加賀市議会 1993-12-13 12月13日-02号
また、市の職員には一般職と企業職の2種類に区分されております。この中で企業職の職員は一般職と違って地方公営企業労働関係法によって身分が保障されております。そのために企業の立場で就業規則が定められており、この就業規則が変更された場合は当然所管庁に届けなければならないことになっております。そして、届けるときには当該する労働組合の意見書を添付することになっていると思われます。
また、市の職員には一般職と企業職の2種類に区分されております。この中で企業職の職員は一般職と違って地方公営企業労働関係法によって身分が保障されております。そのために企業の立場で就業規則が定められており、この就業規則が変更された場合は当然所管庁に届けなければならないことになっております。そして、届けるときには当該する労働組合の意見書を添付することになっていると思われます。
議案第84号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じて、給料表及び諸手当の額の改定、並びに期末手当、超過勤務手当及び休日勤務手当の支給割合について改正をするものであります。 議案第85号加賀市シルバーワークプラザ設置条例は、働く意欲のある高齢者の健康増進、生きがい及び福祉の推進を図るため、シルバーワークプラザを設置するものであります。
|事業特別会計補正予算 | | |+---+-----------+-----------+----+----+|140| 〃 第105号|平成4年度加賀市水道事| 〃 | 〃 || | |業会計補正予算 | | |+---+-----------+-----------+----+----+| | |一般職
兵庫県の川西市では、ソン・ミンナムさんが在日外国人では全国初の一般職公務員の管理職となっています。このことについて自治省は、「そもそも採用自体が適当でなかった」とコメントしているそうですが、川西市の当局者は、「昇進のための必要年限を越えており、仕事ぶりから見ても昇進は当然」と答えております。
議案第 106号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第 112号企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例は人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じて、給料表、及び諸手当の額の改定、並びに扶養家族手当支給年齢の上限を改正するものであります。
|会計補正予算 | | |+---+----------+------------+----+----+|107| 〃 第80号|加賀市の休日を定める条例| 〃 | 〃 || | |の一部改正について | | |+---+----------+------------+----+----+| | |一般職
土木費(5項3目のみ) || | 第 9款 消防費 || | 第13款 諸支出金 || | 第2条第2表 地方債補正 ||議案第76号|平成4年度片山津財産区特別会計補正予算 ||議案第80号|加賀市の休日を定める条例の一部改正について ||議案第81号|一般職
本年度久々に48人増員しましたが、相対的に人員抑制の影響を受けており、休暇取得状況を見ても、一般職で有給8日、技術労務職で13日、平均10日に満たない状況です。ですから、職員が完全週休2日制になって、より有給が取得できにくいとか、残業拡大になることを避けねばなりません。 さらに、市民サービスに直接かかわる部署、保育所、病院、図書館等々の人員確保について、必要な人員は確保すべきです。
議案第91号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第92号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じて、給料表の改定、管理職員特別勤務手当の創設及び諸手当の額の改定を行うものであります。 以上追加いたしました議案につきまして、御可決いただきますようお願いを申し上げ、説明といたします。
議案第16号一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令及び人事院規則の改正に基づき、1週間の勤務時間の最高限度を短縮をし、及び特別休暇として新たに夏季休暇制度を新設するものであります。
|舎事業特別会計補正予算| | |+---+----------+-----------+-----+----+|114| 〃 第90号|平成2年度加賀市水道事| 〃 | 〃 || | |業会計補正予算 | | |+---+----------+-----------+-----+----+| | |一般職
質問の第1点は、議案第86号加賀市一般会計補正予算案、議案第96号一般職の給与に関する条例改正についてお伺いいたします。 今回の主な補正予算の中身は、市職員の給与改定となっておりますけれども、人事院勧告に基づくところの3.62%の改定となっております。
議案第92号一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、国家公務員の休暇の取り扱いの改正に準じて、通勤災害に係る休暇に関する事項を改めるものであります。 議案第93号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例は、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、補償基礎額等の改正を行うものであります。
議案第57号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、単身赴任手当の新設に係る地方自治法改正に伴う所要の改正であります。 議案第58号加賀市職員等旅費条例の一部を改正する条例は、国の旅費基準改定に伴う所要の改正であります。 議案第59号加賀市税条例の一部を改正する条例は、公衆浴場に係る固定資産税の軽減基準の改正に伴い、税率の引き下げを行うものであります。
議案第19号一般職の職員の勤務時間及び休暇に対する条例に対して質問いたします。 これは先ほどから質問が出ておりますけれども、この条例にいうところの特別の勤務に従事する職員に対して、市長はどのように対応をとろうとしているのか質問をするものであります。とりわけ保育所や消防など市民サービス部門を担っている職員に対しましては、1週42時間で交代勤務をとれというだけでは納得ができません。
この間、一般職の給与は人事院勧告等に基づきまして給与改定を実施し、さらに、それに関連する定期昇給により約10.38 %のアップとなっております。報酬につきましては、県内各都市や類似都市との比較から本年2月上旬に加賀市特別職報酬等審議会により、議員で平均8.81%、三役で8.85%の引き上げ答申がなされたところでございます。
|舎事業特別会計補正予算| | |+---+----------+-----------+-----+----+|140| 〃 111号|平成元年度加賀市水道事| 〃 | 〃 || | |業会計補正予算 | | |+---+----------+-----------+-----+----+| | |一般職
|| | 第12款 公債費 || | 第13款 諸支出金(2項2目を除く) || | 第3条第3表 債務負担行為補正中関係分 || | 第4条第4表 地方債補正 ||議案第 108号|平成元年度片山津財産区特別会計補正予算 ||議案第 112号|一般職
議案第 112号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、国家公務員の給与改定に準じて給料表及び通勤手当の改定をお諮りするものであります。 議案第 113号加賀市減債基金条例は、さきの加賀市一般会計補正予算の中で触れました基金を設置するためのものであります。
また、一般職の育児休暇制度の導入については、現行上非常に難しい面もあります。 以上です。 ○議長(湯尻清一朗君) 中村民生部長。 ◎民生部長(中村忠夫君) 基地周辺対策事業における工事のあり方の御質問でありますが、有線放送施設及び共同テレビの施設施工に当たっては、自然腐食や塩害を考慮した材料の使用に意を注いでいるところであります。例えばポールの亜鉛メッキであるとか、太い配線を使用いたしております。