金沢市議会 2016-09-06 09月06日-01号
項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については、報告第34号をもって、地方独立行政法人法第29条第2項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の中期目標に係る事業報告については、報告第35号をもって、地方独立行政法人法第30条第3項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の中期目標に係る業務実績に関する評価結果については、報告第36号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律
項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については、報告第34号をもって、地方独立行政法人法第29条第2項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の中期目標に係る事業報告については、報告第35号をもって、地方独立行政法人法第30条第3項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の中期目標に係る業務実績に関する評価結果については、報告第36号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は報告第3号として、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第4号及び報告第5号として、地方自治法第180条第2項の規定による報告書が報告第6号として、それぞれお手元に配付のとおり報告されております。 その他、お手元に配付の資料のとおりであります。
平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業決算に基づく資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、また、一般財団法人白山市地域振興公社の経営状況の報告につきましては、地方自治法の定めによりそれぞれ議会へ報告するものであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成27年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成27年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(谷本直人君) 日程第5、休会の件についてお諮りいたします。
公益財団法人金沢子ども科学財団、公立大学法人金沢美術工芸大学、公益社団法人金沢職人大学校、公益財団法人金沢文化振興財団、公益財団法人金沢市スポーツ事業団、公益財団法人金沢市水道サービス公社の各法人の経営状況については、報告第14号ないし報告第34号をもって、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については、報告第35号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書が、報告第4号としてお手元に配付のとおり報告されております。--------------------------------------- △会期決定の件 ○議長(森正樹君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から9月28日までの28日間といたしたいと思います。
平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業決算に基づく資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、議会へ報告をするものであります。 以上をもちまして、8月会議に提出をいたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願いをいたしまして、提案理由とします。 ○議長(西川寿夫君) 提案理由の説明は終わりました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成26年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成26年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(高辻伸行君) 日程第5、休会の件についてお諮りいたします。
公益財団法人金沢子ども科学財団、公立大学法人金沢美術工芸大学、公益社団法人金沢職人大学校、公益財団法人金沢文化振興財団、公益財団法人金沢市スポーツ事業団、公益財団法人金沢市水道サービス公社の各法人の経営状況については、報告第15号ないし報告第35号をもって、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については、報告第36号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業決算に基づく資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより議会へ報告するものであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は報告第8号として、地方自治法第180条第2項の規定による報告書が報告第9号及び第10号として、お手元に配付のとおり報告されております。 その他、お手元に配付の資料のとおりであります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成25年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成25年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(高辻伸行君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
それから、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、こんなものがありまして、こんな法律でしっかりと縛られておりまして、厳しい財政規律が求められる、基準が求められている、設定されているところでございます。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については報告第1号及び報告第2号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の経営状況については報告第3号をもって、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については報告第4号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及
白山市観光事業特別会計の経営健全化計画による経営の健全化の完了につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、また、財団法人未智之里などの第三セクターの経営状況につきましては、地方自治法の定めにより、それぞれ議会へ報告するものであります。
地方自治法第180条第2項の規定による報告書が、報告第5号及び第6号として、また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は、報告第7号としてお手元に配付のとおり報告されております。 その他、お手元に配付の資料のとおりであります。
まず、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく実質公債費比率は16.4%となり、前年度の17.8%と比較して1.4ポイント改善いたしました。また、将来負担比率は141.0%となり、前年度の169.6%と比較して28.6ポイント改善いたしました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成24年度決算に基づく健全化判断比率について及び平成24年度公営企業決算に基づく資金不足比率について、お手元に配付の書類のとおり議会に対して報告がありましたので、お知らせいたします。 △休会決定 ○議長(林俊昭君) 日程第4、休会の件についてお諮りいたします。
地方自治法第180条第2項の規定により、議会の委任による専決処分については報告第1号及び報告第2号をもって、地方自治法第243条の3第2項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の経営状況については報告第3号をもって、地方独立行政法人法第28条第5項の規定により、公立大学法人金沢美術工芸大学の業務実績に関する評価結果については報告第4号をもって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及
白山市観光事業特別会計の経営健全化計画の実施状況につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、また財団法人未智之里などの第三セクターの経営状況につきましては、地方自治法の定めにより、それぞれ議会へ報告するものであります。 以上をもちまして、今期定例会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げます。