輪島市議会 2021-06-23 06月23日-03号
輪島市においても、過去、二度にわたり、この特定空家が行政代執行により取り壊された物件があります。しかしながら、市町村の判断で、直ちに危険性があるとまでは言えない状況の場合は、慎重に解釈する場合もあり、そのため、国土交通省はこのほど空家対策推進特別措置法に基づく特定空家について、危険性の判断基準や対策推進に関する指針を今月をめどに改正する方針を打ち出しております。
輪島市においても、過去、二度にわたり、この特定空家が行政代執行により取り壊された物件があります。しかしながら、市町村の判断で、直ちに危険性があるとまでは言えない状況の場合は、慎重に解釈する場合もあり、そのため、国土交通省はこのほど空家対策推進特別措置法に基づく特定空家について、危険性の判断基準や対策推進に関する指針を今月をめどに改正する方針を打ち出しております。
また、2棟の危険な空き家については行政代執行を行っております。 次に、空き家対策の専従職員の配置が必要ではないかについてのお尋ねでございます。 危険建築物の行政指導を初め、解体助成や空き家の購入、改修に対する助成など、空き家対策をきめ細かに行うため、本年度より空き家対策係の係員を1名増員させ2名体制で業務に従事しているところであります。
それでも改善が見られない場合には、最終的な手段として、行政代執行による対応を実施をしているところでありまして、もちろん行政代執行に要した費用につきましては、所有者に請求をするということになるわけであります。 しかしながら、あくまでも所有者による自主的な改善が望ましいと考えておりまして、本年7月1日から危険建築物の解体に対する補助制度も一方で設けて、安全の確保に努めているところであります。
また、行政代執行は、今後、輪島市では進められていくことになるのでしょうか。その場合、代執行に至る経緯、その費用についてはどのようになるのか。また、今後もそうしたことが行われる可能性のある危険家屋はどの程度あるのか。輪島市空き家対策計画によると、危険空き家については、最終的には行政代執行ができると聞いているが、その辺も明確にお答えをいただければと思います。
さらに、行政代執行の方法による強制執行も行えることになりました。 また、この危険な空き家の所有者に必要な措置をとることを市が勧告した場合は、その敷地の固定資産税の軽減特例を除外することも今回の地方税法の一部改正に盛り込まれております。
また、命令を行ったにもかかわらずその命令に従わない場合におきましては、他の手段では命令の履行を確保することが困難であり、かつ命令の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときにつきましては行政代執行ができることを規定するものであります。この代執行に要した費用については、当該命令を受けた所有者などに請求できるという内容といたしております。
また、高岡市では、昨年6月に老朽空き家の適正管理を促し、取り壊しの行政代執行も盛り込んだ条例を施行したなど報道されたわけでありますが、この空き家対策について、輪島市はどのような対策をとるのかお答えをいただきたいと思います。 次に、輪島病院の損害賠償命令判決についてお尋ねをいたします。
これらの条例では、管理能力がありながら、適切な管理を行わない所有者に対しまして、適切な管理の勧告ないし命令を行う、従わない場合には公表する、あるいは罰則を課すという行政代執行までも定めているという内容のものであります。 また、老朽危険空き家の除去という点では、公共スペースとして自治体に無償で貸すことを条件とし、国の交付金を活用して除去する方法もあります。
ある自治体では、空き家対策などに条例を制定し、行政代執行を可能にしている自治体が全国で幾つかあるというふうに思っております。ルールづくりを含め一度検討してみてもよいんじゃないかというふうに思っております。伺います。 最後に、幹線道路の維持管理についてでありますが、特に国道249号線の市街地道路が、能登半島地震により、欠落箇所や、微妙な段差でありますが、生じております。