加賀市議会 1991-09-17 09月17日-02号
質問の第1点は、申し上げるまでもなく、地方自治体の条例制定権は、憲法94条地方自治法に保障された自治立法権であります。ですから、法律の範囲に違反しない限りにおいて条例制定ができるのではありますが、私がこの条例を読む限りにおいて、具体的な実効を得る項はなく、市長の抜け道とも思われる項も多々あり、環境保全に真に役立つ条例となるのか、甚だ疑問も多いように思われます。
質問の第1点は、申し上げるまでもなく、地方自治体の条例制定権は、憲法94条地方自治法に保障された自治立法権であります。ですから、法律の範囲に違反しない限りにおいて条例制定ができるのではありますが、私がこの条例を読む限りにおいて、具体的な実効を得る項はなく、市長の抜け道とも思われる項も多々あり、環境保全に真に役立つ条例となるのか、甚だ疑問も多いように思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △諸報告 ○議長(山田初雄君) 次に、地方自治法第 121条の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に配付のとおりでありますので、御報告いたしておきます。
議案第75号は、地方自治法の規定により平成2年度加賀市一般会計及び特別会計6件の歳入歳出決算について、また、議案第76号は地方公営企業法の規定により加賀市水道事業会計決算について、いずれも監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものであります。 以上が本日御提案申し上げました議案の大要であります。何とぞ御審議を賜り、御可決賜りますようお願いを申し上げて説明といたします。
〃 川紘一 〃 松本捷男 〃 北市朗---------------------------------------議会議案第3号 官工事の請負等に係る議員の関与を排除する決議 市議会議員の当該地方公共団体との請負契約については、地方自治法第
選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり) ○議長(山下孝久君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~ △諸報告 ○議長(山田初雄君) 次に、地方自治法第 121条の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に配付のとおりでありますので、御報告いたしておきます。 〔説明員の氏名は本号末尾参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ △会期の決定について ○議長(山田初雄君) これより、日程第1会期の決定についてを議題といたします。
本来保育料は、地方自治法でいう公の施設の使用料と解するべきものだと私は繰り返し申し上げてまいりました。幼稚園使用料や他の使用料と同じ性格であると思います。まして、地方財政法にいう市町村が住民に人件費まで負担させてはならないとするこの法律に違反して、人件費も含めて父母に負担をしているのはおかしいものであります。
議案第41号加賀市監査委員条例の一部を改正する条例は、地方自治法の一部改正により、監査委員の職務権限が拡充強化されたことに伴い、適用条項及び文言を整備するものであります。 議案第42号加賀市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、地方自治法の一部改正により監査委員の選任資格が改められたことに伴う改正であります。
午後3時40分閉議・閉会職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名事務局長 北見正孝次長 河原良宣主査 滝本克弘地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。議長 山下孝久副議長 川下 勉議員 新後由紀子議員 平井 清...
ここに、地方自治法第99条第2行の規定により違憲書を提出する。--------------------------------------- 議案提出について 議案「中学校給食の早期実施を求める決議」を別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。
当然、財政を運営するに当たりましては、節度ある態度が必要であると思っておりまして、そのために地方自治法、地方財政法に基金の創設が認められておるわけでございます。財政調整基金につきましては、予期をしない災害であるとか、経済情勢の大きな変動によりますところの財源不足、並びに緊急な大規模建設事業等々に充当するために基金を積み立てるものでございます。
さらに、これに関連いたしまして、土曜閉庁の導入に伴う地方自治法の一部改正によって、自治体独自の休日は認められないことになっておりましたが、過日の新聞報道によりますと、与野党折衝の結果、自治体独自の休日が認められることとなったようでもあります。本市におきましても、従来、百万石まつりの6月14日は休日となっていたのでありますが、昨年から廃止されたのは、各位も御承知のとおりであります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~ △諸報告 ○議長(長井賢誓君) 次に、地方自治法第 121条の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に配付のとおりでありますので、御報告いたしておきます。 〔説明員の氏名は本号末尾参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ △会期の決定について ○議長(長井賢誓君) これより、日程第1会期の決定についてを議題といたします。
ここに、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 -------------------------------------- 議案提出について 議案「老人医療費の患者負担の引き上げに関する意見書」を別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。平成2年12月21日 加賀市議会議長 山下孝久 関係行政庁 殿議会議案第22号 看護職の確保及び待遇改善に関する意見書 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
本市の場合、助役設置とその定数についての条例はありませんが、地方自治法第161 条の3項によれば、「副知事、助役の定数は、条例でこれを増加することができる」となっています。行政需要の増大、市民ニーズの多様化、国際化時代を迎えるなど、時代は変化をしながら進んでいます。一日も早く助役の選任に取りかかるべきではないかと思いますが、この際、2名の助役設置についても考えの中に入れられてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~ △諸報告 ○議長(長井賢誓君) 次に、地方自治法第 121条の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に配付のとおりでありますので、御報告いたしておきます。 〔説明員の氏名は本号末尾参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ △会期の決定について ○議長(長井賢誓君) これより、日程第1会期の決定についてを議題といたします。
議案第86号~議案第99号----------------------------------- 発加総第 73号 平成2年12月13日加賀市議会議長 山下孝久殿 加賀市長 矢田松太郎 説明員の出席について(通知) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121
ここに、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 -------------------------------------- 議案提出について 議案「NTT電話番号案内有料化に関する意見書」を別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。
〔議長退席、副議長着席〕 戦後45年たった現在、地方自治法が制定されたころに比べ、地方自治体の能力は数段向上しました。経済も大きく成長し、国民の意識も随分変わってきております。しかし、現状は地方自治法制定当時の国の地方に対する不信感は今もそのまま残されており、それが現在のひずみになってあらわれてきた大きな原因の一つであると私は考えます。