宮古市議会 2007-10-05
10月05日-06号
平成19年 9月 定例会 平成19年9月
宮古市議会定例会会議録第6号第6号平成19年10月5日(金曜日
)---------------------------------------議事日程第6号 日程第1 議案第5号 平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号) 日程第2 議案第6号 平成19年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号) 日程第3 議案第7号 平成19年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第4 議案第8号 平成19年度宮古市
下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第5 議案第9号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第10号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第11号
宮古市営浄化槽事業契約の締結に関し議決を求めることについて 日程第8 議案第12号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて 日程第9 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて 日程第10 請願の撤回について 日程第11 認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定について 認定第2号 平成18年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第3号 平成18年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第4号 平成18年度宮古市
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第5号 平成18年度宮古市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第6号 平成18年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第7号 平成18年度宮古市
土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第8号 平成18年度宮古市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第9号 平成18年度宮古市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第10号 平成18年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第11号 平成18年度宮古市
魚市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第12号 平成18年度宮古市
墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第13号 平成18年度宮古市山口財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第14号 平成18年度宮古市千徳財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第15号 平成18年度宮古市重茂財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第16号 平成18年度宮古市刈屋財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第17号 平成18年度宮古市
水道事業会計決算の認定について 認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定について (
決算特別委員会委員長報告) 日程第12 請願第6号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める請願 請願第7号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願 (
教育民生常任委員会委員長報告) 日程第13 意見書案第18号 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書 日程第14 意見書案第19号 「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書 日程第15 意見書案第20号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書 日程第16 意見書案第21号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書 日程第17 意見書案第22号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書 日程第18 議員派遣について
---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(30名) 1番 高屋敷吉蔵君 2番 山口 豊君 3番 宇都宮勝幸君 4番 工藤小百合君 5番 千束 諭君 6番 田頭久雄君 7番 佐々木松夫君 8番 千葉胤嗣君 9番 横田有平君 10番 崎尾 誠君 11番 山崎時男君 12番 坂本悦夫君 13番 本田賢三君 14番 坂下正明君 15番 加藤俊郎君 16番 近江勝定君 17番 佐々木 勝君 18番 城内愛彦君 19番 田中 尚君 20番 茂市敏之君 21番 藤原光昭君 22番 松本尚美君 23番 阿部 功君 24番 佐々木武善君 25番 竹花邦彦君 26番 前川昌登君 27番 中嶋 榮君 28番 中里榮輝君 29番 長門孝則君 30番 三上 敏君欠席議員(なし
)---------------------------------------説明のための出席者 市長 熊坂義裕君 副市長 山口公正君 教育長 中屋定基君 教育部長 沼崎幸夫君 総務企画部長 廣田司朗君 総務課長 金沢惠一郎君 企画課長 吉水 誠君 財政課長 中村俊政君 教育総務課長 波岡達彦君
新里総合事務所長 坂本邦雄君 田老総合事務所長 伊藤博俊君 市民生活部長 小林健一君 総合窓口課長 石村幸久君 保健福祉部長 坂本惠子君 福祉課長 佐々木達雄君 危機管理監 清水 登君 産業振興部長 嶋田宗治君 商業観光課長 小笠原昭治君 都市整備部長 佐藤省次君 建設課長 隅田耕治君 上下水道部長 祝田健二君 会計管理者 菊池義弘君 学校教育課長 坂下俊彦君 生涯学習課長 中澤茂人君 道路管理課長 木村正昭君 水産課長 金沢栄基君 介護保険課長 盛合一男君 健康課長 中里順子君 環境課長 藤田聖樹君 税務課長 大久保康雄君 都市計画課長 久保田愛一郎君 生活課長 熊谷立行君
---------------------------------------議会事務局出席者 事務局長 杉村 憲 次長 上居勝弘 主事 山崎俊幸 速記員 駒井和子
△開議 午前10時00分 開議
○議長(三上敏君) ただいままでの出席は30名でございます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△日程第1 議案第5号 平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)
○議長(三上敏君) 日程第1、議案第5号 平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 廣田総務企画部長。 〔総務企画部長 廣田司朗君登壇〕
◎総務企画部長(廣田司朗君) 議案の一部に誤りがありますので、訂正をお願いいたします。 5-3ページをお開き願います。 第3表、地方債補正の中で、起債の目的の欄の「港湾整備事業」とございますけれども、これは「漁港整備事業」の誤りでございますので、「港湾」を「漁港」に訂正願いたいと思います。 それでは、議案集(2)の5-1ページをお開き願います。 議案第5号 平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,972万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ241億9,316万7,000円とするものです。 第2条は債務負担行為補正で、債務負担行為を追加しようとするものです。 第3条は地方債補正で、事業費の増額等に伴い補正するものです。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 初めに、歳出からご説明いたしますので、5-8、5-9ページをお開き願います。 2、歳出。 1款議会費、1項議会費、1目議会費、11節消耗品費37万2,000円の補正は、議員用作業服の購入を計上するものです。 2款総務費、1項総務管理費、2目文書広報費、19節負担金補助金及び交付金の宮古市
防犯協会連合会補助金10万円の補正は、
安全安心まちづくり事業の補正決定によるもので、県補助金10万円を充当するものです。 さらに、難視聴地域解消事業に対する県補助金が増額決定となったことから、総合補助金261万6,000円の財源補正をするものです。 5目財産管理費、11節需用費156万1,000円の補正は、本庁舎1階の障害者用トイレをオストメイト対応する経費と別館連絡橋の補修経費であり、
オストメイト対応経費には50万円の県支出金を充当するものです。 15節工事請負費663万円の補正は、本庁舎ガス配管と各階の給湯施設の設備の改修を行うものです。 25節積立金1億6,000万円の補正は、地方財政法の定めるところにより、平成18年度繰越金の2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てるものです。 7目企画費、19節負担金補助金及び交付金の移住・
交流推進機構負担金5万円の補正は、新規加入に伴うものです。 8目地域振興費、25節積立金1,000万円の補正は、県の自立支援交付金を財源として積み立てている地域創造基金に予定を前倒しして積み立てようとするものです。 9目
男女共同参画推進費、11節需用費37万円の補正は、フラットピアの温水ボイラー等の修繕に係る経費を計上するものです。 14目諸費、23節償還金利子及び割引料は、市税等の過誤納還付金350万円、
生活保護費国庫負担金等の精算に伴う返還金1,887万2,000円を補正するものです。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、18節備品購入費100万円、19節負担金補助金及び交付金1,168万7,000円、20節扶助費1,627万2,000円は、
障害者自立支援対策臨時特例交付金に係る事業を計上するものです。 県支出金2,548万5,000円を充当するもので、国庫補助金250万円の減額は、国の直接補助から県を経由した間接補助となったことによる組み替えです。 19節負担金補助金及び交付金の耳の日記念岩手県
福祉大会開催費補助金10万円は、市内で開催されることから助成するものです。 2目社会福祉施設費、11節需用費126万2,000円の補正は、
磯鶏老人福祉センター浄化槽等の修繕料37万円及び
総合福祉センター障害者用トイレをオストメイト対応とするための経費89万2,000を計上するもので、オストメイト対応には、50万円の県支出金を充当するものです。 4目老人ホーム費、11節需用費70万円の補正は、清寿荘食堂の天窓補修等に係る修繕料です。 5目老人福祉費、11節需用費29万4,000円の補正は、安庭山荘揚水ポンプの修繕に係る修繕料、19節負担金補助金及び交付金3,000万円の補正は、重茂及び茂市地区に民間団体が行う
地域密着型サービス拠点整備に対して国庫補助金3,000万円を充当して補助しようとするものです。 28節繰出金375万円の補正は、
介護保険事業特別会計に対する法定負担金の繰出金です。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、20節扶助費の20万円の補正は、母子家庭の職業訓練等の経費に対して助成するもので、国庫支出金15万円を充当するものです。 3目児童福祉施設費、7節賃金4,094万7,000円の補正は、保育所及び児童館等の保育士の退職等による増員と入所児童の増による職員配置基準により、臨時保育士賃金を補正するもので、11節需用費及び12節役務費合わせて260万円の補正は、保育所等の補修に係る経費、18節備品購入費100万円は、FFストーブ等の購入費です。 5-10、5-11ページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、8節報償費から18節備品購入費まで133万8,000円の補正は、頑張る
地方応援プログラムに対応して早期療育推進に係る経費を計上するものです。 3目環境衛生費、19節負担金補助金及び交付金の
し尿汲取料補助金20万円の補正は、台風に伴って冠水等により、し尿くみ取りが必要となった世帯に対する補助金を計上するものです。 5目診療所費119万1,000円の補正は、休日急患診療所の運営に係る経費を計上するもので、薬剤師の配置と必要な機器等の整備に係る経費です。 6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費15万3,000円の補正は、
田鎖交流促進センターの暖房設備の修繕料を計上するものです。 3目農業振興費688万4,000円の補正は、リバーパークにいさとの指定管理料を増額するものです。 5目農地費65万円の補正は、9月の台風に伴う農道等の応急復旧経費を計上するものです。 2項林業費、1目林業総務費300万円の補正は、9月の台風に伴う林道等の応急復旧経費を計上するものです。 3項水産業費、2目水産業振興費の12節役務費、13節委託料合わせて40万円の補正は、9月の台風に伴う漂流物の処分に係る経費であり、19節負担金補助金及び交付金の
水産物加工処理施設整備補助金9,088万円の減額は、重茂漁協が予定していた事業が中止となったことから減額するもので、特定財源である県支出金を同額減額するものです。 4目漁港建設費の13節委託料49万8,000円は、千鶏漁港の岸壁整備について追加設計のため補正するものであり、15節工事請負費と22節補償補填及び賠償金は、仲組漁港において移転補償費が必要となったことから組み替えるものです。 19節負担金補助金及び交付金700万円の補正は、県営漁港整備事業の負担金が増加となることから補正するもので、特定財源として市債630万円を充当するものです。 5-12、5-13ページをお開き願います。 8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費600万円の補正は、9月の台風に伴う市道の応急復旧経費を計上するものです。 5項都市計画費、5目都市下水路費150万円の補正は、9月の台風に伴う板屋都市下水路のしゅんせつ経費を計上するものです。 6目公園費、11節需用費700万円の補正は、公園設備の安全基準の変更に伴い必要となった遊具の修繕経費を、14節使用料及び賃借料と16節原材料費合わせて200万円の補正は、閉伊川緑地公園の冠水に伴う復旧経費を計上するものです。 15節工事請負費599万8,000円の補正は、松原公園トイレの水洗化工事費で、県の総合補助金が決定したことから計上するもので、県支出金399万8,000円を充当するものです。 6項住宅費、2目住宅管理費170万円の補正は、台風9号により破損した
八木沢団地市営住宅の屋根の補修経費と、その飛散した屋根により破損した軽自動車の修繕に係る賠償金を計上するものです。 9款消防費、1項消防費、2目非常備消防費、19節負担金補助金及び交付金の補正は、共済期間の変更に伴う
消防団福祉共済掛金98万1,000円の減額と、消防団退職報償金に係る負担金の増額に伴う岩手県
市町村総合事務組合負担金272万6,000円の増額を計上するものです。 3目消防施設費、17節公有財産購入費213万5,000円の補正は、第18分団屯所用地の取得を計上するものです。 10款教育費、1項教育総務費、3目教育研究所費の1節報酬226万円から18節備品購入費10万円の増額まで合わせて353万2,000円の補正は、県の委託事業である子どもと親の
相談員活用調査研究事業の増額補正に加え、新規の補助事業として、小・中学校において地域との連携を図るモデル事業の
コミュニティスクール事業と新規委託事業として不登校の未然防止、早期対応のあり方を研究する自立支援事業の2事業に要する経費を計上するもので、全額県支出金を充当するものです。 5-14、5-15ページをお開き願います。 2項小学校費、1目学校管理費、11節需用費及び15節工事請負費の600万円の補正は、
山口小学校昇降口改修等の施設補修に要する経費を補正するものです。 3項中学校費、1目学校管理費、11節需用費及び15節工事請負費の190万円の補正は、第一
中学校昇降口改修等の施設補修に要する経費を補正するものです。 4項社会教育費、1目社会教育総務費、8節報償費10万円の増額から12節役務費8万8,000円の増額までの合わせて100万7,000円の補正は、県の補助決定に伴う増額補正で、総合補助金に係る新規事業、紙の動物園事業と既存事業の
放課後子ども教室推進事業に係る増額分を補正するもので、特定財源として県支出金58万1,000円を見込むものです。 19節負担金補助金及び交付金は、宮古市で開催される
幼稚園教員研修大会開催に対する補助金10万円を計上するものです。 2目公民館費130万円の補正は、公民館分館の照明設備補修等の経費について計上するものです。 5項保健体育費、1目保健体育総務費90万7,000円の補正は、県の総合補助金の決定により、
青少年相互交流事業に対し助成するもので、全額県支出金を充当するものです。 2目体育施設費290万円の補正は、老木公園の散水ポンプの修繕料と野外活動センターの木製遊具の撤去費用を計上するものです。 5-16、5-17ページをお開き願います。 11款災害復旧費、2項
公共土木施設災害復旧費、1目
公共土木施設災害復旧費の230万円の補正は、9月の台風被害について補助災害申請するために必要な測量設計委託料について補正するものです。 以上が歳出です。 次に、歳入をご説明いたしますので、5-4、5-5ページにお戻り願います。 なお、歳入のうち歳出で説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。 14款国庫支出金及び15款県支出金までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので、説明を省略いたします。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入、1節の財政調整基金繰入1,800万円の補正は、9月の台風に伴う応急復旧等の経費に充てるため計上するものです。 次に、5-6、5-7ページをお開き願います。 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節前年度繰越金の2億7,875万6,000円の補正は、今回の補正予算に要する一般財源を計上するものです。 21款市債、1項市債、4目農林水産業債は、特定財源ですので、省略いたします。 10目臨時財政対策債171万円の補正は、借り入れ可能額が確定しましたことから補正するもので、一般財源となります。 以上が歳入です。 次に、5-3ページをお開き願います。 第2表、債務負担行為の補正ですが、宮古市リバーパークにいさとの管理運営費について、改めて平成22年度までの期間で限度額を設定しようとするものです。 第3表、地方債の補正ですが、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容です。よろしくご審議くださるようお願いいたします。
△資料
△資料
△資料
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第5号に対する質疑を行います。 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) 今、部長の方から補正についての説明をいただきました。ちょっとさもない質問なんですが、部長が演壇でそれぞれの款項目節についての内容を説明するんですが、どうなんでしょうか、修繕費とか、そういった部分、もう少しわかるのであれば、説明を書いておけばいいような気がするんですが、それは何か決まりがあって書けないものですか。余白がどうしてもないというなら別ですが、余白もありそうだし、説明は説明にしても、重立ったものだけでもいいんですけれども、わかるように書いてもいいのではないのかなというふうに思うんですが、まずどうでしょうか。
○議長(三上敏君) 中村財政課長。
◎財政課長(中村俊政君) お答えいたします。 確かに松本議員のおっしゃるのもわかるんですが、一応これは自治法の施行規則の様式にのっとって計上しておりまして、確かにわかりやすくというのはわかるんですが、これをやると膨大になりますので、そういう意味でご説明をさせていただいております。例えば修繕料でも、先ほどの説明の中にありました学校のようなものであれば、かなりの数もございますので、説明の方でご了解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) これは主な質問ではないのであれですが、膨大になるといっても、きょう聞いた中では、余りないような気がするんですよね。ですから、決まりがあるというのは、説明資料以外のところはそういう感じがするんですが、はっきりわかるものがありますよね。例えば18分団の屯所の用地取得、18分団と入っているからいいんです。屯所用地取得では、どこなのやという話になっちゃいますね。だから、そんなに難しい話ではなくて、重立ったところだけでもいいですから、あと細かいものがあれば、その他何件とかでもいいですが、少なくとも入れておいた方が私はいいのではないかなというふうに思います。 本題に入りたいと思います。 ページ5-11になります。 6款農林水産業費、1項農業費、3目の農業振興費になりますか、リバーパークにいさと管理委託料について、また5-3ページですか、債務負担行為の部分に関することと関連したことについてちょっとお尋ねをしたいと思います。 これは湯ったり館のことを指しているというふうに理解しておりますが、一般質問等々でも取り上げさせていただきました。第三セクターという公社の絡みで質問させていただきましたけれども、まず今回の補正の688万4,000円の金額の積算根拠はどうなのかという部分ですね。 それから、タラソ施設は健康増進施設という位置づけになっていましたね。それから、今回全協でいただきました湯ったり館の施設の性格というのは、保健休養施設ということですね。いずれも公益性のある施設だということの説明を受けておりますが、これは旧新里村の時代から立ち上げてきたものというふうに理解しておりますが、もともとこの施設は公益的な施設だったのか、収益的な施設だったのか、聞き方がちょっとおかしいかもしれませんが、どうなんでしょうか。新里については山口副市長が詳しいと思いますし、最近は廣田部長の方がかなり政策的な実権を握っているように感じますので、その辺をちょっとお尋ねします。
○議長(三上敏君)
坂本新里総合事務所長。
◎
新里総合事務所長(坂本邦雄君) 私の方からお答えを申し上げたいと思います。 まず、積算根拠につきましては、湯ったり館の浴室部分、保健休養施設ということでとらえているわけですけれども、ここの部分が税込みで1,112万7,000円、それから湯ったり館の浴室部分を除く共益部分、廊下とか、トイレとか、休憩所になりますけれども、その部分が264万1,000円、合計いたしまして1,376万8,000円、これの10月分からということで6カ月分、その部分が688万4,000円となっているものでございます。 それから、2点目、保健休養施設ということでとらえているわけですけれども、これはリバーパークにいさと設置目的といたしまして、都市との交流を推進するとともに、市民の保健休養と地域の活性化に資するためということで考えているものでございます。 それから、最後に公益的施設ということでお話がありましたけれども、当初物産センターの方から始まりまして、リバーパークにいさとが追加になっているわけでございますけれども、この湯ったり館等についても、浴室の部分は、やはり公益的施設の要素が多かったと、こういうふうに思っております。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) まず、積算根拠は全協でいただいた部分にプラスアルファ、全協では1,112万7,000円という金額をはじき出しているわけですね。それにプラス廊下、トイレ、休憩所等々が1,376万何がし、それで今回は2分の1だと、いわゆる半年だということの説明であります。 それから、公益施設だったかどうだかという部分では、まだ答弁をいただいていないと思います。タラソはもともとどうだったのか。公益施設だったのか、収益施設だったのか。
○議長(三上敏君) 小笠原商業観光課長。
◎商業観光課長(小笠原昭治君) タラソテラピー施設は、隣の交流促進施設と複合施設ということで、収益性と公益性をあわせ持つ施設として建設されたものと理解しております。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) すみません、ちょっと聞き取れない、書き取れなかったんですが、タラソは広域交流とタラソを合わせて収益、公益プラスということですね。私、タラソを聞いているんですが、タラソが両方あわせ持っているという理解ですか、それとも公益とタラソを足して、公益と収益だということですか、どっちですか。
○議長(三上敏君) 小笠原商業観光課長。
◎商業観光課長(小笠原昭治君) タラソ施設につきましては、公益性のある施設というふうに位置づけております。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) ここでひっかかっていると、次に行けないんですが、タラソについては公益施設だと。公共施設として私は聞いているのではないんですよ。何をやる目的で、いわゆる収益事業をやる目的で公社が運営してきたかどうかという実態のことなんですが、そこはどうですか。
○議長(三上敏君) 小笠原商業観光課長。
◎商業観光課長(小笠原昭治君) 条例に書いてございますとおり、市民の健康増進に資するための施設という、当初から健康増進の位置づけで設置目的を持った施設でございます。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) 湯ったり館と同じような性格の施設だという理解ですね、今の説明ですと。ただ、もしそうであるとすれば、私は逆に違った意味で矛盾が生じてくるのではないかなというふうに思います。なぜならば、湯ったり館、ここ最近になって、公益という話が出てきているような気がしますし、タラソにおいては、昨年から、直営にするのが1年ぐらいあったと思いますが、返上した段階から、公益。それまではタラソについては収益事業としてやってきたのではないかなと、たしか私の記憶違いでなければ、そうだったなと。湯ったり館についても、十二、三年たっておりますが、当初は公社運営は、その施設を利用して、収益を上げる。要するに利益を追求するという性格のものだというふうに理解しているんですが、その時点からどこか半分半分に分けていたということですか。 目的は確かにわかりますよ。使うのは地域の方々も使いますし、外部の方々も当然使いますから、交流人口という意味では区別がつかないというのはそのとおりだと思いますけれども、ここはもし両方の性格をあわせ持っているとすれば、当初から新里の公社についても、利益が上がった段階で、なぜに還元しないんですか。私はやはりそこの位置づけがあいまいだからこそ、ずっと課題というか、問題を引きずっているのではないかなというふうに思います。 それから、あえて前段申し上げておきますけれども、私はこの公社の部分について、民間の方々、それから民間出資者が根拠で、役員になっている方々を責めているわけではございません。加えてこの施設の休廃止、それらを論じているわけでもございません。基本的に行政のこういった公社なり施設運営にかかわる基本的な姿勢、これについて伺っているわけでありまして、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところであります。 今回こういった形でなぜに公益施設という位置づけをクローズアップさせ、そして指定管理者制度にのっとって、指定管理料を投入した上で継続させていくか。これは坂本所長にはちょっと酷な話だと思いますが、申しわけないんですが、支援ですか、それとも原点に本来あるべきだということで戻るということですか。赤字補てんでないというふうに一般質問の中では公式にお答えをいただいておりますけれども、いかがですか。
○議長(三上敏君)
坂本新里総合事務所長。
◎
新里総合事務所長(坂本邦雄君) まず、結論から申し上げたいと思いますけれども、今回の指定管理料の増額につきましては、赤字補てんではないというふうに考えております。当初からやはり地域におけるいろいろな形で使われる総合的な施設、交流施設であったというふうに理解しておりますけれども、その中では、本来なら行政がつくり上げた公的施設という面で、もう少し行政もかかわらなければならない点は多々あったというふうに思っております。特に現在になって公社側からも言われている部分で、修繕料というのがございますけれども、これらを考えますと、行政がつくり上げた部分につきましては、当然維持管理、修繕等は行政が払うものというふうな形でやってこなければならなかった部分であろうと、このように思っております。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) 所長には個人的に別に何もないので、余り云々ということもないんですけれども、それはこうですよ。これは公社がキャッシュフローの面からいって、今の利用者の状況からいって、このままでは行き詰まる、それがきっかけでないですか。本来こうあるべきだったという議論を一体いつしましたか。最近になってからでしょう。違うんですか、決算が出てからではないんですか。それまでにしましたか。していないですよ。これがそのまま順調に推移していたら、そういう議論が出ましたか。出ていないですよ。所長を責めるのも悪いですが。 ちょっと話が飛びますけれども、タラソのときも言いました。宮古市が産業振興公社を立ち上げるときに、研究会をきちんと設けて、担当課の職員はこういう事態を当然予測して、どうあるべきかを早く決めるべきだ、そういう指摘をして、万全な体制で立ち上げたんですよ、宮古の産業振興公社は。しかし、数年でこれはもろくも崩れたわけであります。ですから、百歩譲って、合併してからということであれば、これは2年半経過しているわけですから、その時点でやるべきです。ですから、本来という話になっているんでしょうけれども、そういう議論を今までしましたか。こういう経営悪化が見えてきて、このままではだめだから、そこから議論が始まったのではないですか。だから、本来というのはどういう意味ですか。 さかのぼって、指定管理料を出さなければならないですよ。民間の株主も含めて、宮古市民の貴重な税金を投入した資本が劣化しているわけですよ。本来だというのであれば、行政の責任で、さかのぼって指定管理料を出さなきゃならないですよ。違いますか。そんなまやかしではなくて、緊急避難的に本当に公社が立ち行かなくなる。だから、支援をしなきゃならない。支援策の一つだ。はっきり何でしゃべれないんですか。なぜそこをごまかすんですか。市長、どうですか。なぜごまかすんですか。これは支援策ですよ。ある意味、赤字補てんですよ。我々に示したこれを見れば、差し引きのこのままでやれないということでしょう。そのまま赤字が累積していく可能性が高い。なぜごまかすんですか。はっきり言ったらいいんじゃないですか。
○議長(三上敏君) 熊坂市長。
◎市長(熊坂義裕君) 今回の指定管理料につきましては、赤字補てんではありません。新里村と田老町と宮古市が合併をいたしました。それぞれに公社に対する考え方は違っておりました。湯ったり館は、今まで新里村の中で順調に経営をされ、そして村からの支援もなくやってきたわけでございますが、本来湯ったり館そのものは村でつくって、今は市の施設ですけれども、公共的な建物だというふうに思っておりますし、また性格からいっても、当然指定管理料を出すべきものというふうに思っておりました。今回確かに公社の経営が非常に難しくなってきたということもありますけれども、それよりさかのぼって、指定管理料を出すべきであったのではないかなと思って、全協でもその経緯につきましては説明をさせていただきましたけれども、今回の提案をさせていただいているところでございます。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) ですから、本来そうであるならば、何も今回だけではなくて、民間の方々を巻き込んで、この公社をつくってきたわけですよ。ですから、行政の責任とすれば、出資した資本が劣化しているわけですよ。とすれば、逆にいえば、どこまでさかのぼれるかというのはちょっと問題がありますけれども、さかのぼって指定管理料を払わなきゃならないじゃないですか。公社からそういう請求があれば、何だ、本来そうだったのか。入るべき、いただくべきお金が、委託料なり管理料が入っていなかった。入っていないんだったら、いただきたいという、なぜに公社から出ないんですか、逆に。本来ということであればですよ。 大体失礼ですが、このペーパーはだれがつくっているんですか、公社の方々がつくっているんですか、違うでしょう。その公社の方々が今回指定管理料を幾らいただきたいと具体的に話があったんですか、ないんでしょう。これは公益の部分とか、公益性がある部分ということで、担当者がペーパーをつくったんでしょう、違いますか。であれば、これに見合う分をさかのぼって払わなきゃならないじゃないですか、本来だというのであれば。今、大変ですよ、民間の出資者の方々は、やりたくないのに役員をやって、行政側から一方的とは言わないかもしれませんが、どうするんだ、改善計画を出せ、もともと責任があるんだから、出しなさい。私の一般質問の答弁でもありますよ、監督強化する。大変、迷惑な話ですよ、違いますか。さかのぼって私は出すべきだと思いますよ、それを合理化するのであれば。大変ですよ。そして、その上で公社運営をどうしていくか、継続するのかしないのかやるべきですよ、違いますか。違うなら、違うと言ってください。
○議長(三上敏君) 熊坂市長。
◎市長(熊坂義裕君) 今回合併をいたしました。その公社のそれぞれに対する考え方というのは、3市町村違ったと思います。これは宮古市に限らず、さまざまな合併後の公社の各合併後の自治体での考え方というのはいろいろと問題になっております。合併したら、非常に大変な公社を抱えてしまったということで大変悩んでいる自治体もあります。実際松本議員がお話しされるように、公社のあり方についても、本来合併の中で一定のルールというものを構築すべきだったのかなというふうに思っております。 さかのぼって出すべきと言われれば、それまででございますけれども、しかし自治体が平成17年6月6日でリセットされておりますので、またそういうことになりますと、宮古市産業振興公社、あるいは田老地区の産業公社についても、全く同じ扱いをしなければなりませんので、それぞれの公社がやってきた歴史というものがありますし、各旧3市町村でそれぞれの考え方のもとにやってきたということでございますので、今回新市になりまして、このように湯ったり館のこういう状況にはなりましたけれども、本来私は指定管理を、確かに非常に経営がうまくいっていて、村からもらわなくてもやれるという状況があったかもしれませんけれども、今回そういう状況でないという中で、市が出す分、これは公益的な部分ということで、人が飯を食ったり、あるいはお土産を買ったり、泊まったりということに関しては当然出せないわけですが、湯ったり館のおふろの部分につきましては、あるいは共有している面積の部分に関しましては当然……これはなあどのときもそうでございましたけれども、市が指定管理料を出すべきであるということを考えております。 さかのぼってということでございますが、それは公社からそういうことがあったらば、もちろん考えなければなりませんけれども、今のところ公社からそういった話は聞いておりませんし、各2つのあとの公社もそういう話はしておりませんので、今回の指定管理料からのスタートというふうにしていきたいと思います。
○議長(三上敏君) 松本尚美君。
◆22番(松本尚美君) 市長らしくないですね。すべて歴史が違う、歴史が違うのはそのとおりですよ。それは当たり前ですよ。それぞれの自治体が違ったわけですから。ですから、そこを云々言っているわけではないんです。新市になって2年半経過しているわけですね。その経過の中で、当然やるべきだったという反省点もあるというふうに聞きたいんですけれども、このきっかけは、経営が行き詰まるということが前提で始まったことです、違いますか。本来どうだったかという議論は、そこから派生したことではないです。 だとすれば、新宮古市になったわけですから、トータルとしてどうしていくかということを、やはりそこの議論がないと、場当たり的な対応でしかないということですよ、結果論から言えば。確かに検討会が立ち上がって、6月以降、鋭意やっていただいているというのはわかります。わかりますけれども、こういう場当たり的なことをやっていくと、次にまた別な問題が出たら、また場当たり、どこで合わせるんですかという話ですよね。 例えば今回こういう形でやると。1,376万何がしかの指定管理料を用意して、今後22年ですか、3年半ぐらいになりますが、5,000万円を超えるお金を入れていくわけですね、実際に。そうすると、入れたお金の性格が、今まで例えばタラソに入れたお金の性格と限りなく近いのか、私は違うと思うんです、実際。だって、その手続が違うじゃないですか。タラソは、宮古の公社が危ないから、タラソを返上させる。赤字の大きな原因になるタラソを返上させる。そして、広域交流だけに特化をする。そして、キャッシュフロー、要するにあすあす資金繰りに困るから、増資をする。宮古市は増資に応じていませんよね。要するにその会社の取締役会、株主総会で決定して、増資をする。自立してやっていたんじゃないですか。 今回だってそうですよ。その手順からいけば、私はそれを肯定しませんけれども、手順からいけば、まず公社が自立してやれる方策がないのか、それがまず第一じゃないですか。市長が今まで我々に説明してきた内容からすれば、筋からすれば。いかに歴史が違うといえどもですよ。その上で、一たん直営にするのかしないのか、それを検討する。そして、直営で一定期間置いて、どうやったら収益が改善できるのかできないのか。そして、収益の改善が見込めないとすれば、指定管理として、管理料を提案してもらう。公募する。 これには今回何も出ていないじゃないですか。指定管理を入れていくのに、新里の公社からどうやってサービスを向上させる、内容を充実させる、集客をどうするか、収益をどう上げていくか、何もくっついていないじゃないですか。提案があったんですか、この指定管理に当たっての。であれば、指定管理をちゃんとしたということを、プロポーザルを提案させた上で、これに添付すべきでしょう。そこに競争があったんですか、ないですよ。単なる施設の管理だったら、これは入札にすべきなんですよ、本来。当然新里の公社も参加していいわけです。違いますか。 これが経営となれば、また別ですよ。この施設を立ち上げてきた経緯からいって、経営ということになれば、やはり地域の皆さんの英知を集めて、出資金も集めて、そして経営をしていく。これであれば、また別な話です。そこは選択させる必要はないと思いますよ、競争させる必要もないと思う。単なる管理だったら、この新里の公社でなきゃできないんですか、できるんじゃないですか。もっとサービスがよくなるかもしれませんよ、市長の言うように、赤字補てんでない支援策でないとすれば。そこをどう理解するんですか。
○議長(三上敏君)
坂本新里総合事務所長。
◎
新里総合事務所長(坂本邦雄君) 公社の関係でございますけれども、先ほど議員の中の言葉に自立というのがございました。当然指定管理者として、公社は経営については頑張っていかなければならないというふうに思います。ただ、頑張っても、どうしても公的な施設という管理の運営上、行政の方からもその部分が、当然指定管理料として払わなければならない部分もあるというふうに思っております。その部分を今回増額というふうな形でやっているわけです。 それから、公社自体も、これから利用者の増、あるいは施設の管理等についても、一般経費の削減関係、これらも十分に精査した上でもって、努力していかなければならないものと。公社の方がむしろ今後は努力する部分が大きくなってくるのではないかと。その部分を行政の方も指導監督していかなければならない、こういうふうに考えております。
○議長(三上敏君) 松本議員はまだまだ……
◆22番(松本尚美君) あります。納得ができません。
○議長(三上敏君) 竹花議員は関連の……。 それでは、田中尚君に関連質問を許します。
◆19番(田中尚君) 議長、19番、田中です。 今の松本議員の指摘は、大変重要ではないのかなと思って議論を聞いております。それに対して当局の対応がその場しのぎの非常にあいまいなやはり対応に終始しているという印象が否めません。 まず、歴史的な経過に関していいますと、湯ったり館とタラソの兼ね合いは、実は出崎開発を整備する際に宮古市の当時の企画課は、あそこに温浴施設を計画した経緯がございますが、実は湯ったり館の経営を圧迫するという当時の山口村長の猛烈な反対がございまして、計画から除外した経緯がございます。市長が言うように、これが初めから公益的なもので、健康増進だというのであれば、そのことをお話をして、山口村長の理解を求める、あるいは無視をするという選択肢もできたはずであります。なぜそれができなかったか。収益事業だからです、初めからの考え方が。そういった意味では同じキャパを奪い合うようなことは、やはり経営の一方の圧迫につながるから、宮古市はそういった意味で断念したという歴史的な経過を考えても、今の説明は適切ではないということを指摘したいと思います。 それから、もう一つは、第三セクターの問題であります。第三セクターは、文字どおり半官半民の株式会社ですけれども、意図するところは、公共団体があからさまにできないような営利が公然と追求できる会社だから、第三セクターの本来の目的ですよ。ところが、指定管理者制度が後から追いかけるように地方自治法の改正で来たと。宮古市の場合には、第三セクターである宮古市の産業開発公社をそのまま指定管理者に、この施設を管理する他の民間のノウハウを持った業者との比較検討もなしに、そのままそっくり指定管理者にしちゃったという経過があるんですね。これは今、松本議員が言うように、本来の意味での民間のノウハウを生かすような競争が働いていない。つまりなれ合いです、随契ですよ。なぜかといえば、三セク自体は、もともと公共団体が主導的にお金も用意して、民間の一部の方の出資に基づいて設立された会社でありますから、これは準公共団体的な株式会社ですよ。 そうしますと、この第三セクターが果たしてどうあるべきなのかということがやはり基本的な問題になる。ですから、第三セクターの経営検討委員会を立ち上げて、いろいろ議論した結果どうするかということで、ここまで来たということでしょう。背景には、地方自治体の財政評価の物差しが変わったということがあるんですよ、夕張市の財政破綻を受けてですよ。この第三セクターも含めて、連結決算で自治体の財政状況を判断していきますよ。こういうことになったから、このまま三セクの赤字という問題を放置しておくと、本体の方にも影響が出てくるということから、こういうふうな対応をとったというのが私は本当のところだと思います。 それをそのまま答弁すべきものを、いろいろ市長は……あたかも赤字の補てんではない、もともと公益的な機能を持つ施設だから、当初から委託料、ないしは今日的にいえば指定管理料という形で、初めから管理運営すべきものだったというのは、ちょっとやはり事実関係にも合いませんし、適切な答弁だとは思えないと思って聞いております。 では、なぜ今回こういう形になったのかということで、私は全協では既に意見を表明済みであります。タラソがああいう形で存在している以上は、しかも第三セクターのあり方について抜本的な比較検討もしないまま来ている状況では、私は湯ったり館の現状をある意味ではソフトランディングさせる必要があるということから、やむを得ないという意見表明をした経緯がございます。例えば同様な施設では、矢巾のパストラルバーデンですか、あれは当初町がつくった施設でありますけれども、マースがやはり指定管理者として実際にやっています。宮古にもマースがあります。例えばの話ですけれども、そういう話になってくるんです。本来の民間のノウハウを生かすということになればですよ。 それをにわかに持ち出して、しかも市民の皆さんがそれほど急いでなきゃだめだというようなことでもないものを、あえて健康増進施設だということでごまかそうとするから、やはり妙なことにどんどん拡大していくというのが私は真相だろうと思います。したがいまして、今の答弁は私も聞いていて納得ができないということから、発言させていただきました。 以上です。
○議長(三上敏君) 竹花議員に質問を許します。
◆25番(竹花邦彦君) 私も今の湯ったり館の関係について、意見を述べながら、若干質疑を交わしたいというふうに思って、手を挙げました。この湯ったり館以外の部分につきましては、中村財政課長の方から補正予算の趣旨等についてお聞きをいたしましたので、了解いたしたいというふうに思っています。 ただ、私は松本議員と同じような問題認識を持っております。9月5日の議員全員協議会の中でも、私は意見、考え方を申し上げました。一つは、この湯ったり館の問題について、指定管理料という形での増額が本当にいいのかどうなのかということを指摘させていただきました。全員協議会の資料を見ても、先ほど松本議員も話されましたが、明確に今回の補正予算の中身は、湯ったり館の赤字補てん、実質的にそういう意味合いだというふうにも私は指摘をさせていただきました。それは全協に出された資料を見ても明らかであります。 いわば管理に係る経費総額を出して、今年度の湯ったり館の利用料金収入を差し引いて、それに一般管理費等々を加算するということでありますから、それが1,112万7,000円、それに共通経費をプラスして、光熱費をプラスして1,376万8,000円、こういう数字の組み立てになっているわけでありますから、湯ったり館の浴室部分につきましては、収入等を比較して、赤字が今年度については1,112万7,000円が想定される。それがそのまま指定管理料の積算になっているわけであります。こういうことから、明確に今回の指定管理料の増額の意味合いは、湯ったり館の赤字補てんにある、改めて私からも指摘をさせていただきたい。 ただ、冒頭申し上げましたが、本当にこれが指定管理料という形でいいのかどうなのかということであります。全協でも申し上げさせていただきましたけれども、タラソ以降、ややもすると、宮古市のこの間の指定管理料の方向というのは、赤字補てんとして指定管理料を支出されていくという傾向が強くなってきている。市長は今回赤字補てんではないというお話をなさっておりましたけれども、タラソのこの間の議論の経過を見ても、現在の指定管理料は明確に赤字補てんであります。そういうことも含めて、本来の指定管理のあり方、あるいは指定管理料の状況からいって、赤字補てんを実質中身とした指定管理料の支出が本当にいいのかどうなのかということを指摘したいわけであります。 そういった意味で、本来第三セクター、新里の産業開発公社についても、さまざま今回第三セクターの経営改善について資料が出されましたけれども、第三セクターが本来産業振興なり地域振興なり、そういった目的で設立された。今、大変経営が厳しい状況にあるけれども、そういう方向に向かって第三セクターが活動しているということであれば、経営危機を回避するためには、公費負担もやむを得ないというふうに思っております。ただ、指定管理料という形で赤字補てんをするのはいかがかというのが私の考え方です。 ですから、9月5日の全協でも、私は指定管理料ではなくて、別の支援策で行うべきである、こういうご意見も申し上げた。例えば運営補助金とか、そういうことがいいかどうかということがありますけれども、これは経営改善の問題と絡んでいるわけでありますから、今回債務負担行為の補正もされております。今度の議会の中で、湯ったり館に対して22年度まで4,800万円を限度として債務負担行為補正がされる方向づけは今回の議会で決まってしまう。そういう公費支出が必要であれば、やはり毎年度当初予算の中で、きちっと計上し、そして第三セクターの経営状況等含めて、議論をしながら、議会できちっと方向づけを決めていく、議論していく。第三セクターの経営改善が本当になっているのかどうなのかということも含めて、私は議論すべき筋のものだというふうに思っております。そういう意味で指定管理料支出というのを、向こう22年度までそういった方向づけを決めるということが、指定管理料のあり方も含めて私は疑問に思っているわけです。 そこで、若干質問させていただきます。先ほど松本議員の方は収益事業か公益事業かということでの議論がございました。私は、表現は変えますけれども、本来、新里産業公社の設立目的は何であったのかということを改めてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
○議長(三上敏君) 暫時休憩いたします。 午前11時01分 休憩 午前11時06分 再開
○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 それでは、答弁をいたさせます。
坂本新里総合事務所長。
◎
新里総合事務所長(坂本邦雄君) ちょっと説明不足の点もありましたので、私の方から改めてお話をさせていただきたいというふうに思います。 実は新里産業開発公社の方から、指定管理料の増額について要望がございました。そこを基本といたしまして、検討委員会で協議をいたしまして、方法とすれば、どういうのがあるのか。例えば増資とか、そのほかにもいろいろなことがあるのかということの中で、今回出されたのが指定管理料の増額というふうな結果になっているわけでございます。その点もひとつご理解をいただきたいと思います。 それで、先ほど竹花議員の質問の中にありました、その部分についてちょっと触れてまいりたいというふうに思います。 まず、赤字補てんではないというふうに私もお話を申し上げました。湯ったり館の入浴施設というのは、リバーパークにいさとという一つの目的の中でつくられているということで、都市交流、あるいは市民交流、それから保健休養の中核の施設ということで位置づけされているものというふうに思っております。当時から地域住民の健康増進と憩いの場として利用されてきたということは事実であろうと思います。これは宮古と合併いたしましても、現在も変わることはないというふうに思っております。そういうことで、ここの部分については、公的性格を持つ施設ということで、適正な指定管理料を払ってまいりたいというものとして考えているものでございます。 それから、指定管理料でなくて別な方法がないのか、支援策がないのかということでお話がありました。運営補助金ということも言われましたけれども、宮古市といたしましては、指定管理者制度を実施しているわけでございまして、公の施設につきましては、直営か指定管理者しかないと思っております。そういう意味で、補助金という部分は現在のところ考えられないというふうに思っております。 それから、これからのことにつきましても、検討委員会を中心にさらなる協議を進めていかなければならないと思います。それは3つの公社がございますけれども、それらの整合性を図るため、またこれからの管理の部分でどういうふうにやっていったらいいかも含めて協議を進めると、こういうふうに考えております。
○議長(三上敏君) 竹花議員。
◆25番(竹花邦彦君) なぜ私が今、新里産業開発公社の設立目的についてお伺いをしたかといえば、実は全協での説明は、新たに湯ったり館の位置づけを保健休養施設にするということでありました。確かにそういう形の位置づけをしなければ、指定管理料、湯ったり館については初めて出すわけですから、今までは物産センター等々に出してきたわけでありますけれども、湯ったり館浴室部分については、今回の補正も含めて初めての指定管理料支出という形になるわけです。私はそういった意味で、本来雇用の場を生み出して、地域振興に資するというような部分も間違いなくあったというふうに思います。 ただ、保健休養施設というふうに位置づけを新たにするということは、本来の新里産業開発公社が立ち上げた趣旨と意味合いが違ってくることにならないのかということを私は指摘したいわけです。つまりそれでは何のために保健休養施設、第三セクターでやらなければならないのかということも含めてです。今度指定管理料支出をするために、保健休養施設というふうに位置づけをするとすれば、第三セクターの立ち上げの本来の趣旨とずれてくるものにならないのかということを私はちょっと疑問に思っているわけであります。これは指摘させていただきたいというふうに思います。 したがって、私も第三セクター等について、先ほど申し上げましたけれども、きちんと第三セクターが本来の設立目的に従って活動している。結果、経営が厳しいのであれば、そこに私は公費支出もやむを得ないというふうに判断をしていると申し上げました。ただ、今、部長が話されましたように、運営補助金というのは、なじむかなじまないかという問題はあるかもしれません。私が言いたいのは、指定管理料という形でそういう公費支出をしていく。しかも、今回4,800万円の限度額という形で、22年度まで指定管理でいくんだということでありますから、そしてそれに要する経費は1,376万8,000円であります。 そういうことも含めて、本来の指定管理料のあり方からいって、赤字補てんではないと市長も部長もおっしゃっておりますけれども、だれが考えたって、赤字補てんですよ、正直申し上げて。そういうことをやはり明確に危機回避をするために必要だと。ある意味では、議員のほとんどの方々は、そこに公費支出をするなと言っていないわけです。 ただ、私の意見は、その仕方として、指定管理料というのは本当にどうなのと。本来そういった意味では、経営改善策が示された。今後、毎年本当に経営改善がされている状況になるのか、本来の第三セクターの運営方向に向かった活動が展開されているのかという議論も含めて、それにそれなりの財源も担保していくということを、予算の関係も含めてしていかなければ、22年度まで指定管理料の方向づけが決まって、あとはそういう形になりますから。私はやはり議会のそういった意味でのチェック機能という意味も含めて、そういう方向が臨むべき方向ではないかというふうに思っております。そのことの意見を申し上げて、この予算に対する対応等については、答弁があるでしょうから、そのことを含めて私は対応させていただきたいということだけ申し添えておきたいというふうに思います。
○議長(三上敏君) 山口副市長。
◎副市長(山口公正君) 今の公社の立ち上げた目的ということを竹花議員からご質問のようでございますが、いずれの第三セクターも、やはり住民福祉の向上と、そして地域振興という行政目的を持って、それぞれ立ち上げています。そこで、今いろいろなお話がございましたが、いわゆる定款上は、例えば物産の開発、あるいは公的施設の受託管理という、いわゆる公的施設の受託管理という部分でございます。その部分でもって、例えば物産センターなり、リバーパークにいさとの受託管理をするということでございます。
○議長(三上敏君) 千葉胤嗣君に質問を許します。
◆8番(千葉胤嗣君) 私は緊急動議を提案したいと思います。先ほど休憩時間がありましたけれども、その間にほかの議員の意見を聞くと、やはりこれに対してはいろいろと問題があるという意見が多いようでございます。そこで、暫時休憩をお願いいたしまして、議員間の意見の調整を図りたいと。そうでなければ、従来の慣行といたしまして、この議案集全体の賛成か反対かという状況になった場合に、全体も否決される可能性というのが多いような気がいたしますので、ひとつ議長には暫時休憩をお願いしたいと思います。
○議長(三上敏君) 休憩の要請でございますので、これは議長の判断でできます。 暫時休憩いたします。 午前11時15分 休憩 午後12時11分 再開
○議長(三上敏君) 会議を再開いたします。 休憩中にいろいろ協議しまして、お昼になりましたので、これからお昼時間に入ります。休憩です。 午後12時12分 休憩 午後1時30分 再開
○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第5号に対する質疑を継続します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 本案に対して千葉胤嗣君外2名から修正の動議が提出されました。 よって、暫時休憩します。 午後1時31分 休憩 午後1時32分 再開
○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この動議は12分の1以上の賛成者がありますので、成立いたしました。 したがって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 千葉胤嗣君。 〔8番 千葉胤嗣君登壇〕
◆8番(千葉胤嗣君) お手元にただいま配付いたしました修正議案について説明いたします。 本案は、平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)の第2表、債務負担行為補正中、限度額4,800万円を1,400万円に減額修正するものであります。 以上、提案理由の説明といたしますので、ご賛同賜りますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより修正案に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 まず、原案に賛成者の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) これで討論を終わります。 これから議案第5号 平成19年度宮古市
一般会計補正予算(第2号)の採決を行います。 まず、本案に対する千葉胤嗣君外2名から提出された修正案について、起立によって採決をいたします。 本修正案に賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(三上敏君) 起立多数です。 したがって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決をした部分を除く原案について採決いたします。 お諮りいたします。 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、修正議決した部分を除く部分は、原案どおり可決されました。
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△日程第2 議案第6号 平成19年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)
○議長(三上敏君) 日程第2、議案第6号 平成19年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林健一君登壇〕
◎市民生活部長(小林健一君) 議案集(2)の6-1ページをお開き願います。 議案第6号 平成19年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ403万円を追加し、歳入歳出予算の総額を74億28万9,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説明いたしますので、6-4、6-5ページをお開き願います。 まず最初に、歳出についてご説明いたします。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございますが、これは財源補正でございます。 9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金に381万9,000円の補正でございます。これは一般被保険者に係る国民健康保険還付金が当初予算額を上回る見込みとなったことから、不足額を補正するものでございます。 4目一般被保険者還付加算金に21万1,000円の補正でございますが、これは保険税還付金の利息に相当するもので、1目の保険税還付金の増額に伴い補正するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたします。 8款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金に403万円の補正でございます。財政調整基金は、宮古市国民健康保険事業財政調整基金条例第1条の規定では、保険税還付金及び還付加算金の財源として充当できないことから、保険給付費に充当するものでございます。 以上が平成19年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第6号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、質疑を打ち切ります。 次に、討論でございます。 討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第3 議案第7号 平成19年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(三上敏君) 日程第3、議案第7号 平成19年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 坂本保健福祉部長。 〔保健福祉部長 坂本惠子君登壇〕
◎保健福祉部長(坂本惠子君) 議案集の7-1ページをお開き願います。 議案第7号 平成19年度宮古市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,994万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億3,921万3,000円とするものでございます。 歳出からご説明申し上げますので、7-6、7-7ページをお開き願います。 2款保険給付費、2項介護予防サービス費、1目介護予防サービス給付費に3,000万円の増でございますが、これは今後の支出見込みによるものでございます。 8款諸支出金、1項諸支出金、2目償還金に1億3,994万9,000円の補正でございますが、これは平成18年度の介護給付費負担金の精算に伴う国庫支出金の返還金の計上でございます。 次に、歳入についてご説明申し上げますので、7-4、7-5ページをお開き願います。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金に600万円の増、2項国庫補助金、1目調整交付金に150万円の増、5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金に930万円の増、6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金に375万円の増、8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に375万円の増でございますが、これはいずれも給付費の負担割合に応じて補正するものでございます。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金に1億4,564万9,000円の増でございますが、これは先ほど歳出でご説明いたしました国庫支出金の返還金等に充てるものでございます。 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第7号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、これで質疑を打ち切ります。 これより討論でございますが、討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第4 議案第8号 平成19年度宮古市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(三上敏君) 日程第4、議案第8号 平成19年度宮古市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 祝田上下水道部長。 〔上下水道部長 祝田健二君登壇〕
◎上下水道部長(祝田健二君) 議案集の8-1ページをお開き願います。 議案第8号 平成19年度宮古市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正予算の内容は、宮古浄化センターの機械の故障による修繕料の増額と工事の進捗による設計委託料と工事請負費の組み替えでございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ100万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,268万1,000円とするものでございます。 次に、事項別明細書によりご説明いたします。 8-4、8-5ページをお開きください。 下段の歳出からご説明いたします。 1款下水道管理費、1項公共下水道管理費、2目施設管理費100万円の増額でございます。これは宮古浄化センターナンバー3のブロワが不調であるため、修繕しようとするものでございます。 次に、2款下水道事業費、1項公共下水道整備費、1目施設費は、工事の進捗により、来年度推進工法により施工が予定される部分の実施設計、地盤調査が必要となったことから、15節工事請負費から660万円を13節委託料に組み替えるものでございます。 歳入は、5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金に100万円の補正でございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
△資料
△資料
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第8号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございます。 これで質疑を打ち切ります。 これから討論でございますが、討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第5 議案第9号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例
○議長(三上敏君) 日程第5、議案第9号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 坂本保健福祉部長。 〔保健福祉部長 坂本惠子君登壇〕
◎保健福祉部長(坂本惠子君) 議案集(2)の9-1ページをお開き願います。 議案第9号 宮古市児童館条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 本条例案は、既に指定管理者制度を導入している田代児童館に加えまして、新たに重茂児童館の管理を指定管理者に行わせようとするものでございます。なお、条例の施行期日につきましては、平成20年4月1日からとするものでございます。また、この施設の指定管理者につきましては、指定管理者制度についての運用指針等に基づき選考することとし、来る12月の市議会定例会にご提案申し上げる予定でございます。 以上が条例案の主な改正内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 理由。宮古市重茂児童館の管理を指定管理者に行わせようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第9号に対する質疑を行います。 竹花邦彦君。
◆25番(竹花邦彦君) 確認の意味も含めて2点お伺いをしたいというふうに思っております。 1つは、過般、田老診療所の指定管理条例制定の際もお話し申し上げて、廣田部長の方からも回答がありましたが、重茂児童館を追加して、指定管理をさせる。指定管理等の応募がなかった場合は、この条例制定がなされても、直営等でできるというふうに解釈していいのかというのが第1点であります。 2つ目は、指定管理の場合は、それぞれ個別法がある場合は、個別法が優先適用されるということになっておりますので、この児童館の場合に、指定管理を行わせる場合には、そういう個別法での制限規定があるかどうか。簡単に申し上げれば、社会福祉法人等に指定管理の場合は限られてくるというような個別法の制限があるかどうかということについて、ちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。
○議長(三上敏君) 佐々木福祉課長。
◎福祉課長(佐々木達雄君) 応募の関係でございますけれども、まず応募がなければ、当然直営になるかと思います。応募があっても、選定基準以下であれば、直営ということになるかと思いますので、そこのところはご了承願いたいと思います。 あと、この指定管理の募集につきましては、特に私どもの方では制限ということはございませんが、宮古市に住所を有する社会福祉法人、社団法人、学校法人及び社会福祉を目的としたNPO法人を資格者として公募したいと思ってございます。 以上でございます。
○議長(三上敏君) 竹花邦彦君。
◆25番(竹花邦彦君) 後段の部分でありますが、応募資格という佐々木課長の方からもお話がありましたが、特に個別法で、簡単に申し上げれば、田老診療所の場合は、医療法人あるいは社会福祉法人でなければ、指定管理をさせることができない。これは当然個別法との絡みで、そうなっているわけでありまして、児童館の場合には、社会福祉法人あるいは学校法人等でなければ、指定管理運営をさせることができないという、そうした個別法の制限が適用されるかどうかということをお聞きしたわけですが、特に制限は個別法でないというふうに解釈していいということですか。
○議長(三上敏君) 佐々木福祉課長。
◎福祉課長(佐々木達雄君) ただ、私どもの方では、この運営に関しては、関係諸法令を遵守しということになりますので、児童福祉法であるとか、市の条例、保育所条例であるとか、児童館条例を遵守するということになりますので、これを遵守できるといいますか、これを履行できる法人ということになりますと、ただいま申し上げましたとおり、社会福祉法人、社団法人であるとか、学校法人、NPOということで、ある程度は狭められるかと思いますが、この法人は排除するということではございません。 以上でございます。
○議長(三上敏君) 崎尾誠君。
◆10番(崎尾誠君) 1点だけ伺います。 重茂児童館に職員が現在何名おられるのか。多分民営化になると、その職員はどこかに配置になるんだとは思うんですが、行き先はまだ決まらないと思うんですが、それで間違いないのか、あるいは退職予定なのかどうなのか、その辺伺います。
○議長(三上敏君) 佐々木福祉課長。
◎福祉課長(佐々木達雄君) 現在重茂児童館は、館長を入れて3名、鵜磯へき地保育所も統合のめどが立ってございます。そこには正職員1名、あと臨時職員も張りついてございますが、2カ所、合算すれば、正職員は3名が、指定管理によって、余剰ということではございませんが、ただご案内のとおり、公立保育所、臨時職員が相当張りついてございますので、他の公立保育所、児童館等に配置という予定でございますので、余剰ということは今のところは考えてございません。 以上でございます。
○議長(三上敏君) 他にございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 他にないようでございますので、これで質疑を打ち切ります。 これより討論でございます。 討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第10号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例
○議長(三上敏君) 日程第6、議案第10号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 沼崎教育部長。 〔教育部長 沼崎幸夫君登壇〕
◎教育部長(沼崎幸夫君) 議案集の10-1ページをお開き願います。 議案第10号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、平成19年度事業として整備を進めております西ケ丘地区センターが11月中に竣工予定であることから、宮古市地区センター条例に西ケ丘地区センターの項を加え、12月1日から地域住民の利用に寄与しようとするものであります。 地区センターの概要についてご説明いたします。 位置は宮古市西ケ丘四丁目5番4号、敷地面積は1,144.62㎡、構造は木造平屋建て、延べ床面積は281㎡で、主な部屋は、多目的ホール116㎡、和室31㎡が2部屋、調理室19㎡、トイレは男子用、
女子用、多目的用合わせて21.5㎡となっております。工事費は4,753万1,400円です。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 理由。宮古市西ケ丘地区センターを設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でありますので、よろしくご審議をお願いします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第10号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) ないようでございますので、質疑を終わります。 これより討論でございます。 討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第11号
宮古市営浄化槽事業契約の締結に関し議決を求めることについて
○議長(三上敏君) 日程第7、議案第11号
宮古市営浄化槽事業契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 祝田上下水道部長。 〔上下水道部長 祝田健二君登壇〕
◎上下水道部長(祝田健二君) 議案集の11-1ページをお開き願います。 議案第11号
宮古市営浄化槽事業契約の締結に関し議決を求めることについてご説明いたします。 宮古市の浄化槽事業は、今年度より、これまでの個人設置型事業から、市民の申請により市が設置、維持管理する市町村整備推進事業に転換し、浄化槽事業の推進を図っております。さらに、市では、この事業を民間の技術、経営ノウハウを活用し、財政負担の軽減並びに一層の事業推進を図ることが期待できるPFI事業とするため、準備を進めてまいりました。 その結果、PFI事業希望者として応募選定された小成良治商店グループが設立いたしました特別目的会社である宮古浄化槽整備株式会社とPFI事業契約の内容につきまして合意が得られましたので、本議案を提出させていただきます。 それでは、議案を朗読し、提案といたします。 議案第11号
宮古市営浄化槽事業契約の締結に関し議決を求めることについて。 宮古市営浄化槽事業に関し、次のとおり契約を締結するため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条の規定により、議会の議決を求める。 1、事業名。宮古市営浄化槽事業。 2、事業の実施場所。宮古市営浄化槽条例第3条第2項において定める区域。 3、事業期間。議会の議決を経た日から平成29年3月31日まで(ただし、建設期間は、原則として平成28年3月31日までとする。) 4、事業内容。 (1)条例で定めた区域内における浄化槽1,500基を目標とする建設業務。 (2)本事業で設置された浄化槽に係る維持管理業務。 (3)条例で定めた区域において市に帰属された浄化槽に係る維持管理業務。 (4)前各号に掲げる業務に附帯する一切の業務。 5、契約金額。別紙のとおりとありますので、次のページをお開き願います。 契約金額は、浄化槽の買い取り価格及び維持管理費とも、人槽別の単価契約としており、表1及び表2に示しているとおりでございます。また、契約単価は、事業者における事業推進意欲の向上を期待しまして、それぞれにインセンティブ、ペナルティー条項を設けており、各表の中段に示された単価が標準単価でございます。 まず、浄化槽の買い取り価格でございますが、各年度ごとに設置目標基数の上限値と下限値を設けまして、上限値を上回れば、設置したすべての浄化槽について、標準単価に1万500円を加えた単価で買い取ることとしております。逆に下限値を下回れば、設置したすべての浄化槽について、標準単価より1万500円を差し引いた単価で買い取ることとしております。 次に、維持管理業務委託単価でございますが、浄化槽法で定められました法定検査結果の不適正比率が0%の場合は、その年度に維持管理した浄化槽につきまして、標準単価に500円を加えた単価で支払うこととしております。逆に、不適正比率が3%以上の場合は、その年度に維持管理した浄化槽につきまして、標準単価より1,050円を差し引いた単価で支払うこととしております。 それでは、本文に戻りますので、前のページにお戻り願います。 6、契約の相手方。住所、宮古市板屋四丁目4番7号、氏名、宮古浄化槽整備株式会社、代表取締役、小成義弘。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 理由。
宮古市営浄化槽事業契約を締結しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 最後となりますが、この事業契約を締結することにより、財政負担の軽減及びより一層の事業の推進が図れることはもとより、地域経済の活性化に大きく寄与するものと確信しております。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第11号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑もないようでございますので、質疑を終わります。 これより討論でございますが、討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第12号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を 求めることについて
○議長(三上敏君) 日程第8、議案第12号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐藤都市整備部長。 〔都市整備部長 佐藤省次君登壇〕
◎都市整備部長(佐藤省次君) それでは、議案集(2)の12-1ページをお開きください。最後のページになります。 議案第12号につきましては、議案を朗読して、説明とさせていただきます。 議案第12号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて。 次のとおり損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求める。 1、和解及び損害賠償の相手方。記載のとおりです。 2、和解の内容。損害賠償の額は、3に定めるとおりとし、当事者は、今後いかなる事情が発生しても、異議の申し立てをしない。 3、損害賠償の額。52万3,979円。 4、損害賠償の原因。平成19年9月7日、宮古市八木沢二丁目宮古市営八木沢団地住宅敷地内で、台風9号の暴風により市営住宅9号棟の屋根の鉄板が落下し、敷地内に駐車していた相手方所有の自動車の車体に損害を与えたものである。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 理由。損賠賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 以上、よろしくお願いいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 これより議案第12号に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 格別質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 これより討論でございますが、討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて
○議長(三上敏君) 日程第9、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林健一君登壇〕
◎市民生活部長(小林健一君) 議案集(3)の諮問1-1ページをお開き願います。 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについてご説明を申し上げます。 本案は、平成19年12月31日で任期満了となります人権擁護委員1名を再推薦しようとするものでございます。 朗読してご提案申し上げます。 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて。 次の者を
人権擁護委員候補者として推薦することについて、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。 住所、宮古市田老字館が森152番地3。 氏名、小向源一郎。 生年月日、昭和17年4月3日。 平成19年10月5日提出、宮古市長、熊坂義裕。 なお、参考資料といたしまして、略歴書及び人権擁護委員法の抜粋を添付しておりますので、ご参照の上、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 答申の意見を調整するため暫時休憩いたします。 午後2時07分 休憩 午後2時08分 再開
○議長(三上敏君) 会議を開きます。 お諮りいたします。 本件は、お手元に配付いたしました意見のとおり答申したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、お手元に配付しました意見のとおり答申することに決定いたしました。
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△日程第10 請願の撤回について
○議長(三上敏君) 日程第10 請願の撤回についてを議題といたします。 9月20日、社団法人岩手県建設業協会宮古支部、支部長、大坂文人から提出された宮古市営建設工事入札制度に関する請願について、お手元に配付した写しのとおり、撤回の申し出がございました。 お諮りいたします。 本請願の撤回について許可することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本請願の撤回を許可することに決定いたしました。
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△日程第11 認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定について
△認定第2号 平成18年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第3号 平成18年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第4号 平成18年度宮古市
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第5号 平成18年度宮古市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第6号 平成18年度宮古市
介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第7号 平成18年度宮古市
土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第8号 平成18年度宮古市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第9号 平成18年度宮古市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第10号 平成18年度宮古市
漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第11号 平成18年度宮古市
魚市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第12号 平成18年度宮古市
墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第13号 平成18年度宮古市山口財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第14号 平成18年度宮古市千徳財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第15号 平成18年度宮古市重茂財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第16号 平成18年度宮古市刈屋財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について
△認定第17号 平成18年度宮古市
水道事業会計決算の認定について
△認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定について(
決算特別委員会委員長報告)
○議長(三上敏君) 日程第11、認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの18件を議題といたします。 本件について、決算特別委員会委員長の報告を求めます。 近江勝定君。 〔16番 近江勝定君登壇〕
◆16番(近江勝定君) 16番、近江勝定。 平成19年9月市議会定例会において決算特別委員会に付託された認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの全18会計の決算について、10月1日から3日までの3日間、市長、副市長及び担当部課長の出席のもとに委員会を開催し、説明を受けるなど、慎重に審査した結果、お手元に配付されております報告書写しのとおりであります認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの全18会計の決算は、賛成多数で原案認定すべきものと決定しました。 なお、決算特別委員会において各委員からそれぞれ意見、提言等が出されたことにつきましては、今後市政運営において十分配慮されることを期待するものであります。 以上、報告といたします。
○議長(三上敏君) 決算特別委員会委員長の報告は、認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの全18会計決算について、原案認定すべきものであります。 委員長報告に対する質疑を省略し、これより認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてに対する討論を行います。 崎尾誠君。 〔10番 崎尾 誠君登壇〕
◆10番(崎尾誠君) 10番、崎尾誠。 日本共産党の崎尾誠でございます。 私は、認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算に反対の立場で討論を行います。 まず最初に、私はこの決算全体を否定するものではございません。政府が進める三位一体改革の名のもと、地方交付税が削減される中、市民の福祉、暮らしを守るために、田老病院、新里診療所への繰り出しや田老診療所設計委託料、学童の家運営費、産業振興のためのさまざまな施策に対しては感謝いたします。 しかし、私から見れば、次の点は簡単に認めることができないわけであります。 その第1の理由は、市民の暮らしと命を守るべき自治体本来の役割に対し、地方切り捨て、住民いじめの国の政策に追随しているところであります。自治体の究極のリストラと言われる市町村合併の本質は、国の財政危機のしわ寄せを地方に押しつけるもので、自己決定、自己責任などは、住民に我慢を押しつけるか、さらなる負担増の選択かを強要するものとならざるを得ないのであります。 また、市民と行政が連携する協働のまちづくりの推進が目的の地域協議会の各地域振興事業は、従来の事業に対する一般財源からの振り替えが目立ち、その効果が問われるのであります。また、政府が特別減税廃止、老年者控除廃止など、庶民増税を押しつけ、そのことで市民の負担が大変になっております。そうした中、他の市町村では、さまざまな方法で市民の暮らしを守ろうとしております。宮古市では、私の一般質問に対して、介護保険の介護認定者に対し、障害者控除の適用が受けられやすいように、認定書の交付が必要と訴えましたが、それすら行おうとしない冷たい市政であります。 第2の問題は、指定管理の問題であります。そもそもこの制度は、自治体がさまざまな施設を民間に委託しやすくするためにつくられたものと私は考えますが、何でもかんでも民営委託には問題があると考えます。私は、医療や福祉など市民に密着したサービスは直営で行うべきと考えます。民間は利益を追求します。利益が出なければ、撤退するか、経費削減のために、人件費の削減までしてしまうのであります。そこで働く人が十分な対価を得られなければ、働く意欲に欠け、サービス低下につながるおそれがあるのであります。 熊坂市長は、またこの間、官から民へをスローガンにアウトソーシング、つまり行政サービスの外部委託を熱心に推進してきました。産業振興の一役を担うはずのタラソ施設は、指定管理者制度を導入したにもかかわらず、利用者の減少やサービスの低下といった問題に直面し、財政の費用対効果といった面で疑問もあります。 第3は、各款にわたり不用額が多く見受けられることであります。中には全額とか、支出済額より不用額が多い例もあるのであります。除雪費用の不用額1,000万円は理解できるにしても、各款にわたる不用額総額3億7,600万円は柔軟で適切な予算の組みかえ、補正などをして住民要求に積極的に対応すべきところ、それが不十分だと考えられます。 第4の理由は、障害者自立支援法のもとで、障害者は工賃の数倍の利用料と食事代を取られ、利用の継続が困難な中で、市は国の対応任せになっていることであります。これは介護保険事業への保険料や利用料の軽減などの対応にも共通する問題であります。 第5の理由は、市町村合併で、道路の維持管理など守備範囲の増大に見合った土木費の予算計上が、財政難を理由になかなか進まず、依然として先送りされている問題であります。 第6の問題は、消防団演習のために、その経費の負担を消防団の各分団に求めたことであります。消防団員の多くは、ボランティア精神に燃え、市民の命、財産を守るため、日夜活躍しているのであります。しかし、各分団とも、新入団員の確保と分団の運営には苦慮しているところであります。そうした中、本来市で支出すべきお金を分団に求めることは大きな問題と考えます。 第7の理由は、合併に伴う人件費の削減効果の陰で、部制の増大など、それと逆行する組織が構成されていることであります。 以上が認定第1号に反対する理由でありますが、国策とはいえ、負担能力を無視した低所得者への増税施策の強まりの中で、市民所得の向上と並行し、税の軽減など一層の努力を期待いたしまして、討論といたします。ありがとうございました。
○議長(三上敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 千束諭君。 〔5番 千束 諭君登壇〕
◆5番(千束諭君) 5番、千束諭。 私は、本案に賛成の立場から簡単に意見を申し上げたいと思います。 平成18年度の一般会計におきましては、この3市町村が合併をいたしまして、初めてこの丸1年間を通じた歳入歳出の決算を審議させていただきました。その中で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は3億3,200万円の黒字であり、かつ審議過程におきましては、何ら認定をためらうような案件は一切なかったものと、このように理解をする次第であります。 しかしながら、当局におかれましては、特に熊坂市長がその傾向があるのでありますが、日ごろの市民の懸命な頑張り、努力というものをたたえる意味からだとは思うんでありますが、県北沿岸地域においては、本市はトップクラスの経済水準にあるという認識を繰り返して示されておりました。しかし、歳入を見ますと、依存財源比率が70%台でありまして、また義務的経費も約50%という極めて硬直化した予算、あるいは決算である、このような認識を持っているわけであります。 このような意味合いから、当局におかれましては、さらなる内発的な地域振興と、そしてまた徹底した行財政改革に鋭意お取り組みをいただきまして、市民福祉の向上にさらなる努力をいただきたい。このような意見を付して、賛成意見とさせていただく次第であります。 なお、議員各位におかれましては、特段のご理解をいただきまして、ご賛同賜りますよう切にお願いを申し上げる次第であります。 以上であります。
○議長(三上敏君) これで討論を終結いたします。 これより認定第1号 平成18年度宮古市
一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長の報告は原案認定すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、認定第1号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第2号 平成18年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてに対する討論を行います。 委員長の報告は原案認定すべきものでありますので、まず原案に反対者の発言を許します。 田中尚君。 〔19番 田中 尚君登壇〕
◆19番(田中尚君) 19番、田中尚。 私は、認定第2号 平成18年度国民健康保険事業勘定特別会計決算に反対の討論を行います。 平成18年度は、保険給付費の伸びに対応するため、税率の引き上げが必要との提案理由に対し、当初予算時ではこれを否決し、議会本来の監視機能を発揮した経緯があります。18年度は、合併に伴う税率の統一時期であり、旧宮古市の税率に統一しただけでも、一定の税収増が見込めました。加えて3.17%もの過去最大の診療報酬の引き下げ効果を予測すれば、税の引き上げ理由に根拠があったのかが厳しく問われるところであります。 一たん否決された過大な保険給付費の数値を前提に、一般会計の法定内繰り入れや国庫支出金の過少計上は、歳入を1億8,000万円不足させ、結果として、税の引き上げが必要との誤った認識を議会に与えてしまいました。老人保健拠出金や介護納付金を除いた保険給付費は、予算より4億5,000万円少ない46億円にとどまり、4億3,000万円もの黒字決算の最大の理由となりました。 この結果から、政策判断ミスを不問にし、もともと財政調整基金が少なかったからとの考えで、黒字決算を合理化する向きが見られたことは極めて遺憾であります。税の引き上げ理由に根拠のなかった保険税約2億円は、被保険者に還元すべきであります。不確定な要素が多く、予測の困難な保険給付費が主な事業となる国保事業の運営には、万一歳入が不足したとしても、繰り上げ充用の手法も可能だったはずであります。 以上の理由から、認定第2号 平成18年度国民健康保険事業勘定特別会計決算には反対の討論をいたします。 なお、資格証明書、短期保険証の交付に当たっては、慎重かつ柔軟な対応を行っているとのことであり、一層の努力を期待するものであります。 以上、ありがとうございました。
○議長(三上敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 横田有平君。 〔9番 横田有平君登壇〕
◆9番(横田有平君) 9番、横田有平。 私は、この国保事業というのは皆保険で、世界に最たるものであって、このことによって、宮古市民にも健康について大きなよりどころであるということには変わりがないものと思います。私も決算特別委員会では、10月3日にこのことを審査いたしましたが、業務執行について、何ら疑義を挟むものはなかったと、このように考えております。 給付の伸びを見込んで、税率改正をしたわけでありますけれども、予想に反して、医療費が抑えられたということで、約4億3,000万円の黒字を見込んだわけでございますが、これは私が申し上げましたとおり、医療費が抑えられたと、こういうことが最たる原因であることには変わりございません。したがいまして、この国保事業の健全な育成に、今後その資金というものが活用されなければならないと思います。給付や介護サービスなど適性に執行されたと、このように考えて、原案に賛成するものであります。 なお、不納欠損金や多くの未済額があることから、公平の原則に従って、収納には万全を期していただきたい。担税能力も考慮、今後検討していただきたいと、このように思うわけであります。 それから、医療費抑制という意味から、健康推進活動については、なお一層タラソ、あるいは湯ったり館の利用等もあるようでありますけれども、医療費の軽減という意味で、ぜひ健康増進指導を行っていただきたいと思うわけでございます。 そういうことで、この提案の国保特別決算については、原案賛成するものでありますので、皆様のご賛同をお願いしたいと思います。 以上で終わります。
○議長(三上敏君) これで討論を終わります。 これより認定第2号 平成18年度宮古市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 認定第2号に対する委員長の報告は原案認定すべきものであります。 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、認定第2号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 お諮りいたします。 認定第3号 平成18年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの16件の決算については、討論を省略、一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、認定第3号から認定第18号までの16件の決算については、討論を省略し、一括採決することに決定しました。 この採決は簡易表決で行います。 お諮りいたします。 認定第3号 平成18年度宮古市
国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成18年度宮古市
病院事業会計決算の認定についてまでの16件の決算に対する委員長の報告は、原案認定すべきものであります。 委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、認定第3号から認定第18号までの16件の決算については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
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△日程第12 請願第6号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める請願
△請願第7号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願(
教育民生常任委員会委員長報告)
○議長(三上敏君) 日程第12、請願第6号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める請願及び請願第7号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願を議題といたします。 本件について、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。 城内愛彦君。 〔18番 城内愛彦君登壇〕
◆18番(城内愛彦君) 18番、城内愛彦。 当委員会に付託されました請願第6号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める請願及び請願第7号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願の2件について、去る9月21日、委員会を開催し、紹介議員及びオブザーバーとして関係部課長等の出席を求め、慎重に審査をいたしました。 審査結果は、お手元に配付されております報告書写しのとおり、請願第6号及び請願第7号は採択すべきものと決したので、報告いたします。 なお、請願の趣旨に沿い、教育民生常任委員会として、意見書案を提出しておりますので、議員各位におかれましては賛同くださいますようあらかじめお願いを申し上げます。
○議長(三上敏君) 教育民生常任委員会委員長の報告は、請願第6号及び請願第7号は採択すべきものであります。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、終わります。 これから一括討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 討論もないようでございますので、討論を終わります。 請願第6号についてお諮りいたします。 請願第6号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、請願第6号は、委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 次に、請願第7号についてお諮りいたします。 請願第7号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願に対する委員長報告は採択すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、請願第7号は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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△日程第13 意見書案第18号 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書
△日程第14 意見書案第19号 「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書
△日程第15 意見書案第20号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書
○議長(三上敏君) お諮りいたします。 日程第13、意見書案第18号 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書から日程第15号、意見書案第20号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書までの3件については、提出者及び賛成者が同じでございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第18号から意見書案第20号までの3件については一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 中嶋榮君。 〔27番 中嶋 榮君登壇〕
◆27番(中嶋榮君) 27番、中嶋榮。 意見書案第18号から第20号を一括議案として説明をいたしますが、朗読して、提案理由の説明としますので、ご了承をお願いたします。 意見書案第18号。平成19年10月5日、宮古市議会議長、三上敏様。 提出者、宮古市議会議員、中嶋榮。賛成者、同じく佐々木松夫、横田有平、坂本悦夫、坂下正明、城内愛彦、茂市敏之、佐々木武善、竹花邦彦、中里榮輝、長門孝則。 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書。 (趣旨)いじめや不登校の問題が深刻となっているが、子どもたちの笑顔と希望があふれる教育環境づくりのための施策の実施を強く求めるものである。 (理由)教育現場では、いじめや不登校の問題が深刻である。 いじめの発生件数は、平成17年度報告されているだけでも小・中・高等学校数全体の約2割に当たる2万件を超え、各地で深刻ないじめが発生し続けていることがうかがえる。いじめを苦にした児童・生徒の自殺が相次いだ昨秋以降、改めていじめ問題に大きな関心が集まり、文部科学省の「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議」でも議論され、今年春には教師や保護者、地域の大人たちに向けた提言をまとめ、教師向けの「いじめ対策Q&A」も含めて全国に配布された。 一方、不登校は主に小・中学校で深刻化しており、平成17年度文部科学省の調査によれば、小学校で0.32%(317人に1人)、中学校では2.75%(36人に1人、1学級に1人の割合)と、学年が上がるにつれて増加する傾向にある。 いじめや不登校で苦しんでいる子どもたちに、どう手を差し伸べてあげられるのか。各地でさまざまな試みがなされているが、現場で効果を上げているものも参考にしながら、具体的な施策を可及的速やかに実施すべきである。 よって、政府においては、子どもたちの笑顔と希望があふれる教育現場づくりのために、下記事項の実現を強く要望する。 記。 1 「いじめレスキュー隊」(仮称)設置の推進。 第三者機関による「いじめレスキュー隊」(仮称)は、子どもや親などからのSOSに瞬時に対応し、まず「いじめられている子」を守り、孤独感、疎外感から開放。その後、学校関係者といじめる側、いじめられる側との仲立ちをしつつ、最終的には子ども同士の人間関係、「絆」の回復を図ることを目的とする。 2 「ほっとステーション」(仮称)づくり。 NPO法人による不登校のためのフリースクールなどを活用して、地域の中に子どもが安心できる居場所として「ほっとステーション」(仮称)を設置。そこへ通うことを授業出席と認定する仕組みを作る。さらに「ほっとステーション」から学校へと戻れるようにする。 3 「メンタルフレンド制度」の実施。 教員志望の学生等を家庭や学校に派遣する「メンタルフレンド制度」は、子どものよき話し相手・相談相手となることで、子どもたちに安心感を与え、子どもたちの人間関係修復にも役立つなど効果を上げており、同制度を全国で実施するようにする。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣。 次に、意見書案第19号について説明いたします。 意見書案第19号。平成19年10月5日、宮古市議会議長、三上敏様。 提出者、宮古市議会議員、中嶋榮。賛成者、同じく佐々木松夫、横田有平、坂本悦夫、坂下正明、城内愛彦、茂市敏之、佐々木武善、竹花邦彦、中里榮輝、長門孝則。 「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書。 (趣旨)防犯ボランティア団体等の活動を広範囲に支援するための「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を強く求めるものである。 (理由)近年、子どもをはじめ、地域住民を巻き込んだ凶悪事件が頻発しており、防犯に対する国民の関心は高まっている。「民間交番」の設置など、地域住民が自ら防犯活動を行う防犯関係のボランティア団体は、全国で3万1,931団体にも上っている。 安全で安心して暮らせる地域社会を築くには、警察の力に加えて住民自らの防犯活動を欠かすことはできない。現在、住民による活動が盛り上がりを見せる中、防犯ボランティア団体の活動を多角的にサポートするための法律制定が強く求められている。 よって、政府においては、「犯罪に強いまちづくり」への自発的な取組みや防犯意識の向上のための活動を、国や自治体が総合的かつ計画的に支援することを責務とする内容を盛り込んだ「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)を早期に制定し、下記に掲げる施策を積極的に推進されるよう強く要望する。 記。 1 防犯ボランティアが「民間交番」をつくる際に、公共財産の貸出し及び賃貸料補助等の財政支援を行うなど、防犯拠点を整備するための「地域安全安心ステーションモデル事業」の対象を全国2,000カ所へと増やすこと。 2 子どもの安全確保へ、スクールガードリーダー(地域学校安全指導員)等の配置を進め、公園、駅など多くの地域住民が利用する場所に、子ども用の緊急通報装置の設置を促進すること。 3 自治体に防犯担当窓口の設置を促進するなど、地域住民と自治体が地域の安全のために協力しやすい環境の整備を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣、国家公安委員長。 次に、意見書案第20号について説明いたします。 意見書案第20号。平成19年10月5日、宮古市議会議長、三上敏様。 提出者、宮古市議会議員、中嶋榮。賛成者、同じく佐々木松夫、横田有平、坂本悦夫、坂下正明、城内愛彦、茂市敏之、佐々木武善、竹花邦彦、中里榮輝、長門孝則。 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書。 (趣旨)中小企業の雇用や高度な技術を守り、事業承継を円滑に進めていくための税制改正を強く求めるものである。 (理由)団塊の世代が引退時期に差し掛かる状況下、特に小規模企業において、事業承継がなかなか進んでいないと言われている。 2007年版中小企業白書によると、2006年の企業全体の社長交代率は3.08%と過去最低を記録した。従業員規模別では、規模が小さいほど社長交代率が低下する傾向にあり、小規模企業における事業承継の難しさを示している。 また、年間廃業29万社(2001~2004年平均)のうち少なくとも4分の1の企業は後継者の不在が理由となっている。これに伴う雇用の喪失は毎年20~35万人とも言われ、雇用情勢に与える影響も少なくない。 こうした中小企業の廃業や事業承継をめぐる問題は、日本経済の発展を阻害する大きな要因となっている。中小企業の雇用や高度な技術を守り、事業承継を円滑に進めていくための総合的な対策を早急に講じる必要がある。 事業承継に係る諸課題について、従来から多様な問題提起や議論が行われ、実際に様々な制度改正も行われてきたところである。しかしながら残された課題のうち、とりわけ相続税を中心とする税制の問題は、承継当事者・関係者にとって最大関心事のひとつである。平成19年度の税制改正大綱においても、今後の検討課題として事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検討する必要性が明記されたところである。 よって、政府においては、中小企業の事業承継円滑化のため、下記に掲げる施策を実現されるよう強く要望する。 記。 1 非上場株式等に係る相続税の減免措置について、抜本拡充を図ること。 2 非上場株式の相続税法上の評価制度について、事業承継円滑化の観点から見直しも含め、合理的な評価制度の構築を図ること。 3 相続税納税の円滑化を図るために、事業承継の観点から必要な措置を講じること。 4 税制面のみならず、情報面、金融面、法制面など事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検討し、総合的な対策を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長。 以上、3件一括して説明をいたしましたが、ご賛同を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 なお、質疑に対する答弁は自席にて行わせていただきますので、ご了承お願いをいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。 意見書案第18号から意見書案第20号までの3件は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第18号から意見書案第20号までの3件は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより意見書案に対する質疑を行います。 まず、意見書案第18号 いじめ・不登校対策の施策の実施を求める意見書に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 これから討論でございます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第19号 「地域安全・
安心まちづくり推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 次に、討論でございますが、討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第20号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 これから討論でございます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 意見書案第21号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書
△日程第17 意見書案第22号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書
○議長(三上敏君) お諮りいたします。 日程第16、意見書案第21号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書及び日程第17、意見書案第22号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書については、教育民生常任委員会提出の議案でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第21号及び意見書案第22号は一括議題とすることに決定いたしました。 提案理由の説明を求めます。 城内愛彦君。 〔18番 城内愛彦君登壇〕
◆18番(城内愛彦君) 18番、城内愛彦。 請願を採択していただきましたので、請願の趣旨に沿って意見書案を提出いたします。 意見書案第21号及び第22号について、一括して説明しますが、朗読をして提案理由の説明とします。ご了承願います。 意見書案第21号。平成19年10月5日、宮古市議会議長、三上敏様。 提出者、教育民生常任委員会委員長、城内愛彦。
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書。 (趣旨)義務教育費国庫負担制度の堅持及び2005年に大幅削減された国の負担割合を3分の1から2分の1へ復元を求めるものである。 (理由)義務教育は、日本国憲法に基づき、子ども達一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤である。教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。 国と地方が義務教育に係る共同責任を果たすために、また、義務教育費によって地方財政が圧迫されないために義務教育費国庫負担制度が生まれたことも歴史的に明白である。現在、30人以下学級などの学級定員規模を縮小する措置が都道府県費で行われている。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されている。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点から言えば、このような施策は本来、国の財政負担と責任において行われるべきである。 義務教育費国庫負担制度は、国の財政難を理由に、1984年以降少しずつ切り崩されてきた。この間、全国の多くの県議会及び市町村議会から
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書が提出されてきた。本県においても岩手県議会をはじめ9割を超える市町村議会から同趣旨の意見書が提出されている。 しかし、こうした設置者や教育関係者の声があるにもかかわらず、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を二分の一から三分の一とする大幅削減を決定した。この負担割合の削減は地方に大きな負担を強いるものとなる。さらには国庫負担制度を廃止してもかまわないという指摘もある。そうなれば、多くの県では財源が確保できないために、現行の教育条件すら維持できず、義務教育の原則である教育の機会均等が保たれないということが最も危惧される。 義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、学校事務職員、栄養職員の適用除外も検討されている。両職種は子ども達の教育にとって、どの学校にも不可欠な職員であり、適用除外すべきではない。 よって政府においては、次の事項を早期に実現するよう強く要望する。 記。 1 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 2 義務教育費国庫負担割合について、二分の一に復元すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣。 次に、意見書案第22号について説明いたします。 意見書案第22号。平成19年10月5日、宮古市議会議長、三上敏様。 提出者、教育民生常任委員会委員長、城内愛彦。 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書。 (趣旨)子ども達に充実した学校生活をおくらせるために、教育予算の拡充により30人以下の学級の実現、保護者負担軽減、教職員の人材確保等を求めるものである。 (理由)子ども達に豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとって極めて重要なことである。現在、多くの都道府県で、児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするために、少人数教育が実施されているが、保護者や子ども達から大変有益であるとされている。きめ細やかな教育の実現のためには、文科省が策定する義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画の実現が必要である。 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自に少人数教育を推進することは限界がある。このため、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差も広がりつつある。 一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化が進んでいる。自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、セーフティーネットとして子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはならない。日本の教育予算はGDP比に占める教育費の割合や教職員数などに見られるように、OECD諸国に比べ脆弱といわざるを得ない。教育は未来への先行投資であり、国は子ども達がどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられるという教育の機会均等を保障しなければならない。そのためにも教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要がある。 よって政府においては、下記事項を速やかに実現するよう強く要望する。 記。 1 きめ細やかな教育の実現のために、義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画を実施することとあわせて、30人以下学級の実現を図ること。 2 教育にかかる費用の保護者負担を軽減するための措置を講ずること。また、就学援助や奨学金制度の充実を図ること。 3 子ども達に、安心・安全な学校生活を保障し、また、学びの多様化に応じた学校施設となるように、学校施設整備費を含む教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。 4 教職員の人材を確保するために、教職員給与の財源を確保・充実すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣。 以上、一括して説明しましたが、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 意見書案第21号及び第22号は、委員会提出の議案でございますので、会議規則第35条第2項の規定により、委員会の付託はしないことといたします。 これより意見書案第21号及び意見書案第22号に対する一括質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 これより一括討論でございますが、討論もないようでございますので、意見書案第21号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書についてお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第22号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書についてお諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議員派遣について
○議長(三上敏君) 日程第18、議員派遣についてを議題といたします。 事務局長に説明いたさせます。 杉村事務局長。
◎議会事務局長(杉村憲君) 議員派遣についてご説明いたします。 派遣の目的は、住民要望の多様化に対し、知識を高め、円滑な議会運営に資するため、岩手県市議会議長会が主催する岩手県市議会議員研修会に議員を派遣しようとするものであります。 派遣の期間は平成19年11月5日、1日限りでございます。派遣場所は盛岡市、派遣しようとする議員は、議長を除く29名すべての議員であります。 以上、宮古市議会会議規則第76条の規定によりお諮りいたします。
○議長(三上敏君) 説明が終わりました。 本件については、質疑、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
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△閉会
○議長(三上敏君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 以上で本定例会に付議された事件の審議はすべて議了いたしました。 これをもちまして、平成19年9月宮古市議会定例会を閉会といたします。 大変ご苦労さまでした。 午後3時05分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成 年 月 日 宮古市議会議長 三上 敏 副議長 千葉胤嗣 署名議員 前川昌登 署名議員 中嶋 榮...