宮古市議会 > 2005-08-29 >
08月29日-05号

  • 三上(/)
ツイート シェア
  1. 宮古市議会 2005-08-29
    08月29日-05号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    平成17年  9月 定例会          平成17年9月宮古市議会定例会会議録第5号第5号平成17年8月29日(月曜日)---------------------------------------議事日程第5号 日程第1 議案第39号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第2 議案第40号 宮古市教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議案第41号 宮古市市税条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第42号 宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 日程第5 議案第18号 宮古市収入役の事務の兼掌に関する条例             (総務常任委員会委員長報告) 日程第6 意見書案第1号 住民基本台帳閲覧制度早期見直しを求める意見書      請願第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願            (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第7 議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算      議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算      議案第3号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算      議案第4号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算      議案第5号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算      議案第6号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算      議案第7号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算      議案第8号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計予算      議案第9号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算      議案第10号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算      議案第11号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算      議案第12号 平成17年度宮古市山口財産特別会計予算      議案第13号 平成17年度宮古市千徳財産特別会計予算      議案第14号 平成17年度宮古市重茂財産特別会計予算      議案第15号 平成17年度宮古市刈屋財産特別会計予算      議案第16号 平成17年度宮古市水道事業会計予算      議案第17号 平成17年度宮古市病院事業会計予算             (予算特別委員会委員長報告) 日程第8 議案第43号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第1号) 日程第9 議案第44号 宮古市地域自治区条例 日程第10 意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 日程第11 意見書案第3号 公契約法制度など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書 日程第12 意見書案第4号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書 日程第13 意見書案第5号 概算要求基準の緩和による社会資本の整備を求める意見書 日程第14 議員派遣について---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(47名)    1番   高屋敷吉蔵君      2番   藤原光昭君    3番   津田重雄君       4番   飛澤武美君    5番   落合久三君       6番   茂市敏之君    7番   千葉胤嗣君       8番   小山田舜次郎君    9番   横田有平君      11番   佐々木松夫君   12番   阿部 功君      13番   近江勝定君   14番   中野勝安君      15番   洞口昇一君   16番   坂下正明君      17番   野沢三枝子君   18番   加藤幸次君      19番   畠山善吉君   20番   加藤伸一君      21番   山崎時男君   22番   中野正隆君      23番   田頭久雄君   24番   崎尾 誠君      25番   田中 尚君   26番   千束 諭君      28番   城内愛彦君   29番   山崎勘一君      30番   和野徳夫君   31番   佐々木貞雄君     33番   佐々木克明君   34番   佐々木一夫君     35番   加藤俊郎君   36番   吉水克彦君      37番   在原 弘君   38番   前川昌登君      39番   松本尚美君   40番   川崎安旺君      41番   中里榮輝君   42番   佐々木武善君     43番   中嶋 榮君   44番   佐々木亮治君     45番   古舘 定君   46番   玉澤福男君      47番   佐々木敬貴君   48番   佐々木 勝君     49番   松本文雄君   50番   三上 敏欠席議員(3名)   10番   蛇口原司君      27番   工藤 勇君   32番   山口 豊君---------------------------------------説明のための出席者   市長        熊坂義裕君   助役        山口公正君   教育長       中屋定基君   教育部長      佐々木建彦君   総務企画部長    畠山智禎君   総務課長      廣田司朗君   企画課長      吉水 誠君   財政課長      佐々木達雄君   教育総務課長    石村幸久君   危機管理監     中屋鋭彦君   危機管理室長    武蔵孝進君   田老総合事務所長  大棒賢作君   新里総合事務所長  袰岩重雄君   市民生活部長    沼崎幸夫君   総合窓口課長    嶋田宗治君   保健福祉部長    中嶋敏孝君   福祉課長      小林健一君   国保田老病院事務長 上屋敷正明君   産業振興部長    制野忠彦君   観光課長      小笠原昭治君   都市整備部長    高橋秀正君   建設課長      佐藤省次君   上下水道部長    森  勝君   税務課長      大久保康雄君   地域課長      波岡達彦君   管財課長      隅田耕治君   会計課長      下野眞智子---------------------------------------議会事務局出席者   事務局長      清水 登    主幹        中澤茂人   副主幹       上居勝弘    速記員       駒井和子 △開議              午前10時00分 開議 ○議長(三上敏君) ただいままでの出席は47名でございます。定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 議案第39号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 △日程第2 議案第40号 宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第1、議案第39号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例と日程第2、議案第40号 宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例は、趣旨において関連がございますので、一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長畠山智禎君) それでは、議案第39号及び40号につきまして、一括ご説明をさせていただきます。 議案集3の39-1ページをお開き願います。 議案第39号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、市長、助役及び収入役の給料月額を平成17年9月1日から当分の間、減額しようとするものでございます。具体的には、市長の給料月額87万円のところを20%相当額である17万4,000円減額して69万6,000円に、助役の給料月額70万円のところを10%相当額である7万円を減額して63万円に、収入役の給料月額63万円のところを10%相当額である6万3,000円減額して56万7,000円にしようとするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行日を平成17年9月1日からとするものでございます。 以上が改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 理由、市長、助役及び収入役の給料月額を減額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いいたします。 引き続きまして、議案第40号でございます。 40-1ページをお開き願います。 議案第40号 宮古市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本条例案は、教育長の給料月額を平成17年9月1日から当分の間、減額しようとするものでございます。これは、教育長の給料月額61万5,000円のところを10%相当額である6万1,500円減額して55万3,500円にしようとするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行日を平成17年9月1日からとするものでございます。 以上が改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 理由、教育長の給料月額を減額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 以上2件でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第39号及び議案第40号に対する質疑を行います。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 本議案についての質問を行いたいと思います。 まず最初に、この議案につきましては、過日の全員協議会でもさまざまな意見が出たわけでありますが、要約いたしますと、財政難だから特別職の給与を当面、当分の間削減をしたいと、こういうことでございました。しかし、議会の議員の中から、私も含めてなんですが、要するにそれにつけ加えて、いわば市の財政難の要因をさらに加速をさせるような出崎開発公社の運営の失敗等々の問題についての責任の処し方といたしまして、市長も金銭的な責任の負担は避けられないというお話の経過から、それらも加味した形でやるべきだという意見も出ました。 そこで、質問でありますが、財政難、少なくてもこの合併をすることによって、当分の間、自立を目指す自治体よりは財政的には多少しのげるというのが現局面だと私は思っております。それにもかかわらず、今回こういう形で財政難を理由に、全面的にそのことが理由になって特別職の報酬を削減するという提案は、一方においては部制の新たな増設とか経常的な経費であります人件費の増嵩につながるような過去の決定とあわせて、私は矛盾しているというふうに思っているんです。したがいまして、財政難だと市長が考えておられますその内容についてご説明をいただきたいと。 あわせて、2つ目は、市長が公約にしようといたしました給与の報酬問題についての考え方ですね、決着済みだというお話をされておりますけれども、実は住民監査請求が出ておりまして、その責任のとり方については旧市から新市に行こうが、これは継続した事項にもなっております。したがいまして、助役さんとか他の特別職はさておいて、やはり市長の20%削減というものは非常に私は不十分だというふうに思うんですが、大方の議員の皆さん方の認識は、そういう責任問題については別の機会にというふうなご意見で、この当局の提案どおりいいというふうな空気でした。 したがいまして、私はその2つの点について、市長がどのように現時点で、この議案を提出する段階に当たってお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 熊坂市長。 ◎市長(熊坂義裕君) 今般、私の給与も含めまして、助役、収入役、教育長の減額に関する条例を提出いたしました理由につきましては、まず社会経済情勢というものを考えました。公務員給与も下がっている段階で、また特別職の給与、私自体も大変こういった高額をいただいているわけでございますが、新市、これから改革なくして合併なしという中で、行財政改革を進めていく上で、私の給与カット、これはこれからの新市の財政を仕切っていく上で、私も率先してこういう形で……。財政難という言葉はちょっと厳しいかもしれませんけれども、そのようなことも含めて、今般提案をさせていただきました。 また、一連の責任につきましては、何度もお話し申し上げておりますが、建設に関しましてのこの責任につきましては、早稲田大学との和解そして私の50%減額--2カ月とちょっとでしたけれども、そして失職ということで、これに関しましては区切りはついているというふうに思っております。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 現時点で財政難というふうに判断する理由は、今の市長のお答えの中には、私はそれを理解するだけの答弁をいただいたというふうには思いません。ですから、先ほど発言をしたように、組織の肥大化という言葉はあるいは大変不穏当な面もあるかもしれませんが、私は本当にそういうふうな財政難を展望すれば、合併を選択した際の財政難の要因がどこにあったんですかということは当然お答えが出るものだと思ったわけなんですが、それはなかったわけであります。 市長が今回提案の理由とされた大きな理由は、社会情勢、殊にもこうした形の特別職の給与自体が高いと。したがって、私とすれば、今後の市政運営を考えたときに、そこで引き下げていきたいということですから、私はその分についてはあえて積極的に反対する理由はないです。 ただ、後段の部分ですね、それから全協でもほかの議員さんからも出たわけでありますけれども、責任問題については、少なくても選挙で選ばれたからもう決着がついたというのは、それはあなたの勝手な思い込みといいますか、判断だけでありまして、施設が残ることによって、これからも市の財政を……。ましてやマスコミ等々の報道で言われておりますように、施設をなくするわけにいかないということになれば、市の財政に穴があき続けると。このことの責任は、市長選挙があろうがなかろうが、あるいは4年後の市長がどなたになろうが、継続する内容です。ですから、その点についても思いを寄せて、私はしかるべき時期に、それに対する答えも出すべきだということを言っているわけです。 市長選挙を前後して、あなたが旧宮古市議会に説明をされた中身というのは、それはいわば市長選挙を目前にして、50%給与削減を公約にするというのは不適切だということから反対したんです。それで終わりではないです。現実に市長に再選をされてきたわけでありますから、私はその限りでいえば、市民サイドから見れば、幸いなことにということになると思うんです。当然金銭的な責任をやはり果たす、そういう義務が残っていると私は思うんですが、もう一度お答えいただきます。 ○議長(三上敏君) 熊坂市長。 ◎市長(熊坂義裕君) その責任につきましては、何度も申し上げているとおり、私もこの責任のとり方につきましてはいろいろと悩んでまいりましたけれども、今の立場というものを考えますと、それ以上の責任というのはとれないのではないかということで思っております。 3月に旧宮古市におきまして、金銭的な責任は免れないと、そのことはそのときに本当にそう思いました。しかし、退職金の返上あるいは50%を4年間カットして戦いたいと、いろいろお話し申し上げましたけれども、それは議会にいさめられる形で、50%を2カ月、任期中ということになったわけでございますので、その皆様方のご指示、判断に関しましては尊重しなければいけないというふうに思っております。 そういうことで、選挙中におきましても、そのことにつきましては触れてはいけないということを思っておりましたので、一切触れずに選挙は戦わせていただきました。そういうこともありますので、このことに関しましては、一連の区切りはついたものというふうに思っております。 それから、財政難ということでございますが、これは私が就任してから、旧宮古市でございますが、ずっと財政難の中でやってまいりました。旧宮古市におきましても、いろいろな雇用対策とか、そういった事業に使いたいということで、20%給与カットをさせていただきました。また、助役、収入役、教育長におきましてもお願いをいたしまして、10%カットをしてきたわけでございますが、そういった状況というのは、合併しても、これからの自治体というのはずっと厳しい状況は続いていきますので、その意味で財政難というお話をいたしました。財政難ということで、合併いたしましたので、それは合併しない自治体よりははるかに財政環境はよくなったというふうに私は思いますが、そういったことではなくて、これから厳しい改革をしながらやっていくという中で、財政難というのは具体的にどうこうということではなくて、これからもどの自治体も続くことでございますので、そういうことでもっての財政難というお話をさせていただいたつもりでございます。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 金銭的な責任のとり方の問題について、市長は議会の判断を受け入れてというお話がございました。これは私はあえて発言をさせていただきますけれども、決してそういうことではない。あの局面でそういうふうな形の提案をすることが適切でないという意味においてのみ、そういうことでの議員の発言だったという内容がありますので、市長はその辺は認識を改めるようにあえて苦言を呈しまして、私の質問を終わります。 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 討論、採決は議案ごとに行います。 議案第39号に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 討論なしと認めます。 お諮りいたします。 議案第39号は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第40号に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(三上敏君) 討論なしと認めます。 お諮りいたします。 議案第40号は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第3 議案第41号 宮古市市税条例の一部を改正する条例 ○議長(三上敏君) 日程第3、議案第41号 宮古市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長畠山智禎君) それでは、41-1ページをお開き願います。 議案第41号 宮古市市税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方税法の一部改正に伴い、宮古市市税条例の一部を改正し所要の整備を行おうとするものでございます。 本条例案の施行日は、平成18年1月1日からでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 理由、地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税の人的非課税の見直し及び特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る課税所得等の課税の特例を行おうとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第41号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑はないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第4 議案第42号 宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 ○議長(三上敏君) 日程第4、議案第42号 宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長畠山智禎君) それでは、議案集の42-1ページをお開き願います。 議案第42号 宮古市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてご説明申し上げます。 本条例案は、地方公務員法の一部改正により第58条の2が追加されたことから、これに基づき条例を制定しようとするものでございます。 地方公務員法第58条の2に定められていることは、人事行政の公正かつ透明な運営を確保するために、その公表制度をこれまでの自主的な措置という位置づけから法律上の責務とするとともに、公表の対象を現行の職員の給与、定員及び懲戒処分の状況から広く人事全般としたほか、人事委員会又は公平委員会の業務の状況についてもあわせて公表しようとするもので、この公表に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。 第1条は、本条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条及び第3条は、法第58条の2第1項の規定に基づき任命権者が市長に対して行う報告の時期及び報告事項について定めるものでございます。その時期につきましては、9月末日までと定めるものでございます。 第4条及び第5条は、法第58条の2第2項の規定により、公平委員会を置く地方公共団体においては公平委員会から市長に対する報告の時期及び報告事項について定めることとされておりますが、当市におきましては公平委員会の事務を岩手県に委託しておりますので、受託者である岩手県から委託事務の処理状況について報告を受け、必要な事項について把握するよう規定するものでございます。また、職員の競争試験及び選考の状況につきましては、当市では任命権者ごとの試験及び選考は実施していないことから、市長みずからが把握しようとするものでございます。 第6条及び第7条は、法第58条の2の第3項の規定に基づき市長が行う公表の時期及び公表の方法について定めるものでございますが、公表の時期につきましては10月末日までと定めるものでございます。 第8条は、この条例の施行について必要な事項は市長が定めることと規定するものでございます。 次に、施行期日でございますが、附則により公布の日から施行しようとするものでございます。 以上が条例制定の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 理由、地方公務員法の改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(三上敏君) これより議案第42号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 討論なしと認めます。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第5 議案第18号 宮古市収入役の事務の兼掌に関する条例(総務常任委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第5、議案第18号 宮古市収入役の事務の兼掌に関する条例について、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 加藤俊郎君。     〔加藤(俊)議員「議席からでよろしいですか、登壇ですか」と呼ぶ〕 ○議長(三上敏君) 登壇してください。     〔35番 加藤俊郎君登壇〕 ◆35番(加藤俊郎君) 総務常任委員会委員長報告。 当委員会に付託されました議案第18号 宮古市収入役の事務の兼掌に関する条例について、去る8月8日午前10時から11時30分まで委員会を開催し、関係部課長等の出席を求め、説明を聞くなど慎重に審査しました。 討論では、原案に反対意見として、合併後、安定期に移った後であれば理解できるが、助役、収入役は市長の相談役的存在でもあり、単なる経費節減の問題ではなく、シートピアなあどの重大問題を抱えており、今の段階では時期尚早である等の意見が出されました。一方、原案に賛成意見として、新市のスタートに当たって懸念される部分もあるが、収入役の事務量は減ってきており、収入役事務を助役に兼掌させても十分やっていけると市長が判断したものである等の意見が出されました。 挙手による採決を諮りましたら、賛成5、反対6をもちまして、議案第18号は原案を否決すべきものと決しましたので、委員会条例第35条の規定により報告をいたします。 ○議長(三上敏君) 議案第18号 宮古市収入役の事務の兼掌に関する条例について、総務常任委員会委員長の報告は原案否決すべきものであります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 中嶋榮君。 ◆43番(中嶋榮君) 私はいま総務常任委員長報告に反対の意見を述べさせていただきます。 なお、市当局から出されている…… ○議長(三上敏君) 中嶋榮君、質疑ですので、討論ではございませんので。よろしいですか、質疑はないですね。委員長に対する質疑。 ◆43番(中嶋榮君) 討論のときにやらせていただきます。 ○議長(三上敏君) 質疑なしですね。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) それでは、ただいまより討論を行います。 原案賛成者の発言を許します。 中嶋榮君。 ◆43番(中嶋榮君) 原案に賛成という意味で発言をさせていただきます。 ただいま宮古市は新市に移行して何かと職務上忙しい時期を迎えておると思いますが、私は構造改革の趣旨からいっても、これは地方自治体が率先して構造改革を行っていくべきであると、そういうふうに思っております。したがいまして、現在、民間企業におきましても、経済状況が厳しいさなかにあっても構造改革を行って努力しております。したがって、宮古市も先頭を切って改革を行っていくべきであると、それが当然のことと私は思うからであります。 2点目は、地方自治法におかれましても、政令で定める市及び市町村は条例で収入役を置かず、市町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができると、そういうふうにあります。また、地方自治法施行令におきましても、人口10万未満の市とすると、そういうことがございます。また現在、新市になりまして、宮古市は部長クラスも11人おるし、課長クラスも30名以上おる。また、会計課職員又は会計課長も一生懸命頑張って、いま厳しい財政の状況下にあって、一借を少なく、一日でも早くお支払いをしていこうという努力を日夜しておるわけでございます。そういう意味におきまして、今の総務常任委員長の報告には反対、原案に対して私は賛成をするものであります。 以上です。 ○議長(三上敏君) 次に、委員長報告賛成者の発言を許します。 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 私は、当局提案に反対する立場から、委員長報告を支持する立場から討論を行います。 地方自治法などの改正により人口10万人以下の市において収入役を置かないということが可能になったことにより、そういう意味では将来において宮古市が収入役を置かないという選択をするということに関しては、私は必ずしも反対するものではありません。しかし、旧3市町村が合併をした直後で、かつタラソの問題を抱えるこの瞬間に、現在の宮古市が特別職である収入役を廃止することが妥当であるのかどうなのかということがいま最大の問題なのではないかというふうに思うわけです。 当局は提案理由の中で、合併して新市の財政をスリム化する、それを促進する立場から収入役を廃止するんだと説明しております。しかし、スリム化を言うのであれば、現に合併前には、教育長を含めれば旧3市町村で10名以上の特別職がいたわけですけれども、国からの交付税の交付の算定基準には変化がない中で、それが4名に減るのですから、スリム化という目的の第1段階を十分に達成しているんではないかと、このように考えるわけです。 また、第2には、確かに収入役の本務という点では、電算化の進行などによりそれが軽減され、助役が兼任するあるいは課長などへの権限の移譲によって十分カバーできるかもしれません。この点にだけ限っていえば、確かにそのとおりではあります。私はこれを否定するつもりではありません。現に、合併前の田老町や新里村では、私を含めた我が日本共産党の議員も収入役の廃止には賛成しております。しかし、それが即、現宮古市で収入役を廃止することが妥当かどうかというものにつながるわけではないわけです。 総務常任委員会の議論の中では、当局の説明の中では、旧宮古市において助役なしい収入役が昨年度、市長の代理で上京した割合をそれぞれ25%、10%、このような数字を挙げております。つまり助役、収入役は本来の任務、仕事とともに、市長の代理として特別職としてもこの間も果たしてきたし、今後も期待されるんだということです。それは社会的にも法的にも当然認められており、ですから合併直後の新宮古市においては、市長として従来になかった旧3市町村間の格差の是正やそれぞれが抱えてきた問題の解決のために奔走しなければならないし、2倍に広くなった新市の行政区域を市長としてくまなくカバーしなければならないと、こういう状況で、こういう新たな重責が存在する中で、助役と収入役が特別職として文字どおり市長の両腕としてのその役割を今こそ果たしていただくことを我々は期待するわけです。 また、新宮古市が抱えている重大問題としてのタラソの経営に関する問題でも、担当部課長が相応の努力をすることは当然ではございますが、しかし一般行政職である部課長は自治法上のさまざまな制約を受けておるわけです。しかし、それらの制約も収入役であれば、まさに特別職として市長の代理として、その制約を免れるケースもあるんではないかと思います。ですから、今ここで収入役を廃止することは、結果としてタラソ問題の解決のための貴重な戦力を失うことになるんではないかと、そのように考えます。 ですから、私は市長、助役、収入役が文字どおり三位一体となって、タラソ問題を含めた新市の重要課題に協力して立ち向かっていただきたいという立場から、今回の条例に反対する意見を表明いたしまして、私の討論といたします。 ○議長(三上敏君) 次に、原案賛成者の発言を許します。 横田有平君。 ◆9番(横田有平君) 私は、当局が提案をしております収入役を置かずにその事務を助役に兼掌させると、こういうことについて賛成の立場から意見を申し述べるものであります。 言うまでもありませんけれども、私は個人的に是々非々の基本的立場に立って賛成するものであります。 まず第1に、国では厳しい地方公共団体の財政改革のために、先刻来お話が出ておりますように、いわゆる財政危機を突破するという地方公共団体の規制緩和措置として、地方自治法第168条において、人口10万人未満の地方都市にあっては、その職務を助役に兼掌させて行うということが制定されたわけであります。なお、この旧新里、田老町さんにおいても、これは従前認められておることでありますけれども、収入役を置かないで、そして立派な業務遂行がなされたと、このように聞いております。これが第1点でありますが。 第2点は、現在、宮古市の構造改革が着々と進んでおります。いわゆる簡素で効率的な市役所を目指す、こういうことが進められている項目の中で、事務事業見直しがあり、その中で特に職員関係、いわゆる人件費削減というものが盛られておりまして、職員の削減そして55歳の昇給停止、それから給与体系改善が進められておる中、今回の提案、収入役職務については、これは必然的に見直す時期ではないかと、こう思うのであります。 もちろんただいま皆さんが申し上げましたとおり、三役という重責ではあり、市長の右腕あるいは左腕かわかりませんけれども、そういうことは重々は承知しております。収入役は地方自治法第168条第2項においてその職務を規定しておりますが、その168条を見ますと、収入役は会計事務を処理する機関と定義づけられております。確認の意味で、この職務についてもっと詳しく申し上げますが、まず1つには現金出納及び保管に関すること、それから2として小切手を振り出すこと、それから3として有価証券業務、それから4として物品出納及び保管に関すること、5として財産の記録管理、6として支出負担行為に関する確認、7として決算を調製し、これを市長に提出すると、このように収入役という職務が定義づけられておるのであります。 私が思うに、この収入役ということを軽々しく言うものではありませんが、全く会計事務をつかさどると、こういう業務であるということであります。したがいまして、この今回の改革を断行するためには、助役さんの兼掌のほかに、会計課やそれぞれ先ほど来申し上げました11名の部長さん、それから多くの課長さんがおります。そういう中で、この収入役の補佐といいますか、仕事というのは分担可能ではないかと思うのであります。 確かに合併時、お話がありましたように事務量増大それからタラソの問題が今あります。こういうことではいかがかと思うのも事実でありますけれども、しかしながら逆に、ただいま私が申し上げましたとおり、会計事務をつかさどっている収入役が、産業公社、いわゆる株式会社、こういうものに口を差し挟むものはいかがかと私は思うのであります。 さらに、この合併が軌道に乗るまでの一時期、ぜひそこに収入役を置くべきという提案もありますが、収入役につきましては、この法の定めによりまして……。中にはこの緊急時だから、2年ぐらいとか3年ぐらいと、こういうお話もあるわけでありますけれども、地方自治法では収入役の任期は4年と決められております。そして、この任期中において、収入役というのは解職できないと、こういう法律がございます。ですから、したがいまして、生臭いことを言って恐縮ですが、仮に金額、もし1,000万でありますと、4年間で4,000万、このぐらいが結局費用負担になると、こういうことであります。 私は今回の当局の提案につきましては、行政改革の先陣を切るものであると。私はこういう厳しい経済状況の中であれば、これは当然行うべきであると思うんであります。私はむしろ当局提案よりも、我々議員が常日ごろ、ふだん職員の削減とか人件費削減、こういうものを話しておきながら、今回の指摘に反対をすると、こういうことはいかがかなと、このように思うわけであります。むしろ私どもが率先をしてこの改革をやらなければならない、それが私は議員の一つの仕事でもあったのかなと反省をしておるのであります。 今回の提案は、少なからずその金額それから今後の市の行政の光明を見出す一つの提案であると、このように考えまして、むしろ私は当局の英断に敬意を表するものでありまして、以上の理由から、今回の当局の提案に対しまして、原案に対しまして賛成をするものであります。 以上で終わります。 ○議長(三上敏君) 次に、委員長報告賛成者の討論ございますか。 落合久三君。 ◆5番(落合久三君) いま横田議員の発言がなければ、やるつもりは余りなかったんですが、そういうことが問題なんではないんです。市長が予算特別委員会で私の質問に答弁したので、非常に気になっているのが1つあります。再三にわたって自分には経営能力がないということをこれほどまでに連発した議会は初めてであります。そして、公社の社長についてもできれば交代をしたいと、そういう趣旨の発言をしたのも今議会が初めてであります。私は、これは充て職でもあり、客観的にそれは無理だとは思うんですが、ただ公社の社長である市長の今の気持ちは、多分それが本音だと思います。だとすれば、公社の社長がそういう気持ちでいるときに、しかも公社自体の経営、タラソの今後の経営、もうにっちもさっちもいかない。あと1カ月、2カ月でいろいろなことをやらなければならない、決断もしなければならない。だれがやるんですか。 私は、その経費の削減につながるのに、なぜ反対するのかというふうに、今そういう賛成意見もあったんですが、だれもそういうことに力点を置いていません。それから、収入役は4年間解雇できないと。解雇はできないかもしれませんが、やめると言えばできるんです。市長の奥さんだって、現実に2年でやめているじゃないですか。同じです。ですから、それも当人がいろいろな事情があれば、何人であってもやめることはできるわけです。当たり前です、そんなことは。市長だってだれだって、当人がいろいろな事情で判断すればやめられるわけですから、そういうところに力点があるんじゃないんです。 多くの人が心配しているのは、客観的にいって、結果としてと私は言いましたけれども、当面このタラソの経営問題を本当に解決するためには、一定の時間と労力と体制を割かなかったらできません、これは。ましてや、これがまた10月、11月に2度目の資金ショートを起こしてみなさい。増資だなんてできませんよ。だれが責任とるんですか。そういう問題に直面しているからこそ、ここは総力を挙げて……。総力を挙げてという意味は、先ほど洞口議員が言ったように、部課長さんは行政職一般職なわけですから、市長にかわって公社の経営に云々ということはできないです、これは客観的に。そういう意味で我々は言っているだけなんです。だから、未来永劫ずっと置くべきだとか、経費削減に反対だとか、そんなことはだれも思っていません。 そういう提案が、結果としていい意味で市長の荷を軽くして、そしてこの公社の経営にも本当に心の底から当たることにつながるんじゃないのかというのが我々の提案なわけですので。ただ、それをあえてそうじゃないと言うんであれば、どうぞやってください。 ○議長(三上敏君) 討論を終結いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第6 意見書案第1号 住民基本台帳閲覧制度早期見直しを求める意見書(教育民生常任委員会委員長報告) △請願第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第6、意見書案第1号 住民基本台帳閲覧制度早期見直しを求める意見書及び請願第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。 坂下正明君。     〔16番 坂下正明君登壇〕 ◆16番(坂下正明君) 当委員会に付託されました意見書案第1号 住民基本台帳閲覧制度早期見直しを求める意見書、請願第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について、去る8月9日、委員会を開催し、提出者、紹介議員及び関係部課長等の出席を求め、意見を聞くなど慎重に審査した結果、意見書案第1号は原案可決すべきもの、請願第1号は採択すべきものとそれぞれ決定いたしましたので、委員会条例第35条の規定により報告いたします。 ○議長(三上敏君) お諮りいたします。 意見書案第1号 住民基本台帳閲覧制度早期見直しを求める意見書について、教育民生常任委員会委員長報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第1号は教育民生常任委員会委員長の報告どおり可決いたしました。 お諮りいたします。 請願第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について、教育民生常任委員会委員長の報告は採択すべきものであります。委員長の報告どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第1号は教育民生常任委員会委員長の報告どおり決定いたしました。--------------------------------------- △日程第7 議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第3号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第4号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第5号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第6号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第7号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第8号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第9号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第10号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第11号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第12号 平成17年度宮古市山口財産特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第13号 平成17年度宮古市千徳財産特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第14号 平成17年度宮古市重茂財産特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第15号 平成17年度宮古市刈屋財産特別会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第16号 平成17年度宮古市水道事業会計予算予算特別委員会委員長報告) △議案第17号 平成17年度宮古市病院事業会計予算予算特別委員会委員長報告) ○議長(三上敏君) 日程第7、議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算、議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第3号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算、議案第4号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算、議案第5号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算、議案第6号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算、議案第7号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算、議案第8号 平成17年度宮古市農業集落排水事業特別会計予算、議案第9号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算、議案第10号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算、議案第11号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算、議案第12号 平成17年度宮古市山口財産特別会計予算、議案第13号 平成17年度宮古市千徳財産特別会計予算、議案第14号 平成17年度宮古市重茂財産特別会計予算、議案第15号 平成17年度宮古市刈屋財産特別会計予算、議案第16号 平成17年度宮古市水道事業会計予算、議案第17号 平成17年度宮古市病院事業会計予算について、予算特別委員会委員長の報告を求めます。 田中尚君。     〔25番 田中 尚君登壇〕 ◆25番(田中尚君) 平成17年9月市議会定例会において、予算特別委員会に一括して付託された議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算から議案第17号 平成17年度宮古市病院事業会計予算までの17件について、8月22日、23日、24日及び25日の4日間、市長、助役及び担当部課長の出席のもとに委員会を開催し、説明を受けるなど慎重に審査した結果、議案第1号から議案第17号までは、お手元に配付されてありますとおり、次の意見書を付して原案可決すべきものと決定いたしました。 平成17年度宮古市予算に対する意見。 本予算は、基本的には旧三市町村の当初予算を踏襲しつつ、新市における重点施策である「産業振興」、「子育て支援」や火葬場建設など新規事業を計上した予算となっている。 これら施策を積極的に推進するとともに、昨今の経済情勢から、雇用対策も優先的に取り組む必要がある。そのためにも一層の自主財源の確保に努められたい。 また、「シートピアなあど」は厳しい経営状況から市に管理運営を返上された「タラソテラピー施設」の運営主体の問題や、株式会社宮古地区産業振興公社そのものの存亡にかかわる重大な局面にあり、真剣な取り組みを強く望むものである。 なお、次の事項は、各委員からの意見要望を特筆したものであり、今後の市政運営において配慮するとともに、三地域の一体感の醸成に十分配慮されるよう要望するものである。 記。 1 テレビ難視聴地域の解消。 2 病院及び診療所の医師確保。 3 雇用対策の強化。 4 国土調査の推進。 5 月山周辺の環境整備推進。 6 企業誘致の推進。 7 地震・津波対策の推進。 8 水害地域の冠水対策の強化。 9 北部環状線の県代行への整備促進。 10 へいがわ老木公園のグランドの管理強化。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 予算特別委員会委員長の報告は、議案第1号から議案第17号まで意見を付して原案可決すべきものであります。 委員長の報告に対する質疑を省略し、これより議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算に対する討論を行います。 原案反対者の発言を許します。 落合久三君。 ◆5番(落合久三君) 議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算に対する反対討論を行います。 言うまでもなく、本予算案は合併に伴い新宮古市の発展方向を示して、合併に対する市民の期待にこたえられるものでなくてはなりません。そして、同時にこれまでの旧3市町村が抱えていた運営上の緊急重要案件の解決策を提示するものでなくてはなりません。そうした視点で見た場合、今予算案は評価すべき点もありますが、全体として大きな問題点を含んでいることは明らかであります。 まず第1に、事実上の破綻状態にあるシートピアなあどと突如浮上したタラソ返上問題について、市は暗中模索、これから決定するという態度で、予算上の措置を含めて何ら具体的な対応を提起するに至っておりません。これでは市民の不安に全くこたえていないと言っても言い過ぎではありません。それどころか、本来であれば合併後の新市の運営、タラソ問題という2つの大きな懸案を抱えているにもかかわらず、市長の強力な片腕となるべき特別職の収入役を廃止し、それを助役に兼任させるという条例の提案は、問題解決のための体制を弱体化させる以外の何ものでもないと思うからであります。 第2に触れたいのは、医療・福祉、住民生活に関する問題です。本予算案では新市の保育料について、旧新里村の保育料の水準に合わせた大幅な引き下げが盛られており、この点については大いに評価するものであります。旧新里村で行われていた第3子以降無料化は経過措置を除いては廃止され、大変残念なことであります。また、本来であればサービスの水準は合併前の高いところにできるだけ合わせるべきという立場に立って考えれば、医療費の助成事業に関して、乳幼児の医療費を除いては県の基準に合わせ、すべて通院1,500円、入院5,000円の自己負担が導入されたことも旧新里村の水準からの引き下げであり、必要な予算額から見ても容認できるものではありません。また、ごみの民間収集委託費用については、積算単価の計算方法が民間委託の効用が期待される計算でない上、実際の収集体制との間に食い違いも生じており、早急な改善が求められます。検討すると答弁したにもかかわらず、依然変わっていないことも重要であります。 第3に、水産業は新市の基幹産業の一つであることは論をまちませんが、新市建設計画では産地流通加工センターが提起されており、これを推進するには中・長期の計画策定が必要で、そのためにも水産加工業の関係者などのニーズや意見を酌み尽くすことがいま求められています。しかるに、本予算案ではそのための調査費が計上されていないのは、極めて残念でなりません。産業振興の核にふさわしい予算措置を引き続き求めるものであります。 第4に、企業立地補助金などの予算措置が2億5,660万円計上されていますが、これらについては見直しと改善が必要だと考えます。この事業は、対象が製造業とソフトウエア、自然科学研究所に限定され、設備投資額が5,000万円以上とそれ相応の資金力のある企業に事実上限定されております。来年度もこの補助金交付が既に予定されていますが、支給対象を広げることと補助金交付の割合を現行の県2分の1、市2分の1を例えば県3分の2、市3分の1にするなど、県と率直に協議し改善すべきであります。 第5に、歳入の固定資産税に関してであります。合併の理念は、言うまでもなく負担は低い方に、サービスは高い方にであり、まさに保育料の今回の軽減策は、その具体化だったと思うのでありますが、固定資産税についての税率は旧田老、新里が1.4%の標準税率であるものを旧宮古市の1.5%に上方修正したのは、合併の理念に反し住民負担を強いるものであり問題であります。 最後に、本予算における新市建設計画の具体化に関しては、新市の中で旧宮古市の事業においても過疎債の利用が可能になり、国庫補助事業の補助率の引き上げが見込めるなどの新たな状況に着目をして、計画の具体化に当たっては、関係地区住民との合意を重視し、緊急性、優先度を考慮し、次世代に不要な財政的負担を生じさせないよう慎重な対応を要望するものであります。 以上により、議案第1号 平成17年度宮古市一般会計予算案に反対することを表明し、討論といたします。 ○議長(三上敏君) 次に、委員長報告賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) なしと認めます。 討論を終結いたします。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第2号 平成17年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計予算に対する討論を行います。 原案反対者の発言を許します。 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 本予算案に反対の立場から討論を行います。 本予算案は、旧宮古市において保険税の大幅な引き上げが行われ、当然それが本予算にも引き継がれております。保険税の大幅な値上げは、制度の改悪に伴う保険財政の悪化を理由に行われたと聞いておりますが、被保険者の担税能力を超えた値上げは、当然のごとく税の滞納を増加させることにもつながります。本来であれば、税負担の増大を市民にお願いした場合は、それによる低所得者の影響を最小限にする手当てが必要にもかかわらず、それが本予算案では十分に行われていないことを指摘せざるを得ません。また、このような状態のもとで短期保険証や資格証明書の発行を行っていることは、低所得者の医療を受ける権利という点からも到底容認できるものではありません。税の値上げに伴う低所得者対策を行うことは、結局のところ生活困難を原因とする滞納者を減らし、全体としての納税思想の向上に寄与できるものと確信しておりますが、新市の制度のもとでは、税の申請減免についての条例はあるものの、実際には利用しにくく、実態的にはほとんど利用されていないと言っても過言ではありません。 したがって、私は本予算案が市民生活実態と乖離し、税の滞納の増加に対する対策が有効に機能していない点、また予防医療の強化により将来の医療費の増加に歯どめをかけるという点での不十分さなどを指摘し、反対意見を述べまして、私の討論を終わります。 ○議長(三上敏君) 次に、委員長報告賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) なしと認めます。 討論を終結し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第3号 平成17年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第4号 平成17年度宮古市老人保健特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第5号 平成17年度宮古市介護保険事業特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第6号 平成17年度宮古市土地取得事業特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第7号 平成17年度宮古市下水道事業特別会計予算から議案第9号 平成17年度宮古市漁業集落排水事業特別会計予算まで、3議案を一括して議題といたします。 討論を省略し、一括して直ちにお諮りいたします。 議案第7号から議案第9号まで原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号から議案第9号までは原案どおり決定いたしました。 次に、議案第10号 平成17年度宮古市魚市場事業特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第11号 平成17年度宮古市墓地事業特別会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第12号 平成17年度宮古市山口財産特別会計予算から議案第15号 平成17年度宮古市刈屋財産特別会計予算までの4議案は一括して議題といたします。 討論を省略し、一括して直ちにお諮りいたします。 議案第12号から議案第15号までは原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号から議案第15号までは原案どおり可決いたしました。 次に、議案第16号 平成17年度宮古市水道事業会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 次に、議案第17号 平成17年度宮古市病院事業会計予算について、討論を省略し、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第8 議案第43号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第1号) ○議長(三上敏君) 日程第8、議案第43号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長畠山智禎君) それでは、議案集の4の43-1ページをお開き願います。 議案第43号 平成17年度宮古市一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,033万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ209億9,070万6,000円とするものでございます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 それでは、最初に歳出からご説明いたしますので、43-6、43-7のページをお開き願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費、12節役務費の63万円は、公共施設におけるアスベスト分析手数料を補正するものでございます。 7目企画費の1節報酬54万9,000円から9節旅費6万円、11節需用費6,000円、12節役務費1万5,000円まで合わせて63万円の補正は、地域協議会運営費を計上するものでございます。 4項選挙費、4目衆議院議員総選挙費の補正は選挙執行に係る経費でございまして、1節報酬439万4,000円から3節職員手当等2,456万4,000円、7節賃金280万6,000円、8節報償費47万3,000円、9節旅費3万3,000円、11節需用費355万3,000円、12節役務費364万6,000円、13節委託料576万5,000円、14節使用料及び賃借料290万3,000円、18節備品購入費93万7,000円まで合わせて4,907万4,000円を計上するものでございます。特定財源の県支出金は歳出と同額で、県委託金でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、43-4、43-5ページをお開き願います。 1、歳入。2款地方譲与税、1項所得譲与税、1目所得譲与税126万円は、今回の補正予算に要する一般財源でございます。 15款県支出金、3項委託金、1目総務費委託金、10節衆議院議員総選挙4,907万4,000円は、歳出でご説明いたしました選挙執行経費に対する委託金でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(三上敏君) これより議案第43号に対する質疑を行います。 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 後段の条例とも若干関連する予算が提案されておりますので、その点についてだけ質疑をさせていただきたいと思います。 それは、2、歳出の2款総務費、7目企画費の中の地域協議会委員報酬についてであります。ここに54万9,000円計上されておりますが、先ほど来は新市のまちづくりあるいは合併後の社会情勢等々を考えると、特別職給与を減額をしなければならない状況だというお話が市長から決意が述べられました。いま新しいまちづくりのもとに臨むときに、この地域協議会委員の方々も、総務省の指針によれば、先ほどの10万人の指針でありませんが、無報酬を原則とすべきであるというふうにうたわれております。私は当然新しいまちづくりに思いを寄せる委員の方々が、日当がもらえるからなるとかならないとか、そういう次元の低い問題ではなくて、本来の職責を果たされるものと思いますので、ここに計上されております54万9,000円、これの費用を支給することについては私は若干抵抗があります。 一方においては、国の指針に従順に対応しながら、他方においてはそれにあえて逆らうということに私は整合性が見えないわけでありますけれども、その点についての市長の考え方を改めてお答えいただきます。 ○議長(三上敏君) 畠山総務企画部長。 ◎総務企画部長畠山智禎君) 私からお答えをさせていただきます。 報酬支給の考え方でございますが、この地域協議会の委員につきましては、地域協議会の役割が市の施策あるいは計画等に対する市長の諮問に応じてご意見をいただくという性格のものでございまして、したがいまして、各種審議会の委員というようなところとの均衡上、やはりその委員に対しては報酬をお支払いするのが相当であろうという判断で計上させていただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 坂下正明君。 ◆16番(坂下正明君) 1点ちょっとまず最初にお伺いしたいんですが、今の報酬についてでございますが、先般の全員協議会で私たちに説明をいただいたのは、会長が日額7,200円、委員が6,000円ということでございました。その根拠でございますが、説明書に書いてありますように、報酬及び費用弁償に関する条例に基づくということでございますが、具体的に教えていただきたいんですが、その条例に基づいた報酬が幾らで費用弁償が幾らで、結果的に日額6,000円、7,200円になったのか、その内訳をちょっと知りたいんですが。 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) お答えいたします。 特別職の方の日額報酬は、会長7,200円以内で定めるということ、それから委員については6,000円ということで、それに準じて会長7,200円、それから委員が6,000円ということで予算措置しております。それを3地区の部分ということで各18万3,000円。 それから、費用弁償というものにつきましては、その地区の中で遠くからおいでになるという部分の車賃程度が費用弁償として出てまいります。それを各2万円ずつ、とりあえず今年度の分で予算措置をしております。 以上です。 ○議長(三上敏君) 坂下正明君。 ◆16番(坂下正明君) もう一度お聞きしますが、今の課長の説明だと、費用弁償はまた別ということですか。私が認識しているのは、簡単に言えば、委員の皆さんの6,000円の根拠は、報酬が例えば1日4,000円だと、あと費用弁償の方が2,000円だと、その組み合わせで6,000円になったのかな。その組み合わせを知りたかったんです。ただ、今の課長のお話だと、全部ひっくるめて6,000円以内、7,200円以内だから、そういうふうに決めて、費用弁償については別途という考えですか。     〔「別に用意しています」と呼ぶ者あり〕 ◆16番(坂下正明君) そうですか。わかりました。 私自身、試算してみますと、10年間で約1,100万ぐらいのトータルになるようでございます。そうすると、先ほど来議論がありました収入役廃止とあとは行財政改革云々、それからこの地域協議会の設置目的が、結局地元の皆さんと一緒に行政と手を組んで協働のまちづくりを進めていこうという趣旨でございますので、私は最低限費用弁償的なものはお支払いすることがあっても、報酬は無報酬でお願いしても構わないんじゃないかというのが私の意見でございますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 意見ですね。     〔坂下議員「はい」と呼ぶ〕 ○議長(三上敏君) 落合久三君。 ◆5番(落合久三君) 中身というよりも、ちょっと私の認識が間違っているのかもしれませんが、補正が今こういう形で……。今の議論です。地域協議会云々。地域自治区がそもそもまだ条例で決まってもいないのに、何で報酬の盛られた予算を最初に議決するわけ。私はおかしいと思います。設置になっていないです、まだ。順序が逆じゃないですか。条例が最初です。 ○議長(三上敏君) 畠山総務企画部長。 ◎総務企画部長畠山智禎君) こういった組織の設置に関しまして条例で設置する場合には、予算上の根拠が明らかになっている場合ということが自治法上求められておりまして、したがいまして、まず予算の方をご審議いただくものでございますが、いずれ同時に今議会においてご審議いただくという形にさせていただいております。まずは予算的な根拠がない限り設置はできないものというふうに考えてございます。
    ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 特に討論もないようでございますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第9 議案第44号 宮古市地域自治区条例 ○議長(三上敏君) 日程第9、議案第44号 宮古市地域自治区条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 畠山総務企画部長。     〔総務企画部長 畠山智禎君登壇〕 ◎総務企画部長畠山智禎君) それでは、議案集の44-1ページをお開き願います。 議案第44号 宮古市地域自治区条例についてご説明申し上げます。 本条例は、合併協定項目におきまして、地方自治法第202条の4の規定による一般制度としての地域自治区を設置し、その中に地域自治協議会を置くことが確認されておりましたので、新市におきまして条例を制定いたしまして設置しようとするものでございます。 それでは、条例の説明を申し上げます。 第1条は、地域自治区の設置についてでございまして、旧3市町村の区域に宮古地域自治区、田老地域自治区、新里地域自治区を設置しようとするものでございます。 第2条は、地域自治区の事務所についてでございまして、名称、位置及び所管区域を定めようとするものでございます。 第3条は、地域協議会の設置及び組織についてでございまして、宮古地域自治区に宮古地域協議会、田老地域自治区に田老地域協議会、新里地域自治区に新里地域協議会を設置しようとするものでございまして、委員の定数あるいは委員の構成などをあわせて定めたものでございます。 次に、第4条でございますが、地域協議会の委員の任期及び失職について規定しようとするものでございます。 第5条につきましては、地域協議会の会長等の選任について定めようとするものでございます。 第6条は、地域協議会からの意見聴取事項についてでございまして、法第202条の7第2項の規定によりまして、条例で定める市の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを新市建設計画、その他市長が重要と認める事項としようとするものでございます。 第7条は、地域協議会の会議について定めるものでございます。 第8条は、地域協議会の庶務について担当部署を定めるものでございます。 第9条は、地域協議会の委員の報酬についてでございます。委員の報酬は、宮古市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例第2項の規定によりまして支給しようとするものでございます。 第10条は補則でございまして、第3条から第8条までに定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は会長が地域協議会に諮り定めようとするものでございます。 第2項につきましては、この条例に定めるもののほか、地域自治区に関し必要な事項は市長が定めるものでございます。 附則につきまして、まず附則の第1は、この条例は平成17年9月1日から施行しようとするものでございます。 第2は、この条例は平成27年3月31日限りでその効力を失おうとするものでございます。 3といたしまして、この条例の施行の日以後、最初に第3条第3項の規定により任命される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成20年3月31日までとしようとするものでございます。 附則の4といたしまして、この条例の施行の日以後、最初に開催する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集しようとするものでございます。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 平成17年8月29日提出。宮古市長熊坂義裕。 理由、地域自治区を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 以上でご説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(三上敏君) これより議案第44号に対する質疑を行います。 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 条例の第8条に関連してお伺いいたしますが、地域協議会の庶務は、各地域自治区の事務所において処理するものとし、必要に応じ云々とありますが、具体的には各総合事務所の中でどの課が担当するのか。また、加えて、今までの各課の分掌の範囲内で、総合事務所の範囲内で行うのか、あるいは特別の事務室等を新たに設置するのか、その点についてはどのような予定になっておりますでしょうか。 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) お答えいたします。 各事務所の庶務でございますけれども、事務所の位置、第2条で定めております宮古地域自治区の事務所それから田老地域自治区の事務所という形で書いております。それで、事務所につきましては、宮古自治区につきましては総務企画部の地域課が担当するということ、それから各総合事務所におきましては地域振興課が担当するということで、決めております。 ○議長(三上敏君) 洞口昇一君。 ◆15番(洞口昇一君) 今のご答弁は条例を読めばわかることで、別にそのことを聞いているんではなくて、具体的に総合事務所の中で直接担当するのはどの部署になるのか。いま各課の配置が総合事務所の中でありますけれども、このうち協議会向けに新たに事務室的なものを設置したり、そういう費用をかけていろいろ準備をするのかどうか、そういう具体的な点をお聞きしているんですが。 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) 一般制度の地域自治区ということになります。その関係もあります。それで、事務所長が長になるという形になっております。それで、事務吏員が兼務するという形になりますので、新たな組織というよりも、地域振興課の係員が地域自治区、地域協議会の担当を受け持つということになります。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) まず、全員協議会でもこれは議論をした経過がございますけれども、本来の地域自治組織の役割というものは、これは平成の大合併が大変いま進んでおりまして、そのことによって従来地域自治機能として重要な役割をしていた議会がなくなる、あるいは議員もなくなると。そのことによって行政が遠くなるということへの住民の不安に対応する形でつくられたというのがこの組織だと。したがって、合併特例法では当然期限が限定されていると。つまり新市に移行して、そういう住民の方々が新しい市に一体感を感じ、なじむまでの期間ということで、当然合併特例法は期間が設けられたというふうに私は理解をしておりますが、私のそういう理解でよろしいんでしょうか。総務部長からお答えいただきます。 ○議長(三上敏君) 畠山総務企画部長。 ◎総務企画部長畠山智禎君) 期間の問題でございます。期間につきましては内部でいろいろ検討させていただきましたけれども、一応この地域協議会、宮古の場合は10年ということの定めにさせていただこうということでございまして、これにつきましては、いわゆる一体感の醸成という部分もございます。そういうことで、いつまでも旧地域ごとの協議会というものを未来永劫引っ張っていくというのはどうなのかという部分がございまして、一応10年という区切り。これにつきましては、建設計画の期間が10年ということとあわせまして、その辺の整合を図って、10年という区切りでこの協議会については一応効力を失うものというふうにさせていただいた次第でございます。そういう一体感の醸成という部分との絡みで期限を設定させていただいたものでございます。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 私の質問に半分答えて、半分答えがなかったというふうな理解をしておりますけれども、それはさておきまして、私は例えばこの条例がさまざまな意味でやはり不十分さを持ち合わせているということは全員協議会で指摘をしてまいりましたので、ここで改めて繰り返しませんが、そこで述べることができなかった項目について改めて質問させていただきたいと思います。 それは、第3条の2号でございます。各地域協議会は委員10人以内をもって組織すると、こうなっておりますけれども、ざっと大ざっぱに言いまして、旧3市町村の人口規模を比較いたしますと、大体旧宮古市は旧町村のほぼ10倍であります。そういうときに、同じような意味で10人ということになりますと、例えば旧新里、田老地区の委員の方々の有権者あるいは人口との比率からいいますと、非常に濃密な形で委員が選出されると。一方、旧宮古市の方は希薄な形で選出されるということになろうかと思います。そういった意味からいきますと、そもそもそれぞれ委員10人ということが妥当なのかどうなのかというのも私は思うわけなんですが、この点については条例を提出する際に、内部でこの10人ずつというのはどういう根拠からこういうふうな人数になったのか、その辺のところをお答えをいただきたいと思います。それが1つと。 それから、もう一つ、これは私が一般質問でも取り上げた問題でありまして、市長の答弁、改めて活字を確認をさせていただきましたが、市長はこのように述べております。つまりこれからの地方自治体を進めていく協働、つまりコラボレーションの対象として地域自治組織が必要なんだと。だから急いで立ち上げるんだという説明でございました。私は、何も協働の対象はこの地域自治区あるいは地域協議会にとどまる、そういう理解であってはならないと思います。むしろスリムな行政を実現していくということになれば、既存のさまざまな町内会、公衆衛生組合、行政連絡員、いろいろな既存の市民団体があるわけです。そのほかNPOもあります。それらとの十分な事前の意見協議の場を工夫してやることによって、この協働の社会というものはできる。それが本来の考え方です。ですから、この理論からいきますと、合併しなかったところは協働の社会がつくられないと、そういう理解にも行き着きます。 私はそういった意味で、部長にこの地域自治組織を立ち上げるねらいは何なのかと。これは最初にお話をしたように、議会がなくなってしまう、このことに対する住民の不安にこたえたものだと、そういう理解でいいんですかということを聞いたわけでありますが、これは全協の資料でいただいていますので、そこを確認したいと思うんですが。 そういうふうに考えますと、結局今回提案されておりますこの条例の中身というものは、何かつまみ食いなんです。言葉を変えますと、いいとこ取り、ちゃんぽん料理です。私は、結果として妙なことになるというふうな見通しが立つわけであります。 そういう意味からいいますと、まず質問は質問として、先ほどお話をした部分があるわけなんですが、協働のための組織だという市長の認識は、私はちょっと正確さを欠くんではないのかなと思いますので、改めてこの点についての市長の考え方とあわせてお答えをいただきたいと思います。 ○議長(三上敏君) 熊坂市長。 ◎市長(熊坂義裕君) 今回の宮古市地域自治区条例の提案に関しましては、一面におきまして、いま議員がお話しされたように議会との関係ということも、これも十分にこの条例の趣旨に相当するものだと思います。一方で、私が協働というお話を申し上げましたけれども、各地区、一体感の醸成というのも、これは非常に大事なことでございますが、この一体感の醸成とあわせて、各地域の皆様方が、旧3市町村が不安を感じない状況で市と私と、いろいろ執行部とやりとりができるような、こういった組織というものも必要ではないかと思っております。その意味で、合併協議会の中でも、この地域自治区の条例に関しましては大変期待感の大きいものがございましたので、その2つの意味があるというふうに私は思っております。     〔田中議員「最初の質問」と呼ぶ〕 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) 各協議会の定員10名ということでございますが、田中議員ご指摘のとおり、宮古の協議会について、やはり議論はありました。何人が望ましいかということで、当初10人プラス各出張所の数という形も議論もされましたけれども、やはり統一的に10人の中で協議会を開催した方が望ましいのではないかという結論となります。やはり宮古地区につきましては、人口等、いろいろな懸念もありましたが、10人の中で公募委員等を入れまして、まず委員を構成したいということで決定しております。 ○議長(三上敏君) 田中尚君。 ◆25番(田中尚君) 先ほど来の答弁を伺っておりますと、私は今回の新宮古市の誕生に至る合併は、今回の協議会の提案を受けとめながら私の考えを述べさせていただきたいと思うんですが、言葉を変えますと、10年間も不安が予想される合併だと、そういうことをいわば認めたような提案にもなるなというふうに私はいま受けとめました。私はやはりそうではないと思うんです。そういった意味で、本来の合併に伴って住民の不安に対する懸念の解消策、これはここでやはりきちっと押さえながらやっていかなければいけない。それから、将来の協働の社会の位置づけとしてこの組織を一つの組織に位置づけるということは構いませんが、そのためにいま急いでつくらなければいけないんだということは、私は次元の違う問題だと思います。 したがいまして、私はこれは一般質問でも述べたとおり、急いで9月1日から施行というふうな時期についても疑義がありますし、さらには市長が言う協働の社会を前面に打ち出すんであれば、10年というのは果たしていかがなものかなという問題も一方では生じますので。等々、人数の問題もそうでありますが、いずれにしてもこの条例については私はそのまま大賛成だというふうにいかないような中身になっております。 したがいまして、もともと事業の財源となります基金は12月に提案されるというお話も全協で示されております。したがいまして、本案の取り扱いについては、私は継続審査にすべきだという意見を最後に申し上げまして、意見を終わります。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) 時間も大分たってきましたけれども、私からも一言言わせていただきたいと思います。 今回提案されました地域自治組織の条例につきましては、合併協議の中で3市町村とも合意をして今回に至っているわけです。それで、予算の関係それから人数の関係、いろいろ議論もあるわけですけれども、人それぞれ見解の相違あるいは考え方の違いというのがあって当然だろうというふうに思っております。私は旧田老町の住民として、不安があるとかないとかの問題よりも、こういう組織をつくっていただいて、より地域の活性化なりあるいは地域の協働による地域づくりというものに役に立つようにすればいいのではないかなと。何も10年間その不安を抱いたままいくというような後ろ向きの発想ではなくて、こういう組織をつくっていただいたことによって、それぞれの地域がよくなれば、私はその合併の意味はあるというふうに思いますので、ぜひこれは早急にしていただきたいなというふうに思っております。 そこで1つ質問がございますが、これを制定させた後の手順として、どのような方法で人選を進めて、いつから立ち上げをしようとしているのか、その点についてお尋ねをしたいというふうに思いますし、また報酬のお話がありましたけれども、報酬についても必ずしもこの計画のとおり報酬が継続されるというものではないのかなと。いずれその考え方によっては、5年なり6年で無報酬なりなんなりという形になるかもしれないのかなという気がしていますが、報酬等にこだわるつもりはありませんけれども、先ほどボランティアでという話もございました。この委員がそれぞれ協議をして、そういう内容になれば、私はそれが非常にベターなのかなというふうに思っておりますけれども、当面この立ち上げの手順についてお尋ねをしたいというふうに思います。 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) お答えいたします。 立ち上げの手順でございますけれども、本日ご議決いただきましたら、その後、公募委員--全員協議会でもお話しいたしましたけれども、公募委員2名以内を予定しております。その2名を広報又はホームページ等で今月末までには募集したいと考えております。その後、人選につきましては、各総合事務所、田老、新里そしてあと宮古ということで、人選については各3事務所の方で考えていくと。その中から市長が選任するという形になる予定でございます。 それから、報酬のことにつきましては、今回報酬を予定しておりますが、その後、やはり今後の地域ビジョンといいますか、地域課題やまちづくりを協議会の中で独自に話し合っていただいて、やはり今後の地域のまちづくりを考えていくという部分も……。会長が招集しながら集まっていただく部分、やはり全部が全部報酬は出せないと考えております。ですから、地域活動の部分も今後活発な活動が出てくるのじゃないかという部分はあります。 それで、佐々木議員がおっしゃいましたように、報酬について今後どうするかという部分、やはり諮問に係る部分、意見を聴する部分については市の方で用意はしていきたいなと思っております。     〔佐々木(松)議員「もう1点だけ」と呼ぶ〕 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) そこで、どこまで権限を持たせるのか。あくまでも意見聴取だけのものにしてしまうのか。その権限についてはどのように考えておるんでしょうか。 ○議長(三上敏君) 波岡地域課長。 ◎地域課長(波岡達彦君) 諮問機関ということでございます。その中でですので、決定したのがそのまま全部市の施策等に必ず反映するというものでもございません。一応諮問機関という形で解釈していただければよいと思います。 ○議長(三上敏君) 佐々木松夫君。 ◆11番(佐々木松夫君) そうしますと、非常に不安を感じるのは、ある程度権限を持たせていただかないと……。というのは、極端な権限は当然執行者の分にかかるわけですけれども、ある程度権限を持たせていただかないと困るなと思う分があるんです。それはどういうことかといいますと、4年に1回首長選挙があるわけですね。そうすると、その権限がない、ある程度意見を聴取するだけのものであれば、破棄される可能性があるわけです。常に委員会、諮問……、地域自治区の中である程度権限を持たせていてもらえれば、そのことが継続的につながっていくという部分があるのではないかというふうに思うんです。それで、ある程度の権限を持たせてもらえるのかどうかというのを私は聞いたんです。そこの点はどういうふうに考えているんでしょうか。 ○議長(三上敏君) 畠山総務企画部長。 ◎総務企画部長畠山智禎君) 地域協議会の権限についてのお尋ねでございますが、地方自治法上の規定によりまして、地域協議会のご意見は市長が勘案し、そして市の施策に反映するということではございます。その勘案の意味になってきますけれども、これはあくまでも法的な拘束力はないわけでございますが、最大限に尊重をさせていただくということでご了解を賜ればと思っております。 もちろん議会との関係もございます。やはり最終的に権限を持つのは議会ということになろうと思いますので、あくまでもそれはもう市長部局において、市の方で協議会の意見は最大限に尊重をさせていただくということで、ひとつご了解をお願い申し上げます。     〔佐々木(松)議員「了解」と呼ぶ〕 ○議長(三上敏君) 質疑を終結いたします。 既に討論にも入っておりますので、討論も終結いたしたいと思います。 直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(三上敏君) 起立多数です。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。 暫時休憩いたします。             午前11時50分 休憩             午後1時00分 再開 ○議長(三上敏君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程第10 意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 ○議長(三上敏君) 日程第10、意見書案第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 坂下正明君。     〔16番 坂下正明君登壇〕 ◆16番(坂下正明君) 意見書案第2号の提案理由についての説明をいたしますが、朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第2号。平成17年8月29日。宮古市議会議長、三上敏殿。 提出者、宮古市議会議員、坂下正明。賛成者、同じく玉澤福男、同じく高屋敷吉蔵、同じく津田重雄、同じく横田有平、同じく中野勝安、同じく野沢三枝子、同じく田中尚、同じく和野徳夫、同じく山口豊、同じく佐々木克明、同じく佐々木一夫、同じく佐々木敬貴。 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書。 (趣旨)わが国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、義務教育費国庫負担制度の堅持について特段の配慮をされたい。 (理由)現在、「三位一体改革」の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっている。 最近の経済情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子どもたちが増加している。 義務教育は、憲法及び教育基本法により、子どもたちが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人となるために欠かすことのできない基盤となるものである。教育の機会均等や全国水準の維持向上を確保する義務教育の基礎づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。 現在の三位一体改革の議論は、教育論抜きに財政論のみの検討に終始しており、義務教育費国庫負担制度の一般財源化が提案されているが、義務教育費国庫負担制度が廃止されれば、教育費の地方転嫁であり、義務教育の水準が下がり格差が生まれることは必至である。 よって、国においては、このような実情を深く認識し、現行の義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。ご賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(三上敏君) 本案は委員会付託を省略し、本会議即決といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は本会議即決することに決定いたしました。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第11 意見書案第3号 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書 △日程第12 意見書案第4号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書 △日程第13 意見書案第5号 概算要求基準の緩和による社会資本の整備を求める意見書 ○議長(三上敏君) 日程第11、意見書案第3号 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書、日程第12、意見書案第4号 道路特定財源制度の堅持を求める意見書及び日程第13、意見書案第5号 概算要求基準の緩和による社会資本の整備を求める意見書は提出者が同一でありますので、これを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 前川昌登君。     〔38番 前川昌登君登壇〕 ◆38番(前川昌登君) 意見書案第3号から4号、5号、一括して説明をいたします。 説明の前に、誤字の訂正をお願いをいたします。 意見書案第3号の中の別紙の理由のところでございますが、6行目あたりに「労務責」とございますが、これを「労務費」に訂正をお願いいたします。 それでは、意見書案第3号の提案理由について説明をいたします。朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第3号。平成17年8月29日。宮古市議会議長、三上敏殿。 提出者、宮古市議会議員、前川昌登。賛成者、同じく佐々木松夫、同じく飛澤武美、同じく中野正隆、同じく田頭久雄、同じく崎尾誠、同じく城内愛彦、同じく山崎勘一、同じく佐々木貞雄、同じく佐々木武善、同じく中嶋榮、同じく佐々木勝。 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書。 (趣旨)建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに、公共工事における安全や品質の適切な確保について特段の措置を講じられたい。 (理由)建設業の就業者数は全国で630万人と、全産業の就業者数の約10%を占めており、わが国の基幹産業として経済活動と雇用機会の確保に大きく貢献している。 しかしながら、建設業においては元請と下請けという重層的な関係の中で、建設労働者の賃金体系は常に不安定な状態にあり、加えて、不況下における受注競争の激化と近年の公共工事の減少が施工単価や労務費の引き下げにつながり、現場で働く労働者の生活を不安定なものとしている。 国においては、平成13年4月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行され、参議院で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」との付帯決議が付されている。また、諸外国では、公契約法の制定が進んでいる状況にある。 よって、国においては建設労働者の適切な労働条件を確保するとともに公共工事における安全や品質の適切な確保のために、次の措置を講じるよう強く要望する。 1 公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を検討すること。 2 入契約法成立に当たり、衆議院建設委員会、参議院国土・環境委員会で決議された付帯決議事項の早期実現を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。 次に、意見書案第4号の提案理由について説明をいたしますが、朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第4号。平成17年8月29日。宮古市議会議長、三上敏殿。 提出者、宮古市議会議員、前川昌登。賛成者、同じく佐々木松夫、同じく飛澤武美、同じく中野正隆、同じく田頭久雄、同じく崎尾誠、同じく城内愛彦、同じく山崎勘一、同じく佐々木貞雄、同じく佐々木武善、同じく中嶋榮、同じく佐々木勝。 道路特定財源制度の堅持を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 道路特定財源制度の堅持を求める意見書。 (趣旨)地域間の連携と交流を支え、豊かな地域社会の形成を図る上で不可欠な社会資本である道路を整備するため、道路特定財源制度の堅持を図られたい。 (理由)道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最も基本的な社会資本であり、大都市、地方圏を問わず均衡の取れた整備が必要である。 本旨における道路整備は、道路特定財源制度により着実に成果を上げてきたが、未だ十分とはいえず、県内外との経済格差を是正し、活力ある地域づくりを推進するためには、三陸縦貫自動車道や宮古盛岡横断道路、三陸北縦貫道路をはじめとした高規格幹線道路から住民生活に密着した市道に至る道路網の総合的・体系的整備を一層促進する必要がある。 しかしながら、このような状況の中、政府は道路特定財源について見直しを行い、使途を限定しない一般財源への転用について引き続き検討することを明らかにしている。 道路特定財源制度は、立ち遅れた我が国の道路網の整備を進める上で大きな役割を担ってきたものであり、一般財源化や使途の拡大はその計画的な整備を阻害し、地方のまちづくりに重大な影響を及ぼすものである。 ついては、地方における道路整備の重要性を深く認識され、多くの国民が望んでいる道路整備を推進するため、道路特定財源制度を堅持するよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。 次に、第5号の提案理由について説明をいたしますが、朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第5号。平成17年8月29日。宮古市議会議長、三上敏殿。 提出者、宮古市議会議員、前川昌登。賛成者、同じく佐々木松夫、同じく飛澤武美、同じく中野正隆、同じく田頭久雄、同じく崎尾誠、同じく城内愛彦、同じく山崎勘一、同じく佐々木貞雄、同じく佐々木武善、同じく中嶋榮、同じく佐々木勝。 概算要求基準の緩和による社会資本の整備を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 別紙。 概算要求基準の緩和による社会資本の整備を求める意見書。 (趣旨)公共事業費の概算要求基準を緩和し、高規格幹線道路をはじめとした社会資本の整備促進を図られたい。 (理由)高規格幹線道路をはじめとする道路網は、国民の生活や経済・社会活動を支える最も重要な社会資本である。 活力ある地域づくり、安全で安心して暮らせるまちづくりを行うためには、道路網の計画的な整備がなされなければならない。 しかしながら、三陸地域における道路整備は未だ十分とはいえず、ことに、救急医療において60分以内に高次医療施設に到達できない市町村が半数近く存在するとともに、災害時の代替道路網が整備されていない地域も多く残されているなど、安全で災害に強い「命を守る道」の確保が強く望まれている。 こうした中、政府予算の編成における公共事業費の概算要求枠の減少は計画的な道路整備の遅延に繋がり、ひいては、地方自治体が進める救急医療体制、防災体制の構築に多大な負の影響を及ぼしかねない。 ついては、公共事業費の概算要求基準を緩和し、国民が必要とする高規格幹線道路をはじめとする道路網の整備が着実に推進されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(三上敏君) 意見書案第3号から意見書案第5号までの3議案は委員会付託を省略し、本会議即決といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第3号から意見書案第5号までは本会議即決することに決定いたしました。 一括してお諮りいたします。 意見書案第3号から意見書案第5号までは原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第3号から意見書案第5号までは原案どおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程第14 議員派遣について ○議長(三上敏君) 日程第14、議員派遣についてを議題といたします。 事務局に説明いたさせます。 清水事務局長。 ◎議会事務局長(清水登君) それでは、議員派遣について説明をいたします。 岩手県市議会議員研修会に議員を派遣しようとするものでございます。 目的、住民要望の多様化に対処し、知識を高め円滑な議会運営に資するため。派遣場所、盛岡市。期間、平成17年11月1日。派遣議員、1番、高屋敷吉蔵議員から50番、三上敏議員まで全議員を対象とするものでございます。 以上でございます。 ○議長(三上敏君) 本案については、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三上敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決定いたしました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(三上敏君) これをもって本会議に付議された事件の審議はすべて議了いたしました。 よって、平成17年9月宮古市議会定例会を閉会といたします。 大変ご苦労さまでした。             午後1時20分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成  年  月  日                    宮古市議会議長  三上 敏                    署名議員     津田重雄                    署名議員     飛澤武美...