輪島市議会 2021-03-24 03月24日-04号
議案第23号は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、被災者生活再建支援金の支給対象が拡充されたことを踏まえ、輪島市が独自で行う支援についても同様に支援対象を拡充するものであります。 議案第24号は、輪島市門前交流センター運営委員会を教育委員会の附属機関として設置するものであります。
議案第23号は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、被災者生活再建支援金の支給対象が拡充されたことを踏まえ、輪島市が独自で行う支援についても同様に支援対象を拡充するものであります。 議案第24号は、輪島市門前交流センター運営委員会を教育委員会の附属機関として設置するものであります。
被災者生活再建支援法の対象とならない小規模な自然災害によって全壊または大規模半壊となった世帯の方に対しましては、市単独での支援をこの間、実施しているところでありますが、このたび法律の一部改正に伴いまして、支給対象に、大規模半壊には至らない相当規模の補修を要する世帯、いわゆる中規模半壊世帯が追加をされました。
--------------------------------------- △日程第4 議会議案第7号(説明、即決) ○議長(永井徹史君) 日程第4議会議案第7号被災者生活再建支援法の改正を求める意見書を議題といたします。--------------------------------------- △提案理由の説明 ○議長(永井徹史君) 提案理由の説明を提出者である山口俊哉君から求めます。
火)午後1時開議 日程第1 議案第24号平成30年度金沢市一般会計補正予算(第3号)ないし議案第38号市道の路線変更について 請願第30号 (委員長報告、討論、採決) 日程第2 議案第40号 金沢市公平委員会委員の選任につき同意を求めるについて 日程第3 議会議案第7号 学校給食の無償化、負担軽減を求める意見書 日程第4 議会議案第8号 被災者生活再建支援法
能登半島地震発生から5年間は、全国の皆様からの温かいご支援をいただく中で、国や県の力添えも受けながら、被災者生活再建支援法の改正を初め、福祉避難所の設置や震災廃棄物の処理など、全国で初めてとなる取り組みを行うとともに、全市民一丸となって震災からの復旧・復興にともに取り組んでいただいたところであります。
熊本地震災害対策と被災者生活再建支援法の充実を求める意見書 平成28年4月14日夜及び16日未明に立て続けに2度の震度7を観測した「平成28年熊本地震」により、多数の家屋倒壊やインフラ設備など、広い範囲にわたり極めて甚大な被害が発生し、今もなお「終わりなき余震」が続いている。
〔議会議案第2号は本号末尾参照〕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○福田太郎議長 次に、日程第7議会議案第3号熊本地震災害対策と被災者生活再建支援法の充実を求める意見書を議題といたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、提出者の説明その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
住宅再建に対する公的支援を抜本的に強化するため、被災者生活再建支援法による支援を300万円から上限500万円に引き上げ、対象を半壊などにも拡充するよう、本市としても国に求めていくべきと考えますが、市長の見解をお聞きします。 最後に、家庭ごみの有料化についてです。
能登半島地震では、放置すれば消滅するおそれのある業種(漆器、商店街、酒造)の復興を図るための助成事業が実現したり、被災者生活再建支援法の改正で、住宅再建への助成が大幅に改善されました。これらは、阪神・淡路大震災を初め、全国の被災地からの声を集めての運動の成果だと思います。
4.住まいの再建をはかるため、被災者生活再建支援法の上限引き上げと適用範囲を拡大するとともに、公営住宅の建設をすすめること。5.国の責任で東京電力に原発被害への全面賠償と速やかな仮払いを実施させること。6.第2次補正予算を早急に提出し、可決すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
これらにつきましては、まず国・県への働きかけによって実現した被災者生活再建支援法の遡及適用という、ある意味では通常できなかっただろうというところができました。そして、住宅再建についての県・市独自の上乗せ制度の創設、また、500億円の能登半島地震復興基金及び300億円の能登半島地震被災中小企業復興支援基金についても、制度的に非常に大きな復興への支援となったものであります。
災害救助法の適用を受けた3年前の能登半島地震では、国の制度である被災者生活再建支援法の適用は記憶に新しいところであります。 そこでお伺いをいたします。 この独自制度を創設する趣旨は何であるのか。また、独自制度が想定する災害とはどのようなものなのか。さらに、国の制度と異なる点はあるのか。この3点についてお答えを願います。 最後に、7番目の項目として、水道未普及地区についてお尋ねをいたします。
本市は、能登半島地震の際、国の制度である被災者生活再建支援法の適用を受けたところであります。ただ、この制度は災害救助法の適用を受けたり、市町村で全壊世帯10戸以上など一定規模の自然災害が発生した場合に支援が行われるものでありまして、基準以下の災害では支援を受けることはできません。このため法の適用を受けない規模の自然災害で市民が被災した場合に、市独自の支援制度を今回新たに設けるものであります。
その結果、被災者の方々の自力再建に大きな障害となっていた被災者生活再建支援法についても、平成19年11月9日に改正され、被災者の自力再建に大きな弾みがつき、本年4月末日をもって被災者全員が応急仮設住宅から転居され、人的な復興に一つの区切りを迎えることができ、さらに本年11月1日には、本市と珠洲市を結ぶ新八世乃洞門が完成をし、これによって物的復興にも大きな区切りを迎えることができました。
当市議会は、被災直後から震災復興対策特別委員会を設置し、輪島市復興計画の策定や、能登半島地震復興基金の設立に取り組み、とりわけ被災者生活再建支援法改正及びその遡及適用において全力を挙げてまいりました。
今回の震災においては、国の被災者生活再建支援法の改正や石川県の復興基金の支援により、多くの方たちが住宅の再建に着手することとなりましたが、もちろん住宅の再建に支援金だけで済むはずもなく、相当の自己負担も必要であります。 そのような中で、再建の決断までに時間を必要としたこともあったり、地元の業者さんにお願いしても、なかなか忙しくて順番が回ってこず、着工が遅くなったような場合なども考えられます。
とりわけ、震災からの復興が少しずつ目に見えているという部分については、これは非常に多くの関係の方々、国・県、そして代議士や県議を含めてお力添えをいただく中で、被災者生活再建支援法が改正をされて、その弾みによって復興も早まったというふうにも思っておりますし、何よりも、被災者みずからが、みずから立ち上がっていこうという、そういう強い思いがあって今日に至っているんだというふうにも思っておりますけれども、さて
2 浸水被害家屋の復旧に対し、被災者生活再建支援法による支援が受けられるように弾力的な運用を図り、今回のような大雨災害にも適用されるよう、同法の抜本的改正を行うこと。3 予報を含めた短時間局所集中豪雨対応策の強化を図るとともに、準用河川改修事業への支援を初め、豪雨災害の再発防止に向けた一層の治水対策を講ずること。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
11月には、希望しておりました被災者生活再建支援法改正が、石川県選出国会議員、石川県、地元選出県会議員各位のご尽力により、能登半島地震について実質遡及適用という形で支援金の使途制限の撤廃等が行われました。しかし、輪島市が求めていた半壊の世帯については適用とならなかった点が残念でありました。
これまでに明らかになったこととして、国の被災者生活再建支援法による支援制度は、水害の場合適用が厳しく、金沢市全体で「全壊」が2件、「半壊」が5件程度とのことである。しかし、実際には畳や家財道具一切がだめになり、「取り壊すしかない」という人や、転居生活を余儀なくされた人が何人も出ている。