金沢市議会 2014-03-13 03月13日-04号
介護予防給付から移行します新たな総合事業におけるケアマネジメントのあり方等につきましては、今後、実務的な検討を進めていきたいというふうに考えています。 なお、財源のことについてもお尋ねがございました。移行後につきましても、財源は介護保険料及び国・県・市の公費負担により賄われますことから、現在と変わらないものだというふうに考えています。 美大のことについて何点かお尋ねがございました。
介護予防給付から移行します新たな総合事業におけるケアマネジメントのあり方等につきましては、今後、実務的な検討を進めていきたいというふうに考えています。 なお、財源のことについてもお尋ねがございました。移行後につきましても、財源は介護保険料及び国・県・市の公費負担により賄われますことから、現在と変わらないものだというふうに考えています。 美大のことについて何点かお尋ねがございました。
3点目といたしまして自立支援に資するケアマネジメントの強化。4点目といたしましては予防給付の見直し。5点目といたしましてマンパワーの確保。6点といたしましては介護保険制度の持続可能性の確保が主なものだと思っております。
さらに、介護サービス利用者が必要なサービスを適正に利用できるよう、要介護認定及びケアマネジメントの適正化を図るとともに、在宅サービスや地域密着型サービス等の拡充を図ることで、より安心した日常生活の支援に積極的に取り組んでおります。
2点目といたしまして、介護予防のケアマネジメントということで、介護状態にならないための一歩手前で何とか高齢者の方、元気にいていただこうということで、介護予防のケアマネジメント業務がございます。 もう2点でございますが、虐待防止などの権利擁護事業になります。高齢者の虐待事案につきまして情報が入りましたらアセスメントをして現状を把握するという業務。
2つ目には、要支援と認定された人を総合事業に移すかどうか、地域包括支援センターがケアマネジメントを行い判断することになります。利用者が従来どおり介護保険による訪問介護やデイサービスなどを望んでも、尊重はするが、最終的には市町村が判断することになりますが、介護保険による訪問介護やデイサービスなどを望んだ場合は、希望する要支援者全員に対し応じるのか伺います。
また、さきの自立支援法改正案では、障害者本人の側に立ち、どのような支援が必要なのか決める相談支援員や、ケアマネジメント等を扱う総合的な相談支援センターを市町村に設置することとなっていますが、本市の今後の対応をお聞きいたします。 3つ目であります。 高齢化社会を迎え、障害者の親からは「自分が亡くなったらこの子はどうなるのか」という不安の声が聞かれるようであります。
しかし、要支援の方のケアマネジメントは地域包括支援センターが行うこととされ、住んでいる地域で一律的・機械的に決められ、利用者や家族に選択権はありません。また、要支援から要介護に変わると、担当が居宅介護支援事業所に変更になり、ケアマネジメントの継続性が損なわれることは合理性に欠け、公平・公正・中立の面からも問題があると言わざるを得ません。
それから、ケアマネジメントにかかわってくる方ケアマネジャーですが、これは時間給で1,050円からございまして、月額で20万900円でございます。 あと、技能・労務職で、機械操作のほうで15万4,800円から24万6,600円までございます。 その他巡視員、それから英語助手、いろいろございます。
今後も計画に沿って介護予防事業を実施するとともに、適正な要介護認定やケアマネジメントの実施、介護サービス事業者への助言、指導などの給付適正化事業にも取り組むことで、一層の介護給付費抑制に努め、繰出金の削減に努めてまいりたいと思っております。 以上です。 ○副議長(岩村正秀君) 本田建設部長。 ◎建設部長(本田義勝君) 橋梁の安全点検及び修繕計画についてお答えいたします。
そこで第2点目として、介護予防、障害福祉ケアマネジメントなど保健師が関与すべき分野が広がってきていることを踏まえ、地方自治体における定数減という流れの中にあっても、保健師はきちんと確保すべきであると思いますが、町長はこのことについてどのように考えておられるか、お尋ねをいたします。 次に、女性手話通訳士の必要性について質問いたします。
市では、社会福祉士あるいはケアマネジメント研修修了者を配置いたしまして、障害のある方々の相談を受けているわけであります。なお、事業所のコーディネーター職員等の人材養成は県事業でございます。事業の実施に当たりましては、障害のある方が安心してどこでもサービスが利用できるように、近隣市町とも十分連携を進めてまいりたいと、このように思っています。
このたびの制度改正による軽度者に対する福祉用具貸与の変更は、軽度者の適切で必要なサービスを利用するという点からの改正でございまして、基本的には日常生活実態に応じて真にサービス利用が必要な方には適正なケアマネジメントのもとに利用できるものでございまして、決して一律機械的に制限するものではないということを御理解賜りたいと思います。
次に、地域生活支援事業についてでありますが、初めに相談支援体制整備の意義につきましては、これまで県事業として保健福祉圏域内で広域的に行っていた事業が、これからは専門的な職員を窓口に配置することにより、いわゆるケアマネジメントを含む総合的な相談支援体制が整備されるということになります。
その次に、地域生活支援事業についての御質問でございますけれども、サービスの維持につきましては、ケアマネジメント能力を備えた専門的な職員の窓口配置による相談支援の強化や、タイムケア事業、いわゆる子供たちの学童的な事業でございますけれども、これの導入を計画しており、一層の充実が図られるものというふうに考えております。
また、障害者が安心して暮らせる地域社会づくりにつきまして、障害者自立支援法に基づき、障害者及び障害児が有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活ができるよう、今般、国庫補助対象となる相談事業・ケアマネジメント事業、創作や生産活動の支援、社会との交流促進などを行う事業規模に合わせ、地域生活支援センターに助成をするものであります。 次に、旧七尾短期大学施設の有効利用についてであります。
計画の策定に当たりましては利用者本人の身体状況はもとより経済的状況、家族介護者の状況等についても勘案し、利用者・家族の同意のもとでケアマネジメントを行っていくこととなっております。 市は保険者として、利用者・事業者相互の相談窓口として、より質の高い公平な介護サービスの確保に留意していかなければならないと考えております。
新制度では、介護予防のケアマネジメントを地域の中で中心となって支援していくため、本年の4月から地域包括支援センターを各市町村ごとに設置するよう義務づけております。七尾市では七尾市社会福祉協議会に設置し、運営をお願いすることにしていると伺っております。
また、利用の手続についても、審査会とケアマネジメントのシステムが制度的に位置づけられ、障害者の総合的な自立支援システムとなっております。 介護と障害の制度の融合については、現在国において介護保険制度の受給者の範囲を障害者にまで広げることについての検討が始まっております。
3つに、地域の軽度者の廃用症候群を予防するための新予防給付に関する介護予防ケアマネジメントに取り組むことです。いわゆる社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師の専門職の方を配置するということですが、この3つの役割は相互に密接な関係がありますので、それぞれの専門職がチームとなって取り組んでいくことが何よりも大切です。
本センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの職員を配置いたしまして、介護予防マネジメントの推進、総合的な相談支援体制の確立や権利擁護、それから地域のケアマネジャー支援を通じた包括的かつ継続的なケアマネジメント体制の確立など、各種施策を着実に実施できる体制を整備することといたしております。