金沢市議会 2024-03-12 03月12日-03号
本市においても、就学援助の支給対象基準を従来の生活保護基準の1.5倍に引き上げる、または給食費のみ認定する区分を設けるなど、制度の拡充を求めますが、見解を伺います。 ○上田雅大副議長 上寺教育次長。
本市においても、就学援助の支給対象基準を従来の生活保護基準の1.5倍に引き上げる、または給食費のみ認定する区分を設けるなど、制度の拡充を求めますが、見解を伺います。 ○上田雅大副議長 上寺教育次長。
国は、誤りを認め、生活扶助や住宅扶助、冬季加算などの生活保護基準を元の水準に回復することが不可欠です。激しい物価高騰が続いた1973年、74年には、生活保護基準引上げなどの特別措置は6回行われています。当時の政府内では被保護者に対して安心して年を越せるようにするなどの議論があったとされます。生活と権利を守るために、生活保護の申請をためらわせる要因になっている親族などへの扶養照会廃止が必要です。
私が関わった独り親でも、働いても生活保護基準に満たないという方もいらっしゃいます。最低賃金の引上げはもちろんなんですけれども、企業の柔軟性と労働者の生活を保障する責任を市長としてはどう考えますでしょうか。 ○前誠一副議長 山野市長。
これは過去の生活保護基準を用いており、本市の場合、5歳と6歳で月に7,000円もの差があり、認定基準では20万円以上もの差となることがわかりました。 このことによって問題は大きく2つ挙げられます。1つは、入学前に5歳の基準で否認定となった方が、諦めて4月の就学援助本体の申請をしていないかもしれないという問題です。今年度の数字で言えば、小学校477名が入学準備金を申請し、うち66名が否認定。
◎野口弘教育長 本市の認定基準につきましては、世帯の所得額が生活保護基準の1.3倍未満としておりまして、就学援助制度が一般財源化されました平成17年度以降もそれまでの基準を維持しております。なお、国は平成25年度以降、生活保護基準の引き下げをずっと行っておりますけれども、本市ではその影響が出ないように見直し前の基準といたしております。
年金収入が生活保護基準を下回る世帯が3割に迫っています。後期高齢者医療制度の特例軽減措置も今年度で廃止されました。医療費自己負担の窓口での2割負担は、医療機関の利用を大きく阻害し、高齢者の病気の重篤化により、命を縮めることにもつながります。 以上の理由から、この請願に賛成討論して、私の討論といたします。 ○議長(荒川一義君) 以上で通告による討論は全部終了しました。 討論は終結いたします。
また、この間続けられてきた公立保育所統廃合・民営化政策ではとうとうこの4月から公立犬丸保育所が民営化され、さらに生活保護基準の見直しについては社会保障をよくするといって消費税が増税されてきていますが、昨年10月から見直しが行われ、来年度では全世帯のうち高齢単身世帯など約7割の世帯が減額されようとしております。
生活を支える唯一の公的年金は減らされ続け、年金収入が生活保護基準を下回る世帯が3割に迫っています。後期高齢者医療制度の「特例軽減措置」も今年度までに廃止されました。 医療費自己負担の2割化は医療機関の利用を大きく阻害し、高齢者のいのちを縮めるものです。 以上の趣旨から、下記について国に意見書を提出いただくよう請願いたします。
生活保護基準は住民税の賦課基準、最低賃金にも影響するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料の減免、公営住宅の減免や高額療養費の基準など、国の47の制度の利用に影響します。例えば就学援助の利用条件は、生活保護基準をもとに七尾市では1.3倍に決められています。保護基準が下がれば、当然就学援助を利用できる世帯が減ります。
生活保護基準の改定のことについて何点かお尋ねがございました。 今回の改定は、一般国民の消費実態との均衡を図るために、国において全国消費実態調査のデータ等を用いて専門的・科学的見地から検証し見直されるものであります。よって、国に対して中止を求めるということも、また、これを補填するための本市独自の施策ということも考えてはおりません。
生活保護基準の見直しの影響について、生活扶助費の上がる世帯と下がる世帯はどのくらいなのでしょうか。モデルケースでの引き下げの影響をお示しいただき、御見解をお尋ねいたします。 次に、子育て支援の拡充策についてであります。 2017年、昨年、全国の子供の出生数は94万6,060人で、2年連続で100万人割れが続き、過去最少を更新したことが先週発表の厚生労働省の統計でわかりました。
─────────────┤ │ │ │ │ │1 生活保護制度について │ │ │ │ │ │ (1) 市の生活保護世帯数と保護率の推移について │ │ │ │ │ │ ・国や県との比較について │ │ │ │ │ │ (2) 生活保護基準
支援を要する児童・生徒へのICT活用(答弁:教育長) ・特別支援学級でのICT活用状況 ・今後の方向性について 17番橋本 米子君 1 生活保護制度について……………………………………………………………………………………43 (1) 市の生活保護世帯数と保護率の推移について(答弁:予防先進部長) ・国や県との比較について (2) 生活保護基準
生活保護基準は、最低賃金や地方税の非課税基準などの諸制度と連動しており、国民の最低生活保障の水準を決定する上でも重要であります。
----------------------------------- 議案提出について 議案「生活保護基準引き下げの撤回等を求める意見書」を次のとおり会議規則第13条第1項の規定により提出します。
中でも、ことしは5年に一度の生活保護基準の見直しの年となっていますが、安倍政権が最大5%という生活保護基準引き下げの方針を決めたことに対し、国民の不安と批判が広がっています。生活保護の問題は、制度を利用している人だけの問題ではありません。今の日本で貧困は特別の事情ではなく、倒産、失業、リストラ、病気、親や親族・家族の介護などで職を失えば、誰もが貧困に陥っておかしくない状態に置かれています。
国におきましては、生活保護基準のうち、食費や光熱水費に当たる生活扶助基準について、本年の10月からでありますが、見直すという方針が示されております。
厚労省は、2010年9月13日、一部負担金の減免に対する新基準を都道府県に対し、1、災害による死亡、障害や資産への重大な損害、2、干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不良などによる収入減、3番目に事業または業務の廃止、休業、廃止、失業などによる著しい収入減、4番目にこれらに類する事由によって収入が生活保護基準以下となり、かつ預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯で入院治療の必要がある場合、一部負担金
単身者ベースで見ると、実質的生活保護基準にも届かない低水準です。25歳から60歳まで汗水流して一生懸命働いてもこの水準です。これでは人間らしい老後生活を送ることはできません。働く貧困層が増大すれば、近い将来、生活保護受給者の急激な増加につながることになり、働く貧困の是正は一刻の猶予も許さない事態を迎えていると思います。