平成24年 3月 定例会(第2回) 平成24年3月23日(金)午後3時20分
開議出席議員(22名) 1番
稲垣清也 2番 西川昌之 3番 中谷喜英 4番 田中金利 5番 林 直史 6番 宮崎 護 7番
高辻伸行 8番
安達優二 9番 谷本直人 10番 室谷弘幸 11番
今津和喜夫 12番 山口忠志 13番 宮本啓子 14番
岩村正秀 15番 細野祐治 16番
上出栄雄 17番 小塩作馬 18番 西出清次 19番 林 俊昭 20番
吉江外代夫 21番 新後由紀子 22番 川下
勉欠席議員(0名)
△開議
○議長(
岩村正秀君) これより、本日の会議を開きます。
△議長諸報告
○議長(
岩村正秀君) 過日行われました統合新
病院建設検討特別委員会における正副委員長の互選の結果、委員長に
上出栄雄君、副委員長に宮崎 護君が選任されましたことを御報告申し上げます。 その他の諸般の
口頭報告は、これを省略いたします。
△会議時間延長
○議長(
岩村正秀君) 本日の会議時間は、あらかじめこれを延長いたします。
△
委員長報告
○議長(
岩村正秀君) 日程第1、
市長提出議案第3号から第39号まで及び請願第6号を一括議題といたします。 以上の各案件の委員会における審査の経過並びにその結果について、委員長の報告を求めます。
総務委員長、
安達優二君。
◆
総務委員長(
安達優二君)
総務委員会に付託されました案件の審査の経過並びにその結果につきまして御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案第3号中関係分及び第13号中関係分の
予算案件2件、議案第20号及び第34号の
条例案件2件、議案第35号及び第36号のその他案件2件の合計6件であります。 これらの案件につきまして、
関係部課長の出席を求め、詳細なる説明を受け、慎重に審査を進めました結果、これらの案件はすべて
全会一致でもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 審査の主な内容につきましては、平成24年度
一般会計予算において、採算性の問題で
乗合タクシーの
運行継続が困難になっている地域もあり、地域の足の確保のためにも、
運行継続の支援をさらに行うべきではないかとただしたところ、
受益者負担という観点から、ある程度の負担はしてもらわないといけないと考えている。ただし、限度額を設けて地域に過剰な負担とならないよう調整するとともに、新たな
支援措置など、運営の黒字化の
仕組みづくりを行ってきている。そのあり方については、今後とも運行している地域との協議を続けていきたい。また、地域の足の確保については、統合新病院の建設や
北陸新幹線の金沢以西への延伸に伴う新たな
地域交通体系を考えていく中で、意見をいただきながら検討していきたいとの答弁がありました。 また、
米軍再編交付金については
騒音地域に十分配慮すべきであり、平成28年までの
交付期間内は計画的に
予算配分をしていくことが大切であるが、有利な財源として全市的な活用をしていくことも必要ではないかとただしたところ、
再編交付金を活用する
側溝整備等は、5年間の計画を立て、計画的に予算を充てていくが、残りの部分については、できる限り全市的な事業に活用していきたいとの答弁でありました。 その他、委員からは、防災士や
防災リーダーは災害対策の点では大切なことではあるが、地域の
なり手不足の問題も考慮し、消防団や
自主防災組織と連携を強化していくなどの検討をすべきであるとの意見がありました。 以上が主な審査の経過並びに結果でありますので、何とぞ本委員会の
決定どおり御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
岩村正秀君)
教育民生委員長、林 俊昭君。
◆
教育民生委員長(林俊昭君)
教育民生委員会に付託されました案件の審査の経過並びにその結果につきまして御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案第3号中関係分、第4号から第6号及び第11号、議案第13号中関係分、第14号から第16号及び第19号の
予算案件10件、議案第21号及び第23号から第26号の
条例案件5件並びに請願第6号の1件の合計16件であります。 これらの案件につきまして、教育長を初め
関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重に審査を進めました。その結果、全議案とも
全会一致でもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決し、請願第6号については不採択すべきものと決した次第であります。 審査の主な内容につきましては、平成24年度
一般会計予算の歳入では、
市たばこ税について、喫煙場所の制限や
たばこ税の増税により喫煙者が減少していると思われるが、前年度に比べ2,600万円増額になっている要因についてただしたところ、平成23年度において税率改正により約25%程度の税収減を見込んでいたが、
売り上げ本数の落ち込みが少なかったことが増額の要因であるとの答弁がありました。 歳出では、見守り支えあい
支援制度について、災害時要援護者の
登録者数及び今後の対象者の把握についてただしたところ、登録者は2,700人、
個別支援プランの提出は46町内会からあった。現在、
社会福祉協議会の見守りネットワークとの統合を進めており、市への
情報提供にも協力をお願いしている。制度の一本化を進める中で、対象者を把握していきたいとの答弁がありました。委員からは、
地域防災計画及び
自主防災組織の育成の中で、2つの制度を反映してほしいとの要望がありました。
教育関係では、小・中学校の
維持補修費について、前年度と比較して大幅な増額となった要因についてただしたところ、昨年度は雨漏りなど緊急修繕が多く発生し、
補正予算により対応したが、新年度からは年次計画により計画的な修繕をし、施設の
維持管理を行っていくため増額となったとの答弁がありました。 平成24年度
国民健康保険特別会計では、
健康づくりの取り組みについて、
まちづくり活動や
保健推進員活動などと融合を図り、全町体制で取り組んでほしいとの要望があり、地区、
保健推進員、保健師が一緒になり、市の事業と地区の活動がうまく共同して連動するよう、まちを挙げての
健康づくりを進めていきたいとの答弁がありました。 次に、請願第6号「加賀市が県の
地方税滞納整理機構に参加しない」ことの決議を求める請願に関してであります。 請願者の意見を求め、その審議の中で、市が徴収する場合は、身近なため生活状況を知ってもらうことができ、相談にも乗ってもらえる。県に委託した場合、通知文書に応じることができないと差し押さえにつながる可能性が高くなり、生活ができなくなるため、
滞納整理機構には参加しないでほしいとの意見が出されました。 委員からは、市と県との
情報交換、
意見交換などは綿密に行うと聞いており、一方的に追い込むことはないと考えている。また、訪問徴収や納税相談も行っており、直ちに強制的な手段をとらないと考えているとの意見がありました。 以上、審査の主な経過及び結果であります。何とぞ本委員会の
決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げまして、
教育民生委員会の報告とさせていただきます。
○議長(
岩村正秀君)
産業建設委員長、
高辻伸行君。
◆
産業建設委員長(
高辻伸行君)
産業建設委員会に付託されました案件の審査の経過並びにその結果につきまして御報告を申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案第3号中関係分、第7号から第10号、第12号、第13号中関係分、第17号及び第18号の
予算案件9件、議案第22号、第27号から第33号の
条例案件8件、議案第37号から第39号のその他案件3件の合計20件であります。 これらの案件につきまして、
現地調査を含め、
関係部課長の説明を受け、慎重に審査を進めました結果、議案第3号、第10号及び第18号の3件については、反対者1名の賛成多数でもって、また、そのほかの議案17件については、
全会一致でもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 審査の主な内容につきましては、平成24年度加賀市
一般会計予算では、
観光フィールド大学開催事業費について、事業の具体的な内容と
情報発信の仕方についてただしたところ、費用としては、学生の宿泊について1人1泊2,000円程度の助成や講師の謝礼、施設の使用料を免除するような経費を見込んでいる。
情報発信としては、単に
パンフレットを配布するといったやり方ではなく、観光に関するような大学をターゲットにして、現在も実際に大学へ出向き、案内を行っている。九谷焼や漆器、東谷・橋立の
伝建地区、温泉など、その他観光に関しての一連の学習が現地でできるという形で具体的なカリキュラムを提示し、北陸3県と首都圏を中心に
情報発信をしていくとの答弁でありました。 また、石川県が誘致に取り組む平成27年度の
全国植樹祭について、既に会場の誘致に小松市は手を挙げているが、加賀市の対応についてただしたところ、加賀市には県民の森があり、植樹祭を誘致するには大変よい場所だと思っており、加賀市としても前向きに
関係団体等と協力をしながら、石川県に働きかけをしていきたいとの答弁がありました。委員からも、加賀市に
全国植樹祭を誘致できるよう努力してほしいとの要望がありました。
坂網猟後継者育成事業費について、その内容について尋ねたところ、坂網猟という
伝統猟法自体、あまり認識されていない部分もあることから、坂網猟の
見学会等を予定し、まずは知っていただくことから始め、その中から若い世代の方が手を挙げてほしいと考えている。坂網猟はなりわいとしては難しため、支援の方法も現在検討しているところとの答弁でありました。委員からは、後継者を募る運動を、伝統文化を継承していくという目的で、市も積極的に支援してほしいとの意見がありました。 また、
赤がわらの
景観推進事業について、
伝建地区など特別な地域だけではなく、全市的に推進するのかと尋ねたところ、この地域の固有の景観特性である
赤がわらを
エリアカラーとして市内全域に広めていきたい。そのためにも、
赤がわらによいイメージや理解を深めてもらえるように、本年はシンポジウムの開催等を考えているとの答弁でありました。 以上が主な審査の経過並びに結果でありますので、何とぞ本委員会の
決定どおり御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、
産業建設委員会の報告といたします。
△質疑
○議長(
岩村正秀君) これより、
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認め、質疑を終わります。
△討論
○議長(
岩村正秀君) これより討論に入ります。 通告がありましたので、発言を許します。 新後由紀子君。
◆(新後由紀子君) 私は、
日本共産党の議員として、今議会に市長より提案されました議案のうち、議案第3号平成24年度加賀市
一般会計予算、議案第5号平成24年度加賀市
後期高齢者医療特別会計予算、議案第6号平成24年度加賀市
介護保険特別会計予算、議案第10号平成24年度加賀市
土地区画整理事業特別会計予算、議案第18号平成23年度加賀市
土地区画整理事業特別会計補正予算、議案第25号加賀市
介護保険条例の一部改正についての計6件の議案に反対の意思を表明し、その理由について討論を行います。 まず、議案第3号平成24年度加賀市
一般会計予算について申し上げます。簡潔に申し上げます。 まず、議会費における議員の
行政視察費の中には、これまでと同様に
海外視察費などが含まれており、私は議員の
海外視察にこれまでも反対をしてきましたが、市民からの批判もあり、きっぱりと今年度は廃止すべきではなかったかと思うのであります。また、高過ぎると批判の多い
政務調査費の縮減も今年度行われませんでしたが、これらも早急に縮減すべきと考えます。 また、議会費の中に、
市民主役条例啓発推進費として100万円が計上されております。この
市民主役条例啓発推進費に関して申し上げておきたいと思います。 私は、この間、市長のマニフェストであった
市民主役条例は
市長サイドで提案すべきであるという立場から反対をしてまいりましたが、議会費として予算が可決をされてきました。この間、私も途中から議会の一員として、市民とともに
条例制定にかかわらせていただきました。
市民主役の市政実現は議会での
条例制定が目的ではなく、
パンフレットの制定が目的ではなく、議会も行政もどのようにして
市民主役の行政を実現するかという内容にかかわる問題だと考えております。 今議会で私を初め
同僚議員が指摘をしました
大聖寺地区まちづくり推進協議会が発行した広報12月号や2月号、まだ発行もされていない3月号の広報に対する不当な介入は、
予算編成権を持つ
最高権力者である市長の意に反することをいうのであれば、来年度
予算編成において補助金を認めないという大変強権的なものではなかったでしょうか。この市長の意向にこたえるかのように、
市議会産業建設常任委員会では
会派アイリスの林
直史議員が取り上げ、所管事項でもないにもかかわらず、
総務常任委員会で同じく
会派アイリスの
吉江議員がこの問題を取り上げました。それを受ける形で、2月16日付で
大和地域振興部長名で
事務連絡文書が出されております。 議会は当局の監視機関です。当局と議会が一体化するような、
二元代表制を否定するような行為に私は唖然とするばかりであり、不安でいっぱいです。私も議員の一員です。議会全体の意向として文書では書かれておりますが、私たちも議員として発言をしていますので、ぜひとも議会全体の意向ではないと思いますので、これらの公文書は正しくないと指摘をしておきたいと思います。このようなことは憲法や
地方自治法に規定されています。地方自治体の本旨を逸脱し、
地域住民の自主的な組織である
まちづくり推進協議会という
自治組織の自主権に、制限を加えかねない行為であると指摘をしておきたいと思うのであります。 また、本予算案では、引き続き市職員の削減や保育園、学童保育、図書館、
市役所窓口、
学校給食など、市民の福祉や生活を支える現場で働く職員の非正規雇用が進められている状況であります。市の施設の
指定管理制度による管理についても、少なくない問題が生まれており、市職員の削減と民間への委託を促進する
行政改革プランなど、私は反対であります。本予算案では、
学校図書館司書を一部採用するものとしたものの、全体的には
市民サービスを低下させている状況には変わりないと指摘するものであります。 今、市民の生活の苦しさは本当に深刻です。
市民負担の軽減や
減免制度こそに財源を使うべきではなかったかと思うのであります。しかし、本予算案ではこれまで指摘してきましたが、
南加賀道路整備事業に今年度も2億5,750万円、
山代温泉東口九谷広場整備事業に5,500万円など
公共事業優先の予算案となっていると思います。さらに、
新幹線整備ということで
市民会議への負担金20万円など、相変わらず
観光客優先の
予算編成ということであり、私はこれまでの
観光施策の延長を見る思いがしてなりません。観音山にそびえ立つ観音像の電気は消えて、今、違法状態となったままです。つわものどもの夢の跡は、だれも責任を持ちません。その危険にさらされるのはいつでも市民であり、負担は市民に行くと思います。走り出したらとまらない、これらの
公共事業のツケは必ず市民にやってくるということを肝に銘じるべきであると思い、反対するものであります。 議案第5号平成24年度加賀市
後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。
後期高齢者医療制度の廃止を掲げて誕生した
民主党政権でしたが、その公約は見事に裏切られました。この制度では、収入がなくても75歳以上になると全員に保険料が課せられ、保険料は2年ごとに改定されていきます。75歳以上の人口と医療費の増加に伴い、際限なく確実に
保険料負担はふえ続けていくことになっており、本年度、石川県の
後期高齢者医療保険料は6.2%引き上げられました。所得割で0.78%、均等割で3,960円になります。年額6万2,411円となり、負担はさらにふえて深刻な事態になっていると思います。 市民の年金はこの4月から0.03%引き下げられます。
後期高齢者加入者の8割は年金から保険料が天引きされて、滞納が生じない仕組みにはなっています。しかし、年金額が年18万円に満たない低所得者の保険料は、年金から天引きされないで滞納が生まれやすくなっており、保険料を滞納すれば、今、
短期保険証や
資格証明書のペナルティーが課せられているのでありますが、加賀市でも昨年10月の時点で64件の
短期保険証が発行されております。ぜひこれらの人々の
保険料軽減のためにこそ財源を使ってほしいと思うのであります。 議案第6号平成24年度加賀市
介護保険特別会計並びに第25号加賀市
介護保険条例の一部改正について、あわせて申し上げます。 2000年に
介護保険制度が創設されて、ことしで12年目です。加賀市の保険料は第1期3,250円、第2期、2003年度は4,500円、第3期では4,500円、第4期4,500円、そしてことし4月から5,600円に値上げされます。段階を細分化して12段階としたものの、
国民年金で生活する人々の生活は本当にひどくなる一方です。石川県の
介護保険安定基盤拠出金として5,640万5,247円が加賀市に交付されていますが、今回そのうち671万2,224円を取り崩しております。私はこれらの拠出金を全額でも取り崩し、
介護保険料の軽減に充てて市民の暮らしを支えるべきであったと思い、値上げに反対するものであります。 議案第10号平成24年度加賀市
土地区画整理事業特別会計予算と議案18号平成23年度加賀市
土地区画整理事業特別会計補正予算について、あわせて申し上げます。 市は、市民の命を守るための
負担軽減対策には財源は厳しいと言いながら、
長谷田土地区画整理事業に見られるように、区画が売るにも売られずに、3月
補正予算案では
一般会計からさらに2,144万9,000円の繰り入れを行っています。
市民負担は毎年続いています。行政が
事業主体となって、見通しも持たずに
土地開発を行ってきたあげくが、売れないからといって、結局は市民の貴重な税金が垂れ流される羽目になっていることを肝に銘じて考えるべきではないのでありましょうか。 また、
橋立土地区画整理事業においても、保留地の
学校建設はなくなったものの、その後の活用方針はいまだ進められておりませんし、住民から指摘されたさまざまな問題点についてもいまだに明確にされず、事業はおくれおくれになったままであります。これまでのずさんな
土地買収の問題解決などに誠意を尽くして、全
地域住民に情報を公開し、住民全体の意向を調査しながら、
住民本位の
開発行政になることを願ってやみません。 以上、指摘をし、反対討論といたします。
○議長(
岩村正秀君) 以上をもって討論は終わりました。
△
市長提出議案採決(議案第3号外5件)
○議長(
岩村正秀君) これより採決いたします。 まず、
市長提出議案第3号、第5号、第6号、第10号、第18号及び第25号の6件を一括採決いたします。 以上の各案件に対する委員会の決定は、
原案可決であります。 以上の各案件は、委員会の決定のとおり、
原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君) 起立多数と認めます。よって、以上の各案件は原案のとおり可決されました。
△
市長提出議案採決(議案第11号)
○議長(
岩村正秀君) 次に、
市長提出議案第11号を採決いたします。 本案件に対する委員会の決定は、
原案可決であります。 本案件は、委員会の決定のとおり、
原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君) 起立多数と認めます。よって、本案件は原案のとおり可決されました。
△
市長提出議案採決(議案第4号外29件)
○議長(
岩村正秀君) 次に、
市長提出議案第4号、第7号から第9号まで、第12号から第17号まで、第19号から第24号まで及び第26号から第39号までの合計30件を一括採決いたします。 以上の各案件に対する委員会の決定は、
原案可決であります。 お諮りいたします。 以上の各案件は、委員会の決定のとおり、
原案可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は原案のとおり可決されました。
△
請願採決(第6号)
○議長(
岩村正秀君) 次に、請願第6号を採決いたします。 本請願に対する委員会の決定は、不採択であります。 お諮りいたします。 本請願の採択に賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君)
起立少数と認めます。よって、本請願は不採択と決しました。
△
議会議案審議(第1号外5件)
○議長(
岩村正秀君) 日程第2、
上出栄雄君外10名提出の
議会議案第1号加賀市
市民主役条例について外5件を一括して議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
上出栄雄君。
◆(
上出栄雄君) ただいま議題となりました
議会議案第1号の
提案理由の説明を申し上げます。
議会議案第1号は、加賀市
市民主役条例の新設であります。 この条例は、
まちづくりの基本原則、市民・事業者・市のそれぞれの役割、市政運営に関する
基本事項、市民が市政に参加する仕組みなどを定め、市民が主役の市政を実現するための基本的な指針となるものとして制定をするものであります。この条例の策定は、
議会発案のもと、
策定検討委員会を組織し、公募を含めた14名の市民や市職員にも参加をお願いし、昨年度からこれまでに43回の会議を開き、知恵を出し合い、条例の内容について議論を重ねてきたものであります。また、
地区説明会や
策定検討委員会に属さない議員との
意見交換、市職員への説明会などを通して、市民、議員、市職員からも多くの意見をいただきました。その意見をもとに、再度、
協議検討を重ね、条例の内容を精査し、この条例案が議長に答申されたものであります。 このように、2年間にわたり検討してきた条例は、市民の方々の御尽力もあり、真に
市民目線に立った内容のものとなりました。まさにこの条例は、市民、議会、行政が一体となってなし遂げたものであり、
策定作業そのものが、市民が主役の市政の原点であります。 以上のことから、市民一人一人が主役となり、魅力あふれる
まちづくりを進めるために、大変重要な加賀市
市民主役条例の制定を提案するものであります。 以上のことについて十二分に検討、御協力をお願いいたします。終わります。
○議長(
岩村正秀君) 引き続き、
上出栄雄君。
◆(
上出栄雄君) 次に、
議会議案第2号は加賀市
まちづくり基本条例の廃止であります。 ただいま提案した加賀市
市民主役条例が新たに制定されることに伴い、加賀市
まちづくり基本条例を廃止するものであります。 何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、
提案理由の説明といたします。
○議長(
岩村正秀君)
高辻伸行君。
◆(
高辻伸行君) ただいま議題となりました
議会議案の
提案理由の説明を申し上げます。
議会議案第3号は、戸別所得補償制度の見直し等、農業政策の立て直しを求める意見書であります。 世界的な人口増や開発途上国の生活水準の向上に伴う食料争奪が目前に迫っている中、我が国の食料自給率は40%を切っていることから、自給率向上に向け、供給体制を整備することが求められている。現政権が行っている戸別所得補償制度は、政策効果に乏しいばらまき政策であり、多くの欠陥を抱えている。昨年の自民、公明、民主の3党合意では、必要な見直しを検討することを約束したものの、政策効果の検証もなく6,900億円を計上したことは真意を問うものである。よって、早急に農業、農村の衰退を食いとめ、農業政策の立て直しの実現を図るよう強く求める。
議会議案第4号は、年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書であります。 政府は税と社会保障の一体改革に強い意欲を示しているが、肝心な年金制度の抜本改革については全体像が明らかになっていない。衆院選公約で、年金一元化、月額7万円の最低保障年金の創設を掲げたが、政権交代後、依然として必要な財源や具体的な制度設計が明らかになっていない。昨年3月に民主党内で行った試算では7.1%の増税が必要と報道されているが、依然として公表されていない。税と社会保障の一体改革と言うのであれば、消費税の増税と年金制度の改革案は一体で議論されるべきであり、全体像を明らかにしないままでは、国民が納得しないことは言うまでもない。よって、政府に対して年金制度抜本改革の試算を早期に公表し、全体像を明らかにするよう強く求めるよう要望します。 以上、何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げ、
提案理由の説明といたします。
○議長(
岩村正秀君) 細野祐治君。
◆(細野祐治君) ただいま議題となりました
議会議案の
提案理由の説明を申し上げます。
議会議案第5号は、東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関する意見書であります。 東日本大震災発生から1年がたちました。現在、多くの廃棄物が積み上げられ、生活再建に影響を与えております。廃棄物の迅速かつ適切に処理することが復興に向けた喫緊の課題となっています。しかし、廃棄物の中には放射性物質に汚染されたものも含まれており、住民から不安が示されております。原子力発電所内で発生した廃棄物と東日本大震災で生じた災害廃棄物では、取り扱いに違いが生じており、住民にさらなる不安を感じさせております。結果的に、円滑な処理や被災地以外の自治体への受け入れの障害となっています。よって、国におかれては、早急に国民に対して明確に説明するとともに、理解を得ることを強く要望する意見書であります。
議会議案第6号環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加判断に関する意見書であります。 野田総理は、昨年11月のアジア太平洋経済協力首脳会議において、環太平洋経済連携協定交渉参加に向け、関係国と協議に入ることを表明いたしました。これまでTPP交渉参加については、内容や水準があいまいなこと、情報不足による国民的議論がなされていないことなどから、慎重な審議を求める声が高まっております。さらに、全国で8割を超える都道府県・市町村議会で交渉反対の採決、また国会議員356名が反対を求める請願書に署名したにもかかわらず、参加表明は極めて遺憾であります。よって、本議会の総意として、国民的議論が熟するよう、情報の開示と交渉参加を行わないことを強く要望するものであります。 以上、何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げ、
提案理由説明といたします。
○議長(
岩村正秀君)
提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○議長(
岩村正秀君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認め、質疑を終わります。
△討論
○議長(
岩村正秀君) これより討論に入ります。 通告がありましたので、発言を許します。 新後由紀子君。
◆(新後由紀子君) ただいま上程されました
議会議案のうち、第3号と第4号に反対する立場から討論を行います。
議会議案第3号は農業政策の見直しを求める内容でありますが、日本の農業の衰退をもたらしたのは、食料輸入自由化路線のもとで国内生産を縮小し、アメリカや財界、大企業の言いなりに、国民の食料を際限なく海外に依存する政策を続けてきたことにあります。さらに、中小農家を切り捨て、日本農業のかけがえのない担い手を土台から突き崩してきた歴代自民党を中心とする農政ではなかったでしょうか。意見書案はこうした政治の失政に目をつぶり、過去の自民党農政の再現を目指すものになっていることは重大な問題だと思います。今求められているのは、画一的な規模の拡大の押しつけをやめて、農家の経営と暮らしを守るために、どこの国でも力を入れている農産物の価格保証対策と経営安定政策を充実させることだと考え、本意見書案には賛同できません。 また、議案第4号は年金制度改革の全体像の早期公表を求める意見書ですが、
民主党政権やこれまでの自民党中心の政権が進めてきた年金一元化論は、負担は重いほうに、給付は軽いほうになりかねず、国民の立場から見ると到底納得できるものではないと思います。さらに重大なことは、来年度政府予算案では、基礎年金国庫負担引き上げ分を交付国債に頼ることによって、まだ決まってもいない消費税増税を前提にして、それを先食いする形になっているのであります。 意見書案は年金制度充実の財源を消費税増税に求める立場であり、暮らしも景気も壊す消費税に反対する
日本共産党の議員としては、決して容認することはできません。年金削減の中止、政治における無駄などを一掃し、一部の大企業や大資産家など税金担税能力のある人たちへの減税を中止し、支払い能力が高い人たちからの負担を見直すことなどを行うことによって、国民の期待にこたえる年金制度を創設するべきだと考えるものであります。本意見書案に反対の意思を表明し、討論といたします。
○議長(
岩村正秀君) 以上をもって討論は終わりました。
△
議会議案採決(第3号外1件)
○議長(
岩村正秀君) これより採決いたします。 まず、
議会議案第3号及び第4号を採決いたします。 お諮りいたします。 以上の各案件は、
原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君) 起立多数と認めます。よって、本案件は原案のとおり可決されました。 〔川下 勉君、新後由紀子君、小塩作馬君、宮本啓子君、山口忠志君、
今津和喜夫君、室谷弘幸君、谷本直人君、中谷喜英君、
稲垣清也君 退場〕
△
議会議案採決(第1号)
○議長(
岩村正秀君) 次に、
議会議案第1号
市民主役条例についてを採決いたします。 本案件は、
原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君)
全会一致と認めます。よって、本案件は原案のとおり可決されました。 〔川下 勉君、新後由紀子君、小塩作馬君、宮本啓子君、山口忠志君、
今津和喜夫君、室谷弘幸君、谷本直人君、中谷喜英君、
稲垣清也君 入場〕 〔川下 勉君、新後由紀子君、小塩作馬君、宮本啓子君、山口忠志君、
今津和喜夫君、室谷弘幸君、谷本直人君 退場〕
△
議会議案採決(第2号)
○議長(
岩村正秀君) 次に、
議会議案第2号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案件は、
原案可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岩村正秀君)
全会一致と認めます。よって、本案件は原案のとおり可決されました。 〔川下 勉君、新後由紀子君、小塩作馬君、宮本啓子君、山口忠志君、
今津和喜夫君、室谷弘幸君、谷本直人君 入場〕
△
議会議案採決(第5号外1件)
○議長(
岩村正秀君) 次に、
議会議案第5号及び第6号を採決いたします。 お諮りいたします。 以上の各案件は、可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は原案のとおり可決することに決しました。 (「議長」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 山口忠志君。
◆(山口忠志君) 動議を提出します。 (「賛成です」「賛同します」と言う者あり)
△休憩
○議長(
岩村正秀君) 暫時休憩いたします。 午後4時03分休憩 平成24年3月23日(金)午後7時10分再開出席議員(21名) 1番
稲垣清也 2番 西川昌之 3番 中谷喜英 4番 田中金利 5番 林 直史 6番 宮崎 護 7番
高辻伸行 8番
安達優二 9番 谷本直人 10番 室谷弘幸 11番
今津和喜夫 12番 山口忠志 13番 宮本啓子 15番 細野祐治 16番
上出栄雄 17番 小塩作馬 18番 西出清次 19番 林 俊昭 20番
吉江外代夫 21番 新後由紀子 22番 川下
勉欠席議員(1名) 14番
岩村正秀
△再開
○副議長(細野祐治君) 会議を再開し、休憩前の議事を続けます。
△動議追加
○副議長(細野祐治君) 先ほど山口忠志君から議長不信任の動議が提出されました。この動議は、1名以上の賛成者がありますので成立いたしました。本動議を日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題といたします。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○副議長(細野祐治君) 御異議なしと認めます。よって、議長不信任の動議を議題とすることに決しました。 これより、議長不信任の動議を議題といたします。 本動議提案の趣旨説明を求めます。 山口忠志君。
◆(山口忠志君) 加賀市議会議長に対する不信任に関する動議について、今回、
議会議案として上程された
市民主役条例、3月6日に
策定検討委員会より議会に答申をなされました。これまで2年の長きにわたり、策定委員の方々を初め大変な御尽力には改めて敬意をあらわすとともに、それゆえ本条例の重要性をかんがみ、3月12日、議員10名の連名で議長に、答申を受けた議会としていたずらに制定を拒むのではなく、十分に内容をいま一度精査審議し、本条例の性質から、できる限り議会全体の総意、賛同のもと条例提出が望ましいので、今定例会の上程を見合わせていただきたく申し合わせを議長に提出いたしましたが、その後の対応として、公平性を担保とした議長職としての行動、立場とは言いがたく、その職にふさわしくないとの思いで、ここに議長不信任動議を提出いたします。 議員各位の御賛同を心からお願い申し上げまして、
提案理由の説明といたします。
○副議長(細野祐治君) 趣旨説明は終わりました。
△質疑
○副議長(細野祐治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認め、質疑を終わります。
△討論
○副議長(細野祐治君) これより討論に入ります。 通告がありましたので、発言を許します。
吉江外代夫君。
◆(
吉江外代夫君) ただいま出されました議長不信任の動議に対し、反対の立場から討論いたします。 不信任動議の要旨は議会運営に公平性を欠くとのことでありますが、先ほど可決された
市民主役条例に関してのものであると理解をします。しかし、
市民主役条例は御承知のとおり2年余りをかけて議員7名と、その議員7名も議会選出7名であります。いわば議会の代表であります。そして、その7名と公募による市民を含めて25名の委員が議論を徹底的に行って、先ほど申されましたとおり議会のほうに答申をなされました。いわば25名の皆さん方の汗と涙と英知の結晶であります。
市民主役条例制定に当たっては、当初から議決をするに際し、
全会一致となるよう策定委員会の方々で審議をし、議会の議決はいわば策定委員会の皆さん方の追認事項であると、このように認識をしているところであります。にもかかわらず、策定委員会の副委員長である谷本議員や今津、新後の両氏に至っては、いたずらにこの案を政争の具としてもてあそび、策定委員会での発言と反する発言を平気で議会で表明しています。市民の策定委員の人たちにどう説明するのでしょうか。我々、政治に携わっている者は信用と信頼がすべてであります。「信なくば立たず」の言葉どおり、二枚舌やその場しのぎの発言や行動は、市民への大きな裏切りであります。私どもは市民の負託にこたえなければならないと同時に、信用と信頼を得なければならないと思います。 議長は
市民主役条例の制定について、先ほど申し上げましたとおり
全会一致を目指し、副議長提案という形で当初進めてまいりました。しかしながら、議員10名の方々がそれでは承服できないとのことであり、議会運営委員会で審議をした結果、副議長提案を取り下げ、議長は議会運営委員会の決定を取り入れたわけであります。それが公平性を欠くということは全く当てはまらないことであります。議長は、これまでの議長がなされなかった会派の離脱を率先して実行し、議会の公平性をますます実行なされた議長でもありますし、公平性に細心の気を使って、これまで来ました。よって、今回の議長不信任動議につきましては議長には全く瑕疵がなく、この不信任動議に対して断固反対し、討論といたします。
○副議長(細野祐治君) 谷本直人君。
◆(谷本直人君) 私は会派自民加賀の一員として、ただいま議題となっている議長不信任動議に対し、賛成の立場で討論をいたします。 今定例会で
議会議案として提出、可決された
市民主役条例についてでありますが、平成22年、当局より議会主体での条例案にと作成依頼を受けたものであります。議会提案に対し一部反対する議員もありましたが、当時の
総務常任委員会で対応することとし、議員5名、市職員6名の計11名で、第1回の会合を平成22年7月27日に(仮称)加賀市
市民主役条例策定委員会として開催したところであります。以来、議会と市職員はそれぞれ共通議題で個別での会合を6回、合同の会議を6回、これを経て、条例の主役となる市民に協力を求めることとなり、各種団体及び市民公募により委員を募集し、選出された市民委員14名を加え、(仮称)加賀市
市民主役条例策定検討委員会を立ち上げたものであります。 平成22年11月8日、第1回の委員会全体会議を開催し、以来1年4カ月にわたり協議してまいったものであります。途中、委員の一部に異動がありまして、数は変わりませんが、議員は7名に、そして職員は4名に変更となりました。平成24年3月5日、第27回目の全体会議をもって最終審議とし、平成24年3月6日、議長に答申したところであります。 答申に当たりまして、当初、加賀市
市民主役条例策定検討委員会副委員長である私の名前で提出をしたものでありますが、私に無断で押印をしております。これは明らかに違反行為であります。私の指摘を受け、改めて委員会名での答申と訂正をしたものでありますが、このことについては不問に付したいと思います。 私自身検討委員の一人として、この条例に関してはかなり満足のいく条文になったと思っておりますが、加賀市
市民主役条例策定検討委員会へはあくまでも諮問されたものであり、最終的な責任と提案者は加賀市議会であります。答申を受けた議長は、当然、議員全体で検討を協議するだろうものと思っておりましたが、議会運営委員会において今定例会に上程したい旨、報告されたと聞いております。なぜこの時期でなければいけないのか。提出者が議会であることから議会全体での検討協議をすべきであり、延長または継続審議をすべきであります。このことから、約半数の議員が不満を訴えたものであります。すべての議員が賛意を示すことが基本であると考えることから、調整役、行司役を怠り、議会の混乱を生じさせた議長の責任は大変大きなものがあると考えます。 以上のことから、賛成の立場としての討論といたします。
○副議長(細野祐治君) 以上をもって討論は終わりました。
△動議採決
○副議長(細野祐治君) これより、議長不信任の動議を採決いたします。 お諮りいたします。 本動議を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○副議長(細野祐治君)
起立少数と認めます。よって、本動議は否決することに決しました。
△休憩
○副議長(細野祐治君) この際、暫時休憩いたします。 午後7時25分休憩 平成24年3月23日(金)午後7時26分再開出席議員(22名) 1番
稲垣清也 2番 西川昌之 3番 中谷喜英 4番 田中金利 5番 林 直史 6番 宮崎 護 7番
高辻伸行 8番
安達優二 9番 谷本直人 10番 室谷弘幸 11番
今津和喜夫 12番 山口忠志 13番 宮本啓子 14番
岩村正秀 15番 細野祐治 16番
上出栄雄 17番 小塩作馬 18番 西出清次 19番 林 俊昭 20番
吉江外代夫 21番 新後由紀子 22番 川下
勉欠席議員(0名)
△再開
○議長(
岩村正秀君) 会議を再開し、休憩前の議事を続けます。
△特別委員選任
○議長(
岩村正秀君) 日程第3、議会活性化特別委員の選任についてを議題といたします。 本日、議会活性化特別委員、
安達優二君から委員の辞任願が出され、加賀市委員会条例第13条の規定に基づき、議長において許可をいたしました。 お諮りいたします。 ただいま欠員となっております議会活性化特別委員の選任については、加賀市委員会条例第7条第1項の規定により、
吉江外代夫君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認めます。よって、
吉江外代夫君を議会活性化特別委員に選任することに決しました。
△議員の派遣について
○議長(
岩村正秀君) 日程第4、議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。 議員の派遣につきましては、
地方自治法第100条第13項及び加賀市議会会議規則第160条の規定により、細野祐治議員をお手元に配付いたしましたとおり派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認めます。よって、以上のとおり議員を派遣することに決しました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認め、議長一任と決しました。
△各委員会の閉会中の継続調査について
○議長(
岩村正秀君) 日程第5、常任委員会、議会運営委員会、統合新
病院建設検討特別委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 各常任委員長、議会運営委員長及び統合新病院建設検討特別委員長から、お手元に配付のとおり、それぞれの所管事項の閉会中の継続調査の申出書が議長に提出されております。 お諮りいたします。 本件は、各委員長からの申し出のとおり、閉会中も継続して調査することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
岩村正秀君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長、議会運営委員長及び統合新病院建設検討特別委員長から申し出のあった事項について、閉会中も継続して調査することに決しました。
△閉議・閉会
○議長(
岩村正秀君) 以上をもって今議会の議事全部を終了いたしました。 平成24年第2回加賀市議会定例会は、これをもって閉会いたします。 これにて散会いたします。 午後7時28分閉議・閉会 議事日程第5号) 平成24年3月23日(金) 午後3時 開議日程第1
市長提出議案第3号から第39号まで及び請願第6号 一括議題
委員長報告・質疑、討論、採決 第2
議会議案第1号から第6号 一括議題 説明、質疑、討論、採決 (追加)議長不信任の動議 議題 説明、質疑、討論、採決 第3 特別委員会委員の選任 第4 議員の派遣について 第5 各委員会の閉会中の継続調査について 閉議 閉会 (写) 収加総号外 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様 加賀市長 寺前秀一 説明員の欠席について(通知) 平成24年第2回加賀市議会定例会説明員のうち、次の者が本会議を欠席しますので通知します。所属職氏名期日理由環境課課長西野主税3月23日公務出張のため
議会議案第1号 加賀市
市民主役条例について 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員
上出栄雄 加賀市議会議員
安達優二 〃 西川昌之 〃 細野祐治 〃 田中金利 〃 西出清次 〃 林 直史 〃 林 俊昭 〃 宮崎 護 〃
吉江外代夫 〃
高辻伸行加賀市
市民主役条例 目次 前文 第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 条例の位置付け(第5条) 第3章 市民等の権利・責務等(第6条-第10条) 第4章 市議会(第11条) 第5章 市民等による自治活動(第12条) 第6章 市政への参加(第13条-第16条) 第7章 市政運営(第17条-第30条) 第8章 条例の見直し(第31条) 附則 未来の君たちへ 海や川、山や田畑は、今も綺麗ですか。 湧き出る温泉は、今も多くの人に癒しを与えていますか。 人々は、夢と希望を持ち、笑顔で輝いていますか。 まちは、住みやすく賑わっていますか。 この問いかけに、未来の君たちが「はい」と答えられることが、今のわたしたちの願いです。 わたしたちには、愛着を持ち、誇りに思うこのまちを、未来の君たちに引き継いでいく責任があります。 そのために、わたしたち一人ひとりが、
まちづくりの主役として自覚を持ち、さらに魅力溢れるまちを創造し、行動していきます。 わたしたちは、輝く未来への架け橋となるよう想いを込め、加賀市の最高規範として、この条例を制定します。 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、市民が主役の市政の実現及び市民等による自治活動の推進を目的とする。2 前項の目的を達成するため、市民等、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、本市の
まちづくりの基本的な原則を定めるものとする。 (
市民主役の原則)第2条 市民は、市政の主役として、また地域社会の一員として尊重され、その個性や能力を発揮できるよう保障されるものとする。2 市民は、その一人ひとりが市政の主役であることを自覚し、市民相互に及び市と協働して市政を推進するものとする。 (
まちづくりの基本原則)第3条 市民等、事業者及び市は、協働により市政及び市民等による自治活動を行い、
まちづくりを推進するものとする。 (定義)第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。 (2) 市民等 市民及び市内に通勤、通学等をする個人並びに市内において活動を行う法人その他の団体をいう。 (3) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 (4) 市 市の執行機関及び市議会で構成する地方公共団体をいう。 (5) 市議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持った市の意思決定機関をいう。 (6)
まちづくり 心豊かで快適に暮らせる自然環境、生活環境及び文化環境を実現し、安心・安全な地域社会をつくり、及びまちを活気に溢れ明るく住みやすくすることをいう。 (7) 市民等による自治活動 共同体意識の形成が可能な一定の地域(市全域の場合を含む。)において、市民等が様々な課題に取り組み、意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。 (8) 協働
まちづくりのために情報を共有し、それぞれが役割を担いながら相互理解と信頼関係のもと、対等の立場で協力し、共に考えることをいう。 第2章 条例の位置付け (条例の位置付け)第5条 この条例は、市政及び市民等による自治活動に関する基本的な原則を定めたものであり、市民等、事業者及び市は、この条例を誠実に遵守しなければならない。2 市は、条例、規則等を制定、改廃する場合又は解釈する場合は、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。3 市は、総合計画及び基本構想等の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。 第3章 市民等の権利・責務等 (市民等の権利)第6条 市民は、市政に自由かつ平等に参加する権利を有する。2 市民等は、市民等による自治活動に参加する権利を有する。 (市民等の責務)第7条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に市政に参加するよう努めなければならない。2 市民等は、地域社会の発展に寄与するよう、市と協働して、積極的に市民等による自治活動に参加するよう努めなければならない。3 市民等は、互いに尊重し、認め合いながら
まちづくりに努めなければならない。 (事業者の責務)第8条 事業者は、市政に関心を持ち、市政に参加するよう努めるものとする。2 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、従業員が積極的に地域活動できるように配慮し、
まちづくりに寄与するよう努めなければならない。 (市長の責務)第9条 市長は、市政の代表者として市民福祉の向上を実現し、公平、公正かつ誠実に市政の執行にあたらなければならない。2 市長は、市民が市政に参加しやすい環境整備に努めなければならない。3 市長は、市民等及び事業者と協働して、
まちづくりに努めなければならない。4 市長は、前3項の責務を果たすため、市職員を指揮監督し、多様化する市民の行政需要に対応できる知識や能力を持った市職員の人材育成に努めなければならない。 (市職員の責務)第10条 市職員は、市政の主役が市民であることを認識し、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。2 市職員は、公正な市政を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を放置してはならない。3 市職員は、市民等及び事業者と協働して、
まちづくりに努めなければならない。4 市職員は、政策課題に適切に対応していくため、常に自己研鑽に励み、政策能力の向上に努めなければならない。 第4章 市議会 (市議会の役割と責務)第11条 市議会は、本市の意思決定機関として、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権限を行使するとともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を果たさなければならない。2 市議会の役割、責務その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定める。 第5章 市民等による自治活動 (市民等による自治活動)第12条 市民等による自治活動の主体は、
まちづくりに参加する個人、
まちづくりを行う団体等及び地域の良好な環境づくりに貢献する事業者とする。2 市民等は、市民等による自治活動の重要性を認識し、積極的に参加するよう努めるとともに、参加に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。3 事業者は、市民等による自治活動に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めなければならない。4 市は、市民等による自治活動及び事業者の自発的な活動を尊重し、非営利、非宗教、非政治的な活動に対し、情報の提供、相談、技術的助言等の支援を行い、市長が必要と認めるときは財政的支援を行うことができる。この場合において、市の支援は、市民等及び事業者の自主性を損なうものであってはならない。 第6章 市政への参加 (市政参加の権利)第13条 市民は、市政の主役として市政に参加する権利を有する。2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案段階から参加する権利を有し、意見を述べることができる。 (市政参加の推進)第14条 市は、市民の市政への参加機会を保障し、公聴会・説明会の開催、審議会等(審査、審議又は調査等を行うための機関その他これらに類するものをいう。第29条において同じ。)の委員の公募、意見の公募、アンケート調査・聞き取り調査の実施その他市民が市政に参加しやすい環境を整備し、活用するよう努めなければならない。2 市は、市民からの意見に対して、誠実に対応しなければならない。 (市民等提案)第15条 市民等及び事業者は、市に対して市政に関する政策的な提案をすることができる。2 市民等及び事業者からの政策的な提案について、市民等提案審議会(以下この条において「審議会」という。)を置き、審議する。3 審議会は、委員7人をもって組織する。4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。5 審議会において実施すべきとされた政策的な提案については、市長が必要と認めるときは、予算上の措置を講じることができる。6 市に政策的な提案を受け付ける部署を置くものとする。7 市は、広報紙、ホームページ、団体等の会議の場、市政報告会その他あらゆる機会を通じて市民等提案制度の周知を行うとともに、市民等の積極的な活用を促すよう努めるものとする。8 前各項に定めるもののほか、市民等提案に関しては、別に規則で定める。 (市民投票)第16条 市は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の議決を経て市民投票を実施することができる。2 市長は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が可決されたときは、これを実施しなければならない。3 市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。4 市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、選択肢、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度、条例で定める。 第7章 市政運営 (市政運営の原則)第17条 市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければならない。2 市は、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、連携協力しなければならない。 (情報の公開)第18条 市民等は、市政に関する情報を知る権利を有し、市に対し市が保有する情報の公開を求めることができる。2 市は、市政に関する情報を市民等に分かりやすく、かつ積極的に公開し、又は提供するものとする。3 情報公開については、別に条例で定める。 (個人情報の保護)第19条 市は、その保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。2 個人情報保護については、別に条例で定める。 (総合計画)第20条 市は、この条例の目的に沿って、総合計画を策定しなければならない。2 市は、総合計画の内容実現に向けて、適切な進行管理を行わなければならない。3 市は、総合計画が社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加え、必要に応じて、随時見直しをしなければならない。4 総合計画の策定については、別に条例で定める。 (行政改革)第21条 市は、現状を見直し、簡素で効率的な市政運営を図るため、行政改革大綱を策定し、行政改革を進めなければならない。2 市は、前条に規定する総合計画に沿って、市民が参加して行政改革大綱を策定しなければならない。3 市は、行政改革大綱の実施にあたっては、具体的取り組み項目を作成し、その進行管理をしなければならない。 (財務原則)第22条 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければならない。2 市長は、予算の編成にあたっては、その編成過程において市民が分かりやすいように、その透明性(意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。第24条第1項において同じ。)を図らなければならない。3 市長は、予算に関する説明書の内容を充実し、市民が予算を具体的に把握できるように情報の提供に努めなければならない。4 市長は、予算の執行状況及び財産、市債その他財政に関する状況について、分かりやすく公表するよう努めなければならない。 (行政評価)第23条 市は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策・事務事業等について、その成果及び達成度を明らかにするため、市民が参加する行政評価を原則行い、その結果を公表しなければならない。2 市は、行政評価の結果に基づき、施策・事務事業等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。 (行政手続)第24条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。2 行政手続については、別に条例で定める。 (組織運営)第25条 市は、行政組織について効率的かつ機能的なものとするよう努めるとともに、行政組織が市民に分かりやすいものとなるよう努めなければならない。 (説明責任)第26条 市は、公正で開かれた市政の推進のため、市政に関する意思決定の過程、内容、効果等について、市民に分かりやすく説明する責任を負うものとする。 (外部監査)第27条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。 (危機管理)第28条 市は、市民等の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。2 市は、市民等及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。 (審議会等の運営)第29条 市は、審議会等を設置する場合は、その設置の趣旨及び審議内容に応じて、可能な限り、市民からの公募による委員を含めるよう努めなければならない。2 審議会等の会議は、原則公開するものとする。ただし、個人情報の保護、公正な審議、その他会議の円滑な運営に支障があるとして当該審議会等があらかじめ定めた場合は、この限りでない。3 市は、審議会等の会議を開催する場合は、原則、その日時、場所、議題等を事前に公表するものとする。ただし、緊急に開催する必要がある場合は、この限りでない。4 市は、審議会等の会議記録を作成し、原則、これを閲覧に供するものとする。ただし、個人情報の保護その他これに類する事項については、この限りでない。 (意見公募(パブリックコメント))第30条 市は、市政における意思決定過程への市民の参加の場を確保するため、意見公募を実施することができる。2 意見公募とは、政策の意思決定にあたり、事前にその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、市民等及び事業者に意見を求めることをいう。3 市は、意見公募の実施に際して、市民等及び事業者から寄せられた意見に誠実に対応し、及びそれに対する考え方を公表しなければならない。4 意見公募の対象、実施方法その他必要な事項については、別に定める。 第8章 条例の見直し (条例の見直し)第31条 市は、社会、経済等の情勢の変化等により、この条例が第1条の目的を達成するために改正する必要が生じたときは、遅滞なく見直しを行わなければならない。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 (経過措置)2 第20条第4項に規定する条例は、この条例の施行の日から3年以内に制定するものとする。
議会議案第2号 加賀市
まちづくり基本条例の廃止について 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員
上出栄雄 加賀市議会議員
高辻伸行 〃
稲垣清也 〃
安達優二 〃 西川昌之 〃 細野祐治 〃 中谷喜英 〃 西出清次 〃 田中金利 〃 林 俊昭 〃 林 直史 〃
吉江外代夫 〃 宮崎 護 加賀市
まちづくり基本条例を廃止する条例 加賀市
まちづくり基本条例(平成18年加賀市条例第3号)は、廃止する。 附則 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
議会議案第3号 戸別所得補償制度の見直し等、農業政策の立て直しを求める意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員
高辻伸行 加賀市議会議員 山口忠志 〃
稲垣清也 〃 細野祐治 〃 西川昌之 〃
上出栄雄 〃 中谷喜英 〃 小塩作馬 〃 田中金利 〃 西出清次 〃 林 直史 〃 林 俊昭 〃 宮崎 護 〃
吉江外代夫 〃
安達優二 〃 川下 勉 〃 谷本直人 戸別所得補償制度の見直し等、農業政策の立て直しを求める意見書 世界的な人口急増や開発途上国における生活水準の急激な向上に伴う世界的な食料争奪の時代は目前に迫っている。わが国の食料自給率は既に40%を切り(平成22年度、カロリー換算)、自給率向上に向けて国内の農地を最大限活用し、担い手が意欲を持って、消費者の需要に応えられるような食料の供給体制を整備することが求められている。
民主党政権が行っている農業者戸別所得保障制度は、未だ制度が固定化されず内容的には政策効果に乏しいばらまき政策であり、農地集積が進まない等、多くの欠陥を抱えている。昨年の自民・公明・民主の三党合意では「政策効果の検証をもとに、必要な見直しを検討する」ことを約束したものの、政策効果を十分に検証することもなく、平成24年度予算に戸別所得補償関連経費6,900億円を計上したことは、現政権に対する真意を疑う。 早急に農業・農村の衰退をくい止め、農業政策の立て直しを図っていくためにも、下記の事項について実現を図るよう強く求める。 記1 「農業者戸別所得補償」は名称の変更を含め、国民の理解が得られるような制度とすること。2 政権交代直後に大幅に削減された農業農村整備事業及び強い農業づくり交付金などに十分な予算を復活すること。3 計画的な食料自給率の向上や農地の規模拡大など、目指すべき政策目標を明確にし、計画的に実現できるような
予算編成・執行をすること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
議会議案第4号 年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員
高辻伸行 加賀市議会議員 山口忠志 〃
稲垣清也 〃 細野祐治 〃 西川昌之 〃
上出栄雄 〃 中谷喜英 〃 小塩作馬 〃 田中金利 〃 西出清次 〃 林 直史 〃 林 俊昭 〃 宮崎 護 〃
吉江外代夫 〃
安達優二 〃 川下 勉 〃 谷本直人 年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書 政府は税と社会保障の一体改革に強い意欲を示しているが、肝心の年金制度の抜本改革については、全体像が明らかになっていない。政府・民主党は平成21年の衆院選公約(マニフェスト)で「年金一元化」「月額7万円の最低保障年金の創設」を掲げた。ところが、政権交代から2年6ヵ月が経過しても、依然として最低保障年金に必要な財源や、年金一元化に向けた具体的な制度設計は全く明らかになっていない。政府の税と社会保障一体改革素案では平成25年の通常国会に法案を提出するとしているが、全く内容が不透明なままでは来年の通常国会に提出される見通しが立たず、「新たな年金制度創設のための法律を平成25年までに成立させる」との、マニフェストの実現は全く目途が立っていない状態となっている。 平成23年3月に民主党内で最低保障年金創設に向けて行った試算では「新たに消費税率7.1%の増税が必要」との結論が出たと報道されているが、実際に消費税増税に向けた国会審議に向けてこの試算を隠ぺいし、公表していない。本来ならば試算を基に、党内議論を重ね制度設計をすることが与党として当然の務めだが、その責任を果たさず事実を隠ぺいするのみである。 「税と社会保障の一体改革」と言うのであれば、消費税の増税案と年金制度の改革案は一体で議論されるべきであり、試算を公表せず全体像を明らかにしないままでは、国民が消費税増税に納得しないことは言うまでもない。 よって、加賀市議会は、政府に対して年金制度抜本改革の試算を早期に公表し、全体像を明らかにするよう強く求める。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
議会議案第5号 東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関する意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員 細野祐治 加賀市議会議員
今津和喜夫 〃
稲垣清也 〃 山口忠志 〃 西川昌之 〃 宮本啓子 〃 中谷喜英 〃
上出栄雄 〃 田中金利 〃 小塩作馬 〃 林 直史 〃 西出清次 〃 宮崎 護 〃 林 俊昭 〃
高辻伸行 〃
吉江外代夫 〃
安達優二 〃 新後由紀子 〃 谷本直人 〃 川下 勉 〃 室谷弘幸 東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関する意見書 東日本大震災発生から1年が経とうとしている現在においても、被災地では、多くの災害廃棄物が積み上げられ、被災者の生活再建に重大な影響を与えているが、この膨大な量の災害廃棄物を迅速かつ適切に処理すること等が早期復旧、復興に向けた喫緊の重要課題となっている。 災害廃棄物の中には、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質に汚染されたものも含まれており、その処理の安全性について多くの住民から不安が示されている。 そもそも、原子力発電所内で発生した廃棄物は、原子炉等規制法に基づき放射性セシウムの場合100ベクレル/kg以上のものは放射性廃棄物として厳格に管理することが義務付けられている一方で、東日本大震災で生じた災害廃棄物については、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき8,000ベクレル/kg以下であれば、埋立処分が認められており、その取り扱いに違いが生じている。 このような違いは、住民にさらなる不安を感じさせ、結果として災害廃棄物の円滑かつ適切な処理や被災地以外の地方自治体における受け入れの重大な障害となっている。 よって、国におかれては、下記の事項について早急に取り組むよう強く要望する。 記1 放射性廃棄物の取り扱いについて、原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の異なる基準値が存在していますが、8,000ベクレル/kg以下であれば安全であるという根拠について、国民に丁寧かつ明確に説明し、理解を得ること。2 焼却前における放射性物質に汚染された災害廃棄物の濃度基準及びその焼却灰等に関して、放射性物質のモニタリング手法及び取り扱いの方針を策定したうえで、国民に安全面に関する適切な
情報提供を行うこと。3 災害廃棄物の処理事例において、仮置場での保管時及び搬出、中間処理施設における受け入れ、処理、最終処分場における埋立てに至るまでの処分の各段階で国の責任において放射線量等の調査を行い、その検証結果を全面的に開示すること。4 受け入れた災害廃棄物のうち基準値を超える放射性物質が検出された場合やその焼却灰の放射性物質濃度が埋め立て基準を超えた場合の処理については、国が責任を持って対応することを明確にした内容を示すこと。5 風評被害が生じた場合の国の対応をあらかじめ示すこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
議会議案第6号 環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加判断に関する意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様提出者 加賀市議会議員 細野祐治 加賀市議会議員
今津和喜夫 〃
稲垣清也 〃 山口忠志 〃 西川昌之 〃 宮本啓子 〃 中谷喜英 〃
上出栄雄 〃 田中金利 〃 小塩作馬 〃 林 直史 〃 西出清次 〃 宮崎 護 〃 林 俊昭 〃
高辻伸行 〃
吉江外代夫 〃
安達優二 〃 新後由紀子 〃 谷本直人 〃 川下 勉 〃 室谷弘幸 環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加判断に関する意見書 野田総理は、昨年11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議において、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加に向けて、関係国と協議に入ることを表明した。 これまでTPP交渉参加については、「国益上守るべき具体的な内容や水準が曖昧なこと」や「国の形が変わりかねない重大な問題にもかかわらず、情報不足により国民的議論がなされていないこと」等から、拙速な参加表明に慎重を求める声が日増しに高まっている。 さらに、当市を含め8割の都道府県・市町村議会で交渉参加反対の意見書が採択されたことや、全国で1,166万人を超える交渉参加反対の署名が提出されたこと、356名にのぼる国会議員が交渉参加への反対を求める請願書に署名されたこと等にもかかわらず、今回の事実上の参加表明は、極めて遺憾である。 よって、本議会の総意として、TPP交渉への正式参加の判断に関して下記のとおり強く要望する。 記1 国民的議論が熟すよう、政府が持つ詳細な情報を迅速かつ正確に開示すること。2 TPPへの参加は、国内農林水産業への壊滅的打撃に止まらず、地域経済や国民生活全般に重大な影響を及ぼす恐れがあることから、交渉への正式参加を行わないこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 議員の派遣について 平成24年3月23日
地方自治法第100条第13項及び加賀市議会会議規則第160条の規定により、下記のとおり議員を派遣する。 記1 北信越市議会議長会 (1)派遣目的 定期総会 (2)派遣場所 金沢市 (3)派遣期間 平成24年4月26日から27日(2日間) (4)派遣議員 細野祐治議員 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様
総務委員会 委員長
安達優二 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、加賀市議会会議規則第104条により申し出ます。 調査事件 1 防災及び災害対策に関する事項 2 防犯及び交通安全対策に関する事項 3 財政、契約及び財産に関する事項 4 総合計画及び調整に関する事項 5 広報、広聴及び統計に関する事項 6 議会に関する事項 7 監査に関する事項 8 消防に関する事項 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様
教育民生委員会 委員長 林 俊昭 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、加賀市議会会議規則第104条により申し出ます。 調査事件 1 戸籍及び住民基本台帳に関する事項 2 社会福祉に関する事項 3 消費者行政に関する事項 4 社会保障に関する事項 5 市税及び各種料金に関する事項 6 予防衛生及び健康指導に関する事項 7 地域医療計画に関する事項 8 病院事業計画に関する事項 9 加賀市民病院及び山中温泉医療センターに関する事項 10 加賀看護学校に関する事項 11 教育委員会に関する事項 12 学校教育に関する事項 13 社会教育に関する事項 14 社会体育に関する事項 15 文化財に関する事項 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様
産業建設委員会 委員長
高辻伸行 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、加賀市議会会議規則第104条により申し出ます。 調査事件 1 観光に関する事項 2 商工業及び労働に関する事項 3 農林水産業に関する事項 4 環境保全及び環境衛生に関する事項 5
まちづくり及び男女共同参画に関する事項 6 土木に関する事項 7 都市計画及び都市景観に関する事項 8 区画整理に関する事項 9 建築及び住宅行政に関する事項 10 上下水道事業に関する事項 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様 議会運営委員会 委員長
上出栄雄 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、加賀市議会会議規則第104条により申し出ます。 調査事件 1 議会の運営に関する事項 2 議長の諮問に関する事項 平成24年3月23日加賀市議会議長
岩村正秀様 統合新
病院建設検討特別委員会 委員長
上出栄雄 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、次の事件について、調査終了時まで、閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、加賀市議会会議規則第104条により申し出ます。 調査事件 ・統合新病院の建設に関すること。 平成24年3月15日加賀市議会議長
岩村正秀様
総務委員会 委員長
安達優二 総務委員会審査の報告について 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名議決の結果議決の理由議案第3号平成24年度加賀市
一般会計予算原案可決全会一致議案第13号平成23年度加賀市
一般会計補正予算〃〃議案第20号加賀市暴力団排除条例について〃〃議案第34号加賀市火災予防条例の一部改正について〃〃議案第35号加賀市辺地総合整備計画の変更について〃〃議案第36号加賀市過疎地域自立促進計画の変更について〃〃 平成24年3月19日加賀市議会議長
岩村正秀様
教育民生委員会 委員長 林 俊昭
教育民生委員会審査の報告について 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名議決の結果議決の理由議案第3号平成24年度加賀市
一般会計予算原案可決全会一致議案第4号平成24年度加賀市
国民健康保険特別会計予算〃〃議案第5号平成24年度加賀市
後期高齢者医療特別会計予算〃〃議案第6号平成24年度加賀市
介護保険特別会計予算〃〃議案第11号平成24年度加賀市病院事業会計予算〃〃議案第13号平成23年度加賀市
一般会計補正予算〃〃議案第14号平成23年度加賀市
国民健康保険特別会計補正予算〃〃議案第15号平成23年度加賀市後期高齢者医療特別会計
補正予算〃〃議案第16号平成23年度加賀市介護保険特別会計
補正予算〃〃議案第19号平成23年度加賀市病院事業会計
補正予算〃〃議案第21号加賀市税条例の一部改正について〃〃議案第23号加賀市介護保険財政安定化基金条例について
原案可決全会一致議案第24号加賀市医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正について〃〃議案第25号加賀市
介護保険条例の一部改正について〃〃議案第26号山中健康センター条例の廃止について〃〃 平成24年3月21日加賀市議会議長
岩村正秀様
産業建設委員会 委員長
高辻伸行 産業建設委員会審査の報告について 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名議決の結果議決の理由議案第3号平成24年度加賀市
一般会計予算原案可決賛成多数議案第7号平成24年度加賀市下水道事業特別会計予算〃
全会一致議案第8号平成24年度山代温泉財産区特別会計予算〃〃議案第9号平成24年度山中温泉財産区特別会計予算〃〃議案第10号平成24年度加賀市
土地区画整理事業特別会計予算〃賛成多数議案第12号平成24年度加賀市水道事業会計予算〃
全会一致議案第13号平成23年度加賀市
一般会計補正予算〃〃議案第17号平成23年度加賀市下水道事業特別会計
補正予算〃〃議案第18号平成23年度加賀市
土地区画整理事業特別会計補正予算〃賛成多数議案第22号加賀市手数料条例の一部改正について〃
全会一致議案第27号加賀市生活環境保全条例の一部改正について〃〃議案第28号加賀市商工観光振興審議会条例の一部改正について
原案可決全会一致議案第29号加賀市農林漁業振興審議会条例の一部改正について〃〃議案第30号加賀市農林水産事業分担金等賦課徴収条例の一部改正について〃〃議案第31号加賀市合併処理浄化槽設置資金貸付条例について〃〃議案第32号加賀市営住宅条例の一部改正について〃〃議案第33号加賀市公営企業の剰余金の処分等に関する条例について〃〃議案第37号市道路線の廃止について〃〃議案第38号市道路線の認定について〃〃議案第39号片山津温泉総湯の指定管理者の指定について〃〃 平成24年3月19日加賀市議会議長
岩村正秀様
教育民生委員会 委員長 林 俊昭 請願審査の報告について 平成24年第2回定例会において本委員会に付託された請願は、審査の結果次のとおり決定したから、会議規則第136条第1項の規定により報告します。 記受付件名審査結果摘要番号年月日624・2・28「加賀市が県の
地方税滞納整理機構に参加しない」ことの議会決議を求める請願書不採択
全会一致 議決一覧表議決番号議案番号件名議決年月日議決結果3-特別委員会の廃止についてH24.3.2
原案可決4-特別委員会の設置についてH24.3.12〃5-特別委員会委員の選任について〃〃6
市長提出議案第3号平成24年加賀市
一般会計予算H24.3.23〃7 〃 第5号平成24年加賀市
後期高齢者医療特別会計予算〃〃8 〃 第6号平成24年度加賀市
介護保険特別会計予算〃〃9 〃 第10号平成24年度加賀市
土地区画整理事業特別会計予算〃〃10 〃 第18号平成23年度加賀市
土地区画整理事業特別会計補正予算〃〃11 〃 第25号加賀市
介護保険条例の一部改正について〃〃12 〃 第11号平成24年度加賀市病院事業会計予算〃〃13 〃 第4号平成24年度加賀市
国民健康保険特別会計予算〃〃14 〃 第7号平成24年度加賀市下水道事業特別会計予算〃〃15 〃 第8号平成24年度山代温泉財産区特別会計予算〃〃16 〃 第9号平成24年度山中温泉財産区特別会計予算〃〃17 〃 第12号平成24年度加賀市水道事業会計予算〃〃18 〃 第13号平成23年度加賀市
一般会計補正予算〃〃19 〃 第14号平成23年度加賀市
国民健康保険特別会計補正予算〃〃20
市長提出議案第15号平成23年度加賀市後期高齢者医療特別会計
補正予算H24.3.23
原案可決21 〃 第16号平成23年度加賀市介護保険特別会計
補正予算〃〃22 〃 第17号平成23年度加賀市下水道事業特別会計
補正予算〃〃23 〃 第19号平成23年度加賀市病院事業会計
補正予算〃〃24 〃 第20号加賀市暴力団排除条例について〃〃25 〃 第21号加賀市税条例の一部改正について〃〃26 〃 第22号加賀市手数料条例の一部改正について〃〃27 〃 第23号加賀市介護保険財政安定化基金条例について〃〃28 〃 第24号加賀市医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正について〃〃29 〃 第26号山中健康センター条例の廃止について〃〃30 〃 第27号加賀市生活環境保全条例の一部改正について〃〃31 〃 第28号加賀市商工観光振興審議会条例の一部改正について〃〃32 〃 第29号加賀市農林漁業振興審議会条例の一部改正について〃〃33 〃 第30号加賀市農林水産事業分担金等賦課徴収条例の一部改正について〃〃34 〃 第31号加賀市合併処理浄化槽設置資金貸付条例について〃〃35 〃 第32号加賀市営住宅条例の一部改正について〃〃36
市長提出議案第33号加賀市公営企業の剰余金の処分等に関する条例についてH24.3.23
原案可決37 〃 第34号加賀市火災予防条例の一部改正について〃〃38 〃 第35号加賀市辺地総合整備計画の変更について〃〃39 〃 第36号加賀市過疎地域自立促進計画の変更について〃〃40 〃 第37号市道路線の廃止について〃〃41 〃 第38号市道路線の認定について〃〃42 〃 第39号片山津温泉総湯の指定管理者の指定について〃〃43請願第6号「加賀市が県の
地方税滞納整理機構に参加しない」ことの議会決議を求める請願書〃不採択44議会提出議案第3号戸別所得補償制度の見直し等、農業政策の立て直しを求める意見書〃
原案可決45 〃 第4号年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書〃〃46 〃 第1号加賀市
市民主役条例について〃〃47 〃 第2号加賀市
まちづくり基本条例の廃止について〃〃48 〃 第5号東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理に関する意見書〃〃49 〃 第6号環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加判断に関する意見書〃〃50--議長不信任の動議H24.3.23否決51--特別委員会委員の選任について〃
原案可決52--議員の派遣について〃〃53--各委員会の閉会中の継続調査についてH24.3.23
原案可決 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事務局長 表 雅裕 次長 向畦地勝司 係長 米屋直樹 主事 津原孝佳
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議長
岩村正秀 副議長 細野祐治 議員 林 俊昭 議員
吉江外代夫...