金沢市議会 1995-12-19 12月19日-02号
我が党は、信仰を支えに毎日元気に暮らしているお年寄りや反核・平和に取り組む宗教家など、さまざまな宗教の信者の方々はもちろん、国民すべての信仰の自由と政教分離の原則を現在も未来も擁護することを党の綱領に明記している政党です。 憲法に保障された信教の自由と、政治と宗教の分離という大原則を守りながら、この間の現実に即して宗教法人法が改正されたことは当然のことであります。
我が党は、信仰を支えに毎日元気に暮らしているお年寄りや反核・平和に取り組む宗教家など、さまざまな宗教の信者の方々はもちろん、国民すべての信仰の自由と政教分離の原則を現在も未来も擁護することを党の綱領に明記している政党です。 憲法に保障された信教の自由と、政治と宗教の分離という大原則を守りながら、この間の現実に即して宗教法人法が改正されたことは当然のことであります。
その上で、まず第1に、文案の中に「宗教法人の活動について報告等を行う義務」とありますが、活動の報告義務を課すとなると、安易に当局が宗教団体の中に立ち入って活動内容を調査することにもなりかねず、昨年10月12日、大出内閣法制局長官が憲法第20条の解釈で述べた「権力が宗教に関与、勧誘することを排除する」との政教分離の原則を侵す危険が出てくることになります。
しかし、憲法が明記した政教分離の原則は、国民の良心の自由をも侵すものとして、かつての残虐な侵略戦争の教訓に立つものであり、今回の忠魂碑移転費に公費支出を行うことは、適切を欠くものとして反対せざるを得ないのであります。 次に、議案第10号金沢市税賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、政府は、3年に1度の固定資産評価替え年度を来年に控え、固定資産評価額を評価替え年度の前年度地価公示価格の70%程度
こうした自治体による忠魂碑の移設及び遺族会への用地無償提供は、憲法第20条や第89条で明記されている政教分離の原則に違反するとして、訴訟事件に発展しました。大阪での一審判決は憲法に違反するとしましたが、最高裁では逆に合憲としました。 今回、教育委員会は、この最高裁の合憲との判断を受け、教育的視点を根拠にして公費支出を行おうと予算を計上したのであります。
本年2月最高裁が、大阪府箕面市の忠魂碑裁判で、「戦没者を祭る忠魂碑は非宗教的な記念碑であり、忠魂碑の公費移設は政教分離を定めた憲法第20条に違反しない」として、合憲の判決を下しました。 一方、当市においては、押野小学校の運動場のほぼ中央に、旧押野村の戦没者を祭った忠魂碑が約15メートル四方の敷地を占有し、鎮座する格好となっています。
この問題は天皇制の是非の問題ではなく、憲法に明記されている主権在民と恒久平和、基本的人権と政教分離などの諸原則から、すなわち戦後政治の原点を守り抜くかどうかという点が問われるのであります。主権在民を高らかに宣言した憲法は、戦前さながらに国家神道による諸儀式を国の行事とした服喪を国民に押しつけることを認めてはいません。