金沢市議会 2024-06-21 06月21日-04号
年内にも許可申請を受け付ける航空局内に通達し、運用を開始する予定としています。また、災害時に都道府県の警察や自治体のほか、その依頼を受けた事業者が捜索、救助の目的で飛行させる場合も許可を得る必要はないとしています。さらに、インフラの被害状況の調査や住民が避難した後の住宅の防犯のための監視飛行も対象にするとしています。緊急時の柔軟な対応と言えます。
年内にも許可申請を受け付ける航空局内に通達し、運用を開始する予定としています。また、災害時に都道府県の警察や自治体のほか、その依頼を受けた事業者が捜索、救助の目的で飛行させる場合も許可を得る必要はないとしています。さらに、インフラの被害状況の調査や住民が避難した後の住宅の防犯のための監視飛行も対象にするとしています。緊急時の柔軟な対応と言えます。
また、全ての重要伝統的建造物群保存地区におきまして、地震被害を含む修理・修景に対する補助制度や、工事前の許可申請等の周知チラシを、町会等を通じて全戸配布するとともに、その後の個別の相談や問合せに対しては、現地確認とともに所有者や業者等からの聞き取りによって、被害状況等の把握に努めたところであります。
変更がある場合には、変更許可申請や本市及び地域住民との協議を義務づけております。いずれの場合にも、譲り受けた者は施設の維持管理に必要な事項を定め、適正に管理する義務や毎年度の本市への報告が課されております。自然環境や景観などの保全に支障を来す事案が発生していると認められる場合は、市として必要な指導等を行ってまいります。 ○高岩勝人議長 山本由起子議員。
公園内などでのキッチンカーなどの移動販売車への許可申請についてお伺いいたします。 また、2点目として、視察勉強会も私も初めて行ってきました。各地方の施策などを教えていただく機会があったのですが、その際、大阪の天王寺公園では、トイレにネーミングライツで企業がPRしているということです。
具体的に申し上げると、情報開示された令和3年10月13日、会議打合せ結果報告では、工作物の取扱いについて26条ではなく24条で対応する理由について共通認識を持ちたいとの企業局側の要請に対して、石川県河川課は、26条は工作物を設置する前に求める許可申請であり、過去に遡って許可することはできない、当該工作物が河川区域の土地の占用許可を得たものの中に含める場合は第24条の許可手続とするものと述べております
河川法第26条の規定に係る無許可工作物の許可申請です。これは河川法第24条、土地の占用許可に基づいて行われました。今の答弁のとおりです。この間、管理者は県の指導によるとしか答えていませんけれども、いかなる法的根拠によるものと市長は理解をなさっているのか伺います。 ○久保洋子議長 山野市長。
また、出店に際しての契約等についてのお尋ねでございますが、にぎわい館の利用につきましては、他の行政施設と同様、利用許可申請というものを出していただいて、それに基づきまして利用許可書というものを交付しているというところでございます。
ただ、ここへ来まして、その中で県に対して許可申請が必要ではないかといったようなことが、今確認中でございまして、既に河川管理者である県と協議を行っておりまして、今後必要な手続を完了したいというふうに予定しております。 以上でございます。 ○山本由起子副議長 森一敏議員。 ◆森一敏議員 23条の関係は是正、そして26条関係が実際には今残っていると。
入店につきましては、パトリアへの入店意欲のある事業者に対しまして、事業内容や事業規模、それから事業目的等を十分に聞き取りした上で、七尾駅前のにぎわい館使用許可申請書、それから使用計画書を提出していただき、その内容を精査した上で使用の許可を行っております。
そこで、本市では輪島朝市食文化継承事業といたしまして、許可申請に必要となる設備などの改修費に対しまして、対象経費の90%、金額では50万円を限度としてこれを助成することとし、出店者の方の事業継続につなげてまいりたいと考えております。
そのうち、現在使用許可申請書を提出している専門店が8社ということでございます。残り15社についても、鋭意入店いただくように努力を重ねてまいりたいと思っております。 そういった中で、23社が入店した場合でございますが、1階の専門店部分、かまぼこになっている部分ですけれども、そこに23社のうち、こちらがお願いしている部分が入れば、1階のかまぼこの部分で3分の1ぐらいは埋まるというふうに思っております。
その他のテナントにつきましては、入店希望の専門店は現在23社であり、そのうち、使用許可申請を提出した専門店は8社あります。 駅前に関しましては、以上のとおりでございます。 ○副議長(木下敬夫君) 荒川一義君。 ◆10番(荒川一義君) ありがとうございました。 まず最初に、令和3年度の当初の予算編成方針についてでありますけれども、基本的には方針が変わらないんだということでございました。
そして一番のネックとなるのが法令や許可申請、管理体制のソフトの問題ではないかなというふうに思います。河川法を含めて国土交通省への許可申請、そして河川管理者である県への申請、そして本市と、せっかく河川敷で何かやりたいなというそういう様々なアイデアや提案は生まれても、これらの制約から実施までたどり着いていないというのが実態なんじゃないかなというふうに思います。
現在、本市では公共施設の予約を行う際、直接窓口に出向き申し込むか、出向くことが困難な場合は電話で空き状況を確認した後、使用許可申請書を郵送してもらい、必要事項を記入した後、再び施設へ送り返し、使用料の支払いを済ませた後、利用可能となります。ちなみに申請書は事前にダウンロードはできない状況になっております。
まず、テナントの誘致の進捗状況についてのお尋ねですが、1階に出店をするドン・キホーテにつきましてはにぎわい館の使用許可申請書が提出されまして、先月の2月3日に使用許可を決定しております。今後、内装工事がドン・キホーテ側によっても進められるものと思っております。
これに対して業者は、2019年8月には許可申請をもらえたと言っております。さらに、昨年の8月5日に、南大呑地区の3町にまたがる100ヘクタールの大規模太陽光発電所の起工式には前市長が挨拶しているわけであって、七尾市として、こうした計画が前々からあったことは把握しているわけでございます。
今回の制度化では、現時点で、小規模事業者において営業許可申請に際してHACCPの手法を取り入れた衛生管理は不要とされることが発表されています。また、取り組みとしては、1年間の猶予つきでありますが、最終的にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
来年度ですけれども、電子申請システムを導入し、道路占用許可申請、各種イベントの参加申し込みなど、可能なものから順次オンライン化を進め、市民サービスの向上にもつなげていきたいと考えています。デジタル化ですけれども、ペーパーレス会議、テレビ会議の導入について検討をしていかなければいけない、そんな時期だというふうに考えています。
例えば年間のチャーター枠、チャーターの許可申請期限、入港する外国航空会社の国籍による判断、就航する曜日、時間等、小松空港には多くの制約があることは承知しており、市長が多くの汗を流してきたことも周知の事実であります。特に現在の民航の発着便は官制の限界に近づき、これ以上ふやせないのではないでしょうか。 民航側とすれば、自由に使いたいが制約が多過ぎるという不平。
市民が亡くなった場合は、市民課に死亡届や火葬許可申請を提出した後、火葬が営まれます。葬儀後は、葬祭費の支給申請や保険料の還付請求、各種相続などの申請を遺族が行う必要があります。個々の状況によっては違いますが、最低でも5から7つ、多ければ30以上の届け出に10カ所以上の窓口を回ることもあり、手続が多い場合は1日で終わらないこともあるとお聞きします。