加賀市議会 2006-12-11 12月11日-02号
先ほど林議員にもお答えしましたとおりでございますが、改めて申し上げますと、予算の執行権は市長にございます。また、出資額につきましては、市の独自試算というだけではなくて、実際に事業を行う会社が社長を中心として資金計画や事業計画を精査し、最終的に必要な資本金の額を算出した上でより慎重に行うことが必要であると判断したところでございます。
先ほど林議員にもお答えしましたとおりでございますが、改めて申し上げますと、予算の執行権は市長にございます。また、出資額につきましては、市の独自試算というだけではなくて、実際に事業を行う会社が社長を中心として資金計画や事業計画を精査し、最終的に必要な資本金の額を算出した上でより慎重に行うことが必要であると判断したところでございます。
以上で質問を終わりますが、執行権を持つ市長も議決権を持つ議会も住民から直接選ばれ、民意を代表する点では対等な位置にあります。地方自治に必要なのは、市長と議会がもたれ合ったり過剰に対立せず、徹底的に議論しながら、そのプロセスを住民に見せることだと思います。 本年ももう少しになります。
また、支所長には人事権と予算執行権があると聞きますが、本当にあるのでしょうか。総合支所方式の中での支所長の立場を明確にしていただきたいと思います。 市民の方から、最近支所にお願いをしてもなかなかしてもらえないとの苦情が多くあり、速やかに対応することができず、被害が拡大したこともあったそうであります。
これにもかなり問題があり、執行権の侵害、なれ合い等々多くのことを承知しながらも両機関の一層の良好な関係を構築するためにもぜひお考えを入れていただきたいと思います。
先進県と言われます知事や市長が公言しているように、契約に基づく多額な公金の支出、その分野を聖域化しないで、むだを省くために住民の主権者としての自治意識を高め合うはもちろんのこと、何よりも執行権者が住民奉仕を目指す新たな決意と信念に基づいて実践することこそ、強く強く求められておるわけであります。
町民より執行権を与えられた組織として、町のあらゆる機能が発揮され、コンプライアンスを認識し、仕事を進め、苦情やクレーム、成功事例、失敗事例を公表し、横へ展開することにより、再発防止と他部署への同様の苦情の低減が期待できると思います。また、内部牽制機能の強化につながり、さらにシステムとして機能させる必要があると思われます。
国は白山市の本庁、府県・市町村は現在の白山市の総合支所と考えますと、総合支所の支所長に人事権と予算執行権をある程度任せることで支所の人材も建物も活用できますし、今までほかにはない形で行財政改革が可能と考えます。本庁方式では庁舎内に職員は到底収容し切れません。白山市方式の地方分権型総合支所方式、充実して改革してはと思いますが、市長の見解を問います。
しかし、執行権のない市議ではできないことだらけです。 でも、市長は違います。大幸市長ならば、大幸市長の決断によって生活弱者の将来を何とかする可能性があります。どうか言行一致の初代加賀市長として、これからも新しい政策--批判があると思います、負けずに頑張っていただきたい、そう思いまして、今回の私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(西出振君) 大幸市長。
折しも分権の確立は、二元代表制のあり方や政策決定過程のあり方、執行権と議決権のあり方等についても論じられる時代でもあります。そして、教育委員会の議会の同意に際しても委員候補の意見を聞いて判断するなど、教育委員選出のあり方を模索する自治体がふえている時代でもあります。
みずからが執行権者であったら、きのうの話もたくさんありましたけれども、まだまだ今のような平穏な方でこのことを進めていかれたかなと、そういうことを思うときに、微力ながら私は、今のところうまく市民の目線に合わせて、市民が納得できる方での解決を望み、そして願いながら、きょうの質問に入りたいと思います。
また、どうか市長を初めとする三役の皆様方には、輪島市を二分して行われた今回の県議会議員選挙中のような、公人としての立場を無視した、一方だけに偏った態度を深く反省していただき、輪島市の代表者として、また、執行権者として、常に全市民の立場に立った、公平で公正な市政運営を賜りたいと願うものであります。
さらに、首相の指示権、代執行権により、地方自治も破壊されます。 アメリカのブッシュ大統領が世界の世論に背を向け、イラク攻撃を行おうとしている今、これまでにも、幾つかの地方自治体の首長も、質問書や意見書を提出しています。梶市長も提出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 24番。超大型店について。
さらに、首相の指示が実施されないときは、首相が直接に指示を実行させる代執行権を認めるなど、周辺事態法の規定以上に国の権限を肥大化させ、自衛隊の活動領域を大きく拡大するものであります。物資の保管命令違反に対する罰則も定められるなど、憲法で保障されている国民の基本的人権や財産権を侵し、地方自治の本旨にもとるものであることは明らかです。
特に、この法案での有事の定義に対し議論が重ねられているところですが、自治体の役割や武力攻撃事態法案に盛り込まれた首相の自治体への指示権や代執行権など、この有事3法案について、市長はどのように考えられているのかお尋ねいたします。 次に、工房長屋についてお尋ねいたします。
さらに、首相が直接に指示を実行させる代執行権を認めるなど、周辺事態法の規定以上に国の権限を肥大化させているのであります。 市長は、99年6月の私の新ガイドライン関連三法案の質問に対して、「自治体に対する協力要請につきましても具体的例示がなく、詳細な説明に欠けております。非常にあいまいさが残っていると言わざるを得ないのでありまして、正確な判断をしかねる状況でございます。
一方、市長は加賀市の執行権者として、さまざまな角度から考慮して財源問題や、公立と法人立の保育所のあり方を踏まえて決断なさったことでございましょう。市民と市長は、相対立するものであってはなりません。どちらも少子化問題を憂いているはずです。そしてこの保育行政及び少子化対策は、今後の大きな行政課題であります。
首長に権限が集中していて、提案権もあり、執行権もある。首長の判断によって、その町が大きく変化する。優秀な人が市長になるかどうか、市政に決定的なことで、平均的な市長ならば平均的な市になり、それ以上のことはできない」と、首長の持つ権限とそれに伴う責任の重さを述べております。
しかも、この分譲住宅建築の事実があるにもかかわらず、この条例の運用規定を所管するはずの部局は用途地域の問題であり、都市計画決定事項でもあるとして都市計画課に、あるいは建築物の建築制限についての許認可事項であるとして建築指導課にと、条例執行権の所管についての行政内部でキャッチボールが繰り返され、その間に相続の執行が行われたことから、この相続人は土地による持ち分相続分与を果たすことができず、大変な不利益