野々市市議会 2013-09-12 09月12日-02号
先ほど若干申し上げましたように、公契約条例というものを制定しますと、条例によりまして法律以上の影響が出てくるということになりますし、事業者と雇用者間の契約内容に介入するということは、先ほど申し上げましたとおりです。
先ほど若干申し上げましたように、公契約条例というものを制定しますと、条例によりまして法律以上の影響が出てくるということになりますし、事業者と雇用者間の契約内容に介入するということは、先ほど申し上げましたとおりです。
私からは今回、1点、地域が幸せになる新しい公共ルールとして公契約条例について質問いたします。 公契約条例、一般には聞きなれない言葉ですが、一言で言うと労働者の最低賃金などの労働条件を入札の条件に盛り込むことを定めた条例です。公契約の考え方は、国連の専門機関である労働問題を担当するILO(国際労働機関)94号条例が基本となっています。
地方自治体では千葉県野田市において、今年2月から「公契約条例」が施行され、野田市が行う工事又は製造の請負の契約においては「公共工事設計労務単価」などを勘案して市長が決定した賃金を労働者に支払うことになっています。また、諸外国においても公共工事に係る賃金等を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいます。
次に、町の調達に係る契約、いわゆる公契約条例の制定を提案し、質問します。 4月から6月期の国内総生産(GDP)が前期比で年率マイナス3%となって、景気が後退していることを数字上でもはっきり示しました。町内でも建設業者の廃業が相次ぐ事態となっていますが、最大の要因は異常な物価高騰と将来の生活不安による個人消費の落ち込みにあります。