野々市市議会 2022-06-24 06月24日-03号
また、65歳以上の高齢者のみの世帯を対象とするが、同居親族がいる場合や夫婦どちらかが65歳未満である場合でも、詐欺被害に遭う可能性があれば対象とするとの説明がありました。 当委員会に付託されました議案第31号から議案第34号までにつきましては、全員一致をもって、原案のとおり承認すべきものと決しました。また、議案第37号につきましては、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、65歳以上の高齢者のみの世帯を対象とするが、同居親族がいる場合や夫婦どちらかが65歳未満である場合でも、詐欺被害に遭う可能性があれば対象とするとの説明がありました。 当委員会に付託されました議案第31号から議案第34号までにつきましては、全員一致をもって、原案のとおり承認すべきものと決しました。また、議案第37号につきましては、全員一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
この親族要件廃止に対する国の考え方は、もちろん同居親族を廃止するというものではなく、地方の実情に委ねるという考え方であり、本市を初め石川県や県内他の自治体でも低所得世帯や高齢者世帯、子育て世代などの方に対し、居住の安定を図るために、法改正に合わせ条例で親族要件をこれまでどおり定めていることから、性的マイノリティーのカップルの入居は認められない状況であります。
議案第32号加賀市営住宅条例の一部改正については、入居に係る同居親族の要件及び収入基準を定めるものであります。 議案第33号加賀市公営企業の剰余金の処分等に関する条例については、利益及び資本剰余金の処分と欠損の処理に関する基準を新たに定めるものであります。
入居収入基準、整備基準を自治体が条例で定めることになり、同居親族要件も削除されることになりますが、本市ではどのように対応されるのでしょうか。この法改正が入居の門をさらに狭めたり、入居されている方々に支障が出て、本来の市営住宅の役割を失わないような計画が必要です。 最後に、放課後児童クラブ、すなわち学童保育についてお伺いをいたします。
地方分権改革推進委員会の勧告では、入居者資格要件の緩和が取り上げられており、同居親族の条項が地方の裁量にゆだねられようとしています。これは、若年単身世帯のU・J・Iターンによる居住希望者への賃貸を可能とするものであります。
「公営住宅の入居者資格(23条)について、同居親族要件(同条第1号)を廃止するとともに、公営住宅に入居すべき低額所得者としての収入基準(同条第2号)を、条例(制定主体は都道府県及び市町村)に委任する。」となる模様でございます。 これらについて見直しや改善を検討されているのか、対応についてお考えをお聞かせください。 次に、市発注工事についてお尋ねをいたします。
この制度は50歳以下の者で同居親族がいる場合に、市内建築業者を利用して市内で新築住宅の建設、建売住宅の購入などの住宅取得にかかわる借入金の5%、限度額50万円を支援するとともに、3世代同居の場合には、さらに5%、限度額50万円を加算することといたします。 また、保育環境の充実については、公立保育園の耐震診断と補強計画の策定及び袖ヶ江保育園の耐震補強工事を実施いたします。
入居審査につきましては、まず1つ目は同居親族がいる方、2つ目に所得が基準以下の方、3つ目に現在住宅に困っている方、そして4つ目に市税の完納者である方等を審査を行いまして、受け付け順に入居を行っております。 川辺住宅につきましては、現に入居している方を優先入居をしていただきまして、残った戸数について今ほど申し上げました形で、そして抽せんにより入居者を決定いたしたいと、こう思っております。
現に、自治体汚職の捜査において、首長ルート以外の「天の声」の存在も判明しており、そうした地方政治が抱える課題の現実的な対応策として、問責制度や公人、公人の配偶者、同居親族を含めた資産公開の義務化、資産公開審査会の設置等の政治倫理の制度化が必要と考えます。 また、市民のための市政づくりでは、議会活動や行政活動の透明化の実現が求められており、実効性のある情報公開条例を市民に担保しなければなりません。