加賀市議会 1992-09-24 09月24日-02号
人事院の公務員給与に関する勧告は、従来から社会経済情勢の動向、各方面の意見などを踏まえつつ、民間賃金との均衡を図ることを基本としておりまして、公務員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われたものでございます。公務員にとりましてほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっております。
人事院の公務員給与に関する勧告は、従来から社会経済情勢の動向、各方面の意見などを踏まえつつ、民間賃金との均衡を図ることを基本としておりまして、公務員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われたものでございます。公務員にとりましてほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっております。
------------+----+---+| | |加賀市地区会館条例の一部改| |原案 ||30 |市長提出議案第19号|正について |H4. 3.19|可決 |+---+----------+-------------+----+---+| | |教育長の給与、勤務時間その| | ||31 | 〃 第20号|他勤務条件
なお、新年度には看護婦さんは10人増員することになっておりまして、勤務条件の改善にも資するようにしたところでございます。苦労の多い仕事であります。懸命に尽くしてくださっておりますので、温かい態度で対応していきたい、こう思う次第であります。 なお、看護婦に係る実態と改善状況につきましては、担当の部長からお答えをいたします。 以上です。 ○議長(山田初雄君) 寺西市民福祉部長。
|| | 第3款 民生費 || | 第4款 衛生費 || | 第10款 教育費 || | 第11款 災害復旧費(3項1目、2目のみ)||議案第13号|加賀市役所出張所設置条例の一部改正について ||議案第20号|教育長の給与、勤務時間その他勤務条件
議案第15号加賀市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例及び第16号常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、特別職報酬等審議会の答申により、非常勤特別職及び常勤特別職の報酬、給与を改定し、また、第20号教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例は、これらに準じて教育長の給与を改定するものであります。
一般職の職員の給与に関| | ||117| 〃 第96号|する条例の一部改正につ| 〃 | 〃 || | |いて | | |+---+----------+-----------+-----+----+| | |教育長の給与、勤務時間| | ||118| 〃 第97号|その他勤務条件
今のところ病床の全部開設に必要な看護婦や医療スタッフは確保できる見込みでありますが、今後の要員確保のためにも、勤務条件の改善など不断の努力を続けてまいりたいと考えております。 なお、看護婦の採用年齢につきましては、これまで段階的に引き上げてきておりまして、さらなる引き上げは今のところ考えておりません。
御承知のとおり、職員の勤務条件は、従来、国家公務員のそれに準拠して行っております。こういうことから、改定の趣旨からしても、全職員に一律の配分するわけにはいかないと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 次に、臨時職員の問題ですけれども、臨時職員の雇用は、職務内容や勤務態様に応じて行っております。
公務員の皆さんが労働基本権の制約を受け、みずから勤務条件の決定に直接参加できる立場にないということの代替措置として行われておるものでございますので、したがって、公務員にとりましては唯一の勤務条件改定の機会となっておるわけでございます。
次に、職員の勤務条件につきましてですが、女子職員の勧奨退職制度の実態でございます。御承知のとおり、地方公務員法の改正を受けて、加賀市職員の定年等に関する条例を制定し、一般職員については60歳、労務職員については63歳とする定年制を、昭和59年から実施しておるところではございます。
勤務時間短縮は時代の趨勢であり、国も労働時間短縮を積極的に推進しており、我々もその方針と同じ立場から当然のことと理解したいのでありますが、身分、給与、勤務条件などが低下しないことが前提であり、その点が危惧されるところであります。そこで、以下具体的にお伺いをいたします。
〔総務部長油屋賢三君登壇〕 ◎総務部長(油屋賢三君) 嘱託職員の勤務条件についてお答えをいたします。 嘱託・臨時のあり方につきましては、その運用の適正化を期するために見直し検討を進めてきたところでございますが、今回平成2年度から国の非常勤嘱託に準じた取り扱いに切りかえることといたした次第でございます。
また、消防職員につきましては昨年の9月、議会におきまして職員の定数条例改正案の折にお示ししたとおり、消防活動や救急業務等のより迅速かつ的確な対応を、あわせまして職員の勤務条件の改善を図るため、平成2年度より3カ年計画で5名を増員配置する計画でございます。初年度は2名の増員を予定いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○副議長(村井幸栄君) 中村民生部長。
4週6休、土曜閉庁など労働時間の短縮が社会の趨勢となっている今日、職員の勤務条件の改善、適正な定員管理を図るためにも、民間委託等によって実施することが行政効率をより高めることができる、そういった事業について、市の適正な管理、監督のもとに、行政責任を十分留保しながら住民サービスの維持向上に配慮し、積極的に対応してまいりたいと考えます。
次に、第2点は、本市の嘱託職員、臨時職員の給与並びに勤務条件等に対する実態に即した見直し、待遇改善等についてであります。
なお、四週五休制に引き続きまして四週六休制が導入されてからの保育現場での勤務条件等でございますが、昭和62年度に全保育所に所長制を取り入れ、また、措置児童数に対する保母の配置につきましても相当緩和をいたし、さらには年次休暇、産休及び育児休業に対する保母の体制につきましては、臨時保母の雇用あるいはパート保母の雇用等も図りながら、臨機応変に柔軟な支援体制がとれるようになっております。
さらに、市職員の雇用形態でありますが、職員の雇用形態につきましては、御承知のとおり、2年後に国体の開催もありまして、正規職員のほかに、職務内容によっては嘱託職員、臨時職員で対応しておりますが、その数が相当数になってきておることは承知しておりますが、正規職員と同様に、定数管理には適正を期しておりますけれども、今年度からはさらに勤務条件を含めて、定数外職員のあり方を見直していく予定であります。
勤務条件の改善につきましては、職能給与体系の中にありましても生活給に近い考え方の要望等も踏まえ、今後とも改善に努力してまいりたいと考えております。 次に、勧奨退職制度に定年制確立後の存続等ということでございます。高齢化社会における雇用問題に配意して、公務員の定年制が導入されたわけでございますが、市職員におきましても、年次計画に基づき定年制の段階的な移行を図っているところでございます。