白山市議会 > 2021-12-17 >
12月17日-04号

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  1. 白山市議会 2021-12-17
    12月17日-04号


    取得元: 白山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-01
    令和 3年 11月会議---------------------------------------        令和3年白山市議会11月会議会議録第4号---------------------------------------            令和3年12月17日(金曜日)---------------------------------------出席議員(21人)   1番  山本佳裕       2番  上田良治   3番  谷 健一       4番  原 卓二   5番  木谷和栄       6番  池元 勝   7番  中野 進       8番  大屋潤一   9番  田代敬子      10番  山口俊哉  11番  吉本史宏      12番  澤田昌幸  13番  石地宜一      14番  小川義昭  15番  北嶋章光      16番  村本一則  17番  宮岸美苗      18番  岡本克行  19番  寺越和洋      20番  藤田政樹  21番  西川寿夫---------------------------------------説明のため議場に出席した者の職氏名市長山田憲昭 副市長井田正一市長安達志郎 総務部長選挙管理委員会事務局長横川祐志企画振興部長中 英俊 市参事デジタル課長川田成人健康福祉部長福祉事務所長岡田和典 市民生活部長村田久美産業部長米林 歩 観光文化スポーツ部長山下浩雅建設部長東元清隆 市参事都市計画課長喜多悟史上下水道部長高橋由知 総務部次長財政課長松田 宏企画振興部次長協働推進課長寺師まゆみ 会計管理者会計課長真砂光子美川支所長濱屋雄茂 鶴来支所長中田 悟教育長田村敏和 教育部長山内満弘---------------------------------------職務のため議場に出席した事務局職員職氏名 事務局長     佐々木 満  議事調査課長   酒井誠一 専門員      山岸朗子   主事       西川隆朗 手話通訳士    堀口佳子   手話通訳士    長谷川智美---------------------------------------            議事日程(第4号)                        令和3年12月17日(金曜日)                        午後3時 開議  日程第1 諸般の報告  日程第2 議案第95号ないし議案第102号       (委員長報告質疑討論表決)  日程第3 議案第103号  日程第4 議会議案第8号及び議会議案第9号       (説明、即決)  日程第5 議会議案第10号       (説明即決)---------------------------------------本日の会議に付した事件  議事日程(第4号)のとおり---------------------------------------          午後3時0分開議藤田政樹議長 これより本日の会議を開きます。---------------------------------------日程第1 諸般の報告藤田政樹議長 日程第1諸般の報告を行います。 令和3年12月15日付にて、予算常任委員会委員長から付託事件審査結果報告書提出がありました。 12月17日付にて、市長から議案提出がありました。 12月17日付にて、議会運営委員会委員長から議案提出がありました。 12月17日付にて、山口議員から議案提出がありました。 以上をもって諸般の報告を終わります。---------------------------------------日程第2 議案第95号ないし議案第102号(委員長報告質疑討論表決) ○藤田政樹議長 日程第2議案第95号ないし議案第102号を一括して議題といたします。---------------------------------------委員長報告藤田政樹議長 各案に関し、委員会報告を求めます。 大屋予算常任委員会委員長。     〔大屋潤一 予算常任委員会委員長 登壇〕 ◆大屋潤一予算常任委員会委員長 予算常任委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 当委員会付託になりました案件は、議案第95号令和3年度白山一般会計補正予算(第7号)をはじめとする補正予算案7件及び条例案1件の合計8件であります。 これらの案件につきましては、12月15日に説明員から詳細に説明を求め、各般にわたり質疑がなされ、慎重に審査し、採決いたしました結果、いずれの議案全会一致をもって原案どおり可決すべきものとして、本会議に移すことに決した次第であります。 以上で予算常任委員会委員長報告を終わります。 ○藤田政樹議長 予算常任委員会委員長報告は終わりました。---------------------------------------質疑藤田政樹議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。---------------------------------------討論藤田政樹議長 これより討論に入るわけでありますが、ただいまのところ通告はありません。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。---------------------------------------表決藤田政樹議長 これより表決に入ります。 議案第95号ないし議案第100号及び議案第102号を一括して採決いたします。 各案に対する委員長報告は可決であります。各案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、各案は委員長報告のとおり可決されました。 議案第101号を採決いたします。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決されました。---------------------------------------
    日程第3 議案第103号 ○藤田政樹議長 日程第3議案第103号を議題といたします。---------------------------------------提案理由説明藤田政樹議長 市長から提案理由説明を求めます。 山田市長。     〔山田憲昭 市長 登壇〕 ◎山田憲昭市長 ただいま追加上程されました議案第103号令和3年度白山一般会計補正予算(第9号)について御説明を申し上げます。 今会議におきまして、新型コロナウイルス感染症に係る国の経済対策として実施されます子育て世帯への臨時特別給付金について、18歳以下の子供のいる世帯を対象に、所得制限を設けた上で、1人当たり10万円相当の給付のうち、5万円を先行して支給する追加の補正予算案を今月8日に提出をさせていただき、今ほど決議を賜りました。 なお、残りの5万円分につきましては、国の制度が固まり次第対応する予定といたしておりましたが、政府におきまして、国会審議を経て今週の15日、5万円の現金給付に加え、5万円相当のクーポンを基本とした給付については、自治体の実情に応じて現金給付とすることや、合わせて10万円の現金を一括で給付することも可能とする指針が示されました。 これを受けまして、本市といたしましては、子育て世帯の皆様にいち早く給付金を全額お届けし、役立てていただくことが最善と考え、現金10万円を一括して給付することとし、本日、残りの5万円分の支給に係る経費について追加の補正予算をお願いするものであります。 補正予算額は9億4,700万円となるものであり、御承認をいただければ、先行して支給を予定しておりました5万円と合わせまして合計10万円を一括して振込をいたしたいと思っております。 なお、振込は中学生以下の子供がいる児童手当対象世帯につきましては、当初の予定どおり来週の23日に、また同一世帯中学生以下の子供がいない世帯及び10月以降今年度中に子供が生まれました世帯につきましては、申請を受け付けた後、速やかに行ってまいりたいと考えております。 以上をもちまして議案説明は終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、適切なる御決議を賜りますようお願いをいたします。 ○藤田政樹議長 提案理由説明は終わりました。---------------------------------------質疑藤田政樹議長 これより議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。---------------------------------------委員会付託藤田政樹議長 ただいま議題となっております議案第103号については、予算常任委員会付託をいたします。---------------------------------------会議時間延長 ○藤田政樹議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 暫時休憩いたします。          午後3時8分休憩---------------------------------------          午後3時30分再開 ○藤田政樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、報告を申し上げます。予算常任委員会委員長から付託事件審査結果報告書提出がありました。---------------------------------------委員長報告藤田政樹議長 議案第103号を議題といたします。本案に関し、委員会報告を求めます。 大屋予算常任委員会委員長。     〔大屋潤一 予算常任委員会委員長 登壇〕 ◆大屋潤一予算常任委員会委員長 予算常任委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 当委員会付託になりました議案第103号令和3年度白山一般会計補正予算(第9号)についてであります。 この案件につきましては、説明員から詳細に説明を求め、慎重に審査し、採決いたしました結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものとして、本会議に移すことに決した次第であります。 以上で予算常任委員会委員長報告を終わります。 ○藤田政樹議長 予算常任委員会委員長報告は終わりました。---------------------------------------質疑藤田政樹議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。---------------------------------------討論藤田政樹議長 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。---------------------------------------表決藤田政樹議長 これより表決に入ります。 議案第103号を採決いたします。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決されました。---------------------------------------日程第4 議会議案第8号及び議会議案第9号(説明、即決) ○藤田政樹議長 日程第4議会議案第8号白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例について及び議会議案第9号白山市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを一括して議題といたします。---------------------------------------提案理由説明藤田政樹議長 議会運営委員会委員長から提案理由説明を求めます。 石地議会運営委員会委員長。     〔石地宜一 議会運営委員会委員長 登壇〕 ◆石地一議会運営委員会委員長 ただいま一括議題として上程を賜りました議会議案第8号及び議会議案第9号について提案理由説明を申し上げます。 初めに、議会議案第8号の白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例につきましては、議員の果たすべき職責を踏まえ、議員療養等理由により90日を超えて市議会会議等に出席しない場合を長期欠席と定義して、その間の議員報酬及び期末手当を100分の60を減額する旨を規定するとともに、議員刑事事件被疑者または被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けたときは、議員報酬及び期末手当の支給を一時差し止める旨を規定し、議員報酬及び期末手当の支給についての特例を定めるものです。 次に、議会議案第9号の白山市議会委員会条例の一部を改正する条例につきましては、監査委員に選任された議員は、執行機関として監査や決算審査に関わっており、決算に関する委員会の中で、執行部に対して質疑をすることは望ましくないことから、第2条第5号で定める決算常任委員会委員定数を、議長及び監査委員に選任された議員を除く19人に改めるものです。 どうか議員各位におかれましては慎重審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由説明とさせていただきます。 ○藤田政樹議長 提案理由説明は終わりました。---------------------------------------表決藤田政樹議長 お諮りいたします。議会議案第8号及び議会議案第9号については、事理明白につき、この際、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号及び議会議案第9号は即決することに決しました。 議会議案第8号及び議会議案第9号を一括して採決いたします。 各案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号及び議会議案第9号は原案のとおり可決されました。---------------------------------------日程第5 議会議案第10号(説明、即決) ○藤田政樹議長 日程第5議会議案第10号少人数学級教職員定数の改善のための意見書議題といたします。---------------------------------------提案理由説明藤田政樹議長 提案理由説明提出者である山口議員から求めます。 10番山口議員。     〔10番 山口俊哉議員 登壇〕 ◆10番(山口俊哉議員) 議会議案第10号について提案理由説明を申し上げます。 改正義務標準法が成立し、小学校学級編制標準が段階的に35人に引き下げられました。今後は中学校での35人学級早期実施が必要です。さらに、きめ細やかな教育の実現のためには30人学級の実現が不可欠です。 また、学校現場では新型コロナウイルス感染症対策や貧困、いじめ、不登校に加え、GIGAスクール構想の実施など解決すべき課題が山積しており、子供たちの豊かな学びを実現するための教材研究授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。 個に応じた学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や養護教諭などの少数職種配置増など、教職員定数改善が不可欠です。 よって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、中学校での35人学級の実施や、さらなる少人数学級の検討、小学校学級編制標準引下げによる加配教員の削減を行わないこと、個に応じた豊かな教育を実現するため、加配教員の増員や養護教諭などの少数職種配置増など、教職員定数改善を推進することを強く求めていきたく、本案提出した次第であります。 どうか議員各位には適切な御決定をいただきますようお願い申し上げ、提案理由説明といたします。 ○藤田政樹議長 提案理由説明は終わりました。---------------------------------------表決藤田政樹議長 お諮りいたします。議会議案第10号については、事理明白につき、この際、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号は即決することに決しました。 議会議案第10号を採決いたします。 本案は可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号は可決されました。---------------------------------------藤田政樹議長 以上をもって11月会議議事全部を終了いたしました。 次に、休会の件についてお諮りいたします。明日18日から令和4年2月22日までの67日間は、本会議を休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田政樹議長 御異議なしと認めます。よって、以上のとおり休会とすることに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 ◎佐々木満議会事務局長 御起立願います。礼。          午後3時41分散会---------------------------------------(参照)     令和3年白山市議会11月会議追加提出事件一覧表事件の番号        件名議案第103号 令和3年度白山一般会計補正予算(第9号)---------------------------------------                             議委第62号                             令和3年12月15日 白山市議会議長 藤田政樹様                             予算常任委員会                             委員長 大屋潤一               委員会審査報告 本委員会付託事件審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第110条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果理由議案第95号令和3年度白山一般会計補正予算(第7号)原案可決妥当と認める議案第96号令和3年度白山国民健康保険特別会計補正予算(第1号)〃〃議案第97号令和3年度白山介護保険特別会計補正予算(第3号)〃〃議案第98号令和3年度白山水道事業会計補正予算(第2号)〃〃議案第99号令和3年度白山工業用水道事業会計補正予算(第1号)〃〃議案第100号令和3年度白山下水道事業会計補正予算(第2号)〃〃議案第101号白山国民健康保険条例の一部を改正する条例について〃〃議案第102号令和3年度白山一般会計補正予算(第8号)〃〃---------------------------------------                             議委第63号                             令和3年12月17日 白山市議会議長 藤田政樹様                             予算常任委員会                             委員長 大屋潤一               委員会審査報告 本委員会付託事件審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第110条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果理由議案第103号令和3年度白山一般会計補正予算(第9号)原案可決妥当と認める---------------------------------------議会議案第8号   白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び白山市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  令和3年12月17日提出   白山市議会議長  藤田政樹様                           白山市議会議会運営委員会                           委員長 石地宜一     白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、白山市議会議員(以下「議員」という。)が果たすべき職責を踏まえ、議員が長期にわたって白山市議会(以下「市議会」という。)の会議等欠席した場合及び刑事事件被疑者又は被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員議員報酬及び期末手当の支給について、白山市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年白山条例第54号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市議会会議等 次に掲げるものをいう。  ア 市議会定例会の本会議  イ 白山市議会委員会条例(平成17年白山条例第221号)により設置された委員会会議  ウ 白山市議会会議規則(平成17年白山市議会規則第1号。以下「規則」という。)第106条に規定する委員会による委員の派遣  エ 規則第166条第1項及び第2項に規定する協議等の場における会議  オ 規則第167条第1項に規定する議員の派遣 (2) 長期欠席 議員が、療養等理由により90日を超えて市議会会議等に出席しないことをいう。 (長期欠席に係る届出等)第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出るものとする。この場合において、議員自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。2 前項の規定による届出に際しては、医師が作成した診断書その他の書類を添付するものとする。ただし、議長が添付を要しないと認めたときは、この限りでない。3 第1項の規定による届出をした議員は、その後に市議会会議等に出席できることとなったときは、その旨を復帰届出書(様式第2号)により議長に届け出なければならない。4 第1項の規定による届出をした議員は、前項の規定による届出をするまでの間は、規則規定による欠席届を重ねて提出することを要しない。 (議員報酬の減額)第4条 議員市議会会議等長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、同条例別表に掲げる議員報酬の額に100分の60を乗じて得た額を当該議員報酬の額から減じた額とする。2 前項の規定は、欠席の期間が90日を超えた日の属する月から長期欠席後に初めて市議会会議等に出席した日又は前条第3項の規定による届出があった日のいずれか早い日の前日の属する月まで適用する。ただし、長期欠席に該当する期間がその一部にとどまる月にあっては、当該月のうち長期欠席に該当する期間に限って、日割りにより同項の規定を適用する。3 前2項の規定により議員報酬を減額する月の議員報酬が既に支払われている場合であって、支給額の調整が必要となるときは、その後に支給される直近の議員報酬において調整して支給するものとする。 (期末手当の減額)第5条 議員報酬等条例第4条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前6月以内の期間において、長期欠席に該当する期間があるときの期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、基準日の前6月の現日数を基礎として日割りにより計算して得た長期欠席に該当する期間分の期末手当に相当する額に100分の60を乗じて得た額を同条の規定により受けるべき期末手当の額から減じた額とする。 (除外期間)第6条 次に掲げる期間は、長期欠席に該当する期間として算入する期間に含めないものとする。 (21) 白山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第50号)により認定された公務上の災害又は通勤による災害による欠席期間 (2) 規則第2条第2項又は第91条第2項の規定により提出された議員の出産に係る欠席届に記載された欠席期間 (3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項の規定による通知を受け、同条第2項の規定により業務に従事してはならないとされた期間 (4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると議長が認める期間 (議員報酬の一時差止処分)第7条 議員刑事事件被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。2 前項の規定による一時差止めに際し、既に逮捕等を受けた日の属する月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため当該月の議員報酬に係る一時差止めができないときは、翌月の議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引くものとする。ただし、翌月の議員報酬から差し引くことができないときは、この限りでない。3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。4 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分を受けた議員に対し、当該処分の原因となった刑事事件について、公訴を提起しないこと又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、当該処分は、その効力を失う。 (期末手当の一時差止処分)第8条 議員が基準日の前6月以内の期間に逮捕等を受けたときは、議員報酬等条例第4条の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。2 前条第4項の規定は、前項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員について準用する。 (一時差し止めた議員報酬及び期末手当の不支給)第9条 前2条の規定により議員報酬又は期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員に対し、当該処分の原因となった刑事事件について有罪の判決が確定したときは、当該処分に係る議員報酬又は期末手当を支給しない。 (端数計算)第10条 第4条若しくは第5条又は第7条の規定により減額して支給する議員報酬又は期末手当の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てて支給する。 (減額等の効力)第11条 この条例の定めるところにより議員報酬又は期末手当の減額、一時差し止め又は不支給を受けた議員が再び議員の資格を得たときは、当該減額等の効力は、新たな任期に係る議員報酬及び期末手当には及ばない。 (委任)第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。様式第1号(第3条関係)               長期欠席届出書                                年  月  日白山市議会議長様                   議員氏名:                  +代理人氏名:            +                  |続柄:               |                  +連絡先:              + 白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例第3条第1項の規定により届け出ます。1 長期欠席期間    年  月  日から   年  月  日まで2 長期欠席理由 療養(病名:                 )         備考:3 添付書類 □診断書□その他(              )※当届出書は、長期欠席する(90日を超える欠席をする)こと(見込み)となった場合に提出すること。様式第2号(第3条関係)               復帰届出書                                年  月  日白山市議会議長様                 議員氏名    年  月  日から議会活動等に復帰しますので、白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例第3条第2項の規定により届け出ます。議会議案第9号   白山市議会委員会条例の一部を改正する条例について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び白山市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  令和3年12月17日提出   白山市議会議長  藤田政樹様                           白山市議会議会運営委員会                           委員長 石地宜一          白山市議会委員会条例の一部を改正する条例 白山市議会委員会条例(平成17年白山条例第221号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第5号中「20人(議長を除く。)」を「19人(議長及び監査委員に選任された議員を除く。)」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。---------------------------------------議会議案第10号   少人数学級教職員定数の改善のための意見書 上記の議案を別紙のとおり、白山市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。  令和3年12月17日提出   白山市議会議長  藤田政樹様       提出者  白山市議会議員  山口俊哉       賛成者  白山市議会議員  池元 勝   中野 進   吉本史宏                     石地宜一   北嶋章光   村本一則                     寺越和洋          少人数学級教職員定数の改善のための意見書 改正義務標準法が成立し、小学校学級編制標準が学年進行により段階的に35人に引き下げられました。今後、小学校だけにとどまるのではなく、中学校での35人学級早期実施が必要です。さらに、きめ細かな教育の実現のためには30人学級の実現が不可欠です。 文部科学大臣も、改正義務標準法に関わる国会答弁の中で、30人学級中学校における少人数学級の必要性について言及しています。また自民党の教育再生実行会議の第12次提言においても中学校への拡充については、「望ましい指導体制の在り方について検討する」とし、前向きな姿勢を示しています。 学校現場では、新型コロナウイルス感染症対策による教室の消毒作業等や貧困・いじめ・不登校に加えGIGAスクール構想の実施など解決すべき課題が山積しており、子供たちの豊かな学びを実現するための教材研究授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。個に応じた学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や養護教諭などの少数職種配置増など教職員定数改善が不可欠です。 よって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請する。                 記1 中学校での35人学級を早急に実施すること。また、さらなる少人数学級について検討すること。2 小学校学級編制標準を段階的に35人に引き下げても、加配教員の削減は行わないこと。3 学校の働き方改革・個に応じた豊かな教育を実現するため、加配教員の増員や養護教諭などの少数職種配置増など教職員定数改善を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。  令和3年12月17日                          白山市議会議長  藤田政樹議決一覧表議決番号事件の番号件名議決月日議決結果備考第1号議案第95号令和3年度白山一般会計補正予算(第7号)12月17日原案可決賛成全員第2号議案第96号令和3年度白山国民健康保険特別会計補正予算(第1号)〃〃〃第3号議案第97号令和3年度白山介護保険特別会計補正予算(第3号)〃〃〃第4号議案第98号令和3年度白山水道事業会計補正予算(第2号)〃〃〃第5号議案第99号令和3年度白山工業用水道事業会計補正予算(第1号)〃〃〃第6号議案第100号令和3年度白山下水道事業会計補正予算(第2号)〃〃〃第7号議案第102号令和3年度白山一般会計補正予算(第8号)〃〃〃第8号議案第101号白山国民健康保険条例の一部を改正する条例について〃〃〃第9号議案第103号令和3年度白山一般会計補正予算(第9号)〃〃〃第10号議会議案第8号白山市議会議員議員報酬等特例に関する条例について〃〃〃第11号議会議案第9号白山市議会委員会条例の一部を改正する条例について〃〃〃第12号議会議案第10号少人数学級教職員定数の改善のための意見書〃〃〃--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       議長    藤田政樹       副議長   大屋潤一       議員    小川義昭       議員    北嶋章光...