輪島市議会 2019-03-12 03月12日-02号
まず、月決め化による効果についてでありますが、いこいの広場につきましては、輪島朝市を訪れる観光客の皆様や市民の皆様の利便性の向上を図るため、平成21年度に国有海浜地を取得して整備した施設でございます。平成22年4月から現在に至るまで、午前8時30分から正午までの時間帯にいこいの広場を出る車両に限って、駐車場使用料を徴収しているところでございます。
まず、月決め化による効果についてでありますが、いこいの広場につきましては、輪島朝市を訪れる観光客の皆様や市民の皆様の利便性の向上を図るため、平成21年度に国有海浜地を取得して整備した施設でございます。平成22年4月から現在に至るまで、午前8時30分から正午までの時間帯にいこいの広場を出る車両に限って、駐車場使用料を徴収しているところでございます。
その後、平成22年4月1日からは、マリンタウン全体の中でもともとあったところにさらに新たにつくり、さらに国有海浜地として国が所有していたものを市がそれを所有いたしまして、これはもう買い取らざるを得ないということがありまして、国からの購入によって市に移転されたことから、協力金ではなくて、条例を制定いたしまして、駐車場使用料ということにさせていただいたところであります。
議案第129号土地の取得については、本年6月議会で河井町1部及び2部に編入された国有海浜地の買い入れに当たり、その面積及び価格について議会の議決を必要とするものであります。購入後も駐車場として使っていけるのかとの質疑があり、従来は許可を得て駐車場として使っていたが、今後も駐車場として使っていきたいとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
議案第129号は、土地の取得についてでありまして、本年6月議会で河井町1部及び2部に編入された国有海浜地の買い入れに当たり、その面積及び価格について、地方自治法及び輪島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を必要とするものであります。
公共用、道路や河川、海浜地、公園など共同使用に供されるもの。公益事業、公衆の日常生活に必要不可欠なものまたはサービスを提供するということで、デイサービス事業は該当しないと思います。 つまり、これ以外の事例の取り扱いについては、地方自治法第96条に基づいて議会の議決を要します。仮にいかなる事情があったにせよ、正式な手続のもとに物事を進めるべきではと考えます。
また、埋め立て区域と既存の市街地の間の国有海浜地につきましても、払い下げを受ける予定となっており、国・県との事前協議を終え、現在、その事務手続を行っております。 この手続が完了した時点で部分竣工が認可された埋立地と合わせて登記を行い、臨海土地造成事業特別会計が所有する用地となるわけであります。
次に、適正な土地利用については、マリンタウンに係る公有水面埋め立て事業が順調に進捗しているところでありますが、その造成された土地及び国有海浜地の一部の購入費等を計上いたしました。
また、議案第77号の「町の区域を新たに画することについて」でありますが、こちらの方は、新たに生じた土地である、今ほど申し上げた第1工区の埋立区域と、この背後地にある従前は海浜地であった区域を一体として、新しい町として町名をつけるというものでありまして、地方自治法第 260条第1項の規定に基づき、議会の議決を経て定めるものであります。
次に、議案第76号は、公有水面埋立てにより新たに土地が生じたことに伴うものであり、(仮称)マリンタウンのうち、国有海浜地を除いた部分について、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき新たな土地の確認を行おうとするものであります。 さらに、議案第77号は、同法第 260条第1項の規定に基づき、(仮称)マリンタウンの区域に新たな町名を付そうとするものであります。
計画によれば、海浜地で29階のマンション2棟、 624戸の住宅が入る。さまざまな施設を含めて平成7年をめどに、約 900億をかけて開発行為を行うとしているのであります。内灘住民はいち早く反対に立ち上がり、内灘砂丘を愛する会をつくって、浜を守れと全国に呼びかけているのであります。呼びかけによれば第1に、内灘砂丘は日本の3大砂丘地の1つであり、自然破壊や景観破壊につながる。