金沢市議会 1999-03-17 03月17日-06号
しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的欠格事由に規定し、一律に資格や免許を与えないこととしているが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力により、手話通訳者等必要な支援策を配慮する方向で、資格や免許を付与すべきである。
しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的欠格事由に規定し、一律に資格や免許を与えないこととしているが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力により、手話通訳者等必要な支援策を配慮する方向で、資格や免許を付与すべきである。
しかし、医師法、薬剤師法など医事、薬事関係法を中心に絶対的欠格事由に規定し、一律に資格や免許を与えないこととしておりますが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度や業務遂行能力により必要な支援策を配慮する方向で資格や免許の付与を講じるべきであります。
しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的欠格事由に規定し、一律に資格や免許を与えないこととしているが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力により、手話通訳等必要な支援策を配慮する方向で、資格や免許の付与を講じるべきである。
例えば、母親の就職に役立つ資格を取得してもらうための支援をし、そして資格取得費の助成などを行って就職につきやすくしたり、またそのためには看護婦、美容師、調理師、大型特殊、2種の各運転免許など、授業料や実習費の費用の一部負担を補助するなどして、求職に必ず役立つ資格を取った人には、こうした支援をしていく。このように思うわけですけれども、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、ロがきけない者」を絶対的欠格事由に規定し、一律に資格や免許を与えないこととしているが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力により、手話通訳等必要な支援策を配慮する方向で、資格や免許の付与を講じるべきである。
巡回指導につきましては、現行の制度におきまして、中学校において免許外担当解消のため一部認められておりますが、小学校には認められておりません。 級外教員をふやすことについてのお尋ねがございました。公立学校の級外教員の配置は、国の標準法、県の教職員配置基準で定められておりまして、市の権限ではできません。
ともかく皆さん方、運転免許所の方へ行かれた方は知っておると思いますけれども、地盤沈下も最初からあって大変な団地です。こういう団地を造成した責任はどこにあるかわかりませんけれども、あそこで営業している我々あるいは団地の人たちにとっては、被害を受けたからと言って罹災証明を出して融資を受けるというだけでは、何となく腹の虫がおさまらないくらいの気持ちなのです。
ドライバーは、日本語を勉強しながら漢字も覚え、普通第二種免許を25回目で合格し、やればできるさと励まされた。今、グローバリティが進む中、中学3年生で少し努力すればアクセントで国の判別はわかり、会話もできる。頑張ってください。 質問する中学校での内容は、当町の中学と無関係であることを断っておきます。
次に、看護婦、看護士などの免許の後追い発表はなくなったかという御質問でございますが、川議員さんより平成8年の6月議会におきまして、看護婦、保健婦の国家試験による免許取得職については合格発表を早めるように国に対して働きかけよという御質問がございまして、その後どうなったかということであったかと思います。
┃ ┃ 4│川 一 彦│ (3) いじめ・不登校は減ったか ┃ ┃ │ │ (4) NIE(新聞を教育に)の拡大は ┃ ┃ │ │ (5) 職員採用について ┃ ┃ │ │ ・看護婦、士など免許
……………56 (2) 図書館司書のその後…………………………………………………………………………………56 (3) いじめ・不登校は減ったか…………………………………………………………………………56 (4) NIE(新聞を教育に)の拡大は…………………………………………………………………56 (5) 職員採用について ・看護婦、士など免許
┃ ┃ │ │ (1) 介護保険制度導入に向けての対応 ┃ ┃ │ │ (2) 障害者プラン策定について ┃ ┃ │ │7 「心の教育」について ┃ ┃ │ │ ・福祉教育と教員免許
(1) JR東側地区の整備促進……………………………………………………………………………27 6 福祉行政について (1) 介護保険制度導入に向けての対応…………………………………………………………………27 (2) 障害者プラン策定について…………………………………………………………………………28 7 「心の教育」について ・福祉教育と教員免許
この種の事故は、平成8年度中では金沢中警察署管内での19件が最も多いわけでございますけれども、車両台数、免許人口、居住人口などで比較してみれば、大聖寺警察署管内の16件が県下ワーストワンという不名誉な記録となっておるわけであります。 もちろん交通推進隊の方々の努力や飲酒運転追放宣言の実施など、さまざまな取り組みが行われておることは承知のとおりでございます。
さきの議会でも申し上げたわけでございますが、平成2年の道路運送法の改正に伴いまして貨物自動車運送事業法が適用され、免許制から許可制に移行しました。これまでの免許制では、需要と供給のバランスをとるため、聴聞会制度がありまして、民間業者の申請に対する行政側の意見が反映されておりましたが、改正後は聴聞会制度が廃止をされ、条件が具備されれば許可が与えられるものとなりました。
市教育委員会として、そのような学校に対しては、学級担任に美術免許所有の教員を配置するとか、いろいろな配慮をしているとのことでありますが、教育長の芸術教育に対する思いとあわせてお聞きしたいと思います。 現在の芸術教育をさらに推し進める上で、教員の定員、配置について、県、国に働きかけることはできないでしょうか、教育長にお尋ねしたいと思います。 以上で私の質問を終わります。
ご提言にありますところの教師採用の基準見直しについてでありますが、現実におきましては、一つといたしまして、教職員は教職員免許法により各相当の免許状を有するものでなければならない。二つといたしまして、教員の採用及び承認は選考によるものとし、その選考は教員の任命権者である県教育委員会教育長が行う。三といたしまして、採用された初任教員はさらに1年、初任教員研修期間を経て正式な教員として採用される。
次に、霊柩車の運行についてでございますけれども、これについては平成2年12月に道路運送法の改正によりまして、免許制から許可制になったものであります。これに伴って民間業者においても霊柩車の運行許可を得て、現在3業者がそれぞれ1台ずつ保有をしております。さらに、年内にはJAサービス株式会社も購入の予定と聞いておるところであります。
特に、昭和30年代より今日に至るモータリゼーションの進展は目覚ましいものがあり、今日我が国における自動車保有台数は2人に1台、運転免許保有者は2人に1人と言われ、車に支えられた生活様式が完全に定着したものと思われるところであります。
大店法の設置、貿易摩擦解消に伴う免許規制の撤廃、緩和措置、円高による輸出製品の市場悪化、そして最近また大店法の規制緩和が実施されております。結果として、各種業界すべてにわたる価格破壊なる状況が生まれております。