石岡市議会 2018-06-22
平成30年第2回定例会(第6日目) 本文 開催日:2018-06-22
▼最初の
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ヒット) 1 平成30年6月22日(金曜日)
午前10時00分開議
◯議長(
岡野孝男君) おはようございます。ただいまの
出席議員数は21名です。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、お手元に配付いたしました
議事日程表のとおりであります。
これより
議事日程に入ります。
───────────────────────
日程第1 議案第46号ないし議案第59号
2
◯議長(
岡野孝男君) 日程第1、議案第46号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
税条例等の一部を改正する
条例)ないし議案第59号・市道の廃止についての計14件を一括して議題といたします。
本案については、付託いたしました各
常任委員会の
委員長から、お手元に配付いたしましたとおり、
審査結果の
報告書が提出されております。
この際、お諮りいたします。本案に対する
委員長報告は、いずれも
会議規則第37条第2項の規定により、省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
3
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、よって各
委員長報告は省略することに決しました。
これより、各
委員会における
審査の経過と結果に対する質疑を行います。
質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
4
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で
審査の経過と結果に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論は通告によりこれを許します。
9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君登壇〕
5 ◯9番(
小松豊正君) 9番、
日本共産党の
小松豊正でございます。議案第46号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
税条例等の一部を改正する
条例)に対する
反対討論を行います。
まず、
改正要綱1で、
個人住民税の
基礎控除等の見直しを行ったことについてでございます。これは、
給与所得控除を10万円引き下げ、
個人住民税基礎控除額を33万円から43万円に10万円引き上げるものです。政府の働き方改革を税制的に誘導して、
給与所得者を減らし、
フリーランス請負、
起業者を増やそうとするものです。また、
給与所得控除の上限を
給与収入1,000万円から850万円に引き下げることは、
勤労者世帯中間層への増税になります。総収入850万円を超える
労働者は、
給与所得控除を受けられなくなるので、
フリーランス請負、起業に税制的に誘導するものです。いずれの場合も、政府の働き方改革の名のもとに、
労働者に税制上の不利益を与えるもので、反対いたします。
次に、
改正要綱2で、
たばこ税の
税率引き上げ等がされたことについてでございます。
税率引き上げの理由は、
財源確保と国民の
健康維持です。これは、一定の道理があるものと考えます。
次に
改正要綱3、
固定資産税の
課税標準の
特例措置等を講じたことについてであります。
生産性向上特別措置法の制定を前提に、同法の規定により石岡市が策定する
導入促進基本計画に基づく認定を受けた
中小企業等が、
法施行の日から2021年3月31日までの間に取得した機械、設備について、
固定資産税の
課税標準を石岡市では3年間に限って免除する制度を、新しく設けるものです。
中小企業に対して十分な支援を行うことは当然必要ですが、この法案の措置は、同措置の対象となった企業には
補助金支給の面でも
優先権が付与されるなど、一部企業のみに支援を強化する
経済政策と一体のものであり、賛成できません。
以上の理由から、議案第46号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
税条例等の一部を改正する
条例)に対して反対いたします。
次に、議案第48号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例)に対する
反対討論を行います。
改正要綱1については、これまで
日本共産党は、
国民健康保険の
都道府県化に反対してきたことから、課税の定義を改めることについて賛成できません。
改正要綱3は、5割軽減、2割軽減の
対象所得がさらに軽減されるので、実情に沿った一定の低
所得者に対する対策だと考えます。このことによって、
石岡市民にとって、5割軽減の場合に年間で120万円の減税、2割軽減の場合に年間で68万円の減税、合わせて年間188万円の減税となります。しかし、
改正要綱2によって、
国民健康保険税の
課税限度額を54万円から58万円に引き上げ、
石岡市民にとって年間860万円の大幅な増税となります。
改正要綱4については、
療養型病床から
介護医療院への転換が遅れている現状から、
病床転換支援金等の納付に関する費用を含めて、
国民健康保険税を課す
特例措置の
適用期限を6年間延長することは、やむを得ないものと考えます。よって、議案第48号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例)に対しては、全体として、これは
石岡市民にとって年間860万円の増税、188万円の減税、差し引き672万円の増税となるものであり、反対いたします。
以上、
議員各位の賛同をお願いいたしまして、議案第46号、議案第48号に対する
反対討論といたします。
6
◯議長(
岡野孝男君) 以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
初めに、議案第46号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
税条例等の一部を改正する
条例)を採決いたします。
本案は起立により採決いたします。
本案に対する
審査結果の
報告は、承認すべきものであります。本案は、
委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
7
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は
委員会審査報告書のとおり決しました。
次に、議案第48号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例)を採決いたします。
本案は起立により採決いたします。
本案に対する
審査結果の
報告は、承認すべきものであります。本案は、
委員会審査報告書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
8
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本案は
委員会審査報告書のとおり決しました。
次に、議案第47号・
専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市
都市計画税条例の一部を改正する
条例)、議案第49号・平成30年度石岡市
一般会計補正予算(第1号)ないし議案第59号・市道の廃止についての計12件を一括して採決いたします。
本案に対する
審査結果の
報告は、いずれも
原案可決・承認すべきものであります。
お諮りいたします。本案は、いずれも各
常任委員長から提出されております
委員会審査報告書のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
9
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
日程第2 請願第13
10
◯議長(
岡野孝男君) 次に、日程第2、請願第13・
道路拡幅工事に関する請願を議題といたします。
本件については、
経済建設消防委員長から、
委員会における
審査の経過と結果の
報告を求めます。
経済建設消防委員長・
村上泰道君。
〔
経済建設消防委員長・
村上泰道君登壇〕
11
◯経済建設消防委員長(
村上泰道君)
経済建設消防委員長の村上でございます。これより、当
委員会に
審査付託されました請願第13・
道路拡幅工事に関する請願に対する当
委員会の
審査の経過と結果について
報告を申し上げます。
本請願は、
今期定例会において
審査付託され、6月19日の
委員会で慎重なる
審査を実施したところでございます。本請願の趣旨は、
菖蒲沢地内の
当該道路が狭隘であるため、4メートル幅に拡幅を求めるものでございます。
審査に先立ち当
委員会は、現況を確認するため、
請願箇所の
現地調査を実施いたしました。その後の
審査において、
委員からは、「現地を見たところ、
当該道路は大変狭隘であり、なおかつ路肩も崩れ、
生活道路として機能していない。市民が
安全安心に暮らすためにも早急な整備が必要で、願意は妥当。特に路肩の崩れは早急に対処すべきである」という意見が出されました。
この
審査の後、討論する者はなく、採決いたしましたところ、
全会一致で採択すべきものと決した次第でございます。また、あわせて本請願については、
執行機関に送付し、その処理の経過と結果の
報告を請求することと決した次第であります。
以上が、当
委員会に付託されました請願第13の
審査の経過と結果の
報告でございます。
議員各位におかれましては、当
委員会の
審査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、
委員長報告を終わりにいたします。
12
◯議長(
岡野孝男君) 以上で
委員長報告は終わりました。
次に、
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
これより討論に入るわけでありますが、討論の通告はございません。よって討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
請願第13・
道路拡幅工事に関する請願を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は採択とすべきものであります。
お諮りいたします。本件は、
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
14
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
さらにお諮りいたします。ただいま採択いたしました請願第13につきましては、市長に送付いたし、その処理の経過並びに結果の
報告を請求することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
15
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
日程第3 閉会中の
継続調査の
申し出について
16
◯議長(
岡野孝男君) 次に、日程第3、閉会中の
継続調査の
申し出についてを議題といたします。
本件については、お手元に配付いたしましたとおり、各
常任委員長並びに
議会運営委員長から、
委員会条例第36条の規定により閉会中の
継続調査の
申し出があります。
お諮りいたします。本件については、各
常任委員長並びに
議会運営委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
17
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
───────────────────────
追加日程 議案第60号ないし議案第73号
18
◯議長(
岡野孝男君) 次に、本日市長から、議案第60号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてないし議案第73号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての計14件が提出されました。
お諮りいたします。本案を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
19
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、議案第60号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてないし議案第73号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての計14件を一括して議題といたします。
直ちに
提出者から
提案理由の説明を求めます。
市長・今泉君。
〔市長・
今泉文彦君登壇〕
20
◯市長(
今泉文彦君)
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、本日ここに提案いたしました議案について、概要をご説明申し上げます。議案第60号ないし第73号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて、本件は、
本市農業委員会委員が平成30年7月19日をもって
任期満了となることに伴い、新
農業委員会制度に基づく
農業委員会委員を任命するため、
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
以上が提案いたしました議案の概要でございます。十分ご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
21
◯議長(
岡野孝男君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本案については、
会議規則第35条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
23
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
初めに、議案第60号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
25
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第61号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
26
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第62号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第63号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
28
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第64号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
29
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第65号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
30
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第66号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
31
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第67号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
32
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第68号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
33
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第69号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
34
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第70号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第71号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
36
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第72号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
次に、議案第73号・
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案に対し同意することにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
38
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
39
◯議長(
岡野孝男君) 13番・関口忠男君。
40 ◯13番(関口忠男君) 石岡市議会
会議規則第13条の規定に基づき、高野 要議員に対する議員辞職勧告決議案を提出いたします。
提出者は私、関口忠男でございます。賛成者は、島田久雄議員、塚谷重市議員、
村上泰道議員、山本 進議員、大槻勝男議員、谷田川 泰議員、勝村孝行議員、石橋保卓議員、櫻井 茂議員、川井幸一議員、大和田寛樹議員、新田 茜議員、以上13名であります。
41
◯議長(
岡野孝男君) 暫時休憩いたします。
午前10時22分休憩
───────────────────────
午前10時30分再開
42
◯議長(
岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま13番・関口忠男君から、高野 要議員に対する議員辞職勧告決議が提出されました。本動議については、所定の賛成者がありますので成立いたしております。よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることについて採決いたします。本採決は、起立により行います。
本動議を日程に追加いたし、直ちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
43
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。
───────────────────────
追加日程 高野 要議員に対する議員辞職勧告決議
44
◯議長(
岡野孝男君) 高野 要議員に対する議員辞職勧告決議を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、21番・高野 要君の退場を求めます。
〔「おまえら、自分でやったことでこんなことやっていたらどうするんだ。
きちっと証明してやるぞ。職員が悪いことやってて、人のことなんか言って
いるんじゃねえよ。後からきっちりけじめつけてやるから」と呼ぶ者あり〕
〔21番・高野 要君退場〕
45
◯議長(
岡野孝男君) これより、
提出者より
提案理由の説明を求めます。
13番・関口忠男君。
〔13番・関口忠男君登壇〕
46 ◯13番(関口忠男君) それでは、高野 要議員に対する議員辞職勧告決議案の
提案理由を申し上げます。
提案理由は、決議案の朗読をもってかえます。
高野 要議員に対する議員辞職勧告決議。石岡市議会議員は石岡市政治倫理
条例第2条において「議員は、市民の信頼に値する倫理観を自覚し、市民に対して自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない」としております。さらに第3条第1項において「議員は、市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない」と定められております。しかるに高野 要議員は、平成30年4月10日及び11日の2日間、都市建設部事務室において都市建設部長、次長、課長を前に高圧的な言葉を長時間にわたり連日投げかけ、職員の業務を著しく停滞させております。
また、平成30年3月25日に開催予定の東府中地区総会を控えた数日前に、「都市建設部長」と記載された文書が地区内住民に配布されました。この文書は東府中地区内で問題となっている案件について、高野議員の主張する内容に合わせた文書となっており、事実の一部分だけを記載しているものでありました。東府中地区役員が当該文書の作成者について都市建設部に問い合わせたところ、都市建設部職員が原本を作成したことを認めたわけであります。都市建設部の説明によれば、作成した文書は、高野議員からの強い依頼がありいたし方なく作成したが、再三再四にわたり内容の訂正を求められた上、正規の手続をとらず文書を渡してしまったと。当時の上司である都市建設部次長及び部長も承知していたとして、その違法性が問われ、6月19日に分限懲戒処分が関係職員に対して行われたところであります。
この件に関しては、
今期定例会の一般質問で指摘された際、高野議員は「私だよ」と自らの関与を認める不規則発言とともに「告発しろよ、買ってやるから」ほか、挑発的な不規則発言を繰り返し行い、議長から注意を受けております。これら職員に文書作成を依頼し受け取った行為は政治倫理
条例違反であり、議員としての倫理観、市民全体の代表者としての品位と名誉を著しく汚す行為と言わざるを得ません。
さらに、6月18日に開催された総務
委員会では、職員に対し声を荒げて「あなたみたいなでたらめな人間」、「責任をとってやめなさいよ」、「部長って何だかわかっているのか」と威嚇、そして侮辱に値する発言を行い、
委員長から注意を受けております。
石岡市議会基本
条例及び石岡市政治倫理
条例に反する行為を繰り返す高野 要議員の行為は、市民の市議会議員に対する信頼を著しく失墜させるばかりでなく、石岡市議会の名誉と権威をも著しく傷つけており、議員としてあるまじき行為と言わざるを得ません。そこで、自らの責めを負って、社会的道義的責任を感じ、自らの意思により直ちに議員の職を辞することをここに勧告いたします。
以上、決議する。
以上が
提案理由であります。
議員各位におかれましては慎重なるご審議をいただき、決議案にご賛同賜りますようお願いを申し上げます。
47
◯議長(
岡野孝男君) 以上で
提案理由の説明は終了いたしました。
これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
9番・
小松豊正君。
48 ◯9番(
小松豊正君) 9番、
日本共産党の
小松豊正です。議員辞職勧告決議案というのは、議員の身分を左右するものであり、軽々に出すものではなく、明快な事実認識に基づいて、慎重にも慎重を重ねて、そして、出されて議論しなければ、この石岡の本会議における責任を果たせないと思うものであります。そこで、私は幾つかの点について、今、提案された提案者に説明を求めるものです。
1つは、今言われたのは、現象的な言動が書かれているものでありまして、この背景にある、1つの文書としては、職員の処分についてというのが公表され、新聞にも、またNHKでも報道されております。それで、市民からも、これは一体どういうことなのと、説明を求められております。しかし、この議会において、私は総務
委員会、それから経済建設消防
委員会、全部傍聴しました。そういう関連の問題になると、担当部長は言わないと、答弁を控えますということの連続で、私にとっては全く、これがどういう経過でこういうことが起こったのか、理解ができません。このことが、やっぱり1つの重要な背景にあるわけですから、このことについて質問いたします。
1つは、職員の処分についてに出てくる平成29年12月作成の文書とはどういうものですか。説明してください。どういう内容のものなのか、説明してください。
〔私語あり〕
49
◯議長(
岡野孝男君) 9番・
小松豊正君に申し上げます。ただいまの12月云々の件につきましては、この決議文には入っておりませんので、答弁を求めることはできません。
9番・
小松豊正君。
50 ◯9番(
小松豊正君) それで、それに答えられないと。
51
◯議長(
岡野孝男君) 内容に入っていないんです、12月のは。
52 ◯9番(
小松豊正君) それで、こういうもの見せられて、すぐに質疑ということなんですけれども、そのこと自体についても私は意見があります。
それで、私は、高野 要議員が都市建設部の執務室において都市建設部長、次長、課長を前にいろいろやった、言動したということなんですけれども、朝日新聞にもありますように、これは草刈りに……、朝日新聞の報道では草刈りに関することで問題だというふうに書いてあります。
〔「
提案理由についての質疑をやって」と呼ぶ者あり〕
53 ◯9番(
小松豊正君) それで、この問題で……。
54
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員に……。
55 ◯9番(
小松豊正君) どういうふうに、なぜ建設部がこういうふうに絡んでくるのか、説明してください。なぜ建設部の部長でこういうことになっているのか。
56
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員に申し上げます。あくまでもこの質疑につきましては、決議の内容についての、
提案理由に対しての質疑でありまして、それ以外について質問されても、答えることは難しいと思います。答えを求めることは。
9番・
小松豊正君。
〔「じゃあ、私のほうから」と呼ぶ者あり〕
57
◯議長(
岡野孝男君) ちょっと待ってください。
58 ◯9番(
小松豊正君) それからここに、高野議員からの強い依頼があり、いたし方なくということで書いてありますけれども、これだけではよくわからないんですね。暴力的に、恫喝的にやったということなのか、それとも執拗に言ったのか、そういうことがよくわかりません。そういうことも、この文面ではわからないわけですね。それから幾つか……。じゃあ、それをまず答えてください。
59
◯議長(
岡野孝男君) 13番・関口忠男君。
60 ◯13番(関口忠男君) 小松議員の質問にお答えしたいのですが、私は、4月10日、11日の2日間にわたり、都市建設部の事務室に居座り、そして、職員の業務に支障があったようだということで書いてあるので、用が済めばそんなに長くいる必要はないと思っております。1日も、半日もいるようなことをしたのでは、職員の業務に著しく……、職員の事務の停滞を招くということで言ったわけでありまして、そこに私がいたわけではありません。あくまでも何時間もいたから、そういうことを申し上げたところです。
以上です。
61
◯議長(
岡野孝男君) ちょっと待ってください。まだ指名していない。
9番・
小松豊正君。
62 ◯9番(
小松豊正君) 私は、この文面に書かれた現象的な議員の言葉、いろいろ書いてありますけれども、これだけでこの問題が、事実を正確に理解することにならないと思うんですよ。これは、やはり市の職員について処分してと書いてあることや、草刈りの問題にかかわる……。
〔「そんなこと書いていない」と呼ぶ者あり〕
63 ◯9番(
小松豊正君) これは朝日新聞に書いてあるからね。そういうことにかかわる事実関係、これを全面的に議員の皆さんが検証して、本当にそういう事実があったのかどうか、そういうことまでしっかりと考えないと、うかつにこれ……。
64
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員に申し上げます。
65 ◯9番(
小松豊正君) わかりませんよ。
66
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員、質疑ですから。
67 ◯9番(
小松豊正君) そういう点で、あともう一つは、こういうことについて……。
〔「小松議員、議長の言うことを聞かないとだめだ」と呼ぶ者あり〕
68
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員、今は質疑ですから、討論じゃないですから。あくまでもこの文章に対しての質疑ですから。
〔「そうだよ」と呼ぶ者あり〕
69 ◯9番(
小松豊正君) そういう点で重大な問題を考えています。
〔私語あり〕
70
◯議長(
岡野孝男君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本案については、
会議規則第35条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
これより討論に入ります。討論は、挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君登壇〕
73 ◯9番(
小松豊正君) 議員の身分にかかわる重大な問題なんですよ、これは。
〔「賛成か反対か言わないと」と呼ぶ者あり〕
74
◯議長(
岡野孝男君) 討論だ。最初に。
75 ◯9番(
小松豊正君) それで、これは……
76
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員に申し上げます。小松議員……。
77 ◯9番(
小松豊正君) 私は100条調査
委員会でも設けて……。
78
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員、止めてください。
79 ◯9番(
小松豊正君) 調査することを求めます。
80
◯議長(
岡野孝男君) 小松議員、議長の言うことを聞いてくださいよ。討論は、まず賛成か反対かの立場を明確にしてから討論に入るんですよ。討論じゃないですよ、今の言い方は。
81 ◯9番(
小松豊正君) あの……。
82
◯議長(
岡野孝男君) あの、じゃないですよ。議長の言うことを聞いてください。討論のやり方があるんだから。それに基づいてやってくださいよ、討論を。
〔「退場」と呼ぶ者あり〕
83 ◯9番(
小松豊正君) 私は、それで、こういう乱暴なやり方にはですね……。
84
◯議長(
岡野孝男君) 乱暴じゃないですよ。
85 ◯9番(
小松豊正君) 私は賛成できない。こういう場でこれを議論すること自体が私は納得できないので、私は退席します。
〔「したらいい」と呼ぶ者あり〕
〔私語あり〕
86
◯議長(
岡野孝男君) ほかに討論はございませんか。
8番・谷田川 泰君。
〔8番・谷田川 泰君登壇〕
87 ◯8番(谷田川 泰君) 8番・谷田川 泰でございます。本決議案に賛成の立場から討論をいたします。
私は、
今期定例会の一般質問において、職員が特定の議員の依頼に応じて作成した業務
報告書について質問をいたしました。その特定の議員に有利なように何回も書き直しを要請されたものであり、正規の手続も経ないまま、特定の議員に渡したものであります。その文書が、中傷ビラと一緒に地域に配布され、大きな混乱を招いたことを質問いたしました。この問題は、公務員としての職責においての大きな問題があり、それを受け6月19日、市長は当時の部長をはじめ担当職員を厳正に処分し、その結果がテレビ、新聞等で報道されたところでございます。この問題は、市に対する市民の信用を大きく失墜させ、対外的に大きな汚点を残したと言っても過言ではありません。
さらに現在、異なる立場にありながら、促されるままに一部事務組合時代の案件を記述し、何のとがめもなく請求者に対し交付した行為も、断じて許されるものではありません。これらは、公務員としての軽率な行動がゆゆしき事態を招いたということであります。
その発端の要因は、全て高野 要議員の関与によってなされた行為であるということが、明らかになっております。今回、執行部は、毅然と職員の不適切な行為に対し厳しい処分を下し、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、組織全体の反省と引き締めを行ったわけであります。我々議会としても、それを起こした人物である高野 要議員に対し、厳しく責任を問うべきであります。
さらに、今回の案件にとどまることなく、これまで、神聖な議場において執行部職員に対し罵声を浴びせるなど、品位を欠く言動を行ってきました。また、市役所においては直接執務室に入り、当時の部長席の脇に連日のように陣取っている姿は、誰もが見ております。我々議員は、市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限、地位による影響力を不正に行使してはならないといった倫理基準を自ら定め、掲げております。今回の案件を含め、これまで行ってきた高野 要議員の行為は、断じて許されるものではありません。
議員各位におかれましては、市民にこの実態を明らかにし、石岡市議会が市民から信頼され、負託に応えられる議会に生まれ変わり、あわせて職員が安心して職務につくことができる市役所となるために、本案に対する
議員各位の賛同を賜りますようお願いを申し上げ、私の賛成討論といたします。
ありがとうございました。
88
◯議長(
岡野孝男君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
89
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
高野 要議員に対する議員辞職勧告決議を採決いたします。
本動議は、起立により採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
90
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本動議は可決されました。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
91
◯議長(
岡野孝男君) 5番・石橋保卓君。
92 ◯5番(石橋保卓君) 5番・石橋保卓です。石岡市議会
会議規則第13条の規定に基づき、不適切文書作成に関する調査特別
委員会の設置を求める動議を提出いたします。
提出者、石橋保卓。賛成者、谷田川 泰、関口忠男、大和田寛樹、大槻勝男、塚谷重市、勝村孝行、島田久雄、新田 茜、櫻井 茂、山本 進、
村上泰道、川井幸一、以上であります。
93
◯議長(
岡野孝男君) 暫時休憩いたします。
午前10時58分休憩
───────────────────────
午前11時07分再開
94
◯議長(
岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま5番・石橋保卓君から、不適切文書作成に関する調査特別
委員会の設置を求める動議が提出されました。本動議については、所定の賛成者がありますので、成立いたしております。よって、本動議を日程に追加いたし、直ちに議題とすることについて採決いたします。この採決は、起立により行います。
本動議を日程に追加いたし、直ちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
95
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。
───────────────────────
追加日程 不適切文書作成に関する調査特別
委員会の設置を求める動議
96
◯議長(
岡野孝男君) 不適切文書作成に関する調査特別
委員会の設置を求める動議を議題といたします。
これより、
提出者より
提案理由の説明を求めます。
5番・石橋保卓君。
〔5番・石橋保卓君登壇〕
97 ◯5番(石橋保卓君) 5番・石橋保卓です。
提案理由について述べさせていただきます。
去る6月19日に市職員4人に対する懲戒処分が下されたことが、公表されました。被処分者と下された内容につきましては、既にご案内のとおりであります。現在、国政におきましては、文書の改ざんや書き替えなどが重大な問題として取り上げられ、世間を大いににぎわせており、その真相解明が叫ばれております。そのようなさなか、まさか本市におきましても同じようなことが起きるとは、思ってもおりませんでした。
今回、示されました処分理由を読んでみますと、議員からの依頼で、作成予定のなかった文書を必要な手続を踏むことなく作成・提供したこと、また、市民からの依頼で、作成権限がない文書を日付をさかのぼって作成・提供したことなど、ある程度踏み込んだ説明を行ってはいますが、事案の全てを明確かつ詳細に説明する内容とはほど遠く、一層の疑問が生じる内容となっております。
〔「やったほうがいい」と呼ぶ者あり〕
98 ◯5番(石橋保卓君) 今定例会の一般質問や
常任委員会におきましても、今回の議案に絡むと思われる質疑がなされましたが、執行部からは答弁は差し控えると、その都度、明確な説明は行われませんでした。さらに、今回の懲戒処分の公表に際し、報道機関に対しましても、詳細を公表する必要はないと高圧的に対応するなど、捉えようによっては、かたくなに真実から目を背けさせようとしているのではないかと、強く感じざるを得ないものであります。また、処分に当たっての市長コメントでは、深い陳謝の言葉が表明されておりましたが、再発防止のためのより具体的な方策が示されておりませんでした。
このままでは、事の真相が覆い隠され、また同様な事案が発生することも、大いに危惧されるところであります。処分を受けた職員がそこまでに至った経緯、あるいは動機、またはその背景を探り、二度と同じような過ちを起こさせないために、関係書類を検閲し、職員及び関係者から事情を聴取するなど議会に与えられた調査権をフルに活用し、真実を解明することが、現在の石岡市議会に与えられた使命ではないかと強く感じ、提案する次第であります。
それでは、内容についてご説明申し上げます。
不適切文書に関する調査特別
委員会の設置を求める動議。次のとおり「不適切文書の作成に関する調査特別
委員会」の設置を求める。
調査事項、本議会は、地方自治法第100条第1項の規定により、不適切な文書が作成され特定の議員及び特定の市民に提供されたことに関する、一連の事務処理及びそれに至った経緯の調査をするものとする。
調査特別
委員会の設置、本調査は、地方自治法109条及び石岡市議会
委員会条例第5条の規定により、
委員10人(この
委員の構成は、構成議員3名以上の会派から2名を選出することとし、6名の場合は4名といったように構成議員数に応じた選出を行い、動議が可決された時点での会派構成により選出する)で構成する「不適切文書作成に関する調査特別
委員会」を設置し、これに付託をして行う。
調査権限、本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び第10項並びに同法第98条第1項の権限を、上記調査特別
委員会に委任する。
調査期間、上記調査特別
委員会は、1に掲げる調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。
調査経費、本調査に要する経費は、50万円以内とする。
議員各位におかれましては、市民の皆様からの信頼回復と、今後の適正な事務処理の確保、さらには、職員が安心してその実力、能力を発揮できる環境整備を図るため、ご賢察の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で終わります。
99
◯議長(
岡野孝男君) 以上で
提案理由の説明は終了いたしました。
これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本案については、
会議規則第35条第3項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
101
◯議長(
岡野孝男君) ご
異議なしと認め、さよう決しました。
これより討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
9番・
小松豊正君。
〔9番・
小松豊正君登壇〕
102 ◯9番(
小松豊正君) 9番・
日本共産党の
小松豊正です。私は、今、提案されたわけでございますけれども、やはり実態を事実に基づいて正確に調査し、教訓を得るということが、事の最初に来るべき問題だと考えております。ですから、この100条に基づく調査特別
委員会の設置には賛成いたします。そして、しっかりこの事実を議員の共通認識にして、しかるべき後に、議員辞職勧告決議案などが来るものと考え、この提案には賛成するものです。
103
◯議長(
岡野孝男君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104
◯議長(
岡野孝男君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
不適切文書作成に関する調査特別
委員会の設置を求める動議を採決いたします。
本動議は、起立により採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
105
◯議長(
岡野孝男君) 起立多数であります。よって、本動議は可決されました。
暫時休憩いたします。
午前11時16分休憩
───────────────────────
午前11時32分再開
106
◯議長(
岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま設置されました不適切文書作成に関する調査特別
委員会委員の選任については、
委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。
不適切文書作成に関する調査特別
委員会委員に、関口忠男君、
村上泰道君、山本 進君、大槻勝男君、谷田川 泰君、勝村孝行君、石橋保卓君、川井幸一君、大和田寛樹君、新田 茜君、以上10名を指名いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時33分休憩
───────────────────────
午前11時42分再開
107
◯議長(
岡野孝男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、不適切文書作成に関する調査特別
委員会における正副
委員長互選の結果をご
報告申し上げます。
不適切文書作成に関する調査特別
委員会委員長に山本 進君、同副
委員長に関口忠男君がそれぞれ選出されましたので、ご
報告申し上げます。
以上で、
今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、これをもって平成30年第2回石岡市議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
午前11時44分閉会
───────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
議 長 岡 野 孝 男
署名議員 菱 沼 和 幸
署名議員 塚 谷 重 市
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