金沢市議会 2009-03-13 03月13日-05号
2つに、昨年の12月25日、技術審査の結果と同時に入札予定価格の公表が行われたこと、すなわち、同日に予定価格が公表され、そして約1カ月後のことし1月29日から30日に電子入札が行われ、開札が2月2日となっております。2者は技術審査で既に振り落とされ、事実上1者のみの応札となり、結局タクマは予定価格に限りなく近いものとなって落札になったと思われます。これでは公正な入札とは言いがたいものと言えます。
2つに、昨年の12月25日、技術審査の結果と同時に入札予定価格の公表が行われたこと、すなわち、同日に予定価格が公表され、そして約1カ月後のことし1月29日から30日に電子入札が行われ、開札が2月2日となっております。2者は技術審査で既に振り落とされ、事実上1者のみの応札となり、結局タクマは予定価格に限りなく近いものとなって落札になったと思われます。これでは公正な入札とは言いがたいものと言えます。
入札制度については、これまでも指名競争入札の縮小や入札予定価格の事前公表など改善が進められ、談合ができにくい状況がつくられています。しかし、いずれにいたしましても可能な限り安い価格の調達を行うことで税金のむだ遣いをなくするという考え方に基づくものでありますが、価格という要素のみで業者を選ぶ手法が談合を生んでいることも否定できないと思います。
したがって、この国の指針ということを根拠にされているあなたとして、この国の指針の内容、いわば地方自治体として入札予定価格についての事前公表はできるよと、こう述べていることについて、どのように解釈をするのか。市としてこういうことは実行可能ではないか、この見解を私は述べた。これは明快にしておかなければいけない。 ○議長(川紘一君) 原田助役。
一般的に、業者が議員や職員に求めるのは、入札予定価格や設計価格で、自己の入札を有利に運ぶためであることは言をまちません。そのため、次のように提案いたします。 まず、第1に公共事業を発注するに当たって、すべて予定価格を事前に公表すべきです。そうすれば、議員あるいは職員に業者が働きかけたり、圧力をかけたりすることを無意味なものにしてしまうと考えますが、いかがなものでしょうか。
それは落札価格と入札予定価格を比較できないからであります。会計令では入札価格の事前公表は認めていませんが事後公表はできます。また、予定価格に近い設計金額が事前公表される中で、落札価格が適切なものかどうか、談合による入札かどうかを町民が監視できるようになるのではないでしょうか。 建設省は4月以降、予定価格を入札後に公表する方針と言われています。
また、入札に当たって、入札予定価格が漏れ、業者間の談合を促すようなことはあってはならず、厳正、公正、公平に行われるよう厳しく求めておきたいと思います。 次に、請願、陳情についてであります。 請願第21号は、米輸入自由化と他用途利用米の強制割り当てに反対し、米不足の解消と生産者米価引き上げを求める意見書または決議の採択を求めるものです。その内容は第1に、米輸入自由化は絶対受け入れないこと。