七尾市議会 2019-09-09 09月09日-02号
2月に破産しました七尾都市開発の初めての債権者集会が6月19日、金沢裁判七尾支部で開かれました。 12月には第2回の債権者集会が予定されておりまして、市としては、それまでにある程度の考え方や方向性を持っておかなければならないということだろうと思っています。 パトリアの取得をどうするのか、どういうふうに活用していくのかということもあるでしょうけれども、しかし、果たしてそれだけでよいのかな。
2月に破産しました七尾都市開発の初めての債権者集会が6月19日、金沢裁判七尾支部で開かれました。 12月には第2回の債権者集会が予定されておりまして、市としては、それまでにある程度の考え方や方向性を持っておかなければならないということだろうと思っています。 パトリアの取得をどうするのか、どういうふうに活用していくのかということもあるでしょうけれども、しかし、果たしてそれだけでよいのかな。
輪島市国民保護計画の変更について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項の規定により準用する同条第6項の規定による報告書が報告第4号として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書が報告第5号として、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第6号及び報告第7号として、それぞれお手元に配付のとおり報告されております
民法の一部を改正する法律により、民法における債権関係の規定の見直しが行われることとなりました。公営住宅に際しての保証人の取り扱いについては事業主体の判断に委ねられておりますが、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅への入居に際しても保証人の確保が困難となることが懸念されているところであります。本市においては、住宅確保要配慮者としての課題となっております。
そこで、破産したこの運営会社の財産状況の報告や破産手続についての意見を聴取する債権者会議というのが、きのう、金沢地方裁判所七尾支部において行われたわけであります。けさの朝刊等でもそれが大きく掲載をされていました。 既に出資金が返っていることはゼロ%だということは、管財人を通して事前に皆さんに伝えていることかと思います。これによって裁判官による七尾都市開発株式会社破産の終了決定を見るわけであります。
その2年後に実際バブルが崩壊し、100兆円規模の不良債権が発生し、我が日本は、失われた20年に突入していったわけであります。日本は長期低迷が続き、深刻なデフレに陥り、デフレから脱却するために打ち出されたのが安倍首相の経済政策アベノミクスであります。政治の安定は経済の発展と国民の安心・安全、幸福感の高揚につながると考えております。 早速質問に入りたいと思います。
ちなみに、3月6日の新聞報道によりますと七尾市では、私的な債権としており、今後、適正な運用ができるよう債権管理条例の制定をも検討したいということでございました。
テナント側は敷金、売り上げの預け金などの債権を有しておりますが、破産手続の中で処理されることになると、手元にはほぼ戻ってこないと見ていいのでしょうか。その場合は、市としての対応は何か手を差し伸べることは検討されるのでしょうか。見解を伺います。 次に、七尾都市開発が現在の負債額になるまでにどのような対応をされてきたのかにつきましては、午前中の伊藤議員の答弁を受けましたので、結構でございます。
青森の駅前で同じ商業施設アウガの経営が破綻しまして、この破綻した会社の債権を市が肩がわり、購入しまして、それをそのビルをコンパクトシティーの拠点にしようという再生を図ったんですが、図るためにもちろん公金を投入して図ったんですが、それも思うようにいかず失敗しまして、当時の市長が責任を取って辞任したという事例であります。 私もかつて第三セクターの会社に立ち上げから経営に従事してまいりました。
改正の理由には、民法改正での債権関係の規定の見直し、単身高齢者の増加があります。説明では、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないため入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきと考えられるとしています。国の通知は、平成14年にも出ていました。
輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第16号として、また、地方自治法第180条第2項の規定による報告書が報告第17号から報告第19号までとして、それぞれお手元に配付のとおり報告されております。
輪島市国民保護計画の変更について、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項の規定により準用する同条第6項の規定による報告書」が報告第9号として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書が、報告第10号として、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が、報告第11号から報告第14号までとして、また、地方自治法第180
旧東屋につきましては、昨年12月に取り壊しを前提といたしまして、土地及び建物を債権者の方から取得をいたしました。これまで調査、設計を行ってきたところでありまして、今議会に提出をさせていただきました補正予算には、旧東屋の取り壊し工事に要する費用を計上させていただきました。
地方自治法第180条第2項の規定による報告書が、報告第16号から第21号までとして、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第22号として、それぞれお手元に配付のとおり報告されております。 その他、お手元に配付の資料のとおりであります。
ありませんけれども、名目上の市債残高がふえてくるということもありますし、また、市民の皆さんからすれば、市だろうが、県だろうが、国だろうが、広い意味での債権という意味では、やはり気になるところではあるかというふうに思いますので、この点については留意をしていかなければいけないと思ってます。 ○黒沢和規議長 下沢広伸議員。
次に、債権法に関する民法改正についてであります。 ことし5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定--債権法に関する改正民法が成立しました。民法制定以来、約120年ぶりに債権部分が抜本的に見直しとなります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による報告書は報告第7号として、また、輪島市債権の管理に関する条例第8条の規定による報告書が報告第8号及び報告第9号として、地方自治法第180条第2項の規定による報告書が報告第10号及び報告第11号として、それぞれお手元に配付のとおり報告されております。 その他、お手元に配付の資料のとおりであります。
その仕組みは、債権管理条例、別名ようこそ滞納していただきました条例で定めました。滞納は生活困窮者のシグナルと捉え、自治体挙げて生活再建の手助けをしています。税金を納めてもらう以前に市民の生活が健全でなければならない、市民の生活を壊してまで滞納整理をするのは本末転倒、生活を壊さず納付してもらうのが原理原則、このように山仲市長は条例制定への思いを語っています。
市役所としてのかかわりということでありますけれども、きのうも答弁をさせていただきましたが、七尾都市開発株式会社が策定する事業計画、資金計画等が債権者である金融機関や財産を共有する地権者の理解を得た上で、経営の健全化が図られるかどうかこの見極めが大事だというに思っていまして、見極めた上で市としては、議員先ほど御指摘のとおり市民の利便性の向上という視点でどういった協力、あるいは活用方策があるのか、こんなところを
例えば青森市の駅前再開発ビル、フェスティバルシティ「アウガ」、これは平成13年1月に開業し、一時は全国で取り組まれているコンパクトシティ計画の優等生、象徴と言われた施設でありますが、平成20年、アウガ開業からたった8年で約23億円を超える債務超過が発覚し、青森市が8億5,000万円で債権を金融機関から購入して支援をしました。
今回の改正は、市税を初め上下水道料金など未納債権に係る督促について、平成29年4月以降に督促を行う分から督促手数料を廃止するため、関係するそれぞれの条例の改正を行うものでございます。 次に、議案第65号は、野々市市公民館条例等の一部を改正する条例についてでございます。