野々市市議会 2022-09-28 09月28日-04号
介護保険では、2000年の制度開始以降、介護報酬削減、利用料の2割、3割への引上げ、介護施設の食費、居住費の負担増、要支援1・2の保険給付外し、要介護1・2の特養入所からの締め出しなど、介護現場と利用者、家族の負担増の連続です。こうした結果、市の介護給付費準備基金残高が7億5,800万円余りに達しています。制度の趣旨からも、これは保険料軽減に充てるべきものであります。
介護保険では、2000年の制度開始以降、介護報酬削減、利用料の2割、3割への引上げ、介護施設の食費、居住費の負担増、要支援1・2の保険給付外し、要介護1・2の特養入所からの締め出しなど、介護現場と利用者、家族の負担増の連続です。こうした結果、市の介護給付費準備基金残高が7億5,800万円余りに達しています。制度の趣旨からも、これは保険料軽減に充てるべきものであります。
その中で介護の分野では、介護報酬の連続削減、1割負担の利用料の2割、3割への引上げ、介護施設の食費、居住費の負担増、要支援1・2の訪問・通所介護の保険給付外し、要介護1・2の特養入所からの締め出しなど、介護現場の苦難に拍車をかけ利用者、家族の負担を増やし、介護サービスを受けにくくする制度改悪が連打されてきました。
8月から年金収入等が155万円以下の低所得者が特別養護老人ホームなどの施設やショートステイを利用した場合の居住費等の一部を補助する補足給付の要件が縮小をされました。あわせて、世帯収入や預貯金など資産要件も大幅に引き下げられ、利用者の負担増となりました。補足給付の対象要件は、非課税世帯でかつ収入や預貯金額の合計で決定がされていきます。
今年8月から住民税非課税世帯の施設入所者、ショートステイ利用者に行われていた食費、居住費を補助する補足給付が改悪されました。本市でも、年金収入120万円超え155万円以下の施設入所者は年間25万9,150円もの負担増となりました。驚くべき負担増となります。退所を余儀なくされた市民もおられるのではないでしょうか。 介護保険が創設されて21年、改悪に次ぐ改悪の連続です。
年金収入などに応じて入所者の食費や居住費を減額する制度の改悪によって、制度から排除される人が出てくるためです。ある社会福祉法人では、現在減額を受けている入所者のうち、少なくとも2割強が対象外になるおそれがあると言います。 政府は、介護保険施設の食費・居住費を2005年に原則自己負担化、ただし住民税非課税世帯には年金収入や預貯金などに応じて負担を軽減する補足給付制度を設けました。
住民税非課税世帯や生活保護受給者などの収入の少ない方が入所施設等を利用した際の食費や居住費などを軽減する補足給付の基準が、本年8月分から改正されました。 これにより、補足給付対象者の収入要件が、これまで3つの段階であったものが、4つの段階となり、預貯金等などの額の合計の要件も段階ごとに上限が設定されました。
特に若い世代の方々は貯蓄も少なく、一方で居住費や教育費などのほかの支出も大きいという実情を考えますと、75歳以上であっても、繰返しになりますけれども、負担能力のある人は一定の負担をしていただいてこの制度をしっかりと安定運営をしていく必要があるというのが、後期高齢者医療広域連合の考え方として皆さんにお示しをしているところであります。
居住費や食費等の負担軽減策を本市としても行うよう求めますが、いかがでしょうか。また、こうした声に真摯に耳を傾け、制度の改悪をやめるよう国に求めるべきかと思いますが、市長のお考えをお尋ねいたします。 介護サービスを確実に提供するためにも、体制づくりに本市が責任を持って取り組むべきと考えます。前回の議会の中でも取り上げましたが、高齢化社会が進む中で、介護職員の確保が重要な課題となっています。
いつでも首切り自由で、大企業にとって使い勝手のいい非正規雇用の拡大、生活保護の生活扶助の引下げ、マクロ経済スライド発動による年金の連続切下げ、70歳から74歳の窓口負担を1割から2割に引き上げ、入院食費や入院居住費の値上げ、後期高齢者の保険料軽減特例の縮小、介護保険の保険給付縮小と自己負担の拡大、国保の都道府県化による保険税値上げへの誘導などなど、自己責任を国民に押しつけてきた安倍政治はもう御免です
政府は、施設入所者の食費・居住費負担、要支援1、2の保険給付外し等々制度改悪を繰り返し、保険あって介護なしで国家的詐欺と言われるまでに介護の危機は深刻化しています。21年度からの第8期介護保険制度改定に向けて、食費、居住費のさらなる負担増と高額介護サービス費の負担限度額の引上げ、ケアマネジメントの有料化などが行われようとしています。
加えて、低所得者に対しては居住費を軽減していますことから、多床室がある従来型の特別養護老人ホームを整備する予定はありません。 介護職員の人材確保のことについてお尋ねがございました。人材確保策につきましては、広域的な取り組みが必要でありますから、基本的には国・県が主体となって取り組んでいるところであります。
ところが安倍政権は、要支援者サービスの保険給付外し、特養入所者の要介護3以上への限定、利用者の2割負担、3割負担の導入、施設の食費、居住費の負担増など、介護保険を一層サービスが利用できない保険にする改悪を連続し、介護事業者の経営や介護現場の人手不足を加速する介護報酬の大幅削減を強行してきました。そして新たに今度は要介護1、2を保険給付から外そうともしています。本当に深刻です。
入居しても居住費や食費の負担が大きく、これからの生活に不安が募るという方、お金が払えなくなり退所せざるを得なくなったという方もいらっしゃいます。特養ホーム入居待機者の方が有料老人ホームなどに入居されている場合には、特養ホーム入居者と同等の減額措置が認められれば、このような不安感はなくなります。
また、療養病床に入院する65歳以上の居住費が値上げされ、また新たに、症状が重い患者の居住費負担が生じることになります。開業医と勤務医が加入する全国保険医団体連合会の調査では、経済的理由で治療を中断した患者がいた医療機関は4割にも上っていることが報告をされています。ますます高齢者と生活困窮者を医療から締め出すものと言わなければなりません。
同時に、特養ホームなどの入所者に対する食費・居住費補助も縮小されました。認知症の人と家族の会によると、要介護5の妻が特養ホームに入所する60代の男性の場合、施設の食費・部屋代補助の制限によって月7万3,000円もの負担増になったために、年金収入だけでは月1万5,000円足らなくなり、仕方なくことしじゅうに施設を退所させて在宅介護に切りかえるつもりだと、こういう訴えが寄せられているようであります。
主な介護保険制度の改定として、特養ホームの入所を原則要介護3以上に限定、施設やショートステイの食費、居住費の補足給付の要件を厳しくするといったことなどありましたが、この制度改定は、介護度が軽いとされる人たちや所得の低い人たちにとっては大きな負担を強いるものとなっています。
居住費の支援につきましては、低所得者向けに賃貸するつばきの郷住宅及び中林住宅の市営住宅や菅原団地などの県営住宅も本市にはございます。
介護つき老人ホームにつきましては、入居するための一時金のほか、施設内における介護費用、食費や居住費などにつきましても介護保険の適用を受けることができず、これらの全てが自己負担となるため利用料が非常に高額なものとなります。
さらに補足給付、これは特養ホームなどの施設の食事費や居住費を軽減する制度のことなんですが、この補足給付を利用できる要件が厳しくなって、この点でも所得やサービスが全く変わらないのに、年間50万円から80万円もの一気に負担増となる人が出てきています。
次に、低所得者等に対し特別養護老人ホームなどの施設入所やショートステイでの食費・居住費の負担を軽減する制度も8月から条件が厳しくなったと聞いております。この制度は、住民非課税世帯が対象であるため、施設に単身で住民票を移し非課税世帯となる世帯分離を行う例も多いと聞いております。しかし、今回の改正で世帯分離をしていても、配偶者が住民税非課税でなければ負担軽減が受けられなくなると聞いております。