白山市議会 2018-06-13 06月13日-03号
いわゆる財政再生基準に係るのは赤字が20%を超えたときということで、それに対応できる分ぐらいはあればよろしいということで、多分そういったことで聞いておいでるのかなというふうにも思っております。 ただ、先ほども言いましたように、基金の適正規模というのは、それぞれの団体で考えていくということでございます。
いわゆる財政再生基準に係るのは赤字が20%を超えたときということで、それに対応できる分ぐらいはあればよろしいということで、多分そういったことで聞いておいでるのかなというふうにも思っております。 ただ、先ほども言いましたように、基金の適正規模というのは、それぞれの団体で考えていくということでございます。
普通会計に係る財政健全化指標である実質公債費比率は17.1%、将来負担比率は226.3%と国が定める早期健全化基準、財政再生基準を下回っており健全な状況でありますが、県内各市町や全国の類似都市と比較すると高い水準であり、財政健全化に努めることが必要であります。
地方財政健全化法の施行により、財政状況の公表が義務づけられましたけれども、その4つの指標では、輪島市は早期健全化基準をすべて下回っておりながら、財政再生基準を上回っている夕張市よりも1人当たりの負担額が多くなっております。
監査業務といたしましては、今後これらの4指標や資金不足比率を適切に審査するとともに、比率の今後の推移等にも注意を払い、財政再生基準あるいは早期健全化基準に向かわないための適切な助言がますます重要になってくるものと思われます。
そして、国が今示しておりますのが、早期健全化の基準が12.17%、財政再生基準が20%と。この20%ということになりますともう完全に赤字団体転落でありますし、これにつきましてはまた議会の皆さん方の承認を得ながら、再生の計画を立てなきゃならんということでございます。 それから、2つ目の連結実質赤字比率でございますが、これも赤字ございませんので算定値は出てこないということであります。
また、財政健全化判断比率につきましては、財政健全化についての取り組みの必要性を示すものとして、原則、早期健全化基準と財政再生基準という2段階での定めがありまして、平成20年度、つまり今年度の決算からは、1つの指標でも早期健全化基準以上になった場合、議会の議決を経て、財政健全化計画を定め、個別監査契約に基づく外部監査や、国・県への報告が必要となってまいります。
この4つの指標による判断基準につきましては、自主的な改善努力による財政健全化が義務づけられる「早期健全化基準」と、国の関与による確実な財政の再生が義務づけられる「財政再生基準」がございます。
第1段階は、自主的な改善努力による財政健全化が義務づけられます「早期健全化基準」、第2段階は、国の関与によります確実な財政の再生が義務づけられます「財政再生基準」でございます。 それでは、それぞれの指標の基準値を申し上げます。 まず、一般会計が赤字の場合の割合を示します「実質赤字比率」の早期健全化基準でございますが、財政規模に応じまして11.25から15%、財政再生基準は20%でございます。
総務省は6月に成立した自治体財政健全化法により、08年度決算から公表が義務づけられる実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標のうち、実質赤字比率と連結実質赤字比率、実質公債費比率について、早期健全化基準と財政再生基準の値を公表したところです。
国から財政再生基準や早期健全化基準というものが出ておりますが、これを見ましても、全く我が市は関係はございません。ですから、健全財政を堅持すれば、もう本当に盤石の体制をとっていけるということでありますが、その点は議会の皆さんも御心配なく、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 ○副議長(岡本克行君) 束田企画財政部長。
これら4つの比率は、それぞれ早期健全化基準、財政再生基準が今後政令により定められるもので、現在、具体的な数値等は示されてはおりませんが、これらの基準を上回った場合、合併特例債を含めた起債発行の制限など、今後の行政運営に大きく影響を及ぼすものと考えるところでございます。 こうしたことから、将来負担比率を少しでも健全にするためにも、第三セクターの負債を減少しなければならないものであります。
財政再生判断比率である1から4と、今申し上げましたけれども、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない。つまり設定した基準以上は、現在でいう赤字再建団体という位置づけということであります。 特に、連結のルールにおいては、範囲は第三セクターということですけれども、自治体比率はどれだけなのか。