加賀市議会 2012-09-03 09月03日-01号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成23年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成23年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(林俊昭君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成23年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成23年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(林俊昭君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は、報告第3号をもって、また障害者基本法第11条第8項の規定による輪島市障害者計画の策定については、報告第4号をもって、お手元に配付のとおりそれぞれ報告されておりますことをお知らせいたします。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については報告第2号及び報告第3号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の経営状況については報告第4号をもって、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については報告第5号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は、お手元に配付の書類のとおり議会に対し報告がありましたので、お知らせいたします。--------------------------------------- △休会の件 ○議長(大宮正君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
白山市観光事業特別会計の経営健全化計画の実施状況につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、また、財団法人未智之里を初めとする第三セクターの経営状況につきましては、地方自治法の定めによりそれぞれ議会へ報告するものであります。 以上をもちまして、今期定例会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願いを申し上げます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成22年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成22年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(岩村正秀君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
それから、30億円ベースという御質問でございますけれども、公共下水道整備につきましては地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、公営企業も経営体力に合わせた建設事業の実施を求められていることから、より経済的、効率的な事業の執行のため、建設投資に要する時間や費用面を総合的に勘案し、昨年から下水道の事業見直しを行い整備を進めております。
また、観光事業特別会計では、平成21年4月に施行となった地方公共団体の財政の健全化に関する法律による経営健全化計画に取り組まれ、8億7,000万円余の資金不足額を平成21年度末で3億7,000万円余まで解消され、平成24年度の全額解消に向けて鋭意努力されているほか、特別会計においては適正に執行され堅実な決算が結ばれています。
今議会においても、昨年の9月議会に引き続き、報告第4号として地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、決算に基づく健全化比率及び資金不足比率について報告がされております。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については報告第2号及び報告第3号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率については報告第4号をもって、それぞれ報告されておりますことをお知らせいたしておきます。 次に、御報告いたしておきます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による報告書は、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせをいたします。--------------------------------------- △休会の件 ○議長(上平公一君) 次に、休会の件についてお諮りいたします。
次に、報告第6号から第11号までの報告案件の主なものにつきましては、白山市観光事業特別会計の経営健全化計画の実施状況につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、また財団法人未智之里を初めとする第三セクターの経営状況につきましては、地方自治法の定めにより、それぞれ議会へ報告するものであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり、議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(上出栄雄君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
観光事業特別会計における平成20年度末の資金不足比率は202.7%ということで、経営健全化基準値であります20%を大きく上回っていることから、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によりまして、個別外部監査を受けたところでございます。
加えて、平成19年度に制定されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率でございます4つの指標がございます。これらの指標は、さまざまな角度から市の財政状況を確認できることから、本市においても常に活用をいたしております。また、その結果につきましては、広報誌やホームページを活用し、市民の皆様にも公表をいたしております。
「北陸本線松任駅自由通路等の新設工事委託に関する協定について」の議決の一部変更につきましては、工事費の増額に伴い、契約金額に変更が生じたため、財産の取得につきましては、河内千丈温泉金沢セイモアスキー場のロッジ施設2棟を購入するため、「白山市辺地に係る総合整備計画の策定」につきましては、新たに3年間の計画を策定するため、「白山市観光事業特別会計の経営健全化計画の策定」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律
また、観光事業特別会計では、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、早急な経営健全化計画の作成が必要であり、繰上充用金については、厳しい財政状況の中ではありますが、一般会計からの補てんを早めるなど、早急にその解消に努められたい。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については、報告第1号及び報告第2号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率については、報告第3号をもって、それぞれ報告されておりますことをお知らせいたしておきます。
私どもに過日、当局のほうから地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいた、健全化判断比率というものが配られました。
なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告は、平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書とあわせて全員協議会の場で配付いたしますので、ご了承願います。