小松市議会 2021-06-21 令和3年第3回定例会(第3日目) 本文 開催日: 2021-06-21
騒音については、現在も第五次、第六次の小松基地爆音訴訟が行われており、2020年、昨年3月に行われた金沢地裁の判決でも、裁判長は、騒音によって原告は睡眠など日常生活を妨害され、精神的苦痛を受けており、受忍すべき限度を超えていると指摘もされておりました。 さらには、新田原基地のアグレッサー部隊が移設され、F-15戦闘機が40機から50機に強化されております。
騒音については、現在も第五次、第六次の小松基地爆音訴訟が行われており、2020年、昨年3月に行われた金沢地裁の判決でも、裁判長は、騒音によって原告は睡眠など日常生活を妨害され、精神的苦痛を受けており、受忍すべき限度を超えていると指摘もされておりました。 さらには、新田原基地のアグレッサー部隊が移設され、F-15戦闘機が40機から50機に強化されております。
この事故で道路を管理する金沢市が安全対策をとっていなかったのが原因として、約1,300万円の損害賠償を求めた訴訟で、金沢地裁は金沢市の責任を認め、525万円の支払いを命じる判決が昨年11月2日に下されました。判決理由は、道路と水路の間に転落防止柵を設置するか、夜間でも水路がわかるように外灯を設置する必要があり、金沢市の安全対策の不備が指摘されたものです。
本年8月20日に金沢地裁で和解が成立した本市中学生のいじめ問題の件を見ても、問題の困難さがうかがい知れます。また、学習指導の観点からも、学力の格差が拡大傾向にあるとの指摘もあることから、授業外での学習支援が必要になるなど、ますます現場の負担が増す傾向にあります。教育委員会として、多様化し膨張する一方の諸問題に対してどのように取り組まれ、どのように改善に導いていくのか、お考えをお聞かせください。
今月、12月1日には、住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度は憲法が保障するプライバシー権を侵害するとして、石川県内の市民ら50人が国に対し番号の利用差しどめや番号の削除を求めて金沢地裁に提訴も行われております。
2003年名古屋高裁金沢支部、そして2006年金沢地裁、これに続き3番目の運転差しとめ判決となったわけです。 この判決文を読んでみますと、わかりやすいですね。これも簡単に言いますと経済活動の自由ではあるけれども、人格権を侵害することは許されない。これが原発再稼働に関する結論づけでありました。
市立輪島病院で、平成9年に行われた手術の際、体内にガーゼを置き忘れた事件で損害賠償訴訟が提訴され、去る1月30日、金沢地裁輪島支部においてその判決があったとされます。 その判決内容について、まずご説明をいただき、この件については、再発防止に万全の態勢で努めていただくよう強くお願いをいたします。 次に、能登國ナンバーについてお尋ねをいたします。
新年度予算に取得費、改修費と合わせ1億6,800万円が計上されているこの会館は、平成7年6月、森八が金沢地裁へ和議申請、負債総額60億円、平成8年3月、金沢地裁が和議を認可、債権額58億円のうち和議債権額34億円、森八が本店を売却の意向、平成10年5月、石川県の3億3,800万円の支援で県菓子工業組合が森八の土地、建物を買い取り、菓子文化会館として改装、平成10年6月、金沢市が泉鏡花生家跡地を森八から
そういった中で、民事再生手続が今、金沢地裁七尾支部で行われているわけでございますが、再生計画の案は7月ごろに出るのではないかと、こういうふうに聞いております。その計画案をもとに、新たな再建計画を立てながら、債権者集会を開いて、承認をいただかなければならない。
昨年12月21日に七尾市が出資する第三セクターの能登島リゾート開発が金沢地裁に民事再生法の適用を申請したことは記憶に新しいところであります。今後は再生計画案が会員に提示されるとのことでありますが、その内容も気になるところであります。
去る11月28日、山代温泉で温泉掘削計画をめぐる裁判において、金沢地裁が原告のホテル関連会社の主張を認めました。県の不許可処分を取り消す判決でありました。これに対して、谷本知事は控訴の手続を県議会に提案し、県議会もこれを承認しています。 一般新聞の報道によれば、知事は、今回は県が矢面に立って、負けて控訴する。
この金沢地裁の敷地は、伝統環境保存地区に該当するため、建てかえには制約が多い中、よくぞまちなかに残ってくださったという思いでありますが、兼六園や金沢城という、まさに金沢の顔に隣接して建設される建物でありますから、金沢らしさを演出する庁舎になることを期待するものであり、そのためにも、高さばかりに縛られ無味乾燥な建築物となるよりも、柔軟な対応により意匠のある建築物となることを望むものであります。
一審の金沢地裁は、飲食の違法性を認めながらも、使った額がわからないとして訴えを棄却していました。判決に先立って、裁判所が2会派に対し、領収書などの証拠書類の提出を求めていましたが、これに応じず、それぞれ10万円の過料を支払って済ませています。市長も、厳正に…… ○副議長(森雪枝君) 20番近松美喜子君に申し上げます。
地震というのは想定できないものでありまして、原発の運転停止という画期的な判決も金沢地裁で出された経緯もあるわけでありますが、この診断の結果についてまずご報告を願いたいのと、今後その対処についてどうされるのか、あわせて伺っておきたいと思います。
金沢地裁による競売が何度も行われましたが、なかなか買い手がつかず、閉館後7年半が過ぎ、内部は荒れ、過去の面影もない状況となっています。過日も文化財保護審議会委員の視察では、文化財としての価値は見られないとの意見もありました。また、将来的には、隣接する旧江戸村と一体的な土地利用も視野に入れるべきと考えます。
住民基本台帳ネットワーク、スタートいたしまして、いろんな問題があるわけでございますが、個人情報保護の関係で訴訟等も行われておるわけでございますが、先般も金沢地裁におきまして、これが違憲であるという、そういった判決が出たわけでございますが、この住基ネットは、国が今後の日本を高度情報化社会にするための必要な制度であり、そのためのネットワークが進んでおるわけでございます。
金沢地裁と名古屋地裁の判決は、まさに相反するということでございまして、私どもとしますと、この司法判断について十分注視していきたいと、こう思っております。 それから、住基カードの多目的利用について、抜本的に見直していくべきだという御趣旨でございました。
10・4協定は、こうした騒音による住民の被害をなくすために最小限の騒音対策として、防衛施設庁と関係自治体の間で結ばれたものですが、残念ながらこの協定の履践は、ことし3月6日の第3・4次騒音訴訟金沢地裁判決で、25年以上経過した今日に至っても達成されていないと断じられるほど、事実上ないがしろにされてきました。
さらに本年3月6日、第3、4次騒音訴訟金沢地裁判決では、小松基地の騒音被害が看過しがたい程度に達していると、被告の本件飛行場の使用ないし供用に基づく侵害行為には違法性があることが再度指摘されております。
今、自治体として求めなければならないのは、小松基地の騒音訴訟における確定判決及び本年3月の金沢地裁判決に従い、速やかに75コンターの基準値の達成などを定めた「10・4協定」に基づく環境基準の達成こそ要望するべきであると思い、市当局並びに市長の見解についてお伺いいたします。 質問の第3項目め、山中町との合併についてお伺いいたします。
市長、6日には金沢地裁において、小松基地爆音訴訟第3次、第4次訴訟の判決がおりました。判決の要旨等はマスコミなどで理解されていることと思います。 そこで、住民、原告の訴えが認められた大きな点は、第1に75WECPNL以上、いわゆるうるささ指数の75コンター以上の原告について、受忍限度を超えており人格権を侵害する違法性がある。