次に、議案第101号訴訟上の和解についてでは、和解条項案についていろいろなことがまだ払拭されていないにもかかわらず、けんか両成敗ということを考える場合、行政側のやり過ぎもあったと思うが、これに対しては謙虚に反省をしているのに対し、原告側はこれから自分たちのまちづくりを再スタートするために、自分たちが正しかったというような内容になっている。
原告側から、市が管理する水門を閉めなかったこと、県が管理する陸閘の閉鎖がおくれたことを理由として、一方、被告側は、自然災害だったとして、水害発生から4年以上にわたり争われてきました。この間も全国各地で毎年のように台風や集中豪雨が発生し、とうとい人命や財産が失われてきました。
その判決内容というのを見てみますと、原告側からいじめの申告のあった児童のうち3名については、いじめを行っていたものと認められ、その親権者も含め原告に対し損害賠償責任を負うというものであります。
しかしながら、弁護士を通じ12月8日付で原告側が控訴をしたとのことでありまして、連絡が入りました。引き続き裁判を継続する状況となっていることを申し上げたいと思います。 輪島市といたしましては、世界農業遺産にも認定をされ、1,000年の歴史を持つと言われる輪島朝市は、市にとって最も重要な財産の一つとして守り続けていくことが必要であります。
第二審、控訴審は逆転いたしまして、原告側、つまり差しとめ請求をされた方が十分に危ないということを立証していないと。つまり挙証責任がどっちにあるかということで、平たく言えば、北陸電力にあるか、差しとめ請求をする人たちにあるかと、これは訴訟上のテクニックの話になる。
このような状況から原爆症認定申請の却下処分を受けた被爆者は、その取り消しを求めて全国で260名以上が提訴を行い、それぞれの地方裁判所の判決においても原告側の訴えを認め、6地裁におきまして国側敗訴の判決が出されております。 しかしながら、国におきましてはいずれも直ちに控訴しているのが現状であります。
第1次並びに第2次訴訟では、原告団が262名につきましては平成6年12月に控訴判決におきまして80WECPNE以上の地域の原告団住民に対して過去の損害賠償を認めたところでありますし、第3次訴訟及び第4次訴訟でございますが、これにつきましても平成14年3月に一審判決におきまして75WECPNE以上の地域の原告団住民に対しまして過去の損害賠償を認め、現在、原告側、国側ともに控訴中であります。
が、西村市長さんにはまだこの問題については触れておりませんので、この機会にぜひと思いましたが、現在この騒音訴訟が金沢地裁で公判中でもありますし、先般も国側の証人に対する尋問があり、また来月の9日には2時からでありますが、原告側の証人に対する尋問もあるようでありますので、この公判結果により改めて次の機会に質問をいたしたいというふうに思っております。
この判決を踏まえて原告側は、さらに平和的生存権、環境権の確立、さらに憲法第9条の判断を求めて3月25日に控訴しておりますし、国も3月26日に控訴し、さらに控訴審で憲法問題が争われることになったわけであります。この賠償を命じた80コンタ内には、当然加賀市民も住んでおるわけであります。
しかし、この判決につきましては、原告側及び国側の双方ともに不服として控訴されておるところでございます。 小松基地についての騒音の基準は、10・4協定の中で、公共用飛行場2種Bに準ずるものと定められておるわけでございます。
指摘され、県もようやく本年度内に買い取りたいとのようでありますが、そもそも、この跡地問題の解決を県がおくらせてきた背景には女子短大跡地をめぐる裁判との絡みがあったようで、あの裁判の判決の中では、知事が都合の悪い土地の鑑定を議会に隠した責任を、契約の内容を種々説明すべき一般的義務に違反していると厳しく指摘し、平米当たり22万 3,000円と、坪70数万円は公示価格の 2.2倍にもなる不当なものと訴えた原告側