金沢市議会 2019-06-14 06月14日-01号
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第3号及び報告第4号をもって、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、一般会計における繰越明許費については、報告第5号をもって、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業、発電事業、病院事業及び下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては、報告第6号ないし報告第13号をもって、それぞれ報告
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第3号及び報告第4号をもって、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、一般会計における繰越明許費については、報告第5号をもって、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業、発電事業、病院事業及び下水道事業の各特別会計における予算の繰越しについては、報告第6号ないし報告第13号をもって、それぞれ報告
報告第9号及び第10号は、地方自治法又は地方公営企業法の規定に基づき、予算の繰り越しに伴う計算書についてそれぞれ報告するものであります。 いずれも、国の補正予算や各事業の進捗において、諸事情により不測の日数を要したことなど、やむを得ない事由により予算を翌年度へ繰り越したものであります。
報告2号から報告4号までの3件につきましては、一般会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計についてそれぞれ繰り越しに係る計算書を地方自治法施行令及び地方公営企業法の規定によりご報告申し上げるものでございます。 最後に、寄附採納についてご報告させていただきます。
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成30年度の加賀市一般会計における繰越明許費については報告第4号をもって、地方公営企業法第26号第3項の規定により、平成30年度の加賀市水道事業会計における繰り越しについては報告第5号をもって、同じく平成30年度の加賀市下水道事業会計における繰り越しについては報告第6号をもって、また、地方自治法第243条の3第2項の規定により、加賀市土地開発公社及び加賀市総合
次に、下水道事業の地方公営企業法全部適用について質問をいたします。 下水道事業は、平成29年度から地方公営企業法を全部適用し、特別会計から企業会計に変更されたところであります。 企業会計を全部適用とする最大の理由は、一般企業と同様に貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成することにより、財務状況や資産状況の見える化が図れるようになるということであります。
地方自治体の監査業務は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、定例監査、行政監査を初めとする監査や審査を行っております。 内容は、行財政運営が適正性(法令等に従って適正に処理されているか)、経済性(最少のコストで実施されているか)、効率性(最大の成果やサービスが得られているか)、有効性(所期の目的が達成しているか)などが発揮されているかについての視点により実施しています。
白山市の水道事業、工業用水道事業、下水道事業の3つの公営企業会計につきましては、地方公営企業法により、独立採算の原則に基づきまして運営を行っているところであり、一般会計から独立しているものと考えております。
次に、上水道拡張において、独立採算制の維持と水道料金の高騰抑制の見通しについてでありますが、水道事業は、地方公営企業法により、事業運営に要する費用を独立採算制の原則に基づき、税金によらず、水道料金などの事業収入をもって充てるとされています。 松任地域の上水道拡張における民営簡易水道については、上水道への統合をした段階で上水道料金となります。 また、現在、白山市の水道料金は2料金体制となっています。
次に、議案第67号から議案第70号までにつきましては、平成29年度における一般会計、特別会計、企業会計の決算について、「地方自治法」及び「地方公営企業法」の規定により議会の認定に付そうとするものであります。 続きまして、その他の議案であります。
議案第67号から第70号までは、平成29年度の各会計の決算について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、議会の認定をお願いするものであります。 以上が、本日提案いたしております議案の概要であります。 何とぞ御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(林直史君) 提案理由の説明は終わりました。 △議長諸報告 ○議長(林直史君) この際、御報告いたします。
そんな中、市民生活に不可欠な公営企業にあっては、公費負担の基準は定められているものの、一般会計からの繰出金に依存する側面が否めず、地方公営企業は独立採算制の企業として経営する感覚が希薄であるとの厳しい指摘があり、公営企業管理者をトップとする責任ある経営マネジメントの覚醒が促されています。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第2号及び報告第3号をもって、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、一般会計における繰越明許費については、報告第4号をもって、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、一般会計における事故繰越しについては、報告第5号をもって、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ガス事業、水道事業及び公共下水道事業の各特別会計
報告第10号及び第11号は、地方自治法、または地方公営企業法の規定に基づき、予算の繰り越しに伴う計算書についてそれぞれ報告するものであります。 いずれも、国の補正予算や各事業の進捗において諸事情により不測の日数を要したことなど、やむを得ない事由により予算を翌年度へ繰り越したものであります。
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成29年度の加賀市一般会計における繰越明許費及び事故繰り越しについては報告第4号及び第5号をもって、地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成29年度の加賀市水道事業会計における繰り越しについては報告第6号をもって、同じく、平成29年度の加賀市下水道事業会計における繰り越しについては報告第7号をもって、また、地方自治法第243条の3第2項の規定により
報告第1号から報告第4号までの4件につきましては、一般会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計についてそれぞれ繰り越しに係る計算書を地方自治法施行令及び地方公営企業法の規定により、ご報告申し上げるものでございます。 最後に、寄附採納についてご報告させていただきます。
議案第14号輪島市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、本市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、関係条例の整備を図るためのものです。
次に、下水道事業関係の5つの特別会計についてでありますが、これらの特別会計を全て統合する、そして特別会計自体を廃止し、新たにこれらを地方公営企業法の全面適用を行うということから、今後は特別会計方式ではなくて、企業会計として運営をすることとなります。 次に、従来からの企業会計がありますが、これはまず水道事業であります。
議案第100号は、輪島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてであり、本市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するためのものであります。
下水道事業については、国からの指導を踏まえ、平成30年度から地方公営企業法を適用することとし、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上などに取り組んでまいります。 このほか、国の税制改正に伴う法人市民税や軽自動車税の見直しなど、関係法令の改正に対応した条例改正を行うものであります。
水道事業会計における平成28年度未処分利益剰余金につきましては1億5,815万3,972円となってございますが、当年度純利益の1億2,850万8,214円につきましては、これを自己資本金へ組み入れるものとし、残りの2,964万5,758円につきまして次年度に繰り越すことについて、地方公営企業法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。