金沢市議会 2022-12-16 12月16日-05号
国は、誤りを認め、生活扶助や住宅扶助、冬季加算などの生活保護基準を元の水準に回復することが不可欠です。激しい物価高騰が続いた1973年、74年には、生活保護基準引上げなどの特別措置は6回行われています。当時の政府内では被保護者に対して安心して年を越せるようにするなどの議論があったとされます。生活と権利を守るために、生活保護の申請をためらわせる要因になっている親族などへの扶養照会廃止が必要です。
国は、誤りを認め、生活扶助や住宅扶助、冬季加算などの生活保護基準を元の水準に回復することが不可欠です。激しい物価高騰が続いた1973年、74年には、生活保護基準引上げなどの特別措置は6回行われています。当時の政府内では被保護者に対して安心して年を越せるようにするなどの議論があったとされます。生活と権利を守るために、生活保護の申請をためらわせる要因になっている親族などへの扶養照会廃止が必要です。
次に、本市の生活保護の状況でございますけれども、平成30年度決算ベースでは、被保護世帯数は650世帯、保護受給者数は731人、生活扶助や住宅扶助、医療扶助等を合わせた扶助費の総額は約13億4,400万円となっており、1人当たりの扶助費は平均で年間約184万円となっております。 なお、扶助費の財源は国庫が4分の3、市が4分の1であり、市の負担分には地方交付税措置が講じられております。
安倍政権は、2013年、生活扶助980億円、2015年、住宅扶助250億円と、冬季加算40億円という生活扶助基準引き下げをしてきました。生活保護基準は住民税の賦課基準、最低賃金にも影響するだけでなく、国民健康保険税や介護保険料の減免、公営住宅の減免や高額療養費の基準など、国の47の制度の利用に影響します。例えば就学援助の利用条件は、生活保護基準をもとに七尾市では1.3倍に決められています。
子供を持つ生活保護世帯への住宅扶助の引き下げや保護費の引き下げなどは、深刻な問題にさらに貧困に追い打ちをかけるものとなっています。親の失業や病気など、家庭の経済状況がそのままに子供の貧困へとつながる日本の現状は深刻なものであります。 貧困線を下回る所得しかない状態で暮らす18歳未満の子供の割合を示す子供の貧困率は、2012年に過去最悪を更新して16.3%に上っています。
昨年は、住宅扶助は家賃の更新時期までは現在の基準額に据え置くなどの経過措置があります。 そこで伺います。 1つは、七尾市での住宅扶助基準の引き下げはどうなりますか。世帯数別で、また、床面積基準を新設するのか、あわせて伺います。 2つ目には、経過措置を含め、引き下げによって転居を迫られるおそれのある対象世帯はあるのか伺います。
最後、生活保護の住宅扶助費の引き下げについてお伺いいたします。 5月の市民福祉常任委員会で、住宅扶助費の引き下げが報告されました。住宅扶助基準引き下げについては、全国で44万世帯に上る生活保護世帯の方に影響が及ぶとされています。
御案内のように生活保護から住宅扶助というものが始まっております。私自身の関心は、住むということと宿泊ということの関係で1920年代等から始まった住宅施策について調べたことがありまして、そういう時代に今戻ってきているんだろうと思っております。したがいまして、公的な機関が建物を建てるという政策はもう既に終わっていると。
住宅扶助に至っては、前年対比で1,050万円、住宅扶助は700万円の減額でした。生活保護費が減るということは大変よいことであります。しかしながら、歳入の市税の落ち込み、景気動向をそう見ているにもかかわらず、生活保護費を減額している。これはおかしいのではないかと指摘をさせていただきました。
3.厚労省の専門委員会で提案されている住宅扶助の活用、働く希望をもつ人びとに対する教育訓練給付や雇用安定事業の拡大、失業給付の拡充など、生活保護の受給を手前で防ぎ、自立に向けた生活が可能となるよう、柔軟な制度のあり方を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
私ども野々市町では、住宅扶助加算を他市町の3倍近くの額を用いております。単に1.3倍と1.1倍の率とはその率の違いは当たらないというふうに思っておるところでございます。 ちなみに、この近辺の市町の平均の支給額でございますが、野々市町では8万5,127円。それから、一番低いところで2万9,053円。お隣の金沢市さんで6万3,929円となっております。 以上でございます。
また、生活保護費の問題でありますけれども、この問題は地域ごとに国の定めた保護水準が引かれておりますけれども、これに基づいて生活扶助、住宅扶助など8種類の扶助を認定されるという制度であります。 本来、国において実施されるべきものと理解をいたしておりますけれども、国は新年度に国の保護費負担率の補助率を引き下げていくという方向性を示しました。
扶助費の種類別で申しますと、医療扶助、それから生活扶助、住宅扶助が保護者数に比例して年々増加してきておるのも事実でございます。他の扶助につきましては横ばいという状況でございます。 次に、転入者の割合でありますけども、本市の特徴といたしましては、全体から見て、高齢単身のアパート居住者が約7割を占めております。そのうち、約7割が転入者という状況でもあります。
そして、要保護世帯と認められ保護の開始が決定されますと、基準により生活扶助や住宅扶助等が受けられます。健康状態などに応じて就業に励み、生活の維持や向上に努めること、収入など生活に変化があった場合には報告すること等の義務を負わせますし、また、ケースワーカーの訪問指導に従わなければならないことになっております。
政府・厚生省が進めている「適正化」の名による生活保護費へのさまざまな攻撃は、病気の高齢者から酷暑の中クーラーを取り上げる、阪神大震災で家を失って避難生活をしている人から住宅扶助をカットするなど、冷たい行政を象徴するものとなっています。
また、低所得者に対する家賃の補助でございますが、市内には生活保護法に基づく住宅扶助の基準額以下の家賃の民間アパート等もありまして、このほか公営住宅、母子寮への入居も可能であると考えておりますので、現在のところ補助金制度を設ける考えはございません。むしろ民生委員等と連絡をしながら、そうした方に適当な斡旋をすることが私はいいじゃないかというぐあいに考えております。