金沢市議会 2013-09-18 09月18日-03号
次に、公契約条例についてですが、この条例を取り入れる都市がふえ、小松市では日本海側初の導入に向け取り組んでいます。以下、本市の取り組みについてお伺いします。
次に、公契約条例についてですが、この条例を取り入れる都市がふえ、小松市では日本海側初の導入に向け取り組んでいます。以下、本市の取り組みについてお伺いします。
先ほど若干申し上げましたように、公契約条例というものを制定しますと、条例によりまして法律以上の影響が出てくるということになりますし、事業者と雇用者間の契約内容に介入するということは、先ほど申し上げましたとおりです。
まずは、公共事業の発注と公契約条例制定等に関してです。 膨大な借金をつくりながら大型公共事業を進め、国の緊急経済対策の効果を地域経済に最大限波及させるとして、本市は年間180億円程度の公共事業費を見込み、今議会の予算でも、防災まちづくりや街路新設改良などの整備や河川改修、道路橋梁補修事業等の発注が予定されております。
その際、人間らしく働くことのできる労働条件の確保の条項を定めている条例が公契約条例です。 私はちょうど五、六年ほど前に、ごみの収集運搬事業者が契約期間の中で、この契約金額ではもうやっていけないと契約解除する事態が起きて問題になっていた東京都国分寺市に公契約条例についての視察学習に行ってきた経過もありますので、今回の公契約の品質向上の取り組みには大いに期待をしたいと思っております。
2点目、公契約条例の制定と地域経済の活性化です。 デフレ不況の最大の原因は、国民の所得が減って消費が落ち込んでいることにありますが、アベノミクスはここに手をつけようとしていないことが大問題です。庶民の懐を温める政策を実行してこそ地域経済の活性に直結しますという視点で、公契約条例について取り上げます。
また、これまで低価格による入札によると、賃金の低下を招くおそれがあり、大変大きな問題にもなると思いますが、私はこれまでも、公契約条例をつくって、働く人たちの賃金、適正価格などもきちっと条件に入れた契約を行うべきでないかということも申し上げてまいりましたが、当局の見解をお聞きいたします。
◆(新後由紀子君) 私はこれまでも公契約条例や総合評価方式など、地元の業者がきちっと仕事をできるようなシステムにしてほしいということを申し上げてきましたが、今御答弁で、これから検討なさるということですので、ぜひこの辺はしっかりと検討していただきたいと思います。 次に移ります。
その際、人間らしく働くことのできる労働条件確保の条項を定めている条例が公契約条例です。 近年、公共工事に限らず、施設の維持管理などの民営化が進められる中、低価格で受託する事業者がふえ、そこに働く労働者が低賃金でしわ寄せを受ける状態が進んでいます。納税者である住民にとっても、安かろう、悪かろうでは困ります。これを放置しておいてよいのでしょうか。発注者である自治体の公的責任が問われています。
私からは今回、1点、地域が幸せになる新しい公共ルールとして公契約条例について質問いたします。 公契約条例、一般には聞きなれない言葉ですが、一言で言うと労働者の最低賃金などの労働条件を入札の条件に盛り込むことを定めた条例です。公契約の考え方は、国連の専門機関である労働問題を担当するILO(国際労働機関)94号条例が基本となっています。
続いて、公契約条例についてお尋ねします。 公契約条例は、市が発注する仕事の元請、下請で働く従業員の賃金について、その最低基準を定めた上で契約するものです。公が発注する工事の落札率は、財政面でとらえれば低ければ低いほどいいといいます。しかし、事業者の側から見れば、できるだけ高く受注したいというのは当然のことです。
──────────────────────────────┐ │順番│ 質問者氏名 │ 発 言 通 告 要 旨 │ ├──┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │1 │木 下 裕 介│1 若年層の投票率向上について │ │ │ │2 公契約条例
……………………………………………………………………22 ○会議時間の延長…………………………………………………………………………………………………………22 ○市長提出議案に対する質疑並びに市政一般質問……………………………………………………………………22 3番木下 裕介君 1 若年層の投票率向上について……………………………………………………………………………22 2 公契約条例
2点目は、公契約条例についてお伺いをいたします。 価格だけを評価して、業務委託先を選択する現行の入札制度は、労働者の低賃金化などさまざまな公正労働上の問題を引き起こしております。自治体は公正労働基準の確立や環境あるいは福祉など社会的価値の実現に取り組む責務があると思っております。そのための有力な手だてとして、全国の自治体が検討を始めている公契約条例があるわけであります。
要綱には強制力がなく、事業者へのお願いになっている感が否めないことから、千葉県野田市、神奈川県川崎市で制定された公契約条例の制定が今後の課題になるということでございました。山出前市長は、公契約条例については、労働基準法、最低賃金法が定められていることから、まずは国において法整備がされるのが筋と議会で答弁されておられました。
質問の第7は、公契約条例についてです。 今、国や自治体が発注する事業で働く労働者に人間らしく働くことができる賃金を保障するための公契約条例を目指す自治体が増えています。言うまでもなく、公契約とは国や地方自治体など公の機関が公共工事や印刷などの発注、物品の調達、さらに施設管理の委託に当たって民間業者と結ぶ契約のことです。
地方自治体では千葉県野田市において、今年2月から「公契約条例」が施行され、野田市が行う工事又は製造の請負の契約においては「公共工事設計労務単価」などを勘案して市長が決定した賃金を労働者に支払うことになっています。また、諸外国においても公共工事に係る賃金等を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいます。
国や自治体が発注する業務に公契約法や公契約条例をつくることは重層下請の圧縮や透明化につながるもので、労働者の賃金底上げは地域循環型の消費構造につながり、大きな経済波及効果をもたらすものであり、極めて大切です。それは受託事業者にとっても適正利潤が確保され、健全な経営を保障するものと言われるもので、今日、その要求や運動は全国各地で広がっております。
質問の第1は、自治体発注における公契約条例制定について伺います。 地域経済の現状は、長期化する不況で多くの建設業者からは、仕事がない、あっても単価が安くて赤字になる。下請業者からは、賃金が安く生活できないとの悲鳴が、悲痛な叫びが上がっています。税金を使った公共事業や業務委託の事業からも官製ワーキングプアがつくられています。全国市長会からも、公契約法の制定を求める要望書が政府に提示されました。
自治体は公正労働基準の確立や環境・福祉など社会的価値の実現に取り組む責務があり、そのための有力な手立てとして全国の自治体が検討を始めている公契約条例があります。 私は、機会があり、先月全国に先駆けて昨年の9月定例会で全会一致によりこの条例を制定いたしました千葉県野田市を視察することができました。 この条例制定以降、視察が100件、問い合わせが200件に上るというふうに言います。
次は、入札制度改革と公契約条例の制定についてであります。 1つは、入札制度の改善についてお伺いをいたします。 1993年のゼネコン汚職以来、指名競争入札から一般競争入札への流れが加速し、今日に至っておりますが、談合防止には一定の効果があったが、一方では過度のダンピング競争が低入札という新たな弊害が起き、安かろう、悪かろうが広がっていると言われております。