)漁港災害復旧(23災139号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)の3分冊の3、51-1ページをお開き願います。 議案第51号 白浜(宮)漁港災害復旧(23災139号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、平成24年10月4日に工事請負契約締結の議会議決、さらに平成24年10月26日に工事請負契約後における単価適用年月日変更の運用基準に基づく契約金額変更の議会議決をいただきました白浜(宮)漁港災害復旧(23災139号他)工事の請負契約の締結に関しその一部を変更するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の7億9,823万5,200円に4,505万1,120円を増額し、8億4,328万6,320円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、51-2ページをお開き願います。 本工事は、白浜漁協での23災139号、140号、180号、186号、274号、444号、445号、553号、554号及び669号工事の10の合併工事でございます。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 次に、変更内容の説明をいたします。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。 139号の岸壁・護岸工事につきましては、堤体基礎部の現地盤及び土質の調査による基礎マウンド捨て石の所要数量の減により1,046万2,475円の減額となります。 140号の道路工事につきましては、合併工事による設計の諸経費配分の変更により30万5,200円の減額となります。 185号の護岸工事につきましては、生コン単価の変更等により180万9,568円の増額となります。 186号の船揚げ場・護岸工事につきましては、根固めブロック、張りブロック及び滑り材の流用数量増並びに路盤材の復興資材流用等により214万6,515円の減額となります。 274号の防波堤・護岸工事につきましては、消波ブロック及び被覆ブロックの製作、据えつけ個数の増並びに生コン単価の変更等により3,972万4,615円の増額となります。 444号の防波堤工事につきましては、ケーソン撤去後の基礎捨て石マウンド所要数量の減により557万2,105円の減額となります。 445号の物揚げ場・護岸工事につきましては、生コン単価の変更等により138万8,977円の増額となります。 553号の護岸工事につきましては、堤体基礎部の現地盤精査による基礎捨て石数量の増及び生コン単価の変更等により1,353万9,649円の増額となります。 554号の道路工事につきましては、合併工事による設計の諸経費配分の変更により2万561円の減額となります。 669号の護岸工事につきましては、堤体基礎部の現地盤の精査による基礎捨て石の数量の増及び生コン単価の変更等により375万8,047円の増額となります。 以上、139号岸壁・護岸工事から669号護岸工事までの①の請負工事費の変更額は、4,171万4,000円の増額となります。 次に、消費税につきましてご説明いたします。本工事の引き渡しは平成26年4月1日以降であることから、契約変更による増額分の税率は8%となります。消費税額の変更の対象となるものは①の請負工事費の変更額4,171万4,000円で、これに8%を乗じた金額333万7,120円が③の増額分の消費税となります。①の請負工事費と③の消費税の変更分の合計は4,505万1,120円で、これに伴い、契約金額を変更前の7億9,823万5,200円から8億4,328万6,320円に変更するものでございます。 関係図面につきましては、51-4ページに工事全体の平面図、そしてそれ以降、51-22ページまでそれぞれ工事種類ごとにお示ししてございますのでごらんいただきたいと思います。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 51-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、白浜(宮)漁港災害復旧(23災139号他)工事において、工事数量の精査及び資材単価の変更による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第51号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第52号 千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第17、議案第52号 千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)の3分冊の3、52-1ページをお開き願います。 議案第52号 千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、平成24年8月3日に工事請負契約締結の議会議決、さらに平成24年10月4日に工事請負契約後における単価適用年月変更の運用基準に基づく契約金額変更の議会議決をいただきました千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事の請負契約の締結に関しその一部を変更するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)の第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の6億3,498万2,637円に1億3,906万9,761円を増額し、7億7,405万2,398円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、52-2ページをお開き願います。 本工事は、千鶏漁港での23災216号、217号、218号、448号、449号、555号、556号、557号及び677号工事の9つの合併工事でございます。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 次に、変更内容のご説明をいたします。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。 216号の水路護岸・南護岸工事につきましては、生コンの
規格変更等により1万6,653円の減額となります。 217号の物揚げ護岸・物揚げ場・A護岸工事につきましては、生コン及びグランドアンカーの
規格変更並びに防舷材の数量変更により116万3,480円の増額となります。 218号の臨港道路・1号臨港路工事につきましては、生コンの
規格変更等により1万1,511円の増額となります。 448号の南防波堤工事につきましては、生コンの
規格変更等により77万503円の減額となります。 449号の防波堤(A)(B)工事につきましては、生コンの
規格変更等により38万8,841円の減額となります。 555号のマイナス3.0m岸壁工事につきましては、生コン及びグランドアンカーの
規格変更並びにコンクリート殻の運搬及び処分費の減により217万193円の減額となります。 556号の護岸工事につきましては、生コンの
規格変更並びに基礎捨て石及び生コン数量の増により118万1,367円の増額となります。 557号の用地護岸・内防波堤工事につきましては、生コンの
規格変更及び生コン数量の増により61万1,667円の増額となります。 667号のB防波堤・防波堤工事につきましては、生コンの
規格変更等により6万6,289円の増額となります。 以上、216号、水路護岸・南護岸工事から677号、B防波堤・防波堤工事までの①の請負工事費の合計の変更額は、31万1,876円の減額となります。 次に、インフレスライド額につきましてご説明いたします。②のインフレスライド額につきましては、請負者から工事請負契約書第25条第6項の規定されているインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の請求があったことから、このインフレスライド条項の適用により1億2,908万174円の増額となります。 次に、消費税につきましてご説明いたします。本工事の引き渡しは平成26年4月1日以降であることから、契約変更による増額分の税率は8%となります。消費税額の変更対象となるものは、①の請負工事費の31万1,876円の増額、②のインフレスライド額の1億2,908万174円の増額、合計1億2,876万8,298円に、これに8%を乗じた1,030万1,463円が④の増額分の消費税となります。 ①の請負工事費、②のインフレスライド額、④の消費税の変更額の合計は1億3,906万9,761円で、これに伴い、契約金額を変更前の6億3,498万2,637円から7億7,405万2,398円に変更するものでございます。 関係図面につきましては、52-4ページに工事全体の平面図、そして52-15ページまでそれぞれ工事番号別に添付してございますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 52-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、千鶏漁港災害復旧(23災216号他)工事において、工事数量の精査及び資材の
規格変更による設計変更並びにインフレスライド条項の適用に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第52号に対する質疑を行います。 茂市敏之君。
◆7番(茂市敏之君) 生コンの
規格変更というのが多く見られるわけでございますが、これ当初予定した生コンでは合わないというかおかしいということから変更したのだと考えられるんですが、どういう意味でしょうか。
○議長(前川昌登君) 近江水産課主幹。
◎水産課主幹(近江俊夫君) お答えします。 生コンの
規格変更ということのご質問ですけれども、当初実施設計におきましては高炉B、高炉のセメントということで発注しております。これがその後、発注後すぐあたりですけれども24年の7月、県のほうからの通知がございまして、災害復旧工事等の緊急を要する工事については普通ポルトランドセメント、これを使用するようにしようということで通知が参りまして、それに合わせて今回変更するものでございます。現場もそのように動いております。 ちなみに、高炉セメントは普通ポルトランドよりも1立米当たり200円高い、そういうものでございます。
○議長(前川昌登君) 茂市敏之君。
◆7番(茂市敏之君) ほかの変更は単価の高騰とかというので、この規格の変更はないんですが、何でここの部分だけ、こういうことになったんでしょうか。
○議長(前川昌登君) 近江水産課主幹。
◎水産課主幹(近江俊夫君) この千鶏のところだけではございません。ほか全体にわたり、この生コンの
規格変更という表記でこの議会の中にもかけております。例えば先ほどの中でも52-2ページ、千鶏漁港なんですけれども、こちらのほうでも生コンの
規格変更ということで同じような変更をしております。 〔「今聞いていた」と呼ぶ者あり〕
◎水産課主幹(近江俊夫君) 失礼しました。すみません、いずれこの表記のところは千鶏漁港ではなく全体でやっているものです。背景としましては、これまで津波被災前につきましては高炉B、要は火力発電のところから発生するスラグ類を原料とした高炉セメント、これをどんどん使用していきましょう、リサイクル面での国を挙げての指導がございまして、それに合わせてこれまでは過去はずっと普通ポルトランドでやってきたものですけれども、それをBBに高炉にかえて、どんどんそのスラグを使用していこうという流れになっておりました。そこから今回津波の後、この高炉BBよりも災害復旧等を急ぐものについては、この普通ポルトランドに戻して、いろいろまぜないで進捗を図っていこうと。生コンをつくるほうも大変ですし、まず急いでやるというそういう観点からもこういう指導があったものと理解しております。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第53号 小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第18、議案第53号 小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)の3分冊の3、53-1ページをお開き願います。 議案第53号 小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、平成24年8月3日に工事請負契約締結の議会議決、さらに平成24年9月24日に工事請負締結後における単価適用年月変更の運用基準に基づく契約金額変更の専決処分をいたしました小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事の請負契約の締結に関しその一部を変更するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の1億6,515万7,000円に1億2,400万7,000円を増額し、2億8,916万4,000円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、53-2ページをお開き願います。 本工事は、小堀内漁港での23災268号及び269号の2つの合併工事でございます。 工事名、工事場所、請負者の変更はございません。 次に、工期についてご説明いたします。 本工事の当初計画の工期は、平成24年8月4日から平成25年3月22日でございました。その後、工期の変更が2回行われております。平成25年3月22日に製作ヤード及び生コンの供給不足のため、平成25年8月30日まで工期を延長する第1回目の変更契約をいたしました。また平成25年8月26日に起重機船の不足等のため、平成26年3月20日まで工期を延長する第2回目の変更契約をいたしました。これにより現在の工期は平成24年8月4日から平成26年3月20日までとなっております。 今回の工期の変更は、起重機船の不足、作業海域の波が不安定であることに加え、266号防波堤工事における消波ブロックの新規製作個数の増加及び作業方法の変更により、平成26年3月20日までの工期を平成27年3月20日までに変更するもので変更するものでございます。 次に、変更内容につきましてご説明いたします。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。 268号の防波堤工事につきましては、当初の計画では津波により被災した消波ブロックの108個を再利用することとしておりましたが、海中の消波ブロックを台船に引き上げて調査したところ、再利用できるものが50個しかなく、新たに58個を新規製作することになりました。また既設構造物の取り壊し作業に必要な施工機械の搬入路について詳細な検討を行った結果、当初計画の陸上作業から海上作業に変更いたしました。これにより1億1,487万797円の増額となります。 269号の防波堤工事につきましては、4万9,500円の減額でございます。 以上、①の請負工事費の変更額の合計は1億1,482万1,297円の増額となります。 次に、消費税につきましては③の918万5,703円が消費税の増加分となります。 ①の請負工事費と消費税の変更額の合計額は1億2,400万7,000円で、これに伴い、契約金額を変更前の1億6,515万7,000円から2億8,916万4,000円に変更するものでございます。 関係図面につきましては、53-3ページから53-6ページまでそれぞれ添付しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 53-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、小堀内漁港災害復旧(23災268号他)工事において、工事数量の精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第53号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第19 議案第54号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第19、議案第54号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 議案集(2)の3分冊の3、54-1ページをお開き願います。 議案第54号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、平成24年10月4日に工事請負契約締結の議会議決、さらに平成24年10月26日に工事請負契約後における単価適用年月変更の運用基準に基づく契約金額変更の議会議決をいただきました小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関しその一部を変更するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 変更内容は、契約金額の21億2,109万6,000円に8,754万6,000円を増額し、22億864万2,000円とするものでございます。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、54-2ページをお開き願います。 本工事は、小港漁港での23災76号、270号工事の2つの合併工事でございます。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 変更内容の説明をいたします。 初めに、請負工事費の変更についてご説明いたします。76号、東防波堤工事につきましては、当初再利用しようとしていたケーソン4個について調査を行ったところ、再利用することが不可能であることが判明したため、新規に製作し据えつけすることにしたことにより8,108万992円の増額となります。 270号の防波堤工事につきましては、合併工事による設計の諸経費配分の変更により1万9,880円の減額となります。 ①の請負工事費の変更額の合計は、1,106万1,112円の増額となります。 消費税につきましては、648万4,888円が③の消費税の増額分となります。 ①の請負工事費と③の消費税の変更額の合計は8,754万6,000円で、これに伴い契約金額を変更前の21億2,109万6,000円から22億864万2,000円に変更するものでございます。 以上が本議案に係る変更の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 54-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、小港漁港災害復旧(23災76号他)工事において、工事数量の精査による設計変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第54号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第20 議案第55号 平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第20、議案第55号 平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建設)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 高峯都市整備部長。 〔都市整備部長 高峯聡一郎君登壇〕
◎都市整備部長(高峯聡一郎君) 議案集(2)、3分冊の3の55-1ページをお開き願います。 議案第55号 平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 当初、当該工事の予定価格は1億5,000万円に達しておりませんでしたが、今回変更契約の締結に際しまして1億5,000万円を超過いたしますことから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成17年宮古市条例第52号)第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 工事名は、平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事。 工事場所は、宮古市高浜一丁目地内。 契約金額の変更につきましては、当初の1億4,580万9,300円に1,566万4,320円を増額し、変更後の額を1億6,147万3,620円とするものでございます。 請負者は、住所、宮古市田の神一丁目2番37号。 名称、株式会社佐々木建設、代表取締役、佐々木寛です。 この工事は、平成25年9月10日執行の指名競争入札において応札した3社のうち株式会社佐々木建設が落札率98%で落札し、平成25年9月19日に契約を締結したものです。 なお、関連工事につきましては、電気設備工事が1,895万3,100円で有限会社畠山冷設と、機械設備工事が2,530万9,500円で角登整備有限会社と契約を締結しております。 次に、工事の概要についてご説明申し上げますので、55-2ページをお開き願います。 工事名は、平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事です。 工事場所は、宮古市高浜一丁目地内です。 工期は、平成25年9月20日から平成26年3月20日までであったものを、平成26年4月30日までに延長するものです。これは市内で各種の復興関連工事が進捗することにより、資材及び人員の確保が非常に困難な状況となり、年度内の工事完了が難しいと見込まれたことから工期を延長することとしたものです。 工事内容は、木造2階建ての災害公営住宅2棟12戸、延床面積909.33㎡を建築する工事です。地上高は直径500mm、深さ2.5から3mの柱状改良が317カ所です。鉄筋工は鉄筋加工組み立て16.8tです。コンクリート工は普通コンクリート173立方メートルです。型枠工は普通合板が595㎡です。木工は構造材が127立方メートル、造作材が9.1立方メートルです。建具工は木製木戸が84カ所、木製開き戸が24カ所、金属建具は窓が97カ所、玄関ドアが12カ所です。内装工は、床がフローリング一部ビニル床シート494㎡、6戸の3DKに設置する畳が36枚、壁がビニルクロス張り1,383㎡、天井がビニルクロス張り572㎡です。雑工はユニットバス12カ所となっております。 変更内容は、外構舗装等工事におきましては、当初、敷地内を砂利敷きとしておりましたが、高齢者の歩行や入居者の利便性を考慮して舗装することとしたことから、359万6,700円の増額となったものです。 このほか、内外装工事におきましては、重量衝撃音に対する遮音性能の確保のため、ALC板断熱材、石膏ボード二重張りとしていたところを、軽量衝撃音の軽減性能が低かったことから、軽減効果が確認されている遮音マットを追加し335万2,600円の増額となったものです。 屋根工事におきましては、耐久性の向上のため、破風、鼻隠しの仕様を塗装からガルバリウム鋼板に変更するとともに、雪どめ設備について建物周囲が入居者の通路であることから、歩行者の安全性を向上させるためにネット状の落雪防止設備に変更し272万8,900円の増額となったものです。 現場周辺の交通安全確保につきましては、歩行者の通行量と地区住民からの要望を考慮して、当初設計で未設置としていた交通誘導員を追加配置するとともに、高齢者等の安全な通行の確保のため、道路境界部分での仮設土どめ等の対策を行ったことで197万7,200円の増額となったものです。 金属工事におきましては、当初は1階天井裏に配管予定であった2階からの排水管を、排水管の勾配確保や1階居室への音漏れを考慮して流し台裏側に変更し、107万4,900円の増額となったものです。 そのほかの現場精査におきましては293万4,020円の増額となり、これらの額を合わせて1,566万4,320円の増額でございます。 参考資料として、工事請負契約内容、位置図、配置図、平面図、立面図、変更箇所図を添えておりますのでご参照願います。 以上が、本議案に係る工事の概要と主な変更内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 55-1ページにお戻り願います。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、平成25年度災害公営住宅高浜第2住宅新築(建築)工事の請負変更契約を締結しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第55号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 変更については、別に異議を申し上げるものではないんですけれども、参考までにせっかくの機会ですので、ちょっと教えていただきたい点が何点かございますが、まず今、部長から今回のこの事業の内容について工事内容について説明をいただきました。変更内容について、4番については交通等の安全確保は地域の住民から要望されたということで伺いましたが、それぞれ変更した理由は述べられているんですが、この4を除いて発注者が請負業者に指示したのか、それとも請負業者から協議という部分でお話があったのか、ちょっとそれぞれ説明をいただきたいと思います。
○議長(前川昌登君) 中洞建築住宅課長。
◎建築住宅課長(中洞悟君) お答えいたします。 これは、当初基本設計というものをやらないで実施設計してございますので、その検討等が少し十分でなかった部分もございます。あと一番大きいのは、その地域の住民の方、あとその自治会長さん等含めましての要望というのが非常に多かったものでございます。具体的には、変更の理由というのを市のほうからの提案、当然ございます。ただ発注者からの考え方というのを両方で協議して、いいものをつくっていく、もう一つは地域の方々の要望に対しても対応していきたいという考えから、この変更は行っております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) それはそれで理解してお尋ねをしたつもりなんですが、それぞれ1、2、3、5についてはそれぞれあると思うんですが、それぞれわかりますか、そのトータル的な話ではなくて。
○議長(前川昌登君) 中洞建築住宅課長。
◎建築住宅課長(中洞悟君) まず、最初の舗装の部分でございますけれども、これ当初本来は舗装をしようと思っておりました。ここに限らず舗装をやっていこうという考えでございましたけれども、当初、今発注時期の予算の関係上、これは後で追加をしようというもともと考えではございました。 あと、屋根工事に関しましても、周囲の方々とすごく接している業者さんでございますんで、その辺の提案というのは大きいものと考えております。 当然、交通誘導員に関しては、地域の方々の通学路等がございますんで、当然最初から交通量が少ないというような車両交通量であって、人の交通量というのは結構あったもので、それに工事車両等が行くんで交通指導員というのは配置すべきだったものではないかなと、当初からそのように考えてございます。 あと、金属工事に関しても、これははっきりどっちだか私、把握していないんですけれども、これは両方の工程会議等での協議だと思っております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) ちょっとわからなかった面もあるんですが、1番については後で追加をしようということで考えていたと。それはそれでわかりました。 2番についてなんですが、よくこれがわからないんですね。3番についてもわからない。5番についてもなかなかにわかに理解ができない。というのは4番はわかるんですね。地域の要望というのは当然あって、それに対応するということは理解しているんですけれども、2と3と5というのは、これは設計図書が来た段階で私は十分チェックはできただろうし、ましてや設計を行っている業者が、もうこういうものはこういう設計すること自体がおかしいと思われるんですね。ですから、そこのチェックがどうだったのかな。基本設計はしないままに、その実施設計というか詳細設計になって検討がちょっと不十分だったという、前段もお話がありましたんで、それが全てかなというふうには思われますけれども、いずれ今回初めてというか、参考図面で基礎図面なんかも断面図ですけれども見させていただきました。本当に初歩的なところですよね。私から見ても、今課長もはいとうなずいていましたが普通あり得ない。これは民間住宅、木造ですよ、木造の民間住宅でこういったことはあり得ないですね、民間の木造のアパートにしても。もう既にこれは織り込み済みでなければならない、また対応していなければならないということだと思われますね。 あとは、過剰な部分も当然これありますね。この基礎ですね。基礎の布高が1,500ですよね。RCではないしSRCでもないしSでもない。いわゆる木造ですよね。地盤改良は当然していますから地際力を確保して、いわゆる建物荷重を十分持たせるという意味ありますよね。あとはこの布基礎の高さというのは、やはり凍結深度というものも当然考えられますね。凍結深度を確保するために布高GLから400ということで、これは一般的な民間でも2階建て等については当たり前な数字だと思うんですね。問題はそこから下ですね。1mも下げなければならない。しかもそれからベースコンなりならしコンなり砕石ということで考えると、とても普通の木造建築にはあり得ない基礎のこの深さですね。ここはどういうふうにチェックされたんですか。
○議長(前川昌登君) 中洞建築住宅課長。
◎建築住宅課長(中洞悟君) 確かに、経済的な面で議員さんおっしゃるとおりだと思います。ここの場所というのは道路との段差がございまして、その高さというのの調整もまずございます。もう一つは、私先ほど言いましたとおり、本来、今設計期間といいますかその部分がございましたので、当初その部分をチェックできなかった時間というのも当然ございました。私たちの都合なんですが、高浜、今年度完成させたいという形で実施はしていって、変更でこのような形で変えてはいっております。おっしゃるとおりチェックが甘いというのがございます。 なおかつ、民間とちょっと違うのは、例えばこれ、メゾネットタイプじゃなくてフラットタイプで、上の方と下の方というのの音というのを遮断しなければいけない。それは設計時点でいろんなものを施していたんですけれども、それではちょっと足りないという部分が出まして、今みたいなのを足していったとか、いろいろちょっと追加ございましたんで、議員さんおっしゃるとおりでございますけれども、最終的にこういう形で性能が市営住宅の基準に合ったものをつくってきたという状況にございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 課長もちょっと苦しいかな、申しわけないけれどもね。いずれ市が震災後に、県もそうだったでしょうか、民間にその補助を出して民間で建物を建てて、それを借り上げしていわゆる災害公営住宅に資するとかということもありましたよね。あれを見ると、ほとんどこういう、失礼だけれどもチェックすることなく、あれにのっとってやればできる内容なんですけれどもね、私の理解ではね。だから、それを預けておけば設計屋さんに預けておけば設計ができたんじゃないのかな。本当に軽微なところはありますけれども、サッシ回周りのいわゆるテープとか、そういったものは常識ですよね。あえて追加してやることではなくて、当初から入っていなければならないことなのかなというふうに思いますし、破風とか鼻隠しとか、今は昔と違って、これは30年から40年前の仕様ですよね、防腐塗料なり塗装でやるというのは。ですからこれがこういうことがどこかでまたほかの団地にあるのかなという気はするんだけれども、もう少ししっかりと前段で設計当初を受領する中にあって、やっぱりもうちょっと見なければならないんじゃないでしょうかね。そして、ある意味では場合によっては手法を修正させるといったこともあってもいいんじゃないかなというぐらいのレベルだと思うんですが、部長、どうですか。
○議長(前川昌登君) 高峯都市整備部長。
◎都市整備部長(高峯聡一郎君) 松本議員のご指摘のところは、確かにそのとおりだなというところがあるとは思います。確かに私の目から見ても、ちょっと初歩的な段階のところのチェック漏れがあったのではないのかなというふうには認識はしております。ただ先ほど課長が申し上げたとおり、基本設計と実施設計を一体的にやっていくという中で、こちらとしてはしっかり内容を、とにかく今、正直、建築技術職もそこまでしっかり今の我々が持っている業務の量に対してそろっているというわけではないですけれども、今いる人員の中でしっかり見ていきたいと思いますので、今回のこの変更に関してはこのとおりでございますので、ぜひご理解いただきたいなというふうに思います。
○議長(前川昌登君) ほかになければ、これで質疑を終わります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 午後3時15分 休憩 午後3時30分 再開
○議長(前川昌登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第21 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第22 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第23 議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第24 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第25 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第26 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第21、議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから日程第26、議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの6件は、同じ保健福祉部の所管にかかわる案件でございますので一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第56号から議案第61号までの6件は一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) それでは、議案第56号から議案第61号まで保健福祉部所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求める議案につきまして、一括してご説明いたします。 なお、これから説明します施設は、いずれも平成25年度で指定管理期間が満了となることから、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間、引き続き指定管理をしようとするものでございます。 議案の説明につきましては、指定管理とする施設の名称、指定管理者の名称を申し上げ、議案の朗読は省略させていただきます。 それでは、議案集(2)の3分冊の3の56-1ページをお開き願います。 議案第56号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市高浜児童館及び宮古市田老児童館の指定管理者の指定に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 表をごらん願います。 施設の名称、宮古市高浜児童館、指定管理者の名称、学校法人磯鶏学園。 次に、施設の名称、宮古市田老児童館、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市高浜児童館及び宮古市田老児童館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、57-1ページをお開き願います。 議案第57号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市宮古学童の家ほか11学童の家の指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 表をごらん願います。 施設の名称は、指定管理者の区分に合わせて申し上げますのでご了承願います。 施設の名称、宮古市学童の家、宮古市千徳学童の家、宮古市山口学童の家、宮古市鍬ヶ崎学童の家、宮古市磯鶏学童の家及び宮古市田老学童の家、指定管理者の名称、広域社団法人宮古市シルバー人材センター。 次に、施設の名称、宮古市崎山学童の家及び宮古市宮古養護学童の家、指定管理者の名称、特定非営利活動法人宮古地区いきいきワーキングセンター。 次に、施設の名称、宮古市花輪学童の家、宮古市津軽石学童の家及び宮古市赤前学童の家、指定管理者の名称、社会福祉法人慈愛会。 次に、施設の名称、宮古市藤原学童の家、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市学童の家の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、58-1ページをお開き願います。 議案第58号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市身体障害者福祉センターの指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市身体障害者福祉センター、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市身体障害者福祉センターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、59-1ページをお開き願います。 議案第59号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、清寿荘の指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、清寿荘、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協会でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、清寿荘の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、60-1ページをお開き願います。 議案第60号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市清寿荘デイサービスセンター及び宮古市千徳デイサービスセンターの指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 表をごらん願います。 施設の名称、宮古市清寿荘デイサービスセンター、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会。 次に、施設の名称、宮古市千徳デイサービスセンター、指定管理者の名称、新岩手農業協同組合でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市清寿荘デイサービスセンター及び宮古市千徳デイサービスの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、61-1ページをお開き願います。 議案第61号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市金浜老人福祉センターの指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称、宮古市金浜老人福祉センター、指定管理者の名称、社会福祉法人宮古市社会福祉協議会でございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市金浜老人福祉センターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、議案第56号から第61号まで一括してご説明いたしました。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第56号に対する質疑を行います。 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 11番、田中です。 今、お金をかけて公共施設の再配置も含めた計画をしているわけでありますけれども、今回、指定管理として出す施設は、その範疇に入ってくる建物かなと思っているんです、私は。それが指定管理期間について伺いますけれども、5年というこの期間、それから今一方で市の公共施設をどうするかというこの再配置計画との絡みの中で、この5年という期間をどのように考えたらいいのかというちょっと疑問がしていますので、つまり5年間は今のまま見直しを一方でするんだけれども結論は出せないというのであれば、それは5年という期間も生きてくるんでしょうけれども、万が一、3年以内にここの施設はもういいねとか、そういう答えが出た場合に、この指定管理期間との絡みでどのようにそういう場合が生じたときに考えたらいいのかということだけ確認のために伺っておきます。
○議長(前川昌登君) 坂下総務企画部長。
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 議員ご指摘のとおり、今、公共施設の再配置について白書を今年度まとめ、来年度以降、基本計画を策定していくということで進めてまいりたいというふうに考えてございます。今現在、公の施設として運営しているものについては、今回のご提案で指定管理者のご指定をいただきたい。これ5年間でございます。ただ、その施設の状況によりまして、もしその間においても廃止する必要性が出てくるものであれば、その契約について協議をする手続をしてまいりたいというように考えております。ただ現時点におきましては、今、運営している施設については、5年間の指定管理でご議決をいただきたいというものでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 通常、そういう場合には指定管理期間、いろいろこれは当初から問題があった部分でもあるんですが、であるならば、もう既に5年経過しているということですから、一方ではそういう作業が進んでいるとすれば、今回また5年という期間の設定は、いかなる理由から5年というその期間の設定が出たのかという、3年というのは考えられなかったのかということもあり得ますので。
○議長(前川昌登君) 坂下総務企画部長。
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) 指定期間の設定につきましては、いろんな考えで設定ができるものとは考えてございますが、通常、指定管理者の運営基盤の問題もございますので、5年間の設定というのが指定管理の場合のいろんな経営の指定管理料の提案等いただく際にも、5年間での運営というのが妥当なのかなということで、今回ほとんどの施設について5年間の設定をしたものでございます。
○議長(前川昌登君) 田中尚君。
◆11番(田中尚君) 部長のお答えの中に5年間の契約、今回はこれで認めていただきますけれども、一方での作業の結果、例えば計画をないものにするということについても、事前に今回の契約に当たって了解をいただいていくんだというふうな意味にとれるお答えいただいたと思っているんですが、それであればよろしいです。
○議長(前川昌登君) 坂下総務企画部長。
◎総務企画部長兼上下水道部長(坂下昇君) それにつきましては、先ほど申し上げましたように公共施設の再配置のこの基本計画、実施計画の中で答えを出していきたいというふうに考えてございます。そういう中でそのような答えが出た場合には、指定管理者との協議をしていくということでございます。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 議案第57号 学童の家の指定管理についてでございますが、ちょっと確認といいますか、直接この議案に言及するものではない部分もありますが、ちょと関連するのでお尋ねしたいと思いますが、この学童の家をそれぞれ指定管理者を公募して、そしてその審査をして指定をしていくということは理解をしているんですが、これらの学童、複数あるわけですが、これをある程度集約した中で指定管理をしていくということは、これはあり得ないことでしょうか。例えば1カ所ずつではなくて、公募をするのでなくて複数まとめてグループ化して指定管理するということはあり得ないと。条例等の改正が必要だという部分もあるかと思いますけれども、基本的な考え方としてあり得るかどうか。
○議長(前川昌登君) 中村保健福祉部長。
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 指定管理にもさまざまございますけれども、この学童の家の指定管理につきましては集約をするという考えはございません。というのは、学校ごとに子供たちを預かる施設ということで運営をしていますんで。
◆13番(松本尚美君) 部長、ちょっと誤解というか理解をいただいていないようなんですけれども、私が言っているのは学童の家を集約するんでなくて、その指定管理する指定、いわゆる業務の範囲を複数の学童の家をまとめて指定管理ができないんですかということ。それは基本的にできないことでしょうか。
○議長(前川昌登君) 山根総務課長。
◎総務課長(山根正敬君) 学童の家に限らず、一般的に指定管理に出す場合、まとめて出すか1つで出すかということにという理解で答弁させていただきますけれども、それぞれ合理的な理由があり、それなりのまとめて出すということについては可能かと考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 複数グループ、例えば近接するところの学童の家を複数をまとめて一指定管理者にお任せするメリット、デメリットもあろうかと思いますね。コスト的に私はどうなのかなという思いで、今ちょっとお尋ねしているわけでありますね。 それから、もう一つは、ちょっとこの議案と直接関係ないんですけれども金浜の施設ですね。老人福祉センターと身障者センターですね。近接していれば当然そういったことも考えていいのではないのかなというふうに思われるんですが、今回は5年間ということで指定管理をするわけでありますが、次なる再配置とは直接関係ない部分かもしれませんけれども、いわゆるコストをどう低く抑えていくか、また合理的な運営をしていくかという部分では、私はあってもいいのかなというふうに思いますので、その検討をやっぱりすべきだというふうに申し上げたいんですが、いかがでしょう。市長でいいですよ、せっかく。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) おっしゃるとおりだというふうに思います。次の指定管理に向かって、その辺は整理していきたいというふうに思います。
○議長(前川昌登君) 竹花邦彦君。
◆3番(竹花邦彦君) 私はこう思うんですよ。今のようにまとめて指定管理に出すとなれば、指定管理を受けようとする団体の財政規模とかかわってくる問題なんですよ。だから、そういうふうに出してしまうと、指定管理の公募できなくなる団体も出てくるということを考えなければならない。ですから基本的には公募の施設を単体で出すということ、やっぱり私は基本だというふうに思うんですよ。そういうやり方をしていくとすれば、指定管理の公募したくてもできないというそういう団体、法人等を排除することにもなり得ますから、それは私、ちょっと市の施策、指定管理としてどうなのかというふうに私は思いますので、このことだけ意見として申し上げておきたいというふうに思います。
○議長(前川昌登君) 山本市長。
◎市長(山本正徳君) ですから、いろんな形があると思うんです。それらも含めて今、例えばまとめたほうが効率がいい、今、竹花議員がおっしゃったように、そうすると指定管理を受けたくても規模が小さいところは受けられなくなると、これも現状だと思います。ですからそれらも含めて検討していってやるべきではないかなというふうな意味で私は言ったつもりであります。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑がなければ、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第60号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第27 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第28 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第29 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第30 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第31 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第32 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第27、議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから日程第32、議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの6件は、同じ産業振興部の所管にかかわる案件でございます。一括議題としたいと思いますがご異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号から議案第67号までの6件は一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 佐藤産業振興部長。 〔産業振興部長 佐藤日出海君登壇〕
◎産業振興部長(佐藤日出海君) 産業振興部所管の公の施設の指定管理者の指定に関する議案について一括してご説明いたします。 議案集(2)、3分冊の3の62-1ページをお開き願います。 これからご説明いたしますのは、議案第62号から議案第67号までの6議案となります。議案第62号以外は地域密着型の施設であり地域の団体等に管理をお願いするものでございます。また6議案全て、指定の期間を平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とするものでございます。 議案の趣旨についてご説明し、議案の朗読は省略させていただきます。 初めに、議案第62号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市勤労青少年ホームの指定管理者に、特定非営利活動法人三陸NPO支援センターを指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市勤労青少年ホームの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 次に、63-1ページをお開きください。 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、次の63-2ページまでにわたる宮古市農林漁村地域多目的集会施設の25施設について、施設ごとにそれぞれ記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市農林漁村地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 次に、64-1ページをお開きください。 議案第64号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市花輪農村文化伝承館の指定管理者に花輪自治会を指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市花輪農村文化伝承館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 次に、65-1ページをお開きください。 議案第65号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、青倉農産加工体験施設及び田代地区農林水産物処理加工施設において、施設ごとにそれぞれ記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、青倉農産加工体験施設及び田代地区農林水産物処理加工施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 次に、66-1ページをお開きください。 議案第66号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市漁業者地域多目的集会施設6施設について、施設ごとにそれぞれ記載しているものを指定管理者に指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市林業者地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 次に、67-1ページをお開きください。 議案第67号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、黒森ふれあい館の指定管理者に黒森ふれあい館運営協議会を指定するため、地方自治法第244の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、黒森ふれあい館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由である。 以上でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第62号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第64号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第67号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第33 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第33、議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 山口新里総合事務所長。 〔新里総合事務所長 山口 勉君登壇〕
◎新里総合事務所長(山口勉君) 議案集(2)、3分冊の3の68-1ページをお開き願います。 議案第68号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、宮古市新里高齢者コミュニティセンターにつきまして、平成26年3月31日をもって期間が満了となることから、平成26年4月からの指定管理者の指定に関し、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を求めるものでございます。 それでは、議案を朗読して提案とさせていただきます。 1、施設の名称、宮古市新里高齢者コミュニティセンター。 2、指定管理者の名称、蟇目区。 3、指定の期間、平成26年4月1日から平成31年3月31日まで。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市新里高齢者コミュニティセンターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願いをいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第68号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第34 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第34、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 櫻野川井総合事務所長。 〔川井総合事務所長 櫻野甚一君登壇〕
◎川井総合事務所長(櫻野甚一君) それでは、川井総合事務所所管の公の施設の指定管理者の指定に関する議案について説明をいたします。 議案集(2)、3分冊の3の69-1ページをお開き願います。 議案第69号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明を申し上げます。 本案は、次の69-2ページにまでわたる宮古市川井地域多目的集会所、鈴久名集会所ほか26施設について、平成26年3月末日をもって指定管理期間が満了となることから、平成26年4月から施設ごとにそれぞれ記載している社を指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上が、本議案の主な内容でありますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市川井地域多目的集会施設の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第69号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第35 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第36 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
△日程第37 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第35、議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてから日程第37、議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてまでの3件は、同じ教育委員会の所管にかかわる案件でございますので一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第70号から議案第72号までの3件は一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 佐藤教育部長。 〔教育部長 佐藤廣昭君登壇〕
◎教育部長(佐藤廣昭君) 教育委員会所管の公の施設の指定管理者の指定に関する議案について一括してご説明いたします。 議案集(2)、3分冊の3の70-1ページをお開き願います。 議案第70号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランドの指定管理者を財団法人宮古市体育協会に指定するため、地方自治法244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランドの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、71-1ページをお開き願います。 議案第71号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市民総合体育館の指定管理者を財団法人宮古市体育協会に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市民総合体育館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、72-1ページをお開き願います。 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本案は、宮古市地区センター8施設について、表に記載しているそれぞれの地区センター運営委員会を指定管理者に指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市地区センターの指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第70号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) ごめん、72。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 地区センターの管理についての指定管理ということですが、ちょっと教えてください。しつこいようですが、教育委員会が所管をしてこの地区センターを設置管理をしている、所管をしているんですけれども、この地区センターそのものの設置目的を教えてください。
○議長(前川昌登君) 長塚生涯学習課長。
◎生涯学習課長(長塚奉司君) 宮古市地区センターの目的につきましては条例で定めておりまして、設置というところにございます第1条で、住民の集会その他の公共的利用に供し、もって地域住民の生活と向上と福祉の増進に資するため宮古市地区センターを設置するというものでございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) そこで、その設置目的を満たすために、教育委員会として何らかの関与をしながらこの施設を提供していると言えばそれまでなんですが、何か関連するような事業はありますか。
○議長(前川昌登君) 長塚生涯学習課長。
◎生涯学習課長(長塚奉司君) 地区センターの運営につきましては、指定管理ということで、その指定管理者のほうに委ねているという状況でございます。いろんな運営状況につきまして相談に乗ったり、いろんなアドバイスをしたり、また一緒に協議したりと、そういう形では関与しているところでございます。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) そうしますと、平らに言えば地域の集会施設という理解でよろしいですか。
○議長(前川昌登君) 長塚生涯学習課長。
◎生涯学習課長(長塚奉司君) 目的につきましては、先ほど申しましたとおり設置条例に基づくものでございますので、ある一定の地域の方々に使っていただくということで設置したものと理解しております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) わかりました。じゃそこで次に伺いたいのは、この地区センターを設置する基準はお持ちでしょうか。
○議長(前川昌登君) 長塚生涯学習課長。
◎生涯学習課長(長塚奉司君) 地区センターの設置の基準ということにつきましては、現在条例で定めている地区センターがございます。またそれはその地区センターを今後ともまず活用していくんだという考え方ではございます。今後新たな地区センターをというような部分につきましては、現在のところ明確につくっていくというような方針は持っておりませんけれども、いろいろなところで考えてはいくことになるかと思います。その現状では現状の条例で示している施設を管理していくというふうに考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 設置基準はないということで、従前からそれを追認して条例化をして所管として対応しているということで、直接かかわり合って教育委員会としても事業はないと。今度、新設に関しても何も基準もないという話ですね。しからば、地区センターをじゃ今後どうするのかというのは、公共施設の再配置の中でどうするかということを議論をしていくということになろうかと思いますが、この地区センターも当然対象になりますね、山崎課長。
○議長(前川昌登君) 山崎企画課長。
◎企画課長(山崎政典君) 説明いたしました公共施設の白書の中には、地区センターも入っておりますので、基本計画をつくる上での対象施設というふうには考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 再配置の議論はこれからだと思いますが、この施設に限らないと言えばそのとおりなんだと思います。いわゆる集会施設ですね、全般。集会施設全般は公民館という部分もありますが、これらを再配置の中で考えていくという今お答えいただきました。その際に、この統廃合はもちろんですが、場合によっては新設もあり得るかもしれませんね。そういった場合の対応は、再配置の中でも対応をどうするかという部分、これも検討するということでしょうか。
○議長(前川昌登君) 山崎企画課長。
◎企画課長(山崎政典君) 再配置の計画をつくる一番大きな目的といいますのは、将来的なコスト削減というわけで、基本方針でもうたっているとおり総量の削減というのは話をしております。ただ総量の削減ということが新設を認めないということではないので、地域の中での公平感、そういったものというのも、当然そこら辺は考えていかなければならないと思いますので、新設そのものを全く否定するものではないというふうに考えております。
○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 地区センターに限ったことじゃないんでしょうけれども、やはり新設をどうするかという部分も一方でしっかり基準なりをつくらないと、今課長が言った公平感という部分にもつながってきますよね。ですからその管理運営のあり方も含めて、この施設に限らず議論する必要はあるし、ある程度明確化、限りなくとしか言いようがないんですが、明確化をすることも考えていかなければならないのではないかなということを指摘したいと思いますが、いかがでしょう、最後です。
○議長(前川昌登君) 山崎企画課長。
◎企画課長(山崎政典君) 基本計画の策定に当たっては、当然そういった部分の廃止あるいは新設があったとしても、皆さんにご理解いただけるような基準、理由というのが当然必要だと思いますので、その中でいわゆる廃止に当たっても一定の基準というものがあって、それに沿った形で白書でお示しした現状からこういうふうにしていくというふうなデータと理由と両方そろっていなければならないと、こういうふうに考えております。
○議長(前川昌登君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) それでは、討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第38 議案第73号
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第38、議案第73号
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議案集(2)、3分冊の3、73-1ページをお開き願います。 議案第73号
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の改正により、障害程度区分が障害支援区分となることに伴い、
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の所要の整備を行うことについて、関係団体である山田町、岩泉町及び田野畑村と協議しようとするため、議会の議決を求めるものでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の改正に伴い、
宮古地区障害程度区分認定審査会共同設置規約を変更することについて、関係団体と協議しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより、議案第73号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第39 議案第74号 山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて
△日程第40 議案第75号 岩泉町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて
△日程第41 議案第76号 田野畑村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについて
○議長(前川昌登君) 日程第39、議案第74号 山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについてから日程第41、議案第76号 田野畑村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについてまでの3件は関連がございますので一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第74号から議案第76号までの3件は一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。
○議長(前川昌登君) 中村保健福祉部長。 〔保健福祉部長 中村吉徳君登壇〕
◎保健福祉部長(中村吉徳君) 議案第74号から議案第76号まで、関係町村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求める議案につきまして一括してご説明いたします。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 議案集(2)、3分冊の3の74-1ページをお開き願います。 議案第74号 山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に規定する協議会に関する事務を追加することとし、山田町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託に関する規約の一部を変更することについて山田町と協議するため、議会の議決を求めるものでございます。 次に、75-1ページをお開き願います。 議案第75号 岩泉町と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、議案第74号と同様に、岩泉町との事務の委託の変更について議会の議決を求めるものでございます。 次に、76-1ページをお開き願います。 議案第76号 田野畑村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、議案第74号、議案第75号と同様に、田野畑村との事務の委託の変更について議会の議決を求めるものでございます。 平成26年3月13日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、さきの3町村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務の委託の一部を変更し、及びこれに伴い、3町村と宮古市との間における
宮古地区地域生活支援事業等の事務委託に関する規約の一部を変更することについて3町村と協議しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、議案第74号から議案第76号まで一括してご説明いたしました。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第74号から議案第76号までの3件に対する一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから議案第74号から議案第76号までの3件に対する一括討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですのでお諮りします。 議案第74号から議案第76号までの3件は一括採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、一括採決とします。 議案第74号から議案第76号までの3件について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第74号から議案第76号までの3件は原案のとおり可決されました。
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△日程第42 議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第2号 平成26年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第3号 平成26年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第4号 平成26年度宮古市
後期高齢者医療特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第5号 平成26年度宮古市介護保険事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第6号 平成26年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第7号 平成26年度宮古市
農業集落排水事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第8号 平成26年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第9号 平成26年度宮古市浄化槽事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第10号 平成26年度宮古市魚市場事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第11号 平成26年度宮古市墓地事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第12号 平成26年度宮古市
川井地域バス事業特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第13号 平成26年度宮古市山口財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第14号 平成26年度宮古市千徳財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第15号 平成26年度宮古市重茂財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第16号 平成26年度宮古市刈屋財産区特別会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第17号 平成26年度宮古市水道事業会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計予算(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第19号 宮古市職員定数条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第20号 宮古市津波遺構保存基金条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第21号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第22号 宮古市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第23号 宮古市都市下水路条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第24号 宮古市
高齢者コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(予算等特別委員会委員長報告)
△議案第25号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する法律(予算等特別委員会委員長報告)
○議長(前川昌登君) 日程第42、議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算から議案第25号 消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例までの25件について一括議題とします。 本件について予算等特別委員会委員長の報告を求めます。 茂市敏之君。 〔7番 茂市敏之君登壇〕
◆7番(茂市敏之君) 7番、茂市。 平成26年3月市議会定例会において、当委員会に一括して付託されました議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算から議案第25号 消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例までの25議案について、去る3月4日から10日まで委員会を開催し、当局の説明を受けながら慎重に審査しました。この委員会は議長を除く全議員で構成され、5日間の審査期間で延べ58名の議員が質問や意見を展開しました。 採決の結果、議案第1号から議案第25号までの全25議案について、原案可決すべきものと決定しましたので報告します。 なお、審査の課程において、各委員からそれぞれ市に対して貴重な提言あるいは助言がありましたが、これにつきましては真摯に対応されまして、今後の市政運営に十分反映させるとともに、東日本大震災からの一日も早い復興を期待するものであります。 以上、委員長報告といたします。
○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。予算等特別委員会は議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 これから、議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算に対する討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 落合久三君。 〔6番 落合久三君登壇〕
◆6番(落合久三君) 6番、落合。 平成26年度宮古市一般会計予算案について反対討論をするものであります。 討論の前提として、今予算案で評価すべき点は、住まい再建や災害公営住宅建設事業など復興にかかわる基本事業が本格的に始動するなど、評価もし賛成できるものであることをまず明確に指摘しておきたいと思います。しかしながら、以下述べる点は納得ができないので反対するものであります。 その第1は、たろう観光ホテルの津波遺構保存事業や田老野球場整備の先行に見られるような、被災者、住民の声を生かした復興事業の推進という見地や、住民との合意形成という基本的視点の欠如があるからだと思うからであります。この問題では昨年10月の時点で、私たちは、また私は、住民アンケートをとった上で判断してはどうかと市長に問いかけましたが、市長におかれましてはその必要はありませんと拒否をされました。住民の意向を掌握する、被災者の声を生かすという点では、私たちも決して人後に落ちないと確信を持って言うことができます。事実、昨年の暮れから実施した私たちの市民アンケートには、1,060世帯から回答が寄せられ、津波遺構保存では賛成18%、反対57%、わからない21%、その他2%、無回答2%という結果でありました。こうした結果を市長はどう受けとめるのでしょうか。取るに足らないと判断をするのか、それはそれとしてと判断するのか、その胸のうちはわかりませんが、私は民主主義の原点、被災者の声を生かした事業の推進という基本的立場が問われる重要問題だと考えます。もし仮に市当局が同様のアンケート調査を行って同じような傾向の結果になっとすれば、どう判断をされるのでしょうか、お伺いをしたいものであります。 加えて、この事業推進の経過と今後の見通しには、多くの疑問点と解明が求められていると思います。復興庁に対しては、土地建物を含めて当初国税で買い取る申請を行い断られ、一転して今度は市税で買い取る方針が示され、それに対し議会から疑問符がつきつけられると、建物は無償譲渡を受けることで合意していると言い直すなど、率直に言って支離滅裂と言わざるを得ません。しかも遺構としての維持管理費の見通しは、観光客の入り込み予測数を年間5万人とし、入館料を1人200円いただき、それをもって維持管理費に充てる、そして今般、基金を創設するとしております。厳しく言えばその場しのぎの説明と受けとめられるのは言い過ぎでしょうか。 この津波遺構の実施設計が完成するのは6月ごろと聞き及んでおります。普通であれば、この実施設計を見た上で十二分に検討を加えた上で新たな方針を示すのが上等ではないでしょうか。なぜに急ぐ必要がありますか。それとも復興交付金事業の申請が終了間近だとでも言うのでしょうか。この課題は新市建設計画に盛られている事業費の概算12億円の津波伝承館計画との整合性も全く検討されておらず、したがって説明もされておりません。この点を指摘した際の当局の答弁は今後検討するというものでした。今後ではなく、まさに今検討すべきだったのではないでしょうか。少なくない市民、被災者の注目点、関心点はここにあります。宮古市自治基本条例の基本原則は、住民との協働と参画であります。その前提は情報の公開と共有であります。そして言わずもがなですが、それは住民の意向、声を瞳のように大切にするということではないでしょうか。住まい再建のめどがいまだに見通せないでいるときに、なぜ津波遺構だけが先走るのか、至極当然で素朴な意見、疑問だと思うものであります。きっぱりと見直すべきだと思います。 第2に、港湾使用促進事業費は、これまでの実績と今後の見通しを考慮すれば、これも見直すべきであります。利活用計画を視点を変えて検討すべきであります。市財政の今後の見通しと公共施設再配置計画案などが今般示されておりますが、文字通り最少の費用で最大の効果が上がるように、各この事業も見直すべき時期を迎えていると思うからであります。 最後に第3に、消費税8%増税を行政の行う市民サービス、公益事業に転嫁すべきではないという理由からであります。上下水道事業の収益部門などに消費税8%が新たに転嫁されることは、ある意味当然と言えますが、問題は一般会計で扱う公共料金、例えば総合福祉センターの使用料などについては、所得税法第60条第6項では、国、地方公共団体等に対する特例で消費税は納入しなくてもいいと規定しております。しかしながら例えば総合福祉センターは社会福祉協議会が指定管理団体になっておりますから、その社協が施設の使用料に消費税を転嫁するかどうかにかかわりなく、管理団体は維持管理費の中の水道光熱費、これには消費税の増税分が転嫁されてくるわけですから、その支払いを避けることができません。今問題なのは、収益事業でないもうけのための事業でない福祉事業、公益事業などになぜ消費税を転嫁するのかという問題であります。私だったら単純にこうします。被災地の県や各市町村長と協同して、地方自治体が行う復興再生期における公益事業には消費税の新たな増税分は転嫁しない、その期間は当面、復興事業の目途がつくまで、復興の再生期が終了するまで転嫁しない、被災地、被災者に負担をさらに覆いかぶせるようなことはすべきではないからであります。そうした判断をもってオール被災地の総意として協同して、国に対して、きっちりと要請するべきだと思いますがどうでしょうか。市民の皆さん、同僚議員の皆さん、消費税率が8%に、予定では来年は10%になります。この暴走こそ、復興事業を妨害する以外のなにものでもないじゃありませんか。また、TPP交渉への参加は、立ち上がりつつある復興途上の市の農林漁業を潰すことにつながります。さらには、今でさえ重茂のコンブなどが風評被害にあい、販路が絶たれようとしている重大なときに、原発再稼働などは、こうしたことに拍車をかけることになります。つまり、今おきている国政の課題は、イコール市政の課題であります。復興を妨げる課題であります。中でも、消費税増税の転嫁は絶対にすべきではありません。以上が反対の理由であります。同僚の議員の皆さんのご理解とご協力をお願いし、反対の討論といたします。
○議長(前川昌登君) 次に原案に賛成者の発言を許します。 加藤俊郎君。 〔2番 加藤俊郎君登壇〕
◆2番(加藤俊郎君) 2番、加藤俊郎。 思い起こせば1年前、同じように落合議員が介護保険制度に反対の討論をして、その際に私は賛成討論をしたということを、ただいま思い出しております。先ほどは落合議員、立派な反対討論でありましたので、私もたじろぎながら、しかし会派の代表、メンバーの推薦もありまして賛成の討論をさせていただきます。私は、第1条に予算総額を歳入歳出それぞれ511億7,700万円と定める議案第1号 平成26年度宮古市一般会計予算に賛成するべきとの観点から、賛成の討論を行います。 最初に落合議員が反対理由に挙げている点について、私の意見を申し上げ、次にこの議案に対する対応の仕方が落合議員らしくないのではと指摘しながら、落合議員に反論したいと思います。反対者の主たる反対事項は、津波遺構保存整備事業と市の施設手数料や使用料への消費税増税の転嫁の2点のようでありました。1点目の津波遺構保存整備事業の反対の根拠に、共産党独自で行ったアンケートの結果に基づいて、被災住民との対話不足、合意形成の欠如を指摘していましたが、果たしてそうでしょうか。この事業は交流人口の拡大は二の次として、災害の記憶を後世に伝えるとともに防災意識の風化を防ぐためにという趣旨で行う事業であります。被災後、間をおかずして田老地区の自治会連合会の役員、田老地域協議会のメンバー、PTA役員、漁協の役員と、それと崎尾議員を含む田老地区選出の市議会議員をもって構成する田老地区まちづくり検討会を立ち上げましたが、その会議におきまして、名称は津波記念館だったでしょうか、津波遺構という名称ではなかったのですが、千年に一度の巨大津波に被災した、たろう観光ホテルを残して津波の恐ろしさ、怖さを風化させることなく事実として見える形として伝えていくことは、未来の命を守るためにも、生き残った者の使命ではないのか、といった津波遺構保存整備事業とまったく同一の趣旨で施設の保存を提案してもおりました。また、その提案に沿って宮古市東日本大震災復興計画にも盛られております。その計画については、市長サイドは委員にはもちろん広く市民にも説明の場を設けて周知しております。また、平成24年1月31日に第1回の復興交付金申請がありましたが、申請に当たっての説明もわれわれ議員は受けております。第1回目は却下されましたが、24年度中の3回目かに3,500万円でしたかの調査費が認められ、その後昨年の10月11日に第7回の復興交付金申請で、おおよそ2億1,000万円の津波遺構保存整備事業の交付決定をみて、宮古市では26年度の当初予算に粛々と事業を進めるべく予算を計上したとの経過での事業であります。被災住民との合意形成を図っていないとか、説明がないとのご指摘は的を得たものとはいえないと私は考えます。また、年間での管理費用は500万円程、維持補修費は年に550万円、20年で1億1,000万円と見込まれておりますが、学ぶ防災、いわゆる防災という観点から考えますと、決して高額ではないと思います。とはいいましても、私も被災した市民として、特に大きくダメージを受けた被災者は将来に対しての漠とした不安、復旧は計画通りに進んでいるとはいえ、形として復興がなかなか見えてこないことから、心に鬱積した不満など分かってはいても気持ちの中での葛藤があり、アンケートをとるタイミングによっては、共産党が行ったそのアンケートの結果はさもありなんとも思えます。当局は事業の趣旨等、市民には今後とも丁寧に説明し、ご理解を頂きながら事業を進める必要があると、そのことも私は市長には指摘したいと思います。 次に反対理由の2点目の消費税の件ですが、宮古市は納税義務者ではないので、この4月から5%から8%になる消費税を、宮古市で受ける手数料や使用料に転嫁すべきではないとの主張は、まったくその通りであります。公営企業会計以外は納税義務者でないと私も理解しております。しかし、引き上げられる消費税相当額は値上げして当然だろうと私は思います。また、消費税増税3%を転嫁する予算、条例改正は、落合議員は反対の表明はしていなかった気がしますが、この宮古市は消費税の引き上げによってかなりの金額の費用負担が生じます。すべての款の中での11節需用費、12節役務費、なにより大きいのは15節工事請負費などで消費税増加分の負担が生じます。このような負担増をそのまま看過できるほどの宮古市の財政状況ではありません。私は使用料や手数料の消費税を3%引き上げるのではなく、あらゆる経費がおおよそ増税分の3%負担増となることから、消費税増税に起因する経費の増加分は引き上げるべきと考えます。当然の予算措置であり条例改正であると考えます。 最後に、議案第1号への対応は、落合議員らしくないという点を指摘いたします。議員の皆様は、予算委員会での審議を見てのとおり、歳入歳出それぞれ511億7,700万円を計上した一般会計予算は、歳出では1款議会費から14款予備費まで、平成26年度の宮古市の全ての事務事業を遂行するために調整された予算であります。その予算に一部分の意に沿わない事務事業を見て全てを否定するごとくに一般会計予算に反対するのは、私は落合議員らしくないと考えます。反対箇所があるのであれば、共産党議員は3名いるわけですので、修正案を出してその事業への反対の意思表示をするべきではなかったのでしょうか。 津波に被災し4年目を迎えますが、いまだ緊急事態の宮古市にあって、我々は議案第1号 宮古市一般会計予算を否決し市政を停滞させるわけにはいきません。復旧期から再生期に移行を目指すこの26年度、宮古市が進める住まいと暮らしの再建、産業経済復興、安全な地域づくりの3つの復興の柱をより太く強固なものにし、震災前の活力を再生するには必要な議案と信じまして私は原案に賛成いたします。ご賛同をよろしくお願いいたします。 終わります。
○議長(前川昌登君) これで討論を終わります。 これより、議案第1号を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 お諮りします。 議案第2号 平成26年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計予算から議案第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計予算までの17件については討論を省略し一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第18号までの17件は討論を省略し、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号から議案第18号までの17件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号 宮古市職員定数条例の一部を改正する条例に対する討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号 宮古市津波遺構保存基金条例に対する討論を行います。討論はございませんか。 崎尾誠君。
◆23番(崎尾誠君) 先に反対討論を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○議長(前川昌登君) 原案に反対者の発言を許します。 崎尾誠君。 〔23番 崎尾 誠君登壇〕
◆23番(崎尾誠君) 私は、議案第20号 宮古市津波遺構保存基金条例に反対の立場で討論を行います。詳しくは落合議員もお話しになりましたが、趣旨はほぼ同じであります。この条例案は私の住んでいる田老地区のたろう観光ホテルを津波遺構として残そうとするものでありますが、このことが新聞報道になった後に田老地区住民からも疑問を表明する方がたくさん出ました。そこで私たちは前議会でこのことを受けてアンケート調査を要求いたしましたが、かないませんでした。そこで私たち日本共産党宮古地区委員会は、市内1万8,000世帯に返信用の封筒をつけてアンケートを配付いたしました。その結果、1,060通の返信がありました。その結果は、先ほども話したとおり、津波遺構保存に賛成が18%、反対が57%もあり、反対が賛成の3倍を上回っていることであります。このことは田老地区だけに限ってみても、ほぼ同じような傾向でありました。このように住民の合意形成がとられてないということが第1点であります。 第2点の理由は、この条例案の提出は既成事実の積み上げで遺構を残そうとしている点であります。聞くところによると実施計画の完成は6月ごろと聞きますが、具体的な利活用計画や維持管理費がどの程度かかるかわからないうちの提案は既成事実を積み上げようとするものであり、私はそのことを許すことができません。 以上の点を申し上げまして、議案第20号には反対するものであります。
○議長(前川昌登君) 時間が5時に近くなりましたので、延長ということでよろしくお願いしたいと思います。 それでは、原案に賛成者の発言を許します。 高橋秀正君。 〔21番 高橋秀正君登壇〕
◆21番(高橋秀正君) 議案第20号 宮古市津波遺構保存基金条例、原案に賛成の立場から討論をいたします。 東日本大震災大震災3.11の大津波で、宮古市は517人の多くの犠牲者を出しました。津波遺構は二度とこのような大災害害を出さないようにと、後世に見える形で残すものであります。人間は忘れやすいものです。幾ら意識をしても長い間には忘れてしまうものです。この大津波、大災害を風化させてはなりません。これから生まれてくる子供たち、宮古市に新たに居住する住民、被災者を訪ねてくる人たちに見える形で大津波を後世に伝えるものであります。後世に伝える義務は我々議員が率先してやらなければなりません。我々議員の責務なのであります。この条例案は、この遺構の保存維持管理費を広く薄く皆様にお願いするものであります。もう一度言いますが、後世にこの災害を伝える義務は我々議員の責務なのであります。 以上申し上げ賛成討論といたします。皆様のご賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(前川昌登君) ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) なければ、これで討論を終わります。 これより議案第20号を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 お諮りします。 議案第21号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例から議案第25号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例までの5件については、討論を省略し一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第21号から議案第25号までの5件は討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議案第21号から議案第25号までの5件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△日程第43 請願第15号 要支援者への予防給付を市町村事業とすること等についての意見書提出に関する請願(
教育民生常任委員会委員長報告)
△陳情第5号 宮古清掃センター焼却炉からの放射性物質漏出に関する陳情(
教育民生常任委員会委員長報告)
○議長(前川昌登君) 日程第43、請願第15号 要支援者への予防給付を市町村事業とすること等についての意見書提出に関する請願及び陳情第5号 宮古清掃センター焼却炉からの放射性物質漏出に関する陳情の2件につきましては、教育民生常任委員会に付託しておりますので一括議題とします。 本件について、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。 長門孝則君。 〔5番 長門孝則君登壇〕
◆5番(長門孝則君) 5番、長門。 当委員会に付託されました請願第15号 要支援者への予防給付を市町村事業とすること等についての意見書提出に関する請願及び陳情第5号 宮古清掃センター焼却炉からの放射性物質漏出に関する陳情の2件について、去る2月25日及び3月3日の2日間、常任委員会を開催し、紹介議員、提出者及び参考人として関係部課長等の出席を求め慎重に審査をいたしました。 まず、請願第15号の審査結果についてでありますが、お手元に配付されております報告書のとおり不採択とすべきものと決定をいたしました。 委員会としては、現在、政府は介護保険制度の見直しに当たり、要支援者に対する介護予防サービスを市町村事業に移行することや、年金収入280万円以上の方のサービス利用料の引き上げなどの方針を示しておりますが、これにより介護サービスの低下、負担増及び利用抑制が懸念されるとの請願の趣旨に対しましては理解を示すものであります。しかしながら、市当局では介護予防サービスが市町村事業に移行されたとしてもサービス低下とならないよう、今までどおりのサービス提供に努めるとの見解を示していることや、財政的な負担に関しましても従来と変わらないことが想定されること、また法案の内容なども詳細に示されていない中で意見書を提出することは拙速ではないかなどの理由から、不採択とすべきと決定したところであります。 次に、陳情第5号の審査結果についてでありますが、お手元に配付されております報告書のとおり不採択とすべきものと決定いたしました。 不採択とした主な理由につきましては、陳情者は市内の異常な空間放射線量の上昇の原因は、宮古清掃センターでの農林業系副産物の焼却が原因であると主張しておりますが、本格焼却前の数値や遠距離の観測点の数値などを見ると、牧草等の焼却が原因であると特定することは難しいものと判断をいたしました。また陳情項目が多岐にわたっておりますが、この件に限らず一連の放射能汚染に関する根本的な原因は、福島第一原子力発電所の事故であることからも、この陳情項目を実現することは極めて困難であると判断したところであります。 しかし、昨年からたびたび議会に対しまして放射能汚染に関する請願や陳情が出されており、放射能汚染に不安を抱いている市民が少なからずいることも事実であります。平成23年に岩手県が実施した内部被曝線量のサンプリング調査では、宮古市民12名が対象となり、測定結果はいずれも不検出ということになっておりますが、12名の地域分布は陳情者が心配する地域とは別の地域の方々が多いとのことであります。そこで委員会では本陳情は不採択とすべきと決定はいたしましたが、市当局においては岩手県の調査を補完する意味で、同等数程度のサンプリング調査を陳情者が心配する地域を中心に実施することを提案いたしますので、検討いただきますようよろしくお願いいたします。 以上、委員長報告といたします。
○議長(前川昌登君) 報告が終わりました。 これより請願第15号の委員長の報告に対する質疑を行います。 竹花邦彦君。
◆3番(竹花邦彦君) 請願第15号について、長門常任委員長のほうから不採択とすべきものという報告が今ございました。お伺いをしたいわけでありますが、常任委員会議論の状況、多分多数決での採択すべきかどうかということだったというふうに思いますが、多数決の状況はどうだったのか、まずお伺いをしたいと思います。
○議長(前川昌登君) 長門孝則君。
◆5番(長門孝則君) 委員会での状況ということでございますが、委員1名が欠席でございました。そこで委員長を除く5名で挙手により採決をいたしました。その結果、請願15号に賛成、採択すべきという委員が2名、反対、不採択とすべき委員が3名でございました。そういうことで3対2で不採択と決定したところでございます。
○議長(前川昌登君) 竹花邦彦君。
◆3番(竹花邦彦君) 先ほど、長門委員長のほうから不採択とすべき理由について幾つか報告がありました。報告趣旨については理解ができるものの、宮古市においては仮に市町村事業になった場合については、サービスの低下がならない、財政的負担も生じないということが一つの不採択にすべき理由であったように思います。2つ目は、法案の詳細が明らかではないという内容であったように思います。 しかし、請願の内容を見ていただければわかるように、いわば介護保険制度として、いわば国が今法案提出をしている内容がどうなのかということを請願は問うているわけであります。本当に国がやろうとしている2つの面、整合しているわけですが、本当に介護保険事業から外していいのかどうなのかということも含めて問うているわけであります。そういう意味では常任委員会でも私は市町村格差の問題等々を指摘をさせていただきました。ですから現実的に確かに宮古市はそういう状況でありますけれども、いわば制度として本当に不安のない制度になるのかどうなのかということも問うているわけでありますから、私はそうした意味での判断もしてほしかったというふうに率直に思います。 同時に、法案の中身は詳細ではないと言いますが、既に閣議決定をされて、まだ国会には提案をされておりませんけれども、既に請願が出している市町村事業への移行の問題と280万円以上の年金収入者については、もうそういった方向がはっきりしているわけでありますから、法案の中身は詳細ではないということは私は指摘に当たらないというふうに思っております。そういう意味では私は納得できませんので、後で討論させていただきたいというふうに思います。
○議長(前川昌登君) それでは、ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) これから討論を行います。討論ございますか。 委員長報告に対する反対のご意見がありましたら。 竹花邦彦君。 〔3番 竹花邦彦君登壇〕
◆3番(竹花邦彦君) 3番、竹花邦彦。 請願第15号 常任委員長報告は不採択とすべきものという報告でありましたが、私は請願第15号の採択に賛成の立場から討論を行わせていただきます。 本請願は、認知症の本人及び介護する家族の方々が自主的に組織をしている公益社団法人、認知症の人と家族の会岩手県支部の皆さんが、2015年度、平成27年度介護保険制度改正に向けて政府関係機関に意見書提出を求めているものであります。 その内容は、第1に、要支援者に対する介護予防サービスを市町村事業に移行させることなく介護保険で実施をすること、第2に、介護保険サービスの利用料について年金収入280万円以上の人を対象にした現行の1割負担から2割負担への引き上げを行わないことのこの2つであります。 常任委員長報告は、3対2の多数決で請願不採択との報告であります。教育民生常任委員会の報告どおりとなれば、宮古市議会として国の介護保険制度見直しの方向を了とすることを意味をいたします。私は納得できるものではありません。誰もが介護に不安を抱えております。介護は高齢者だけではなく、子育て世帯の若年層世代にとっても大きな問題になってきていることはご案内のとおりであります。サービスを後退をさせる一方で負担はふえ続ける国の社会保障及び介護政策は、私たちの暮らしに直結をする課題であります。議員各位に改めて請願の趣旨を説明申し上げますので、ご理解をいただき、認知症に向き合う皆さんの思いを受けとめていただくようにお願いを申し上げるものであります。 第1の介護予防サービスの市町村事業移行の問題でありますが、2005年介護保険法改正により、要介護状態になることを防止をする、あるいは介護状態になったとしても、その状態の悪化を防止をすることを目的に介護予防サービスが新設をされました。介護の重度化を防ぎ介護給付費を抑制をする狙いもあった制度改正でありました。しかし今回の改正で、国はこの介護予防サービスのうち訪問介護、通所介護を介護保険サービスから除外をし、市町村事業である地域支援事業で実施をさせようといたしております。介護予防サービスの利用は訪問介護と通所介護が中心であります。宮古市においても利用者の8割から9割が通所・訪問介護サービスを利用していると言われております。要支援者の多くが利用しているサービスを介護保険給付から外し、国の介護保険給付に係る負担を減らそうとしているわけであります。 三浦介護保険課長は、教育民生常任委員会で、国は市町村事業に当たって財源は手当てをすると説明をしていると話をしておりますが、そのとおり国が100%財源を手当てするのであれば、何も介護保険から外す必要はないわけであります。今までどおり実施をすればよいわけであります。しかし落合議員も指摘をしたとおり、国はこの費用の伸びに上限を設けるとの考えを示しております。市町村事業に移行した場合については、財源やサービスの対応が過大になってくることは明らかであります。第2の年金収入280万以上の方々に対するサービス利用料2割負担の問題であります。なぜ2割負担の収入基準が280万円以上なのでしょうか。社会保障審議会の議論では、被保険者の5人に1人、20%の人が対象になる所得階層に着目をしてこの結論を出しております。私も年収1,000万円以上等の高額所得者に対して2割負担を求めることは否定をいたしませんが、280万円の年金収入者の生活実態は、税金、介護、医療等の社会保険料負担、そして食費等の消費支出額を差し引いた可処分所得金額は年額65万円程度との統計状況もあります。280万円の年金収入者は高額所得者と言えるのでしょうか。私は疑問に思っております。医療の現役並み所得の基準は383万円とされております。介護の280万円以上、医療の現役並み所得383万円、この整合性がないということも指摘をさせていただきたいというふうに思います。 安倍内閣は、今通常国会に法案提出をし、国会成立を図ろうといたしております。認知症に向き合っている皆さんの思い、あるいは介護保険制度の行方に不安を抱えている多くの方々の声を受けとめて、私たちが国に対して意見書という形でその声を上げるには今議会しかないと考えます。議員各位の良識ある判断で本請願を採択をし、国に意見書を提出していただくように重ねてお願いをし討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(前川昌登君) 次に、制限に反対者の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 発言はないようでございますので、これより請願第15号を採決します。 この採決は起立によって行います。 本件に対する委員長の報告は不採択とすべきものであります。委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(前川昌登君) 採決の結果、起立多数。 よって、本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。 もう一度訂正します。起立少数です。 よって、本件は採択とすることに決定しました。 次に、陳情第5号の委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本件に対する委員長報告は不採択とすべきものであります。委員長の報告のとおり不採択とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。
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△日程第44 請願第16号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の焼却処理に関する請願(経済常任委員会委員長報告)
○議長(前川昌登君) 日程第44、請願第16号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の焼却処理に関する請願を議題とします。 本件について経済常任委員会委員長の報告を求めます。 横田有平君。 〔18番 横田有平君登壇〕
◆18番(横田有平君) 18番、横田有平。 平成26年3月定例会において、当委員会に付託されました請願第16号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の焼却処理に関する請願について、去る2月21日、常任委員会を開催し、紹介議員、請願提出者及び参考人として関係部課長等の出席を求め慎重に審査いたしました。審査結果は、お手元に配付されております報告書写しのとおり、不採択とすべきものと決定いたしました。 当委員会での審査は、磯鶏、小山田、藤原地区などの空間線量が異常に上昇しているのは、農林業系副産物の焼却により、宮古清掃センターからの放射性セシウムが排出されている可能性があるとの請願者の主張を検証する形で行いました。確かに宮古市が行っている磯鶏等の測定結果を見ますと、若干の数値は高いものの、農林業系副産物の焼却以前からの数値と変わるものではないことから、因果関係はないものと判断されます。また清掃センターから距離のある茂市や田老などの測定結果を見ると、磯鶏などと同じように数値の変動が見られますが、これらの因果関係についても納得のいく回答がありませんでした。 また、岩手県では宮古市を含め県内10カ所の観測点で24時間毎日測定をしておりますが、どの観測点においても1日の中で0.02から0.03μSv前後の変動が見られることから、農林業系副産物の焼却との因果関係を証明するのは困難であると判断いたしました。 また、当委員会では平成25年12月定例会に提出されました陳情第4号の審査において、宮古清掃センターの排ガス中の放射性セシウム濃度の測定結果はND不検出であり、基準を十分に満たし安全に維持管理されていると判断し、同陳情を不採択とし本会議で賛同を得たところでありますが、現時点でこの判断を覆すような状況にはないと判断したことから、本請願についても全会一致で不採択とすべきと決定したものであります。 なお、前回も申し上げましたが、市当局においては引き続き市民に対する丁寧な説明や測定結果の公表に努めるとともに、安全性を十分に確保した上で事業を実施するよう改めて要望するものであります。 以上、委員長報告といたします。
○議長(前川昌登君) 報告が終わりました。 これより請願第16号の委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、本件は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 〔「討論は」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論はなし。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なし。 先ほど採択された請願第15号の取り扱いについて、議会運営委員会において協議のため暫時休憩します。 午後5時26分 休憩 午後5時47分 再開
○議長(前川昌登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど開催された議会運営委員会の協議の結果について報告願います。 議会運営委員会委員長、松本尚美君。 〔13番 松本尚美君登壇〕
◆13番(松本尚美君) この場でいいんですか。議会運営委員会の協議の結果をご報告申し上げます。 皆様のお手元に配付されておりますように、追加日程第1として、今定例会、きょうは最終日でございますが、議案として取り扱うということに決定をいたしました。 以上、報告といたします。
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△日程の追加
○議長(前川昌登君) お諮りします。 ただいま議会運営委員会から意見書案第37号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案1件を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。
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△追加日程第1 意見書案第37号 要支援者に対する介護保険サービスの継続と利用料1割負担堅持を求める意見書
○議長(前川昌登君) 追加日程第1、意見書案第37号 要支援者に対する介護保険サービスの継続と利用料1割負担堅持を求める意見書を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 〔13番 松本尚美君登壇〕 議会運営委員会委員長、松本尚美君。
◆13番(松本尚美君) 13番、松本尚美。 意見書案第37号。 平成26年3月13日。 宮古市議会議長 前川昌登様。 提出者 議会運営委員会委員長 松本尚美。 要支援者に対する介護保険サービスの継続と利用料1割負担堅持を求める意見書の提出について 標記について、別紙のとおり会議規則第13条第1項の規定により提出します。 (別紙) 要支援者に対する介護保険サービスの継続と利用料1割負担堅持を求める意見書。 (趣旨) 要支援者に対する介護予防サービスを市町村事業へ移行させることなく介護保険で実施することとサービス利用の1割負担から2割負担への引き上げを行わないことを強く求める。 (理由) 平成12年に開始した介護保険制度は、高齢者の暮らしを支え、介護を必要とする高齢者のみならず、その家族にとっても必要不可欠な制度であり、現在の高齢社会になくてはならない制度として、その役割はますます重要なものとなっている。 今般、社会保障制度審議会の場に、介護保険制度の根幹にかかわる政府案が提案されている。中でも、「要支援者を介護保険制度の給付対象からはずし、市町村の支援事業に委ねる」との提案は介護保険制度の理念を壊しかねない制度の変更であり、市町村の財政上、事務上の負担も軽視できないものと考える。 厚生労働省は、平成25年11月14日に開催した社会保障審議会介護保険部会に「予防給付のうち市町村事業に移すのは訪問介護、通所介護のみとし、訪問介護や訪問リハビリなどは予防給付として継続することを提案したが、訪問介護と通所介護は予防給付の約90%にあたり、要支援外しの本質は変わっていないと考える。 よって、国においては、次の事項を実施されるよう強く求める。 記 1 要支援者に対する介護予防サービスを市町村事業に移行させることなく、介護保険で実施すること。 2 介護サービス利用料について、年金収入280万円以上の方を対象にした現行の1割負担から2割負担への引き上げを行わないこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、意見書提出先として 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 意見書案第37号は、先ほど採択された請願第15号に関するものでありますことから、会議規則第35条第2項の規定により委員会付託を省略することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第37号の委員会付託は省略することに決定しました。 これより、意見書案第37号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△閉会
○議長(前川昌登君) 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て議了いたしました。 ここで、時間を押しておりますけれども議長から一言申し上げます。 本定例会は、去る2月17日から本日まで、平成26年度の予算案を始め震災関連の審議をする重要な議会でありました。議員側も当局も極めて真剣に熱意あふれるものがあり、任期最後を飾る、まことに意義深い議会でございました。我々の任期は余すところ、あとわずかということになりました。それぞれの思いを胸にこの議場を後にされるわけでございますが、この任期中、東日本大震災という大津波に遭遇をし、経験したことのない未曾有の大災害となり、多くの犠牲者、亡くなられるという結果となりました。心を痛めながらも一日も早い復旧復興を目指し努力をしてまいりましたけれども、議員はもとより心血を注ぎ最前線で頑張ってこられた山本市長を初め理事者各位、職員の皆様方のご努力に心から敬意と感謝を申し上げます。本当にご苦労さまでした。そして、まだ復興まちづくりは道半ばであります。さらなるご奮闘を心から願うものであります。 さて、私ども議員は来る4月20日、市議会議員選挙が予定されています。ご勇退なされる方々には、長い間のご労苦と宮古市発展のために尽くされた功績をたたえ心から感謝を申し上げますとともに、今後健康に留意なされ、これまでの経験を生かし、議会の側面から叱咤激励を切に願うものであります。また再選を期す方々は市民の信頼と負託に応え、再びこの議場で市政発展のために活躍なされるようお願いを申し上げます。 最後になりますが、私の拙い議長職でございましたが、皆様方から支えていただきまして心から御礼を申し上げます。 これをもちまして、平成26年3月宮古市議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。 午後5時57分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成 年 月 日 宮古市議会議長 前川昌登 署名議員 中嶋 榮 署名議員 伊藤 清...