輪島市議会 2020-12-09 12月09日-02号
先日の新聞の報道などを見ておりますと、本県では生活福祉資金貸付制度の利用者が昨年の62倍に達しておると、そのようなことも書かれておりました。果たして本市ではそのかなり増加しておる貸付制度、この利用者どれだけ本市で増えたのかそういったもの把握しておりますでしょうか。これが質問の2番目であります。
先日の新聞の報道などを見ておりますと、本県では生活福祉資金貸付制度の利用者が昨年の62倍に達しておると、そのようなことも書かれておりました。果たして本市ではそのかなり増加しておる貸付制度、この利用者どれだけ本市で増えたのかそういったもの把握しておりますでしょうか。これが質問の2番目であります。
その中で、失業等により賃貸住宅を喪失するおそれのある方などに対し、一定期間、家賃相当額を家主に支給する「住居確保給付金制度」の活用や、収入が減少し一時的に生活資金が必要となった世帯に対して、石川県社会福祉協議会が行う「生活福祉資金貸付制度」を御案内しております。
そのほか、社会福祉協議会で取り扱う無利子の生活福祉資金貸付制度につきましても対象を拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生も利用できるようになりました。この制度につきましては、市内の両大学に対し情報提供をさせていただいたところでございます。
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯などに対しまして低利または無利子での資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的に、昭和30年から全国の都道府県社会福祉協議会において実施されております。
生活福祉資金貸付けの特例、さらには本市独自のことについてですけれども、これも昨日、国の緊急対応策第2弾で、フリーランスや非正規労働者などに対し、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った際、無利子で最大20万円借りられる生活福祉資金貸付制度の特例措置が設けられるほか、フリーランス等の保護者に対する給付制度が示されたところであります。
一例ではありますが、今年度からモデル事業として生活困窮者自立相談支援事業を実施しており、生活福祉資金貸付制度や金銭管理などの福祉サービス利用支援事業とともに、高齢者も含めた生活困窮者の相談、支援として一体的に取り組んでおります。 今後とも、生活に困窮する高齢者の支援、家計相談、さらに、必要ならば生活保護制度につなぐことを含め、支援体制の充実に努めてまいりたいと思っております。 以上であります。
当市では、相談に来られた方に対しまして、例えば医療費の関係で高額療養費や介護医療合算制度、市社会福祉協議会が窓口となっております生活福祉資金貸付制度など、他法他施策の活用を支援しております。それでも最低生活費を下回る場合や本人が希望される場合には、申請書を交付いたしておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(石川邦彦君) 11番、伊藤厚子さん。
いずれにいたしましても利用者のニーズに柔軟に対応できるようになった今回の改正を契機に、生活福祉資金貸付制度の周知を進めなければならないと思いますが、加賀市の利用状況、さらにこの制度の窓口は社会福祉協議会が行っておりますが、生活保護の増加に歯どめをかけるための一つの自立支援の選択肢であると言われております。本庁の福祉担当課などの横の連携についてもお伺いしたいと思います。
私は、今後とも生活福祉資金の借り入れを求める方がふえていくのではないかと思い、低所得者世帯、障害者世帯、また高齢者世帯に対して貸し付ける生活福祉資金貸付制度を市独自でも持つべきと考えますが、市長のお考えをお尋ねいたします。 景気雇用対策の3点目は、農業、漁業、林業の第1次産業を市の基幹産業に位置づけ、雇用の拡大を図ることについてであります。
旨 │ ├──┼───────┼────────────────────────────────────┤ │ │ │1 景気・雇用対策について │ │ │ │ (1) 来春卒業予定者の高校生,短大生の就職支援策について │ │ │ │ (2) 低所得者世帯等に貸し付ける生活福祉資金貸付制度
…………………………………………………………………〔市長 99,104 教育委員会管理局長 102〕 12番橋本 米子君 1 景気・雇用対策について (1) 来春卒業予定者の高校生,短大生の就職支援策について………………………………………105 (2) 低所得者世帯等に貸し付ける生活福祉資金貸付制度
失業者や低所得者へ県の社会福祉協議会が低利融資している生活福祉資金貸付制度が、市民に広く知られていないのではないかと思います。生活費として使えるため、派遣切り、期間工切り、解雇やリストラなどで職を失った人には利用価値は大きい制度です。この資金にはさまざまな種類があり、離職者支援資金は、失業手当の給付期間が過ぎても仕事が見つからなければ最長で1年にわたり、月に最高20万円貸し出す。
なお、多重債務問題が解決した後の生活支援につきましては、社会福祉協議会が生活資金や更生資金等の生活福祉資金貸付制度を設けております。これらの制度を活用していただければと考えております。 この中には、臨時の生活資金として緊急小口資金がございますが、個々の状況によって対応できないこともあり、その場合には、他の支援方法がないか相談をさせていただきたいと思っております。
さらに、県の事業として社会福祉協議会が行っているいきいきライフ生活福祉資金貸付制度があります。その中身は、例えば更生資金、住宅資金、療養・介護資金、修学資金、福祉資金、緊急小口資金等々と総花的にいろいろありますが、いざ利用しようとするとさまざまな条件、制約があり、利用したくてもなかなか利用できないことが多く、有名無実ではないかとの意見も聞いております。
現在、社会福祉協議会において、生活資金、更生資金を初めとする9種類の生活福祉資金貸付制度がございます。これらの制度を活用していただくよう指導いたしているところでございますが、御指摘のような緊急的かつ一時的に生活の維持が困難になった場合の貸し付けには緊急小口資金の制度を活用するよう指導いたしております。現在までに5件の貸付実績があると聞いております。
このたび、厚生労働省では、住宅や土地はあっても現金収入の少ない高齢者世帯を対象に、持ち家の土地を担保に毎月の生活資金を貸し付ける長期生活支援資金を現行の生活福祉資金貸付制度の一部門として4月からの創設を目指しております。おおむね住民税非課税の高齢者世帯で収入が少ないため生計の維持が困難なケースに適用され、年金などの他の収入と合算して生活保護基準額の 1.5倍を目安として貸し付けるということです。
利用者負担につきましては県と連携をして、生活福祉資金貸付制度の拡充を図ることで支援を行ってまいりたい、こう思っております。なお、リバース・モーゲージにつきましては今後の研究課題とさせてほしいと思います。 介護保険運営協議会を条例で規定することが必要ではなかろうかという御指摘であります。