加賀市議会 2001-12-03 12月03日-01号
その他の案件といたしまして、まずナホトカ号重油流出事故に係る油濁損害賠償などの請求訴訟に関し、船主、船主保険組合、油濁損害補償基金と海事鑑定人の査定額を受け入れ、和解するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
その他の案件といたしまして、まずナホトカ号重油流出事故に係る油濁損害賠償などの請求訴訟に関し、船主、船主保険組合、油濁損害補償基金と海事鑑定人の査定額を受け入れ、和解するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
これまでに、石川県、海上災害防止センター、海事鑑定人等と再三にわたりまして協議を重ねまして、油と砂の分離作業ができないか種々試験も実施をしてまいりました。その結果、塩屋側、片野側にある各2カ所の堆積砂山につきましては、すべて搬出をして埋め立てる。