小松市議会 2019-06-28 令和元年第3回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2019-06-28
1つ目は、軽減措置対象世帯の拡大であり、国民健康保険税を構成する所得割と均等割、平等割のうち、均等割と平等割を合わせた金額での軽減判定所得の基準額を引き上げるものであります。2つ目は、旧被扶養者に対する均等割及び平等割の減免期間の取り扱いの変更であり、これまで旧被扶養者に対する均等割及び平等割の減免について期間制限がなかったものを資格取得後2年を経過する月までとするものです。
1つ目は、軽減措置対象世帯の拡大であり、国民健康保険税を構成する所得割と均等割、平等割のうち、均等割と平等割を合わせた金額での軽減判定所得の基準額を引き上げるものであります。2つ目は、旧被扶養者に対する均等割及び平等割の減免期間の取り扱いの変更であり、これまで旧被扶養者に対する均等割及び平等割の減免について期間制限がなかったものを資格取得後2年を経過する月までとするものです。
この制度は、平成26年度に5割軽減、2割軽減の軽減判定所得基準が大幅に見直しがなされ、以降、対象者が毎年ふえている状況でございます。平成30年度の試算では、29年度と比較しまして、軽減なしの世帯から2割世帯へは39世帯、2割世帯から5割世帯へは38世帯へと拡大しているところでございます。
地方税法の改正に伴い、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者が属する世帯について、これまでの軽減判定所得の措置期間を撤廃し、算定の特例措置を恒久化する措置、特定世帯に係る平等割額の軽減措置について、現行の特定世帯移行後5年間に関して2分の1の減額措置に加え、その後引き続き特定世帯である特定継続世帯についてはさらに3年間、4分の1の減額措置、及び条例中の引用条項の整理を行ったものでございます