金沢市議会 2022-12-13 12月13日-03号
また、設備の設置に当たりまして、市長の許可を必要とする抑制区域でございますけれども、自然環境、景観、生活環境の保全、文化財保護等の観点から、自然環境保全区域や景観形成区域、宅地造成工事規制区域、史跡、名勝、天然記念物に係る区域、都市計画法に基づく住居系地域、商業系地域などを考えているというところでございます。 ○麦田徹副議長 森尾嘉昭議員。
また、設備の設置に当たりまして、市長の許可を必要とする抑制区域でございますけれども、自然環境、景観、生活環境の保全、文化財保護等の観点から、自然環境保全区域や景観形成区域、宅地造成工事規制区域、史跡、名勝、天然記念物に係る区域、都市計画法に基づく住居系地域、商業系地域などを考えているというところでございます。 ○麦田徹副議長 森尾嘉昭議員。
261 【藤田都市創造部長】 小松市の騒音と振動についてどのように考えているかということでございますけれども、国の基準についてでございますけど、騒音につきましては新幹線鉄道騒音に係る国が定める環境基準がありまして、住居系の用途地域につきましては70デシベル以下、そして商工業系の用途地域とかその他農用地の地域につきましては75デシベル以下という基準がございます
また、鉄工業など漆器業以外の方が、住居系の用途地域で工場を増設する場合は移転しなければならないが、移転先への支援については何か考えているのかと尋ねたところ、既存の建物についての特例により、一定規模の増築、あるいは同規模の建築を同一の敷地で行う場合は可能である。ただし、それ以外の場合は、適格な用途地域や用途地域外への移転を将来的には考えていただくことになる。
また、人口減少時代の中で、新たな住居系の市街化区域の拡大は難しいとの声も耳にしますが、そのまま受け入れたりすると、白山市の人口減少が進むし、地域の格差が広がるばかりではないでしょうか。 地域住民から土地区画整理事業に対し、合意形成があれば、積極的な行政の支援も必要と思われます。 そこで、質問いたします。
あと、次に、新幹線沿線の駅周辺部における土地利用について、おっしゃられた御指摘のあったとおり、住居系だけではなく商業的土地利用を促進するということも考えられることから、用途地域の見直しとか、都市計画道路の見直しも検討が必要と考えております。 以上です。 ○議長(高辻伸行君) 稲垣清也君。 ◆(稲垣清也君) ぜひ、見直しも含めて早期に検討をお願いしたいというふうに思います。 時間もあります。
用途地域は住居系から商業系、工業系と12種類の用途地域がございますが、例えば、金沢市片町付近の商業地域で容積率は400%から600%、金沢市野町付近の近隣商業地域で300%、主要な道路沿線の商業地域では400%となっております。本市では、横宮交差点から南方面へ向かう沿線で300%となっており、その他本市の市街化区域は、第一種低層住居専用地域を除いてほぼ全域が200%の容積率制限となっております。
来春の土地利用の見直しにより、市役所周辺に拡大する市街化区域には、周辺地域との調和と住環境の保全を図る住居系となる用途地域としており、店舗の立地も可能となりますが、人口増加も見込まれることから、中心商店街への誘客が図られることと期待をしているものであります。 ○副議長(寺越和洋君) 小島文治君。
さて、現在策定作業が行われております都市計画マスタープランは、将来における白山市の土地利用計画であり、この中で松任西南部地域は住居系の土地利用とともに工業系の土地利用も想定されており、特に北陸自動車道の美川インターに近接し、広域基幹道路の国道8号線や主要地方道鶴来美川インター線が交差する交通結節点である石川工業団地は、白山市の活力を支える重要な工業地として積極的な企業誘致に努めることとしております。
町家継承の調査結果については、所管の部長からお答えをし、建築制限等の仕組みづくりを景観の計画区域策定等によって必要になってくるというお考えでございますが、これまで建築物の高さについては景観条例の指定区域、その他の住居系の用途地域におきまして高度地区としての制限を行ってきました。このことから、建築物の高さ規制については、基本的には見直す考えはありません。
用途地域においても区域区分と同時に決定され、線引きの見直しなどによる変更や都市計画法及び建築基準法の改正に伴う住居系用途の細分化などにより、1,067ヘクタールについて住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類の用途地域が指定されております。また、特別用途地域として、千代野地区、石川地区にあわせて16.9ヘクタールの特別工業地域の指定を行っております。
あと3点ございまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律を基準に県条例で住居系を規制しております。 それから、これは町でございますが、特別用途地区を指定しまして、都市計画法に基づき町条例で規制をいたしております。この場所と申しますのは、南部土地区画整理事業で施行された特別工業地区でございます。 4番目でございますが、都市計画法に基づきまして地区計画を定めて規制をしております。
そうしたまちづくりを進めるべきと考え、住居系用途地域については、その高さを15メートルとすべきと思います。当局のお考えをお聞きします。ちなみにパブリックコメントで出された意見や、町会長の意見の公表はいかがなりましたか。
住環境保全を目的とした都市計画法改正の趣旨から、用途地域の移行作業に当たっては、現況の建物用途調査を行い旧住居系用途を細分化し、現行用途地域を尊重しながら積極的に住環境の保全を図る見直しを行った。本市の都市構造から、中高層階の一定階以上を居住用途に限定する中高層階住居専用地区の指定や住宅附置制度は、現段階では考えていません。 以上です。
今回の見直しというのは、都市計画法、建築基準法の一部が改正をされて、現行の住居系用途地域3種類が7種類に細分化をされたことによるものであります。これはさきのバブルの影響で、事務所、店舗等が住宅地に無秩序に進出したことによる住宅地の地価上昇、住環境の悪化に対応するための変更でありまして、良好な住環境を目指すという国の方針に基づく制度的な移行であります。